自立支援医療費(精神通院医療)制度(新規申請)
更新日:2024年3月4日
自立支援医療費(精神通院医療)制度(新しく申請する場合)
新たに自立支援医療費(精神通院医療)を受給される方の受給者証の交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
なお、この際、医療費の助成を受けられる指定の医療機関等があるため、受診を希望される医療機関(病院・クリニック・薬局・訪問看護等)を確認させていただきます。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(新規)
注意 用紙は障害福祉課にあります - 診断書(自立支援医療費(精神通院用))
注意 診断書は障害福祉課にありますが、医療機関にあることもあります。 - 健康保険証
- 所得確認用同意書または世帯の所得状況がわかる書類
注意 用紙は障害福祉課にあります - マイナンバー確認書類等
申請の際の注意事項
- 申請のために所得の申告が必要となります。申告が必要な対象者については、以下の表をご確認ください。対象者が申告を行っていない場合は、豊川市役所市民税課にて申告を済ませてからお手続きを行ってください。
所得の申告が必要な対象者の詳細 健康保険の種類 所得の申告が必要な対象者 社会保険・後期高齢者医療保険の場合 被保険者のみ 国民健康保険の場合 同一の加入関係にある者全員
(16歳未満の方は申告不要です。)
2 市から県の精神保健福祉センターへ資料を送付し、県の検討委員会で自立支援医療の可否の判定をします。
3 県から市に審査結果及び受給者証が送られてきます。
その後、市から申請者に結果または受給者証を送付します。
精神保健福祉手帳の手続きと同時に申請される方は、次の精神障害者保健福祉手帳のページをご覧いただき、必要書類等ご用意ください。
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