注意書。

 

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豊川市立地適正化計画 ()

平成29年、1月。

豊川市。

 

目次。

序、計画の策定にあたって。

序の1、計画の背景と目的、1ページ。

序の2、計画の位置づけ、2ページ。

序の3、計画の範囲、2ページ。

序の4、計画期間、2ページ。

 

1、都市構造の現状の整理。

11、都市形成過程の整理、3ページ。

12、人口・世帯数の動向、7ページ。

13、土地利用の状況、20ページ。

14、公共交通の状況、26ページ。

15、都市機能の分布状況、29ページ。

16、経済活動の状況、32ページ。

17、災害リスクの状況、38ページ。

18、財政状況、40ページ。

19、市民意識調査、46ページ。

110、都市構造の現状の整理、47ページ。

111、他都市との比較評価による課題分析、49ページ。

 

2、将来見通しと都市構造上の課題整理。

21、人口の将来見通し、53ページ。

22、都市構造の将来見通しの評価、70ページ。

23、都市構造の将来見通しによる課題整理、82ページ。

 

3、今後のまちづくりの課題整理、85ページ。

 

4、まちづくりの方針。

41、都市の将来像、91ページ。

42、まちづくりの方針、92ページ。

 

5、目指すべき都市の骨格構造。

51、基本的な考え方、95ページ。

52、都市の骨格構造、95ページ。

 

6、誘導方針、99ページ。

 

7、居住誘導区域の設定。

71、居住誘導区域設定の考え方、103ページ。

72、居住誘導区域の設定、105ページ。

73、届出制度、153ページ。

 

8、都市機能誘導区域の設定。

81、都市機能誘導区域設定の考え方、155ページ。

82、都市機能誘導区域の設定、157ページ。

83、誘導施設の設定、167ページ。

84、届出制度、184ページ。

 

9、誘導施策。

91、基本的な考え方、185ページ。

92、居住の誘導のための施策、185ページ。

93、都市機能の誘導のための施策、186ページ。

 

10、計画の推進方法及び目標値の設定。

101、計画の推進方法、189ページ。

102、目標値の設定、191ページ。

 

参考資料。

策定経緯等、参考1ページ。

用語集、参考7ページ。

届出・勧告制度について、参考17ページ。

 

序、計画の策定にあたって。

 

序の1、計画の背景と目的。

 

全国的に今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測されており、拡散した市街地のままで人口が減少し低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスの提供が、将来困難になりかねない状況にあることが懸念されています。

こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取り組むため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が創設されました。

立地適正化計画は、これまでの都市の拡大を前提とした土地利用「規制」とインフラ「整備」によるまちづくりに対し、これまで都市計画の中では明確に位置づけられてこなかった、各種都市機能や居住を含めた市民活動の適切な「誘導」により、都市の質を高め持続的に発展可能なまちづくりを進めるための具体的な方針を示した計画です。

本市においても、他都市と同様に人口減少・少子高齢化が進むことが予測されていることから、立地適正化計画を作成し持続可能な都市の形成を目指します。

 

(立地適正化計画の概要)。

立地適正化計画は、都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして作成するものです。

誘導した都市機能など拠点間を結ぶ公共交通サービスの充実や公共交通沿線へ居住を誘導するなど、公共交通と居住、公共交通と都市機能の配置を一体として考えます。

立地適正化計画では、「立地適正化計画の区域」と「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針」を定めるとともに、住民の居住を誘導する「居住誘導区域」と都市機能増進施設の立地を誘導する「都市機能誘導区域」、「都市機能増進施設(誘導施設)」を定めます。

また、居住の誘導及び都市機能増進施設の立地を誘導するために「市町村が講ずべき施策(誘導施策)」を定めます。

 

序の2、計画の位置づけ。

 

立地適正化計画は都市計画マスタープランの高度化版であり、都市再生特別措置法に基づき、医療・福祉等の都市機能や居住の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして作成するものです。

このため、本市のまちづくりの指針である「総合計画」や「総合戦略」、愛知県が広域的な視点から定める「東三河振興ビジョン」や「東三河都市計画区域マスタープラン」に即するとともに、関連分野の計画との連携が求められます。

 

序の3、計画の範囲。

 

本市では、市全域が都市計画区域内にあり、市が一体となって今後も持続可能な都市を形成するための計画とするため、立地適正化計画の範囲は、本市全域とします。

 

序の4、計画期間。

 

立地適正化計画は都市計画マスタープランの高度化版であり、長期的な展望を見据えながら都市構造の再編を進める必要があるため、平成52年(2040年)を目標年次とします。

 

1、都市構造の現状の整理。

 

11、都市形成過程の整理。

 

111、都市形成史の概要。

本市の都市構造を理解するうえで、まず歴史的な視点からみてどのような特性を持ち、自然的、社会的条件のなかで市街地がどのように形成されてきたか、また特に近代以降の鉄道網の整備や市街地開発の進展とともに市街地の広がりがどのように変化してきたか、という視点から、都市の形成過程を整理します。

 

この地域は、奈良時代には古代三河国の役所である、こくふが置かれるなど、三河地方の政治、経済、文化の中心として栄えてきました。

近世においては、交通の発達とともに人々の往来も増え、東海道や本坂通(姫街道)、伊那街道などの街道筋のまちとして、また、豊川稲荷の門前まちとしてにぎわいを見せていました。

昭和14年からは、東洋一といわれた海軍工廠の建設とともに人口が増加し、周辺地域の開発が急速に進みました。地域の急激な発展に伴い、豊川町、牛久保町、国府町、八幡村の3ちょう1そんが合併し、昭和1861日に県内で8番目の都市として本市が誕生しました。

 

昭和20年には、終戦間際の空襲により海軍工廠が大きな被害を受け、人口は半減しましたが、市民はまちづくりの意欲を失うことなく、まちの復興に努めました。

昭和30年にやな郡三上村と、昭和34年にほい郡御油町と合併し、市域は広がりました。

また、高度経済成長期には、豊川用水の全面通水による農業の発展、地域における商店街の活性化、海軍工廠跡地への企業進出などにより、農商工の産業のバランスがとれた都市としてめざましく発展しました。

昭和52年に人口10万人を超えた本市は、文化や福祉の施設、公園などの整備により暮らしの環境を向上させるとともに、市民まつりや中心市街地の活性化といったにぎわいの創出などにより、さらなる成長を遂げました。

その後、少子高齢化の進行、国と地方の厳しい財政状況など、地方自治体を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、市町村はいっそうの行財政基盤の強化や広域的対応が求められるようになりました。

このような背景の下、住民と行政が一体となって自らの知恵や財源で課題を解決する地方自治の実現のため、本市は平成18年2月にほい郡一宮町と、平成20年1月に同郡音羽町、御津町と、平成222月に同郡小坂井町と合併しました。

このように多くの合併を経験した本市は、企業や商業施設、行政機関が集まる諏訪地区を中央に、東に豊川地区、西にこう地区と音羽地区、南に小坂井地区とみと地区、北に一宮地区といった市街地がそれぞれに形成されており、特徴ある歴史や伝統によりまち全体としての魅力が高められています。

また、市街地については、明治期には街道沿道や駅周辺等にみられましたが、以降、新たな鉄道の敷設により、鉄道沿線に拡大しました。

昭和中期には、大規模工場の立地等が進んだことにより、鉄道駅周辺のみならず、工場周辺等に居住が進み市街地が拡大しました。

 

112、市町村合併の経緯。

昭和18年に、豊川町、牛久保町、国府町、八幡村の3ちょう1そんが合併して本市が誕生しました。

さらに、平成18年から平成22年にかけて、ほい郡4町(一宮町、音羽町、御津町、小坂井町)と3度の合併を行い、人口18万人の東三河地域の拠点都市となっています。

 

113、主な市街地開発。

市街化区域の35.6パーセントにあたる1,242.5ヘクタールで、土地区画整理事業が施行済み又は施行中となっています。

また、諏訪町駅北側では2箇所で再開発が行われています。

市街化区域面積に対する土地区画整理事業の施行地区面積の割合は、愛知県平均(約29パーセント(平成233月末現在))と比較して高い状況にあります。

表、土地区画整理事業の整備状況。

土地区画整理事業、面積。

施行済地区、1,067.2ヘクタール。

施行中地区、175.3ヘクタール。

施行地区合計、1,242.5ヘクタール。

市街化区域面積、3,495.0ヘクタール。

市街化区域面積に対する土地区画整理事業施行地区面積の割合、35.6パーセント。

(豊川市の土地区画整理事業一覧表より)(平成26128日現在)。

 

12、人口・世帯数の動向。

 

121、人口・世帯数の動向。

本市の人口、世帯数はほぼ一貫して増加してきました。

特に、昭和30年から50年にかけては人口増加が顕著でしたが、その後伸び率は低下し、平成17年以降はほぼ横ばいとなっています。

 

122、年齢3区分(65歳以上、15歳から64歳、15歳未満)別人口の動向。

本市の年齢3区分別人口の推移をみますと、15歳から64歳の生産年齢人口は平成12年まで増加していたものの、その後減少に転じ平成22年時点で約11.6万人となっています。

また、0歳から14歳の年少人口は昭和55年以降、減少が続いています。

一方、65歳以上の高齢者人口は増加を続けており、全人口に対する高齢者人口の割合は、平成22年で約22パーセントとなっています。

合併前の旧市町別で年齢3区分別人口割合をみますと、旧御津町、旧小坂井町、旧音羽町では他の旧市町と比較して65歳以上の割合が高くなっています。

旧音羽町では他の旧市町と比較して15歳未満の割合が高くなっています。

 

123、市街化区域の人口密度の動向。

市街化区域の面積は、近年、緩やかに増加しています。

また、市街化区域の人口密度は、緩やかに上昇しています。

平成22年現在の市街化区域面積は3,480ヘクタールで、人口密度は1ヘクタールあたり42.2人となっています。

工業専用地域を除く市街化区域は3,118ヘクタールで、人口密度は1ヘクタールあたり47.0人となっています。

この人口密度を県内他都市と比較しますと、本市は低い方に位置しています。

表、市街化区域人口密度の都市間比較。

名古屋市を除く県内49市町のうち、豊川市は36位、豊川市の市街化区域面積3,480ヘクタール、市街化区域内人口146,690人、市街化区域人口密度1ヘクタールあたり42.2人、工業専用地域面積362ヘクタール、工業専用地域を除く市街化区域人口密度1ヘクタールあたり47.0人。

