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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市建築物耐震改修しく新計画(改訂版)(案)テキスト版資料

更新日:2013年3月12日

注意書 
このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

豊川市建築物耐震改修促進計画(改訂版)(案)

減災で「誰もが安心して暮らせる住まい・まち」へ

平成25年3月
豊川市

第1章 はじめに
1.計画策定の背景
我が国では、大きな被害をもたらした阪神淡路大震災(平成7年1月発生)以降、近年も新潟県中越地震(平成16年10月発生)、福岡県西方沖地震(平成17年3月発生)、能登半島地震(平成19年3月発生)、中越沖地震(平成19年7月発生)、東北地方太平洋沖地震(平成23年3月発生)など大地震が頻発しており、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。
また、中央防災会議では、東海・東南海・南海地震が同時に発生する場合の三連動地震について、東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえ、これまでの被害想定を見直すなど、今後大規模地震の発生に備えた広域的防災対策が検討される見通しです。加えて、国土交通省中部地方整備局では、宮崎県沖の日向灘、海溝「南海トラフ」沿いの海溝軸を震源域に加えた五連動地震の想定を検討しているなど、これまで想定していた東海・東南海地震を上回る規模の連動地震の想定が各種関係機関で検討されています。
建築物耐震改修促進計画は、平成17年11月に改正された建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法または法という)に基づいて、計画的な耐震化を進めるために各公共団体が策定する計画です。
豊川市では、愛知県が定めた「愛知県建築物耐震改修促進計画(あいち建築耐震プラン2015)」の内容を踏まえ、平成19年度に具体的な耐震化の目標及び目標達成のために必要な施策を定める「豊川市建築物耐震改修促進計画」を策定しました。また、豊川市と合併する前の旧小坂井町においても同様に平成19年度に「小坂井町建築物耐震改修促進計画」を策定しました。これらの計画をもとに施策を実施した結果、市内の建築物の耐震化は進展していますが、一方で、先にふれたように平成23 年3 月には、東北地方太平洋沖地震が発生し、改めて防災の重要性が認識された他、災害時の被害を最小化する「減災」の重要性も指摘され、その考え方のもと、国や愛知県では地震対策に関する計画等の見直しが行われています。
こうしたなか、耐震化の目標の達成状況や、目標達成のために行うとした施策の実施状況を検証するとともに、愛知県が新たに策定した「愛知県建築物耐震改修促進計画(あいち建築耐震プラン2020)」との整合を図りながら、新たな被害予測を踏まえて計画内容や耐震化目標の見直しを行い、「豊川市建築物耐震改修促進計画(改訂版)」(以下、本計画という)を策定します。

2.見直しの概要
(1)耐震化に加え減災化の促進
平成23年3月に東北地方太平洋沖地震が発生し、改めて自然災害の大きさ、防災の重要性が認識され、国や愛知県でも耐震化に関する計画等を見直し、減災を含めた計画を検討するなど、地震対策に関する環境が変化しつつあります。
愛知県においても減災化施策として、段階的耐震改修の促進、耐震シェルター等設置の促進、家具の転倒防止の促進が取り入れられました。
このような国や愛知県の動向を踏まえ、本計画は建築物の耐震化を進めるとともに、市民が取り組みやすい減災化の取組を積極的に支援することや、地域での耐震化や減災化の取組を支援することで本市を地震に強いまちとするための計画とします。

参考東日本大震災から「減災」という考え方の必要性
「減災」という考え方
今回の津波は、これまでの災害に対する考え方を大きく変えた。今回の津波の浸水域は極めて広範囲であり、その勢いは信じ難いほどに巨大であった。それは、物理的に防御できない津波が存在することをわれわれに教えた。この規模の津波を防波堤・防潮堤を中心とする最前線のみで防御することは、もはやできないということが明らかとなった。今後の復興にあたっては、大自然災害を完全に封ずることができるとの思想ではなく、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方が重要である。この考え方に立って、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるような観点から、災害に備えなければならない。
出典:東日本大震災復興構想会議(巻末資料1参照)
「復興への提言悲惨のなかの希望」(平成23年6月)

(2)耐震化率の設定
住宅の耐震化の目標設定については、政府の新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)及び「愛知県建築物耐震改修促進計画(あいち建築減災プラン2020)」をうけ耐震化率95パーセントとし、特定建築物は住宅と同様に95パーセントとしました。なお、特定建築物2号については該当する建築物が3棟のみであるため、目標を100パーセントとしました。

3.計画の位置づけ
本計画は、「豊川市第5次総合計画(改訂版)」、「豊川市都市計画マスタープラン」、「豊川市住宅マスタープラン(住生活基本計画)」、「豊川市地域防災計画(地震災害対策計画)」を上位計画とし、耐震改修促進法、「愛知県建築物耐震改修促進計画(あいち建築減災プラン2020)」に基づき、本市における住宅・建築物の耐震診断・耐震改修を促進することに加え、各種減災化対策も促進することを目的として策定するものです。
さらに、平成22年2月に豊川市は宝飯郡4町との合併が完了したことから、平成19年度に策定した「小坂井町耐震改修促進計画」を踏まえ、合併後における豊川市の耐震改修促進計画に対する方針を改めるものです。

4.本市における地震被害の想定
平成15年3月に愛知県防災会議地震部会により東海・東南海地震の発生により生じる地震被害が想定されています。本計画はその想定をもとに策定します。
なお、平成24年現在、愛知県では東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査検討委員会を設置し、東海地震、東南海地震及び南海地震等の連動発生を想定した被害予測調査を実施しています。
本市においては、平成25年に発表される愛知県の被害予測調査を踏まえ、今後の地震防災対策を進めることとします。
(1)想定される地震の規模及び被害の状況(東海・東南海地震)
東海・東南海地震の発生により生じる地震の規模及び被害の状況については、平成15年3月に愛知県防災会議地震部会により、被害想定がされています。
その被害想定によると、東海、東南海地震が連動して発生した場合の地震の規模はマグニチュード8.27と想定されています。震度については、震源に近い知多半島、渥美半島、愛知県東部及び濃尾平野など広い範囲で震度6弱以上(一部で震度7)となる、と想定されています。
本市においてもボーリングデータをもとに市内の揺れやすさを算出し、震度5強から震度6強が発生すると想定しています。揺れやすさの分布をみると北部や西部の山地に近い部分については震度5強と比較的揺れが少なくなっています。また、人口が集中している中心部や、名鉄・JRの沿線、豊橋市との境界周辺などの平地部において震度6弱が想定されています。震度6強の揺れが想定されている地域は、豊川沿岸の沖積低地や海岸線周辺の平野部であり、人的・物的被害が懸念されます。なお、平成24年8月に「南海トラフの巨大地震モデル検討会(第二次報告)(内閣府)」で報告された東海・東南海・南海地震の三連動地震の被害予測では、市域南部を中心に広いエリアで震度6強以上となっています。
東海・東南海地震連動の場合において、本市の人的被害や建物の被害については、死亡者数約50人、負傷者数約890人、揺れ・液状化による建物被害は全半壊・焼失合わせて約5,690棟と想定されています。これらの大きな被害に対し、各種施策によって被害の軽減を図る必要があります。

(2)想定される液状化の状況(東海・東南海地震)
平成15年3月に、愛知県防災会議地震部会が液状化危険度を想定しています。それによると、愛知県では、海部地域及び三河湾沿岸等が液状化の危険度が高いものと想定されています。
本市については、東部を流下する豊川の周辺と南西部の海岸部や埋立地を中心に液状化の危険性が高いとされる地域が集中しており、甚大な被害が想定されます。また、東名高速道路や国道1号線、名鉄名古屋本線・豊川線、JR飯田線といった交通網が配置されている地域において一部液状化の危険性が高いとされているため、交通機能の被害が懸念されます。
なお、「南海トラフの巨大地震モデル検討会(第二次報告)(内閣府)」で報告された東海・東南海・南海地震の三連動地震の被害予測では、以下の図に示す「想定東海・東南海地震連動による液状化危険度」と比較して特に市域南東部で液状化危険度が高くなっているエリアがあります。

第2章 計画の基本的事項
1.基本的な考え方
本計画は、建築物の耐震化の実施に関する目標を定め、耐震化や減災化に取り組むことにより、本市における地震による建築物の被害や人命・財産の損失の軽減を図ることを目的とします。
当初、国が定めた「建築物の耐震化を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示)では、10年後に、東海、東南海・南海地震における死者数及び経済被害額を被害想定から半減させるため、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、当時の75パーセントを、平成27年度までに少なくとも90パーセントにすることを目標としていました。
しかし、今般、国では計画等の見直しを図り、平成32年度までに住宅の耐震化率を95パーセントにすることを目標としています。愛知県においても「愛知県建築物耐震改修促進計画(あいち建築減災プラン2020)」により、平成32年度までに住宅の耐震化率を95パーセント、耐震性のない特定建築物の棟数を現状の15にすることを目標としています。
本計画は、国や愛知県が示す減災目標の実現に向けて計画的な耐震化を促進するため、耐震改修促進法に基づき、愛知県の定める耐震化の目標や、本市において想定される地震の規模・被害状況等及び市内の耐震化の現状及び関連計画における減災目標を考慮し、具体的な目標と耐震化や減災化を促進するために取り組むべき施策を定めます。

2.対象となる区域、計画期間、対象建築物
(1) 対象区域
本計画の対象区域は、本市全域とします。

(2)計画期間
本計画の計画期間は平成32年度までとします。また、計画及び事業の進捗状況や社会情勢を勘案し、耐震化及び減災化の進捗状況の確認を行うとともに、計画内容を検証し必要に応じ適宜、計画内容や目標を見直します。

(3)対象建築物
本計画が対象とする建築物は、「住宅」及び「特定建築物」を含む建築物とします。
「住宅」とは、戸建て住宅、長屋、共同住宅(賃貸・分譲)を含む全ての住宅です。また、「特定建築物」とは、耐震改修促進法第6条に示される建築物のことで、以下の表に示す建築物のうち、政令で定める規模以上で、建築基準法の耐震関係規定に適合せず、建築基準法第3条第2項(既存不適格)の適用を受けている建築物です。
1)多数の者が利用する建築物法第6条第1号
2)危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物法第6条第2号
3)地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物(以下「地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物」という。)法第6条第3号

1)多数の者が利用する建築物(法第6条第1号)
多数の者が利用する建築物の用途及び規模は、耐震改修促進法に基づき、以下の用途及び規模とします。
表多数の者が利用する建築物
法政令第2条第2項 用途 規模
第6条第1号第1号 幼稚園、保育所 階数2以上かつ500平方メートル以上
第6条第1号第2号 小学校等 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 階数2以上かつ1,000平方メートル以上(屋内運動場の面積を含む)
第6条第1号第2号 老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第2号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する施設 階数2以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 学校 第2号以外の学校 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 病院、診療所 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 劇場、観覧場、映画館、演芸場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 集会場、公会堂 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 展示場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 卸売市場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 ホテル、旅館 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 賃貸住宅(注釈1)(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 事務所 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 遊技場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 公衆浴場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く) 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第4号 体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ1,000平方メートル以上
(注釈1)賃貸住宅:「住宅」としても対象建築物に位置づけている。

2)危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物(法第6条第2号)
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の危険物の種類及び数量は、耐震改修促進法に基づき、以下のとおりとします。
表危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
法政令第3条第2項 危険物の種類 数量
第6条第2号第1号 火薬類 火薬 10トン以上
第6条第2号第1号 火薬類 爆薬 5トン以上
第6条第2号第1号 火薬類 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 50万個以上
第6条第2号第1号 火薬類 銃用雷管 500万個以上
第6条第2号第1号 火薬類 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 5万個以上
第6条第2号第1号 火薬類 導爆線又は導火線 500キロメートル以上
第6条第2号第1号 火薬類 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 2トン以上
第6条第2号第1号 火薬類 その他火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれ火薬・爆薬に定める数量以上
第6条第2号第2号 石油類 危険物の規制に関する政令別表第3の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の10倍の数量以上
第6条第2号第2号 消防法第2条第7項に規定する危険物(石油類を除く) 危険物の規制に関する政令別表第3の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の10倍の数量以上
第6条第2号第3号 危険物の規制に関する政令別表第4備考第6号に規定する可燃性個体類 30トン以上
第6条第2号第4号 危険物の規制に関する政令別表第4備考第8号に規定する可燃性液体類 20立方メートル以上
第6条第2号第5号 マッチ 300マッチトン以上(注釈1)
第6条第2号第6号 可燃性ガス(第7号、第8号に掲げるものを除く) 2万立方メートル以上
第6条第2号第7号 圧縮ガス 20万立方メートル以上
第6条第2号第8号 液化ガス 2000トン以上
第6条第2号第9号 毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物(液体又は気体のものに限る) 20トン以上
第6条第2号第10号 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る) 200トン以上
(注釈1)マッチトン:マッチの計量単位。1マッチトンは、並型マッチ(56×36×17ミリメートル)で、7200個、約120キログラム。

3)地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物(法第6条第3号)
地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物は、「地震発生時に通行を確保すべき道路」(巻末資料2参照)沿道の建築物で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、当該前面道路の幅員に応じて定められる距離(前面道路幅員が12メートルを超える場合は幅員の12、前面道路幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものを超える建築物を対象とします。

地震発生時に通行を確保すべき道路の設定方針
地震発生時に、救援・復旧の基幹的な役割と、市民の避難場所としての機能を担う広域避難場所の機能を維持することを目的として「地震発生時に通行を確保すべき道路」を設定します。
また、本市には、太平洋側の広域交通の中心となる東名高速道路のインターチェンジが2箇所(豊川インターチェンジ.、音羽蒲郡インターチェンジ)整備されており、東三河地域全体の広域交通を担っていることから、東名高速道路と周辺市町の連絡機能を補完する道路についても「地震発生時に通行を確保すべき道路」に設定します。

地震時に通行を確保すべき道路
県指定の緊急輸送道路と広域避難場所をネットワークする路線
人口が集積する地域において県指定の緊急輸送道路の機能を補完するとともに市民が非難する際の幹線となる路線
東名高速道路インターチェンジと周辺市町を連絡する緊急輸送道路の機能を補完する路線

地震発生時に通行を確保すべき道路
1 第1次緊急輸送道路(愛知県指定)東名高速道路
2 第1次緊急輸送道路(愛知県指定)国道1号線
3 第1次緊急輸送道路(愛知県指定)国道23号線
4 第1次緊急輸送道路(愛知県指定)国道151号線、国道247号線
5 第2次緊急輸送道路(愛知県指定)国道362号線、主要地方道国府馬場線
6 第2次緊急輸送道路(愛知県指定)主要地方道豊橋乗本線
7 第2次緊急輸送道路(愛知県指定)県道長沢蒲郡線
8 第2次緊急輸送道路(愛知県指定)・地震発生時に通行を確保すべき道路(市設定)主要地方道東三河環状線、県道三蔵子一宮線
9 地震発生時に通行を確保すべき道路(市設定)主要地方道豊川新城線
10 地震発生時に通行を確保すべき道路(市設定)県道石巻荻平豊川線
11 地震発生時に通行を確保すべき道路(市設定)県道金沢江島停車場線
12 地震発生時に通行を確保すべき道路(市設定)県道豊橋豊川線
13 地震発生時に通行を確保すべき道路(市設定)県道金野豊川線、市道中通線

第3章 建築物の耐震化の現状と目標
建築物の構造耐力に関しては、建築基準法及び建築基準法施行令で定められており、この法令が昭和56年6月に大きく改正されました。この基準(以下、「新耐震基準」という)によって建築された建築物は、阪神淡路大震災等その後の大きな地震でも概ね耐震性を有するとされています。
一方、この改正の前に(以下、「新耐震以前」という)建築された建築物は阪神淡路大震災等の地震で大きな被害を受けたものが多く耐震性に疑問があるとされています。

1.住宅の耐震化の現状と目標
(1)住宅の耐震化の現状
本市内における平成24年3月現在の住宅の耐震化の状況は、居住世帯のある住宅総数52,718戸のうち、耐震性があると判断されるものは、37,092戸となっており、70.4パーセントの住宅で耐震性があると推計されます。耐震性がないと判断される住宅は15,626戸(29.6パーセント)であり、これらの住宅の耐震化を促進することが市民の生命・財産の保護に重要です。

(2)住宅の耐震化の目標
住宅については、愛知県の耐震化目標を踏まえ、平成32年度までの耐震化・減災化の目標を95パーセントとします。住宅は、戸建て住宅、長屋、共同住宅(賃貸・分譲)を含み全ての住宅を対象とします。耐震化率の目標を達成するためには、今後新たに8,600戸ほどの住宅に対して施策を講じる必要性があります。

2.特定建築物の耐震化の現状と目標
(1)特定建築物の耐震化の現状
1)多数の者が利用する建築物の耐震化の現状
本市における、平成24年3月現在の多数の者が利用する建築物(耐震改修促進法第6条第1号に規定する用途の建築物)の耐震化の現状は、耐震化率(それぞれの対象となる建築物の合計に対し、新耐震の建築物及び新耐震以前の建築物のうち地震に対する安全性が確保されている建築物の割合)が約86パーセントであり、耐震性が確認されていない建築物の棟数は72棟となっています。

2)危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の耐震化の現状
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物(耐震改修促進法第6条第2号に規定する用途の建築物)のうち、新耐震以前の建築物で耐震性のないものは、本市内に3棟残っています。これらは、石油類を貯蔵又は処理する大規模な工場です。

3)地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物の耐震化の現状
地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物(耐震改修促進法第6条第3号に規定する建築物)のうち、耐震性を有していない可能性がある新耐震以前の建築物は、80棟残っており名鉄豊川線諏訪町駅周辺や主要地方道豊川新城線沿道のうち主要地方道国府馬場線以北に集中しています。

(2)特定建築物の耐震化の目標
1)多数の者が利用する建築物の目標
多数の者が利用する建築物については、平成32年度までの耐震化の目標を約95パーセントとします。

2)危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物の目標
危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物(民間建築物)については、災害応急対策活動に必要な施設又は愛知県地域防災計画で定められた第1次、第2次緊急輸送道路並びに本計画に位置づける市が設定する地震発生時に通行を確保すべき道路に隣接するものについて耐震化を進め、平成32年度までの耐震化の目標を100パーセントとします。

3)地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物の目標
地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物については、緊急車両の通行や市民の安全な避難のために、建築物の倒壊を防ぎ道路の機能を維持する必要があることから、平成32年度までの耐震化の目標を約95パーセントとします。

第4章 今後の課題
耐震化・減災化により地震に強いまちづくりを推進するため、これまでの施策及び取組の評価やアンケート調査の結果をふまえ、市民のニーズや課題の整理を行った上で耐震化促進の施策を検討しました。

1.施策評価
(1)耐震診断、耐震改修に係る補助・助成制度
1)実施状況
耐震診断、耐震改修に係る補助・助成制度は昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に、耐震診断については平成14年度から、耐震改修については翌平成15年度から実施しています。
耐震診断については、施策導入当時は順調に実施数が推移していましたが、近年では年間の募集件数が200件程度に対し、実施数は6割程度となっています。平成23年度については、東北地方太平洋沖地震の影響もあり、実施数が伸びました。
耐震改修については、年間の募集件数が25件程度に対し、近年では実施数が半数程度となっています。耐震診断後の耐震改修申込率(注釈1)は5パーセント前後であり、想定の11パーセント(耐震診断募集件数225件に対し耐震改修募集件数25件)に達していません。なお、平成23年度については耐震診断と同様に東北地方太平洋沖地震の影響により実施数が伸びました。
(注釈1)耐震改修申込率:(当年度の耐震改修申込数)÷(昨年度の耐震診断申込数)とした。実際には耐震診断した翌年以外にも耐震改修を実施することがあるため、厳格な数値ではないが簡易的に申込率を把握するため、既述のように定義した。

2)現状と問題点
耐震診断、耐震改修ともに募集件数に対して実施数が不足している。
耐震診断から耐震改修への申込率が低い。
平成23年度は東北地方太平洋沖地震の影響により実施数が伸びたが、平成24年度は震災前の水準に減少している。

(2)耐震診断ローラー作戦
1)実施状況
耐震診断ローラー作戦では、前回計画で定めた重点的に耐震化を進める区域の中から順に対象となる住宅を戸別に訪問し、耐震改修の必要性を訴え耐震診断の受診を促しています。平成20年度から平成22年度まで毎年実施しており、平成24年度も実施しました。回数を経る中で実施方法の改善(実施前の事前調査、実施時間帯・曜日の工夫、地元住民の立会など)をしつつ継続されています。また、耐震診断、改修に結びつかない場合であっても、耐震化施策について市民の生の声が聞ける貴重な場となっています。

2)耐震診断ローラー作戦実施で明らかになった耐震診断ローラー作戦と関連施策の現状と問題点
耐震診断ローラー作戦について
重点的に耐震化を進める区域の中から実施エリアを定めて戸別に訪問し耐震診断の受診を促しているが、活動が一過性に終わってしまっている。
普及・啓発について
耐震診断の認知度が低い。
改修・解体をする予定がなく、悪い結果を知ると不安になるので診断も受けないという声もある。
改修補助制度を知らない場合や申請手続きが難しいとの先入観や工務店等からの意見により、補助制度を活用しなかったケースが見受けられる。
耐震改修自体の問題点について
補助制度があっても耐震改修に係る費用は高額であるため市民が実施しにくい。そのため耐震改修の事前準備の位置づけである耐震診断の申込も伸びない。
補助・助成制度の手続き上の問題点について
耐震改修の補助を受けるためには年度内(2月末)に工事を完了する必要があり、そのことが補助を受けての耐震改修実施の障害になっているケースがある。

参考 他市での耐震診断ローラー作戦の取組方法の工夫
実施数の増加のために建築士会への委託を行っている。
信頼性の向上・申込率の向上のために実施前に訪問予定世帯に資料をあらかじめ配布したり、回覧板での情報発信を行っている。町会長の立会を依頼している。

(3)その他の普及・啓発事業
広報、Fメートル豊橋・ケーブルTVなどを通じた耐震診断や耐震改修についての案内の他、おいでん祭ではブースを設置し耐震化の普及活動を行っています。

2.耐震診断受診者へのアンケート調査
耐震改修の実施を阻害する要因や補助制度の課題、耐震改修に関する市民のニーズを把握するために、平成14年度から実施している住宅耐震診断事業の利用者約3,000人に対して耐震診断受診のきっかけやその後の対応についてアンケート調査を行いました。アンケート回答者の属性としては、診断を受けた住宅は9割以上が戸建てであり、受診者の年齢は7割が60~70歳代でした。また、家族構成としては夫婦のみが40パーセント、二世代同居(親と子ども)が35パーセントとなっています。(アンケートの結果は巻末資料「耐震診断受診者へのアンケート調査の概要」参照)

(1)耐震診断受診者の行動・意識
1)診断後の最初の対応について
耐震診断受診後の対応として「何も行っていない」が最も多く6割を超えました。
年齢別に見ても「何も行っていない」と答えた割合はほとんど変わらず、「建替えた」という回答は年齢が上がるにつれて低くなっています。
評点(注釈1)別でみると、評点が低いと「補助制度を利用せずに耐震改修を行なった」割合が若干増加しており、評点が10に近いと「補助制度を利用して耐震改修を行った」割合が若干増加してます。これは、補助制度を利用して耐震改修を行う場合、一般に評点が低いほど補助制度の利用要件を満たす工事が大掛かりになり費用も高額になるためだと推測されます。
家族人員数別にみると家族の人数が多いほど、診断後に何かしらの対応を行っている割合が高くなっています。
(注釈1)評点:木造住宅の構造上の強さを表現する数値。新耐震基準では、評点を10以上とすることとなっている。

2)診断後何もしなかった理由
耐震診断受診後の対応として「何も行っていない」が最も多く6割を超えました。その理由として半数以上で「費用が負担できないから」と回答しています。
年齢別にみると、20・30歳代で「安心できる工務店・工法がわからないから」(37.5パーセント)という回答が他年代よりも多くなっています。
自由記入では「住む環境を変えたくない」という回答もありました。

3)診断後補助制度を利用せずに耐震改修を行った理由
診断後に約1割程度の住宅で「補助制度を利用せずに耐震改修を行った」と回答しています。補助制度を利用しなかった理由として3割以上の人が「補助手続きが面倒だから」と回答しています。
自由記入では「補助制度の利用要件にあう改修方法では費用が高額になるため」、「部分的に改修したため補助の対象とならなかった」という回答もありました。

(2)耐震化促進のために求められていること
1)耐震改修を進めるために必要な市の施策
耐震改修を進めるために必要な市の施策として約5割が「耐震改修補助の増額」と回答しています。それに続いて、「簡易な改修に対しての補助」、「安心できる工務店・工法の紹介」、「耐震診断・耐震改修・解体工事費補助についての情報発信」という回答がそれぞれ2割程度となりました。
年齢別にみると、20・30歳代では、「耐震改修補助の増額」の回答が他と比べて少なく5割が「安心できる工務店・工法の紹介」と回答しています。

2)地震に強いまちづくりを進めるために必要なこと
地震に強いまちづくりを進めるために必要なこととして5割以上が「個々の建築物の耐震化」と回答しています。続いて4割が「災害弱者(高齢者や障害者等)への配慮」と回答しています。
年齢別にみると、年齢が高くなるほど「災害弱者(高齢者や障害者等)への配慮」という回答が高くなっており、20・30歳代では他の年代と比較して「児童・生徒への防災教育」の割合が高くなっています。
家族人員数別にみると、人数が少ないほど「災害弱者(高齢者や障害者等)への配慮」という回答が高くなっています。

(3)アンケート調査からわかる問題点
補助・助成制度の手続き上の問題点について
補助手続きが面倒であると認識され利用されていないことがある。
耐震改修自体の問題点について
補助制度があってもそもそも工事費用の捻出が難しい。
補助・助成制度の制度上の問題点について
簡易な改修であれば費用負担が可能だが、補助制度に合わせた改修では費用が高額になり、工事費用の捻出が難しい。
部分的な改修や簡易な改修などには補助制度が適用できない。
情報提供について
特に若い世代で工事へのアドバイス・工務店・工法の紹介が求められている。
地震に強いまちづくりに必要なこととして
高齢者や一人暮らし世帯で特に「災害弱者(高齢者や障害者等)への配慮」が求められている。
若い世代では「児童・生徒への防災教育」が求められている。

3.課題の整理と対応策の方向性
施策評価やアンケート調査の結果から、現状と問題点が明らかになりました。これらを整理し対応策の方向性を定めました。今後さらに耐震化・減災化を促進していくためには、市民のニーズや課題に合致した対応策の方向性に沿った施策の展開が必要です。

耐震診断、耐震改修に係る補助・助成制度について
方向性1 利用しやすい制度への見直し
耐震診断、耐震改修ともに募集件数に対して実施数が不足しており、また耐震診断から耐震改修への申込率が低い状況です。
耐震改修の補助を受けるために補助年度内(2月末)に工事を完了し、手続きを行う必要があるなど、柔軟性のない手続き方法であることが、補助を受けての耐震改修実施の障害になっています。また、補助手続き申請のための書類作成などが非常に煩雑で面倒であると認識され、補助が利用されていないことがあります。

方向性2 補助対象・補助内容の拡大
補助制度があっても耐震改修に係る費用は高額であるため市民が実施しにくく、そのため耐震改修の事前準備の位置づけである耐震診断の申込も伸びないと考えられます。
部分的な改修や簡易な改修などには補助制度の対象となっておらず、また補助制度に合わせた改修では費用が高額になってしまいます。

方向性3 補助制度の理解の促進
補助制度をそもそも知らない場合や、申請手続きが難しいとの先入観や工務店等からの意見により補助制度を活用されない場合があります。

普及・啓発について
方向性4 市民はもちろんのこと専門家も対象に耐震化・減災化の重要性、必要性の十分な認識の促進
市民や一部の建築士や工務店など専門家の間にも耐震化・減災化の重要性、必要性が十分に認識されておらず、耐震化・減災化の意識の低い人がいます。

方向性5 継続的な普及・啓発活動の実施
耐震診断ローラー作戦では、重点的に耐震化を進める区域の中から実施エリアを定めて戸別に訪問し耐震診断の受診を促していますが、活動が一過性に終わってしまっています。

方向性6 住宅の状況や家族のあり方などに合わせた情報提供の実施
住宅の状況や家族のあり方はそれぞれです。状況に合わせた情報が必要とされています。

方向性7 ターゲットを設定し効果的な普及・啓発の実施
高齢者や一人暮らし世帯では「災害弱者(高齢者や障害者等)への配慮」、若い世代では「児童・生徒への防災教育」が求められています。

第5章 耐震化・減災化促進の施策
1.耐震化・減災化に向けた役割分担
住宅・建築物の耐震化・減災化を促進するためには、なによりも住宅・建築物の所有者等が地域防災対策を自らの問題、地域の問題として認識し、対策を講じることが重要です。加えて各地域ごとに建築物の耐震化・減災化向上による地震に強い地域づくりの推進も必要になってきます。各地域の現状に応じた地震に強い地域づくりには、町内会や各種まちづくり団体等の取組が重要になると考えます。また、建築士や工務店などの建築物の耐震化の専門家についてはその専門的な見地から所有者等への適切なアドバイスにより耐震化・減災化を支えることが求められます。
国や愛知県及び本市は、本計画で示している耐震化の目標を実現するため、こうした所有者等が住宅・建築物の耐震化・減災化を進めやすいよう各種施策により支援・指導等を行います。また、所有者等と連携して耐震化・減災化を進めていく地域や所有者等にアドバイスを行っていく専門家と協働することで間接的にも所有者等を支援していきます。
東海・東南海地震に加え東海・東南海・南海地震の三連動地震の懸念がある中で、これまで以上に迅速に耐震化・減災化を進めていく必要があることから、所有者等にとって耐震化・減災化を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度の構築などに取り組み、耐震化・減災化の実施の阻害要因となっている課題を解決します。

2.促進体制
(1)耐震化促進の体制整備
円滑な住宅・建築物の耐震化・減災化の促進のためには、本市のまちづくりに関する関係課や耐震性のない住宅の主な居住者と想定される高齢者と関わりの深い福祉関連課との連携はもちろんのこと関連する機関や団体等と連携して指導を進めることが重要です。また、計画の進捗状況等の情報を共有して目標に向かって的確に取り組むことが求められます。
1)所有者等への支援・指導等
建築物の所有者等は、自分自身や家族の生命を守るため、また建築物の居住者や利用者の生命を守るために建築物の耐震化に取り組む必要性があります。また、愛知県地震防災推進条例5条(巻末資料3参照)では、県民の責務として「建築物その他の工作物の耐震性の確保」、「家具の転倒防止」に努めるものとしています。本市は、所有者等が建築物の耐震化や減災化に取り組むための支援・指導を行っていきます。
2)愛知県との連携
本市は、限定特定行政庁(巻末資料4参照)として特定建築物の一部(建築基準法第6条1項第4号に該当する建築物)に対して耐震改修促進のための指導等を実施します。
また、上記に該当する建築物以外の耐震化については、地域の状況を踏まえ、「愛知県建築物耐震改修促進計画(あいち建築減災プラン2020)」との整合を図りつつ本計画を策定しており、より的確に耐震化を推進するために、継続的に愛知県との連絡、協議体制の整備による連携・協力体制の強化や情報の共有化を図ります。
3)公共施設管理者間の連携
多数の者が利用する特定建築物のうち、災害応急活動に必要な建築物など特に耐震化を優先すべき建築物には、公共機関が所有する建築物が含まれます。このため、本市においては、これらの公共機関と協調・連携して広域的な役割や優先性を精査し円滑・効率的に耐震化を推進します。
4)協議会の取組への参加
愛知県、本市を含む県内全市町村及び公益社団法人愛知建築士会を始め10の建築関係団体で構成される「愛知県建築物地震対策推進協議会(巻末資料5参照)」の取組に対して協力を行います。
5)専門家との連携
公益社団法人愛知建築士会豊川支部や、建築士登録制度などにより本市に所在する建築設計事務所と協働し、重点的に耐震化・減災化を進める区域(P29参照)において耐震診断を進める体制の構築を図るなど、連携して耐震化・減災化を進めていきます。
6)地域や市民組織との連携
住宅・建築物の耐震化・減災化への取組は、最終的にはそれぞれの所有者等が耐震改修や減災化対策を行うことにより実現します。個別の対応ではなかなか進まないことが予想される耐震化・減災化ですが、地域で耐震化に取り組むことで、効率的・効果的に耐震化・減災化を進めていくことが可能となると考えます。
このため、市では地域が主体となった取組を重視し、これに必要となる支援を行っていきます。特に重点的に耐震化・減災化を進める区域については、早期に市からも町内会等へ働きかけ説明会等を通して耐震化・減災化を後押ししていきます。また、地域の耐震化促進のリーダーとしての役割が「耐震化アドバイザー」(巻末資料6参照)に期待されており、本市も耐震化アドバイザー養成を支援していきます。

(2)耐震診断・耐震改修の相談窓口の充実
本市では、建築課において、住宅・建築物の耐震化・減災化をはじめ、建築全般について相談窓口を設置し、相談に応じています。
また、愛知県及び関係団体と共同して市内で開催される地震防災講演会等において、耐震化をはじめとした住宅の相談に応じています。
これらの窓口については、地震防災マップや地震防災パンフレット、パンフレット「命を守る・まちを守る家づくりのすすめ」に記載し、今後さらに市民への周知を図ります。
今後も、既存の相談窓口を通して、耐震診断や耐震改修だけでなく減災化の相談にも応じるとともに、相談窓口を充実します。

