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税 / 市県民税

2011年9月13日
総務部 市民税課
TEL : 0533-89-2129
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法人市民税の申告と納税

法人市民税の申告と納税


●申告と納税

法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、申告及び納税を行います。

申告の種類 納める金額 申告と納税期限
中間申告
(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人について(1)と(2)のいずれかを選択して申告)
(1)予定申告
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額

確定申告 (法人税額×税率+均等割)−中間納付額
事業年度終了の日から2か月以内(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限はその月数以内)
市内に事務所又は事業所を有する公益法人等や人格のない社団等で、収益事業を行わないもの 均等割額
4月30日

※申告書及び納付書が必要な場合は直接ご連絡ください。郵送いたします。

●法人市民税の概要についてはこちら(税率等)

●法人市民税に関する届出はこちら(様式ダウンロード)