(市街化区域面積、人口は平成22年度都市計画基礎調査より)。

 

124、人口集中地区(DID)の人口密度の動向。

人口集中地区の面積は、昭和35年以降増加傾向が続いています。

昭和40年に1ヘクタールあたり58.2人であった人口集中地区の人口密度は、昭和55年に1ヘクタールあたり48.3人まで低下し、その後はほぼ横ばいで、平成22年には1ヘクタールあたり48.8人となっています。

県内他都市の人口集中地区人口密度と比較しますと、本市は低い方に位置しています。

表、DID人口比率の都市間比較(平成22年)。

名古屋市を除く県内47市町のうち、豊川市は31位、都市人口181,928人、DID人口115,848人、人口比率64パーセント。

表、DID面積比率の都市間比較(平成22)

名古屋市を除く県内47市町のうち、豊川市は34位、工業専用地域を除く市街化区域は3,118ヘクタール、DID面積2,373ヘクタール、DID面積比率76パーセント。

(市街化区域面積は平成25年度都市計画基礎調査、都市人口、DID人口、DID面積は平成22年国勢調査より)。

表、DID人口密度の都市間比較(平成22年)。

県内48市町のうち、豊川市は33位、DID人口115,848人、DID面積2,373ヘクタール、人口密度1ヘクタールあたり48.8人。

DID面積、人口は平成22年国勢調査より)。

 

125、人口の自然増減および社会増減の経年変化。

平成25年以降、出生数を死亡数が上回る自然減の状態になっています。

平成22年、23年は転出が転入を上回っていましたが、平成24年以降は転入の方が多くなっています。

 

126、人口密度の動向。

人口密度が特に高いエリアが、伊奈駅周辺から豊川駅周辺にかけて見られます。

平成17年から22年の間に特に人口が増加しているのは、豊川西部土地区画整理事業地区、豊川インターチェンジ周辺などです。

 

127、世帯数密度の動向。

世帯数密度が高いのは、諏訪町駅周辺、豊川駅周辺、御油駅周辺、伊奈駅周辺などです。

平成17年から22年の間に特に世帯数が増加しているのは、豊川西部土地区画整理事業地区です。

牛久保駅や伊奈駅周辺には、世帯数が減少しているエリアがあります。

 

128、高齢化の動向。

高齢者の人口密度が特に高いのは、諏訪町駅周辺、豊川駅周辺、伊奈駅周辺、国府駅周辺などの、おおむね昭和35DIDの範囲の既成市街地です。

また、既成市街地では、平成17年から22年の間に高齢者数が特に増加しています。

一方で、市街化調整区域を中心に、高齢者人口がわずかに減少しているエリアもみられます。

また、高齢者人口割合は、諏訪町駅南側や市役所の北側、御油駅、国府駅周辺などでは、20パーセント未満と市の平均値を下回っており、市街化調整区域を中心に、高齢者人口割合が高くなっています。

 

13、土地利用の状況。

 

131、土地利用の変遷。

昭和51年には鉄道沿線を中心に広がっていた建物用地は、その後拡大し、市街化区域はおおむね全域が建物用地となっています。

また、市街化調整区域においても建物用地が増えている地区もみられます。

 

132、新築・開発許可の状況。

建物新築の大部分は市街化区域で行われていますが、住宅は市街化調整区域においても建築されており、スプロール的に新築が行われています。

また、市北部の市街化調整区域では、工場の新築も見られます。

住宅の新築状況は、平成15年から24年の間でみますと、年間1,400戸程度新築されています。

また、開発許可件数は年間10から20件程度であり、このうち大規模な開発行為は、市北部の市街化調整区域で多く行われています。

 

133、空き地・空き家の分布状況。

空き家数、空き家率は増加傾向にあり、平成25年の空き家率は14パーセントで、周辺都市とほぼ同程度となっています。

また、市街化区域のうち約17パーセントが低未利用地となっています。

 

14、公共交通の状況。

 

141、公共交通ネットワークとサービス水準。

市内を通る鉄道には、名鉄名古屋本線、豊川線、JR東海道本線、飯田線があります。

バス網は、豊鉄バスとコミュニティバスによって形成されています。このうち、コミュニティバスの路線は、年々拡充されています。

 

142、公共交通の利用状況。

豊川稲荷駅、諏訪町駅、八幡駅などで、近年、乗車人員が増加しています。

また、コミュニティバスの乗車人員も増加傾向にあります。

 

143、市民の交通行動の状況。

鉄道の分担率は、平成13年から23年にかけて若干上昇しています。

自動車の分担率の上昇は続いており、平成3年では約60パーセントとなっていましたが、平成23年には約73パーセントとなっています。

また、自転車、徒歩を合わせた分担率は平成3年では約30パーセントとなっていましたが、平成23年には約20パーセントと低下しています。

 

15、都市機能の分布状況。

 

(商業施設)。

商業施設は、おおむね人口密度の高いエリアに立地しています。

(行政施設・文化施設・教育施設)。

小中学校は、市全域に広く立地しています。

その他の施設は、おおむね市街化区域内に立地しています。

(医療施設)。

病院、診療所は、市全域に広く立地しています。

(高齢者福祉施設)。

高齢者福祉施設は、おおむね人口が多い所に立地しています

(保育所・幼稚園・児童センター)。

子育て関係の施設は、市全域に広く立地しています。

 

16、経済活動の状況。

 

161、商業。

年間商品販売額、商店数、従業者数は、いずれも平成11年をピークに減少しています。

 

162、観光。

観光入込客数は、「Bワングランプリイン豊川」が開催された平成25年に特に多くなっています。「Bワングランプリイン豊川」の影響を除きますと、平成26年も増加傾向は続いています。

 

163、製造業。

製造品出荷額等は、平成20年から21年にかけて大きく減少しましたが、その後は増減を繰り返しています。

事業所数、従業者数は、平成20年以降減少傾向が続いています。

 

164、事業所・従業者の分布状況。

事業所は、豊川駅周辺、諏訪町駅周辺、国府駅周辺などに多く立地していますが、これらの地区の多くで、平成13年から24年の間に事業所数が減少しています。

従業者数は、諏訪町駅の北側のエリアで特に多く、平成13年から24年の間も増加しています。

諏訪町駅南側や豊川駅周辺では、従業者数が減少しています。

 

165、地価の状況。

市内の地価は、平成7年からの10年間は大きく下落しましたが、最近の10年間はおおむね横ばいで推移しています。

 

17 災害リスクの状況。

 

市中央から南側の低地には、浸水想定区域が広がっており、特に、市南東部の市街化区域では浸水深が1メートル以上5メートル未満と想定されている地域がみられ、河川が氾濫した場合、被害が予想されます。

さらに、市北部の丘陵地には、土砂災害危険箇所が広がっています。

また、浸水想定区域内や土砂災害危険箇所の周辺においても、建物の新築がみられます。

本市の過去地震最大モデルでの震度予測をみますと、市南部において、震度6強の強い地震が予想されています。

過去地震最大モデルとは、南海トラフで繰り返し発生している地震、津波のうち、発生したことが明らかで規模の大きいもの(宝永、安政東海、安政南海、昭和東南海、昭和南海の5地震)を重ねたモデルです。

本市の地震、津波対策を進める上で軸となる想定として位置付けられるものとなっています。

 

18、財政状況。

 

181、歳入。

平成13年と平成26年の歳入構造を比較しますと、自主財源は、平成13年では約57.8パーセントでしたが平成26年には約59.5パーセントとなっており、1.7ポイントの増加となっています。

今後、さらに人口減少・高齢化により生産年齢人口の減少が進んだ場合、自主財源の割合が減少に転じることが懸念されます。

 

182、歳出。

平成13年と平成26年の歳出構造を比較します。目的別に歳出構造をみますと、民生費が平成13年では約22.5パーセントでしたが、平成26年には約37.3パーセントとなっており、大幅に増加しています。

性質別に歳出構造をみますと、扶助費が平成13年では約9.2パーセントでしたが、平成26年には約23.5パーセントとなっており大幅に増加しています。

また、投資的経費が占める割合は、減少しているものの、今後、老朽化した公共施設の整備にともない増加することが懸念されます。

6次総合計画の財政計画では、義務的経費は年々増加傾向となり、平成28年度と比較しますと平成37年度には約23.1億円の増加が見込まれています。

また、公共施設等の整備に係る投資的経費として、平成28年度と比較しますと平成37年度には約32.8億円の減少が見込まれています。

 

183、公共施設の建築数の推移と将来更新費用の見込み。

本市が保有する公共施設(病院、職員宿舎は除く。)は、平成2641日現在、522施設、延床面積約59万2千平方メートルであり、第二次高度経済成長期後半から昭和50年代後半にかけて建築された建物が多くを占めています。

これらの建物は老朽化が著しく進行しており、平成26年度現在、約53パーセントの施設が築30年以上を経過しています。

10年後の平成36年度には約73パーセントが築30年以上となり、15年後の平成41年度には約80パーセントの施設が築30年以上経過する見込みとなっています。

また、構造種別毎の耐用年数を迎えたタイミングで建て替えると想定し、現在保有している建物の更新費用を試算した結果、今後50年で約2,471億円、年平均では1年あたり約49.4億円の費用が必要となる見込みです。

近年の市の予算の規模19.9億円はその40パーセント程度にとどまっています。

本市におけるインフラを含む一般会計対象公共施設(ただし、水道施設、下水道施設、病院施設等の企業会計・特別会計対象施設を除く。)の将来更新費用は、事後保全型の管理(注釈1)を行った場合には、今後50年間で必要となる更新投資等は約4,162億円であり、1年あたり約83.2億円が必要となる見込みです。

