令和5年6月2日豪雨の被災における児童扶養手当の特例措置について
更新日:2023年6月8日
児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当の受給資格がある方で、災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を一時的に解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
対象者
児童扶養手当の受給資格がある方のうち、一部支給もしくは全部停止で、災害により住宅や家財などの財産が、その額の2分の1以上の損害を受けられた方が対象です。
注意
- 全部支給の方は対象外です。
- 保険金などで補てんされた分は被害額には含みません。
- 被災された年の所得が全部支給限度額以上の場合は後日返還していただきます。
- 所得税法上扶養していない親族の損害は対象に含まれません。
適用期間
被災した月から翌年の10月分まで
申請に必要なもの
- り災証明書
- 児童扶養手当被災状況書(子育て支援課の窓口にてご用意いたします)
受付場所
豊川市役所子育て支援課(本庁一階)
