注意書。

 

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豊川市立地適正化計画、案。

(概要版)。

豊川市。

 

立地適正化計画とは。

全国的に今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測されており、拡散した市街地のままで人口が減少し低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能の維持が、将来困難になりかねないことが懸念されています。

こうした背景を踏まえ、コンパクトな都市構造の形成に取り組むため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が創設されました。

本市においても、全国と同様に人口減少・少子高齢化が進むことが予測されていることから、持続可能な都市の形成を目指し、立地適正化計画を作成します。

 

人口の将来見通しと市民の生活への影響。

 

人口の将来見通し。

本市の人口は、今後減少することが予測されています。

これに伴う都市の低密度化が想定されます。

少子高齢化も進み、平成52年には人口の3分の1が高齢者となると予測されています。

 

市民の生活への影響は。

 

生活に必要な施設の撤退。

身近な商業施設や医療施設等が撤退し、生活利便性や地域の魅力が低下することが懸念されます。

 

公共交通の縮小・撤退。

公共交通利用者の減少により、サービスが悪化し、自動車を運転できない方が外出する機会が減少することが懸念されます。

 

財政規模の縮小・公共施設の脆弱化。

老朽化する公共施設の建て替えや維持管理に必要な財源が不足し、必要な機能を十分確保できなくなることが懸念されます。

 

就業機会の減少。

地域経済が失速し、働く場所も少なくなることで、若者世代の流出が懸念されます。

 

立地適正化計画の必要性。

市街地の拡散を抑制するとともに、医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能施設や居住がまとまって立地し、高齢者をはじめとする市民のみなさんが市街地であっても郊外であっても、公共交通のネットワークによりこれらの施設に容易にアクセスでき、暮らしやすい安全な都市構造へ移行させ、持続可能な都市経営を目的とするためにコンパクトシティの推進が必要であることから、立地適正化計画を策定します。

 

まちづくりの方針。

豊かな歴史・文化と自然環境を次世代に継承し、安全で快適で活気あるにぎやかなまちを実現するため、都市の将来像とまちづくりの方針を次のとおり定めました。

 

都市の将来像。

歴史・文化が息づく自然豊かで快適な持続発展都市、とよかわ。

 

まちづくりの方針。

地域の特性に応じた都市機能が配置されたまちについて、次の3点。

1、必要な都市機能の効率的な確保。

2、主要な鉄道駅周辺への都市機能の配置。

3、多世代の交流を促進する都市機能の配置。

 

安全・安心で住み続けられるコンパクトなまちについて、次の3点。

1、生活利便性の高い拠点周辺への人口の集積。

2、ゆとりある居住地の確保。

3、自然災害に対し安全な地域への居住の誘導。

 

誰もが都市機能にアクセスできるまちについて、次の4点。

1、鉄道4路線の高い利便性の維持。

2、メリハリのある効率的な公共交通体系の形成。

3、拠点間を連絡する幹線道路ネットワークの形成。

4、生活道路の安全と快適性の確保。

 

豊川らしさの発揮による活力とにぎわいのあるまちについて、次の4点。

1、歴史・文化資源等を活用した交流人口の拡大による地域経済の活性化。

2、市民等が利用する商業機能の拡充。

3、通勤しやすい居住地の確保。

4、広域交通を処理する道路ネットワークの確保。

 

目指すべき都市の骨格構造。

主要な鉄道駅周辺の市街地を拠点として位置づけ、これら拠点を道路や公共交通などの交通ネットワークにより連絡する骨格構造を形成します。

 

誘導方針。

各まちづくりの方針に対し、都市機能の適正配置や人口密度の維持等に向けた、誘導方針を示します。

 

各地域の既存機能の維持・強化、不足する機能の誘導。

中心拠点と全ての地域拠点に都市機能誘導区域を設定し、各拠点に都市機能施設を適正に誘導する。

 

利便性の高い地域へのゆるやかな誘導。

拠点の生活利便性を向上させることで、時間をかけゆるやかにコンパクトな都市構造を形成する。

市街化調整区域の居住地においても生活の利便性が大きく低下することがないよう努める。

 

行政、交通事業者、市民・地域・利用者の協働による効率的な移動手段の確保。

まちづくりと一体となったみちづくりを関係者と連携して推進する。

各関係者が協働で責任を持って公共交通を支える。

 

都市機能と居住地の適正配置による産業振興。

歴史・文化資源等を保全・活用したまちのにぎわいを維持・拡大する。

事業所や工場が集積する地域では産業振興を進める。

 

利便性が高い地域への誘導イメージ。

拠点周辺への都市機能の集約、アクセス環境の改善等を行い、市内外からの利便性が確保された地域への居住促進を進め、コンパクトな都市構造により、人口密度を維持することで、将来にわたり都市機能を維持し、利便性の高い快適な生活環境を確保を目指します。

 

居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定。

 

1、居住誘導区域。

豊川市域に対し、次の視点による検討を行い、居住誘導区域を設定します。

 

豊川市域(立地適正化計画区域)。

 

視点1、良好な居住環境の確保に向けた検討により除外する区域(都市計画運用指針に基づく)は、次の10点。

1、市街化調整区域。

2、災害危険区域。

3、地すべり防止区域(地すべり区域、隣接区域)。

4、急傾斜地崩壊危険区域。

5、土砂災害特別警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)。

6、土砂災害警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)。

7、土砂災害危険箇所(土石流危険渓流による危険区域、土石流危険流域、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所)。

8、豊川市洪水ハザードマップによる浸水深2メートル以上のエリア直近の地形地物に囲まれた範囲。

9、工業専用地域。

10、みゆきはま地区計画の計画区域。

 

視点2、その他関連法による除外区域は、次の1点。

陸上自衛隊豊川駐屯地、豊川訓練場及び官舎。

 

視点3、活力の維持・創出に向けた検討により除外する区域は、次の2点。

1、工業地域。

2、準工業地域のうち、一団の工業用地及び豊川インターチェンジ。

 

視点4、公共交通カバー圏域による検討。

視点4による除外区域なし。

 

居住誘導区域の設定。

 

2、都市機能誘導区域。

次の区域を都市機能誘導区域に設定します。

1)、居住誘導区域の範囲内。

2)、中心拠点及び地域拠点の中心となる駅から半径800メートルの範囲。

(駅から800メートルを超えた最初の用途地域境界や道路や河川等の地形地物を境界として設定・地形地物を境界に設定する場合はその中心線を境界とする)。

3)、駅から半径1キロメートルにある近隣商業地域や商業地域。 

4)、豊川市中心市街地商業等活性化基本計画の計画区域。

5)、合併前の旧町の中心である支所を含む範囲。

(第一種低層住居専用地域のうち、けんぺい率30パーセント・容積率50パーセントに指定されている地域は、(2)の範囲内であっても都市機能施設の立地が見込めないことから都市機能誘導区域としない。)。

 

3、誘導施設の設定。

都市機能施設の充足状況や分布特性を踏まえ、各都市機能誘導区域の誘導施設を設定します。

誘導施設の区分は、次の3点。

1、維持・拡充施設、都市機能誘導区域に立地しておりその機能を今後も維持・拡充する施設。

2、補完施設、都市機能誘導区域外であるが駅の徒歩圏内にある施設。

3、誘致施設、駅の徒歩圏内になく新たに都市機能誘導区域に誘致する施設。

 

補完施設は法令上の誘導施設であり、都市機能誘導区域内への施設立地や移転を促進するものとします。

しかし、補完施設が駅の徒歩圏内から無くなった場合は、「誘致施設」とします。

医療施設については、内科、外科、整形外科、小児科、歯科の5つの診療科目を確保するため、都市機能誘導区域に5つの診療科目が立地している場合は「維持・拡充施設」とし、駅の徒歩圏内に立地している場合は「補完施設」とします。

 

誘導施設は、大区分を4つに区分し、中区分、小区分とそれぞれ設定します。

大区分1「安心でき健やかな生活を支える基盤となる施設」として、中区分、医療を、次の2つの小区分に設定します。

1、内科、外科、整形外科、小児科、歯科の5つの診療科目を対象とした医療施設、2、保健センター。

中区分、高齢者福祉を1つの小区分、通所・訪問系高齢者施設。

中区分、障害者福祉を1つの小区分、通所・訪問系障害者福祉施設。

大区分2「子育て世代のための施設」として、中区分、子育て支援を、次の3つの小区分に設定します。。

1、子育て支援センター、2、通所・訪問系障害児福祉施設、3、幼稚園、保育園等。

大区分3「まちのにぎわいを生み出施設」、として、中区分、文化を、次の2つの小区分に設定します。

1、図書館、2、公民館、生涯学習会館。

中区分、商業を、1つ小区分、1,000平方メートル以上の大規模小売店舗。

大区分4「行政施設」として、中区分、行政を次の2つの小区分に設定します。

1、市役所、2、支所。

 

