■交通事故にあったら

担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135

 交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。しかし、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき、国保で負担した費用は国保から加害者へ請求されますので、必ず保険年金課へ届け出てください。

■届出に必要なもの
(1)第三者行為による診療開始届
(2)保険証
(3)認印(朱肉を使用するもの)
(4)交通事故証明書

■申請様式


愛知県国民健康保険団体連合会のホームページ
※こちらのサイトからも様式をダウンロードできます。

■問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135



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豊川市役所
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2111(代表)
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