既存更新分の過去5年間の投資的経費は1年あたり46.2億円であり、これと比較しますと1年あたり約37億円の不足となる見込みであり、今後必要となる1年あたりの維持更新費用の55パーセント程度にとどまっています。

注釈1、事後保全型の管理とは、故障が起きた後に対策をとって更新させる管理方法です。

 

19、市民意識調査。

 

「ずっと住み続ける」と「できればずっと住み続けたい」が合わせて約75パーセントで、定住意識は強いです。一方、「住み続けざるを得ない」と「できれば移りたい」を合わせた約11パーセントの人は定住に否定的です。

年代別にみますと、年齢が若いほど定住意識は弱く、20代では「ずっと住み続ける」と「できればずっと住み続けたい」が合わせて約58パーセントと平均を下回っています。

一方、70歳以上の高齢者は定住意識が強く、「ずっと住み続ける」と「できればずっと住み続けたい」が合わせて約88パーセントとなっています。

 

110、都市構造の現状の整理。

 

1101、都市構造の現状のまとめ。

これまでに分析した結果から、本市の都市構造には次の16点の特性または問題点があります。

 

(都市構造の現状のまとめ)。

1、市町村合併による市街地の分散、市街地が点在。

諏訪地区を中心に、東に豊川地区、西にこう地区と音羽地区、南に小坂井地区とみと地区、北に一宮地区といった市街地が形成。

2、人口の自然増減および社会増減の経年変化、人口は横ばい傾向。

自然増減はほぼ0

社会増減は年によって変動が大きい。

3、地区別人口・世帯数、既成市街地では人口減少、空洞化。

豊川稲荷駅周辺から諏訪町駅周辺にかけて人口密度が高い市街地が形成されているが、人口、世帯数ともに減少傾向。

豊川西部土地区画整理事業地区等では人口、世帯数が増加。古い開発地では減少傾向。

4、高齢化の動向、既成市街地では高齢化が進行。

高齢化率は市街化調整区域で特に高い。

既成市街地では、高齢者の人口密度が高く、増加数も多い。

5、土地利用の現況、市街地の拡散が進行。

昭和40年代以降、平成7年頃にかけてDIDが大幅に拡大。

6、新築・開発許可の状況、市街化調整区域へのスプロールも継続。

市街化調整区域においてもスプロール的に新築が続いている。

7、空き地・空き家の分布状況、空き家が増大。

空き家数、空き家率は増加傾向にある。

市街化区域内に畑等の都市的低未利用地が多く分布。

8、公共交通ネットワークとサービス水準、コミュニティバスの利用者数は増加。

市内の主要駅の利用者数は近年やや増加。

コミュニティバスの利用者数は増加。

9、市民の交通行動の状況、市民の自動車利用は依然として増大。

自動車の利用割合が増加する一方、鉄道、自転車及び徒歩の利用割合は減少。

10、都市機能の分布状況、人口密度の低い所には都市機能が少ない。

行政、商業、医療、福祉施設はおおむね人口密度が高いエリア内に立地。

11、経済活動の状況、既成市街地では事業所、従業者が減少。

諏訪町駅北側、三河一宮駅周辺等で事業所、従業者数が増加。

豊川稲荷駅を中心とした既成市街地や伊奈駅周辺では事業所、従業者数が減少。

12、地価の状況、近年、地価は横ばい。

地価は下降傾向にあったが、近年ではほぼ横ばい傾向。

13、災害リスクの状況、災害危険箇所周辺で住宅立地がみられる。

災害危険箇所周辺において住宅等の新築がみられる。

14、財政状況、民生費、扶助費が増加。

医療福祉関連の民生費や扶助費が増大する一方、自主財源は減少。

15、インフラを含む公共施設の費用の状況、更新費用の増大。

平成28年から77年までの50年間では、年度あたり約83.2億円がかかると予想。

16、市民意識、約11パーセントの市民が市内に住み続けることに否定的。

既往の市民意識調査では、「住み続けざるを得ない」「できれば移りたい」が合わせて11パーセント。

 

1102、都市構造の現状からみた都市づくりの課題。

都市構造の現状を踏まえ、持続可能な都市を形成するためには、次の課題に対応する必要があります。

 

(都市構造の現状からみた都市づくりの課題、6点)。

1、人口、事業所の減少と高齢化が進む既成市街地の活性化。

2、高齢化と人口減少による民生費・扶助費の増加や自主財源の確保。

3、継続する住宅や事業所等の分散立地の抑制及び集約化、空家発生の抑制。

4、市内に広く分散して居住する高齢者の暮らしやすさの確保。

5、災害に強いまちづくり。

6、公共施設の整備・管理の費用削減。

 

111、他都市との比較評価による課題分析。

 

1111、都市構造の他都市との比較評価からの課題。

全国的に人口が減少傾向にある社会情勢下において、持続可能な都市を形成するためには、他都市と比較した場合の弱みを改善するとともに、強みを維持・発展させ、居住地として本市が選択されるような都市を形成する必要があります。

都市構造の評価に関するハンドブック(平成268月国土交通省都市計画課)に基づく指標に基づき、愛知県内人口10万人以上の都市との比較からの、今後のまちづくりの課題を次の評価結果概要に示します。

 

比較対象都市は、愛知県内の政令指定都市、中核市を除く人口10万人以上の都市で、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、刈谷市、安城市、西尾市、小牧市、稲沢市、東海市です。

 

(評価結果概要)。

11111、生活利便性。

福祉施設や商業施設の人口カバー率が高い。

医療施設や基幹的公共交通の人口カバー率が低い。

都市機能周辺の人口密度が低い。

公共交通の利用が少ない。

11112、健康福祉。

身近な範囲での徒歩・自転車の分担率が高い。

福祉施設、子育て施設、公園の利便性が高い。

医療施設の利便性が低い。

歩道の整備率が低く、歩きやすい環境が十分確保されていない。

11113安全安心。

交通安全など日常生活の安全確保が不十分。

緊急避難場所までの移動距離は短く、非常時の市街地の安全性は確保されている。

空家率が高い。

11114、地域経済。

都市全域における小売業の販売効率は高い。

従業員一人あたりの生産性が低い。

商業の床効率や宅地価格が低い。

11115、財政運営。

市民一人当たりの税収額が少ない。

11116、エネルギー・低炭素。

自動車利用が多く、環境負荷が大きい。

 

(都市構造の他都市との比較評価からの課題、4点)。

1、都市機能や公共交通の利便性が高い地域への居住地の集積。

2、医療施設の適切な配置。

3、地域経済や財政基盤の改善に向けた産業等の活性化。

4、他都市と比較し高い徒歩・自転車の分担率の維持等に向けたまちの安全確保。

 

1112、定住・交流人口の増加に向けた課題。

持続可能な都市を形成するためには、これまでに整理した都市構造の評価に基づく「都市構造の効率化」に加え、第6次豊川市総合計画にある定住・交流人口の増加を図ることが必要です。

 

11121、本市での働き方の特性。

本市では3人に2人が市内で就業しており、同等の人口規模を有する県内の政令指定都市、中核市を除く人口10万人以上の都市と比較しますと、市内就業率が高い傾向にあります。

これは、豊橋市、岡崎市、蒲郡市、新城市の隣接市でも同様の傾向があります。

 

11122、市外から多くの人を呼び込む地域資源。

 

豊川稲荷は、県内でも有数の集客力のある歴史・文化施設です。

表、愛知県観光レクリエーション利用者統計(歴史・文化関連施設 上位5施設)。

1位、名古屋市の熱田神宮、平成25年、6,871,611人、平成24年、6,738,378人、前年比102.0パーセント。

2位、豊川市の豊川稲荷、平成25年、5,000,000人、平成24年、4,500,000人、前年比111.1パーセント。

3位、名古屋市の東山動物園、平成25年、2,271,959人、平成24年、1,938,240人、前年比117.2パーセント。

4位、名古屋市の名古屋港水族館、平成25年、2,057,033人、平成24年、1,961,570人、前年比104.9パーセント。

5位、犬山市の成田山名古屋別院、平成25年、1,668,400人、平成24年、1,680,300人、前年比99.3パーセント。

(平成25年愛知県観光レクリエーション利用者統計より)。

 

11123、定住・交流人口の増加に向けた課題。

 

市内就業率が高い特性を踏まえ、定住人口を確保するためには、良好な居住地の確保とあわせ、市内での働く場の確保を推進する必要があります。

また、本市のにぎわいの向上に向け、豊川稲荷等の本市固有の資源を活用し交流人口の増加を図り、にぎわいのあるまちづくりを進めていく必要があります。

 

(定住・交流人口の増加に向けた課題、2点)。

1、商業の活性化と工業の振興による雇用の創出。

2、本市固有の資源を活用した新たな交流の拡大。

 

2、将来見通しと都市構造上の課題整理。

 

21、人口の将来見通し。

 

211、人口の将来見通し。

国立社会保障・人口問題研究所(以下、しゃじんけん)では、平成22年(2010年)の国勢調査を基に、平成22年(2010年)101日から平成52年(2040年)101日までの30年間の将来人口を5年ごとに推計しています。

この推計結果によりますと、これまでの人口動態が今後も続くと仮定した場合(社会移動ありの場合)に、本市の人口は、平成22年以降減少を続けることが見込まれています。

また、高齢化が進行し、平成52年には人口の3分の1が高齢者となることが見込まれています。

図、人口の将来見通し(国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(平成253月推計)より)。

注記1、コーホート要因法(社会移動なし(封鎖))、社会移動なし転入・転出がつりあうと仮定して、コーホート要因法により推計しました。

注記2、コーホート要因法(社会移動あり)、平成17年から平成22年の社会移動(転入・転出)率が定率で縮小すると仮定して、コーホート要因法により推計しました。

図、年齢3区分(65歳以上、15歳から64歳、15歳未満)別人口の将来見通し、(国立社会保障・人口問題研究所、日本の地域別将来推計人口(平成253月推計)より)。

これより、しゃじんけん推計(社会移動なし)における推計手法に基づき、地区別に総人口、高齢者人口、年少人口を算出した上で、その分布状況を整理します。

地区の区分については、国勢調査の500メートルメッシュを採用します。

 

212、市街化区域人口の将来見通し。

地区別の将来人口推計をもとに、市街化区域人口の推計を行います。

この推計結果によりますと、市街化区域人口は平成22年では約147千人となっていますが、平成52年には約132千人と約15千人減少する見通しとなっています。

さらに、平成72年までには約3万人減少する見通しとなっています。

また、現在の市街化区域のままと仮定し人口密度を算出しますと、平成22年では1ヘクタールあたり約42人となっていますが、平成52年には1ヘクタールあたり約38人、平成72年には1ヘクタールあたり33人となり、1ヘクタールあたり40人を下回る見通しとなっています。

図、市街化区域人口密度の将来見通し。

注記1、市街化区域面積は平成22年の面積のまま推移すると仮定しました。

注記2、平成52年、平成72年人口は国勢調査500メートルメッシュ別推計(社会移動なし)をもとに、住宅地面積按分により算出しました。

 

213、地区別人口の将来見通し。

人口密度をみますと、平成22年では1ヘクタールあたり80人以上の高密度な市街地もみられますが、平成52年には、諏訪町駅の南側等で1ヘクタールあたり60から80人がみられるものの、市内の多くの地域で人口密度は低下する見通しとなっています。

また、人口増減数をみますと、平成22年から平成52年の間では、市街化区域、市街化調整区域ともに人口の減少がみられ、特に、豊川駅、牛久保駅、諏訪町駅周辺や国府駅、西小坂井駅、小田渕駅、愛知御津駅周辺の人口減少が大きくなっています。

ただし、これらの地域では一部の地区を除き、市街化区域では平成52年時点においてもDIDの形成基準である1ヘクタールあたり40人を上回ることが見込まれています。

参考までに平成72年の人口密度をみますと、市街化区域では一部の地区を除き、人口減少が進む見通しとなっています。

図、現在の人口密度(平成22年)。

図、将来人口密度(平成52年)。

図、将来人口密度(平成72年)。

図、人口増減数(平成17年から平成22年)。

図、人口増減数(平成22年から平成52年)。

図、人口増減数(平成22年から平成72年)。

 

214、地区別高齢者人口の将来見通し。

地区別の高齢化の進展について平成52年の高齢者人口密度をみますと、平成22年では高齢者人口密度が1ヘクタールあたり10人以上の地域は諏訪町駅や豊川駅、小坂井駅周辺等の駅周辺や既成市街地のみとなっていますが、平成52年には、市街化区域ほぼ全域で高齢者人口密度1ヘクタールあたり10人以上となる見通しとなっています。

また、平成52年の高齢者割合をみますと、市街化区域、市街化調整区域ともに高齢者割合の上昇がみられ、市街化区域では、30パーセントから40パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、高齢者割合が40パーセント以上となる地域もみられます。

次に、平成52年までの高齢者人口増減数をみますと、市街化区域では、多くの地域で高齢者人口の増加がみられます。

参考までに平成72年の高齢者人口密度及び高齢者割合をみますと、平成52年の推計とおおむね傾向は変わらないものの、高齢者人口密度は市街化区域では、依然高い密度が継続する傾向がみられます。

また、高齢者人口割合は、市街化調整区域の一部の地域を除き、減少が進む見通しとなっています。

図、現在の高齢者人口密度(平成22年)。

図、将来高齢者人口密度(平成52年)。

図、将来高齢者人口密度(平成72年)。

図、現在の高齢者人口割合(平成22年)。

図、将来高齢者人口割合(平成52年)。

図、将来高齢者人口割合(平成72年)。

図、高齢者人口増減(平成17年から平成22年)。

図、高齢者人口増減(平成22年から平成52年)。

図、高齢者人口増減(平成22年から平成72年)。

 

215、地区別年少人口の将来見通し。

地区別の少子化の進展について年少人口密度をみますと、平成22年では諏訪町駅南側や豊川市役所周辺等で1ヘクタールあたり10人以上となっており、市街化区域では1ヘクタールあたり6人以上が主体となっています。

しかし、平成52年には、市街化区域の多くの地域で1ヘクタールあたり6から8人となっており、年少人口密度が低下する見通しとなっています。

また、平成52年の年少人口割合をみますと、市街化区域、市街化調整区域ともに年少人口割合の低下がみられ、市街化区域では、10から15パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、年少人口割合は10から15パーセント若しくは5から10パーセントとなっています。

次に、年少人口増減数をみますと、市街化区域では、多くの地域で年少人口密度の低下がみられ、豊川市役所周辺や諏訪町駅南側等において年少人口密度の低下が大きくなっています。

参考までに平成72年の年少人口密度と年少人口割合をみますと、年少人口密度は減少し続け、年少人口割合は大きくは減少しない見通しとなっています。

図、現在の年少人口密度(平成22年)。

図、将来年少人口密度(平成52年)。

図、将来年少人口密度(平成72年)。

図、現在の年少人口割合(平成22年)。

図、将来年少人口割合(平成52年)。

図、将来年少人口割合(平成72年)。

図、年少人口増減(平成17年から平成22年)。

図、年少人口増減(平成22年から平成52年)。

図、年少人口増減(平成22年から平成72年)。

 

216、 地区別生産年齢人口の将来見通し。

地区別の生産年齢人口の減少の進展について平成52年の生産年齢人口密度をみますと、市街化区域では、ほとんどの地域で生産年齢人口密度の低下がみられます。

また、平成52年の生産年齢人口割合をみますと、市街化区域、市街化調整区域ともに生産年齢人口割合の低下がみられ、市街化区域では、55から60パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、50パーセント未満の地域もみられます。

参考までに平成72年の生産年齢人口密度と生産年齢人口割合をみますと、平成52年の推計と傾向は大きく変わらず、生産年齢密度と生産年齢人口割合の低下が進む見通しとなっています。

図、現在の生産年齢人口密度(平成22年)。

図、将来生産年齢人口密度(平成52年)。

図、将来生産年齢人口密度(平成72年)。

図、現在の生産年齢人口割合(平成22年)。

図、将来の生産年齢人口割合(平成52年)。

図、将来の生産年齢人口割合(平成72年)。

図、生産年齢人口増減(平成17年から平成22年)。

図、生産年齢人口増減(平成22年から平成52年)。

図、生産年齢人口増減(平成22年から平成72年)。

 

22、都市構造の将来見通しの評価。

 

221、評価方法。

生活利便性の評価の観点から、「都市構造の評価に関するハンドブック(平成268月国土交通省都市計画課)」(以下、ハンドブック)に基づき、本市の都市構造を評価します。

ハンドブックに基づき、各都市機能の徒歩圏域を800メートル、駅の徒歩圏を800メートル、バス停の徒歩圏を300メートルと設定し、都市機能の徒歩圏によりカバーされている人口の割合(徒歩圏人口カバー率)を求めることにより都市構造の評価を行います。

図表、徒歩圏人口カバー率の算出方法。

表、都市構造の評価に関するハンドブックにおける現況値の算出方法(ハンドブックより)。

さらに、現状の都市構造の評価とあわせ、将来の都市構造の評価を行います。

将来の都市構造の評価のベースとなる人口はコーホート要因法(社会移動なし、イコール、封鎖)に基づき算出した平成52年時点の500メートルメッシュ別人口とします。

また、現在の都市機能が今後も立地し続けるためには、下支えとなる周辺人口が不可欠です。

ハンドブックにおいて、人口密度と生活サービス施設(医療、福祉、商業)の存在確率との関連性が示されており、都市施設周辺の人口密度が低下した場合、施設を維持することが困難となることが推計されています。

都市施設周辺の人口密度が1ヘクタールあたり20人未満となった場合の存在確率は、医療施設で約20パーセント、福祉施設で約20パーセント、基幹的公共交通で約30パーセントと存在確率は低くなっています。

商業施設では、1ヘクタールあたり20人を境に急激に存在確率が下がることから、人口密度1ヘクタールあたり20人未満の地域に立地している都市機能については、平成52年時点で消失すると仮定して、都市構造の評価を行いました。

図、人口密度と都市機能(医療、福祉、商業)及び基幹的公共交通の存在確率との関連性(ハンドブックより)。 

注記1、人口密度(1ヘクタールあたりの人)は、500メートルメッシュ単位の人口密度を用いています。 

注記2500メートルメッシュであれば町丁字単位の指標推計に用いても妥当であると判断しました。 

 

(平成52年における都市機能及び公共交通の想定)。

平成52年の都市機能の立地状況を前述の条件に沿って予測しますと、市街化区域内は工業系の市街地や縁辺部の一部の地域を除きおおむね1ヘクタールあたり20人以上の人口密度が維持されるため、消失する施設はあまり見られません。

一方で、市街化調整区域では、ほぼ全域で1ヘクタールあたり20人未満の人口密度となってしまうため、維持が困難であると予想され、市街化区域に隣接する地域では一部利用圏域(800メートル)に含まれる地域もあるものの、多くの地域が利用圏域外となり、都市施設の利用が難しくなると予想されます。

次のとおり、各都市機能の市街化区域内の利用圏充足状況について、整理します。

 

(商業施設)。

商業施設の立地想定図をみますと、市街化区域はおおむね平成52年においても商業施設の徒歩圏域(800メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺では、商業施設の消失により利用が難しくなると予想されます。

(子育て支援施設)。

保育施設の立地想定図をみますと、商業施設と同様に、市街化区域はおおむね平成52年においても保育施設の徒歩圏域(800メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺や名電長沢駅周辺、三河一宮駅西南側や国府駅北東側において、利用が難しくなると予想されます。

(高齢者福祉施設)。

高齢者福祉施設の立地想定図をみますと、上記の施設と同様に、市街化区域はおおむね平成52年においても高齢者福祉施設の徒歩圏域(800メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺や名電長沢駅周辺において、利用が難しくなると予想されます。

(医療施設)。

医療施設の立地想定図をみますと、上記の施設と同様に、市街化区域はおおむね平成52年においても医療施設の徒歩圏域(800メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺や名電長沢駅周辺、みと支所周辺において、利用が難しくなると予想されます。

