■国民健康保険料

 国民健康保険は、みなさんが病気やけがをしたときに、軽い負担で安心して治療を受けられるようにつくられた相互扶助制度です。みなさんに納めていただく国民健康保険料は、国などの補助金とともに、医療費を賄うための国民健康保険の重要な財源となります。
 国民健康保険料を未納のままにしておくと、きちんと納めている人との負担の公平を欠くばかりか、国民健康保険の運営に支障をきたすことにもなります。国民健康保険料は期日までに納めてください。
納期については、こちらをご覧ください。
 なお、本算定の国民健康保険料は、8月中旬に郵送する「令和5年度国民健康保険料納入通知書」でお知らせします。

■納付義務者

 国民健康保険料の納付義務者は世帯主となります。世帯主が、会社など勤め先の健康保険に加入していて国民健康保険の被保険者の資格を有しない場合や、後期高齢者医療制度へ移行した場合であっても、ご家族の方の国民健康保険料の納付義務者は世帯主になります。
 国民健康保険納入通知書が届きましたら、どなたの分であるかご確認ください。

■国民健康保険料の算定方法

 国民健康保険料は、国民健康保険被保険者の医療給付費などに充てられる費用にかかる医療分、後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための後期高齢者支援金分、介護保険の第2号被保険者にかかる介護分の3つの要素の料率に基づいて計算します。
 介護分につきましては、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象になります。
 介護保険制度の詳細については、東三河広域連合のホームページ、または、厚生労働省のホームページをご覧ください。

令和5年度の保険料率

令和5年度の限度額

医療分  650,000円
支援金分 220,000円
介護分  170,000円

保険料の賦課決定・変更の期間制限について

 平成27年度以降の国民健康保険料については、平成27年4月1日に施行された国民健康保険法第百十条の二の規定により、原則として、当該年度における最初の納期(通常8月31日※休日等にあたるときは、その後最初の平日)の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、保険料の決定・変更をすることができなくなりました。
 国保の脱退手続きや所得申告、非自発的失業の届出等が遅れた場合、保険料の減額ができず、既に納付した保険料を還付できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
 ただし、社会保険の未適用事業所が遡及して社会保険に加入する場合など、被保険者の責めに帰することのできない事由によって、社会保険との適用関係の調整が必要となることが後に判明した場合、保険料の二重払いが生じないよう当該年度の最初の納期の翌日から2年経過した後であっても、国民健康保険料の減額の賦課決定をすることができる場合があります。

国民健康保険料の軽減・減免制度

 世帯の合計所得金額が一定額以下の世帯は、保険料が軽減されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

■国民健康保険料のお支払いには安心・便利な口座振替をご利用ください

 口座振替は、原則として一度お申込みいただければ、あなたの指定した金融機関の口座から金融機関があなたに代わって、自動的に振り替えて納付する便利な制度です。
 納め忘れもなく安心ですので、仕事や家事に忙しい皆様にお勧めします。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

■特別徴収(年金天引き)

 国民健康保険制度では、国の医療制度改革により、介護保険料及び後期高齢者医療保険料と同様に、平成20年度から保険料を年金からお支払いいただく仕組み(特別徴収)を設け、豊川市では平成20年10月から実施しています。
対象となるのは、以下の条件にあてはまる世帯主の方です。
  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までである
  3. 世帯主の老齢基礎年金等の年金が、年額18万円以上である
  4. 年金から天引きされる世帯主の介護保険料と国民健康保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない
ただし、口座振替等で納付されている方を除きます。

ご注意

 減免申請や所得修正等により保険料が変更になった場合や、国民健康保険加入者の変更等があった場合は、年度途中でも特別徴収が中止され、普通徴収へ支払い方法が変わることがあります。
 特別徴収でなくなった世帯へは、納入通知書をお送りしますので、変更後の保険料は納付書または口座振替でご納付ください。
 また、年度途中で75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行される場合、その年度の特別徴収は行いません。 

保険料の滞納を続けた場合

 災害などの特別な事情がある場合を除き、保険料の滞納が続く場合、次の措置をとることがあります。
1 高額医療費などの保険給付を未納の保険料に充当します
2 滞納期間に応じて、通常の被保険者にかわり、有効期限の短い「短期被保険者証」や、掛かった医療費をいったん全額払っていただく「被保険者資格証明書」の交付となります
3 財産の差し押さえなどを受けることがあります
保険料の納付にお困りの際はお早めにご相談ください。

お問い合せ先
担当係:保険年金課国保保険料係(電話:0533-89-2118

■問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135



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