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経過的福祉手当について(転入時新規申請)

更新日:2023年4月1日

経過的福祉手当について(すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合)

 すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合は、新たに申請が必要となります。
 手帳の住所を変更する時に手当を受給していたことを申し出て、手続きしてください。

手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、窓口までお越しください。

  • 経過的福祉手当認定請求書 注意 請求書は障害福祉課にあります。
  • 経過的福祉手当所得状況届 注意 請求書は障害福祉課にあります。
  • 経過的福祉手当口座振替払依頼書 注意 請求書は障害福祉課にあります。
  • 身体障害者手帳及び療育手帳
  • マイナンバー(個人番号)の確認できるもの及び本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、免許証など)

2 市で申請内容等を審査し、支給の可否を決定します。

 注意 決定までには約2~3週間要します。

3 市から申請者へ、結果を通知します。

4 結果通知後、最初に迎える5月、8月、11月、2月の定期支払日に手当が振り込まれます。

 注意 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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