身体障害者手帳について(変更届)
更新日:2023年4月1日
身体障害者手帳について(住所または氏名が変わる場合(変更届))
市内での転居、市外から豊川市への転入及び氏名の変更がある場合、変更届の提出が必要となります。
注意1 市外へ転出されたときは、転出先の市町村で手続きが必要となります。
注意2 市外から豊川市内の特定の施設(特別養護老人ホーム、障害者支援施設等)に居住地を移されたときは、変更届が不要な場合がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
変更までの手続きの流れについては次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
・身体障害者居住地・氏名変更届
注意 届出書は障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井支所にあります。
・身体障害者手帳
・マイナンバーの確認に必要なもの
2 市で新しい住所などを記載したうえで、証明の印を押し、届出者に交付します。
注意 届出時にすぐに交付します。
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