この手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給されます。
(所得制限があります。)
■(1)受給資格者
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している父も、母又は養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父、母の生死が明らかでない児童
■(2)支給額
児童1人のとき全部支給される方は月額45,500円
一部支給される方は月額45,490円〜10,740円の範囲
児童2人のとき全部支給される方は月額56,250円
一部支給される方は月額56,230円〜16,120円の範囲
児童3人以上のとき全部支給される方は3人目から児童が増すごとに6,450円加算
一部支給される方は3人目から児童が増すごとに6,440円から
3,230円までの範囲で加算
■(3)手当の支給時期受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。
支払日は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日です。
(年6回、支払月の前月分まで2か月分まとめての支給)
ただし、11日が土曜、日曜、祝日の場合はその前日の営業日となります。
■(4)支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
養育費の80%(1円未満は、四捨五入)が所得として取り扱われます。
税申告上の扶養親族等の数が0人の場合全部支給される所得制限額は、490,000円
一部支給される所得制限額は、1,920,000円
扶養義務者等の所得制限額は、2,360,000円
税申告上の扶養親族等の数が1人の場合全部支給される所得制限額は、870,000円
一部支給される所得制限額は、2,300,000円
扶養義務者等の所得制限額は、2,740,000円
税申告上の扶養親族等の数が2人の場合全部支給される所得制限額は、1,250,000円
一部支給される所得制限額は、2,680,000円
扶養義務者等の所得制限額は、3,120,000円
税申告上の扶養親族等の数が3人の場合全部支給される所得制限額は、1,630,000円
一部支給される所得制限額は、3,060,000円
扶養義務者等の所得制限額は、3,500,000円
税申告上の扶養親族等の数が4人の場合全部支給される所得制限額は、2,010,000円
一部支給される所得制限額は、3,440,000円
扶養義務者等の所得制限額は、3,880,000円
税申告上の扶養親族等の数が5人の場合全部支給される所得制限額は、2,390,000円
一部支給される所得制限額は、3,820,000円
扶養義務者等の所得制限額は、4,260,000円
■(5)一部支給停止措置について平成14年の法改正で、手当支給後5年経過又は支給要件発生後7年経過者の方については、その受給できる
手当額が二分の一になることとなりましたが、次の項目に該当する方々は、子育て支援課へ所要の書類を提出してください。内容確認の後、手当額が二分の一になることについての適用が除外されることとなります。
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
■問い合わせ
子ども健康部 子育て支援課
電話:0533-89-2133