このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

障害児福祉手当について(死亡による資格喪失届)

更新日:2023年4月1日

障害児福祉手当について(受給者が死亡した場合)

 受給者が死亡した場合、受給資格が喪失し、届出が必要となります。
 手帳の返還の際に届出をしてください。

 手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。

  • 死亡届
    注意 死亡届は障害福祉課にあります。
  • 未支払特別障害者手当等請求書
    注意 請求書は障害福祉課にあります。
  • 同居されている親族等の預金通帳
    注意 未払いの手当がある場合、振込先とさせていただきます。
  • 同居されている親族等の認め印

2 市で死亡届の記載内容等を確認します。

3 届出者へ、喪失通知書を送付します。

 注意 送付までには約2~3週間要します。

4 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、届出時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる