退職者医療制度
更新日:2015年5月12日
担当係(お問い合わせ)・・・保険年金課国保保険料係(電話0533-89-2118)
平成27年3月31日以前から国民健康保険に加入している方で、厚生年金や共済年金の支給を受けており、厚生年金や共済年金などの加入期間が20年以上ある方、または40歳以降の厚生年金や共済年金などの加入期間が10年以上ある方と、その扶養家族の方は退職者医療制度の対象となります。
平成27年4月1日以降に国民健康保険に加入される方でも、以下に該当する場合には退職者医療制度の対象となります。
- 平成27年3月31日以前に遡及して加入する場合
- 豊川市へ転入してきた方で、転入前の市町村で退職医療制度に該当していた場合
- 平成27年3月31日以前に豊川市の国民健康保険の加入していた方で退職医療制度に該当していた方が再加入する場合