このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

国民年金(暮らしの便利帳)

更新日:2022年7月1日

保険年金課 電話:0533-89‐2177

加入対象者

20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金への加入が義務づけられています。20歳になったら、日本年金機構(厚生年金、共済年金加入者を除く)から国民年金の加入届の用紙が送付されますので、必要事項を記入の上、市へ届け出てください。

加入形態

第1号被保険者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業・自営業・自由業・学生・無職の方など(老齢・退職年金受給者を除く)

第2号被保険者

厚生年金・共済組合に加入している方

第3号被保険者

厚生年金・共済組合に加入している方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

保険料

令和4年度の定額保険料は、1カ月16,590円です。保険料を納めることが困難な方のために、各種免除・猶予制度があります。なお、保険料の請求は豊川年金事務所(電話 89-4042)から納付書が送付されます。また、前納・口座振替・クレジットカード納付では、保険料の割引などもあります。

年金給付の種類

種類、受給の資格ができるときの順にご案内します。

老齢基礎年金

受給の資格ができるとき:保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が10年以上ある方が65歳になったとき

障害基礎年金

受給の資格ができるとき:国民年金加入中に初診日がある病気やけがなどが原因で、障害認定日、またはその後65歳になるまでの間に一定の障害が残ったときに支給されます。初診日前の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上必要。また、20歳前の傷病による場合でも支給されます。

遺族基礎年金

受給の資格ができるとき:加入期間中の死亡、または保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上ある方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「18歳未満の子のある妻または夫」または「18歳未満の子」に支給されます。なお、加入中の死亡の場合、亡くなった方の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上必要

寡婦年金

受給の資格ができるとき:保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある夫(第1号被保険者)が年金を受けないで死亡したとき、10年以上婚姻関係がある妻に60歳から65歳までの間支給されます(夫が受けるべき年金額の4分の3)

死亡一時金

受給の資格ができるとき:第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が年金を受けないで死亡したとき

福祉年金(老齢福祉)

受給の資格ができるとき:年齢や所得などについて制限があります。保険年金課へお問い合わせください

特別障害給付金

受給の資格ができるとき:(1)平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生(2)昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被保険者などの配偶者。資格要件があるので、保険年金課へお問い合わせください

年金生活者支援給付金

受給の資格ができるとき:老齢(補足的老齢)基礎年金を受給している方、障害基礎年金を受給している方、遺族基礎年金を受給している方(注記)それぞれ所得制限等の要件がありますので、詳しくは保険年金課へお問い合わせください

注記:年金受給手続きには、対象者等のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)、年金手帳、印鑑、全部事項証明書(戸籍謄本)、預貯金通帳、その他給付の種類により住民票などの添付書類が必要です。詳しいことは、保険年金課へお問い合わせください(第3号被保険者期間のある方が老齢基礎年金を請求するときは、豊川年金事務所へ)

必要な届け出

保険年金課へ

届け出が必要なとき、届け出に必要なものの順にご案内します。

会社をやめたとき:(1)年金手帳(以前加入していた方)(2)退職証明書
外国に居住していた日本人が帰国したとき:(1)年金手帳(2)パスポート
外国人が日本に住所を有したとき:(1)在留カード(2)パスポート
豊川市内に転入したとき:(1)年金手帳
豊川市内から転出したとき(転出先で手続きをしてください):(1)年金手帳

◎厚生年金保険や共済組合の加入者の扶養からはずれる場合
配偶者が退職したとき:(1)本人と配偶者の年金手帳(2)退職証明書
被扶養者の年収が認定基準を超えたとき:(1)本人と配偶者の年金手帳(2)配偶者の健康保険証(3)扶養を削除された証明書(4)雇用保険受給資格者証など(5)戸籍謄本(離婚日がわかるもの)など
失業給付金を受けるようになったとき:(1)本人と配偶者の年金手帳(2)配偶者の健康保険証(3)扶養を削除された証明書(4)雇用保険受給資格者証など(5)戸籍謄本(離婚日がわかるもの)など
離婚したとき:(1)本人と配偶者の年金手帳(2)配偶者の健康保険証(3)扶養を削除された証明書(4)雇用保険受給資格者証など(5)戸籍謄本(離婚日がわかるもの)など
配偶者が死亡したとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳
配偶者が65歳になったとき:(1)本人と配偶者の年金手帳

注記:「届け出に必要なもの」の他に、対象者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)が必要です。


勤め先へ

届け出が必要なとき、届け出に必要なものの順にご案内します。

厚生年金保険や共済組合の加入者の扶養になる場合

結婚したとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳(3)配偶者の健康保険証
パートなどの収入が少なくなったとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳(3)配偶者の健康保険証
失業給付を受けなくなったとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳(3)配偶者の健康保険証(4)雇用保険受給資格者証(支給終了記載のもの)
会社をやめたとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳(3)配偶者の健康保険証
配偶者が就職したとき:(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳(3)配偶者の健康保険証

第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったとき

(1)印鑑(2)本人と配偶者の年金手帳(3)配偶者の健康保険証

注記:「届け出に必要なもの」の他に、対象者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなど)が必要です。

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2111 ファックス:0533-89-2125

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから
  • よくある質問
  • 情報が見つからないときは

お気に入り

編集


サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる