豊川市申告会場来場予約受付サイトについて
更新日:2021年1月25日
次の条件をご確認ください
【確認事項1】
次に掲げる項目に該当するものがある方は豊川市の申告会場では受付できません。
給与や年金がある方でも、該当するものがある方は、豊橋税務署で申告してください。(この予約サイトでの予約はできません)
- すべての譲渡所得
- 営業・農業・不動産の確定申告があって、収支内訳書・青色決算書が未作成
- 国外居住親族の扶養控除
- 住宅ローン控除の初年度(売買契約書や登記事項証明書等の各種添付書類が必要な場合)
- 令和3年度分(令和2年分)以外の申告
- 準確定申告(亡くなられた方の申告)
- 居住形態等に関する確認書が必要な方(特別永住者を除く外国人の方)
【確認事項2】
次に掲げる項目の該当がある方は出張会場(一宮・御津・音羽・小坂井)では申告できません。
文化会館で行う税理士による無料相談での申告は可能です。
予約する際は、「豊川市文化会館」を選択していただき、「確定申告B」の枠から希望日時をお選びください。
- 営業・農業・不動産の確定申告
- 申告分離課税の配当所得
- 雑損控除
【確認事項3】
次に揚げる項目をご確認ください。なお、各事項を了承できない場合は、申告受付できません。
- 申告会場では入場時に検温を実施します。これを拒否・妨害した場合及び37.5℃以上の体温が測定された場合は、ご入場いただけません。
- 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザの流行への対応として、申告会場内では必ずマスクの着用をお願いします。着用していない場合には入場をお断りします。なお、マスクはご自身でご準備ください。
- 担当職員や税理士にり患者が出た場合、あるいは来場者にり患者が出た場合など、申告会場を閉鎖あるいは縮小する必要が生じた場合、予約が無効となる場合がありますのご了承ください。
- 選択された会場区分で可能な申告内容と当日の申告内容が異なる場合、申告書の作成ができませんのでご了承ください。
- 医療費控除の申告を行う場合の医療費の明細書や、営業、農業、不動産の所得申告を行う際の収支内訳書など、事前作成が必要な書類が未作成の場合には、申告の受付はできませんのでご了承ください。
- 都合により予約をキャンセルする場合は、予約専用コールセンター(0532-39-7086)へご連絡ください。
すべての事項を確認・了承しました。(予約サイトへ) ※予約サイトは令和3年1月25日9時から開設されます
