注意書

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この計画書は、現時点での考え方を示すものです。

 

第3次豊川市障害者福祉計画(案)

平成  年  月

豊川市

 

目次

第1章 計画の策定について

1 計画策定の趣旨

2 計画にかかわる関連法令の動向

3 計画の位置づけ

(1)上位・関連計画における位置づけ

(2)障害福祉計画との関係

(3)計画期間

(4)留意点

 

第2章 計画策定の背景

1障害者の状況   

(1)障害者手帳所持者数と割合

(2)人口に対する障害者手帳所持者数の推移

(3)身体障害者の状況

(3)の1 年齢別身体障害者手帳所持者数の推移

(3)の2 障害の等級別身体障害者手帳所持者数の推移

(3)の3 障害の種類別身体障害者手帳所持者数の推移

(4)知的障害者の状況

(4)の1 年齢別療育手帳所持者数の推移

(4)の2 障害の等級別療育手帳所持者数の推移

(5)精神障害者の状況

(5)の1 年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

(5)の2 障害等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

(6)特別支援学級に在籍する児童生徒数の推移

(7)難病患者の状況

2障害者への意識調査からみた現状

(1)調査概要

(2)調査の結果

3団体ヒアリング調査からみた現状

(1)ヒアリング開催実績

(2)ヒアリング結果のまとめ

4アンケート調査からみた現状

(1)アンケート調査実施概要

(2)アンケート結果のまとめ

 

第3章 計画の基本的な考え方

1 基本理念

2 計画推進の視点

3 計画目標と分野別方針

(1)計画目標

(2)分野別方針

4施策の体系

 

第4章 障害者施策の展開

1 生活支援

日常生活や社会生活を営むための支援の充実

(1)地域生活支援体制の整備

(2)自立を促す福祉サービスの充実

(3)地域生活を支える施設サービスの整備促進

2 保健・医療

地域に根ざした保健・医療サービスの提供体制の充実

(1)疾病の予防と早期発見、適切な健康管理

(2)医療体制等の充実

3 保育・教育

相互に人格と個性を尊重し合う教育体制の充実

(1)就学前保育・教育の充実

(2)学校教育の充実

(3)相談の充実

4 生涯学習、文化・スポーツ等

生きがいをもてるライフスタイルづくりの支援

(1)生涯学習や文化・スポーツ活動の推進

(2)指導者・ボランティアの確保

5 雇用・就業、経済的自立支援

自立と社会参加を促す就労の総合的な支援

(1)雇用の促進と就労機会の拡大

(2)福祉的就労の充実

(3)経済的支援の充実

6 生活環境

暮らしやすい生活環境の整備を推進するための施策の充実

(1)福祉のまちづくりの推進

(2)移動・交通対策の推進

7 災害対策

安全・安心な生活のための災害対策の充実

(1)防災・減災体制の整備

8 障害及び障害者理解の促進、差別の解消と権利擁護

障害の有無により分け隔てられることのない社会の実現に向けた施策の充実

(1)広報啓発活動の充実

(2)啓発教育や交流の促進

(3)権利擁護等の推進

(4)障害を理由とする差別の禁止

9 市民協働、地域ネットワーク

市民協働と地域ぐるみによる地域福祉のための施策の充実

(1)市民との協働による地域福祉活動の推進

(2)地域ネットワークの形成

10 計画の進捗管理

進捗状況の点検と管理を通じた施策の推進体制の整備

(1)  計画推進体制の整備

 

資料編

 1 計画策定の経過

 2 豊川市障害者福祉計画策定委員会

 3 用語説明

 

 

 

 

第1章 計画の策定について

 

1 計画策定の趣旨

本市では、平成18年3月に策定し、平成24年3月に中間見直しを行った「第2次豊川市障害者福祉計画」に基づき、「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念の下、障害者施策の展開と推進を図り、「自立して ともに暮らす 地域で暮らす」を目標に、障害者の社会への「完全参加と平等」の実現を目指してきました。

国においては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)が平成25年4月に施行(一部は平成26年4月施行)され、平成25年9月には、「障害者基本計画(第3次)」が閣議決定されました。

平成25年6月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が制定され、さらに、「障害者権利条約」が平成26年1月に締結、2月に条約の効力を発生しました。

本市においては、こうした状況を踏まえ、障害者福祉をめぐる国や県の動向に注視しつつ、「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」さらには「ユニバーサルデザイン」の理念を念頭においた今後の障害者施策の展開を図るため、「第3次豊川市障害者福祉計画」策定し、障害のあるひともないひとも互いに尊重し合い、共に暮らしやすい地域づくりを目指していきます。

 

2 計画にかかわる関連法令の動向

平成17年

関連法令 発達障害者支援法の施行 概要 発達障害の定義づけ

関連法令 改正障害者雇用促進法の一部施行 概要 ジョブコーチ助成金制度の創設など

平成18年

関連法令 改正障害者雇用促進法の一部施行 概要 雇用対策の強化、在宅就業障害者に対する支援など

関連法令 障害者自立支援法の施行 概要 福祉サービス体系の再編

関連法令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行 概要 総合的なバリアフリー化の推進等の規定

平成19年

関連法令 改正障害者基本法の施行 概要 市町村障害者計画の義務化

平成21年

関連法令 改正障害者雇用促進法の一部施行 概要 中小企業が共同で障害者を雇用する仕組みの創設など

平成22年

関連法令 改正障害者雇用促進法の一部施行 概要 障害者雇用給付金制度の範囲拡大、短時間労働に対応した雇用率制度の見直しなど

平成23年

関連法令 改正障害者基本法の施行 概要 目的規定や障害者の定義の見直しなど

関連法令 改正障害者自立支援法の一部施行 概要 障害者の範囲の見直しやグループホーム等利用助成の創設など

平成24年

関連法令 障害者虐待防止法の施行 概要 障害者の虐待の防止に係る国等の責務、障害者虐待の早期発見の努力義務を規定

関連法令 改正障害者自立支援法の一部施行 概要 利用者負担の見直しや相談支援体制の強化など

平成25年

関連法令 障害者総合支援法の施行 概要 障害者自立支援法の廃止に伴う障害者の範囲

の見直しや障害支援区分の創設など

関連法令 改正障害者雇用促進法の一部施行 概要 障害者の範囲の明確化  

関連法令 障害者優先調達推進法の施行 概要 障害者就労施設等の受注の機会の確保に必要な事項等を規定

平成26年

関連法令 障害者権利条約の締結     概要 障害者の尊厳と権利を保障するための人権条約

平成27年

関連法令 改正障害者雇用促進法の一部施行  概要 障害者雇用給付金制度の範囲拡大

平成28年

関連法令 障害者差別解消法の施行 概要 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や措置等を規定

関連法令 改正障害者雇用促進法の一部施行 概要 障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応など         

  

3 計画の位置づけ

(1)上位・関連計画における位置づけ

第3次豊川市障害者福祉計画(以下「本計画」という。)は、障害者基本法第11条第3

項に規定する「市町村障害者計画」です。

また、第6次豊川市総合計画を上位計画とし、他の関係する計画と整合を図りつつ、次

のように位置づけます。

(2)「障害福祉計画」との関係

本計画は、障害者に関する施策全般にわたる方向性を表す計画です。

一方、「障害福祉計画」は、障害者総合支援法第88条に規定する「市町村障害福祉計画」であり、障害福祉サービスについて、各年度のサービス種類別の見込量等を明らかにする計画となります。

根拠法令

障害者福祉計画 障害者基本法(平成23年8月5日一部改正法施行)

障害福祉計画 障害者総合支援法(平成25年4月1日施行)

性格

障害者福祉計画 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(障害者基本法第11条第3項)

長期的な見通しに立って効果的な障害者施策の展開を図る計画

障害福祉計画 各年度における障害福祉サービスごとに必要な見込量を算出し、その見込

量を確保するための方策を定める計画(障害者総合支援法第88条)

位置づけ

障害者福祉計画 国の「障害者基本計画」を基本とした総合計画の部門計画

障害福祉計画 障害者福祉計画のうち、障害福祉サービス分野の実施計画

(3)計画期間

本計画の期間は、平成28年度を初年度とし、平成32年度までの5年間です。なお、国の施策の動向やその後の社会情勢の変化、障害のある人のニーズに対応するため、期間中であっても必要に応じて計画の見直しを行います。

(4)留意点

本計画では、特に断りのない限り、「障害者」に身体・知的・精神の各障害者(じ)のほか、発達障害者(じ)や難病患者、高次脳機能障害者(じ)を含みます。

また、各統計数値は、豊川市において日本人住民登録及び外国人住民登録をされているかたのうち、該当されるかたを対象としています。

なお、個別の障害などを対象とする箇所については、個別の表記をしています。

 

第2章 計画策定の背景

 

1 障害者の状況

(1)障害者手帳所持者数と割合

本市の障害者手帳所持者数は年々増加しており、平成27年4月1日現在では8,567人(身体障害者手帳所持者数5,963人、療育手帳所持者数1,342人、精神障害者保健福祉手帳所持者数1,262人)となっています。

また、障害者手帳所持者のうち、精神障害者保健福祉手帳所持者の占める割合は年々増加しています。

 

 

障害者手帳所持者数の割合

身体障害者手帳所持者

平成23ねん 73.7パーセント

平成24ねん 72.7パーセント

平成25ねん 71.6パーセント

平成26ねん 70.9パーセント

平成27ねん 69.6パーセント

療育手帳所持者

平成23ねん 14.7パーセント

平成24ねん 14.9パーセント

平成25ねん 14.8パーセント

平成26ねん 14.8パーセント

平成27ねん 15.7パーセント

精神障害者保健福祉手帳所持者

平成23ねん 11.6パーセント

平成24ねん 12.5パーセント

平成25ねん 13.6パーセント

平成26ねん 14.3パーセント

平成27ねん 14.7パーセント

(2)人口に対する障害者手帳所持者数の推移

本市の人口は微減傾向にあるものの、障害者手帳所持者数は年々増加しています。人口に占める手帳所持者の割合は、平成27年4月1日現在で4.6パーセントとなっており、平成23年と比較すると、0.3ポイント増加しています。

人口に対する障害に関する手帳所持者の推移

障害者手帳所持者全体

平成23ねん 4.3パーセント

平成24ねん 4.4パーセント

平成25ねん 4.5パーセント

平成26ねん 4.5パーセント

平成27ねん 4.6パーセント

身体障害者手帳所持者

平成23ねん 3.2パーセント

平成24ねん 3.2パーセント

平成25ねん 3.2パーセント

平成26ねん 3.2パーセント

平成27ねん 3.2パーセント

 

療育手帳所持者

平成23ねん 0.6パーセント

平成24ねん 0.7パーセント

平成25ねん 0.7パーセント

平成26ねん 0.7パーセント

平成27ねん 0.7パーセント

精神障害者保健福祉手帳所持者

平成23ねん 0.5パーセント

平成24ねん 0.5パーセント

平成25ねん 0.6パーセント

平成26ねん 0.6パーセント

平成27ねん 0.7パーセント

(参考)人口

平成23ねん 185,511にん

平成24ねん 185,282にん

平成25ねん 184,898にん

平成26ねん 184,962にん

平成27ねん 184,994にん

(3)身体障害者の状況

(3)の1 年齢別身体障害者手帳所持者数の推移

年齢別の身体障害者手帳所持者数は、平成23年度以降、18歳から64歳が減少傾向であるのに対し、最も多くの割合を占める65歳以上が増加しています。

(3)の2 障害の等級別身体障害者手帳所持者数の推移 

平成27年4月1日現在、、障害の等級別の身体障害者手帳所持者数は、最も重度である1級が1,576人と最も多く全体の26.4パーセントを占めており、次いで、4級が1,515人で25.4パーセントを占めています。

また、平成23年と比較すると、1級と3級が減少しているのに対し、4級が大幅に増加しています。

障害の等級別身体障害者手帳所持者数の推移

1級

平成23ねん 1,711にん

平成24ねん 1,769にん

平成25ねん 1,805にん

平成26ねん 1,860にん

平成27ねん 1,576にん


2級

平成23ねん 872にん

平成24ねん 872にん

平成25ねん 863にん

平成26ねん 848にん

平成27ねん 939にん

3級

平成23ねん 1,455にん

平成24ねん 1,438にん

平成25ねん 1,412にん

平成26ねん 1,384にん

平成27ねん 1,256にん

4級

平成23ねん 1,188にん

平成24ねん 1,211にん

平成25ねん 1,223にん

平成26ねん 1,277にん

平成27ねん 1,515にん

5級

平成23ねん 332にん

平成24ねん 323にん

平成25ねん 318にん

平成26ねん 310にん

平成27ねん 395にん

6級

平成23ねん 279にん

平成24ねん 277にん

平成25ねん 272にん

平成26ねん 275にん

平成27ねん 282にん

合計

平成23ねん 5,837にん

平成24ねん 5,890にん

平成25ねん 5,893にん

平成26ねん 5,954にん

平成27ねん 5,963にん

 

 