(公共交通施設)。

バス停の立地想定図をみますと、上記の施設と同様に、市街化区域はおおむね平成52年においてもバス停の徒歩圏域(300メートル圏)にカバーされますが、音羽支所周辺や名電長沢駅周辺、愛知御津駅西側の地域において、バスの運行維持が難しくなると予想されます。

図、将来の商業施設立地想定図(平成52年)。

図、将来の医療施設立地想定図(平成52年)。

注記、豊川市民病院は市が積極的に維持を図る施設であるので、将来も維持すると仮定します。

図、将来の高齢者福祉施設立地想定図(平成52年)。

図、将来の子育て支援施設立地想定図(平成52年)。

図、将来の公共交通(鉄道駅・バス停)立地想定図(平成52年)。

注記、鉄道駅については、将来も維持すると仮定します。

 

222、市全体の評価結果。

市全体では、鉄道駅を除く全ての都市機能で人口カバー率が低下しています。

ハンドブックより、愛知県が含まれる三大都市圏の人口カバー率の平均値と本市の状況を比較しますと、平成22年では、商業施設は平均値を上回っているものの、医療施設、高齢者福祉施設では、平均値を下回っています。

市街化区域においては、商業施設、高齢者福祉施設、保育所、医療施設の人口カバー率が80パーセントを超えていますが、鉄道駅は約60パーセント、バス停留所は約70パーセントとなっています。

市街化調整区域における人口カバー率は、全体的に市街化区域より低く、特に鉄道駅、バス停留所、高齢者福祉施設が低くなっています。

平成52年の将来推計をみますと、市街化区域においてはあまり大きな変化はありませんが、市街化調整区域においては都市機能の人口カバー率が大きく低下し、住民の生活利便性の確保が課題となります。

図、都市機能の人口カバー率の変化(市全体)。

表、人口カバー率の都市規模別平均値(ハンドブックより)。 

図、都市機能の人口カバー率の変化(市街化区域)。

図、都市機能の人口カバー率の変化(市街化調整区域)。

 

223、中学校区別の評価結果。

地区別の生活利便性の評価を行うため、旧市町村等生活圏の1単位となっている中学校区別に評価を行います。

図、中学校区。

各中学校区の市街化区域の人口カバー率を比較しますと、西部中学校区と一宮中学校区では、全ての項目で60パーセントを上回っており、全ての都市機能が比較的バランスよくそろう地域といえます。

その他の中学校区では、それぞれ、利便性の低い施設がみられ、東部中学校区、南部中学校区、代田中学校区、金屋中学校区、小坂井中学校区では、公共交通の人口カバー率が低くなっており、中部中学校区では、公共交通(鉄道駅・バス)に加え、保育所の人口カバー率が低くなっています。

また、音羽中学校区、御津中学校区では、鉄道と高齢者福祉施設のカバー率が低くなっています。

市街化区域の将来見通しをみますと、東部中学校区や南部中学校区、西部中学校区、代田中学校区、金屋中学校区、一宮中学校区、小坂井中学校区では大きく人口カバー率は低下していませんが、音羽中学校区では鉄道を除く全ての項目、御津中学校区では、鉄道と高齢者福祉施設を除く全ての項目で、大きく人口カバー率が低下する見通しとなっています。

市街化調整区域の人口カバー率は、東部中学校区、南部中学校区、代田中学校区、一宮中学校区、御津中学校区で高齢者福祉施設及び公共交通(鉄道駅・バス)の人口カバー率が低くなっています。

市街化調整区域の将来見通しをみますと、代田中学校区、金屋中学校区では大きく人口カバー率は低下していませんが、その他の中学校区では、施設周辺の人口密度の低下により施設が消失し、カバー率が大きく低下する見通しとなっています。

図、中学校区別人口カバー率。

 

23、都市構造の将来見通しによる課題整理。

 

231、都市構造の将来見通し。

これまでに分析した結果から、本市の都市構造は次のとおり、人口減少により都市機能が維持できなくなり、生活利便性が低下することが懸念されます。

 

(都市構造の将来見通し)。

2311、人口の将来見通し。

本市の人口は、平成22年以降減少が続く見通し、平成52年には人口の3分の1が高齢者となる見通し。

しゃじんけん推計結果によると、平成22年以降減少を続けるとともに、高齢化が進行し、平成52年には人口の3分の1が高齢者となることが見込まれる。

2312、地区別人口の将来見通し。

市全域で人口減少が進む。

平成52年の人口増減をみると、市街化区域、市街化調整区域ともに人口減少がみられる。

特に、豊川駅、牛久保駅、諏訪町駅周辺や国府駅、西小坂井駅、小田渕駅、愛知御津駅周辺の人口減少が大きくなっている。

2313、地区別高齢者人口の将来見通し。

高齢者人口密度が上昇し、市街化調整区域では高齢者割合が40パーセントを超える。

市街化区域では、ほとんどの地域で高齢者人口密度の上昇がみられる。

市街化区域、市街化調整区域ともに高齢者割合が上昇し、市街化区域では、30パーセントから40パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、高齢者割合が40パーセント以上となる地域もみられる。

2314、地区別年少人口の将来見通し。

年少人口密度は低下し、市街地でも、年少人口割合は10から15パーセントが主体を占める。

市街化区域では、ほとんどの地域で年少人口密度の低下がみられ、豊川市役所周辺や諏訪町駅南側等において年少人口密度の低下が大きくなっている。

市街化区域、市街化調整区域ともに今後、年少人口割合の低下が進む。

2315、地区別生産年齢人口の将来見通し。

生産年齢人口密度は低下し、市街化調整区域では、生産年齢人口割合が50パーセント未満の場合もみられる。

市街化区域のほとんどの地域で生産年齢人口密度の低下がみられる。

生産年齢人口割合をみると、市街化区域では、55から60パーセントとなる地域が多く、市街化調整区域では、50パーセント未満の地域もみられる。

2316、将来都市構造の見通しからみた都市構造の評価。

人口減少により都市機能が維持できなくなり、生活利便性が低下する懸念がある。

平成52年の将来推計をみると、市街化区域では、都市機能が維持できなくなる程の人口密度の低下は見込まれないものの、多くの地区で人口密度は低下し、人口減少が進む見通しとなっている。

また、市街化調整区域では、都市機能の人口カバー率が大きく低下し、住民の生活利便性の確保が課題となる。

特に、中部中学校区、一宮中学校区、音羽中学校区、御津中学校区の市街化調整区域で生活利便性が低下する懸念がある。

 

232、都市構造の将来見通しによる都市づくりの課題。

都市構造の将来見通しから、持続可能な都市を形成するためには、次の課題に対応する必要があります。

 

(都市構造の将来見通しによる都市づくりの課題、3点)。

1、人口減少が続くことによる市内全域の人口密度の低下。

2、高齢者人口密度の上昇と生産年齢人口密度の低下。

3、都市機能の人口カバー率の低下による住民の生活利便性の低下。

 

3、今後のまちづくりの課題整理。

以上の調査結果を総合し、本市の今後のまちづくりの課題を次のとおり整理します。

 

(都市構造の現状からみた都市づくりの課題、6点)。

1、人口、事業所の減少と高齢化が進む既成市街地の活性化。

2、高齢化と人口減少による民生費・扶助費の増加や自主財源の確保。

3、継続する住宅や事業所等の分散立地の抑制及び集約化、空家発生の抑制。

4、市内に広く分散して居住する高齢者の暮らしやすさの確保。

5、災害に強いまちづくり。

6、公共施設の整備・管理の費用削減。

 

(都市構造の他都市との比較評価からの課題、4点)。

1、都市機能や公共交通の利便性が高い地域への居住地の集積。

2、医療施設の適切な配置。

3、地域経済や財政基盤の改善に向けた産業等の活性化。

4、他都市と比較し高い徒歩・自転車の分担率の維持に向けたまちの安全確保。

 

(定住・交流人口の増加に向けた課題、2点)。

1、商業の活性化と工業の振興による雇用の創出。

2、本市固有の資源を活用した新たな交流の拡大。

 

(都市構造の将来見通しによる都市づくりの課題、3点)。

1、人口減少が続くことによる市内全域の人口密度の低下。

2、高齢者人口密度の上昇と生産年齢人口密度の低下。

3、都市機能の人口カバー率の低下による住民の生活利便性の低下。

 

(まちづくりの課題総括)。

 

都市機能の誘導。

居住の誘導を促進すべき区域においては、商業、医療・福祉等の都市機能の集積を高めていくことが必要です。

そこで、今後本市では、人口の適正な配置・誘導にあわせ、商業、医療・福祉等の都市機能の適正な誘導を図っていくことが必要です。

 

公共施設の適正配置。

本市の財政支出は、平成26年の民生費の占める割合が平成13年から14ポイント増加しており、高齢化の進行等に伴い、福祉に係る支出が増加する傾向にあります。

また、本市が所有する公共施設は今後、老朽化が進み、施設の修繕や建替えに係る費用が現状以上に必要となることが予想されます。

そこで、今後本市では、財政負担を軽減するため、効率的な管理運営や計画的な更新投資等を進めることが必要です。

また、今後は、民生費の割合の増加に伴い、土木費の割合が減少するとともに、人口減少や高齢化により自主財源の確保が困難になることが予想されることから、投資的経費を抑制するために公共施設の適正配置や計画的整備を進めることが必要です。

 

歩いて生活できる健康的なまちづくり。

本市では、他都市と比較し、福祉施設、子育て施設、公園が身近な地域で充実しています。

自動車の利用が増加し、分担率が高い一方、徒歩・自転車の分担率は他都市と比較し高く、身近な範囲では歩いて都市機能を利用しています。

本市の財政支出は、福祉に係る支出が増加しており、今後の少子高齢化を踏まえると、更なる増加が想定されます。

財政支出を抑制するとともに、市民が健康的で豊かな生活が送れるよう、公園等の交流の場を活用するとともに、都市機能等を適正に誘導し、歩いて生活できる健康的なまちづくりを進めることが必要です。

 

