■豊川市が指定する金融機関の不祥事に係る対応について
■目的
豊川市が指定する金融機関において、不祥事が発生した場合の対応措置として定めるものです。
■対応措置
資金運用の見積合わせ参加を停止します。
市債の新規借入及び見積合わせ参加を停止します。
■措置の期間等
銀行法等関係法令に違反し、逮捕又は起訴された場合
業務に関して不正な行為をした場合
業務とは、豊川市公金取扱業務及び銀行全般業務のことを指し、不正とは、横領、詐欺等のことを指します。
■問い合わせ
会計管理者 会計課
電話:
0533-89-2153
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豊川市役所
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話:
0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜
午前8時30分から午後5時15分
閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
(C)豊川市