注意書

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第1章 計画策定にあたって

1 計画策定の趣旨と背景

1−1 計画策定の趣旨

 「第4期豊川市障害福祉計画」(以下「本計画」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)に基づき、国が定める「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「国の基本指針」という。)に即し策定するものです。

障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」、「相談支援」及び「地域生活支援事業」並びに児童福祉法に基づく「障害児通所支援」及び「障害児相談支援」における各種サービスが計画的に提供されるよう、平成29年度における目標値の設定と各年度のサービス量を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めます。

 

1−2 計画策定の背景

平成26年1月20日、国は「障害者の権利に関する条約」を批准しました。平成1812月に国連総会で条約が採択されてから約7年後のことです。その間、国内では内閣総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」を設立し、条約の批准に向けて集中的に国内法制度改革を進めてきました。

この改革により、「障害者自立支援法」の改正(平成2212月、障害者の範囲の見直し、障害児の支援の強化など)、「障害者基本法」の改正(平成23年8月、障害者の定義の見直し、差別の禁止など)、「障害者自立支援法」の改正(平成24年6月、「障害者総合支援法」と名称変更、共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化など)、「障害を理由とする差別の解消に関する法律」の成立(平成25年6月)、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正(平成25年6月)など、障害者(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)のための様々な制度改革が行われてきました。

 

 

2 計画の位置づけ

 本計画は、障害者総合支援法第88条第1項に規定する「市町村障害福祉計画」として、策定が義務づけられている計画です。

また、「第5次豊川市総合計画」を実現するため、本市の障害者福祉の基本計画となる「第2次豊川市障害者福祉計画(中間見直し)」の実施計画として、関連諸計画との整合性を保ちながら、今後の障害福祉サービスなどの目標値の設定や見込量などを定めるものです。

 

3 計画の期間

本計画の計画期間は、平成27年度から平成29年度までの3年間とします。

なお、本計画に定める事項については、定期的に評価を行い、必要があると認めるときは計画期間中においても見直しを行うものとします。

 

 

4 計画の策定過程

4−1 第4期豊川市障害福祉計画策定委員会の開催

本計画を地域の実情に応じた実効性のある内容とするため、障害福祉サービスなどを利用する障害者をはじめ、保健・医療・福祉といった関係機関などにより構成される「第4期豊川市障害福祉計画策定委員会」を設置し、同委員会において審議しました。

 

4−2 アンケート調査とヒアリングの実施

障害者の心身の状況やその置かれている環境、その他の事情を把握するために、市内の障害者手帳所持者やサービス提供事業所、障害者団体、障害福祉関係のボランティア団体に対してアンケート調査を実施しました。さらに、障害者団体に対しては、ヒアリングも実施しました。

 

4−3 パブリックコメントの実施

平成27年1月中旬から、計画案を市役所などの窓口や市ホームページを通じて公表し、本計画に対する意見を募りました。

 

4−4 豊川市障害者地域自立支援協議会からの意見聴取

 

障害者をはじめ、保健・医療・福祉の関係機関などが情報を共有し、地域の課題解決に向け協議を行う場である豊川市障害者地域自立支援協議会から意見を聴取しました。

 

 

第2章 計画の基本的な指針

1 基本理念・目標

本計画は、「第2次豊川市障害者福祉計画(中間見直し)」の基本理念でもある「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」を共有するとともに、同計画と調和のとれた計画とするために、「自立して ともに暮らす 地域で暮らす」を基本目標として掲げます。

本市では障害者が地域で自分らしく安心して暮らせるよう、必要とする様々な障害福祉サービスなどの基盤整備をするとともに、その提供体制の確保を図ります。

 

2 第4期障害福祉計画の基本的事項

本計画は、全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとする障害者基本法の理念を踏まえ、国の基本指針に基づき策定します。

2−1 障害福祉計画における国の基本的事項

※以下の基本的事項は、国の基本指針に記載されている障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項を要約しました。

1 障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援

障害者が積極的に社会参加できる社会を実現するため、障害者の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業の提供体制の整備を進めます。

 

2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施

障害者が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう、市町村を実施主体の基本とします。

また、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲を、身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法令施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって18歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図ります。

 

3入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援などの課題に対応したサービス提供体制の整備

障害者の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所又は病院への入院をいう。以下同じ。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPOなどによるインフォーマルなサービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供など、地域の社会資源を最大限に活用し、サービス提供体制の整備を進めます。

 

2−2 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方

1 訪問系サービスの保障

障害者が地域で自分らしく安心して暮らしていくことができるよう、必要な訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)を保障します。

2 日中活動系サービスの保障

障害者一人ひとりのニーズに応じ、希望する障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、短期入所、療養介護)を保障します。

3 グループホームの充実など

福祉施設の入所などから地域生活への移行を進めるため、地域における居住の場として共同生活援助(グループホーム)や日常の生活能力の向上のための自立訓練事業などの日中活動など地域で生活するための支援を充実します。

 

4 福祉施設から一般就労への移行などの推進

就労移行支援事業などの推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福祉施設における就労の場を拡大します。

2−3 相談支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方

障害者が地域において自立した日常生活や社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、また、障害者の個別のニーズに対応する相談支援の提供体制の構築が不可欠です。

このため、本市では、相談支援を行う相談支援専門員の拡充を図ります。

 

2−4 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方

障害児については、「子ども・子育て支援法」に基づく教育、保育などの利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所などの障害福祉サービス、「児童福祉法」に基づく障害児支援などの専門的な支援の確保及び共生社会の観点から、教育、保育などの関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要です。

このため、本市では、「児童福祉法」に基づく障害児通所支援、障害児相談支援についても本計画に定め、計画に沿った取り組みを進めていきます。

 

2−5 地域生活支援事業の提供体制の確保に関する基本的な考え方

 地域生活支援事業の実施にあたり、障害福祉サービスと組み合わせて実施することや、本市の特性や利用者の状況に応じた、柔軟な取り組みが必要になります。

このため、本市では、今後も地域の特性や障害者のニーズを把握し、地域生活支援事業の充実を図っていくとともに、サービス提供事業所と連携しつつ、効果的・効率的に実施します。

 

 

第3章 計画の目標値と見込量

1 豊川市におけるサービスの構成

豊川市におけるサービスの構成は、主に、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスからなる「障害福祉サービス」、計画相談支援などを行う「相談支援」、障害児通所支援、障害児相談支援からなる「障害児支援」と、地域の実情に合わせて障害者の地域生活を支える様々なサービスからなる「地域生活支援事業」の4つから構成されます。

 

2 目標値の設定

本計画では、地域生活移行(福祉施設に入所をしている障害者が、福祉施設を退所し、グループホームや一般住宅などに移行することをいう。以下同じ。)、福祉施設利用者の一般就労への移行などを進めるため、平成29年度末を目標年度とし、国の基本指針に即し目標値を設定します。

2−1 福祉施設の入所者の地域生活への移行

本計画では国の基本指針に基づき、平成29年度末における地域生活移行者数(地域生活移行をする者の数をいう。以下同じ。)を19人、平成29年度末の福祉施設の入所者数を149人と設定します。

 

2−2 地域生活支援拠点等の整備【新規】

本計画では国の基本指針に基づき、平成29年度末までに市内または東三河南部圏域(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市)に少なくとも一つを整備します。

地域生活支援拠点のイメージ(厚生労働省ホームページより抜粋)

「地域生活支援拠点」とは、障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、グループホームや障害者支援施設などの「居住支援機能」と、地域相談支援などを担当するコーディネーターやショートステイといった「地域支援機能」を合わせた拠点です。

今後は、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、どのような支援機能(@相談、A体験の機会・場、B緊急時の受入・対応、C専門性、D地域の体制づくり等)を組み合わせた拠点とするか、地域の実情に合わせ具体的に検討を重ねていく必要があります。

 

2−3 福祉施設から一般就労への移行など

1 福祉施設から一般就労への移行

 

本計画では国の基本指針に基づき、就労移行支援事業所などの福祉施設から、平成29年度中に一般就労へ移行する者の数を38人と設定します。

 

2 就労移行支援事業の利用者数

1の目標値を達成するため、本計画では国の基本指針に基づき、平成29年度末の就労移行支援事業の利用者数を48人と、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を就労移行支援事業所全体の5割と設定します。

 

3 障害福祉サービスの見込量と確保策

本計画では国の基本指針に基づき、障害福祉サービスの見込量と確保策を設定します。

 

・基本的な見込みの考え方

平成24年、平成25年、平成26年における年平均利用実績値、障害者手帳所持者の推移による伸び、障害者手帳所持者に対するアンケート結果の利用意向とサービス提供事業所に対するアンケートの定員の拡大・新規開設予定、障害者団体及びボランティア団体に対するアンケート及びヒアリング結果などを踏まえて、見込量を算出しています。

 

3−1 訪問系サービス

・サービスの内容

・居宅介護

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除などの援助を行います。障害者の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

・重度訪問介護

常に介護を必要とする重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害者も、在宅での生活が続けられるように支援します。

・同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事などの介護のほか、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害者の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。

・行動援護

行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害者が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事などの介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害者や精神障害者の社会参加と地域生活を支援します。

・重度障害者等包括支援

常に介護が必要で、介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。

このサービスでは、様々なサービスを組み合わせて手厚く提供することにより、最重度の障害者も安心して地域で生活が続けられるよう支援します。

実績と見込量1箇月あたり)

平成2425年度は実績、平成26年度は利用実績による見込量。

居宅介護 平成24年度 1522,405時間平成25年度 1522,148時間、平成26年度 1532,286時間、平成27年度 1562,331時間、平成28年度 1592,378時間、平成29年度 1622,426時間

重度訪問介護 平成24年度 31,266時間、平成25年度 31,277時間、平成26年度 31,098時間、平成27年度 31,120時間、平成28年度 31,142時間、平成29年度 41,165時間

・同行援護 平成24年度 17174時間、平成25年度 22223時間、平成26年度 25268時間、平成27年度 27289時間、平成28年度 29312時間、平成29年度 31338時間

・行動援護 平成24年度 756時間、平成25年度 859時間、平成26年度 852時間、平成27年度 961時間、平成28年度 1065時間、平成29年度 1169時間

重度障害者等包括支援 平成24年度 00時間、平成25年度 00時間、平成26年度 00時間、平成27年度 00時間、平成28年度 00時間、平成29年度 1420時間

 

・確保策

福祉施設や病院から地域へ移行する障害者の増加などにより、訪問系サービスの利用希望者が増えることが予想されます。そのため、サービス提供事業所に対して、市の実情や国の動向などに関する情報提供や各種研修会の参加の促進を行うことなどにより事業の拡充を働きかけるとともに、専門的な人材の確保や資質向上を図り、サービス提供体制の確保に努めます。

 

3−2 日中活動系サービス

・サービスの内容

・生活介護

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活などに関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的とし、通所により様々なサービスを提供し、障害者の社会参加と福祉の増進を支援します。

・自立訓練(機能訓練)

身体障害者または難病患者等などに対して、障害福祉サービス事業所または障害者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活などに関する相談および助言などの支援を行います。このサービスでは、リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事の訓練などの実践的なトレーニングを中心に一定の期間を決めて行い、障害者の地域生活への移行を支援します。

・自立訓練(生活訓練)

知的障害者または精神障害者に対して、障害福祉サービス事業所または障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談および助言などの支援を行います。このサービスでは、施設や病院に長期入所または長期入院していた方などを対象に、地域生活を送る上でまず身につけなくてはならない基本的なことを中心に訓練を行い、障害者の地域生活への移行を支援します。

就労移行支援  就労を希望する65歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。

・就労継続支援(A型)

企業などに就労することが困難な障害者に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。

・就労継続支援(B型)

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害者に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。

・短期入所

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害者に障害者支援施設や児童福祉施設などに短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。このサービスは、介護者にとってのレスパイト(休息)サービスとしての役割も担っています。

・療養介護

医療的ケアを必要とする障害者のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。 また、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供します。このサービスでは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。

実績と見込量1箇月あたり)

平成2425年度は実績、平成26年度は利用実績による見込量。平成2426年度の短期入所(医療型)の利用人数と利用日数は、短期入所(福祉型)に含まれます。

生活介護 平成24年度 4077,864人日平成25年度 4318,308人日、平成26年度 4308,396人日、平成27年度 4498,758人日、平成28年度 4619,002人日、平成29年度 4749,254人日

自立訓練(機能訓練) 平成24年度 00人日平成25年度 15人日、平成26年度 119人日、平成27年度 471人日、平成28年度 472人日、平成29年度 472人日

自立訓練(生活訓練) 平成24年度 120人日平成25年度 00人日、平成26年度 00人日、平成27年度 375人日、平成28年度 5125人日、平成29年度 6150人日

就労移行支援 平成24年度 18305人日平成25年度 30488人日、平成26年度 33589人日、平成27年度 44785人日、平成28年度 50892人日、平成29年度 55982人日

就労継続支援(A型) 平成24年度 41770人日平成25年度 58912人日、平成26年度 44905人日、平成27年度 601,234人日、平成28年度 701,439人日、平成29年度 801,645人日

就労継続支援(B型) 平成24年度 1953,008人日平成25年度 2073,407人日、平成26年度 2143,512人日、平成27年度 2283,748人日、平成28年度 2393,923人日、平成29年度 2504,107時間

短期入所(福祉型) 平成24年度 36323人日平成25年度 58462人日、平成26年度 56459人日、平成27年度 57467人日、平成28年度 58475人日、平成29年度 59484人日

短期入所(医療型) 平成27年度 415人日、平成28年度 415人日、平成29年度 1030人日

療養介護 平成24年度 11平成25年度 11、平成26年度 11、平成27年度 11、平成28年度 11、平成29年度 15

 

・確保策

 日中活動を希望する障害者のニーズに対応するとともに、施設入所者や入院中の障害者の地域移行後の自立訓練などの日中活動や就労を希望する障害者の社会参加を支援するための就労移行支援や就労継続支援など、サービスの提供体制の整備に取り組みます。

 就労継続支援事業所などが扱う商品や提供する役務の内容について市役所各課に対し周知を図り、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく官公需による発注の拡大などにより障害者の福祉的就労の場を確保します。

豊川市障害者地域自立支援協議会において、不足しているサービスの検証など地域の課題を協議することなどにより、本市において必要なサービスや、障害者のニーズに対応した日中活動の場を確保します。

 医療的なケアが必要な障害者が身近な地域で短期入所や療養介護が受けられるよう施設の整備を促進していきます。

 

3−3 居住系サービス

・サービスの内容

・共同生活援助(グループホーム)

障害者に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

・施設入所支援

施設に入所する障害者に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事などの介護、生活などに関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。生活介護などの日中活動とあわせて、こうした夜間などにおけるサービスを提供することで、障害のある方の日常生活を一体的に支援します。

 

・見込みの考え方

共同生活援助については、基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。施設入所支援については、施設入所者の地域移行を進めるため、共同生活援助への移行を促進し、利用者数の減少を見込んでいます。

 

実績と見込量1箇月あたり)

平成2425年度は実績、平成26年度は利用実績による見込量。

共同生活援助(グループホーム) 平成24年度 82平成25年度 78、平成26年度 90、平成27年度 106平成28年度 126、平成29年度 140

施設入所支援 平成24年度 156平成25年度 156、平成26年度 160、平成27年度 157平成28年度 153、平成29年度 149

 

 