(3)の3 障害の種類別身体障害者手帳所持者数の推移 

平成27年4月1日現在、障害の種類別身体障害者手帳所持者数は、肢体不自由が3,153人と最も多く、全体の52.9パーセントを占めています。

障害の種類別身体障害者手帳所持者数の推移

視覚障害

平成23ねん 314にん

平成24ねん 318にん

平成25ねん 320にん

平成26ねん 315にん

平成27ねん 309にん

聴覚・平衡機能障害

平成23ねん 403にん

平成24ねん 382にん

平成25ねん 373にん

平成26ねん 370にん

平成27ねん 363にん

音声・言語そしゃく機能障害

平成23ねん 57にん

平成24ねん 58にん

平成25ねん 66にん

平成26ねん 67にん

平成27ねん 72にん

肢体不自由

平成23ねん 3,062にん

平成24ねん 3,124にん

平成25ねん 3,111にん

平成26ねん 3,134にん

平成27ねん 3,153にん

内部障害

平成23ねん 2,001にん

平成24ねん 2,008にん

平成25ねん 2,023にん

平成26ねん 2,068にん

平成27ねん 2,066にん

 

合計

平成23ねん 5,837にん

平成24ねん 5,890にん

平成25ねん 5,893にん

平成26ねん 5,954にん

平成27ねん 5,963にん

(4)知的障害者の状況

(4)の1 年齢別療育手帳所持者数の推移

年齢別の療育手帳所持者数は、平成23年以降、全ての階層において増加しています。

また、最も多くの割合を占めるのは18から64歳ですが、他の障害者手帳所持者の状況と比較して、0から17歳が占める割合が多くなっています。

(4)の2 障害の等級別療育手帳所持者数の推移

平成27年4月1日現在、障害の等級別の療育手帳所持者数は、A1(最重度)が262人、A2(重度)が259人、B(ちゅう度)が361人、C(軽度)が460人となっています。

また、平成23年と比較すると、全ての等級で増加しています。

障害の等級別療育手帳所持者数の推移

A1(最重度)

平成23ねん 229にん

平成24ねん 235にん

平成25ねん 239にん

平成26ねん 252にん

平成27ねん 262にん

A2(重度)

平成23ねん 243にん

平成24ねん 251にん

平成25ねん 252にん

平成26ねん 242にん

平成27ねん 259にん

B(ちゅう度)

平成23ねん 331にん

平成24ねん 337にん

平成25ねん 333にん

平成26ねん 331にん

平成27ねん 361にん

 

C(軽度)

平成23ねん 361にん

平成24ねん 384にん

平成25ねん 395にん

平成26ねん 420にん

平成27ねん 460にん

合計

平成23ねん 1,164にん

平成24ねん 1,207にん

平成25ねん 1,219にん

平成26ねん 1,245にん

平成27ねん 1,342にん

(5)精神障害者の状況

(5)の1 年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

年齢別の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成23年以降、全ての階層において増加しています。

また、18歳から64歳が最も多くの割合を占めています。

(5)の2 障害等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

平成27年4月1日現在、障害の等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、1級が138人、2級が852人、3級が272人となっており、2級が最も多く、2級の割合が全体の67.5パーセントを占めています。

また、平成23年と比較すると、1級が大幅に増加しています。

障害等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

1級

平成23ねん 66にん

平成24ねん 68にん

平成25ねん 89にん

平成26ねん 124にん

平成27ねん 138にん

2級

平成23ねん 652にん

平成24ねん 694にん

平成25ねん 773にん

平成26ねん 822にん

平成27ねん 852にん

 

3級

平成23ねん 205にん

平成24ねん 248にん

平成25ねん 260にん

平成26ねん 256にん

平成27ねん 272にん

合計

平成23ねん 923にん

平成24ねん 1,010にん

平成25ねん 1,122にん

平成26ねん 1,202にん

平成27ねん 1,262にん

(6)特別支援学級に在籍する児童生徒数の推移

本市の特別支援学級に在籍する児童生徒数は、平成26年度まで小学校、中学校ともに微増でありましたが、平成27年度には、特別支援学級に在籍する児童が大幅に増加しています。

(7) 難病患者の状況

原因不明で、治療方法が確立していない疾病は難病と言われており、中でも特定疾患治療研究事業対象疾患として306疾患(特定疾患)については、医療費の助成が行われています。本市の特定疾患認定患者数は増加しています。

 

2 障害者への意識調査からみた現状

(1)調査概要

本調査は、平成26年度に「第4期豊川市障害福祉計画」を改定するにあたって、本市に居住する障害のあるかた(身体・知的・精神)、民間事業者を対象に生活実態やサービスの利用状況、今後の施策ニーズ、市内の事業所における今後の事業計画を把握することを目的に行ったものです。以下は、その調査結果のうち、本計画に関連する項目について掲載しています。

(2)調査の結果

 @将来の居住スタイルについて

将来、地域で生活したいと思うかについては、「今のまま生活したい」が41.7パーセントと最も多く、次いで「家族と一緒に生活したい」が25.0パーセントとなっています。

 A地域で生活するための主たる要素

地域で生活するために必要な支援については、「経済的な負担が軽減されていること」が50.0パーセントと最も多く、次いで「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が 37.5パーセント、「相談対応などが充実していること」「地域住民などから理解されていること」が35.4パーセント、「障害者に適した住居が確保されること」が 31.3パーセントとなっています。

 B1週間の外出頻度について

1週間の外出の頻度については、「毎日外出する」が51.8パーセントと最も多く、次いで「1週間に数回外出する」が 32.6パーセント、「めったに外出しない」が 9.4パーセントとなっており、これらを合計した「外出する」人が 93.8パーセントを占めています。一方、「まったく外出しない」人は3.2パーセントとなっています。

 C外出時に困ること

外出する時に困ることについては、障害者手帳所持者別でみると、身体障害者手帳所持者では「特に困ることはない」が37.6パーセントと最も多くなっており、次いで「道路や駅に階段や段差が多い」が26.9パーセントとなっています。療育手帳所持者では「困った時にどうすればいいのか心配」が38.1パーセントと最も多く、次いで「特に困ることはない」が 22.8パーセントとなっています。精神障害者保健福祉手帳所持者では「外出にお金がかかる」「周囲の目が気になる」がそれぞれ32.6パーセントとなっています。

 D障害があることで、差別や嫌な思いをしたことの有無

障害があることで差別や嫌な思いをする(した)ことがあるかについては、「ある」は26.3パーセント、「少しある」は28.9パーセントとなっており、これらを合わせた「差別や嫌な思いをしたことがある人」が5割以上(55.2パーセント)となっています。

障害別でみると、「差別や嫌な思いをしたことがある人」は、身体障害者では約4割(44.3パーセント)、知的障害者、精神障害者、重複障害者では6割以上となっています。

 E成年後見制度の認知度

成年後見制度については、「名前も内容も知っている」が22.8パーセント、「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」が29.5パーセントとなっており、これらを合わせた認知度は約5割(52.3パーセント)となっています。一方で「名前も内容も知らない」が42.0パーセントと、最も多い回答となっています。

障害別でみると、成年後見制度の認知度は、身体障害者では54.0パーセント、知的障害者では53.3パーセント、精神障害者では46.2パーセント、重複障害者では54.1パーセントとなっています。

 F災害時に一人で避難ができるかの有無

災害時に一人で避難ができるかについては、「できる」が40.8パーセント、「できない」が30.6パーセントとなっています。

障害別でみると、一人で避難できる人は、身体障害者では55.9パーセント、知的障害者では25.7パーセント、精神障害者では35.4パーセント、重複障害者では17.2パーセントとなっています。一方、一人で避難できない人は、知的障害者や重複障害者で約5割を占めています。

 G火事や地震などの災害時に困ること

火事や地震などの災害時に困ることについては、「投薬や医療が受けられない」が49.4パーセントと最も多く、次いで「避難場所の設備(トイレ等)や生活環境が不安」が47.2パーセント、「安全なところまで、迅速に避難することができない」が41.7パーセントとなっています。

障害別でみると、いずれの障害においても「避難場所の設備(トイレ等)や生活環境が不安」が上位項目にあげられています。また、身体障害者、精神障害者では「投薬や医療が受けられない」、知的障害者では「周囲とのコミュニケーションが取れない」「安全なところまで迅速に避難することができない」、重複障害者では「投薬や医療が受けられない」「安全なところまで迅速に避難することができない」「周囲とのコミュニケーションが取れない」等があげられています。

 

3 団体ヒアリング調査からみた現状

(1)ヒアリング開催実績

調査目的

本計画策定にあたって、当事者団体等から意見を伺い、豊川市における障害福祉の現状・課題と各種団体の活動上の問題点等を把握します。

調査対象団体

7団体

豊川市視覚障害者福祉部会、豊川市知的障害者育成会、豊川市身体障害者福祉協会、豊川呼吸器友の会、豊川精神障がい者家族会むつみ会、豊川市ろうあ者福祉協会、豊川市肢体不自由児(しゃ)父母の会

調査期間 平成27年7月28日から8月7日

調査方法 面談式による意見聴取

(2)ヒアリング結果のまとめ

1)団体について

@活動の現状及び活動を行う上での問題や課題

活動を行う場所の確保が必要である。

後継者がいない。人材が不足している。

障害者当事者団体の会員が高齢化している。

活動がマンネリ化している。

2)今後の障害者施策に求めるものについて

@保健・医療

予防としての啓発と患者に対する相談支援の周知が必要である。

市民病院で障害者を診察できる医師を確保して欲しい。

精神科医療の充実が必要である。

若い女性は煙草の弊害をもっと認識すべきである。

長期入院患者の地域移行という動きがあるが、地域に受け入れ態勢がなければ退院もでき

ない。

リハビリ機能を併せ持つ病院がほしいという要望が非常に多い。

A生活環境・住環境

車椅子の走行中に点字ブロックに乗り上げた。

公共施設に車椅子用トイレが少なく、団体で行った時に困る。

音声案内が少ない。せっかく公共施設でも音が出るようになっていても消してある。

出先に携帯酸素の補充場所があれば、もっと外出しやすくなる。

ペースメーカー、透析、在宅酸素も、はたから見れば障害とわかりにくいので、内部障害

しゃは周囲にわかるようなバッチなどを市で工夫すべきである。

公営住宅や県営住宅の空き部屋、あるいはグループホームの空き室を探して、退院後の居

住を確保することが必要である。

B相談・情報提供

相談支援専門員が足りない。

視覚障害者はタクシーに乗る確率が多い。タクシーチケットも外出することが多い人はす

ぐなくなる。

点字の習得の支援と音声化を進めることが必要である。

民生委員も専門的な助言できるような地域サポートを確立すべきである。

家族会の家族に対するピア相談、当事者同士のピア相談も重要である。希望を与える相談

支援、家族による面接相談や電話相談が必要である。

手話講習会は年に2回実施しているが、とても効果があると思う。これからもずっと続け

ていかなければならない。

C雇用・就労

高齢になってからの障害は次のステップに進むのが困難である。

福祉施設への通勤に対しての補助があるといい。

市役所でも障害者雇用を促進させ、障害者用の公務の枠を設けてほしい。

ジョブコーチが必要である。

コミュニケーションがとれないのはとても仕事上の壁になる。社員が手話などの技術を学

ぶきっかけをどのようにつくっていったらよいのか、悩んでいる。

D教育・保育

親子で参加する行事を計画し、若い人に参加してもらう。

同じ目的をもった地域活動団体のつながりを強める。

インクルーシブ教育の実現が必要

生まれつきの障害者が大変増え、障害者の行く学校をいくらつくっても、卒業してから行

く場所がない。

保育者や教育者の指導を充実してほしい。

特別支援学級以外の教師のカリキュラムの中にも障害児への対応を盛り込んでほしい。

学校のバリアフリー強化が必要である。

E生涯学習・文化・スポーツ等

障害者のかたが手軽に利用できる施設がない。

スポーツができる場所がほしい。

何かあったときに対処できるように職員や医療知識を持った人が常駐していてほしい。

市役所職員に手話を覚えてもらうための講習会を開きたい。

F安全・安心

障害者の緊急避難場所確保が必要。

災害があった時のことを考えて、避難訓練等をやりたい。

災害時の連絡網の整備が必要である。

避難所が災害で倒壊している可能性もあるので他の避難所の位置も確認しておく必要があ

る。

行政にすべてを求めるのは難しいということも認識すべきで、互いに助け合う意識を高め

る。

障害者のための防災訓練をやってもらいたい。

マニュアルが障害者向けではない。

G差別の解消・権利擁護

心のバリアフリーも差別解消法によって実現することを期待。

自ら外出することが必要である。外へ出やすくするための支援が必要である。

障害のあるかたに対する、行事などの情報提供自体が少ない。

ふれあいフェスティバルやおいでん祭りのような市民祭で啓発活動として、参加していく

ということは大事。

障害によって、からかわれる事例はある。障害のことをわからないと誤解を生みやすい。

繰り返し情報発信することが必要である。

H障害への理解と交流

地域のかたも障害者自ら出てくるのを待っているだけではなく、声をかける姿勢がほしい。酸素ボンベの安全面を市民にアピールしてほしい。(呼吸器障害)

学校における福祉教育が重要である。

 

