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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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とよかわ市民協働基本方針(案)テキスト版

更新日:2013年3月8日

とよかわ市民協働基本方針(案)テキスト版

注意書 
このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページを閲覧される方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのためレイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

とよかわ市民協働基本方針(案)
平成25年3月 豊川市

目次
第1章 基本的な考え方
1 これまでの経緯
(1)基本方針の策定から現在に至るまでの経緯
(2)基本方針の考え方
2 協働を推進する背景
3 協働を推進する理由
4 協働推進の原則
5 協働の役割分担
6 協働の手法
第2章 現状と課題
1 市民などへのアンケート調査
(1)アンケート調査の概要
(2)市民の現状と課題
(3)市民活動団体の現状と課題
(4)企業の現状と課題
(5)市の現状と課題
2 町内会へのアンケート調査
(1)町内会の現状と課題
第3章 市民協働推進のための施策
1 施策の推進にあたって
2 取り組むべき4つの方針と施策
(1)参加促進
(2)環境整備
(3)協働推進
(4)施策推進
参考資料

第1章 基本的な考え方
1 これまでの経緯
(1)基本方針の策定から現在に至るまでの経緯
本市では、平成14年度にとよかわ市民活動活性化基本方針を、翌年度にとよかわ市民活動活性化基本方針実施計画を策定し、市民活動(用語解説1)の推進を図るとともに、平成16年度に協働(用語解説2)による事業を推進するための手法を定めた協働の手引きを作成し、市民活動団体などと市との協働事業を積極的に推進してきました。平成19年度に市民活動活性化基本方針と同実施計画の一部を見直し、市民活動に対する姿勢を明確にしました。
その後、本市は旧宝飯郡4町(一宮町、音羽町、御津町、小坂井町)との合併が平成22年2月に完結し、18万人都市の新豊川市としてスタートしました。この合併を契機にさまざまな分野で活動する市民活動団体が増加し、協働によるまちづくりが盛んに行われています。
平成19年度の市民活動活性化基本方針の見直しにおいて、5年後を目途に見直すことが定められています。新たな豊川市が誕生してから3年が経過するとともに、本市を取り巻く社会情勢も大きく変化していることから、今回の見直しを行うものです。

(用語解説1)市民活動
営利を目的とせず、社会的な課題の解決に向けて、身近な社会から国際社会までのあらゆる場面で活発に展開されている、自主的、自発的な活動で市民活動、社会貢献活動、ボランティア活動などと呼ばれ、活動形態も多種多様です。本市では、市民活動の要件を次のように定義し、これを継続的、組織的に行う団体を市民活動団体と称します。
(用語解説2)協働
市民、企業、市が、共通の目的に対し、対等な立場で協力しながら活動することをいいます。協働は必ずしも市民と市、企業と市が行う取組ではなく、町内会と市民活動団体、企業と市民活動団体などの協働も考えられます。

(市民活動の要件)
・市民の自主性・自発性に基づく活動であること
・営利を目的としない活動であること
・不特定多数の者の利益増進に寄与する活動であること
・市民に対して内容が開かれた活動であること
・政治活動や宗教活動を主たる目的としない活動であること

(2)基本方針の考え方
これまでの市民活動活性化基本方針は、NPO法人(用語解説3)及び市民活動団体、ボランティア団体を市民活動の主体と位置づけ、市民活動の一層の広がりと活性化を通じて、市民活動団体などとの協働によるまちづくりを進めることを目的としていました。今回、市民活動活性化基本方針を見直すにあたり、社会情勢の変化の中で、これまで市に委ねられていた公共という考えを見直し、市だけでなく、市民(用語解説4)、企業(用語解説5)、市がそれぞれの役割を明確にし、責任を果たす新しい公共(用語解説6)という考え方で、公共サービスを広げていくことが求められています。
そこで、市民、企業、市が協働という手法をもちい、今後のまちづくりを進めるために必要なルールや施策などをまとめることとしました。基本方針の名称もこれに合わせて市民活動活性化基本方針から市民協働基本方針に変更します。

(用語解説3)NPO(Non Profit Organization)、NPO法人(特定非営利活動法人)
民間非営利組織(NPO)。非営利すなわち営利を目的とせず、公益的な市民活動を行う民間団体の総称です。平成10年施行の特定非営利活動促進法(NPO法)により法人格を認証された民間非営利組織をNPO法人(特定非営利活動法人)といいます。
(用語解説4)市民
市内に居住、勤務、就学する者及び連区や町内会、市民活動団体など非営利の公益活動を行う団体の総称です。
(用語解説5)企業
市内に事務所または事業所を置く事業者の総称です。事業者は営利を目的として行う個人または法人をいいます。
(用語解説6)新しい公共
官だけではなく、市民の参加と選択のもとで、市民活動団体や企業などが積極的に公共的な財・サービスの提供及び提供主体となり、医療・福祉、教育、子育て、まちづくり、環境などの身近な分野において共助の精神で行う仕組み、体制、活動などをいいます。

2 協働を推進する背景
私たちを取り巻く社会環境は、バブル崩壊後の低経済成長による財政の硬直化、本格的な人口減少・高齢社会の到来、社会経済のグローバル化などにより急速に変化しています。これらの社会環境の大きな変化に伴い、個人のライフスタイルが変化し、価値観が多様化・複雑化しています。市民生活においても、人と人とのつながりが希薄となる中、地域や社会における課題は実に多種多様なものに及んでいます。
従来の市民の要望に対して公平性や平等性を重視した画一的なサービスを提供する市と市民の関係では、多様化・複雑化した市民生活のすべての市民ニーズに対して、市だけできめ細かく応えていくことが難しくなっています。
かつて、私たちの地域の問題は、自分たちで解決し決定するなど、地域の一員としてお互いが理解し、協力し合い、快適な生活を送る仕組みがありました。
そこで、今、市民の多様化・複雑化したニーズに対応していくためには、町内会や市民活動団体、企業、そして市が、さまざまな形態で協働することにより、質の高いサービスの提供が実現できます。また、市民が主体的にまちづくりに関わることで、参加する人や地域に暮らす人々の満足度を高めることにつながります。
本市で暮らす人々や町内会、市民活動団体、企業には、これからのまちづくりに意欲と実行力があり、新しい公共のサービスの担い手として、大きな潜在能力と可能性を持っています。そして、この力を協働という手法でさまざまな分野において、発揮されることが求められています。

(背景にある要因)
・地方分権(市民自治)
・少子高齢化
・社会経済情勢の変化
・市民ニーズの多様化・複雑化
・市民活動への参加意識が高まり、新たな担い手の登場

3 協働を推進する理由
協働を推進する理由として、次のような社会的意義と役割が期待されます。

・より多様な公共サービスが期待できます
これまで、公共サービスはもっぱら市が担うものと考えられてきました。しかし、多様化・複雑化する市民ニーズに対し、法令や予算に基づき公平・均一的なサービス提供を基本とする市では、十分に対応することが困難になってきました。
一方、市民活動は、多様性や柔軟性、先駆性、専門性などの特性を生かし、個別的なニーズや新しい社会的課題への対応など多様な公共サービスを提供することができ、新しい公益の担い手として期待されています。市民と市が協働することによって、より市民ニーズに沿った多様な公共サービスの提供が可能となります。

・市民の社会参加、自己実現の機会が広がります
地域には、さまざまな知識や経験、能力を持った人材が蓄積しており、生きがいや仲間づくりの絶好の機会として市民活動に参加する人々が増えています。市民活動や協働事業の発展によって、市民の社会参加や自己実現の機会を広げることができ、さらに新たな雇用機会を創出することが期待できます。

・自立的な地域社会の活性化につながります
市民が市民活動や協働事業を通じて、よりよい地域づくりを目指して自発的に地域課題の解決に関わることで、自治意識や主体的なまちづくりへの参加意識を高めることができます。また、市民が市民活動に参加することにより、地域における自立的・自主的な課題解決能力がより一層高まり、地域社会の活力が増すことにつながります。

・市の公共サービスの効率化と意識改革につながります
これまで、市が直接実施していた事業を、市民との協働により実施することで、公共サービスの効率化・スリム化を図ることができます。また、市とは異なる価値観や多様な行動原理を持つ市民と協働で事業に取り組むことは、職員の意識改革につながります。

4 協働推進の原則
協働による取組を行う際には、公共サービスの担い手となる主体が立場の違いを越えて対等なパートナーシップを築くための重要な原則があります。主なものとして次の5つの原則があります。

・対等の原則
協働を進める前提として、市民、企業、市は、お互いに上下の関係ではなく、ともにまちづくりの主体として対等なパートナーであるよう心がける必要があります。協働を進めるにあたり、市は、活動が自立的・自主的に行われていることを理解し、その主体性を尊重しなければなりません。そうすることで、それぞれの特性を生かした柔軟な取組を実施することが可能となります。

・相互理解の原則
協働は、相互理解なくして成立・成功はあり得ません。市民、企業、市は、価値観や行動原理が異なります。まずはお互いの立場や特性、長所・短所を理解し、尊重し合うことが重要です。市はそれぞれの想いを受け止めるとともに、市の仕組みを理解してもらうよう努める必要があります。そのためにも、日ごろから積極的に話し合いの場を持ち、相互理解を深めることが協働への第一歩となります。

・目的・目標共有の原則
市民、企業、市は、協働しようとする事業の目的と目標を相互に共有する必要があります。この目的と目標を共有することで、それぞれが主体的に取り組むべき役割や一体となって行うべき内容などを明確にすることができ、円滑な取組を進めることが可能になります。
留意すべきは、協働とは、協働すること自体が目的ではなく、多様化・複雑化する市民ニーズや新たな社会的課題に対応するための一つの手段であるということです。事業の目的と目標を共有できない場合は、公共サービスの充実を望むことはできず、無理に協働を進める必要はありません。

・公開の原則
協働事業に関する情報は、事業の企画や協働相手の選定の段階から事業の実施、事業実施後の評価に至るまで、公開を原則として透明性を確保し、社会的な理解を得るように努める必要があります。また、協働への参画機会を広く確保する観点からも、協働のプロセスを積極的に公開するよう努めることが重要です。

・時限性の原則
協働が馴れ合いにならないように、市民、企業、市は、常に緊張関係を保ち続けることが大切です。お互いの依存感が高まることはそれぞれの自立性の妨げになりかねません。そのためには、事業実施前に、事業期間や事業の目標達成または未達成によって関係を終了することを明確にしておく必要があります。
また、事業実施後は必ず事業の振り返りを行い、事業自体の継続や協働相手の適否も含めて見直しを行う必要があります。

5 協働の役割分担
協働によるまちづくりを進めていくうえで、協働の相手やテーマ、内容などに応じて、ふさわしい手段で進めていくことが必要です。主体が誰かによって、次のAからEまでの5つの領域に分類されます。
A 市民の責任と主体性によって独自に行う領域
B 市民の主体性のもとに市の協力によって行う領域
C 市民と市がそれぞれの主体性のもとに協力して行う領域
D 市民の協力や参加を得ながら市の主体性のもとに行う領域
E 市の責任と主体性によって独自に行う領域

許認可や課税のように市の責任と主体性によって独自に行う領域Eと、逆に、宗教や特定の価値観の普及といった市が介入できない市民の責任と主体性によって独自に行う領域Aがあります。その間に、福祉や教育、道路や河川の管理、各種の公共サービスの提供や新規サービスの開発などといった市民と市が協力して行う領域B・C・Dがあります。
今後は、市民と市がさまざまな領域において、それぞれの特性を生かした適正な役割分担のもとでまちづくりを進めることが必要であり、市民と市が協力していく領域においては、積極的に協働を推進することが重要です。
企業においては、市民活動に積極的に関わり、企業の持つ専門性や組織力、資金や人的資源を生かして、まちづくりに対する支援を進めることにより、まちづくりの促進や活性化に寄与することが求められています。このため、企業も、それぞれ独自に市民活動団体、地縁組織(用語解説7)、市などとの協働を推進することが重要です。

(用語解説7)地縁組織
連区や町内会、子ども会など、地域を活動基盤とする組織です。

・協働によって期待される効果
(市民にとっての効果)
・柔軟できめ細かな公共サービスを受けることができます。
・多様なキャリアを持つ市民の活躍の場や新しい雇用の機会が拡大します。
・市政への関心が高まり、市政が身近になります。
(市民活動団体にとっての効果)
・経済的に安定してサービスを提供できます。
・事業報告や会計処理などを適切に行う必要が生まれ、責任ある体制でサービスを提供できるようになり、社会的評価が得られます。
・活動領域の広がりによって新たな活動の場が生まれます。
(企業にとっての効果)
・信頼を築く取組が信用度や知名度を高めます。
・地域への貢献によって社員の満足度が高まります。
・市民の新たなニーズの探索が可能となります。
(市にとっての効果)
・市民の多様化・複雑化するニーズに柔軟・迅速に対応できます。
・異なる発想と多様な行動原理を持つ組織と協働することで市の体質改善の契機となります。
・事業の見直しなどにより市政運営の効率化・スリム化が図られます。

6 協働の手法
協働には、さまざまな手法があります。事業の目的、内容や協働相手などを踏まえて最も効率的、効果的な事業となるよう適切に選択することが必要です。主な手法として、次の6つが考えられます。

・参画、政策提案
各種計画の立案過程や事業の企画段階から市民の意見や考え方を反映させます。それぞれの特性やノウハウを生かし、市民ニーズにあった事業を推進することができます。
・委託
市民が有する専門性、柔軟性、機敏性などの特性を活用した効果的な取組や、より良い市民サービスの提供を進めるため、市が業務の実施を委ねるもので、サービス内容の充実やコストの削減にもつながります。
・補助金・負担金
市民が主体的に行う公益性・公共性の高い事業に対し、市が資金を提供する方法で、専門性や機敏性を生かし、市では対応の困難な市民ニーズに対応できます。
・共催
市民と市が主体となり、共同でひとつの事業を行います。この場合、それぞれの得意分野を生かした役割分担で、効率的・効果的な事業展開ができます。
・後援
市民が主体的に行う公益性・公共性の高い事業に対して市の後援名義の使用を認めて支援することにより、事業の信頼性や認知度が高まり、円滑な事業の展開や拡大を図ることができます。
・実行委員会
市民や市職員などで構成された実行委員会や協議会などが主催者となって事業を行います。それぞれのネットワークを生かし、市民と市が対等な立場で責任を共有した事業の展開ができます。

第2章 現状と課題
1 市民などへのアンケート調査
(1)アンケート調査の概要
本市では、市民活動活性化基本方針に基づき、市民活動の活性化に取り組んでいますが、平成24年度に基本方針を見直すにあたり、市民の市民活動に関する意識や意見を反映させるために、平成23年10月に市民、市民活動団体、企業に対して、市民活動に関するアンケート調査を実施しました。
市民に対するアンケート調査は、市内在住の20歳以上の市民を対象に無作為抽出した2,000人に実施し、有効回収数は846通で回収率は42.3パーセントです。市民活動団体に対するアンケート調査は、とよかわボランティア・市民活動センターに登録されている345団体を対象に実施し、有効回収数は239団体で回収率は69.3パーセントです。市内の企業に対するアンケート調査は、市内に住所を有する企業の中から無作為抽出した100社に対して実施し、有効回収数は51社で回収率は51.0パーセントです。
今回の調査結果と平成18年度に実施した前回の調査結果とを比較・分析したところ、本市の市民活動に関する現状と課題は次のとおりです。
なお、アンケート調査の回答は、各質問の回答数を基礎とした百分率で示しており、小数点以下第2位を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0パーセントにならない場合があります。

