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愛知県在宅重度障害者手当

更新日:2018年7月2日

愛知県在宅重度障害者手当について

 愛知県では、在宅の重度障害者の方の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給しています。

対象となる方及び手当の種別

 手当の支給の対象となる方については下表のとおりです。
 ただし、対象者の状況により1種と2種に区分されます。

対象者 種別
身体障害者手帳1級又は2級及び療育手帳A判定(IQ35以下)を所持されている方 1種
  • 身体障害者手帳1級又は2級を所持されている方
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)を所持されている方
  • 身体障害者手帳3級及び療育手帳B判定(IQ50以下)を所持されている方

注意 平成20年4月1日以降、新たに上記手帳を取得された65歳以上の方は、支給対象外となります。

2種

受給制限

1 所得制限

 受給者本人又はその配偶者等の前年の各種控除後の所得額が下表の制限額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までの間、手当の支給を停止します。

制限対象者 制限額
本人 3,604,000円
配偶者、同居の父、母又は子のうち最も所得が高い方 6,287,000円

2 その他の制限

 次のいずれかに該当する方は、手当を支給できません。

  • 愛知県内に住所を有しない方
  • 社会福祉施設又は介護保険施設に入所されている方
  • 児童福祉法の規定する指定医療機関に入院されている方
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当又は経過的福祉手当を受給されている方
  • 予防接種法の規定による障害児養育年金又は障害年金を受給されている方
  • 平成25年4月以降に3か月継続して入院された方

手当額

1種 月額 15,500円
2種 月額 6,750円

支払日

 4月、8月、12月の25日に下表にある4か月分を支給します。
 注意1 4月、8月、12月の25日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は直前の平日に支給します。
 注意2 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。

支給月 支給対象期間
4月 前年12月分から3月分まで
8月 4月分から7月分まで
12月 8月分から11月分まで

手続きについて

 手続きについては、新規、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。

新たに申請する場合

資格を喪失する場合

住所等を変更する場合

リンク先

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県障害福祉課手当関連ページ

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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