4 アンケート調査からみた現状

(1)アンケート調査実施概要

調査目的

本計画策定にあたって、障害者との関わりにあるボランティア団体、障害者相談支援事業所、民生委員から意見を伺い、豊川市における障害福祉の現状・課題と各種団体の活動上の問題点等を把握します。

調査対象団体数

ボランティア団体 40団体(うち回答23団体)

障害者相談支援事業所 6団体

民生委員(障害者福祉専門委員部会)

調査期間 平成27年8月

調査方法 アンケート調査による意見聴取

(2)アンケート結果のまとめ

ボランティア団体

1)団体について

@活動の現状及び活動を行う上での問題や課題

会員が高齢化している。

後継者がいない。人材が不足している。

会員同士の交流、情報交換が不足しており、活動に結びついていない。

活動が一部の会員に限られる。

2)今後の障害者施策に求めるものについて

@保健・医療

人間ドッグや健診の際に、障害があることで、不利益にならないような配慮が必要である。

医療機関や福祉施設等と連携しながら、障害がある人の健康の保持・増進を図るため、福

祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実を図る必要がある。

医療機関などで障害者への対応をどのようにしたらよいか、障害者に対する理解を深めて

ほしい。

障害のある人が、身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域

に根ざした地域医療体制の充実が必要である。

高齢化が進む中、障害の重度化・重複化の予防及びその対応も喫緊の課題。

A生活環境・住環境

親なき後も障害者が地域で自立した生活ができるよう、グループホームの充実(質も量も)

を図る。

市のコミュニティバスには、可能な限り電光掲示板など視覚情報を充実してほしい。

災害時の情報保障(文字表示)が必要である。

コミュニティバスの整備がされたが、ダイヤの少なさから実用性が極めて薄い。

電車内での音声文字表示器の配備が必要である。

B相談・情報提供

障害福祉サービスについての啓発活動が重要である。

広報とよかわに音声の広報があるように、映像(手話)の広報を作ってほしい。

手話の出来る相談員の設置、聴覚障害者の理解が求められる。

意思疎通が困難な障害者の特性に応じた支援を図っていく必要がある。

窓口がどこかあるか周知。広報することが必要である。           

C雇用・就労

企業側の障害者への理解が不足している。

愛知障害者職業能力開発校の授業に手話通訳をつけてほしい。

ハローワークに手話協力員を常設してほしい。

職場で手話や手記通訳ができる人を養成したり、採用時に考慮する。

障害の種類に関わらず、就労に関する様々な相談への対応等が考えられる。

企業への働きかけを推進する必要を強く感じる。

D教育・保育

インクルーシブ教育の推進を図るためには個々の障害に合致した支援が必要である。

ソフト面もハード面も障害者に合わせて学校や施設、作業所が変らなければならないとおも

う。

就学前の発達障害児の母子支援施設が不足している。

指定園制度は、小学校入学時の子どもの内面的負担が大きく、園児は各地域で受け入れる

べきである。

小学校の実践教室の継続を望むが、地域の方々や保護者の方も一緒に参画できる場にして

皆で実践することにより、考える機会にしたらよい。

障害児の受け入れ施設では、全職員を全保護者が障害理解について学ぶ機会を必ず設ける

こと。

特別支援学級の充実。

E生涯学習・文化・スポーツ等

福祉大会や各種ボランティア集会を通じて健じょう者と一緒になった生涯学習や文化交流の場

が出来たらよい。

図書館の読み聞かせの文字表示化が必要である。

スポーツ等は心身の鍛練や機能訓練にとどまらず、社会参加の大切な機会です。

公共施設への移動手段が少ない。

障害者が参加しやすいスポーツの振興と指導者の養成・派遣。

F安全・安心

入所施設等を活用し、一般の避難所とは別の、障害者が安心して避難できる場所の確保が必要である。

避難所での情報保障の義務化(スマートフォン、手話通訳)が必要である。

避難所での磁気ループ配備。先の東北地震の時も聴覚障害者はとても情報が遅く入り、困った話を聞いた。

今後懸念される大災害への対応として避難誘導等を地域と一体になった活動が求められる。障害者のみでなく高齢者のかたや足腰に自信のないかたも含めた対応が必要になる。

G差別の解消・権利擁護

差別・偏見の意識はまだまだ根強く、各地域行事に差別解消を発信していく必要がある。小中学校での学習の時間を増やす。(権利擁護、差別禁止)

差別禁止法冊子(漫画にした読みやすいもの)を全戸配布。

障害を理由とする差別の解消について、特に職場での理解が得やすい教育が必要。

市役所職員、市民への差別解消法学習、啓発。

H障害への理解と交流

地域の中にあっての個を尊重する立場を、障害児が幼い頃から町ぐるみで実践していくことが必要である。

障害を持つ人が、参加しやすい催事を企画する。又そのような企画に対して助成する。そのためには地域やボランティアの協力は必要不可欠である。

手帳交付時のパンフレットなどは、法的情報のみでボランティア情報など地域の情況を知りたい(社協と連携が必要)。また、どれが対象になる制度かわかりやすくする。

ボランティアを育成し、交流できる場を増やしてほしい。

広報等でも市民に周知すると共に、各種イベントでも積極的に情報の発信すべきかと。

福祉関係者がほとんどというイベントにならないよう、一般企業とも連携した福祉イベ  ントの開催。

障害に関する知識や障害特性に応じた援助の方法などについて、広報やホームページ、ケーブルテレビによる啓発などの情報発信を行うなど、様々な広報媒体や手法を活用して、障害及び障害者について、広く市民に理解促進を図るべきであると思う。

3)今後の活動方針について

@今後のボランティアの人材確保・育成についての考え

養成講座等を通じてボランティアに興味のあるかたの入会を促す。合わせて会員のスキルアップを図る。

社協を通して3年に1回程度行われる講習会に参加される方々に入会していただく事が多い。

今のボランティアも他と同様高齢化しているため、手話要約筆記など一定の技術を要するものは、能力を保つことが、だんだん難しい上、これから習得していくというのもハードルが高く、人材確保は大変困難と言える。

若い人達では、仕事や家庭を持つと中断の期間があり、50歳前後の人達とは顔合わせや声をかけるチャンスがない。

主婦を対象としたボランティア体験の機会をつくる。

A他のボランティア団体との連携状況と今後の課題

広報の音訳の際、点訳グループとの情報交換は多少ある。

最近、文字情報や音声認識に関して、手話サークルと連携が取れるようになった。

ボランティア情報の発信ツール開発が必要である。

今後の課題は高齢化により次の世代の方々の加入促進である。

学校などの福祉実践教室を通していくつかのボランティアサークルと顔馴染みになる事もあり子供たちにも知られている。

市民より企業に声を掛けてみれば多く集まる状況をうまく利用すべきである。

 

A 障害者相談支援事業所

1)今後の障害者施策に求めるものについて

@保健・医療

児童の精神科がなく、豊橋市、岡崎市までかよっているので、豊川市にほしい。

心の健康相談の機能を充実してほしい。

保健所や保健センターの役割が周知できるとよい。

医療や保健等と連携して、情報を共有できる場がほしい。

精神疾患者に対する保健師の定期訪問が必要である。

精神保健福祉手帳の等級によらず、他科受診が無料になるとよい。

児童精神科医の配置が必要である。

難病に対する理解、啓発が必要である。

A生活環境・住環境

グループホームの充実が必要である。

視覚障害のあるかた、車椅子を利用されているかたにとっては、危険な場所が多い。

コミュニティバスの利用について、精神保健福祉手帳所持者も身体・療育の手帳所持者と同等にしてほしい。

道路の整備、車道・歩道をきちんと分けて、安全に移動できるようにしてほしい。

障害者虐待の被害者を一時保護する居場所の確保が必要である。

B相談・情報提供

相談支援専門員を増やすための予算の確保をしてほしい。

高次脳機能障害、視覚障害に対応できる事業所が少ない。

相談支援事業所及び相談支援に関する民生委員等への周知が必要である。

相談支援事業所や相談支援専門員を増やすための働きかけは、継続してほしい。

相談支援事業所、相談員が少ない。利用者に対して充分な支援ができていない。

福祉サービスの提供事業所一覧が市のホームページから見られるとよい。

C雇用・就労

障害者枠の一般就労について、障害に対する理解を促すような取り組みが必要である。

会社のトップに障害者雇用への理解があっても、現場の社員にまでゆきわたっていないことが多いと思うので、社内研修の促進を働きかけることが必要である。

就労が続けられるための支援(ジョブコーチ、会社内の理解等)が必要である。

就労継続A型事業所の増加が必要である。

就労の定着支援のためにジョブコーチの育成や就労後の長期的支援のしくみができるとよい。

D教育・保育

学校関係者、父兄のかた達にも、障害に対する知識や理解を深めてほしい。

卒業後の進路指導に伴う、特別支援学校の進路指導担当者と相談支援専門員との情報共有の充実が必要である。

ノーマライゼーションの理念を早期の教育現場で実現していくことで心のバリアフリーが推進できる。

学校(教育)と福祉の連携を強くして、支援がスムーズにいくようにしたい。

発達に不安がある子どもに対する療育、相談の充実が必要である。

障害児を受け入れられる保育園を増やすことで、地元の保育園に通えるようにすることが大切である。

スクールカウンセラーの充実が望まれる。

E生涯学習・文化・スポーツ等

障害を持っているかたでも気軽に行けるスポーツジムや教室があるとよい。

障害者スポーツ(ボッチャ等)の普及・啓発。

障害者の芸術活動に関する支援の推進、発表の場の確保。

視覚障害者向け点字図書等の充実。

生涯学習講座の多様化で障害のあるかたも参加しやすくなってきていると思う。

F安全・安心

災害時における情報の収集・発信役であるコーディネーターの確保と拠点の整備が必要である。

事業所利用者は、事業所の防災マニュアルやBCP(事業継続計画)によって、支援が受けられるが、在宅の障害者が安心できる、本当に機能するしくみづくりが必要である。

窃盗や詐欺などの被害にあわないように、日常的な相談や見守りの体制が必要である。

災害時における地域相談支援体制の確立

G差別の解消・権利擁護

成年後見制度の周知を進めることが大切である。

虐待防止センターの機能充実。

虐待防止法、差別解消法の広報、啓発(一般、企業、教育関係者等)特に小学校や中学校での当事者による福祉実践教室の開催で、子どものうちから差別意識をもたないような教育が必要。

講座や講演会による啓発活動を行う。

H障害への理解と交流

障害があること、障害者が家族にいることを引け目に感じることのない近隣の人々の理解と接し方ができる地域をつくる。

交流して知ってもらうことが一番の理解につながるので、当事者が参加・発言できる場面

をつくっていく。

 

B     民生委員

1)今後の障害者施策に求めるものについて

@保健・医療

障害者のかたの健康状態を適切に把握できる医療機関であり、過度な医療を避けて負担にならない様配慮が必要。

歯医者(子ども專用、障害者、高齢者)專門の医院が少ない様に思う。

精神障害者退院後の在宅医療の対応が必要である。

難病に関する施策の推進が求められる。

A生活環境・住環境

これから新築される建物はバリアフリー、手すり等考慮して建てられるので心配ないと思う。

夜間において共同生活を営む住居や入所施設での介助や、日常生活上の支援(援助)、住まいの場の提供が必要である。

公共交通機関(鉄道・バス)は、駅の無人化・自動化など利便性が悪化していると思うが、どのようにしたら利便性が良くなるか具体的な検討が必要である。

市民館のトイレのバリアフリーが必要かと思われる。入口に段差があり車いすが通れない、足の悪い人も同様。

歩車分離の信号が増えてきた。視覚に障害があると歩行者信号のタイミングが読みづらいようである。案内音がほしい。

住宅における、手すりの設置、段差の解消等、改善工事に伴う費用の補助について、より一層の充実と広報活動が図られることが大切だと思う。

B相談・情報提供

計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・サービス利用時に必要となるサービス等の利用計画の作成、サービス提供事業所との連絡調整。

当事者団体、ボランティア団体、民生児童委員等の交流により情報の交流できる場が必要である。

民生委員に対し障害への理解促進と、具体的な活動指針など明確にする。

民生児童委員に対して障害者の詳細が情報として届いていない。

現在行われている相談支援、サービス内容に関する情報資料を市が作成して、各民生児童委員が全障害者に配布する。

 

 

C雇用・就労

働く事は本当に大切だと思う。障害もさまざま、できる事もさまざま、でも働いて役に立てるということの充実感は言葉にあらわせない。理解有る事業所、理解有る指導者、理解有るボランティアをたくさん育ててほしい。