(3)耐震改修の認定体制の整備
耐震改修促進法第8条に基づく耐震改修計画の認定については、所管行政庁が適切かつ速やかに行う必要があります。このため、本市は、限定特定行政庁(巻末資料4参照)として小規模な建築物(4号建築物)について計画を認定します。その他の建築物については、所管行政庁である愛知県が計画を認定します。

(4)地震防災マップの作成
市民や建築物の所有者等に、地震災害に対する危険性を認識してもらい、地震防災対策が自らの問題・地域の問題として意識できるよう、地震による危険性の程度を示す地図(地震防災マップ)を作成し、市民に情報提供を行っています。

(5)「命を守る・まちを守る家づくりのすすめ」の作成
パンフレット「命を守る・まちを守る家づくりのすすめ」を作成し、耐震診断を受診した世帯に配布します。パンフレットには市民一人ひとりまたは世帯の状況や事情にあった耐震改修や減災対策が実施できるように、主な耐震化や減災化の取組を紹介しています。

3.重点的に耐震化・減災化を進める区域
(1)重点的に耐震化・減災化を進める区域に対する取組方針
重点的に耐震化・減災化を進める区域に対しては、後述の減災ローラー作戦など「第6章建築物の耐震化・減災化の促進」を積極的に進めることで耐震化・減災化を図るとともに、特定建築物の耐震化についても優先的に実施します。

(2)重点的に耐震化・減災化を進める区域の設定基準
地震発生時に大きな被害が想定される区域や地震発生後の復興の基軸と想定される区域を重点的に耐震化・減災化を促進していくことで市全域として効果的に被害軽減を図ることとします。また、旧小坂井町においても同様の考え方のもと重点地区を見直しました。
重点的に耐震化・減災化を進める区域は、定量的な指標及び定性的な指標から総合的に設定しています。

重点的に耐震化・減災化を進める区域の設定基準
定量的な指標
基準1
建物倒壊率(巻末資料7参照)、木防建ぺい率(巻末資料8参照)、建物密度、耐震化率、最大計測震度、老朽割合が高い地域
定性的な指標
基準2
市街化区域のうち救援・復興に重要な緊急輸送道路及び、市が設定する地震発生時に通行を確保すべき道路の沿道
基準3
乗降者数の多い鉄道駅周辺において建物倒壊率、木防建ぺい率、建物密度、耐震化率、最大計測震度、老朽割合が高い地域
基準4
人が多く集まる観光地周辺

(3)重点的に耐震化・減災化を進める区域
前項の設定基準に従い、以下の区域を「重点的に耐震化・減災化を進める区域」とします。計画の見直しにあたり、諏訪町駅周辺と西小坂井町駅周辺を新たに区域として設定しました。

基準1
新青馬町周辺
基準2
第1次、第2次緊急輸送道路沿道及び市が設定する地震発生時に通行を確保すべき道路の沿道
基準3
名鉄名古屋本線「国府駅」周辺、名鉄豊川線「豊川稲荷駅」・JR飯田線「豊川駅」周辺、JR東海道本線「愛知御津駅」周辺、JR飯田線「牛久保駅」周辺、JR東海道本線「西小坂井駅」周辺、名鉄豊川線「諏訪町駅」周辺
基準4
豊川稲荷周辺

第6章 建築物の耐震化・減災化の促進
1.住宅の耐震化・減災化の促進(アクションプラン)
平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえ、現在これまで以上に、耐震化・減災化の必要性が認識されています。本市では、これまでも耐震化率向上のために耐震診断ローラー作戦や耐震診断、耐震改修に係る補助・助成制度などの事業に取り組んできました。これまで行ってきた事業の実施や耐震診断受診者からのアンケート調査の結果から、明らかになった市民のニーズや課題をふまえ、アクションプランを設定し着実に実行することで地震に強いまちづくりを推進していきます。
アクションプランの目的
アクションプランは、建築物の耐震化を進めるとともに、市民が取り組みやすい減災化施策を積極的に行うことで地震に強いまちづくりを目指すものとする。

減災で「誰もが安心して暮らせる住まい・まち」へ!
(豊川市住宅マスタープラン基本目標より)

(1)アクションプランの考え方
地震に強いまちをつくっていくためには、地震が発生した際に、少しでも被害を抑えるための準備を行うこと、つまり減災のための取組をあらかじめ行うことが最も重要です。
これまでも本市では、減災のための取組の手段の一つとして住宅を新耐震基準にする耐震化施策に重きをおき促進してきました。また、その他にも「関連する安全対策」として、ブロック塀等の倒壊防止対策、窓ガラス・天井の落下防止対策、エレベータ利用時の対処方法の周知、家具等の転倒防止対策などを掲げ、取り組んできました。
今後は、東北地方太平洋沖地震の反省を踏まえ命を守る減災の観点から、新耐震基準に合致する評点10以上にする耐震化の取組はもちろんのこと、その他の減災化の取組も積極的に支援していきます。また、地域が主体的に実施する防災に関する取組への支援も実施していきます。加えて、各取組の必要性や有効性を広く普及・啓発し自主的な実施を促進します。

(2)取組の体系
減災のための取組は、「第4章現状と課題」で定めた対応策の方向性にそって実施します。また、耐震化の取組とその他の減災化の取組に分類し、さらに目的ごとに整理をします。また、地震に強いまちづくりという観点から、減災化の取組に「避難路を確保することで地震に強いまちをつくること」を目的に追加します。

「第4章 現状と課題」より対応策の方向性とアクションプラン
方向性1 利用しやすい制度への見直し
減災のための取組
耐震化の取組
目的:住宅の耐震性を確保することで命を守ること
地震に強いまちづくりのためには個々の住宅の耐震化が不可欠です。このため耐震改修や耐震性のない住宅の解体などの取組をより一層支援していきます。
方向性2 補助対象・補助内容の拡大
減災のための取組
その他の減災化の取組
目的:住宅に対する安価で効果的な対応をすることで命を守ること
耐震改修と比較して、費用や工事期間などの面から所有者等が取り組みやすい簡易な改修や耐震シェルターの設置をしていきます。
目的:居住者自身で行うことができる住宅に対する容易で効果的な対応をすることで命を守ること
耐震改修と比較して、より一層手軽に取り組める居住者が自ら実施できる家具等の転倒防止対策などを支援していきます。
目的:避難路を確保することで地震に強いまちをつくること
地震に強いまちづくりのため、地震発生時の避難路の確保は重要な課題です。そのため、危険なブロック塀の撤去や改修の支援を行っていきます。
方向性3 補助制度の理解の促進
普及・啓発
耐震化・減災化のために関連する補助や助成を行っていきますが、それだけでは耐震化や減災化は十分に促進されていきません。普及・啓発により広く市民や地域社会に耐震化や減災化の必要性を理解してもらい、行動に移してもらう必要があります。各取組の必要性や有効性を広く普及・啓発し自主的な実施を促進します。
方向性4 市民はもちろんのこと専門科も対象に耐震化・減災化の重要性、必要性の十分な認識の促進
普及・啓発
耐震化・減災化のために関連する補助や助成を行っていきますが、それだけでは耐震化や減災化は十分に促進されていきません。普及・啓発により広く市民や地域社会に耐震化や減災化の必要性を理解してもらい、行動に移してもらう必要があります。各取組の必要性や有効性を広く普及・啓発し自主的な実施を促進します。
方向性5 継続的な普及・啓発活動の実施
普及・啓発
耐震化・減災化のために関連する補助や助成を行っていきますが、それだけでは耐震化や減災化は十分に促進されていきません。普及・啓発により広く市民や地域社会に耐震化や減災化の必要性を理解してもらい、行動に移してもらう必要があります。各取組の必要性や有効性を広く普及・啓発し自主的な実施を促進します。
方向性6 住宅の状況や家族のあり方などに合わせた情報提供の実施
普及・啓発
耐震化・減災化のために関連する補助や助成を行っていきますが、それだけでは耐震化や減災化は十分に促進されていきません。普及・啓発により広く市民や地域社会に耐震化や減災化の必要性を理解してもらい、行動に移してもらう必要があります。各取組の必要性や有効性を広く普及・啓発し自主的な実施を促進します。
方向性7 ターゲットを設定し効果的な普及・啓発の実施
普及・啓発
耐震化・減災化のために関連する補助や助成を行っていきますが、それだけでは耐震化や減災化は十分に促進されていきません。普及・啓発により広く市民や地域社会に耐震化や減災化の必要性を理解してもらい、行動に移してもらう必要があります。各取組の必要性や有効性を広く普及・啓発し自主的な実施を促進します。

図アクションプラン
取組種別と目的 取組 具体的な施策 実施方法、改善点、導入の目的など 事業の実施スケジュール
減災のための取組
耐震化の取組 住宅の耐震性を確保することで命を守ること
耐震改修 住宅耐震改修費補助事業 手続きの簡易化、工務店等の紹介、補助額の増額を検討、工務店への教育 住宅耐震改修費補助事業:継続実施。
減災のための取組
耐震化の取組 住宅の耐震性を確保することで命を守ること
解体 木造住宅解体工事費補助事業 従前事業の実施 木造住宅解体工事費補助事業:継続実施。
減災のための取組
その他の減災化の取組住宅に対する安価で効果的な対応をすることで命を守ること
段階的耐震改修 改修費補助 費用面や改修方法で耐震改修を見送っていた層の取込のため新たに導入 段階的改修費への補助:実施予定。
減災のための取組
その他の減災化の取組 住宅に対する安価で効果的な対応をすることで命を守ること
簡易(部分)改修 改修費補助 費用面や改修方法で耐震改修を見送っていた層の取込のため新たに導入 簡易(部分)改修への補助:実施について検討。
減災のための取組
その他の減災化の取組 住宅に対する安価で効果的な対応をすることで命を守ること
耐震シェルターの設置 設置費補助 費用面や改修方法で耐震改修を見送っていた層の取込のため新たに導入 耐震シェルター設置費用の補助:実施予定。
減災のための取組
その他の減災化の取組 住宅に対する安価で効果的な対応をすることで命を守ること
耐震ベッドの設置 設置費補助 費用面や改修方法で耐震改修を見送っていた層の取込のため新たに導入 耐震ベッド設置費用の補助:実施について検討。
減災のための取組
その他の減災化の取組 居住者自身で行うことができる住宅に対する容易で効果的な対応をすることで命を守ること
家具等の転倒防止対策 家具転倒防止器具取付事業(防災対策課) 減災ローラー作戦などで広く普及・啓発を実施 家具転倒防止器具取付事業:補助事業としては実施しない。
減災のための取組
その他の減災化の取組 避難路を確保することで地震に強いまちをつくること
危険なブロック塀の撤去・改修 撤去費補助 新たに導入 ブロック塀の撤去の補助:実施について検討。
普及・啓発
各取組の必要性や有効性を広く普及・啓発し、施策によらない実施を促進する ターゲットの設定や所有者等の状況に沿った情報提供などの工夫を実施 継続実施。

(3)耐震化・減災化の各取組について
アクションプランで示した耐震化・減災化の各取組について、その内容や関連する補助や助成、取組などを以下に示します。これらの支援施策を進め、耐震化・減災化の促進を図ります。

1)耐震化の取組
1 住宅の耐震性を確保することに関連する取組
新耐震基準で建築された建築物は、阪神淡路大震災等その後の大きな地震でも概ね耐震性を有するとされています。その一方で、新耐震以前の基準で建築された建築物は阪神淡路大震災等の地震で大きな被害を受けたものが多く、その耐震性に疑問があるとされています。建築物が倒壊することで、居住者や利用者に被害がおよぶことに加え、避難路等が閉塞され避難行動や物資の輸送に支障をきたし、その後の復興にも大きな影響を与えます。耐震化の取組により住宅の倒壊を防ぐことが必要です。
耐震化の取組は、新耐震以前の基準で建築された住宅を新耐震基準になるよう改修することまたは解体することをさしますが、まずは住宅の耐震性能を把握するために耐震診断を実施します。

耐震診断
耐震診断とは、建築物が地震に対してどの程度耐えることができるかを診断するものです。その建築物の図面や実地調査で、柱、梁、壁等の形状、材料、劣化の度合いなどから地震に対する強さを把握し、対象建築物が耐震改修促進法で規定されている基準(新耐震基準と同等の基準)に照らし合わせてどの程度の耐震性能を持っているかを評価します。

耐震改修
耐震改修とは、耐震診断の結果にもとづいて、建築物の地震に耐える力を高めるための工事です。一般的に木造住宅では、金物補強や壁の量を増やしたり、屋根を軽量素材に葺き替えるような工事が行われています。

解体
建築物を取り壊すことをいいます。ここでは、耐震性のない住宅を取り壊すことをさしています。

関連する補助や助成など
本市では、耐震性の確保に関連する補助・助成制度として、耐震改修と解体工事に係る補助制度を創設し、支援しています。またそれらの補助・助成制度を受ける前に耐震診断を行っています。今後もこれらの支援を継続するとともに、国や愛知県の補助制度である「住宅・建築物耐震改修等事業」を活用して、住宅の耐震化の促進に努めます。

表住宅耐震診断事業・住宅耐震改修費補助事業等(注釈1)
名称 概要 補助率等
住宅耐震診断事業
新耐震以前に着工された木造住宅に対して専門家を派遣して耐震診断を行う。対象:戸建て、長屋、併用住宅 金額:全額(所有者等負担なし)。
新耐震以前に着工された非木造住宅に対して耐震診断の費用の一部を補助する。対象:戸建て、長屋、併用住宅、及び共同住宅 金額:戸建て住宅=上限8万6千円、共同住宅等=上限120万円。
住宅耐震改修費補助事業
無料木造住宅耐震診断を受けた住宅で、総合判定値が10未満とされた住宅について耐震改修の費用の一部を補助する。対象:戸建て、長屋、併用住宅 金額:上限90万円。
非木造住宅耐震診断補助事業の結果、安全でないと判断された建築物について、耐震改修計画認定を受けて行う改修工事費用の一部を補助する。対象:戸建て、長屋、併用住宅、及び共同住宅 金額:一戸建て住宅=上限60万、共同住宅等=1戸につき上限30万円。
木造住宅解体工事費補助事業
無料木造住宅耐震診断を受けた住宅で、総合判定値が0.7未満とされた木造住宅について、解体工事の費用の一部を補助する。対象:戸建て、長屋、併用住宅 金額:上限20万円。
(注釈1)各種事業の概要、補助率等は平成24年12月現在のものであり、今後変更する可能性があります。また、適用要件などがあり対象にならない場合もあります。詳しくは建築課にお問い合わせください。

2)その他の減災化の取組
1 住宅に対する安価で効果的な対応に関連する取組
新耐震以前の基準で建築された建築物はその耐震性に疑問があるとされています。建築物が倒壊することで、居住者や利用者に被害がおよぶ可能性があることから、耐震化の取組を行い住宅の耐震性を確保することが最も求められる取組です。しかしながら、所有者等の個別の事情や住宅の状況により、耐震化の取組を行うことが困難な場合があります。
そこで、安価で効果的な対応として、住宅が倒壊しても住宅の中に安全な空間を確保することで倒壊による圧死を回避し、一時避難スペースを確保する取組を支援していきます。これは特に、高齢者や乳幼児等の災害弱者にとっては、震災時に迅速な対応をすることが難しいため、このような安全な空間を用意しておくことは非常に有効だと考えられます。
安価で効果的な対応に関連する取組は、段階的改修、簡易(部分)改修、耐震シェルターの設置、耐震ベッドの設置をさします。
なお、安価で効果的な対応に関連する補助・助成制度について、段階的耐震改修、耐震シェルターについては補助・助成制度開始のための準備を行っており、その他の補助・助成制度については導入を検討しています。新しく創設する補助・助成制度については市の広報等で広く案内します。

段階的耐震改修
段階的耐震改修は、最終的に評点10以上となる改修を行うことを前提に、評点0.7以上10未満とする改修を行うことをいいます。段階的耐震改修は、工事を2回にわけて実施することで1回あたりの工事費用が抑えられるなどのメリットがあります。

簡易(部分)耐震改修
簡易(部分)耐震改修は、在室時間の長い寝室や居間などを対象に部分的に耐震改修を行うことをいいます。一般的な耐震改修(評点10以上とする耐震改修)と比較して、費用が抑えられることや生活しながら工事が実施しやすいなどのメリットがあります。

耐震シェルターの設置
耐震シェルターは、地震で住宅が倒壊しても寝室や居間などを守ってくれる装置です。救助が来るまで身を守る空間があれば、命が助かる確率は非常に高くなります。既存の住宅内に設置するため、住みながらの工事が可能であり、耐震改修工事に比べて短期間での設置も可能です。

耐震ベッドの設置
耐震ベッドは、地震で住宅が倒壊しても睡眠スペースを守ってくれる装置です。救助が来るまで身を守る空間があれば、命が助かる確率は非常に高くなります。既存の住宅内に設置し、工事はほとんど不要です。

2 居住者自身で行うことができる住宅に対する容易で効果的な対応に関連する取組
地震から生命・財産を守るために、住宅及び建築物の構造を耐震化することは非常に有効ですが、その他にも、居住者自身で実施でき安価でかつ効果的な方法があります。家具等の転倒などの危険から身を守る対策は、誰もが講じておくべき対策であり、耐震性が確保された住宅においてもさらなる安全性の確保につながります。
居住者自身で行うことができる容易で効果的な対応に関連する取組は、家具等の転倒防止対策、窓ガラス・天井の落下防止対策をさします。

家具等の転倒防止対策
大規模な地震時には、室内の家具の転倒により甚大な人的被害が発生する危険性があります。また、家具等の転倒は、住居からの避難時の障害にもなります。家具を固定するなど家具等の転倒防止対策が必要です。今後、地域のボランティア団体等への支援を進め、その協力により、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯、重度障害者世帯等への家具の転倒防止器具の取付を検討していきます。

窓ガラス・天井の落下防止対策
窓ガラスや建築物内のつり下げ天井、看板類等は、落下等により、居住者だけでなく避難者など周辺への被害を発生させる危険性があります。窓ガラスの飛散防止フィルムの貼付などの安全対策が必要です。

3 避難路を確保することで地震に強いまちをつくることに関する取組
ブロック塀等の倒壊防止対策
ブロック塀は、地震発生時に倒壊の危険性が高く、道路側に倒壊することで道路閉塞を発生させたり、またブロック塀の下敷きになり死傷者が発生することもあります。これらは、避難行動や救援・復旧活動を阻害する可能性があることから、地震防災パンフレット等において危険性を市民に周知するとともに、地域単位での取組の中で危険な箇所を把握し、改善を図ります。

(4)その他の関連する補助・助成制度
1)耐震改修促進税制と地震保険制度
国の基本方針の目標に向けて、耐震性の確保された良質な住宅・建築物ストックの形成促進を図るため、平成18年度税制改正において、以下の「住宅に係る耐震改修促進税制」が創設されました。
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の税額控除
既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置
これにより、住宅の耐震改修を行った場合、税制による一定の支援を受けることができます。また、市による耐震診断、耐震改修に係る補助・助成制度を利用した場合など、一定の条件を満たせば、地震保険の割引も受けることができます。そのため、耐震診断・耐震改修等に関する情報提供や事務にあわせて、これらの制度の周知を図るなど、所有者等が円滑に制度活用できるよう、引き続き取り組んでいきます。
表住宅に係る耐震改修促進税制(平成22年度税制改正)の概要(注釈1)
区分 概要
所得税 既存住宅の耐震改修をした場合、改修費用と当該改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10パーセントを所得税額から控除する。
固定資産税 既存住宅の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額を期間を定めて2分の1に減額する。
(注釈1)各種事業の概要、補助率等は平成24年12月現在のものであり、今後変更する可能性があります。また、適用要件などがあり対象にならない場合もあります。

表住宅の地震保険の割引制度(平成24年度現在)の概要(注釈2)
割引制度 割引の説明 保険料の割引率
建築年割引 耐震診断割引対象建築物の建築年や耐震等級などにより地震保険の保険料を割引く制度 10パーセントから30パーセント
耐震等級割引 耐震診断割引対象建築物の建築年や耐震等級などにより地震保険の保険料を割引く制度 10パーセントから30パーセント
免震建築物割引 耐震診断割引対象建築物の建築年や耐震等級などにより地震保険の保険料を割引く制度 10パーセントから30パーセント
耐震診断割引 対象建築物の建築年や耐震等級などにより地震保険の保険料を割引く制度 10パーセントから30パーセント
(注釈2)各種事業の概要、補助率等は平成24年12月現在のものであり、今後変更する可能性があります。また、適用要件などがあり対象にならない場合もあります。

(5)普及・啓発
耐震化・減災化のために関連する補助や助成を行っていきますが、それだけでは耐震化や減災化は促進されていきません。普及・啓発により広く市民や地域社会に耐震化や減災化の必要性を理解してもらい、行動に移してもらう必要があります。そのために、第4章現状と課題で定めた対応策の方向性に沿って普及・啓発の実施方針を定め、確実に実施していきます。

1)普及・啓発活動の実施方針
方向性7
ターゲットを設定し効果的な普及・啓発の実施
対象住宅の主たる居住者は高齢者であることから高齢者をターゲットとする。
子育て世帯への防災意識の高まりを啓発するため児童・生徒をターゲットとする。
方向性5
継続的な普及・啓発活動の実施。
建築士会との協働を勧めるなど継続的な実施を可能にするための仕組づくりを行う。
方向性6
住宅の状況や家族のあり方などに合わせた情報提供の実施。
さまざまな事業・取組を個別に案内するのではなく、メニュー形式で掲示する。
耐震化・減災化の事業・取組のメニュー形式での提示。
耐震改修、解体、段階的改修、耐震ベッド等の設置、家具の設置方法の改善等の耐震化・減災化の取組について、個別に案内するのではなく所有者等の事情や状況に合わせて選択できるようにメニュー形式で案内すること。
個別に相談に応じられる場では具体的な相談に応じる体制をとる。
方向性4
市民はもちろんのこと専門化も対象に耐震化・減災化の重要性、必要性の十分な認識の促進。
市民に加え専門家への働きかけを行う。

2)主な普及・啓発活動
1 市民向けの普及・啓発活動
減災ローラー作戦
これまで耐震診断ローラー作戦として実施していた地域を定めて行っていた戸別訪問を、減災ローラー作戦として実施します。耐震診断ローラー作戦では主に、耐震診断、耐震改修に係る補助・助成制度についての案内を行っていましたが、減災ローラー作戦ではさまざまな事業・取組を個別に案内するのではなく、メニュー形式で提示することで所有者等の状況や事情にこたえやすいものとします。また、訪問時に家具固定など家具等の転倒防止対策を実施します。
実施方法・改善点など
耐震化・減災化メニューを提示。
建築士会などとの協働による実施。
家具等の転倒防止対策の実施。
高齢者対策として民生委員からの声掛けなど福祉関係部局との連携など。

対象住宅へのダイレクトメールの発送
耐震性のない住宅に住む世帯に向けて、耐震化・減災化の案内を送付し対策を促します。また、信頼できる工務店の情報が求められていることから、これまでに本市の住宅耐震改修費補助事業を利用した耐震改修実績のある工務店のリストを送付します。
実施方法・改善点など
耐震化・減災化メニューの提示。
工務店リストの送付。

イベント時のブースの出展
市民が広く集まる「おいでん祭」などのイベント時に耐震化・減災化の案内のためのブースを出展します。個別に対応ができる場のため、一般的な情報提供に留めるのではなく具体的な相談に応じられる体制で対応することを検討しています。
実施方法・改善点など
耐震化・減災化メニューの提示。
具体的な相談にのれる体制で実施。

身近な場所での相談業務
市民にとって身近な場所であるショッピングセンター(プリオなど)などで耐震化・減災化対策の相談に応じます。個別に対応ができる場のため、一般的な情報提供に留めるのではなく具体的な相談に応じられる体制で対応することを検討しています。
実施方法・改善点など
耐震化・減災化メニューの提示。
具体的な相談にのれる体制で実施。

広報・回覧板・ホームページでの案内
広報や回覧板、市のホームページを利用して耐震化・減災化の情報提供を行います。特に市報や回覧板はターゲットとして設定した高齢者の目にも触れやすいため、連載記事を掲載することを検討しています。
実施方法・改善点など
耐震化・減災化メニューの提示。
工務店リストの公開。
市報に耐震化・減災化関係記事を連載。

耐震出前講座の実施
東北地方太平洋沖地震をきっかけに国において「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議」が平成24年5月から実施され、「防災教育の指導時間の確保」の必要性が示されています。
本市においても、児童・生徒向けの耐震出前講座(巻末資料9参照)を実施し防災教育を実施していきます。今後を担う次世代へ防災文化を伝承する効果や、児童・生徒を通じた家族への普及効果が期待されます。

2 専門家向けの普及・啓発活動
工務店・建築士に対して普及・啓発
市民と直接接する工務店・建築士が耐震化・減災化に対して高い意識を持つことが、耐震化・減災化の促進には欠かせません。耐震診断、耐震改修、解体に係る補助・助成制度など各種事業の周知及び、耐震化・減災化のプロであるという認識を持って顧客である市民への案内を行えるよう情報提供を行っていきます。
実施方法・改善点など
工務店・建築士への教育(補助内容の周知、低コスト耐震化工法の普及支援)。
工務店・建築士から顧客への案内を依頼。

(6)その他の関連する取組
1)低コスト耐震化工法の普及
本市では愛知県と協力し、住宅の耐震診断事業や耐震改修費補助事業を行っています。しかし、民間住宅の耐震改修に要する費用は、本市の平均で1軒あたり約187万円であり、住宅耐震改修費補助事業を利用しても所有者等の自己負担は高額になっています。
耐震診断受診者へのアンケート調査結果からもわかるように住宅や建築物の耐震改修を現在よりも促進するためには、そのコストを下げ、低廉な費用負担で実施できるようにすることが重要であり、低コストの耐震改修工法の開発・普及が強く望まれます。
このような状況において、名古屋大学・名古屋工業大学・豊橋技術科学大学及び、愛知県、名古屋市、建築関係団体等により、「愛知建築地震災害軽減システム研究協議会」(巻末資料10参照)が設立され、低コスト高耐震化工法の開発や耐震補強効果実証実験などの取組、また、これらの技術を広く普及することが進められています。
この協議会の活動として、住宅の耐震補強技術コンペ等を行い、耐震補強効果が定量的に確認できるものについては、協議会として「民間木造住宅耐震改修費補助事業」の対象工法として取り扱われるよう推薦することとされています。
愛知県では、これらの成果を受けて、今後このような工法を補助対象工法として認定し、普及・啓発を図り、低コストの耐震化を推進し、住宅の所有者等がより容易に取り組めるように図っていくとされています。
本市においても、これらの低コストの耐震改修工法について、普及・啓発に努め、耐震化の促進を図ります。

表 評価された工法(平成24年4月時点)
評価番号 評価日 評価技術名称 申請者
W‐002.2 平成24年3月15日 ステンブレースシステム「コボット」 株式会社 国元商会
W-004 平成24年3月15日 耐震ポール工法による木造住宅の外部耐震補強設計法 株式会社 シーク建築研究所
W-005.2 平成24年3月15日 ダイライト耐震かべ「かべ大将」 大建工業 株式会社
W-006 平成24年3月15日 木造軸組壁補強キット「NEWかべつよし」 エイム 株式会社
W-007 平成24年3月15日 J-耐震開口フレーム ジェイ建築システム 株式会社
W-008 平成24年3月15日 SDU工法SDU-W イーメタル 株式会社
W-009 平成24年3月15日 パワーガードによる木造住宅耐震改修工法 株式会社サカエ
W-010 平成24年3月15日 荒壁パネル 株式会社 丸浩工業
W-011a 平成19年12月1日 GHハイブリッド制震工法 江戸川木材工業 株式会社
W-011b 平成24年3月15日 「Hiダイナミック」制震工法 江戸川木材工業 株式会社
W-012 平成20年10月6日 透光型壁補強キット「ひかりかべつよし」 エイム 株式会社
W-013.3 平成20年10月6日 木造住宅の外付けワンサイドボルトによる耐震補強工法「アイワン」 日本住宅耐震補強 株式会社
W-014c 平成23年3月15日 戸建て木造住宅用外付け耐震補強工法「ウッドピタブレース」 矢作建設工業 株式会社
W-014d 平成24年3月15日 戸建て木造住宅用外付け耐震補強工法「ウッドピタフレーム」 矢作建設工業 株式会社
W-015a2 平成21年4月10日 ニチハ内装下地耐力面材「あんしんN」 ニチハ 株式会社
W-015b 平成22年3月9日 ニチハ内装下地耐力面材「あんしん」 ニチハ 株式会社

W-016 平成21年4月10日 アサンテ耐震システム 株式会社 アサンテ
W-017a2 平成21年4月10日 ガーディアン工法「耐震補強壁ガーディアンウォール」 株式会社 住宅構造研究所
W-017b 平成21年4月10日 ガーディアン工法「耐震補強壁ガーディアンフォース」 株式会社 住宅構造研究所
W-017c.2 平成21年4月10日 ガーディアン工法「耐震補強壁ガーディアンシールド」 株式会社 住宅構造研究所
W-018 平成22年3月9日 TRCダンパー制震工法(TRC-10S、TRC-30W) 東海ゴム工業 株式会社
W-019 平成22年3月9日 耐震補強壁工法「AT-WALL壁王」 旭トステム外装 株式会社
W-020 平成22年3月9日 複合鋼板耐震壁「セーフティーウォール工法」 有限会社 新技研
W-021 平成23年3月15日 コラボパワー制震工法 株式会社 ハウジング・ソリューションズ
W-022 平成23年3月15日 タイガーグラスロック耐震壁(内壁用) 吉野石膏 株式会社
W-023 平成23年3月15日 耐震スプリング工法 株式会社 北栄建設
W-024a 平成23年3月15日 外付耐震補強工法 ガンコモンG1 株式会社 F設計
W-024b 平成23年3月15日 外付耐震補強工法 ガンコモンG2 株式会社 F設計
W-025 平成23年3月15日 木造SRF壁補強工法 構造品質保証研究所 株式会社
W-026 平成23年3月15日 「タオレンジャー(収納家具)」用耐震ボード 株式会社 IアンドC建設
J-001 平成19年12月1日 木造柱脚補強ARS工法を用いた木造仕口の構造方法 フクビ化学工業 株式会社
J-002 平成23年3月15日 「JBRA(ジャブラ)-1システム」 J建築システム 株式会社
J-003 平成24年3月15日 接合補強システム「コボット」 株式会社 国元商会
J-004 平成24年3月15日 木造SRF接合部補強工法 構造品質保証研究所 株式会社
K-001 平成23年3月15日 木造SRF基礎補強工法 構造品質保証研究所 株式会社
K-002 平成23年3月15日 コンクリート布基礎補強工法「がんこおやじ」 株式会社 ジェイビーエス
A-001 平成20年3月1日 構造用合板を用いた在来補強工法
A-002 平成20年3月1日 二ッ割筋かいを用いた在来補強工法
A-003 平成20年3月1日 部分開口 構造用合板補強工法「かさ上げ」
A-004.2 平成20年3月1日 部分開口 構造用合板補強工法「上下あき」裏桟あり、なし
A-005.2 平成20年3月1日 部分開口 構造用合板補強工法「押入」裏桟あり、なし
A-006 平成22年3月9日 部分開口 構造用合板補強工法「真壁 上下あき」、「真壁 押入」
A-007 平成20年3月1日 部分開口 構造用合板補強工法「換気扇」
(注釈)認定番号「A-」は、一般的な耐震補強工法を愛知建築地震災害軽減システム研究協議会が独自に評価した部分開口の構造合板補強工法です。

2)地域における耐震化の取組支援
耐震化の促進は、住宅・建築物の個々の所有者等が自主的・積極的に取り組む必要がありますが、建築物の倒壊や出火、延焼などによる二次災害を防止するためには地域が連携して地震対策に取り組むことが大切です。そのため、市では地域が主体となった取組を重視し、これに必要となる支援を行っていきます。町内会等が自主的に実施する耐震化・減災化についての説明会や勉強会などの開催支援、情報提供などをしていきます。

3)住宅の改修時の仮住居の提供
住宅の耐震改修を実施する際には、工事期間中に居住する仮住居が必要になることがあります。しかし、個人で仮住居を探す場合、なかなか確保できない場合があります。そのため、仮住居が見つからないことが、耐震改修が進まない原因のひとつになっています。
「愛知県建築物耐震改修促進計画(建築減災プラン2020)」では、住宅の所有者等が耐震改修を行う場合、仮住居の確保が必要となる場合に愛知県内にある特定優良賃貸住宅(平成19年度より地域優良賃貸住宅)・公的賃貸住宅を仮住居として活用を図ることとされています。
本市では、必要に応じて愛知県と連携し、この仕組を活用します。

4)建築物の敷地の安全対策
本市においては、北部・西部の山あいの地域において地震時の崩壊の危険性があるがけ地等が見られます。これらの土砂災害危険区域に人家の立地は、あまり見られませんが、土砂災害防止法に基づいて適切な規制・誘導を図ります。
また、一級河川豊川が市域の東部を流下し、他にも小河川が市内を流下しており、南側は海に面していることもあり、市域の東部及び海岸線、その他小河川沿岸において液状化の危険性が高い地域があります。液状化については、その危険性の周知に合わせ、住宅における対策方法に関する情報提供を推進します。