(2)市民の現状と課題
現状
(市民活動の周知度)
市民活動の市民への浸透度では、市民活動という言葉の内容までを知っている人はわずか13.1パーセントであり、年代別では、とくに50歳未満で低い状況にあります。このことから50歳を境にして市民活動に対する意識に明確な差が生じるという結果となっています。
(市民活動への参加・関心)
市民活動参加者では、前回の調査と比較すると現在活動に参加していると過去に参加したことはあるが、現在はしていない者の割合が、5.2ポイント増加していますが、市民活動への関心は3.8ポイント減少しています。興味のある者は積極的に活動に関わり、そうでない者は全く関わりがないといった、市民活動への関心については二極化が進行しているという結果となっています。
市民活動に関する関心度は、性別による大きな差はないが、世代による関心度は、世代が高くなるに連れて高まっています。とくに60歳代以上では、50パーセント以上が関心を持っているという結果となっています。
(活動の分野)
活動の分野では、前回の調査と比較すると保健、医療または高齢者や障害者の福祉に関する活動が3.8ポイント、子どもや青少年の健全育成に関する活動が1.4ポイント減少しています。その一方、公園や街並みづくりなど、まちづくりの推進に関する活動が8.2ポイント、交通安全や、防犯、防災などの地域安全に関する活動が6.1ポイント増加し、身近なまちづくりや、地域安全に参加者が増加しているという結果となっています。
(市民活動に参加したことがない理由)
市民活動に参加したことがない理由として、前回の調査と比較するときっかけや機会がなかったからが2.0ポイント、参加の仕方が分からないからが6.1ポイント増加しており、前回の調査で最も多かった忙しくて時間がないからが5.9ポイント減少しているという結果となっています。
(センターの利用状況)
とよかわボランティア・市民活動センターに関しては、認知度は高くなってきているが、施設を利用したことがあるは6.8パーセントと低い結果となっています。
(企業の社会貢献活動に関する期待度)
企業の社会貢献活動に関しては、期待するが51.1パーセントを占め市民活動に参加しているほど期待度が高いという結果となっています。
(協働の認知度)
協働についての認知度では、前回の調査と比較すると活動したことがある、聞いたことがあるが活動したことはないが、17.6ポイント増加していますが、聞いたことも活動したこともないが12.9ポイント減少しているという結果となっています。とくに20歳代から40歳代での認知度が低いという結果となっています。

課題
現状の市民の市民活動に対する認識は、意識の高い人は積極的に活動し、逆に全く関心のない人が増加しているという二極化が進んでいます。また、年代別では50歳を区切りとした意識差が明確になっています。さらに、市民活動に関心を持つことにより、社会的意義についても認識が深まる傾向がみられます。
このため、市民活動を広げる上で、関心を持つことが第一であり、関心を持たない人や、参加意欲のない人への意識啓発など、新たに市民活動への関心を持つための取組が参加者の裾野を広げる上での課題となっています。
また、市民活動に関心はあるが、参加の仕方がわからない人、参加のきっかけや機会がなかった人など、とくに20歳代から40歳代の世代に対し、気軽に参加できる機会を提供するとともに、新たな人材やリーダーの育成が必要です。
とよかわボランティア・市民活動センターについては、まだまだ知られていない状況があることから、センタープリオの開設を機にセンターのPRを幅広く行うことにより、市民活動情報の収集・提供を行う拠点としての機能の充実を図り、市民が市民活動情報を得やすい環境づくりが必要です。
市内の企業においても、さまざまな社会貢献活動を実施しています。これらの活動状況を把握して広く市民に対し情報を提供するとともに、さまざまな市民活動や地域活動との協働によるまちづくりを行いやすい仕組みを構築することが必要です。市民の関心や要望は、多様化・複雑化する傾向にあり、きめ細かなニーズに応えるためには、市だけでは、対応しきれない場合があります。そこで、市民が主体となったまちづくりの重要性が叫ばれる中で市としても市民が社会的使命感を持って行う問題解決への取組や協働事業に対して積極的な支援を行っていく必要があります。

(3)市民活動団体の現状と課題 
現状
とよかわボランティア・市民活動センター登録団体は、平成24年4月1日現在345団体となり、前回の調査時の201団体に対し、約1.7倍となっています。
(活動の分野)
活動の分野では保健、医療または高齢者や障害者の福祉に関する活動を主目的としている団体が18.9パーセント(99団体)と最も多くなっています。また、前回の調査と比較すると公園や街並みづくりなど、まちづくりの推進を図る活動が4.7ポイント、社会教育の推進に関する活動が3.1ポイント増加しているという結果となってます。
(設立年度)
平成7年以降に設立された団体が全体の72.4パーセントとなっており、さらに平成17年以降に設立された団体は38.1パーセントを占め、ボランティア・市民活動が活発になっているという結果となっています。
(活動の目的)
活動の目的としては、会員の親睦・交流が最も多くなっているものの、市民への直接的なサービスの提供など社会貢献を主な目的として活動する団体が過半数を占め、市民活動の社会的役割が高まっているという結果となっています。
(情報の入手や発信の方法)
市民活動に関する情報の入手は、広報などの市の情報紙や行政機関など、ボランティア・市民活動センターの合計が45.0パーセントとなり、市が発信する情報を主な情報源としている結果となっています。また、団体からの情報発信の方法は、口コミや会報、チラシ・会報の郵送の合計が39.4パーセントとなり、団体が独自に行っている結果となっております。
(活動上の課題)
団体が活動する上で困っていることは、人材、会員が不足しているが29.1パーセントと最も高く、次いで活動資金が不足しているが15.7パーセントとなっており、人材、会員や活動資金が不足しているという結果となっています。
(人材面で困っていること)
会員など人材面では、会員の高齢化や新たに加入する人がいない、指導者やリーダー不足で困っている団体が多く、活動者の固定化や高齢化が進んでいるという結果となっています。
(困ったときに相談するところ)
何か困ったことがある場合の相談は、行政機関が24.3パーセントでとよかわボランティア・市民活動センターが22.8パーセントとなっています。前回の調査と比較すると行政機関は10.1ポイント減少し、とよかわボランティア・市民活動センターが4.7ポイント増加しており、センター業務が有効に機能しているという結果となっています。
(協働の相手)
市との関わりでは、協働したいが51.0パーセントとなっています。協働相手としては、同様な活動を行っているボランティア・市民活動団体が24.8パーセント、町内会などの地域の団体が20.6パーセント、小・中学校が17.2パーセントとなっています。他の組織との協働を必要とする団体は51.5パーセントで、今後、重要となる協働相手は、町内会などの地域の団体が26.7パーセントと最も高くなっています。
(市に期待すること)
市からの金銭的な支援の必要性では、市民を対象に事業を実施するときが33.9パーセントと最も高く、次いで日常の運営に係る費用が31.4パーセントとなっています。その一方で金銭的な支援をする必要はないという意見も11.7パーセントあるという結果となっています。
(企業に期待すること)
企業との関わりでは、持っていないし、今後も関わりを持つつもりはないが54.8パーセントと最も高く、次いで持っていないが、今後は関わりを持ちたいが25.5パーセントという結果となっています。また、今後、企業に期待することは、金銭や備品などの提供を行う資金的な援助が31.9パーセントと最も高く、次いで市民活動への参加など人的支援が27.1パーセントという結果となっています。