障害者雇用の促進及び就業支援の充実が必要である。

福祉的就業の底上げが必要である。

就労先(企業)への理解を求め、就労先の確保を進める方策が必用ではないか。

一般就労先企業に対する助成など検討する。

障害者にあった就職先をみつける努力が必要。企業が法定で定められた枠だけ障害者を雇用しているか疑問である。

雇用現場の意見等も聞く必要がある。

障害者の雇用の促進等に関する法律を守っている企業が少ない。罰則を強化して雇用窓口を広げる必要がある。

高齢化もふまえて、自身の能力・状態に合わせた就労環境が確保できると良い。

D教育・保育

学校教員及び児童が障害に関する知識や理解を深めることが必要。

目に見えた障害だけでなく、うつや、発達障害に関しての知識や教育が必要。

ボランティア団体の協力も必要と思いますが、学校教職員退職者にも、半ボランティア的に協力してもらい、障害者教育の充実をはかる。

障害者が地域で暮らすためにも、地域に友人が必要。地域の学校との交流時間を増やすことが望まれる。

発達障害等の早期発見・早期治療を実現することが、本人・家族にとって重要。未就学児検診等の充実が望まれる。

E生涯学習・文化・スポーツ等

屋外で移動が困難な人の社会生活上不可欠な外出や余暇活動、社会参加の支援。

指導者・ボランティアの育成。

障害者スポーツの団体が豊川市に増えるとよい。

高齢者のデイサービスのような仕組みがあると参加者が増えると思う。

文化、スポーツ、生涯学習等、一般社会人にとっては、求めれば、容易に活動できるものである。しかし障害のある者にとっては、活動内容の数も少なく、ハードルの高いものとなっているのが現状ではないか。公的なもので、講座など設けて進めていくしか方法はないように思う。

F安全・安心

町内会の行事に積極的に参加する。

地域での連携不足。

災害時の自主防災会との関係不足と機能不全。

建物や交通機関等、町の中のバリヤーにより活動が制限されている。

点字ブロック上の駐輪、障害者用駐車場への駐車。

防災・災害・防犯に関する情報提供、避難支援について、地域を含め一元化したルール作りが必要ではないか。

地域での防災体制、ネットワークづくりが必要(防犯も含む)

民生児童委員として障害者に対しての避難支援の方法がわからない。

一人暮らしの障害者の多くが地域から孤立しており、災害時に取り残される恐れがある。

G差別の解消・権利擁護

障害者を不審者との思いこみによる混乱(特に子どもは障害者と不審者の区別がつかず通報されるケースがある)、学校・警察に通報され家族が大変迷惑した。

障害者とわからず知らず知らず差別につながっている事があると思う。差別の解消には、どの様にしたら良いかわからない。

精神障害への誤解は相当にひどい。誤解をばら撒いたマスコミ等が、解消に努力してくれることを期待している。

共に暮らす社会を実現するために、皆が努力するしかない。

障害を理由とする差別の解消はなかなか難しい問題だと思う。健じょう者にとって、障害者を100パーセント理解することは不可能だから。だからこそ、障害の内容を少しずつ理解し、障害者の立場に立てるようになることが大切だと考える。そのためには、障害者から直接話が聞けるとか、障害者を世話した苦労話など、聞く機会を増やす必要を感じる(例.講演会など)

H障害への理解と交流

特別支援学校の近くにある小中学校は交流会が計画されており障害に対して見たり聞いたり接したりで知識はあると思う。大人も子どもも接する機会の場を多く経験し理解していけたら良いと思う。上から目線でなく人間対人間、心と心がぶつかり合い、人間皆平等を知ってほしい。認知障害を病む高齢者施設も同じで交流が必要と思う。

思い込みの配慮でなく障害のある者の意見を聴いてほしい。

ボランティアの育成を通して理解を深めていく取り組みが必要。

差別をなくす事も理解のひとつになると思うが、方法がわからない。

支援者の募集と教育が必要。ボランティアばかりあてにするのではなく高齢者の支援のような事ができないか考える必要がある。

地域活動(町内会活動)で障害者も参加できるようなものがあれば良いが、なかなか思いつかない。避難訓練が一緒にできれば良い。

 

 

 

 

第3章 計画の基本的な考え方

 

1 基本理念

本計画は、共生する社会の実現を目指して、次に示す3つの基本理念に基づき、様々な取り組みを定めることとします。

障害のある人もない人も社会・経済・文化等の幅広い分野にわたってともに活動することが本来のあり方であるという「ノーマライゼーション」の理念。

障害のある人もない人も同じように暮らし、ライフステージのすべての段階においてその人が持っている能力を最大限に発揮し、その自立と社会参加の促進を目指す「リハビリテーション」の理念。

合理的配慮にあたり、バリアフリー化などを通じ目指すべき理想とする、あらかじめ、

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする「ユニバーサルデザイン」の理念。

 

2 計画推進の視点

本計画は、基本理念の実現に向け、次に示す3つの視点に基づき、様々な取り組みを進めていきます。

障害者の主体性・自立性の尊重

障害者の自立は、

障害者を含む社会全体で障害を克服すること

持っている能力を最大限に発揮できるよう支援が適切に実施されること

生活を確立するために必要な条件整備が進むこと

積極的に社会参加をしていくこと

社会参加に向けた支援が適切に実施されること

社会側の環境改善などにより社会的な障壁を取り除かれること

等の過程を通して実現されるものです。

そこで、障害者の主体性や自立性を確立していくためには、障害者の人間としての尊厳や権利が尊重されるとともに、自立や社会参加を実現していくための様々な支援や条件整備を総合的に推進する必要があります。

障害や障害者に対する理解と認識を深め、その障害を克服する過程を支援し、障害があることによって感じる様々なバリア(障壁)を取り除いていく取り組みを進めていきます。

障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への対応

高齢化がますます進行する中で、障害の重度化や重複化、また、介護者の高齢化といった問題も深刻化してきています。

こうした問題への対応という視点から、高齢者福祉施策等と連携した支援を進めていきます。

障害のある人もない人も互いに支えあう地域社会の構築

地域社会においては、それを構成するすべての市民が互いに協力し支え合うことによる地域福祉システムの確立が不可欠です。

こうした視点から、市民と行政との協働により、障害のある人もない人も住みやすく、暮らしやすい社会を築いていくことが重要です。

また、平成28年4月に施行となる障害者差別解消法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としていますが、その実現のために、障害を理由とする差別の禁止について規定しています。

こうしたことを踏まえ、障害者を取り巻く物理的障壁・制度的障壁・情報面の障壁・意識上の障壁を取り除き、自由に社会活動に参加できるようなまちづくりを推進するとともに、地域における障害及び障害者に対する理解を深め、障害のある人もない人も互いに協力して暮らしやすい地域づくりを進めていきます。

 

3 計画目標と分野別方針

(1)計画目標

本計画は、基本理念と計画推進の3つの視点を踏まえ、目標として、「誰もが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり」を掲げます。

(2)分野別方針

また、この計画目標を実現していくため、次の10の分野と方針を設定し、これに基づく施策及び施策の展開を図っていくものとします。

分野1 生活支援

方針 日常生活や社会生活を営むための支援の充実

障害者が身近な地域において、必要な日常生活や社会生活を営むための支援に努めます。

分野2 保健・医療

方針 地域に根ざした保健・医療サービス提供体制の充実

生活習慣病予防に視点を置いた健康づくりを推進するとともに、障害の軽減を図るため、医療・リハビリテーションの提供体制の充実に努めます。

分野3 保育・教育

方針 相互に人格と個性を尊重し合う教育体制の充実

子どもたちの個性を尊重し、その可能性を伸ばすため、就学前教育・保育や学校教育などの一層の充実を努めます。

分野4 生涯学習、文化・スポーツ等

方針 生きがいをもてるライフスタイルづくりの支援

生涯学習の充実、文化・スポーツ活動の推進及び環境整備を通じ、障害者が生きがいをもって暮らせるよう支援に努めます。

分野5 雇用・就業、経済的自立支援

方針 自立と社会参加を促す就労の総合的な支援

障害者が自立し、地域社会に参加できるよう、障害者雇用に対する理解の促進に努め、雇用機会の拡大を図るとともに、就労環境の整備等、総合的な支援に努めます。

分野6 生活環境

方針 暮らしやすい生活環境の整備を推進するための施策の充実

障害者が安心して出かけることができ、また、暮らしていけるように、公共施設等のバリアフリー化や住居に対する支援、公共交通機関等の移動手段の確保などを推進するとともに、障害者に配慮したまちづくりの推進に努めます。

分野7 災害対策

方針 安全・安心な生活のための災害対策の充実

障害者が地域社会において、安全・安心して暮らしていけるよう、防災・減災対策の推進に努めます。

分野8 障害及び障害者理解の促進、差別の解消と権利擁護

方針 障害の有無により分け隔てられることのない社会の実現に向けた施策の充実

障害や障害者に対する理解と認識を深めるため、広報啓発活動、地域での交流活動等を推進するとともに、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律や障害者差別解消法等をはじめとする障害者の権利擁護をめぐる関係法令の遵守に向けた取り組みの充実に努めます。

分野9 市民協働、地域ネットワーク

方針 市民協働と地域ぐるみによる地域福祉のための施策の充実

福祉のまちづくりを推進するため、ボランティア等の市民活動への支援を推進するとともに、地域ネットワークの確立・形成に努めます。

分野10 計画の進捗管理

方針 進捗状況の点検と管理を通じた施策の推進体制の整備

本計画を実効性のあるものとするため、関係機関による評価や市役所内関係各課による進捗管理と連携強化に努めます。

 

4 施策の体系

基本理念、計画目標等について、体系化して示すと次のとおりです。

基本理念 ノーマライゼーション・リハビリテーション・ユニバーサルデザイン

目標 誰もが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり

分野1 生活支援

方針 日常生活や社会生活を営むための支援の充実

施策 地域生活支援体制の整備 自立を促す福祉サービスの充実 地域生活を支える施設サービスの整備促進

分野2 保健・医療

方針 地域に根ざした保健・医療サービスの提供体制の充実

施策 疾病の予防と早期発見、適切な健康管理 医療体制等の充実

分野3 保育・教育

方針 相互に人格と個性を尊重し合う教育体制の充実

施策 就学前保育・教育の充実 学校教育の充実 相談の充実

分野4 生涯学習、文化・スポーツ等

方針 生きがいをもてるライフスタイルづくりの支援

施策 生涯学習や文化・スポーツ活動の推進 指導者・ボランティアの確保

分野5 雇用・就業、経済的自立支援

方針 自立と社会参加を促す就労の総合的な支援

施策 雇用の促進と就労機会の拡大 福祉的就労の充実 経済的支援の充実

分野6 生活環境

方針 暮らしやすい生活環境の整備を推進するための施策の充実

施策 福祉のまちづくりの推進 移動・交通対策の推進

分野7 災害対策

方針 安全・安心な生活のための災害対策の充実

施策 防災・減災体制の整備

分野8 障害及び障害者の理解促進、差別の解消と権利擁護

方針 障害の有無により分け隔てられることのない社会の実現に向けた施策の充実

施策 広報啓発活動の充実 啓発教育や交流の促進 権利擁護等の推進 障害を理由とする差別の禁止

分野9 市民協働、地域ネットワーク

方針 市民協働と地域ぐるみによる地域福祉のための施策の充実

施策 市民との協働による地域福祉活動の推進 地域ネットワークの形成

分野10 計画の進捗管理

方針 進捗状況の点検と管理を通じた施策の推進体制の整備

施策 計画推進体制の整備

計画推進の視点

障害者の主体性・自立性の尊重

障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への対応

障害のある人もない人も互いに支え合う地域社会の構築

 

第4章 障害者施策の展開

1 生活支援

日常生活や社会生活を営むための支援の充実

(1)地域生活支援体制の整備

現状・課題

障害者が地域の中で生き生きと暮らしていくためには、多様化するニーズに対する相談やサービスに対応できるよう、それぞれの支援体制を充実させていくことが重要です。

また、国による障害者総合支援法の検討内容に留意しながら、適切な支援体制の見直しについても、状況に応じて検討していく必要があります。

施策の展開

@相談体制の連携と充実

障害者の多様なニーズに対応するため、保健・医療・福祉の関係機関などとの連携強化による相談窓口の整備や障害者が相談しやすい体制の整備、充実を図ります。

A障害者相談支援センターの活用

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として設置された障害者相談支援センターについては、総合的・専門的な相談支援の実施、地域の相談支援体制の強化の取り組み、地域移行・地域定着の促進の取り組み、権利擁護・虐待防止の取り組みや障害者地域自立支援協議会の運営の補助を行っていきます。

また、障害者相談支援センターの役割について、市民や事業所等への周知啓発に努め、利用促進を図ります。

Bピアカウンセリングの充実

障害者自身がカウンセラーとなって、同じような立場や状況にある障害者に対し、平等な立場で自立生活の実現に向けた相談援助活動を行うピアカウンセリングの充実を図ります。

C施設入所者の地域生活移行支援及び在宅障害者の地域生活支援

障害者支援施設などに入所しているかたまたは精神科病院に入院をしているかたに、住居の確保や外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など必要な支援を行い、地域生活へ移行することができるよう、地域相談支援体制を整備し、保健所や医療機関及びサービス提供事業所などとの連携強化を図ります。

また、訪問系サービスの利用援助、社会資源の活用支援など在宅障害者が、安心して暮らしていけるよう、休日・夜間を含む緊急時の連絡や相談支援体制の整備などの地域生活支援に取り組みます。

