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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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農地が「農用地」であった場合、農地以外の目的で使用するには、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2014年9月1日

農用地は、特に農地として守っていく場所として設定された土地ですので、原則転用不可です。転用の際には、農務課に「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地からの除外の手続きを行った上で、転用の申請を出していただくことになります。
 ただし、除外に際しては厳しい条件があり、また、通常農用地からの除外は、申請してから除外されるまで半年以上かかります。早めの事前相談をお願いいたします。

担当窓口:産業部 農務課

お問い合わせ

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2138 ファックス:0533-89-2297

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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