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固定資産税に関する質問と回答

更新日:2023年1月5日

固定資産税全般

土地に関すること

家屋に関すること

償却資産に関すること

質問と回答

固定資産税全般

質問1.老夫婦ふたりで年金生活をしていますが、年金生活者の固定資産税は安くならないのですか?

回答:固定資産税は、所有している固定資産に課税されるものであり、所有者の収入状況等で変わるものではありません。年金生活者と一口に言っても、固定資産を所有し居住している方もいれば、賃貸住宅に居住している方もいます。仮に、固定資産を所有している方だけに配慮した措置を講じたとしても、新たな不公平を生み出すこととなり、適当ではありません。
また、固定資産税は所得に応じて課税する住民税とは異なり、資産に対して課税するものであるため、固定資産の所有者の収入状況や年齢の違いによって税の軽減を図ることは適当ではありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
ただし、災害等により固定資産に損失を受けた場合や、生活保護法による公的扶助を受けている場合には、固定資産税の減免措置を講じています。

質問2.私は令和4年11月に、所有していた土地や家屋の売買契約を行い、令和5年3月に所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は、誰が納めることになりますか?

回答:令和5年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の登記簿・課税台帳に所有者として記載されている人に対して課税されることになっています。そのため、令和5年1月1日現在の所有者として登録されているあなたが、令和5年度の固定資産税を納める義務を負います。
なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされている場合もあるようですが、これはあくまでその売買契約に基づくものです。

質問3.固定資産の評価替えとは何ですか? また、その時期はいつですか?

回答:評価替えとは、固定資産の評価の見直しのことをいいます。
本来であれば、毎年度、その資産の価値に応じて評価替えを行い、「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間の税負担の公平を図ることになります。しかし、膨大な量の土地・家屋について、その評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
今回の評価替えは令和3年度に実施されました。次回は3年後(令和6年度)となります。

土地に関すること

質問4.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、なぜ税額が上がるのですか?

回答:昭和60年代のバブル景気と言われた時期に土地の価格が高騰し、地価公示価格も大きく上昇しました。その結果、地価公示価格と固定資産税評価額との間に大きな差ができてしまいました。そのため、平成6年度の評価替えで宅地の評価額を地価公示価格の7割を目途とする評価方法が導入され、評価額が大きく上昇しました。
一方、この評価替えによって税負担が急増しないように課税標準額はなだらかに上昇させる制度が導入され、評価額に対する課税標準額の割合である「負担水準」を基本とした調整措置がとられてきました。平成18年度からは、更にこれを促進する調整措置がとられております。
具体的には、評価額と課税標準額の差が小さい土地(負担水準の高い土地)の税負担は引き下げたり、据え置いたりします。反対に、評価額と課税標準額の差が大きい土地(負担水準の低い土地)の税負担は引き上げていく仕組みになっております。したがって、税額が上がっているのは、地価が上昇しているのを除けば、負担水準の低い土地に限られております。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向が一致しない場合、つまり地価が下落しても税額が上がるという場合も生じてくることになります。

家屋に関すること

質問5.私の住んでいる家屋は年々老朽化していくのに、税額が下がりません。どうしてですか?

回答:家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費、すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生じる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

償却資産に関すること

質問6.近日中に市内に飲食店を開業しようと思っています。事業を始めると、土地や建物以外のものにも固定資産税がかかると聞きました。どのようなものが課税の対象になるのでしょうか?

回答:固定資産のうち、土地、建物以外に償却資産があります。
償却資産とは、工場の機械設備や店舗の器具・備品等のように土地や家屋では課税対象でない事業用資産のことです。
その減価償却費又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産、自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車、軽自動車等は除きます。)
したがって飲食店の場合には、厨房設備、テーブル、椅子、エアコン、看板等が課税の対象となります。なお、償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告をしていただくことになっていますので、これらの資産を取得した場合はご申告をお願いいたします。

お問い合わせ

財務部 資産税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2130 ファックス:0533-89-2299

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