D発達障害のある子ども及び発達障害者に対する支援体制の整備

発達障害支援指導者と関係機関が連携し、自閉症スペクトラム障害などいわゆる発達障害のある子どもや発達障害者に対する支援体制の整備を図ります。

また、発達障害のある子どもの多様なニーズに対応した、地域における中核的な療育機関である児童発達支援センターの設置を、引き続き検討します。

E高次脳機能障害者に対する支援

高次脳機能障害については、支援の必要なかたに対し、障害者支援施設の利用支援などを実施します。

また、専門的な相談支援や関係機関との連絡調整などを行っていきます。

F精神障害者の地域生活支援体制の整備

地域で生活する精神障害者とその家族を支援し、精神障害者の自立と社会参加を促進するため、保健所や医療機関及びサービス提供事業者などの関係機関と情報を共有するなどの連携をしながら支援体制の整備を図り、必要となる情報の提供や相談体制の充実、サービスの利用援助など、精神障害者の地域生活支援に向けて取り組みます。

Gレスパイト事業の推進

保護者の就労機会の創出や負担の軽減を図るため、特別な支援を必要とする子どもの長期休暇時における日中活動の場の確保について、事業所間のネットワーク化を進めるとともに、放課後等デイサービスなどの充実を図ることにより、レスパイト事業を推進します。

(2)自立を促す福祉サービスの充実

現状・課題

障害者が住み慣れた地域で自分らしい生活を維持していくためには、福祉サービスをはじめ、様々な支援が必要です。

障害者を取り巻く社会的・制度的環境の変化の中で、引き続き在宅生活を支える基盤の整備に努め、障害者の利用ニーズに応えていくため、今後も一層の拡充を図っていくことが必要です。

施策の展開

@福祉サービスの充実

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉計画において、今後の事業計画と障害者やその家族の要望を踏まえ、必要に応じたサービス量の確保に努めます。

A介護保険制度と福祉サービスの連携

障害者総合支援法に基づく障害者施策としての福祉サービスと介護保険制度には、類似のサービスメニューが多くあります。

障害者のニーズは多岐にわたるため、両制度の対象となるかたに対し、両サービスの併用について、関係機関相互の連携による配慮に努めます。

B手当・医療費助成等の制度の周知

障害者手帳の新規取得者及び県外からの転入者に対して、手当や医療費助成、補装具の支給や日常生活用具の給付などの制度について説明を行うとともに、広報や市ホームページへの掲載などにより、制度の周知を図ります。

C意思疎通支援

市に手話通訳者を設置するとともに、手話通訳者や要約筆記者の養成確保、点訳サービスやICTの活用などを図り、コミュニケーションに支障がある障害者の意思疎通支援の促進を図ります。

また、支援の継続にあたり、社会福祉協議会やボランティア団体、近隣市町村と広域連携を図り、支援体制の充実に努めます。

 

D難病患者の日常生活用具の給付

難病患者の在宅生活を支援するため、車いすや歩行支援用具などの日常生活用具給付制度について、周知を図るとともに、引き続き給付を実施していきます。

(3)地域生活を支える施設サービスの整備促進

現状・課題

本市では地域で暮らすための基盤整備などを進めてきましたが、十分とは言えない状況です。

障害者が地域で活動するため、グループホームなどの居住施設や身近な交流施設などの充実に向けた取り組みが必要です。

施策の展開

@グループホームの整備促進

障害者が地域において生活する場となる、グループホームの整備について、事業者に対して必要な情報提供を行うとともに、国や県などへ支援を働きかけることにより整備促進を図っていきます。

A交流拠点の利用促進

障害者やその家族・介護者がふれあいと交流を図る拠点や障害者団体・福祉ボランティア団体の活動拠点として、社会福祉会館、とよかわボランティア・市民活動センターの利用促進を引き続き図っていきます。

B広域的な施設整備の促進

入所施設(特に重度障害者)の広域的な整備について、家族等支援者からの要望が非常に高まっていることを踏まえ、障害者地域自立支援協議会で協議し、県などに積極的に働きかけを行っていきます。

 

2 保健・医療

地域に根ざした保健・医療サービスの提供体制の充実

(1)疾病の予防と早期発見、適切な健康管理

現状・課題

子どもがすこやかに育つためには、母子健康管理が重要な役割を担います。特別な支援が必要な子どもや、特に成長・発達に不安や障害の疑いがある子どもの対応には、子どもの特性を理解することが必要であり、保護者と共に育児不安の解消や問題解決にむけた支援と心理的ケアが必要です。

また、障害の有無にかかわらず、生活習慣が原因となる慢性疾患による障害が増加しており、若い世代から健康状態に応じた健康管理が重要です。生涯を通じた健康づくりの推進に向け、「自分の健康は自分でつくる健康づくり」の普及啓発が必要ですが、健診の受診自体が困難な障害者にとっては、受診をサポートする機器の活用を図るなど、安心して健診を受けられる体制づくりが求められています。

精神保健福祉対策については、急増するこころの病に対し、自身のこころとの付き合いかたなどに気づく予防対策が重要です。精神障害や精神障害者に対する理解を促進するとともに、こころの病が進行してしまった際には、福祉や医療などの関係機関の連携による包括的な支援を図っていく必要があります。

施策の展開

@母子健康管理対策の推進

乳幼児健康診査を実施し、発達の遅れや疾病を早期に発見し適切な支援や療育につなげます。

また、精神的に不安定な母親も安定した子育てが実施できるよう妊娠期からの切れ目のない支援を行います。

A成人健康管理対策の推進

糖尿病などの生活習慣病による障害を防止するため、障害の原因となる疾病の予防に努めます。

また、地域において健康づくり運動が広がるように、健康づくり推進員の養成と活動を支援します。

B精神保健福祉対策の推進

精神保健福祉関係機関や関係団体などと連携を強化する中で、相談体制の充実を図ります。

また、日中の居場所から就労まで精神障害者の社会復帰に向け、相談支援の活用や医療へのつなぎを目的とした関係機関との連携など、包括的な支援策の充実に努めます。

C難病保健医療相談・情報提供の充実

難病患者からの相談に際し、難病保健医療については、保健所への案内を確実に行うことで医療支援を行い、生活面については、必要とする障害福祉サービスや補装具支給制度、日常生活用具給付制度などの情報提供と活用を図ることで、支援の充実を図っていきます。

(2)医療体制等の充実

現状・課題

障害を軽減し、障害者の自立を促進するためには、医療やリハビリテーションが重要な役割を果たしており、身近な地域で治療や対応が行えるよう市民病院を含めた地域の医療機関相互の連携の強化を図る必要があります。

また、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続していくために、在宅でも医療やリハビリテーションが切れ目なく受けられるよう、医療と介護、福祉サービスの相互の連携強化が必要とされています。

一般の診療所では診ることが難しい障害者の歯のケアについては、豊川市歯科医療センターにおいて支援しています。引き続き、障害者に対する歯科診療事業の継続を図るとともに、利用者の拡大に向けた周知を行っていく必要があります。

 

施策の展開

@医療・リハビリテーションの充実

医師会、医療機関など関係機関と連携をとりながら、医療やリハビリテーションの充実に努めるとともに、かかりつけ医の普及・啓発や児童精神科医など障害に対する診療に精通した医師の確保について関係機関への働きかけを検討し、地域の中核病院として市民病院で急性期医療を必要とする患者の受入れに取り組みます。

また、障害者などが身近な地域で暮らしていけるよう、市民病院を含む地域の医療機関相互の連携強化に向けた支援に努めます。

A在宅医療と福祉サービスの連携強化

医師や歯科医師、薬剤師、民間事業者などの多職種による切れ目のない在宅医療を推進するため、関係機関や行政などによる協議・情報交換の場を設け、連携強化を図ります。

B医療給付等の充実

障害者に対する医療費の助成に関して、国や県の制度改正を踏まえつつ、経済的負担を軽減するため、機会に応じた関係機関への働きかけなどを通じ、医療給付などの充実を図っていきます。

C歯科健診事業等の充実

歯科健診事業について、引き続き歯科医師会と連携して対象者の拡大を図るなど事業の充実に努めるとともに、豊川市歯科医療センターで障害者に対し歯科診療事業を実施します。

また、事業について広報や市ホームページ、障害福祉サービス事業所などを通じて事業の周知に努め、利用の促進を図ります。

 

3 保育・教育

相互に人格と個性を尊重し合う教育体制の充実

(1)就学前保育・教育の充実

現状・課題

障害の多様化などが進む中、障害の有無に関わらず、すべての子どもたちが同一の場で遊びや生活を共にできるような教育は、特別な支援が必要な子どもに対する理解促進やすべての子どもたちの心身の発達促進のために重要であると言えます。

また、子どもたち一人ひとりの主体性と自立性を促すためにも、就学前教育や保育の取り組み方法について、更なる検討が必要です。

施策の展開

@特別な支援が必要な子どもへの保育の推進

幼い頃からすべての子どもたちが遊びや生活の場を共有し、子どもの福祉のこころの育成や特別な支援が必要な子どもに対する理解を促進するとともに、子どもの心身の発達を促します。

また、特別な支援が必要な子どもへの保育の利用ニーズの高まりに対応し、地域のバランスを考慮しながら、加配保育の実施園を小学校区に1園を目標に拡大します。

A指導内容の充実

関係機関の訪問療育を通じて、特別な支援が必要な子どもの発達年齢やかかわり方の習得、研修等に関係職員が参加するなどの能力向上を図り、特別な支援が必要な子どもへの保育に対するきめ細やかな対応や専門的な知識・技術の習得による職員の資質向上に向け、今後も積極的に取り組んでいきます。

B関係機関と連携強化

特別な支援が必要な子どもの保育にあたっては、関係する医療、保健、福祉、教育などの専門機関との連携を強化し、切れ目のない支援を行える環境を整えます。

(2)学校教育の充実

現状・課題

学校教育においては、障害の有無にかかわらず個人を尊重し、充実した学校生活が送れるように、すべての子どもたちが地域の学校で共に学び、互いに支え合う教育環境づくりを進めることが大切です。

国では、インクルーシブ教育制度が推奨されており、個別の教育的ニーズのある一人ひとりに応じて、一貫した支援を行うための特別支援教育の体制づくりが、引き続き必要となります。

また、子どもたちに障害への理解を広めていくには、保護者の障害に対する理解を深めることも重要であり、今後の取り組みについて検討していく必要があります。

施策の展開

@特別支援教育の充実

特別支援教育コーディネーターや通常の学級担任を対象とした研修に努めるとともに、早期支援のため、保育士を対象とした研修にも努め、ICTの活用などを行いつつ、適切な指導及び支援体制の充実を図ります。

A個別の教育支援計画の作成

特別な支援が必要な子どもの状態を把握し、個々の能力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服できるよう、関係機関の連携を図るとともに、児童生徒の適切な支援のために個別の教育支援計画を作成します。

B介助が必要な児童生徒への支援

教室移動、学習補助、身辺処理などの介助を必要とする児童生徒が、安全安心な学校生活を送ることができるよう、必要に応じて支援員の配置に努めます。

また、保護者等と支援方法に関する建設的な話し合いを実施していくことで、円滑な支援に繋げていきます。

C支援員の配置

発達障害などを理由として、学級担任一人では指導が困難な児童生徒のサポートを目的に、これまでの学級支援のほかに、学校の要望に合う支援員の配置に努めます。

また、より適切な支援を図るため、支援員の研修会についても検討を行っていきます。

(3)相談の充実

現状・課題

特別な支援が必要な子どもに関する相談支援については、心理教育相談室「ゆずりは」において相談を実施しているほか、在学児童生徒及び新入学児童について就学についての相談は、各校、特別支援コーディネーター、市の就学相談員が応じています。

相談内容については、複雑化し、専門性の高い対応が求められる状況が続くとともに、相談件数は引き続き増加傾向にあり、人材の確保が更に急務となっています。

また、病院、保健所、子ども課、東三河児童・障害者相談センターなど関係機関同士の連携の強化が求められるとともに、特別支援教育の立場から、学校や保護者のかたへの相談支援についても必要となっています。

施策の展開

@就学・教育相談の充実

特別な支援が必要な子どもの発達・成長にあった教育を進めるため、保育園、幼稚園、特別支援学校や専門機関と連携強化し、教育上の諸問題についての相談・指導を適切に行う就学相談・教育相談の一層の充実を図ります。

また、専門性を有する相談内容に対して、専門性の高い職員による対応に努めるとともに、相談件数の増加に対する職員の確保に努めます。

A教育支援体制の充実

適切な教育支援を推進するために、各小中学校における特別支援コーディネーター、教育専門相談員の施設・園への訪問などによる対象者の様子や支援状況などの情報収集を行うとともに、豊川市教育支援委員会の開催や計画的な校内教育支援委員会の開催等、個々に合わせた支援内容の充実を図ります。

 

4 生涯学習、文化・スポーツ等

生きがいをもてるライフスタイルづくりの支援

(1)生涯学習や文化・スポーツ活動の推進

現状・課題

生涯学習、文化・スポーツ活動などの体制を充実することは、障害者の生きがいや社会参加の促進につながり、生活の質の向上を図るため大きな役割を果たすことになります。

とよかわオープンカレッジなどの生涯学習講座や様々なスポーツ大会、舞台公演や展覧会の開催などの取り組みや障害者のニーズの多様化に対応した取り組みを行うとともに、障害を理由に活動への参加が難しいかたへの配慮に努めます。

施策の展開

@情報提供の推進

障害者が生涯学習や文化活動に興味を持ち、活動を始めるきっかけとなるよう、市ホームページをはじめ、障害者に対してICTの活用などによる生涯学習の情報提供を積極的に行います。

また、生涯学習情報の積極的な提供を可能とするため、様々な方法により情報提供ができるよう努めていきます。

A学習機会の提供

障害者を含むあらゆる市民へ学習の機会を提供し、誰もが参加しやすい講座の整備に努めます。

また、障害者の参加を促進するため、障害者からの要望の高いパソコン教室などの企画、各種学習の機会や講演会などにおけるガイドヘルパーや手話通訳者、要約筆記者の配置について配慮していきます。

B図書館サービスの充実

障害者用の専用検索端末機を導入し、サピエ図書館などとの連携を図るとともにそのPRを行い、一層の利用促進を図り、点字図書、録音図書の充実と付随する機器類の整備充実に努めます。

また、電子書籍やデイジー図書の導入など時代に即した新しい技術の取り込みの検討が必要であり、障害者がらいかんしなくても図書を利用できる環境づくりに努めます。

Cスポーツ活動の支援

障害の種別や程度に関係なく、誰でも気軽にスポーツを親しむことができるよう、障害者スポーツに関する情報の収集と提供に努めるとともに、障害者スポーツに必要な環境整備に向け、取り組みます。

また、関係機関と連携しながら、障害者団体が主催する障害者スポーツ大会を支援し、障害者スポーツの普及に努めます。

D文化活動の支援

障害者や障害者団体の自主的、主体的な文化活動を支援するため、障害者団体などと連携し、文化活動に関する情報の収集や提供を行い、障害者による文化活動の周知を図るとともに、積極的に地域へ出向くアウトリーチ活動の確立を引き続き目指します。

E文化・体育施設等の充実

障害者の文化・スポーツ活動を支援するため、障害者に配慮した施設の整備や備品の購入など、今後も計画的に実施し、利用しやすくなるように改善を図ります。

(2)指導者・ボランティアの確保

現状・課題

文化・スポーツ活動における、障害の状況に応じた指導が行える指導者について、十分な人材がいないのが現状であり、人材の発掘や確保が求められます。

また、こうした指導者やボランティアを有効な支援につなげるためには、派遣体制についても検討が必要です。

 

施策の展開

@指導者確保の促進

体育協会や文化団体などと連携を図り、障害の状況に応じた指導のできる指導者・ボランティアの人材確保に努め、とよかわボランティア・市民活動センターや豊川市スポーツボランティアへの登録を促進します。

A派遣体制の充実

体育協会や文化団体、とよかわボランティア・市民活動センターなどにおいて登録や把握している文化・スポーツ活動の指導者やボランティアの人材を紹介し、情報提供を通じた派遣体制を引き続き実施するとともに、障害者の参加を受け入れている文化・スポーツ活動団体についても紹介を行い、障害者からの求めに応じた支援についても検討を行います。

5 雇用・就業、経済的自立支援

自立と社会参加を促す就労の総合的な支援

(1)雇用の促進と就労機会の拡大

現状・課題

就労は自立した生活の基盤となるとともに、生きがいや社会参加の面で特に大きな位置を占めるものであり、障害者の能力や適正に応じた就労の場を確保していけるよう、国、県や関係機関への働きかけなどを含めた取り組みが必要です。

企業における障害者雇用の割合は、以前より伸びてきている状況ではありますが、実際の雇用環境をめぐる相談も多く寄せられていることから、今後は雇用の拡大の促進と合わせて、雇用環境の質を上げていくための施策が求められます。

施策の展開

@障害者雇用に対する理解促進

ハローワーク(公共職業安定所)などの関係機関や関係部署と連携を図り、企業や市民の理解を促進する啓発活動について、広報や市ホームページなどの活用による取り組みを行います。

A障害者雇用の機会の拡大

障害者雇用において、障害の特性や必要な配慮を理解したうえで、適切な雇用が行われるよう、企業の理解や意識を高めるため、企業訪問による障害者雇用アセスメントを実施するとともに、助成制度などの情報提供を行います。

相談・援助体制については、関係機関のジョブコーチ(職場適応援助者)による人的支援を充実するなど、障害者の就労支援に努めます。

また、市職員の障害者雇用について、有り方を検討するとともに、福祉的就労を行っている就労支援施設などからの物品の調達等については、障害者優先調達推進法に基づき、更なる利用の拡大に配慮し、障害者雇用の促進と障害者の経済的自立を支援します。

B職業訓練の場の充実

障害者雇用に関する情報を収集するとともに、愛知障害者職業能力開発校やハローワーク(公共職業安定所)などの関係機関・関係部署と連携し、職業訓練の場の拡大を図る施策について、検討を行います。

(2)福祉的就労の充実

現状・課題

福祉的就労の場は、日中活動の場、社会参加の場、民間企業へ就労するための訓練の場として貴重な存在であり、就労を希望する障害者からの要望も多いことから、広報活動や関係機関への働きかけなどを通じ、今後も需要を把握しつつ、整備の促進に向けた取り組みが必要です。

施策の展開

@就労支援施設等の整備支援

一般就労が困難な障害者の福祉的就労の場として、障害者総合支援法による、就労継続支援などの福祉サービスをニーズに合わせた提供が行えるよう検討し実施するとともに、就労支援施設の開設を希望する事業者などに対し、働きかけを行っていきます。

A自主製品等のPR支援

福祉施設や作業所の自主製品等の展示や販売について、公共施設や福祉ショップでの販売、豊川市障害者共同販売店「ちょいすとっぷ」の出店機会の創出などを通じた支援を行います。

また、市が開催するイベントなどの記念品として、障害者施設の自主製品を活用するとともに、PR活動に役立てます。

(3)経済的支援の充実

現状・課題

障害者の経済的安定を図るため、今後も国・県などに対して各種手当等の充実を働きかけていく必要があります。

施策の展開

@各種手当の充実

特別障害者手当、愛知県在宅重度障害者手当などの充実について、国・県に働きかけを行っていきます。

市独自の障害者のしあわせを高める手当については、障害者の求める各種サービスの優先度や充実度を勘案しながら、制度の有り方とその見直しを含め引き続き検討していきます。

 

6 生活環境

暮らしやすい生活環境の整備を推進するための施策の充実

(1)福祉のまちづくりの推進

現状・課題

公共施設などについては、多目的トイレや自動扉の設置、スロープなどによる段差の改善等を進めていますが、障害者が地域社会の中で自立した日常生活を営んでいくためには、バリアフリー化の進捗状況は十分とは言えず、引き続き県の条例などを踏まえつつ、計画的なバリアフリー化を図っていく必要があります。

なお、「豊川市バリアフリー基本構想」における重点整備地区バリアフリー整備計画については、平成32年度で中期事業の整備予定期間を終えるため、バリアフリー化の推進に向けた、継続的な取り組みを検討します。

施策の展開

@公共施設の整備

公共施設について、誰もが安全に楽しく利用できるよう、スロープや視覚障害者誘導用ブロック、多目的トイレの設置などバリアフリーに配慮した整備を、引き続き推進します。

また、施設の大規模な改修などを実施する際には、障害者や家族などの要望を踏まえた配慮を行えるよう、整備方法を検討します。

A公園・緑地の整備

公園や緑地について、誰もが安全に楽しく利用できるよう、スロープや手すり、多目的トイレの設置など、バリアフリーに配慮した整備を計画的に推進します。

B道路の整備

道路について、誰もが安全に安心して利用できるよう、歩道と車道の段差改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置など、要望等を考慮したうえで、障害種別に応じたバリアフリーに可能な限り配慮した整備を推進します。

また、豊川市バリアフリー基本構想に基づく重点整備地区の整備についても、引き続き進めていきます。

C市営住宅の活用

障害者の優先入居や家賃の減免、低層階への住み替え制度などの周知を図ります。

D居住の場の改善に対する助成制度の周知

日常生活用具の給付制度について、社会生活の変化に合わせ、対象とする範囲を状況を捉えて見直していきます。

また、制度の有効活用を図るため、今後も広報や市ホームページなどでその周知を図っていきます。

E福祉マップの充実

障害者の参画を得ながら、公共施設や道路などについてバリアフリーなどの観点からの調査・点検に引き続き取り組みます。

また、バリアフリーマップを「きらっととよかわっガイドマップ」に掲示し、障害者が安心してまちに出られるように努めるとともに、情報を定期的に更新し、内容の充実を図ります。

(2)移動・交通対策の推進

現状・課題

鉄道やバス路線等の公共交通機関は、障害者の行動範囲を広げる大切な移動手段であり、利用しやすい環境整備を働きかけていく必要があります。

また、交通安全対策を充実することで、安心して街中を移動できる施設整備の充実を図るとともに、障害者自らが必要とするときに利用可能な移動手段である自家用車、タクシーなどのより良い支援策を講じる必要があります。

施策の展開

@公共交通機関の整備促進

関係機関・交通事業者とも連携を図りながら、引き続き、駅のバリアフリー化やバリアフリー対応車両(バス)の導入などに努めます。

また、市内の主要なバス停にベンチを設置するなどして、待合環境の整備を推進します。

A交通安全施設の整備

音響式信号機の増設や視覚障害者誘導用ブロックの設置など、周辺住民への理解促進や障害種別のニーズの違いに配慮しつつ、利用しやすい交通安全施設の整備充実を促進するとともに、歩行者用空間への放置自転車や違法駐車をなくすよう、関係団体や関係機関との連携強化と、市民モラルの向上のため広報活動に努めます。

B移動手段における助成制度等の適切な運用及び周知

自動車改造費助成、福祉タクシー助成など、移動手段に関する助成制度等を障害特性に応じ、より適切に運用できるよう、助成内容や交付方法などの検討を行うとともに、広報や市ホームページなどを通じて制度の有効な活用を推進し、障害者の社会参加を支援します。

C各種料金等の軽減

公共交通料金や有料道路通行料などの各種料金の軽減について、より一層の充実に向け、関係機関に働きかけるとともに、広報や窓口での案内などにより制度を周知し、利用を促進します。

 

7 災害対策

安全・安心な生活のための災害対策の充実

(1)防災・減災体制の整備

現状・課題

災害時には、速やかな情報の確保や避難時の対応が重要となるため、正確な情報を入手できる環境づくりを推進するとともに、普段の啓発活動や訓練の実施、避難時における支援体制の充実に向けた取り組みが必要となります。

なお、在宅での活動が主な障害者に対するアプローチについては、有効な手段を検討していく必要があります。

施策の展開

@緊急通報体制の充実

聴覚障害者世帯などへの緊急通報ファックスへの登録を促進するとともに、情報提供及び通信手段としてパソコンやスマートフォンなどの活用を図ります。

また、防災情報・気象情報を登録した携帯電話やパソコンに電子メールを自動配信する「とよかわ安心メール」の登録者を増やすため、町内回覧や地区の防災訓練などで周知します。

その他、災害発生後の避難所の開設については、市ホームページや地元のケーブルテレビ、FMラジオ放送などを活用し、情報提供を行います。

A地域の連携による避難誘導体制の整備

災害時に備え、地域における障害者等の支援体制の構築を図るため、自主防災会の活性化を図り、地域との連携を強化するため、地区での防災訓練参加を促進していきます。

また、避難行動要支援者の状況の把握を目的とした、災害時要援護者支援制度の周知を強化し、未登録者への再通知を行うなど登録者の確保に努めるとともに、登録者を対象に緊急情報キットを配布し、災害時と救急搬送時に役立てます。

B防災・減災知識の普及促進

障害者に対し、防災講話や地区の防災訓練などを通じ、防災知識の普及に努め、防災意識の高揚を図ります。

また、市民に配布している地震、津波・風水害に関する内容が記載された防災パンフレットの活用について、啓発に努めます。

C障害者向け災害マニュアルの活用

障害者に十分配慮した地域防災計画の作成・見直しを行うとともに、防災訓練の実施に努めます。

また、障害者の避難先となる福祉避難所の運営方法を定めた「豊川市福祉避難所運営マニュアル」について、障害者や障害者家族等の支援者の意見等を踏まえた見直しを行うとともに、福祉避難所の開設・運営訓練についても取り組みを行い、マニュアルの周知と実践的な活用を推進します。

 

8 障害及び障害者理解の促進、差別の解消と権利擁護

障害の有無により分け隔てられることのない社会の実現に向けた施策の充実

(1)広報啓発活動の充実

現状・課題

障害者への支援において、多様化するニーズや法改正等による社会情勢の変化に合わせた対応を行っていくうえでは、市民全体の障害者福祉への関心と理解を深めることが重要となります。