課題
市民活動団体の多くは、人材や会員の不足といった課題を抱えており、新規の活動者や若年層の活動者が加入しやすくなるように、団体の情報を積極的に提供していく必要があります。
活動の参考となる情報の入手については、主に広報などの行政の情報紙または、直接、行政機関から情報を得ています。また、活動情報の発信については、口コミあるいは作成した会報とする回答が多く、情報の発信を行う媒体の提供などの支援が必要です。
人材の確保や育成では、活動の中心を60歳以上の者が担っていることから会員の高齢化の問題は深刻化してきています。規模が小さく、地域で活動している団体が多いことから、新たに加入する人がいない、指導者やリーダーが不足しているなどの問題を抱えているので、市民活動意識の醸成や指導者やリーダーの育成に積極的に取り組む必要があります。
多くの団体が活動をする上で、同じ分野の活動を行っている団体や町内会などの地縁組織、学校などと連携を行っているなど、他の組織との協働が必要であると回答した団体は、過半数以上を占めています。
また、企業との連携に関しては、25.5パーセントの団体が関わりを持っていないが、今後は関わりを持ちたいと回答しています。企業に対し、資金援助や人材支援を希望しているものの、情報の収集・提供が不十分なため、活発な活動に至っていない状況です。
今後は、とよかわボランティア・市民活動センターを中心に、市民活動に関する情報の収集・提供や相談、支援などの総合窓口として、さらに充実させていく必要があります。あらゆる分野で、さまざまな組織が協働できるよう、コーディネート(用語解説10)機能についても強化していく必要があります。

(用語解説10)コーディネート
物事を調整し、まとめることをいいます。

(4)企業の現状と課題

現状

(社会貢献活動を行っている事業所)

社会貢献活動を行っている事業所は、70.6パーセントを占めており、前回の調査より14.7ポイント増加していることから、積極的に社会貢献活動が行われるという結果となっています。

(社会貢献活動を行っている理由)

社会貢献活動を行っている理由は、前回の調査と同様に、地域社会の発展とともに会社の発展があるからが最も多く、5.8ポイント増加し、企業イメージの向上など間接的なメリットがあるからが次いで多く、5.5ポイント増加しています。事業所の社会貢献活動に対する意識が向上している結果となっています。

(活動の分野)

社会貢献活動の分野は、前回の調査と同様に、現在活動している分野及び今後活動しようとしている分野ともに自然・環境の保護や改善に関する活動が最も多くなっています。企業にとって環境問題への配慮が定着してきているという結果となっています。次いで多いのが交通安全や、防犯、防災などの地域安全に関する活動と被災地への支援などの災害救援活動で、なかでも被災地への支援などの災害救援活動は、前回の調査より順位を大きく上げています。これは、先の東日本大震災などを背景に、防災、災害救援活動に関する関心が高まっているという結果となっています。

(企業における協働の認知度)

企業における協働の認知度では、協働という言葉は知っていたが、内容まで知らないが43.1パーセント、内容まで知っているが13.7パーセントにとどまっているという結果となっています。

(今後、実施したい協働の方法)

今後、市民活動団体と協働したい企業は、35.3パーセントです。今後、実施したい協働の方法は、前回の調査と比較すると市民活動への参加などの人的支援が22.1ポイント、金銭や備品などの提供を行う資金的援助が13.6ポイントそれぞれ増加しましたが、所有施設(会議室など)の開放は16.4ポイント減少しているという結果となっています。

(今後、必要な市の取組)

市民と企業が協働しやすい環境をつくるために必要な市の取組は、市民と企業の協働に関する情報提供が25.2パーセントと最も高く、次いで市民、企業、市をつなぐ連絡体制やネットワークの構築が21.4パーセント、市民と企業をつなぐコーディネート機能の充実が19.4パーセントという結果となっています。

課題

社会貢献活動を実施している事業所は、70.6パーセントとなっており、企業が社会貢献活動に対して前向きであるといえます。しかし、協働に対する認知度が低い状況にあり、積極的にPRしていく必要があります。

企業が行う協働の方法は、市民活動への参加など人的支援や金銭や備品などの提供を行う資金的支援と回答しています。また、今後、必要な市の取組は、市民と企業の協働に関する情報提供や市民、企業、市をつなぐ連絡体制やネットワークの構築、市民と企業をつなぐコーディネート機能の充実が求められています。企業との協働の推進にあたっては、これらの情報提供や市民との橋渡し役としての役割が市に求められています。

今後は、市民と企業の連携を推進していくため、ボランティア・市民活動センターの機能の強化を図り、市民活動に関する情報提供、連携の場の提供、ネットワークの構築などを行う必要があります。
(5)市の現状と課題

現状

本市では、平成13年度に市民活動推進の窓口として、生活活性課を設置しています。翌年度には、市民活動の拠点施設としてNPO法人の企画運営によるとよかわNPOセンターほっとを開設し、平成18年度に、とよかわNPOセンターほっとと豊川市社会福祉協議会のボランティアセンターを統合して豊川市社会福祉会館にとよかわボランティア・市民活動センターを開設しています。本市も市民活動団体などとの協働を推進するため、職員研修を定期的に実施し、職員の協働意識の醸成を図り、さらなる市民活動の活性化に取り組んでいます。

