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新築された住宅についての固定資産税減額措置について

更新日:2024年4月1日

一般の住宅の場合

対象となる住宅

令和8年3月31日までに新築された住宅で、次の要件を満たすもの。

適用の要件

  1. 専用住宅又は居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
  2. 一戸建ての住宅の場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(一戸建て以外の貸家住宅は、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

減額の内容

新築された住宅に対する固定資産税の2分の1に相当する額を、新築の翌年度からの3年間(中高層耐火建築物の場合は5年間)減額します。
ただし、いずれの場合も、一戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。

適用を受けるための手続き

「新築住宅等に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、住宅が完成した翌年の1月31日までに、次の書類を添付して資産税課に申告して下さい。

  1. 共同住宅又は併用住宅である場合は、建物の平面図

認定長期優良住宅の場合

対象となる住宅

長期優良住宅として令和8年3月31日までに新築された住宅で、次の要件を満たすもの。

適用の要件

  1. 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
  2. 長期優良住宅の普及に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性)に基づき、行政庁の認可を受けて新築された住宅であること。
  3. 一戸建ての住宅の場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(一戸建て以外の貸家住宅は、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

減額の内容

新築された住宅に対する固定資産税の2分の1に相当する額を、新築の翌年度からの5年間(中高層耐火建築物の場合は7年間)減額します。
ただし、いずれの場合も、一戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。
なお、この減額と一般住宅の場合の新築住宅に対する減額を重ねて受けることはできません。

適用を受けるための手続き

「長期優良住宅等に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、住宅が完成した翌年の1月31日までに、次の書類を添付して資産税課に申告してください。

  1. 長期優良住宅の認定通知書の写し
  2. 共同住宅又は併用住宅である場合は、建物の平面図

長期優良住宅の認定制度について

お問い合わせ

財務部 資産税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2130 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

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