・確保策

 共同生活援助(グループホーム)については、新規開設にあたり、市民に障害に対する理解を深めるための啓発を行うとともに、事業者に対し必要な情報提供を行い、施設の整備を促進していきます。

 施設入所支援については、障害者のニーズに応じて必要となるサービスを提供できる体制を整え、地域移行を進めます。

 

 

4 相談支援の見込量と確保策

本計画では国の基本指針に基づき、障害福祉サービスの見込量と確保策を設定します。

・サービスの内容

・計画相談支援

障害福祉サービスの利用申請時における「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。また、作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。このサービスでは、障害者の意思や人格を尊重し、常に障害者の立場で考え、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

・地域移行支援

障害者支援施設などに入所している方または精神科病院に入院している方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など、必要な支援を行います。

このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害者の地域生活への円滑な移行をめざします。

・地域定着支援

単身などで生活する障害者に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。

このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害者の地域生活の継続をめざします。

 

・見込みの考え方

計画相談支援については、障害福祉サービスの受給者数や相談支援専門員が行うモニタリング回数などを考慮し、算出しました。地域移行支援、地域定着支援は、基本的な見込みの考え方に基づいて算出しました。

 

実績と見込量1箇月あたり)

平成2425年度は実績、平成26年度は利用実績による見込量。

計画相談支援 平成24年度 79平成25年度 142、平成26年度 131、平成27年度 154平成28年度 215、平成29年度 280

地域移行支援 平成24年度 1平成25年度 0、平成26年度 0、平成27年度 3平成28年度 3、平成29年度 3

地域定着支援 平成24年度 2平成25年度 1、平成26年度 0、平成27年度 5平成28年度 5、平成29年度 5

 

・確保策

 計画相談支援については、介護保険事業者を含むサービス提供事業所に対し参入を促すことにより相談支援専門員の確保と事業の拡大を図るとともに、障害者からの総合的な相談に応じる相談支援事業所に対して、基幹相談支援センターによる人材育成や研修などを実施し、計画相談支援の質の向上に取り組んでいきます。

 地域移行支援・地域定着支援については、豊川市障害者地域自立支援協議会における障害者ニーズの把握や、相談支援専門員の拡充によるサービスの提供体制を充実するとともに、保健所や医療機関及びサービス提供事業所などとの連携強化を図ります。

 

 

5 障害児支援の見込量と確保策

本計画では国の基本指針の趣旨を踏まえ、障害児支援の見込量と確保策を設定します。

・サービスの内容

・児童発達支援

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。

・医療型児童発達支援

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応訓練などの支援と治療を行います。

放課後等デイサービス 学校通学中の障害児が、放課後、土・日曜日、祝日や長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりを行います。

・保育所等訪問支援

障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを訪問し、障害児や保育所などの職員に対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

・障害児相談支援

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)などの支援を行います。

 

・見込みの考え方

平成24年、平成25年、平成26年における年平均利用実績値、障害者手帳所持者の推移による伸び、障害者手帳所持者に対するアンケート結果の利用意向とサービス提供事業所に対するアンケートの定員の拡大・新規開設予定、障害者団体及びボランティア団体に対するアンケート及びヒアリング結果などを踏まえて、見込量を算出しています。

 

実績と見込量1箇月あたり)

平成2425年度は実績、平成26年度は利用実績による見込量。

児童発達支援 平成24年度 1101,071人日平成25年度 1161,071人日、平成26年度 1321,175人日、平成27年度 1481,332人日、平成28年度 1591,431人日、平成29年度 1711,539人日

医療型児童発達支援 平成24年度 17182人日平成25年度 330人日、平成26年度 17人日、平成27年度 330人日、平成28年度 330人日、平成29年度 330人日

放課後等デイサービス 平成24年度 127665人日平成25年度 1571,113人日、平成26年度 1741,491人日、平成27年度 2041,750人日、平成28年度 2392,051人日、平成29年度 2802,404人日

保育所等訪問支援 平成26年度 2228人日、平成27年度 3162人日、平成28年度 3162人日、平成29年度 3264人日

障害児相談支援 平成27年度 10、平成28年度 30、平成29年度 50

 

・確保策

 児童発達支援をはじめとする障害児支援については、障害児が身近な地域において専門的な療育支援や発達支援などの必要なサービスが受けられるよう、障害児のニーズに応じたサービス提供事業所のネットワーク化を進めます。

また、子ども・子育て支援新制度が実施される中で、障害のある子どももない子どもも地域でともに育つよう医療機関や保健、保育、教育など関係機関との連携により、子どもの成長過程に応じた総合的な相談支援体制づくりを進めます。

 

 

6 地域生活支援事業の見込量と確保策

本計画では国の基本指針の趣旨を踏まえ、地域生活支援事業の見込量と確保策を設定します。

6−1 必須事業

・サービスの内容

・理解促進研修・啓発事業【新規】

障害者に対する理解を深めるための啓発活動を行うことで、障害者が日常生活や社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除くための事業です。

・自発的活動支援事業【新規】

障害者や家族、地域住民などが自発的に活動を行い、障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことを支援する事業です。

・相談支援事業

障害者や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行い、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援する事業です。また、地域の相談支援の拠点として基幹相談支援センターを設置し、すべての障害に対応した総合的な相談業務の強化、権利擁護や虐待防止などにおける必要な支援を実施します。

・成年後見制度利用支援事業

経済的な理由などにより申立をすることのできない障害者や親族の代わりに成年後見の申立を行い、成年後見にかかる費用の全部または一部を助成する事業です。

・成年後見制度法人後見支援事業【新規】

成年後見制度に基づく後見業務を行う法人について、その安定的な組織体制の構築や、外部の専門職による支援体制の構築など、法人による後見活動を支援する事業です。

・意思疎通支援事業

意思疎通を図ることに支障のある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者などを派遣することにより、意思疎通の円滑化を図る事業です。

・日常生活用具給付等事業

特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器やストマ用装具などの日常生活用具の給付や住宅改修などを行い、在宅で生活する障害者に対し、日常生活の便宜を図る事業です。

・手話奉仕員養成研修事業

日常会話程度の手話表現技術をもつ手話奉仕員を養成し、聴覚障害者との交流活動の促進などを図る事業です。

・移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者が、社会生活上不可欠な外出や余暇活動など、社会参加のための外出を支援する事業です。

・地域活動支援センター事業

地域の実情に応じ、創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流などを行うために必要な援助を行う事業です。

 

実績と見込量1箇月あたり)

平成2425年度は実績、平成26年度は利用実績による見込量。

理解促進研修・啓発事業 平成25年度 未実施、平成26年度 未実施、平成27年度 実施、平成28年度 実施、平成29年度 実施 

自発的活動支援事業 平成25年度 未実施、平成26年度 未実施、平成27年度 未実施、平成28年度 未実施、平成29年度 実施

障害者相談支援事業 平成24年度 7箇所平成25年度 6箇所、平成26年度 6箇所、平成27年度 6箇所、平成28年度 8箇所、平成29年度 10箇所

基幹相談支援センター 平成24年度 未設置平成25年度 未設置、平成26年度 未設置、平成27年度 設置、平成28年度 設置、平成29年度 設置

市町村相談支援機能強化事業 平成24年度 実施平成25年度 実施、平成26年度 実施、平成27年度 実施、平成28年度 実施、平成29年度 実施

住宅入居等支援事業 平成24年度 未実施平成25年度 未実施、平成26年度 未実施、平成27年度 未実施、平成28年度 実施、平成29年度 実施

成年後見制度利用支援事業 平成24年度 0平成25年度 1人、平成26年度 4人、平成27年度 6人、平成28年度 8人、平成29年度 10

成年後見制度法人後見支援事業 平成25年度 未実施、平成26年度 未実施、平成27年度 未実施、平成28年度 未実施、平成29年度 実施

・手話通訳者・要約筆記派遣事業 平成24年度 463件、平成25年度 482件、平成26年度 502件、平成27年度 522件、平成28年度 542件、平成29年度 564