市民活動の活性化や旧宝飯郡との合併により、市民活動団体が増加し、平成24年4月に新たな市民活動の拠点施設としてとよかわボランティア・市民活動センタープリオを設置しました。

市民が市に望む支援は、市民が気軽に活動を体験できる場や機会の提供が22.5パーセント、市民活動団体が市に期待することでは、理解と協力で24.1パーセント、企業にとって必要な市の取組は、市民と企業の協働に関する情報提供が25.2パーセントという結果となっています。

課題

協働事業の推進にあたり、市に求められることとして、市民は、市民が気軽に活動を体験できる場や機会の提供、市民活動団体は、理解と協力、企業は、協働に関する情報の提供であります。お互いの信頼関係を築く中で役割分担を明確にし、連携を図っていく必要があります。

また、市においても市民活動団体に対する理解を深め、スムーズに協働が行えるように、職員研修会を開催するなど協働の意識の高揚を図る必要があります。

市民活動団体が、市民活動を実施するにあたり困った場合の相談先は、行政機関が24.3パーセントと最も高く、とよかわボランティア・市民活動センターが22.8パーセントとなっています。ボランティア・市民活動団体を支援する団体いわゆる中間支援団体への相談も6.0ポイント増加しており、市民活動団体からの信頼が向上しつつあります。

今後は、市民活動の総合窓口であるボランティア・市民活動センターのPRに努めるとともに、情報収集・提供や相談、コーディネートなどの機能強化を図ることが必要です。

2 町内会へのアンケート調査

(1)町内会の現状と課題

現状

本市では、町内会や連区を中心に地域の課題解決に向けた活動や住民の親睦・交流活動といった自治会活動が行われ、186町内会、31連区が組織されています。自治会活動の基本である町内会の加入率は、旧宝飯郡との合併により一時的に増加したものの、減少傾向にあります。平成24年4月現在の加入率は、79.4パーセントとなっています。

平成23年10月に町内会活動の現状や課題を把握するため、町内会アンケート調査を行っています。有効回収率は83.3パーセントで、155の町内会から回答をいただきました。

その結果から、町内会長は60歳以上が78.0パーセントを占め、任期を1年とする町内会が94.8パーセントを占めています。選出方法は、投票制が最も多く、36.8パーセントとなっています。町内会活動の課題は、上位から役員のなり手がない、役員が多忙で負担が大きい、仕事をしているので活動時間が取れない世帯が多い、住民の町内会への関心が低いといった順になっています。

(町内会の主な活動)

・地域課題の検討・解決

・地域の清掃活動・環境美化

・敬老会などの福祉活動

・災害時のボランティア活動

・防犯パトロール

・各季(年4回)交通安全運動期間中の街頭活動

・回覧板(生活情報や公的情報)

・市の広報紙の配布

・市関係各課から市民へ周知を必要とする文書の回覧、配布

・各種募金活動の協力等

課題

人口の高齢化により町内会役員も高齢化し、ライフスタイルや価値観の多様化により加入世帯の減少や役員のなり手不足といった大きな課題が発生しています。また、東日本大震災を機に地域における防災体制の充実や、社会情勢の変化による防犯体制の整備が求められています。

今後、町内会活動の活性化を図っていくには、町内会加入促進に向けた活動を積極的に展開することはもちろんのこと、役員の負担軽減、子ども会や老人会を始めとする地域の団体や市民活動団体などとの連携、あるいは現状の地域の特性に合った町内会活動の見直しなどに取り組む必要があります。

第3章 市民協働推進のための施策
1 施策の推進にあたって
多様化する市民ニーズに的確に対応するために、市民や企業の発想や想像力を生かした公共サービスが求められています。市民や企業が市と協働し、お互いによりよいところを持ち寄って、一緒にこれからのまちづくりを進める市民協働が市政運営にとって重要となっています。
本市のまちづくりの指針である第5次豊川市総合計画では、光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまちを将来像とし、その実現に向けてさまざまな施策を展開しています。本基本方針においても将来像を共有し、市民協働に関するさまざまな施策を展開していきます。
本基本方針の施策の計画期間は、平成25年度から29年度までの5年間とします。これら施策を推進するための事業については実施計画として別にまとめます。

2 取り組むべき4つの方針と施策
今後の市民協働に向けて、参加促進、環境整備、協働推進、施策推進の4つの方針に基づき、各種施策に取り組みます。
(1)参加促進
ア 活動情報のPR
協働に関する情報を積極的に発信することで、協働への理解を深め、市民や企業の参加意識を高めます。とくに、20歳代から40歳代までの意識を高めるように努めます。
(具体策)
1 活動情報紙の発行
2 活動情報の広報紙やホームページへの掲載
3 企業情報紙の活用
4 情報サイトの活用

イ 活動機会や学習機会の提供
市民協働への積極的な参加を促すために、市民協働に関する意識啓発を行い、さまざまな分野において市民や企業が積極的に参加できる活動機会や学習機会を提供します。新たな取組としてイベントなどまちづくりへのボランティア参加を促進するため、その仕組みづくりについて調査・研究を行います。 
(具体策)
1 参加体験型講座の充実
2 多様なニーズに応じた講座の開催
3 生涯学習の充実
4 まちづくりへのボランティア参加の調査・研究

