新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例について
更新日:2020年12月14日
1. 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対する特例
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等を対象に、令和3年度(2021年度)に限り、固定資産税・都市計画税をゼロまたは2分の1に軽減する制度が創設されました。
対象となる方
令和2年(2020年)の2月から10月までの間における、任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期と比べて30%以上減少している中小事業者等
中小事業者等とは、以下のa.からc.を指します。
a.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
b.資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
c.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる資産
事業用家屋及び償却資産
(土地及び住宅用家屋は対象外です。)
軽減の割合
令和2年2月から10月までの |
軽減の割合 |
---|---|
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
(注釈1)事業収入
売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
手続きの流れ
手続きの流れ(イメージ図)
(1)確認依頼
軽減措置を受けるためには、まず「認定経営革新等支援機関等(注釈2)(以下「支援機関等」)」の確認を受ける必要があります。
以下の書類を支援機関等へ提出してください。
- 特例措置に関する申告書(以下のファイルをダウンロードしてください)
- 収入が減少したことを証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色・白色申告決算書、収支内訳書等)
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類
- 申告書に記載する「業種名」については、総務省 日本標準産業分類のページから確認できます。「中分類」からお選びください(例:「宿泊業」「飲食店」など)。
- eLTAXを使って本特例の手続きをする場合は、申告書様式への押印は不要です(eLTAXホームページをご覧ください)。
(注釈2)認定経営革新等支援機関等
国の認定を受けた税理士、公認会計士等を、「認定経営革新等支援機関」といいます。
詳しくは、以下をご覧ください。
(2)確認
特例措置に関する申告書の裏面に、支援機関等の確認印を押してもらいます。
(3)軽減申告
支援機関等の確認を受けたら、以下の書類を豊川市資産税課へ提出してください。
- 特例措置に関する申告書(支援機関等の確認印を押された原本)
- 支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
- 償却資産がある場合は、令和3年度 償却資産申告書一式(以下のページもご覧ください)
申告の期限は、令和3年(2021年)2月1日です。郵送またはeLTAX(電子申告)による提出も可能です。
償却資産申告書をeLTAXで提出している方は、必要書類をイメージデータ(PDF形式)で添付して送信してください。
その他(Q&Aなど)
制度の詳細やQ&Aなどについては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
2. 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」のうち、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡充・延長します。
対象となる方
市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等
※先端設備等導入計画の認定申請については、商工観光課ホームページをご覧ください。
対象となる資産
現行の特例対象に、 事業用家屋・構築物を追加します。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
特例の適用対象 | 機械及び装置 |
機械及び装置 |
適用の要件
下表に掲げる資産のうち、以下の要件を満たすもの
- 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年1%以上向上しているものであること(事業用家屋を除く)
- 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
- 中古資産でないこと
資産の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 | 取得時期 | その他 |
---|---|---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 平成30年(2018年)6月6日から 令和3年(2021年)3月31日まで(注釈3) |
|
測定工具及び |
30万円以上 | 5年以内 | ||
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | ||
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | 償却資産として課税されるものであること | |
事業用家屋 |
120万円以上 | ― | 令和2年(2020年)4月30日から 令和3年(2021年)3月31日まで(注釈3) |
取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
(注釈3)生産性向上特別措置法の改正を前提として、令和5年(2023年)3月31日までの2年間延長する見込みです。
軽減の割合
全額
(該当資産に係る固定資産税の課税標準額が、3年度の間ゼロになります)
軽減申告に必要な書類
- 固定資産税課税標準特例適用申告書
- 先端設備等導入計画の申請及び認定書
- 工業会等による証明書
- 償却資産がある場合は、 令和3年度 償却資産申告書一式
- リース会社が申請する場合は、「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書」の写し
その他(Q&Aなど)
制度の詳細やQ&Aなどについては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
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