・手話通訳者設置事業 平成24年度 1人、平成25年度 1人、平成26年度 1人、平成27年度 1人、平成28年度 2人、平成29年度 3

・介護・訓練支援用具 平成24年度 9件、平成25年度 7件、平成26年度 10件、平成27年度 11件、平成28年度 12件、平成29年度 13

・自立生活支援用具 平成24年度 22件、平成25年度 30件、平成26年 22件、平成27年度 23件、平成28年度 24件、平成29年度 25

・在宅療養等支援用具 平成24年度 39件、平成25年度 43件、平成26年度 32件、平成27年度 33件、平成28年度 33件、平成29年度 34

・情報・意志疎通支援用具 平成24年度 25件、平成25年度 24件、平成26年度 24件、平成27年度 24件、平成28年度 25件、平成29年度 25

・排せつ管理支援用具 平成24年度 3,065件、平成25年度 3,371件、平成26年度 3,528件、平成27年度 3,775件、平成28年度 4,039件、平成29年度 4,322

・居宅生活動作補助用具 平成24年度 8件、平成25年度 7件、平成26年度 11件、平成27年度 13件、平成28年度 16件、平成29年度 19

・手話奉仕員養成研修事業 平成24年度 25人、平成25年度 25人、平成26年度 25人、平成27年度 25人、平成28年度 40人、平成29年度 40

・移動支援事業 平成24年度 194人・1,113時間、平成25年度 200人・1,125時間、平成26年度 193人・1,093時間、平成27年度 197人・1,115時間、平成28年度 211人・1,194時間、平成29年度 215人・1,218時間

・地域活動支援センター事業 平成24年度 4箇所・127人、平成25年度 4箇所・143人、平成26年度 5箇所・160人、平成27年度 5箇所・163人、平成28年度 5箇所・166人、平成29年度 5箇所・170

 

・確保策

 

<理解促進研修・啓発事業>

障害者に対する理解を深めるための講演会などを開催します。また、広報や市ホームページなどを通じて、地域住民に対する啓発活動を実施します。

 

<自発的活動支援事業>

障害者や家族の交流など障害者団体などが自主的に取り組む活動に対し支援を行っていきます。

 

<相談支援事業>

障害者や家族からの相談に対応するために、相談支援事業所を増加し、相談支援専門員の確保を進めます。また、地域の相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを通じて、相談支援専門員の育成などを行い、相談支援の充実に取り組みます。さらに、豊川市障害者地域自立支援協議会には、専門部会を設置させ、地域の関係機関や団体と連携を図り、地域の障害福祉を充実させます。

 

<成年後見制度利用支援事業>

豊川市成年後見支援センターなどの関係機関と連携し、成年後見制度についての啓発活動を行います。

 

<成年後見制度法人後見支援事業>

地域の実態把握を通じて、後見業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制の整備に努めます。

 

<意思疎通支援>

障害者の意思疎通を支援するため、公募などにより手話通訳者や要約筆記者などの確保に努め、サービス提供体制の充実を図るとともに、手話通訳者の意見交換会などを通して、サービスの質の向上に取り組みます。

 

<日常生活用具給付等事業>

自宅で障害者が自立した生活が送れるよう、引き続き事業の周知を行うとともに、障害の特性に応じた必要な日常生活用具を給付します。

 

<手話奉仕員養成研修事業>

手話講習会(入門)の終了者などを対象とした手話講習会(基礎)の開催回数を見直し、聴覚障害者の支援を充実させます。

 

<移動支援事業>

障害の状態やニーズに応じた外出ができるように、対象者の拡大を行うなど提供体制の拡充策を進めます。

 

<地域活動支援センター事業>

サービスの提供体制を確保し、事業の周知を行い、支援を必要とする人のニーズに応じた事業展開ができるような環境整備に取り組みます。

 