ウ 参加しやすい環境整備
市民協働に気軽に参加できる講座などを開催します。企画にあたっては、目的や参加者に配慮して、会場、日時、託児など、できる限り参加しやすい環境づくりに努めます。
(具体策)
1 誰もが参加しやすい講座などの企画・開催
2 講座や研修における託児の配慮
3 親子や夫婦、家族での参加が可能なプログラムの企画・開催

エ 地域での協働の促進
地域において市民や企業、市との相互連携を図り、地域にふさわしい市民協働を促進します。また、地域活動の要である町内会活動の活性化を促進します。
(具体策)
1 地縁組織などを母体とした組織の育成
2 町内会活動の活性化
3 団塊の世代などの市民活動への参加の促進

(2)環境整備
ア 活動情報の提供と団体交流の促進
市民活動や地縁組織の活動を始め、企業などの社会貢献活動に関する情報を収集し、発信するとともに、収集した情報は一元的に管理します。また、協働の活性化を図るために、さまざまな活動を発表する機会の提供や、市民や企業の相互交流を促進します。
(具体策)
1 活動情報の収集・提供と情報の一元的管理の推進
2 活動を発表する機会の提供
3 企業の社会貢献活動などに関する情報の収集と提供
4 市民活動団体や地縁組織、企業などとの交流会の開催に向けた調査・研究

イ 活動場所の確保・充実
ボランティア・市民活動センター登録制度を充実することで、公益性のある市民活動団体を支援します。市民活動の拠点であるボランティア・市民活動センターの機能の充実を図るとともに、センターの周知に努めます。また、地域で活動する市民活動団体の活動の場づくりについても検討します。
(具体策)
1 とよかわボランティア・市民活動センター登録制度の推進
2 とよかわボランティア・市民活動センター機能の充実
3 地域における市民活動の場づくりの検討

ウ 人材育成と団体運営の支援
新たな人材の発掘、団体のリーダーや市民協働の要となるコーディネーター(用語解説11)の育成を図るため、人材育成に関する講座や研修会を開催します。団体運営への支援として、団体活動の運営・管理に関するスキルを向上させるための支援を行うとともに、相談窓口の充実を図ります。また、市民協働の活性化を図るため、活動に対する補償制度の充実や、新たな取組として中間支援団体への支援策について調査・研究を行います。
(具体策)
1 市民活動団体やボランティア育成講座の開催
2 コーディネーターの育成と相談窓口の充実
3 リーダー養成事業の検討・実施
4 中間支援団体への支援に向けた調査・研究
5 市民活動総合補償制度の充実と制度の周知

(用語解説11)コーディネーター
物事を調整する役の人をいいます。

エ 資金的な支援制度の整備
市民活動の自立を妨げないよう、団体の活動に応じた資金的な支援制度を推進します。また、NPO法の改正などの主旨を生かした寄付行為をしやすくする仕組みや税制優遇措置についても検討します。
(具体策)
1 資金支援制度の検討・整備
2 税制優遇制度の検討
3 寄付制度に関する情報提供や意識啓発

(3)協働推進
ア 協働推進に向けての意識啓発
市民、企業、市がお互いの立場を理解し、それぞれが対等な立場で協働が推進するように、研修を実施し、協働意識を醸成します。市職員の協働に関する研修を実施し、理解を深め、市民協働事業の実践へとつながるように意識啓発を行います。新たな取組として、効果をあげた事例を発表する場を設け、市民、企業、市職員への意識啓発に努めます。
(具体策)
1 協働推進研修の実施
2 市職員への意識啓発
3 協働事例発表などによる意識啓発

イ 市民の声・情報の共有
市民、企業、市がお互いに協働を進めるために、市民や企業からの意見を幅広く収集するとともに、市政情報を積極的に公表し、情報の共有化を図ります。
また、市民の審議会などへの登用により、施策の企画・立案過程への参画を推進します。
(具体策)
1 市民や企業の多様な意見の収集・公表
2 市政情報の公開と共有
3 市民の審議会などへの登用推進

ウ 協働推進体制の整備
協働の手引きを普及・啓発し、全庁的に施策の企画・立案、事業の実施・評価において、市民協働を視点に実施する体制の整備を推進します。
市民協働事業の実施にあたっては目標設定を明確にし、事業の成果については評価制度に基づいて行います。評価制度については社会情勢の変化に対応した制度となるよう、制度の充実に努めます。
(具体策)
1 協働の手引きの普及・啓発
2 市民と行政の協働推進委員会の運営・改善
3 市民協働事業の実施と評価制度の充実

(4)施策推進
ア 施策の評価と基本方針・実施計画の見直し
本基本方針の実効性を高めるためには、この方針の実施計画に基づいて市が実施した事業の成果や課題、進捗状況などに対して市が評価するとともに市民と行政の協働推進委員会においても評価します。その結果を公表し、透明性と公平性を確保します。
社会情勢の変化とともに、市民協働を取り巻く環境も変化しています。こうした変化に対応するため、基本方針と実施計画は、5年を目途に見直すこととします。ただし、実施計画については、事業の進捗状況によっては、見直すこともあります。
(具体策)
1 市民と行政の協働推進委員会による市民協働の施策に対する評価、公表
2 市民協働基本方針の見直し
3 実施計画の見直し

参考資料1 市民と行政の協働推進委員会設置要綱
市民と行政の協働推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 「とよかわ市民活動活性化基本方針」に基づき、市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、市民と行政の協働推進委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1)「とよかわ市民活動活性化基本方針」に基づく施策の実施内容や進捗状況の評価
(2)市民と行政の協働事業の推進
(3)市民と行政の協働事業の評価
(4)その他市民活動の推進に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)市民活動者
(2)一般公募市民
(3)行政関係職員
2 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によって定め、副会長は会長が指名するものをもって充てる。
2 会長は、会議を主宰し、会議の長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、事務局が会長と調整のうえ必要に応じ招集する。
(委員会の公開)
第7条 委員会は、原則公開とし、別に定めるところにより傍聴を認める。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、豊川市市民部生活活性課内に置く。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会に諮って定める。
附則 1 この要綱は、平成15年12月16日から施行する。
2 この委員会の設置当初の委員の任期は、第4条第2項の規定に関わらず、設置の日から平成18年3月31日までとする。
附則 この要綱は、平成16年4月20日から施行する。
附則 この要綱は、平成18年4月7日から施行する。
附則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成24年7月15日から施行する。

参考資料2 市民と行政の協働推進委員会委員名簿
委員
区分 市民活動者
氏名 藤田 慎 所属 千両会 市民と行政の協働推進委員会会長
氏名 寺部 佳代子 所属 社会福祉法人 恵の実
氏名 鈴木 弘明 所属 防災ボランティアきずなの会
氏名 白井 俊子 所属 点訳サークルあめんぼうの会
氏名 神谷 典江 所属 特定非営利活動法人 穂の国まちづくりネットワーク 市民と行政の協働推進委員会副会長
氏名 大林 充始 所属 社会福祉法人 豊川市社会福祉協議会
区分 一般公募市民
氏名 河合 美恵子
氏名 高橋 良典

事務局
豊川市市民部生活活性課

3 市民と行政の協働推進委員会審議経過
開催日 平成24年9月25日
会議名 平成24年度第1回市民と行政の協働推進委員会
審議内容 基本方針案について
開催日 平成24年9月26日
会議名 平成24年度第2回市民と行政の協働推進委員会
審議内容 基本方針案について
開催日 平成24年10月24日
会議名 平成24年度第3回市民と行政の協働推進委員会
審議内容 基本方針案について
開催日 平成24年11月13日
会議名 平成24年度第4回市民と行政の協働推進委員会
審議内容 基本方針案について
開催日 未定
会議名 平成24年度第5回市民と行政の協働推進委員会
審議内容 基本方針案について
平成25年3月 とよかわ市民協働基本方針策定

4 市民活動推進施策の経緯

平成13年4月 生活活性課新設
平成13年6月 豊川市市民活動団体懇談会設置
平成13年7月 企業の社会貢献活動アンケート実施
平成13年7月 市民活動団体アンケート実施
平成13年7月 市民活動意識調査実施
平成14年2月 豊川市市民活動団体懇談会提言書完成
平成14年4月 豊川市市民活動推進会議設置
平成14年8月 とよかわNPOセンターほっと設置
平成15年3月 とよかわ市民活動活性化基本方針策定
平成15年12月 市民と行政の協働推進委員会設置
平成16年3月 とよかわ市民活動活性化基本方針実施計画策定
平成17年3月 協働の手引き策定
平成18年3月末 とよかわNPOセンターほっと閉鎖
平成18年4月 とよかわボランティア・市民活動センター設置
平成18年7月 ボランティア・市民活動団体アンケート実施
平成18年8月 企業の社会貢献活動アンケート実施
平成18年10月 市民活動意識調査実施
平成20年3月 豊川市民活動活性化基本方針改定
平成20年3月 とよかわ市民活動活性化基本方針実施計画改定
平成23年10月 市民活動意識調査実施
平成23年10月 ボランティア・市民活動団体アンケート実施
平成23年10月 企業の社会貢献活動アンケート実施
平成24年4月 とよかわボランティア・市民活動センタープリオ設置
平成24年4月 とよかわボランティア・市民活動センターをとよかわボランティア・市民活動センターウィズに名称変更

輝く未来に向かって 協働のまちづくり
協働のまちづくりとは、みんなで力を合わせて行うまちづくりのことをいいます。
わたしたちのまちには、さまざまな人々が生活しています。
まちの中で人々は、時に働き、時に学び、時に遊び、時に憩い、それぞれの想いや夢をもち生活しています。人々は、生活の中で、さまざまな問題に気づくことがあるでしょう。これらの問題を、わたくしたちのまちに住む人々が、互いに助け合い、協力し、みんなで解決していくことが協働のまちづくりなのです。
この市民協働基本方針では、協働の原則、役割分担、手法などをお示ししました。このまちで生活する人々や町内会、市民活動団体、企業などが、それぞれの得意な分野を生かしてまちづくりに参画し、さまざまな形で協働することにより、質の高いあらゆるサービスの提供が実現できます。そして、市は、みなさんがまちづくりに参画しやすい環境を整えることが重要な役割となります。
平成14年度に基本方針が策定され10年が経過します。はじめの5年間がホップ、次の5年間がステップであるならば、この先は、この新たな基本方針をもとに、協働によるまちづくりのさらなる推進が期待されるジャンプとなります。
次のステージへジャンプするためにも豊川市を愛するわたしたち一人ひとりが、手と手をつなぎ協働のまちづくりの輪を広げることが必要です。そして、この大きな輪がさらに広がり、未来を担う子どもたちが希望をもてるまちになることを願っています。 市民と行政の協働推進委員会一同

市民憲章
わたしたちは、豊川市民であることに誇りと責任をもち、互いに手を携えて、豊川市が永遠に求める将来像、光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまちをめざしてこの憲章を定めます。
一 きよらかな山河、輝く海、自然を守り住みよいまちに
一 歴史に学び、明日を創る、文化の香りあふれるまちに
一 健康で、はたらくことに夢をもち、力を合わせて豊かなまちに
一 よい子、よい友、よい家庭、次代へつなぐ共生のまちに
一 心を合わせてきまりを守り、安全で安心できる希望のまちに

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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