そのため、広報・啓発、障害者団体との連携などの活動を引き続き推進するとともに、更なる充実を図っていくことが求められます。

施策の展開

@広報活動の充実

広報や市ホームページなど、市民の利用度が高い情報源における情報提供を充実し、障害者への理解を深めるため、広報活動に努めます。

また、必要に応じたリーフレットやチラシの作成など、提供する情報に合わせて効果的な方法を検討しながら、情報提供を行っていきます。

A啓発活動の実施

障害者週間や各種イベントなどを通じながら、障害者に関する啓発活動を周知するとともに各関係団体と連携して取り組んでいきます。

B講演会や福祉講座の充実

手話講習会などの利便性を高めるとともに、障害者の求めに応じた講習会を検討するなど、参加意欲の高まる企画に取り組んでいきます。

また、障害者福祉にかかわる各種講演会や福祉講座の開催に努め、障害者理解の機会創出を図ります。

C障害者団体との連携

障害者団体の活動への参加あるいは支援を通じ、交流を深めるとともに、懇談会の開催や機会を捉えての意見交換など、連携体制の強化と障害者をめぐる現状把握のための取り組みを実施していきます。

(2)啓発教育や交流の促進

現状・課題

障害の有無にかかわらず、子どもの頃から共に育ち、共に学ぶ機会を得ることにより、心のバリアフリーが育まれ、こうした子どもたちの成長が障害者への理解にあふれた社会へとつながっていきます。

障害のある人もない人も互いに理解し合い、交流できる機会や場を拡充するとともに、障害者が地域の様々な場に参加しやすい環境づくりが一層求められています。

施策の展開

@啓発教育の充実

小中学校の総合的な学習の時間などで、障害者福祉にかかわる体験や学習ができる福祉実践教室を各学校の実情に合わせて積極的に実施するとともに、関係団体やボランティア団体などと協力し、一過性で終わらない工夫をすることで、活動内容の充実に一層取り組んでいきます。

また、福祉読本などを活用し、思いやりと福祉の心を育てるための啓発教育を促進します。

A交流及び共同学習・交流の場の確保

小・中学校等の学校教育において、すべての子どもたちがふれあい、成長段階に合わせて、相互理解や成長を効果的に行えるよう交流及び共同学習を推進します。

また、ふれ愛・みんなのフェスティバルなどの関係行事については、障害者や地域住民、子ども、ボランティアなど、それぞれが参加したくなるような機会とするとともに、互いに理解を深めるための交流の場として推進していきます。

B 心のバリアフリーの取り組み

心のバリアフリーの取り組みとして、市をはじめ関係機関が連携して、講演会の開催やおいでん祭などのイベントにおける活動を通じ、啓発教育を推進し、交流の場の確保をするとともに、障害者が安全で安心して生活できる環境づくりを推進します。

(3)権利擁護等の推進

現状・課題

障害者の権利擁護については、平成23年に障害者基本法が改正されてから平成26年の障害者権利条約の締結に至るまで、段階的に法令等の整備が進められています。一方、制度的には日常生活自立支援事業や成年後見制度、障害者虐待防止への取り組みなどの進展がみられますが、こうした制度に関する障害者の周知・利用の状況は徐々に高まってきてはいるものの、しんに必要な障害者に対しては不十分な状況であると言えます。

権利擁護に関する制度の普及・充実については、これまで以上に関係機関と連携・協力を深めつつ、積極的な取り組みを実施していく必要があります。

施策の展開

@日常生活自立支援事業の利用促進

判断能力の低下などにより権利を侵害されやすい障害者などのために、社会福祉協議会が実施する福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの生活援助を行う日常生活自立支援事業を利用するにあたり、適切な支援に努めます。

また、必要に応じて成年後見制度への移行が行えるよう、連携強化を図ります。

A成年後見制度の利用促進

成年後見支援センターや市の窓口で、制度の普及啓発を図るとともに、制度利用の促進に向けた体制強化に努め、成年後見支援センターや市、NPOなどが連携し、制度の適切な運用に取り組みます。

また、制度を必要とするが適切な後見人のいない人に対し、法人後見受任による制度の利用支援に努めるとともに、市民後見人の育成についても検討を行っていきます。

B障害者への虐待防止

障害者虐待防止センターに寄せられた、通報又は届出に基づく障害者虐待に関する対応を速やかに行えるよう、様々な虐待のケースを想定しつつ、初動体制を重視した体制強化に努めるとともに、障害者虐待防止に向けた市民や関係機関への周知啓発に取り組みます。

(4)障害を理由とする差別の禁止

現状・課題

平成28年4月1日に施行となる障害者差別解消法では、障害を理由とする差別の禁止が定められています。

公的機関においては、差別的取扱いの禁止と合理的配慮が義務とされており、障害のある人もない人も容易に手続きや相談を出来る環境を整える必要があります。

また、民間事業者においては、合理的配慮は努力義務となっているものの、差別的取扱いの禁止については義務とされており、理解・認識不足による配慮などの欠如があった場合、障害者差別解消法の目的とする社会の実現は困難となることから、周知啓発を図っていく必要があります。

施策の展開

@公的機関における障害者への配慮

行政機関などにおいて、障害を理由に差別的な取扱いを行わないことについては、引き続き実践していきます。

合理的配慮については、障害者又は支援者から意思の表明があった場合、社会的障壁を取り除く必要があり、その実施にあたっては、窓口での応対、施設への出入りを含めた利用など、人的、物的両面における対応が求められます。

そのため、職員研修の継続的な実施や施設・設備の計画的な改修の検討など、合理的配慮の着実な実践に向けた取り組みを行っていくとともに、公共窓口における障害者への応対について適正な配慮が行われるよう「公共サービス窓口における配慮マニュアル」(障害者施策推進本部:内閣府)に基づいた取り組みを、引き続き推進します。

A民間事業者への周知啓発

民間事業者は、障害を理由に障害のない人と不当な差別的な取扱いを行ってはならないとされています。

また、障害者又は支援者から意思の表明があった場合、社会的障壁を取り除くよう努める必要があります。

そのため、民間事業者に対する障害者差別解消法の周知啓発を図るとともに、障害特性や配慮の有り方に関する理解促進についても、取り組んでいきます。

 

9 市民協働、地域ネットワーク

市民協働と地域ぐるみによる地域福祉のための施策の充実

(1)市民との協働による地域福祉活動の推進

現状・課題

障害者が住み慣れた地域で共に生活し活動していくためには、すべての人々がそれぞれの役割を分担し、共に力を合わせていく必要があります。

地域福祉において、ボランティア活動や市民活動は大きな役割を果たしていますが、今後その重要性が更に高まっていくことが考えられるため、ボランティア活動や市民活動を行う団体への支援を一段と充実していくにあたり、関係機関との連携強化を図りながら、取り組んでいく必要があります。

施策の展開

@ボランティア活動・市民活動の推進

障害者の地域における自立支援や社会参加につながるよう、地域住民に対し、ボランティア活動のきっかけづくりとして、手話、ガイドヘルプボランティア養成講座、傾聴ボランティア養成講座などを計画的に行い、受講者を地域福祉活動につなげることで、障害者の日常生活における支援に結び付ける取り組みを進めていきます。

また、ボランティア活動や市民活動への理解を促進するとともに、参加しやすい環境づくりに努めます。

Aボランティア・市民活動の拠点施設の充実

活動拠点としてのとよかわボランティア・市民活動センター及び社会福祉協議会ボランティアセンターの機能充実を図るとともに、ボランティア活動や市民活動の窓口としてPRに努めます。

また、とよかわボランティア・市民活動センターでは、地域住民が活動に気軽にかつ積極的に参加できるよう、各種相談やニーズに対応するボランティアコーディネーターを配置するとともに、ボランティア・市民活動団体情報誌やボランティア・市民活動センターだよりを発行し、団体のPRや活動の普及に取り組みます。

Bボランティアの育成

障害者に対する理解を深め、障害者の自立や社会参加を促進するため、とよかわボランティア・市民活動センターや社会福祉協議会ボランティアセンターと協力し、精神保健福祉ボランティア、手話通訳やガイドヘルプ・音訳・点訳などのボランティアの育成に関し、ボランティア団体等と協働し、ボランティア養成講座などを計画的に実施します。

C社会福祉協議会等との連携

社会福祉法に基づき、地域福祉推進の中核的な役割を担う社会福祉協議会の事業実施が安定して行われるよう連携強化を図りながら、地域住民による小地域福祉活動やボランティア活動などを促進していきます。

また、障害者と地域との連携役となる民生委員・児童委員の相談援助活動などへの支援により、地域福祉活動の充実を促進します。

(2)地域ネットワークの形成

現状・課題

地域福祉を実現するためには、地域と協力しながら、地域ぐるみでの障害者支援を可能にするような地域ネットワークづくりが必要です。

また、地域ネットワークづくりを推進するうえでは、参加者の裾野を広げる取り組みが重要であり、参加意欲を高めるための意識啓発の実施が課題となっています。

施策の展開

@障害者地域自立支援協議会の運営

地域の障害福祉に関するシステムづくりについて、中核的な役割を果たす協議の場として、障害者相談支援センターと協力しながら、障害者地域自立支援協議会の運営にあたります。

また、地域課題の整理や課題抽出を進めることで、障害者地域自立支援協議会としての役割を果たしていけるよう努めます。

A地域福祉活動の拠点施設

障害者団体やボランティア・市民活動団体の活動や交流の拠点として、社会福祉会館や地域福祉センターなどの運営を行います。

また、社会福祉会館については、障害者福祉をはじめとする地域福祉推進を目的とした団体の活動拠点としての利便性を高め、利用者の要望等を反映しながら、地域福祉活動の拠点施設として充実を図ります。

B地域のネットワーク化の促進

誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮らせるまちづくり、地域ぐるみの福祉コミュニティづくりを推進するため、地域住民や町内会などの自治組織、ボランティア・市民活動団体、事業所などが互いに協力し、特性や専門性を生かしたまちづくりに参加できる環境とネットワークづくりを推進するとともに、「ふれあいサロン」や「見守り活動」などにより地域福祉活動を実施する地域福祉活動推進委員会の全地区設置を促進します。

また、コミュニティソーシャルワーカーが地域に出向き、支援にあたります。

さらに、地域のネットワークづくりの促進のため、新たに市民活動への関心を持つための取り組みについて検討を行い、参加者の裾野を広げていけるよう、意識啓発の推進に努めます。

C地域包括支援センター等との連携

地域包括支援センターや介護保険事業者、関係機関が連携を図り、福祉サービスと介護保険制度の介護給付、予防給付の連携した支援が必要な高齢者の相談やサービスの提供が適切に行われるよう努めます。

 

10 計画の進捗管理

進捗状況の点検と管理を通じた施策の推進体制の整備

(1)計画推進体制の整備

現状・課題

本計画の進捗管理を継続的に行っていくにあたり、関係組織及び市役所内組織による体制を整備します。

施策の展開

@関係組織による計画の評価

本計画の進捗管理・評価を定期的に行うため、当事者団体や障害福祉の関係団体などにより構成される障害者地域自立支援協議会に、継続・見直し・改善の観点を踏まえた施策の進捗状況の評価を、毎年度定期的に依頼し、その結果を施策に反映していきます。

A市役所内関係各課による計画の進捗管理

市役所内関係各課で構成する検討部会により、定期的な計画の進捗管理に努めるとともに、

計画の総合的な展開・推進を図っていきます。

 

 

 

 

資料編

1計画策定の経過

平成27ねん6がつ

作業項目

現行計画の検証   

協議・報告事項等

@第2次豊川市障害者福祉計画(中間見直し)について

A第3次豊川市障害者福祉計画における施策の体系について

策定委員会等       

第1回検討部会

6がつ18にち 午後30から

作業項目

第2次豊川市障害者福祉計画(中間見直し)の事業評価ヒアリング調査の実施

協議・報告事項等

6がつ23にちから8がつとうか

第2次豊川市障害者福祉計画(中間見直し)事業評価シートヒアリングを実施     

がつ   

作業項目

計画期間の検討

アンケート調査内容の検討

障害者関係団体へのヒアリング調査内容の検討

協議・報告事項等

@第2次豊川市障害者福祉計画について

A第3次豊川市障害者福祉計画策定概要について

Bアンケート調査について

C団体ヒアリング調査について

策定委員会等

第1回策定委員会

7がつ14か 午後1時30から

作業項目

アンケート調査の実施

ヒアリング調査の実施

協議・報告事項等

7がつ17にちから8がつ17にち

アンケート調査を実施(ボランティア団体、障害者相談支援事業所、民生委員)

7がつ28にちから8がつなのか 団体ヒアリング調査の実施 

 

がつ   

作業項目

基礎データ等の収集

計画書素案(第1章から第4章)の作成                      

がつ   

作業項目

ヒアリング調査報告書の作成

アンケート調査報告書の作成

計画書素案(第1章から第4章)の作成

協議・報告事項等

@ヒアリング、アンケート報告について

A第3次豊川市障害者福祉計画素案について

策定委員会等

第2回策定委員会

9がつ30にち 午後30から

10がつ

作業項目

計画書素案の作成

協議・報告事項等

@第3次豊川市障害者福祉計画素案について

策定委員会等

第2回検討部会 10がつ22にち 午後30から

11がつ

作業項目

計画書案の作成

協議・報告事項

@第3次豊川市障害者福祉計画案について    

策定委員会等

第3回策定委員会 11がつ25にち 午後1時30から

12がつ

作業項目

計画書案の作成

パブリックコメントの実施

概要版の作成                     

 