各地区拠点の誘導施設を小区分で、それぞれ次のように設定します。

中心拠点は、11の小区分を設定します。

1、医療施設、2、保健センター、3、通所・訪問系高齢者施設、4、通所・訪問系障害者福祉施設、5、子育て支援センター、6、通所・訪問系障害児福祉施設、7、幼稚園・保育所等、8、図書館、9、公民館、生涯学習会館、10、大規模小売店舗、11、市役所を維持拡充施設として。

地域拠点の八幡地区は、6の小区分を設定します。

1、医療施設、2、通所・訪問系高齢者施設、3、幼稚園、保育所等、4、大規模小売店舗を維持拡充施設を維持拡充施設として、5、通所・訪問系障害児福祉施設を補完施設として、6、通所・訪問系障害者施設を誘致施設として。

地域拠点の国府地区は、6の小区分を設定します。

1、医療施設、2、通所・訪問系高齢者施設、3、通所・訪問系障害者福祉施設、4、大規模小売店舗を維持拡充施設として、5、幼稚園、保育所等を補完施設として、6、通所・訪問系障害児福祉施設を誘致施設として。

地域拠点の一宮地区は、9の小区分を設定します。

1、通所・訪問系高齢者施設、2、通所・訪問系障害者福祉施設、3、通所・訪問系障害児福祉施設、4、幼稚園・保育所等、5、大規模小売店舗、6、支所を維持拡充施設として、7、医療施設を補完施設として、8、図書館、9、公民館、生涯学習会館を誘致施設として。

地域拠点の音羽地区は、9の小区分を設定します。

1、支所を維持拡充施設として、2、通所・訪問系高齢者施設、3、通所・訪問系障害者福祉施設、4、幼稚園・保育所等、5、図書館、6、公民館、生涯学習会館を補完施設として、7、医療施設、8、通所・訪問系障害児福祉施設、9、大規模小売店舗を補完施設として。

地域拠点の御津地区は、9の小区分を設定します。

1、通所・訪問系高齢者施設、2、幼稚園・保育所等、3、公民館、生涯学習会館、4、支所を維持拡充施設として、5、図書館を補完施設として、6、医療施設、7、通所・訪問系障害者福祉施設、8、通所・訪問系障害児福祉施設、9、大規模小売店舗を補完施設として。

地域拠点の小坂井地区は、9の小区分を設定します。

1、通所・訪問系高齢者施設、2、通所・訪問系障害者福祉施設、3、幼稚園・保育所等、4、図書館、5、公民館、生涯学習会館、6、支所を維持拡充施設として、7、医療施設、8、大規模小売店舗を補完施設として、9、通所・訪問系障害児福祉施設を誘致施設として。

 

拠点の位置づけ。

中心拠点、豊川地区、中央通地区、諏訪地区、現状でおおむね全ての都市機能施設が備わっており、本市の魅力ある生活環境の確保や、活力とにぎわいの向上をけんいんする拠点です。

地域拠点、やわた地区、豊川市民病院が立地しており、既存の医療機能を核とした商業、文化、交流、福祉機能等の多様な都市機能の集積性を高めることで中心拠点の機能を補完する拠点です。

地域拠点、こう地区、中心拠点や、やわた地区と一体となって本市のにぎわいづくりを推進するため、医療、商業等の日常生活に必要な地域生活機能と、交通結節機能の強化を図る拠点です。

地域拠点、一宮地区、当地域の人口で成立する都市機能の維持・拡充により、周辺に分布する豊かな景観資源を保全するとともに、良好な住宅環境を形成する拠点です。

地域拠点、音羽地区、当地域の人口で成立する都市機能の維持・誘致により、豊かな自然環境を活かしたまちづくりを推進する拠点です。

地域拠点、みと地区、臨海部において市内でも主要な働く場を有している御津地区は、JR愛知御津駅を中心とした住民生活を支える拠点です。

地域拠点、小坂井地区、鉄道3路線が整備され、市内外の多方面へ鉄道での移動が可能な地区であり、都市機能の維持・拡充により、生活利便性の高い住宅地を形成する拠点です。

