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各種手当・年金 / 児童に関する手当

2012年1月30日
健康福祉部 子ども課
TEL : 0533-89-2133
お問合せ

子ども手当


■子ども手当■

お知らせ
 ・子ども手当制度は平成23年10月から平成24年3月まで新制度として継続されることとなりました。
 ・平成23年10月以降の子ども手当を受け取るためには、9月まで手当を受けていた方も、あらためて申請が必要です。
 ・平成23年9月30日時点で支給要件のあった方については、平成24年3月末までに申請すれば、10月分からの手当を
  受けることができます。 

 ※平成24年4月以降の制度については未定です。制度が決まり次第お知らせします。

◎子ども手当
 この手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、子どもを養育している方に対し支給されます。

1 手当を受給できる方
 子ども手当は、次の要件のすべてに該当する方が受給できます。
 ●日本に住所がある。
 ●日本に居住している中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している父または母のうち、
   生計の主となる方。

 ※未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、上記条件を満たしていれば受給できます。
 ※離婚調停中などで父母が別居している場合、子どもと同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。
  (単身赴任は除く)
 ※子どもが児童福祉施設等に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者が手当を受け取ることになります。
 ※里子を養育している里親の方は、子ども手当を受けることができるようになります。
 ※所得制限はありません。

2 支給額
 支給対象となる子ども一人につき月額で次のとおりとなります。

子どもの年齢

子ども手当月額

 3歳未満

 一律15,000円

 3歳以上 小学校修了前

 10,000円 (第3子以降は15,000円)

 中学生

 一律10,000円


3 手続きについて
 手続きには次のようなものがあります。
  【認定請求】
    新たに受給資格が生じた場合。
      認定請求に必要なもの
        ①認印
        ②請求者の健康保険証
        ③請求者の銀行等の通帳
        ④外国人の方は請求者と子どもの外国人登録
        ⑤外国人の方は請求者と子どものパスポート
        ⑥子どもが市外に居住している場合その子どもが属する世帯全員の住民票(続柄、本籍記載のもの)
        ※その他、必要に応じて提出する書類があります。
  【消滅届】
    受給者が豊川市から転出する場合
    受給者が子どもを一人も養育しなくなった場合
    受給者が公務員になった場合
  【額改定届】
    子どもが出生などで増えた場合
    養育する子どもが減った場合
  【変更届】
    豊川市内で住所が変わった場合
    氏名が変わった場合
    振込口座を変更したい場合
    ※受給者名義の通帳を持参してください
    保険証が変更した場合(厚生年金⇒国民年金、国民年金⇒厚生年金など)
  【別居監護申立書】
    子どもと離れて暮らす場合
 ※上記各届出の際は、認印を持参してください。
 ※手当の支給は、届出のあった翌月分からとなります。


4 支給時期
  平成23年度子ども手当は、次のとおり金融機関口座に振り込みます。
  2月7日(10月〜1月分)・6月7日(2・3月分)
    ※1月13日(金)までに申請書が市役所子ども課へ届いた方には、2月7日(火)に10月分から1月分の子ども手当を指定
 口座へ振り込みます。認定請求書を提出されても書類に不備がある場合、書類が整うまで手当は支給されませんのでお気を
 つけください。また、10月以降新たに受給資格に該当した方は、申請の翌月分からの子ども手当を指定口座へ振り込みます。
 なお、1月16日以降、3月2日までに申請書が届いた方は、3月15日(木)の振込となります。      
 

5 子ども手当の趣旨にご理解をお願いします。
 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

6 子ども手当に係る寄附について
 子ども手当の支給の決定を受けた者は、支給予定の手当額の一部又は全部を、豊川市が行う次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する施策のために寄附することができます。
 寄附をご希望の方は、手当支給月の前月の20日までに寄附の申し出を豊川市長あてに提出いただきます。
 寄附の申し出を希望される方は、事前にお問い合わせください。

「子ども手当」の給付をよそおった振り込めサギにご注意ください!!
 ・市や国などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
 ・市や国などが、「子ども手当」などの給付のために、手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
 ※ご自宅や職場などに、「子ども手当」の給付をよそおった不振な電話がかかってきたり、郵便物が届いたら、
   迷わず、警察署や市役所にご連絡ください。

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