豊川市自転車の安全な利用の促進に関する条例
更新日:2018年4月1日
自転車の安全な利用の促進に関する条例を施行しました
市では、交通安全意識の向上を図り、自転車に関する事故の防止と自転車の安全な利用を促進するため、平成30年4月1日「豊川市自転車の安全な利用の促進に関する条例」を施行しました。
条例の特徴
この条例は、市、市民、自転車利用者等の責務を明らかにし、交通安全意識の向上を図ることにより、自転車に関する事故を防止するとともに、自転車の安全な利用を促進することを目的としたものです。特に、自転車乗車中のヘルメットの着用や自転車損害保険等への加入促進を図るため、これらの規定を努力義務として個別に明記しています。
条例のポイント
- ヘルメットの着用
- 自転車損害保険などへの加入
- 法令の遵守
- 交通安全教育の推進
知っていますか?自転車安全利用5則
- 自転車は車道が原則、歩道は例外です(13歳未満と70歳以上の方は歩道の通行可)
- 車道は左側を通行します
- 歩道は歩行者が優先で、車道寄りを徐行します
- 安全ルールを守ります
- 子どもはヘルメットを着用します
危険運転は絶対禁止!
自転車の危険運転は、重大な事故にもつながります。法令・ルールなどを守って運転しましょう。
こんな運転は、絶対にダメです!
「豊川市自転車の安全な利用の促進に関する条例」(PDF:61KB)
「豊川市自転車の安全な利用の促進に関する条例」チラシ(ワード:643KB)
自転車を安全に利用して、交通事故にあわないようにしましょう!
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