人口の適正な配置・誘導。

本市の市街地では、現在、人口分布に応じて、商業、医療・福祉等の都市機能が広く立地しています。

今後本市では、人口減少が見込まれる状況ですが、都市機能が維持できなくなる程の人口密度の低下は見込まれません。

しかしながら、今後も人口減少が進む見通しであり、人口減少に伴い市街地人口密度が低下すると都市機能の維持が困難になることが懸念されます。

また本市では、市街化区域の縁辺部や市街化調整区域においても多くの住民が暮らしており、こうした地区では、人口密度の低下に伴い、生活利便性の低下が懸念されます。

そこで、今後本市では、人口減少を見据え、人口の適正な配置・誘導を図っていくことが必要です。

 

災害に強いまちづくり。

本市の市街地では、浸水想定区域がみられるものの、多くで1メートル未満の浸水の想定となっており、甚大な被害は想定されません。

一方で、市南東部では1メートル以上の浸水が想定されており、これらの地域でも、建物の新築が見られます。

また、浸水想定区域内や土砂災害危険箇所周辺において、建物の新築がみられます。

そこで、今後本市では、安全な地域への居住の緩やかな誘導を図っていくことが必要です。

 

交通ネットワークによる生活利便性の向上と公共交通網の維持・形成。

今後本市では、高齢化が一層進行していく地域もみられ、こうした地域では、安心、快適な暮らしを支える地域コミュニティを維持していくことが必要です。

また、代表交通手段における自動車分担率が年々増加を続け、平成23年時点で約7割を超える状況の中で、これまでのような都市機能の分散立地が続くと、自動車利用への依存が一層進むことが考えられるとともに、高齢者の増加にあわせ、車を運転できない高齢者等の生活利便性の低下が懸念されます。

その上で、地域の歴史の中で育まれ現在も継続する地域コミュニティを基本に、自動車への過度な依存を抑え、高齢者や子育て世代の誰もが買い物や医療・福祉などの日常的な生活サービスを便利に享受できるように、日常的な生活圏の再構築を図りつつ、郊外部から各拠点へ容易にアクセスできる交通ネットワークを形成していくとともに、自動車に過度に依存しなくてもこれら都市機能に容易にアクセスすることができる公共交通網の維持・形成を図っていくことが必要です。

 

拠点の育成とにぎわいづくり。

今後の人口減少・高齢社会において、都市としての活力を持続させていくためには、様々な世代の人をひきつける魅力ある都市機能や、高齢者が居住選択できる多様な住まいを備えることが必要であり、これら都市機能等の多くが立地すべきは、その都市の中心市街地です。

また、市民の生活利便性を確保するとともに、自動車への過度な依存を抑制していくためには、交通ネットワークで結ばれた拠点の形成が重要となります。

一方、本市の中心市街地である豊川稲荷駅周辺から諏訪町周辺では、高密度な市街地が形成されているものの、今後は人口密度の低下が予想され、近年は、事業所数及び従業員数は減少傾向にあります。

そこで、今後本市では、更なる人口の集積や多様な都市機能の維持、事業所の誘致等による働く場の確保などにより、本市の顔となるべき中心市街地の育成とにぎわいづくりを進めていくとともに、日常生活を支える都市機能が充実した拠点の形成を図っていくことが必要です。

 

産業の活性化及び働く場の確保。

今後の人口減少・高齢社会において都市としての活力を持続させていくためには、都市の効率化とあわせ定住・交流人口を増加させ、産業の活性化を図ることが必要です。

工業系用途地域と居住地が近接している土地利用特性や市内就業率が高い就業特性を踏まえると、更なる定住人口の増加を図るためには市内で働く場を確保する必要があります。

日常生活を支える都市機能の拡充を図ることで市内で居住し働く人を増加させるとともに、地域資源を活用して新たな交流を拡大することで、産業の生産性の向上と定住・交流人口の更なる増加を図り、地域経済のさらなる拡大へつなげる必要があります。

 

まとめ。

人口減少・宅地又は床需要減少の時代にあっては、効率的な都市運営、暮らしやすい都市構造の構築を図るためには、拠点となる地域への都市機能の集約と居住の誘導、拠点との交通ネットワークの充実を図るとともに、都市の活力とにぎわいを創出することが必要です。

 

4、まちづくりの方針。

 

41、都市の将来像。

立地適正化計画は、都市計画マスタープランの高度化版として位置づけられます。

そのため、豊かな歴史・文化と自然環境を次世代に継承し、安全で快適で活気あるにぎやかなまちを実現するため、立地適正化計画において目指す都市の将来像は、都市計画マスタープランを踏襲し「歴史・文化が息づく自然豊かで快適な持続発展都市、とよかわ」と定めます。

都市の将来像の実現に向け、立地適正化計画では、都市機能の集約や居住の誘導、拠点との交通ネットワークの充実により都市経営の効率化に努めながら、市民一人ひとりが暮らしやすさを実感でき、生涯にわたり住み続けたくなるようなまちづくりを進めます。

また、地域の特色を生かした多様な産業の育成・強化や男女が共に子育てと仕事が両立できる子育て環境の整備、拠点の活性化等により、まちの活力とにぎわいを創出し都市の魅力を高めていきます。

 

(都市の将来像)。

歴史・文化が息づく自然豊かで快適な持続発展都市、とよかわ。

図、都市の将来像を実現するためのまちづくりの方針(体系)。

 

42、まちづくりの方針。

都市の将来像の実現に向け、「都市機能の集約」「居住の誘導」「拠点との交通ネットワークの充実」「活力とにぎわいの創出」の4つのまちづくりの柱に対応するためのまちづくりの方針を示します。

 

(都市機能の集約に向けた方針)。

地域の特性に応じた都市機能が配置されたまちとして3点。

1、人口減少、少子高齢化により機能低下が想定される都市機能がある中で、将来にわたり必要な機能を維持し、自動車を使わずに誰もが利用できるよう、鉄道の利便性を活かし、主要な鉄道駅周辺へ必要な都市機能を配置します。

2、市域を横断する名鉄豊川線や姫街道沿線の拠点周辺では、市外や市内各所からアクセスしやすい立地特性を活かし、全ての市民の生活を支え、多世代の交流を促進する都市機能を配置します。

3、後背地に豊かな自然が広がる拠点では、将来にわたり住民の交流や豊かな定住環境を支えることができるよう、周辺拠点との連携による機能補完も含め、必要な都市機能を効率的に確保します。

 

(居住の誘導に向けた方針)。

安全・安心で住み続けられるコンパクトなまちとして3点。

1、人口減少の社会情勢下において生活サービスが持続的に確保された快適な生活環境を維持・確保できるよう、都市機能が集積した生活利便性の高い拠点周辺の市街地に人口が集積したコンパクトなまちを形成します。

2、豊かな自然に囲まれた特性を活かし、多様な都市機能が集積した利便性の高い地域での居住地とあわせ、豊かな自然に囲まれた地域でのゆとりある居住地を確保し、市民等の多様な居住意向に対して市内での居住地の選択が可能なまちを形成します。

3、土砂災害等の自然災害に対し安全な地域への居住を誘導します。

 

(拠点との交通ネットワークの充実に向けた方針)。

誰もが都市機能にアクセスできるまちとして4点。

1、都市間を連絡し本市の公共交通軸を形成する鉄道4路線について、関係機関と調整しながら高い利便性を維持していきます。

2、都市機能の集約や居住の誘導を促進しながら、自動車を利用できない人も含めた市民の移動手段を確保するため、地域のニーズや需要に即したメリハリのある効率的な公共交通体系を形成します。

3、都市活動を支え市民交流を円滑化するため、拠点間を連絡する幹線道路ネットワークを形成するとともに、生活道路の安全と快適性を確保します。

4、鉄道駅やバス停といった交通結節点と都市施設間において、誰もが安全・快適に移動できる交通環境を確保します。

 

(活力とにぎわいの創出に向けた方針)。

豊川らしさの発揮による活力とにぎわいのあるまちとして3点。

1、豊川稲荷等の本市ならではの歴史・文化資源等を活用し多くの来訪者を呼び込むとともに、市民等が利用する商業機能・公共施設等を拡充させ、市内外からの交流人口の拡大により雇用機会を創出することで地域経済の活性化を図ります。

2、既存産業の活性化とあわせ、工業系用途地域が拠点に近接する特性を活かし、通勤しやすい居住地を確保します。

3、都市間を連絡する公共交通の利便性を維持するとともに、広域交通を処理する利便性の高い幹線道路ネットワークを関係者と協働で確保し、多様な交通手段により移動可能な広域交通環境を形成します。

 

5、目指すべき都市の骨格構造。 

 

51、基本的な考え方。

立地適正化計画が目指すべき都市構造は、市街地が広がる地域と自然環境に囲まれた地域がそれぞれの個性を発揮できるよう、第6次豊川市総合計画に示された都市構造と同様に、主要な鉄道駅周辺の市街地を拠点として位置づけ、都市機能の集約を図ります。

また、効率的にこれら拠点を連絡するため、周辺都市や各拠点を結ぶ道路や公共交通などの骨格軸から身近な移動を支える移動手段まで階層性のある交通ネットワークを形成します。

これらの拠点及びネットワークの確保により拠点間の連携・補完を図りながら、本市が一体となって「歴史・文化が息づく自然豊かで快適な持続発展都市、とよかわ」を目指します。

 

52、都市の骨格構造。

都市の骨格構造として、上位関連計画の位置づけや鉄道駅周辺の現状等を踏まえながら、次の拠点と交通軸(道路軸、公共交通軸)を配置します。

 

(拠点)。

中心拠点。

行政機関や公共施設、商業などの都市機能が特に集積し、本市の中心に位置づける地域。

市内を貫く都市計画道路姫街道線を軸として、中東部の拠点である豊川地区、諏訪地区と、それらを結ぶ中央通地区の3地区を一体的に捉えた中心市街地。

 

地域拠点。

公共施設や商業などの地域の特性に応じた都市機能が集積し、各地区の暮らしの中心に位置づける地域。

こう地区、国府駅周辺。

やわた地区、八幡駅周辺。

一宮地区、三河一宮駅周辺。

小坂井地区、伊奈駅、西小坂井駅、小坂井駅周辺。

音羽地区、名電赤坂駅周辺。

みと地区、愛知御津駅周辺。

 

