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経過的福祉手当について(施設入所による資格喪失届)

更新日:2023年4月1日

経過的福祉手当について(施設に入所した場合)

 受給者が施設に入所した場合、受給資格を喪失することとなり、届出が必要です。

 手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。

  • 経過的福祉手当資格喪失届
     注意 喪失届は障害福祉課にあります。

  • 入所施設名と入所日が分かるもの(メモ書きで結構です。)

2 市で喪失届の記載内容等を確認します。

3 届出者へ、喪失通知書を送付します。

  注意 送付までには約2週間から3週間要します。

4 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、受給時に指定していた振込口座に手当が振り込まれます。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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