5)エレベータ利用時の対処方法の周知
地震発生時にはエレベータは異常停止する可能性があります。地震時のエレベータの運行方法や閉じこめられた場合の対処方法について周知を図るとともに、愛知県や関係団体と協力して地震発生時における安全装置の設置を促進します。

2.特定建築物の耐震化・減災化の促進
(1)特定建築物の耐震化・減災化の基本方針
1)多数の者が利用する建築物の耐震化
多数の者が利用する建築物のうち、耐震化を優先すべき建築物として「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討報告書(消防庁・防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討委員会)」(平成23年12月)を参考とし、以下の通り設定します。
特に優先して耐震化を図るべき多数の者が利用する建築物
1 災害応急対策の指揮、情報伝達などをする建築物(庁舎、警察署、消防署、保健所等)
対象となる建築物は既に耐震化が図られています。
2 愛知県地域防災計画に位置づけられている救護建築物(災害拠点病院、救急病院)
対象となる民間建築物(病院)については、直接協議を行い、既存の施策を有効に活用し耐震化を促します。
3 避難所指定の建築物(学校、保育所、市民館、公民館、老人福祉施設、体育館等)
対象となる建築物は、愛知県が所有しています。早期に耐震化を図るよう働きかけます。
4 災害時要援護者のための建築物(老人福祉施設、児童厚生施設、身体障害者福祉施設等)
対象となる民間建築物については、その重要性を考慮し、直接の協議により積極的に耐震化を図るよう働きかけます。
5 避難所指定のない建築物(学校、幼稚園、保育所)
対象となる建築物のうち公共建築物は、国と愛知県が所有しています。早期に耐震化を図るよう国と愛知県に働きかけます。また、民間建築物については、その重要性を考慮し、直接の協議により積極的に耐震化を図るよう働きかけます。
6 豊川市地域防災計画に位置づけられていない救護建築物(病院、診療所)
対象となる建築物は既に耐震化が図られています。

多数の者が利用する建築物のうち、上記以外についても、計画的に耐震化を図ります。

公営住宅
対象となる市営住宅は、比較的狭い間隔で各住戸階に最上層から最下層まで連続して耐震壁が配置されている住棟であるため、愛知県の県営住宅に対する考え方と同様に、地震により人命に影響を及ぼすような倒壊や崩壊をする危険性が低いと考えられることから、耐震性があるものとしています。
公共建築物(上記以外)
対象となる建築物は、国と愛知県が所有しています。早期に耐震化を図るよう国と愛知県に働きかけます。

2)危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物の耐震化
火薬類、石油類その他耐震改修促進法施行令で定める危険物の貯蔵場又は処理場については、愛知県と連携し、災害応急対策活動に必要な施設又は愛知県地域防災計画で定められた第1次、第2次緊急輸送道路、並びに本計画に位置づける市が設定する地震発生時に通行を確保すべき道路に隣接するものを優先して耐震化を図ります。
この方針により、本市においては、3棟の民間建築物すべてについて優先的に耐震化を進めるため、愛知県と協力し、民間事業者に対して周知徹底を図ります。

3)地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物の耐震化
地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物のうち、愛知県が指定する第1次、第2次緊急輸送道路沿道の特定建築物に該当するものは48棟となっています。これらの特定建築物の所有者等に対しては、所有する建築物が特定建築物であることがわかるように愛知県が情報発信することとされています。
これと連携し、本市が設定する地震発生時に通行を確保すべき道路の沿道建築物のうち、特定建築物に該当するものは32棟となっています。これらの特定建築物の所有者等に対しては、所有する建築物が特定建築物であることがわかるように本市が情報発信します。
また、所有者等に対し耐震化の必要性や効果についての意識啓発を行うとともに、耐震診断、耐震改修、解体に係る補助・助成制度を拡充し、耐震化を促進します。

4)特定建築物の減災化
特定建築物においても、家具等の転倒防止対策や窓ガラス・天井の落下防止対策等の必要性について意識啓発を行って減災化を促進していきます。

(2)民間建築物の耐震化促進のための支援制度
民間建築物の所有者等に対し耐震化の必要性や効果についての意識啓発を行うとともに、災害時に重要な施設は平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の機能確保の観点からも耐震性の確保が求められていることを考慮し、緊急性の高い病院・診療所やインフラに関する施設から優先的に耐震化を促進します。
また、耐震化を促進するためには、耐震診断、耐震改修、に係る補助・助成制度が重要な役目を果たすことからこれらの制度について、今後、拡充を図ります。
補助・助成制度の拡充については、特に豊川市地域防災計画の病院・診療所等についての耐震診断費補助を検討します。また、本計画に定める緊急輸送道路等沿道の建築物について、耐震診断費補助及び耐震改修費補助の拡充を検討します。
防災上重要な民間建築物については、民間事業者と直接協議を行い、耐震化に対する周知を行うとともに、国・愛知県・本市が行っている補助制度を用いて耐震化の促進を図ります。

概要 対象
新耐震以前に着工された民間の防災上重要な建築物の耐震診断費の一部を補助する事業
病院、診療所等。

昭和56年5月31日以前に着工された防災上重要な建築物及び特定建築物について実施される耐震改修費の一部を補助する事業
愛知県地域防災計画に掲載された民間の避難所、救急病院、救急診療所、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第6条各号の民間建築物。

(3)特定建築物の指導等
耐震改修促進法において、特定建築物の所有者は、特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。一方、所管行政庁等は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、所管行政庁が指導等(巻末資料11参照)を行うことが求められます。
このため、特定建築物のうち、建築基準法第6条第1項第4号建築物(注釈1)については本市が、その他の建築物については、愛知県が担当し、これらの特定建築物に対して、耐震化を早期に推進するため、耐震化の状況について調査し、必要に応じて指導、助言、指示、公表を行います。
これら指導、助言、指示、公表を行った後、必要に応じて勧告及び命令を行います。
(注釈1)建築基準法第6条第1項第4号建築物:住宅土地統計調査等の一般用途の建築物で、木造2階建て以下で延べ床面積500平方メートル以下または、木造以外の平屋建てで延べ床面積200平方メートル以下のもの

1)指導等の対象建築物
指導及び助言の対象となる特定建築物は、すべての特定建築物であり、このうち本市は、4号建築物を対象とし、これ以外は愛知県が担当します。
指示、公表、勧告及び命令の対象となる特定建築物は、指導及び助言の対象となる特定建築物のうち、不特定かつ多数の者が利用する建築物や地震の際に避難の確保や多大な被害につながる建築物(耐震改修促進法第7条第2項に規定されたもの)です。

2)指導等の実施について
1 特定建築物についての指導及び助言
指導及び助言については、本市及び愛知県がそれぞれの担当する建築物に対して実施します。
特定建築物の所有者に、特定建築物の基準を示し個別に周知するとともに、地震防災パンフレットの配布やホームページによる情報発信等により、所有者に対して、所有する建築物が特定建築物に該当することを認知してもらう必要があります。その上で巡回等を行い、耐震化の進捗についてのフォローアップし、耐震診断及び耐震改修を個別に指導します。

2 地震に対する安全性の向上が特に必要な特定建築物についての指示、公表、勧告、命令
指示、公表、勧告及び命令については、一定規模以上の建築物となるため、愛知県が所管する建築物が対象となり、愛知県が指示、公表、勧告及び命令を行います。
ア)指示
愛知県が耐震改修促進法第7条第2項に該当する特定建築物について、安全性に関しての報告及び立入り検査の結果を踏まえて、耐震診断の受診ついて指示を行います。
また、耐震診断の受診結果、十分な耐震性が確保されていない建築物については耐震改修を行うよう指示を行います。
指示の方法は、口頭により耐震診断及び耐震改修の実施を指示しますが、さらに相当な期間の経過を経ても実施されない場合は、文書により指示をします。
イ)公表
耐震診断や耐震改修を実施するよう指示している特定建築物について、重ねての指示にもかかわらず、「正当な理由」がなく、耐震診断や耐震改修の指示に従わない時は、「指示に従わない旨の公表」を行うことを通知し、公表することが妥当であると判断された場合は公表します。
この場合、耐震診断や耐震改修の指示に従わない特定建築物の所有者に対して、一定期間弁明の機会を付与します。「正当な理由」については、除却や機能廃止計画がある場合や、耐震診断及び耐震改修の実施計画を策定し計画的な改修が確実に行われる見込のある場合等やむを得ないと認められる場合とし、その計画等を勘案し判断します。
公表は、愛知県のホームページ等を通じて実施します。
ウ)勧告・命令
公表してもなお、耐震改修を行わない特定建築物のうち、倒壊の危険性が極めて高い特定建築物については、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを建築基準法第10条第3項に基づき命令します。また、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる場合は、同条第1項及び第2項に基づき、勧告及び命令を行います。

表 指導等の対象となる建築物
法政令第2条第2項 用途 法第6条の所有者の努力義務及び法第7条第1項の指導・助言の対象となる特定建築物 法第7条第2項の指示、公表及び勧告・命令の対象となる特定建築物
第6条第1号第1号 幼稚園、保育所 階数2以上かつ500平方メートル以上 750平方メートル以上
第6条第1号第2号 小学校等:小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 階数2以上かつ1,000平方メートル以上(屋内運動場の面積を含む)  1,500平方メートル以上(屋内運動場の面積を含む)
第6条第1号第2号 老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第2号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する施設 階数2以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 学校:第2号以外の学校 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 病院、診療所 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 劇場、観覧場、映画館、演芸場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 集会場、公会堂 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 展示場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 卸売市場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 ホテル、旅館 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 事務所 階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 遊技場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 公衆浴場 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く)  階数3以上かつ1,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第3号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第1号第4号 体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上
第6条第2号 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 政令で定める数量以上の危険物を貯蔵、処理する全ての建築物 500平方メートル以上
第6条第3号 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあり、その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物 全ての建築物

第7章 計画の達成に向けて
1.耐震化の進捗管理と計画の見直し
耐震化の進捗状況の確認については、愛知県においては所管行政庁や市町村及び公共施設管理者等との連絡・協議体制を利用して年度ごとに行うものとしています。
本市においても毎年度の進捗状況から計画の進捗度を精査し、社会情勢等を鑑み必要に応じて適切に本計画を見直します。
(1)公共建築物耐震化の進捗管理
本計画では、特定建築物のなかでも災害応急活動に必要な建築物の耐震化を優先するなど、重要度に応じた目標を設定しています。このため、これらの特に耐震化を促進することが重要な建築物については、進捗状況を随時確認し、耐震化の促進を図ります。

(2)民間建築物(住宅以外)耐震化の進捗管理
民間建築物については、愛知県及び本市が指導や助言を行うため、特定建築物台帳等により把握するとともに、進捗状況を随時確認し、耐震化の促進を図ります。

(3)住宅耐震化の進捗管理
住宅については、各年度の耐震診断補助事業や耐震改修費補助事業の実績及び、住宅土地統計調査等の結果も参考としつつ、進捗状況を随時確認し、耐震化の促進を図ります。

2.減災化の促進について
本計画では、減災化対策として段階的耐震改修や耐震シェルターの設置、家具等の転倒防止対策の実施などを掲げています。普及・啓発により減災化対策を促進させるとともに新たに減災化対策を後押しする補助事業等の導入を検討していきます。その進捗については、段階的耐震改修や耐震シェルター等の補助事業の実績などにより随時確認し、減災化の促進を図ります。

