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公共施設 / 【文化・教育】文化会館
2010年2月22日
施設の使用料
豊川市文化会館
施設の使用料 附属設備の使用料
「祝日」は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」は日曜日、土曜日及び祝日以外の日をいいます。
ホールの附属設備の使用料はこちらをクリックしてください。
浴室等の使用料
会議室・展示室の使用料
会議室・展示室の附属設備の使用料はこちらをクリックしてください。
備考
1 時間延長の利用
午前・午後・夜間の利用時間(以下「基本時間」という。)に連続する1時間を利用する場合は、基本時間の使用料の1時間当たりの額にその3割相当額を加算した額です。
2 入場料を徴収、又は収益を目的としての利用
商業宣伝、収益事業を目的として入場料若しくはこれに類するものを1人1回につき1,000円を超えて徴収する場合、又は顧客サービスや販売促進、社員(会員)募集や採用を目的とする催し物、社内会議や研修及び、その場で料金を徴収して行うものでなくとも結果として収益を図る目的の個人、組織、グループ等が行う催し、会合等については、主催者が非営利団体(自治体、公益法人等)の場合を除き利用する場合の使用料は、この表又は備考4の使用料にその10割相当額を加算のした額になります。つまり、2倍相当の額になるということです。
3 豊川市及び豊川市以外の方の利用
豊川市の方は上表の使用料を、豊川市以外の方が利用する場合は、上表の使用料にその5割相当額を加算した額です。備考2に該当する場合は、上表の3倍相当額になります。
4 舞台のみの利用
ホールの舞台のみを利用するときは、ホール使用料の3割相当額です。
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施設の使用料 附属設備の使用料
平成14年4月1日改定
ホール・楽屋の使用料| 施設の名称 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 午前9時 〜正午 |
午後1時 〜午後5時 |
午後6時 〜午後10時 |
午前9時 〜午後5時 |
午後1時 〜午後10時 |
午前9時 〜午後10時 |
||
| 大ホール | 平日 | 円 20,540 |
円 37,470 |
円 48,610 |
円 58,010 |
円 86,080 |
円 95,970 |
| 日曜日・土曜日・祝日 | 28,070 | 48,610 | 58,000 | 76,680 | 106,610 | 121,210 | |
| リハーサル室 | 全ての日 | 1,310 | 1,680 | 1,920 | 2,990 | 3,600 | 4,430 |
| 楽屋1 | 全ての日 | 2,760 | 3,720 | 4,320 | 6,480 | 8,040 | 9,730 |
| 中ホール | 平日 | 8,400 | 15,400 | 19,660 | 23,800 | 35,060 | 39,120 |
| 日曜日・土曜日・祝日 | 11,260 | 19,660 | 23,810 | 30,920 | 43,470 | 49,260 | |
| 楽屋2 | 全ての日 | 1,080 | 1,560 | 1,920 | 2,640 | 3,480 | 4,110 |
| 楽屋3 | 全ての日 | 1,920 | 2,390 | 2,870 | 4,310 | 5,260 | 6,470 |
| 楽屋4 | 全ての日 | 600 | 710 | 840 | 1,310 | 1,550 | 1,940 |
| 楽屋5 | 全ての日 | 600 | 710 | 840 | 1,310 | 1,550 | 1,940 |
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浴室等の使用料
| 施設の名称 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 午前9時 〜正午 |
午後1時 〜午後5時 |
午後6時 〜午後10時 |
午前9時 〜午後5時 |
午後1時 〜午後10時 |
午前9時 〜午後10時 |
||
| 浴室1 | 全ての日 | 円 1,080 |
円 1,080 |
円 1,080 |
円 2,160 |
円 2,160 |
円 2,910 |
| 浴室2 | 全ての日 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 2,160 | 2,910 |
| 楽屋事務室 | 全ての日 | 600 | 710 | 840 | 1,310 | 1,550 | 1,940 |
| 主催者控室 | 全ての日 | 840 | 1,080 | 1,310 | 1,920 | 2,390 | 2,910 |
会議室・展示室の使用料
| 施設の名称 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 午前9時 〜正午 |
午後1時 〜午後5時 |
午後6時 〜午後10時 |
午前9時 〜午後5時 |
午後1時 〜午後10時 |
午前9時 〜午後10時 |
||
| 大会議室 | 全ての日 | 円 4,040 |
円 5,050 |
円 6,060 |
円 9,090 |
円 11,110 |
円 13,630 |
| 中会議室 | 全ての日 | 1,890 | 2,360 | 2,830 | 4,250 | 5,190 | 6,370 |
| 小会議室1 | 全ての日 | 1,530 | 1,910 | 2,300 | 3,440 | 4,210 | 5,170 |
| 小会議室2 | 全ての日 | 1,530 | 1,910 | 2,300 | 3,440 | 4,210 | 5,170 |
| 展示室 | 全ての日 | 2,280 | 3,950 | 4,800 | 6,230 | 8,750 | 9,940 |
備考
1 時間延長の利用
午前・午後・夜間の利用時間(以下「基本時間」という。)に連続する1時間を利用する場合は、基本時間の使用料の1時間当たりの額にその3割相当額を加算した額です。
2 入場料を徴収、又は収益を目的としての利用
商業宣伝、収益事業を目的として入場料若しくはこれに類するものを1人1回につき1,000円を超えて徴収する場合、又は顧客サービスや販売促進、社員(会員)募集や採用を目的とする催し物、社内会議や研修及び、その場で料金を徴収して行うものでなくとも結果として収益を図る目的の個人、組織、グループ等が行う催し、会合等については、主催者が非営利団体(自治体、公益法人等)の場合を除き利用する場合の使用料は、この表又は備考4の使用料にその10割相当額を加算のした額になります。つまり、2倍相当の額になるということです。
3 豊川市及び豊川市以外の方の利用
豊川市の方は上表の使用料を、豊川市以外の方が利用する場合は、上表の使用料にその5割相当額を加算した額です。備考2に該当する場合は、上表の3倍相当額になります。
4 舞台のみの利用
ホールの舞台のみを利用するときは、ホール使用料の3割相当額です。
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豊川市文化会館
〒442-0841 豊川市代田町1丁目20番地の4
TEL:0533-84-8411 FAX:0533-84-8412