担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。しかし、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき、国保で負担した費用は国保から加害者へ請求されますので、必ず保険年金課へ届け出てください。
■届出に必要なもの(1)第三者行為による診療開始届
(2)保険証
(3)認印(朱肉を使用するもの)
(4)交通事故証明書
■申請様式
愛知県国民健康保険団体連合会のホームページ
※こちらのサイトからも様式をダウンロードできます。
■問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135