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特別障害者手当について(市外転出による資格喪失届)

更新日:2023年4月1日

特別障害者手当について(市外へ転出する場合)

 市外へ転出する場合、支給を終了するための届出が必要となります。
 注意 転出後、転出先で新たな手続きが必要となりますので、転出先の市区町村の担当窓口にお寄りください。

 支給を終了するまでの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。

  • 特別障害者手当資格喪失届
    注意 喪失届は障害福祉課にあります。
  • 転出先の住所、電話番号と転出日が分かるもの
    注意 メモ書きで結構です。

2 市で喪失届の記載内容等を確認します。

3 届出者へ、喪失通知書を送付します。

 注意 送付までには約2~3週間要します。

4 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、受給時に指定していた振込口座に手当が振り込まれます。

 注意 転出の際に振込口座を解約される方は、口座の変更手続きをしてください。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
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