(道路軸)。

広域幹線軸。

隣接都市との連続性を持ち、市域を跨ぐ広域的な通過交通を分担し、下位路線への不要な交通の進入を軽減し、多量の道路交通を処理する道路。

東名高速道路。

新東名高速道路。

都市計画道路、国道1号線。

都市計画道路、名豊線(国道23号)。

都市計画道路、名豊道路(国道23号バイパス)。

都市計画道路、豊川新城線(国道151号バイパス)。

都市計画道路、前芝豊川線(国道151号・国道247号)。

都市計画道路、東三河環状線。

 

地域幹線軸。

隣接する都市間を連絡し、都市間の交流を促進する連携軸となる道路。

市内の各拠点間を連絡し、拠点・地域間の交流を促進する連携軸となる道路。

交流人口を創出し、まちのにぎわいを高める都市軸となる道路。

生活圏の外郭を形成し、生活圏への不要な通過交通の流入を排除するとともに良好な住環境を形成する道路。

都市計画道路、姫街道線。

都市計画道路、豊橋豊川線。

都市計画道路、中通線。

都市計画道路、篠束野口線、など。

 

 

(公共交通軸)。

広域公共交通軸。

市内と市外及び拠点間を結ぶ路線で、広域的な移動の役割を担う路線(広域路線)。

JR東海道本線、飯田線。

名鉄名古屋本線、豊川線。

豊鉄バス新豊線、豊川線。

 

幹線公共交通軸。

地域の拠点を相互に連絡する役割を担い、市内の交通結節点と主要施設を結ぶほか、広域路線への接続を担うバス路線(基幹路線)。

豊川市コミュニティバス。

豊川こう線。

ちぎり三上線。

ゆうあいの里小坂井線。

一宮線。

音羽線。

みと線。

 

地域公共交通軸。

小中学校区のエリア程度の地域内を運行し、広域路線や基幹路線の交通結節点への接続を担うバス路線(地域路線)。

豊川市コミュニティバス。

音羽地区地域路線(つつじバス)。

みと地区地域路線(ハートフル号)。

一宮地区地域路線(本宮線のんほい号)。

御油地区地域路線(ごゆりんバス)。

 

6、誘導方針。

 

本市の各地域で見られる人口特性と都市機能の立地特性等から、各まちづくりの方針に対し、都市機能の適正配置や人口密度の維持等に向けた、誘導方針を示します。

 

地域の特性に応じた都市機能が配置されたまちの、まちづくりの方針に対し、誘導方針としては、各地域の既存機能の維持・強化、不足する機能の誘導。

安全・安心で住み続けられるコンパクトなまちの、まちづくりの方針に対し、誘導方針としては、利便性の高い地域へのゆるやかな誘導。

誰もが都市機能にアクセスできるまちの、まちづくりの方針に対し、誘導方針としては、行政、交通事業者、市民・地域・利用者の協働による効率的な移動手段の確保。

豊川らしさの発揮による活力とにぎわいのあるまちの、まちづくりの方針に対し、誘導方針としては、都市機能と居住地の適正配置による産業振興。

 

 

誘導方針1、都市機能の誘導。

各地域の既存機能の維持・強化、不足する機能の誘導。

人口減少、少子高齢化により将来的に機能の維持が困難となる都市機能がある中で、市全体が持続的に発展できるよう、中心拠点と全ての地域拠点に都市機能誘導区域を設定し、各拠点に都市機能施設を適正に誘導します。

なお、区域内への誘導は、施設の新設時・建替え時において行い、ゆるやかに機能の集約化を推進します。

 

(拠点別の誘導方針)。

中心拠点。

本市の魅力ある生活環境の確保や、活力とにぎわいの向上をけん引する拠点を形成するため、市内外からの交流人口の拡大と、地域経済の活性化に資する都市機能等を誘導します。

 

地域拠点。

各拠点とその後背地の居住者の生活利便性を維持するための都市機能を誘導します。

また、市全体の都市機能の配置を踏まえながら、必要な都市機能を誘導します。

 

誘導方針2、居住の誘導。

利便性の高い地域へのゆるやかな誘導。

拠点周辺への都市機能の集約やアクセス環境の改善等により、拠点の生活利便性を向上させることで、市内外から利便性が確保された地域への居住を促進し、時間をかけゆるやかにコンパクトな都市構造が形成されることを目指します。

なお、市街化調整区域の居住地においても多くの人が生活していることから、これまで引き継がれてきた豊かな自然と調和した生活環境を維持するため、地域のニーズ等を踏まえながら生活の利便性が大きく低下することがないよう努めます。

 

拠点周辺への都市機能の集約について。

人口減少下においても郊外部を含む市民のみなさんの暮らしを守るため、少なくとも市民が集まりやすい拠点において都市機能を維持・確保することで暮らしやすさを維持するものです。

今ある都市機能施設について、強制的に移転を行うものではありません。

市内外から利便性が確保された地域への居住の促進について。

人口減少下において都市機能を維持・確保するには、利用者を確保する必要があるため、拠点周辺の利便性の高い居住地に居住を促進しますが、様々な市民のみなさんの居住意向がある中で、拠点周辺だけにしか住んではいけないという方針を示したものではありません。

 

誘導方針3、拠点との交通ネットワークの充実。

行政、交通事業者、市民・地域・利用者の協働による効率的な移動手段の確保。

拠点相互のアクセスの充実と生活圏への不要な通過交通の排除を図るための幹線道路ネットワークを各道路管理者と協働で整備するとともに、地域特性やニーズに配慮し、まちづくりと一体となったみちづくりを関係者と連携して推進します。

持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け、各関係者の役割分担を明確化し、適正な費用負担を含めそれぞれが協働で責任を持って公共交通を支えます。

地域にとって必要な路線は、地域組織を立ち上げるなど、地域が主体的に運行確保についての取組みを行い、行政はこれらの取組みを積極的に支援します。

 

誘導方針4、活力とにぎわいの創出。

都市機能と居住地の適正配置による産業振興。

歴史・文化資源等を保全・活用したまちのにぎわいを維持・拡大できるように留意し、都市機能と居住の誘導を進めます。

事業所や工場が集積する地域では産業振興を進め、周辺地域での居住を確保するとともに、事業所や工場を発着する各種交通を安全かつ円滑に処理できる交通軸を形成します。

 

7、居住誘導区域の設定。

 

71、居住誘導区域の設定の考え方。

 

711、都市計画運用指針における基本的な考え方。

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、医療、福祉、子育て支援、商業といった都市機能施設やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

本計画を活用して居住の誘導等を行う際には、市町村内の主要な中心部のみに誘導しようとするのではなく、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的背景等も踏まえ、合併前の旧町村の中心部などの生活拠点も含めて誘導することが望まれます。

また、農業等の従事者が旧来の集落に居住し続けることも当然であり、全ての人を居住誘導区域に誘導することを目指すものではありません。

 

712、本市における基本的な考え方。

生活利便性が高い市街地で人口減少が発生しており、都市機能を将来にわたり確保するには利用圏域の人口密度を維持することが必要です。

本市では、都市機能施設が市内各所に立地し、特に工業専用地域を除く市街化区域ではおおむね全域で医療、福祉、商業、公共施設、公共交通のいずれかの都市機能施設に徒歩でアクセスできるほか、鉄道沿線市街地等において広く土地区画整理事業が施行され、道路・公園等の都市基盤がバランスよく配置された良好な住宅地が形成されています。

また、新たに策定された豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、就業者数が多い製造業を軸に産業振興を図ることが位置づけられており、新たな雇用創出に伴う転入者に対し、生活利便性が高い市街地への居住を誘導する契機となっています。

本市では、時間をかけゆるやかにコンパクトな都市構造を目指すにあたり、居住地選択の一つの判断基準として居住誘導区域を設定し、新たな居住者を適切に誘導することで都市機能の確保に必要な人口密度を維持します。

なお、「5、目指すべき都市の骨格構造」において位置づけた拠点周辺への居住を促進しますが、市民のみなさんの様々な居住意向がある中で、拠点周辺だけにしか住んではいけないという方針を示したものではありません。

 

(本市における居住誘導区域の考え方のまとめ、2点)。

1、市街化調整区域内の居住者を含めた市民の生活利便性やコミュニティが持続できるよう都市機能を確保するために人口密度を維持する区域。

2、工業系用途地域が中心拠点や地域拠点に近接する本市の特性を、持続可能な都市を形成する上での強みとして捉えた、既存及び新規産業の活性化と調和する区域。

 

713、居住誘導区域の設定方法。

本市の居住誘導区域は、災害に対する安全で良好な居住環境を確保しながら、本市における居住誘導区域の考え方を踏まえた区域を設定します。

 

居住誘導区域の検討ステップ。

 

立地適正化計画策定区域(豊川市域)。

視点1、良好な居住環境の確保に向けた検討。

居住地の整備に係る法的な位置づけや災害に対する安全確保など、居住地としての基本的な機能を備えた地域を、都市計画運用指針に基づき検討します。

視点2、その他関連法による除外。

本市には自衛隊関連法に位置づけられた陸上自衛隊豊川駐屯地が立地しており、陸上自衛隊豊川駐屯地と関連する施設の敷地を居住誘導区域から除外します。

視点3、活力の維持・創出に向けた検討。

工業の利便を増進するための工業地域と準工業地域を対象として、既存の工場や事業所を維持しながら、本市のさらなる産業振興を図るため居住誘導区域から除外する区域を検討します。

視点4、公共交通カバー圏域による検討。

視点1から視点3により設定した居住誘導区域案のうち、公共交通のカバー圏域外の地域を対象として、居住誘導区域として位置づけ、今後も人口密度や都市機能を維持していくべき地域かどうか検討します。

 

72、居住誘導区域の設定。

 

「居住誘導区域の設定方法」の各視点により、居住誘導区域の具体的な設定方法を整理し、これに基づき居住誘導区域を設定します。

 

721、視点1、良好な居住環境の確保に向けた検討。

 

