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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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法人市民税に関するよくある質問

更新日:2020年9月18日

届出

申告、納付

質問と回答

届出

質問1.豊川市に初めて営業所を開設しますが、提出書類は何が必要ですか?

回答:「法人の設立等(異動)申告書」を提出してください。用紙は豊川市のホームページからダウンロードできます。添付書類として、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と定款のコピーを添付してください。なお、豊川市外に本店のある法人が豊川市に支店を出す場合は、本店の登記簿謄本と定款のコピーを添付してください。

質問2.豊川市に2店舗目の営業所を開設しますが、届けは必要ですか?

回答:必要です。「法人の設立等(異動)申告書」を提出してください。用紙は豊川市のホームページからダウンロードできます。

質問3.豊川市内で店舗を移転しましたが、届けは必要ですか?

回答:必要です。「法人の設立等(異動)申告書」を提出してください。用紙は豊川市のホームページからダウンロードできます。なお、豊川市内にある本店が移転する場合は、添付書類として法人の登記簿謄本のコピーを添付してください。

質問4.代表者など法人の内容が変わったのですが、届けは必要ですか?

回答:必要です。「法人の設立等(異動)申告書」を提出してください。用紙は豊川市のホームページからダウンロードできます。添付書類として、法人の登記簿謄本のコピーを添付してください。

質問5.届出書に全体の従業員数、市内の従業員数を記載する欄がありますが、アルバイトは含めますか?

回答:事業年度の末日時点で在籍しているアルバイトは従業員数に含めます。ただし、均等割の計算根拠となる市内従業員数のアルバイトの数については、事業年度末日直前1ヶ月の総勤務時間数を170で割った数(1人未満は切り上げ)でも差し支えありません。

質問6.申告期限の延長申請をしたいのですが、どうすればいいですか?

回答:税務署に提出した申告期限延長の申請書の写しを市民税課へ提出してください。

質問7.税務署に法人の設立や異動の届けを出したので、市には出さなくてもよいですか?

回答:法人の設立や異動の届け出は、市や県税事務所にも提出してください。

申告、納付

質問8.豊川市の法人税割の税率を教えてください。

回答:令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の法人税割の税率は8.4%です。なお、特例として負担の軽減のため、資本金等の額が1億円以下である法人に対し、不均一課税制度を導入します。資本金等の額が1億円以下である法人については、改正後の税率8.4%から2.4%を控除した6.0%とします。
過去の法人税割の税率についてはこちらをご確認ください。

質問9.資本金等の額が500万円で豊川市内の従業員数が55人の法人ですが、均等割の金額を教えてください。

回答:法人市民税の均等割の税率区分は資本金等の額(注)と従業員数により決まります。
ご質問のケースでは、資本金等の額が1千万円以下で市内の従業員の数が50人を超えていますので、均等割の年額は12万円になります。
(注)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、税率区分の基準が変わります。詳しくはこちら
なお、事業年度の途中で事業所等の開設や廃止などをされた場合、事業年度内に事業所が存在した月数により按分します。このときの月数は、1カ月に満たない月を切り捨てて計算しますが、事業所等が存在した月数が1カ月に満たない場合は1カ月とします。

(例1)事業年度が1月1日から12月31日の法人で、1月15日に設立した場合
事業期間中に事業所等が存在していた月数が1カ月以上ありますので、存在月数は1カ月に満たない1月を切り捨てた11カ月になります。

(例2)事業年度が1月1日から12月31日の法人で、12月15日に設立した場合。
事業期間中に事業所等が存在していた月数が1カ月に満たないので、存在月数は1カ月になります。

質問10.3月末決算で資本金等の額が1000万円、従業員数が35人の法人ですが、11月15日に隣接市から豊川市に移転しました。

(1)均等割は何カ月分納付すればいいですか?

回答:均等割については、月の途中の移転の場合は、その月の分の両方の市で不要です(ただし、事業年度の始めの月の途中や期末の月の途中の移転で、事業所等の存在月数が1カ月に満たなくなる市は、存在月数を1カ月とします。)。
ご質問のケースでは、隣接市に存在した月数は4月から10月までの7カ月で、豊川市に存在した月数は12月から3月までの4カ月間となり、月の途中で移転のあった11月は両市とも切り捨てることとなります。

(2)法人税割額を按分するときに使う従業員数の計算の仕方を教えてください。

回答:法人税割は、移転前と後の市で法人税割額を、事業所等が存在していた月数で按分した従業者数によって按分する必要があります。
ただし、均等割が端数を切り捨てるのに対し、法人税割は月数も従業員数も端数は切り上げて計算します。
ご質問のケースでは、まず隣接市の従業員数は、

により計算されます。この計算式により、

35人×8カ月÷12カ月=23.3人

となりますが、法人税割の計算では端数はすべて切り上げのため、隣接市の従業員数は24人になります。

次に豊川市の従業員数は、

により計算されます。この計算式により、

35人×5カ月÷12カ月=14.6人

となりますが、法人税割の計算では端数はすべて切り上げのため、隣接市の従業員数は15人になります。

上記の計算により、法人税割の按分に使う全従業員数は、隣接市が24人、豊川市が15人の合計39人になります。

質問11.決算が赤字の場合でも均等割の納付は必要ですか?

回答:必要です。赤字であっても均等割はかかりますので、申告して納付してください。

質問12.事業を休止している期間も申告や均等割の納付は必要ですか?

回答:必要です。法人登記を閉鎖しない限り、均等割の申告、納付をお願いします。事業を再開する見込みがないのであれば、法人登記の閉鎖をしていただきますようお願いします。

質問13.法人市民税には、過少申告加算税や重加算税はかかりますか?

回答:かかりません。法人市民税にかかるのは、延滞金のみです。

質問14.豊川市は登記上の本店所在地で、実際の事業活動は隣接市で行っています。この場合申告はどのようにしたらいいですか?

回答:登記のみの場合は、申告は必要ありません。事業活動している市へ申告してください。

質問15.法人税で修正があったのですが、法人市民税額には影響がありませんでした。この場合でも申告書の提出は必要ですか?

回答:必要です。修正があったことを記録しますので、お手数ですが修正申告書をご提出ください。

質問16.法人が解散して清算が終わるまでの期間についても、法人市民税の申告及び納付は必要ですか?

回答:豊川市では、法人の残余財産が確定するまでの間は法人市民税の清算予納や清算確定等の申告及び納付は必要です。

質問17.倒産・廃業などで法人を解散した場合、減免規定はないのですか?

回答:豊川市には条例等による減免規定はありません。

質問18.予定申告書が送られてきましたが、法人税額の中間申告額が10万円未満なのにどうしてですか?

回答:予定申告書の送付基準は、前期確定申告の法人税額に6を乗じて前期月数で除した金額が10万円以上であるかどうかで判定していますが、前期確定申告書の「翌期の中間申告の要否」の欄が「要」である法人に対しては、金額にかかわらずすべて送付対象としています。確定申告書の内容に心当たりの無い場合は市民税課の法人担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

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法人番号:1000020232076(法人番号について
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