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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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公害に関する相談や苦情

更新日:2021年5月21日

 騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下の7つが、法律では公害と定義されています。最近では、公害は、工場、事業所から発生するばかりでなく、近隣騒音など、身近なところからも発生しています。
 市では、このように、複雑、多様化する公害を防ぎ、暮らしやすい生活を守るため、水質の調査や騒音の測定などを行っています。
騒音、振動、悪臭の公害で困っているときは、環境課へご連絡ください。公害の発生源、原因、被害状況などを現地調査し、必要に応じて、発生源の責任者に指導や助言を行います。

工場・事業所からの騒音・振動・悪臭

 工場や事業所からの音や振動が大きく、寝ることができない、工場からの臭いがきつくて窓が開けられないなどの苦情があります。
工場や事業所から発生する騒音・振動・悪臭については法律や県条例によって規制があり、これらの指導は市町村の役割となっています。
 市ではこれらの苦情が市民から寄せられた場合は、相談内容に応じて調査を実施し指導や助言を行い解決に努めます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。騒音・振動・悪臭情報(愛知県)

生活騒音について

 日常生活に伴う騒音・振動・悪臭は、法律や県条例の規制の対象外で市では原因者に対して指導することはできません。そのため、これらの問題が発生した場合は原則として当事者同士で話し合うことによって解決に努めていただくことにしています。 
 日常生活に伴って発生する音のことを「生活騒音」といいます。生活騒音は人によって感じ方も大きく異なり自分が出している音が気が付かなうちに周囲に迷惑をかけているかもしれません。ちょっとした気づかい・気くばりで周囲の皆さんに迷惑をかけないようにしましょう。
 市法律相談、または、よろず相談も利用できます。

身近な騒音について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。近隣騒音について(環境省)

公害紛争処理について

公害に関して下記の制度がありますので、ご参考にしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公害紛争処理制度(愛知県)

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下の公害に関することは、東三河総局県民環境部環境保全課(電話:0532-54-5111)で受け付けています。

お問い合わせ

産業環境部 環境課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2141 ファックス:0533-89-2197

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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