平成28ねん1がつ

作業項目

パブリックコメントの回答

計画書最終案の作成

概要版の作成                     

2がつ

作業項目

計画書最終案の作成

概要版の作成

計画書、概要版の印刷       

協議・報告事項等

@第3次豊川市障害者福祉計画最終案について

A計画の概要版について   

策定委員会等

第4回策定委員会 がつとおか 午後1時30から

 


2豊川市障害者福祉計画策定委員会

 

要綱

第3次豊川市障害者福祉計画策定委員会設置要綱

(設置)

第1条 第3次豊川市障害者福祉計画(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者福祉計画をいう。)を策定するにあたり、同条第6項の規定に基づき障害者その他の関係者の意見を聴くため、第3次豊川市障害者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 策定委員会は、別表に掲げる者で組織し、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱をした日から平成28年3月31にちまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理る。

(会議等)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 策定委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 策定委員会の事務局は、健康福祉部福祉課に置く。

(委任) 

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

 


別表(第2条関係)

1 次に掲げる団体を代表する者

豊川市視覚障害者福祉部会

豊川市身体障害者福祉協会

豊川市知的障害者育成会

豊川市ろうあ者福祉協会

豊川市肢体不自由児(しゃ)父母の会

豊川呼吸器友の会

豊川精神障がい者家族会むつみ会

豊川市民生委員児童委員協議会

豊川市ボランティア連絡協議会

豊川市社会福祉協議会

豊川市社会福祉施設協会

愛知県立豊川特別支援学校

一般社団法人豊川市医師会

一般社団法人豊川市歯科医師会

愛知県豊川保健所

愛知県東三河福祉相談センター

豊川公共職業安定所

豊川市社会福祉事務所

2 公募した市民

 

 


第3次豊川市障害者福祉計画策定委員会委員名簿

 

委員長    都築 裕之 豊川市社会福祉施設協会 会長

副委員長  おおたか ひろつぐ 豊川市身体障害者福祉協会 会長

委員 

佐竹 良明 豊川市視覚障害者福祉部会 部会長        

石井 さちよ 豊川市知的障害者育成会 会長           

足立 節子 豊川市ろうあ者福祉協会 手話対策部長 

夏目 仲世 豊川市肢体不自由児(しゃ)父母の会 会長        

岡田 佳子 豊川呼吸器友の会 会長           

たかやなぎ 進一 豊川精神障がい者家族会むつみ会 会長    

内藤 まさみ 豊川市民生委員児童委員協議会 障害者福祉専門委員部会部会長    

野村 こうじゅ 豊川市ボランティア連絡協議会 会長           

小林 たかゆき 豊川市社会福祉協議会 地域福祉課主幹        

河合 千丈 愛知県立豊川特別支援学校 校長           

安形 俊久 一般社団法人豊川市医師会 理事           

佐藤 公彦 一般社団法人豊川市歯科医師会 障害者歯科センター長     

鈴木 智子 愛知県豊川保健所 健康支援課課長補佐 

岡田 保行 愛知県東三河福祉相談センター  次長兼地域福祉課長       

戸田 道明 豊川公共職業安定所     統括職業指導官   

渥美 昌之 豊川市社会福祉事務所 所長    

西沢 昭夫 公募した市民


第3次豊川市障害者福祉計画検討部会名簿

部会長    健康福祉部 福祉課長

部員

企画部 企画政策課 主査

健康福祉部 子ども課 専門員

                介護高齢課    課長補佐

                保険年金課    課長補佐

                保健センター 課長補佐

市民部    市民協働国際課    課長補佐

              人権交通防犯課    課長補佐

              文化振興課 課長補佐

産業部    商工観光課 課長補佐

建設部    道路維持課 課長補佐

              公園緑地課 課長補佐

              建築課    住宅係長

              都市計画課 課長補佐

消防本部  総務課 庶務係長

               防災対策課 課長補佐

市民病院  地域連携センター 副主幹

教育委員会 学校教育課    指導係長

                生涯学習課    課長補佐

                スポーツ課    スポーツ係長

                中央図書館    図書係長

事務局    健康福祉部 福祉課          

 

 


3用語説明 

 

あ行

ICT Information and Communications Technologyの略。情報通信技術を表す言葉。

アウトリーチ 文化活動や社会活動等に機会や関心がない人たちに対し、興味や関心をもってもらうため、企画・提供者側から働きかけること。アウトリーチとは、手を伸ばす、差し伸べるという意味がある。

インクルーシブ教育制度 障害の有無にかかわらず、すべての子どもが共に学ぶという理念のこと。

NPO(エヌ・ピー・オー)NPOとは、Non Profit Organizationの略。社会的な使命を達成することを目的に、医療・福祉・環境・文化・芸術・スポーツ・まちづくり・国際協力・交流・人権・平和等、あらゆる分野で非営利活動する組織のこと。

か行

グループホーム 自宅での生活が困難となった高齢者や障害のある人などが、施設職員による援助を受けながら少人数で共同生活する住まい。

合理的配慮 障害者差別解消法において求められている、障害を理由とする差別の禁止の一つであり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利権益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うこと。

コミュニティソーシャルワーカー     地域のつながりや人間関係等、支援を必要とする人を取り巻く環境に配慮し、支援に結びつけるパイプ役として、専門的知識を生かして活動する人のこと。

さ行

サピエ図書館 視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある人々に対して、暮らしに密着した地域・生活情報などさまざまな情報を提供するネットワーク「サピエ」の提供するサービスの一つであり、全国のサピエ会員施設・団体が製作または所蔵する資料の目録ならびに点字・音声図書出版目録からなる、点字図書や録音図書の全国最大の書誌データベース。

児童発達支援センター 知的な発達遅滞や運動機能に障害のある児童の支援を行うことを目的とする機関のこと。訓練を行う福祉型児童発達支援センターと、訓練及び治療を行う医療型児童発達支援センターがある。

市民後見人 弁護士や司法書士などの資格はもたないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた良質の第三者後見人等の候補者のこと。

障害者基本法 身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人の自立と社会・経済・文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする法律のこと。

障害者虐待防止法  障害者虐待の防止や虐待を受けた障害者の保護等を図るための法律で、平成23ねんがつに成立し、平成24ねん10がつに施行された。障害者の虐待の防止に係る国や自治体の責務が定められており、市町村には障害者虐待の通報窓口や相談等を行う市町村障害者虐待防止センターの機能が求められている。

障害者権利条約 平成18ねん12がつに国連総会で採択された条約のこと。雇用、教育、保健・医療、法的権利行使等のあらゆる面における格差をなくすため、国連加盟国に対し、市民的・政治的権利、教育を受ける権利、保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセス等、障害者保護への取り組みを求めている。日本は平成19年9月に署名、平成26年1月に締結、同年2月に効力を発生している。

障害者雇用促進法  身体障害者雇用促進法が昭和62ねんに改正され、障害者の雇用の促進等に関する法律に法律名が変更となったものであり、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としている。

障害者差別解消法  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律で、平成25ねん6がつに成立し、平成28ねん4がつに施行される。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としている。

障害者週間 障害者基本法に定められ、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設けられたもの。期間は12がつ3日から9日までの1週間。

障害者総合支援法  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で、障害者(児)の有する能力に及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立支援給付の対象者、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めた障害者自立支援法から法律名が変更となったものであり、平成24年6月に成立し、平成25年4月に一部施行、平成26年4月に一部施行された。障害者総合支援法に対し、障害者の定義に難病等の追加や障害支援区分の創設、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などの見直しを行っている。

障害者地域自立支援協議会 豊川市の関係機関によるネットワークを構築し、様々な障害福祉の課題や困難事例に対する解決方法を検討するとともに、相談支援事業の中立・公平性を確保するための役割を担う協議会のこと。

障害者優先調達推進法 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律で、平成24年6月に成立し、平成25年4月に施行された。障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ることを目的としている。

ジョブコーチ(職場適応援助者) 障害者が職場に適応でき、定着できるよう、就職の前後を通じて職場等に出向いて直接支援を行うほか、事業主等に対しても必要な助言をする職場適応援助者のこと。

身体障害者手帳    身体障害者福祉法に定める身体障害者の証明書であり、視覚・聴覚・平衡感覚・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能に一定以上の永続する障害のある人に、身体障害者であることを証明する手帳のこと。障害の程度により1級から6級までの区分がある。

生活習慣病 食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣の影響を受けて発症する疾病の総称のこと。

精神障害者保健福祉手帳    精神保健福祉法に基づき精神障害の状態にあることを証明する手帳のこと。障害の程度により1級から3級までの区分がある。

成年後見制度 判断能力の不十分な成年者を保護するため、一定の場合に、本人の行為能力を制限するとともに、本人のために法律行為を行い、又は本人による法律行為を助ける者を選任する制度。

た行

多目的トイレ 高齢者や身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有するトイレのこと。出入口の幅が80センチメートル以上で、腰掛便座、手すり、オストメイト(人工肛門保有者・人工膀胱保有者)対応の水洗器具等が設置されていること等の基準を満たすもの。

デイジー図書 DAISY(DigitalAccessibleInformationSystem)という規格を用いたデジタル録音図書。見出しから検索して読みたい部分を読んだり、読み飛ばしたり、一般の本のような読み方が可能な耳で読む図書のこと。

特別支援教育 障害児の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教育のこと。

特別支援教育コーディネーター 特別な支援を必要とする児童・生徒への支援を充実するため、学校内の関係者や関係機関、保護者との連絡・調整を行う人のこと。

特別支援学級 教育上特別な支援を必要とする児童・生徒を対象に、小・中学校に置かれる少人数の学級のこと。

特別支援学校 障害のある児童・生徒を対象に、専門性の高い教育を行う学校のこと。幼稚園から高等学校に相当する年齢ごとの教育を、特別支援学校のそれぞれ幼稚部・小学部・中学部・高等部で行っている。

な行

日常生活自立支援事業 認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う事業のこと。

日常生活用具給付制度 障害者総合支援法に基づき、在宅の障害者及び障害児に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図ることを目的として、日常生活用具を給付するもの。障害の種別に応じて給付対象となる日常生活用具の例としては、特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器、ストマ用装具及び住宅改修などがある。 

ノーマライゼーション 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考え方。デンマークのバンク・ミケルセンが知的障害者の処遇に関して唱え、北欧から世界に広まった障害者福祉の最も重要な理念のこと。

は行

発達障害  自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。

バリアフリー 高齢者や障害者が暮らしの中で行動の妨げとなる障壁や危険箇所を取り払い、安全で快適な生活環境をつくること。

ピアカウンセリング 従来の専門職による支援とは異なり、共通の経験と関心に基づいた仲間同士の相互支援活動のこと。同じような経験を持つ人が、相手に対する傾聴と情報提供を行うことによって、問題を自分で解決していくように手助けをする。ピア(peer)とは「仲間」「対等」という意味がある。

避難行動要支援者 平成25ねん6がつの災害対策基本法の一部改正に基づく、高齢者、障害者、乳幼児等の防災対策において特に配慮を要する人(要配慮者)のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する人のこと。

福祉実践教室 市内の小学校・中学校において「総合的な学習の時間」等を利用して、障害者やボランティアを講師に招き、児童・生徒に対し、車いす・手話・点字・要約筆記等の体験学習を行う教室のこと。

福祉ショップ 福祉施設・作業所の製品等の販売を通して、障害者の生きがいづくりや雇用の確保、自立への手助けなどを行うことを目的に運営される店舗のこと。

福祉避難所 災害時に高齢者や障害者等の何らかの特別な配慮を必要とする避難者のための避難所のこと。一般の避難所に福祉スペースを確保するほか、公的福祉避難所及び民間社会福祉施設がある。

法人後見  社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護や支援を行うこと。

ボランティアコーディネーター ボランティア活動をしたい人と、ボランティアを必要としている人・団体・機関等とを結ぶパイプ役で、ボランティア活動に関する情報提供、相談、助言、研修の紹介等の支援を行う人のこと。

 

や行

ユニバーサルデザイン ユニバーサル普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意味し、障害の有無や年齢、性別、人種などにかかわらず、あらゆる人が利用しやすいように製品や都市、生活環境をデザインするという考え方。

要約筆記者 聴覚障害のある人に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳者のこと。話すスピードが書く(入力する)スピードを上回り、すべてを文字化することはできないため、話の内容を要約して筆記する。

ら行

リハビリテーション いろいろな障害を持った人々に対し、その障害を可能な限り回復治癒させ、残された能力を最大限に高め、身体的・精神的・社会的にできる限り自立した生活が送れるように援助すること。

療育手帳  知的機能の障害が発達期(おおむね18さいまで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているために、なんらかの特別の援助を必要とする状態にある人に一貫した指導・相談を行うとともに、各種福祉サービスを受けやすくするための手帳のこと。障害の程度によりA(重度)、B(ちゅう度)、C(軽度)に区別される。

レスパイト事業 障害児(者)の親や家族の介護による心身の疲れを回復し、リフレッシュしてもらうための事業のこと。

レスパイト(respite)とは「一時休止」「休息」という意味がある。