3.計画達成のための手法の拡充
(1)補助等の活用と拡充
現在、木造の戸建住宅については耐震診断、耐震改修、解体に係る補助・助成制度を実施しています。今後は、愛知県による耐震診断費補助及び耐震改修費補助等の拡充検討に対応し、本市においても、拡充の検討を進めます。助成等の活用については、町内会等と連携した啓発活動を実施し、市民への周知を進めることで、活用の増加を図ります。

(2)基盤整備との連携
未整備の都市計画道路沿道で沿道の建築物の耐震化が必要な場合は、「街路事業」「沿道区画整理型街路事業」等により都市計画道路の整備と併せて、耐震改修や移転等による建築物の更新を行うことが考えられます。
地区として道路や公園等の基盤が未整備な場合は、「土地区画整理事業」により必要な公共施設の整備と併せて、耐震改修や移転等による建築物の更新を行うことが考えられます。
老朽木造住宅が密集している区域については、「住宅市街地総合整備事業」により基盤整備と併せて、耐震改修や老朽住宅の除却等を行うことが考えられます。
建築物の耐震化から、さらに進展させ、都市の耐震化及び防災化を図るためには、基盤整備等と連携して進めることが重要であり、実現に向けては交付金等の各種施策を活用しながら効率的に実施します。

巻末資料
内容
(1) 用語・語句、制度などの紹介
(2) 耐震診断受診者へのアンケート調査の概要

(1) 用語・語句、制度などの紹介
1 東日本大震災復興構想会議東日本大震災の被災地域の復興に向けた指針策定のための復興構想について、内閣総理大臣の諮問に基づき審議を行うために設置された会議。震災からの単なる復旧ではなく、未来に向けた創造的復興を目指していくことが重要であるとし、様々な分野の有識者から構成されている。

2 地震発生時に通行を確保すべき道路(法第5条第3項第1号)
緊急輸送道路
大規模な地震が発生した場合に、避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に設定される道路です。
避難路等
地震等の災害発生時において、避難場所・避難所等への避難の際に使用される道路です。

3 愛知県地震防災推進条例5条(抜粋)
県民は、地震が発生したとき及び地震津波が襲来したとき並びに東海地震に係る警戒宣言が発せられたときに備え、地震防災に関する知識の習得に努めると共に、自己の安全を確保するため、あらかじめ「建築物その他の工作物の耐震性の確保」、「家具の転倒防止」について対策を講ずるよう努めなければならない。

4 限定特定行政庁
小規模な建築物(4号建築物)に限り、建築基準法に基づく事務を行う役所。
4号建築物とは次の1又は2の条件に当てはまるものをいいます。
(1)木造の場合(すべてに該当)
2階建て以下
延べ面積500平方メートル以下
高さ13メートル以下かつ軒の高さが9メートル以下
(2)木造以外の場合(すべてに該当)
1階建て
延べ面積200平方メートル以下
(注釈)劇場など不特定多数の人が出入りするような用途の部分が100平方メートルを越える場合には、1や2に該当していても4号建築物になりません。

5 愛知県建築物地震対策推進協議会
「建築物の総合的な地震対策の推進を図るため、耐震診断や耐震改修等の普及・啓発等、建築物の震前対策の推進と、地震により被災した建築物及び宅地の危険性を判定する被災建築物応急危険度判定制度及び被災宅地危険度判定制度の適正な運用と連携を図ることにより、県民生活の安全に資する」ことを目的として設立されています。

6 耐震化アドバイザー
愛知建築地震災害軽減システム研究協議会が主催する「耐震化アドバイザー養成講座(4日間)」を修了した者のこと。来るべき地震災害に備え、安心して暮らせる住まいづくりを進めるため、住まいの耐震改修や家具の転倒予防に関し、中立的な立場で専門的なアドバイスを行います。
その具体的役割は、以下の通りです。
(1)地域で、皆さんの耐震診断及び耐震改修に関する相談に乗ります。
(2)各市町村が設置する耐震に関する相談窓口の相談員となります。
(3)地域で、耐震化を進めるけん引役として独自の活動を展開します。

7建物倒壊率
全建築物棟数における全壊する建築物の棟数の割合で定義されます。木造建築物では、昭和34年以前、昭和35年から55年、昭和56年以降の3区分、非木造建築物では、昭和45年以前、昭和46年から55年、昭和56年以降の3区分のそれぞれで全壊する建物棟数を算出し、これらを集計することで地区の倒壊率を算出します。ここでは、市内の平均倒壊率23パーセント以上の地区を抽出しています。

8 木防建ぺい率
火災による市街地の延焼危険度を示す代表的な指標の一つで、次のように定義されます。
木防建ぺい率=(木造(防火木造含む)建築物の建築面積)÷(地区面積)
(注釈)地区面積には幅員15メートル以上の道路、水面・河川及び大規模空地(概ね1ヘクタール以上)は含めない
市街地の焼失率と木防建ぺい率の関係については、下図のような研究結果があります。これによれば、木防建ぺい率が40パーセントを超えると延焼が拡大する危険性が非常に高く、逆に木防建ぺい率が20パーセント未満であれば延焼拡大の面で安全であるということができます。このため、ここでは木防建ぺい率20パーセント以上の地区を抽出しています。

9 耐震出前講座
小・中学生を中心とした青少年を対象に、地震から人命を守るための「家の耐震化」、「家具の転倒防止」に主眼においた啓発を行う事業です。
小・中学生等の青少年を対象とし、将来に備えて今から耐震の重要性を理解することと、子供から親へ、祖父母へ、そして地域の人へと、波及効果を目的としています。

10 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会
大規模地震の発生に備え、愛知県、名古屋市、県内の3国立大学法人(名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学)及び建築関係団体が協力し、官・学・民の連携により運営されています。協議会では、建物の耐震化を促進するために低コストの耐震化工法の開発・評価やその成果を広く普及させる講習会の開催、一般県民向けに耐震化の必要性を訴えるための普及・啓発活動など、地震災害軽減に向けた様々な取組を行っています

11 所管行政庁が行う指導等(指導及び助言並びに指示等)
(建築物の耐震改修の促進に関する法律)(平成七年十月二十七日法律第百二十三号)(抜粋)
第七条所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。
2 所管行政庁は、次に掲げる特定建築物のうち、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものについて必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、必要な指示をすることができる。
一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定建築物
二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定建築物
三 前条第二号に掲げる建築物である特定建築物

(2) 耐震診断受診者へのアンケート調査の概要
対象者の抽出方法 住宅耐震診断事業の利用者
実施期間 平成24年8月3日(配布)から8月20日(差出有効期限)
配布数 2,918
配布・回収方法 郵送配布・郵送回収(料金受取人払)
回収数 1,565
回収率 53.63パーセント

結果の概要
1属性について
学校区別では東部中学校区が最も多く15.3%であった。
耐震診断を受けた住宅の種別は戸建てがほとんどであった(97.3%)。
受診者の年齢は7割が60~70歳代であった。
家族構成は夫婦のみが39.9%、二世代同居(親と子ども)が35.1%であった。
家族人数は2人が最も多く43.8%であった。

2耐震診断を受けたきっかけについて(複数回答2つ)
「耐震性に不安があったから」が最も多く61.5%であった。続いて「広報で知ったから」が59.4%となっている。この二つの回答が多くをしめており、続いて回答の多かった「近所で耐震診断をやった人がいたから」は2.7%であった。
年齢別にみると、20歳代・30歳代で特に「耐震性に不安があったから」という回答が多く7割を超え、一方「広報で知ったから」は3割程度と他の年代に比べて低くなっている。年齢が高いほど「広報で知ったから」と回答する傾向がある。
家族人員数別にみると家族の人数が多いほど「耐震性に不安があったから」という回答が多くなっている。

3受診後の感想について(複数回答3つ)
「住宅の耐震性がわかってよかった」が最も多く77.5%であった。続いて「耐震診断評点が悪く不安になった」が24.4%であった。
年齢別にみても、「住宅の耐震性がわかってよかった」と回答した割合がどの年齢でも最も多くなっている。また20歳代・30歳代では他の年代と比較して「耐震診断評点が悪く不安になった」「耐震改修の工事費が高く工事できないと思い不安になった」という回答が多くなっている。

4診断結果について
「耐震診断評点は1.0以上であった」のは1割に満たなかった。
評点が1.0未満のうち評点0.4~0.5の占める割合が最も多かった。

5診断後の最初の対応について(対象:評点が1.0未満またはわからない)
「何も行っていない」が最も多く63.7%であった。
年齢別にみても「何も行っていない」と答えた割合はほとんど変わらない。「建替えた」という回答は年齢が上がるにつれて低くなっている。「補助制度を利用して耐震改修を行った」割合は20歳代・30歳代で最も多かった。
家族人員数別にみると家族の人数が多いほど、診断後に何かしらの対応を行っている割合が多かった。
評点別でみると、評点が低いと「補助制度を利用せずに耐震改修を行なった」割合が若干増加しており、評点が1.0に近いと「補助制度を利用して耐震改修を行った」割合が若干増加している。

6建替えた理由について(対象:評点が1.0未満またはわからない)
「築年数が古いため建替えた」が最も多く、50.6%であった。続いて「将来的にも長く住む予定だから建替えた」が43.5%であった。

7補助制度を利用せずに耐震改修を行った理由
「補助手続きが面倒だから」という回答が最も多く、35.0%であった。その他の中には、「補助制度が希望する改修に合わないため」という主旨の回答が目立った。
年齢別に見ると、60歳代では「費用が負担できない」という回答が1割程度で若干少ない。
家族人員数別にみると、一人暮らしでは「将来住む人がいない」という回答が多い。

8診断後何もしなかった理由
「費用が負担できないから」という回答が最も多く51.7%であった。
年齢別にみると、20歳代・30歳代で「安心できる工務店・工法がわからないから」という回答が4割弱で他年代よりも多い。
家族人員数別にみると、家族の人数が増えるほどその割合が多くなっている。また一人暮らしでは「将来住む人がいないから」という回答が最も多くなっている。

9耐震改修を進めるために必要な市の施策
「耐震改修補助の増額」(49.4%)「簡易な改修に対しての補助」(23.8%)「安心できる工務店・工法の紹介」(22.1%)「耐震診断・耐震改修・解体工事費補助についての情報発信」(22.0%)の順であった。
年齢別にみると、20歳代・30歳代では、「耐震改修補助の増額」の回答が3割程度で他と比べて少なく「安心できる工務店・工法の紹介」が5割で最も多くなっている。90歳代では「耐震改修補助の増額」と「安心できる工務店・工法の紹介」が共に5割となっている。
家族人員数別にみると、一人暮らしで「耐震診断・耐震改修・解体工事費補助についての情報発信」が2割程度で低くなっている。

10地震に強いまちづくりを進めるために必要なこと
「個々の建築物の耐震化」(52.9%)「災害弱者(高齢者や障害者等)への配慮」(42.4%)の順であった。
年齢別にみると、年齢が高くなるほど「災害弱者(高齢者や障害者等)への配慮」という回答が多くなっている。20歳代・30歳代では他の年代と比較して「児童・生徒への防災教育」の割合が多く3割以上となっている。
家族人員数別にみると、人数が少ないほど「災害弱者(高齢者や障害者等)への配慮」という回答が多くなっている。

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