平成27年度の法人市民税税制改正の内容
更新日:2016年1月15日
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税均等割額の算定基準が以下のとおり変わります。ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。
「資本金等の額」の算出方法の変更
改正前 | 改正後 |
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法人税法第2条第16号に規定する資本金などの額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金などの額 |
改正前の資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額 |
税率区分の基準の変更
「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。
内容 | 基準となる資本金等の額 |
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「資本金の額(無償増資・減資等の調整後)」>「資本金の額+資本準備金の額」又は「出資金の額」 |
「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」 |
「資本金の額(無償増資・減資等の調整後)」<「資本金の額+資本準備金の額」又は「出資金の額」 |
「資本金等の額+資本準備金の額」又は「出資金の額」 |