6−2 任意事業

 

サービスの内容

・訪問入浴サービス事業

重度身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業です。

・日中一時支援事業

在宅の障害者を介護している家族が、緊急時や一時的な休息を必要とする際に、障害者を日帰りで施設に預かる支援を行う事業です。

・自動車運転免許取得事業

自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の社会活動への参加を促進する事業です。

・自動車改造助成事業

自動車の改造に要する費用の一部を助成し、身体障害者の社会活動への参加を促進する事業です。

・更生訓練費給付事業

施設に入所または通所する身体障害者を対象に、更生訓練費を支給する事業です。

 

実績と見込量1箇月あたり)

更生訓練費給付事業は1箇月あたり。日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、自動車運転免許取得事業、自動車改造助成事業は年あたり平成2425年度は実績、平成26年度は利用実績による見込量。

・訪問入浴サービス事業 平成24年度 353日、平成25年度 484日、平成26年度 585日、平成27年度 1,160日、平成28年度 1,180日、平成29年度 1,200

・日中一時支援事業 平成24年度 5,740日、平成25年度 3,749日、平成26年度 4,337日、平成27年度 4,416日、平成28年度 4,512日、平成29年度 4,596

・自動車運転免許取得事業 平成25年度 3件、平成26年度 6件、平成27年度 10件、平成28年度 10件、平成29年度 10

・自動車改造助成事業 平成24年度 9件、平成25年度 4件、平成26年度 5件、平成27年度 5件、平成28年度 6件、平成29年度 6

・厚生訓練費給付事業 平成24年度 0人、平成25年度 0人、平成26年度 0人、平成27年度 1人、平成28年度 1人、平成29年度 1

 

・確保策

<訪問入浴サービス事業>

障害者のニーズに応じた事業を行うため、利用日数の拡充を行います。

 

<日中一時支援事業>

利用を促進するため事業の周知を継続して行い、医療的ケアを必要とする障害者も安心してサービスを受けることができるような環境整備を進めます。

 

<自動車運転免許取得事業>

事業の周知とともに、対象者の拡大を行います。

 

<自動車改造助成事業>

事業を進めるため、引き続き事業の普及啓発を行います。

 

<更生訓練費給付事業>

利用を促進するため、事業の周知とともに、対象者への必要な給付を実施します。

 

 

第4章 計画の推進体制

1 計画の推進

本計画の推進において、効果的・総合的な施策の推進を図るため、就労支援や地域生活への移行支援等の福祉分野だけでなく、保健・医療などの多様な分野との連携を強化します。

 また、障害福祉サービスなどの見込量の確保にあたり、近隣市町も含めたサービス提供事業所をはじめとした関係機関と連携し、体制の整備や情報の共有を図り、計画を推進します。

 

 

2 計画の周知情報提供    

  障害者が地域で自分らしく安心して暮らすためには、様々な障害者の福祉サービスの提供体制の整備を促進するとともに、今後、障害者が必要とするサービスの利用につながるよう、周知していく必要があります。本計画は、市ホームページなどを通じて情報提供に努め、計画を推進します。

 

 

3 計画の点検・評価

(1)計画の点検、評価など

国の基本指針においては、市町村障害福祉計画の達成状況の点検及び評価を実施していく必要があります。そのため、本市においては、少なくとも年1回、豊川市障害者地域自立支援協議会に報告し、点検・評価を受けるとともに、計画の達成状況や計画を推進していくための方策について意見・提案などを受け、計画の施策に必要な事業の検討を行います。

また、必要に応じ計画を見直していきます。  

(2)PDCAサイクルによる点検、評価

国の基本指針においては、PDCAサイクルのもとに市町村障害福祉計画の達成状況の点検及び評価を実施していく必要があります。

 ※PDCAサイクル:「PDCAサイクルとは、さまざまな分野・領域における品質改善や業務改善等に広く活用されているマネジメント手法で「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Act)」のプロセスを順に実施していくものである。