■退職者医療制度

担当係(お問い合わせ)・・・保険年金課国保保険料係(電話0533-89-2118)
 平成27年3月31日以前から国民健康保険に加入している方で、厚生年金や共済年金の支給を受けており、厚生年金や共済年金などの加入期間が20年以上ある方、または40歳以降の厚生年金や共済年金などの加入期間が10年以上ある方と、その扶養家族の方は退職者医療制度の対象となります。
 平成27年4月1日以降に国民健康保険に加入される方でも、以下に該当する場合には退職者医療制度の対象となります。

■問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135



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豊川市役所
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愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2111(代表)
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