水道料金の基本料金を4か月分減免します
更新日:2023年7月10日
豊川市では、原油価格、電気・ガス料金等の物価高騰の影響が続く中、市民及び市内事業者のみなさまの経済的負担を幅広く軽減することを目的として、下記のとおり8月使用分から水道料金の基本料金を4か月分減免します。
減免対象者
豊川市の水道を利用している世帯及び事業者(官公署の施設を除く)
減免対象期間
令和5年8月使用分から11月使用分
実施方法
減免対象期間の水道料金から基本料金を差引いて請求します。検針月により減免時期が異なりますので、「水道使用水量等のお知らせ」(検針票またはハガキ)で減免後の水道料金をご確認ください。なお、減免の手続きは不要です。
偶数月検針のお客様
8月・10月・12月検針分のうち、8月使用分から11月使用分(4か月分)の基本料金を減免します。(8月及び12月検針分は、それぞれ2か月分の基本料金のうち、1か月分が減免となります。)
奇数月検針のお客様
9月・11月検針分(8月使用分から11月使用分、4か月分)の基本料金を減免します。
減免額
メーター口径(ミリメートル) | 1か月分の減免額 | 4か月分の減免額 |
---|---|---|
13 | 660円 | 2,640円 |
20 | 1,430円 | 5,720円 |
25 | 2,640円 | 10,560円 |
30 | 5,720円 | 22,880円 |
40 | 9,130円 | 36,520円 |
50 | 21,780円 | 87,120円 |
75 | 43,340円 | 173,360円 |
100 | 103,620円 | 414,480円 |
150 | 261,910円 | 1,047,640円 |
メーター口径の確認方法について
検針票等の「口径」欄にお使いのメーター口径が記載されています。
お問い合わせ:豊川市上下水道窓口センター TEL:0533-93-0151(平日8:30~17:15)
