このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

精神障害者保健福祉手帳について(障害年金証書の写しによる申請)

更新日:2023年4月1日

精神障害者保健福祉手帳について(障害年金証書の写しによる申請の場合)

 新しく手帳を取得する場合、または、更新する場合にそれぞれ申請が必要となります。

 交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    注意 申請書は障害福祉課にあります
  • 障害年金証書・年金裁定通知書
    注意 精神障害を事由とするものに限ります。
  • 直近の振込(支払)通知書または年金が振り込まれている預金通帳(直近の振込を記帳)
  • 年金用の同意書
    注意 同意書は障害福祉課にあります
  • 顔写真
    注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
    注意2 上半身が正面で写っており、脱帽のもの
    注意3 既に写真が貼られている手帳をお持ちの場合は省略できます
  • 精神障害者保健福祉手帳
    注意 更新の場合のみご用意ください。
  • マイナンバー確認書類等

2 市から県の精神保健福祉センターへ資料を送付し、県の検討委員会で手帳交付の可否や等級の判定をします。

3 県から審査結果及び手帳が送られてきます。その後、市から申請者に結果を通知します。

4 障害福祉課の窓口までお越しいただき、手帳の交付、または、古い手帳の回収をします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる