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平成26年度の法人市民税税制改正の内容

更新日:2016年1月15日

平成26年度税制改正により、法人市民税法人税割の一部が国税化されたことに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人市民税法人税割の税率が以下のとおり引き下げられます。

地方法人税(国税)の創設

地域間の税源の偏在性を是正することを目的として、平成26年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されました。

法人市民税法人税割の税率

時期 税率

平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割

12.3パーセント

平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割

9.7パーセント

予定申告における経過措置

法人税割の税率の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については次のとおりの経過措置が適用となります。

「前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
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