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特別児童扶養手当(新規認定請求)

更新日:2023年4月1日

特別児童扶養手当について(新たに申請する場合)

 新たに手当の受給を希望される方は、次の手続きが必要となります。
 手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
 申請者(保護者)は、対象児童の父または母のうち所得の高い方になります。

1 次の書類を用意し、障害福祉課窓口までお越しください。

  • 特別児童扶養手当認定請求書
     申請書は障害福祉課にあります。
  • 障害児を含む戸籍謄本(全部事項証明) 1通
     市民部市民課(市外に本籍地がある方は当該戸籍所管部署)で発行手続きいただきます。(有料)
  • 保護者の印鑑
  • 振込先口座申出書
     用紙は障害福祉課にあります。
  • 保護者の名義の預金通帳
     コピーを1部いただきます。
  • 障害者手帳の写し
     療育手帳A判定の方及び身体障害者手帳(内部障害を除く。)の交付を受け1年以内の方のみとなります。
  • 診断書
     障害者手帳の写しで提出できる方以外の方が必要となります。
     診断日が申請日から3か月以内のものをご用意ください。
  • マイナンバー確認書類等

 申請者、対象児童、配偶者、扶養義務者(申請者・配偶者以外で同一世帯の16歳以上の方)のマイナンバーの確認が出来るもの。

2 市で請求内容を確認し、愛知県に進達します。

3 愛知県にて審査し、結果が市へ通知されます。

 結果までには約1~2か月要します。

4 市から請求者へ、結果を通知します。

5 結果通知後、最初に迎える4月、8月、11月の定期支払日に、請求時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。

 注意 手当はご請求いただいた日が属する月の翌月分から支給します。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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