 

届出制度について。

 

居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の建築目的の開発や建築等行為を行う場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築目的の開発行為や新築・改築等を行おうとする場合は、原則として開発行為等に着手する30日前までに、市長への届出が義務付けられます。

 

1、居住誘導区域外における届出。

居住誘導区域外において、次の「届出対象行為」を行う場合に届出が必要です。

 

開発行為は、3戸以上の住宅の建築目的の開発行為。

1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの。

 

建築等行為で、3戸以上の住宅を新築しようとする場合。

建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合。

 

届出が不要な行為の例は。

800平方メートルで2戸の住宅の開発や1戸の建築行為は、届出不要となります。

 

2、都市機能誘導区域外における届出。

都市機能誘導区域外において、誘導施設の設定で示した、誘導施設を有する建築物の開発行為、誘導施設を有する建築物の新築・改築または用途変更を行う場合に届出が必要です。

 

誘導施策。

居住誘導区域や都市機能誘導区域の付加価値を高めるような、次の施策を実施します。

 

居住誘導のための7つの施策。

1、居住誘導区域外における届出制度の運用。

2、空き家や低未利用地等の適正処理による居住促進。

3、新設等住宅取得への支援(市外から生活利便性の高い地域への住宅取得者)。

4、公共交通ネットワークの維持・改善。

5、使いやすい公共交通環境の形成。

6、情報提供の充実。

7、魅力的な居住環境の整備。

街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備。

公園の魅力向上。

緑が映える良好な景観形成。

誰もが安全・安心に移動できる歩行空間の確保。

公共施設等の更新・統廃合・長寿命化。

 

都市機能誘導のための8つの施策。

1、都市機能誘導区域外における届出制度の運用。

2、国等の直接支援策の活用。

3、国の各種支援制度の活用。

4、誘導施設へのアクセス利便性を高める交通空間整備の推進。

5、中心市街地の活性化の推進。

6、市内事業者との協働によるにぎわい創出。

7、既存公共施設の再編。

8、にぎわいを創出する都市環境の整備。

街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備。

公園の魅力向上。

緑が映える良好な景観形成。

公共施設等の更新・統廃合・長寿命化。

 

進行管理。

PDCAサイクルによる進行管理を行い、必要に応じて見直しながら効果的に計画を推進します。

 

プラン(計画)、計画の作成・変更。

ドゥ(実施)、施策の推進。

チェック(評価)、推進状況・効果等の評価。

 

チェック(評価)の概要。

11年ごとに、施策の推進状況を確認。

25年ごとにまちづくりの方針・誘導方針に対する有効性を評価。

 

アクション(改善)、区域・施策の改善。

 

目標値の設定。

生涯にわたり住み続けたくなるような持続発展都市となっているか評価するため、次の指標及び目標値を設定します。

目標値1、居住誘導区域の人口密度、現況地、平成22年の国勢調査で1ヘクタールあたり49人を、平成52年まで1ヘクタールあたり49人に維持します。

目標値2、主要な鉄道駅の1日あたりの乗車人員、現況地、平成26年度の19,126人を、平成52年に20,000人に増加させます。

 

主要な鉄道駅、各都市機能誘導区域の中心である次の11駅を対象とします。

JR、豊川駅、三河一宮駅、愛知御津駅、西小坂井駅、小坂井駅。

名鉄、豊川稲荷駅、諏訪町駅、八幡駅、国府駅、名電赤坂駅、伊奈駅。

 

豊川市立地適正化計画。

策定日、平成、年、がつ、にち、公表日、平成、年、がつ、にち。

本計画に対するご意見・ご質問等は、豊川市建設部都市計画課までご連絡ください。

(ご連絡先)住所、郵便番号4428601、愛知県豊川市諏訪1丁目1番地。

電話:0533-89-2147、ファックス:0533-89-2171、メールアドレス:tokei@city.toyokawa.lg.jp

本書は概要版です。

計画の全体版は豊川市ホームページをご覧ください。