7211、区域の設定方法。

次のステップ1から4に示した、都市計画運用指針に基づく検討項目に該当する地域を居住誘導区域から除外します。

 

(視点1、良好な居住環境の確保に向けた検討における居住誘導区域の設定手順)。

 

ステップ1、居住誘導区域に含まないこととされている区域の除外。

次のアからエに該当する区域を、居住誘導区域から除外します。

ア、都市計画法に規定する市街化調整区域。

イ、建築基準法に規定する災害危険区域のうち、条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域。

ウ、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域又は農地法に掲げる農地若しくは採草放牧地の区域。

エ、自然公園法に規定する特別地域、森林法の規定により指定された保安林の区域、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域若しくは特別地区又は森林法の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法により指定された保安施設地区若しくは同法により告示された保安施設地区に予定された地区。

 

ステップ2、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきである区域の除外。

次のアからオに該当する区域を、居住誘導区域から除外します。

ア、土砂災害特別警戒区域。

イ、津波災害特別警戒区域。

ウ、災害危険区域。

エ、地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域。

オ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域。

 

ステップ3、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外。     

次のアからオに該当する区域を、居住誘導区域から除外します。

ア、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域。

イ、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域。

ウ、水防法に規定する浸水想定区域。

エ、特定都市河川浸水被害対策法に規定する都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域。

オ、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波浸水想定における浸水の区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域。

 

ステップ4、居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域の除外。

次のアからエに該当する区域を、居住誘導区域から除外します。

ア、都市計画法に規定する用途地域のうち工業専用地域、流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限されている区域。

イ、都市計画法に規定する特別用途地区、同法に規定する地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限されている区域。

ウ、過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であって、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域。

エ、工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域であって、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域。

 

7212、区域の検討。

 

ステップ1、居住誘導区域に含まないこととされている区域の除外。

検討項目、ア、都市計画法に規定する市街化調整区域、検討結果、市街化調整区域を除外します。

検討項目、イ、建築基準法に規定する災害危険区域のうち、条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域、検討結果、該当区域はありません。

検討項目、ウ、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域又は農地法に掲げる農地若しくは採草放牧地の区域、検討結果、該当区域は市街化区域内にはありません。

検討項目、エ、自然公園法に規定する特別地域、森林法の規定により指定された保安林の区域、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域若しくは特別地区又は森林法の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法により指定された保安施設地区若しくは同法により告示された保安施設地区に予定された地区、検討結果、該当区域は市街化区域内にはありません。

 

ステップ2、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきである区域の除外。

検討項目、ア、土砂災害特別警戒区域、検討結果、土砂災害特別警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)を除外します。 

検討項目、イ、津波災害特別警戒区域、検討結果、該当区域はありません。

検討項目、ウ、災害危険区域、検討結果、災害危険区域を除外します。

検討項目、エ、地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域、検討結果、地すべり防止区域(地すべり区域、隣接区域)を除外します。

検討項目、オ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域、検討結果、急傾斜地崩壊危険区域を除外します。

 

ステップ3、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外。

検討項目、ア、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域、検討結果、土砂災害警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)を除外します。

検討項目、イ、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域、検討結果、該当区域はありません。

検討項目、ウ、水防法に規定する浸水想定区域、検討結果、豊川市洪水ハザードマップによる浸水深2メートル以上のエリアを囲む地形地物により除外します。

検討項目、エ、特定都市河川浸水被害対策法に規定する都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域、検討結果、該当区域はありません。

検討項目、オ、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波浸水想定における浸水の区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域、検討結果、土砂災害危険箇所(土石流危険渓流による危険区域、土石流危険流域、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所)を除外します。

愛知県津波浸水想定(平成2611月)(理論上最大モデルケース1)において浸水深2メートル以上のエリアは、現状土地利用が水路等の水面のみであり、除外するエリアはありません。  

 

洪水による浸水深からの居住誘導区域の設定について。

浸水深が2メートル以上で家屋の軒下が浸水し、市民と個人資産の安全性が著しく低下すると想定されるため、居住誘導区域から除外する浸水深を2メートル以上と設定します。

 

津波による浸水深からの居住誘導区域の設定について。

平成244月に国土交通省都市局が公表した津波被災市街地復興手法検討調査では、東日本大震災において、水深と建物被災状況との関係について、浸水深 2メートル前後で被災状況に大きな差があることが把握できていることが記されています。

また、周辺県において、津波災害特別警戒区域を定める基準水位や、都市的土地利用の抑制等を検討すべき区域の基準水位として2メートルが採用されています。

これらを踏まえ、本市においても居住誘導区域から除外する浸水深を2メートル以上と設定します。

 

ステップ4、居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域の除外。

検討項目、ア、都市計画法に規定する用途地域のうち工業専用地域、流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限されている区域、検討結果、工業の業務の利便の増進を図る地域である工業専用地域は、産業振興に向けた工業用地を確保するため除外します。

検討項目、イ、都市計画法に規定する特別用途地区、同法に規定する地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限されている区域、検討結果、特別用途地区については、住宅の建築に関する規制はなく、除外する区域はありません。

地区計画については、みゆきはま地区計画において、住宅及び共同住宅、寄宿舎又は下宿等の建築をしてはならないと計画決定されており、除外します。

検討項目、ウ、過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であって、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域、検討結果、施行済みの土地区画整理施行区域では、おおむねの区域で住居の集積により一定規模の人口密度が確保されています。

人口密度が確保されている一方で、空地等の多い区域がありますが、駅の徒歩圏内にあるため、今後のさらなる居住地等の立地が期待できます。

人口密度が低い区域では、住宅系でない商業や事業所等の都市的な土地利用となっています。

以上から、人口が集積せず空地等が散在している区域はなく、当該項目からにより居住誘導区域から除外する区域はないものとします。 

検討項目、エ、工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域であって、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域、検討結果、その他工場の移転により空地化が進展している区域はない状況です。

 

722、視点2、その他関連法による除外。

 

7221、区域の設定方法。

本市には自衛隊関連法に位置づけられた陸上自衛隊豊川駐屯地が立地しています。

駐屯地とは、法令上、陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設であり、一般の居住を図る施設ではありません。

このため、陸上自衛隊豊川駐屯地と関連する施設の敷地を居住誘導区域から除外します。

 

7222、区域の検討。

区域の設定方法に基づき、陸上自衛隊豊川駐屯地とこれに関連する豊川訓練場、官舎は居住誘導区域から除外します。

 

723、視点3、活力の維持・創出に向けた検討。                                 

 

7231、区域の設定方法。

1)基本的考え方。

法令により住宅の建築が制限されている工業専用地域は、産業振興に向け工業用地を確保するため、視点1の検討により居住誘導区域から除外することとしました。

ここでは、さらなる産業振興による本市の活力向上を図るため、工業の利便性の増進を図る工業地域と準工業地域における居住誘導区域の設定の考え方を検討します。

本市の工業地域と準工業地域の現況土地利用は、特性が異なっているため、それぞれの考え方に基づき、居住誘導区域を設定します。

なお、現状で住宅の立地が見られ、都市計画マスタープランの将来土地利用でも住宅地に指定されている地域がありますが、本計画では法的に建築等に対する制限のある用途地域を基準とすることとします。

用途地域の目的と現状の土地利用が異なると想定されるエリアについては、今後、用途地域の変更が行われた場合に本計画の見直しを適宜実施していくこととします。

2)工業地域。

工業地域は、主に工業の利便性の増進を図る用途地域です。

既存ストックを活用して本市の産業振興を図るため、工業地域は居住誘導区域から除外します。

3)準工業地域。

準工業地域は、主に環境悪化の恐れのない工業の利便性の増進を図る地域です。

一方で、住宅や店舗など多様な用途の建物が建てられる用途地域であり、本市の現況の土地利用を見ますと、工業用地に対し住宅用地や商業用地が多く、多様な土地利用となっています。

既存ストックを活用しながら効率的なまちづくりを推進するため、多様な用途の土地利用を許容することを基本としながら、本市の産業振興に資する工場や事業所等の土地利用を維持することが望ましい区域を、次のステップにより居住誘導区域から除外します。

 

(視点3、活力の維持・創出に向けた検討における居住誘導区域の設定手順)。

 

ステップ1、一団の工業用地の抽出。

産業振興を推進するため、一団の工業用地は除外します。

具体的には、平成25年度都市計画基礎調査の現況土地利用が、1ヘクタール以上の工業系土地利用の範囲を抽出します。

1ヘクタール以上の抽出、愛知県の「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく「大規模行為届出制度」の届出対象行為の面積にかかる基準を準用。

 

ステップ2、本市の産業振興に資する公共公益施設の抽出。

産業振興を推進する上で、必要な公共公益施設は除外します。

具体的には、広域的な自動車交通にとって重要な交通施設である東名高速道路豊川インターチェンジを抽出します。

 

ステップ3、地形地物等による除外区域の設定。

ステップ12により抽出した区域に対し、付帯施設の整備状況や土地利用の一体性等を踏まえ、道路等の地形地物、施設の敷地境界、市街化区域・用途地域の境界により除外区域を設定します。

 

7232、区域の検討。

 

1)工業地域「本市の産業振興に向けて除外する区域」。

市内の工業地域の全域を居住誘導区域から除外します。

 

2)準工業地域。

 

ステップ1、一団の工業用地の抽出。

準工業地域のうち、平成25年度都市計画基礎調査において面積が1ヘクタール以上となる工業系現況土地利用は、11箇所となります。

 

ステップ2、本市の産業振興に資する公共公益施設の抽出。

準工業地域のうち、平成25年度都市計画基礎調査における調査区の境界により豊川インターチェンジの範囲を抽出します。

 

ステップ3、地形地物等による除外区域の設定。

ステップ12で抽出した一団の工業系現況土地利用に係る事業所の付帯施設(駐車場等)を含む範囲や、一団の工業系現況土地利用を囲む道路等により、居住誘導区域から除外する区域を設定します。

 

724、視点4、公共交通のカバー圏域による検討。

 

7241、区域の設定方法。

視点1から視点3により設定した居住誘導区域案に対し、公共交通のカバー圏域外の地域の人口密度の動向や土地利用を把握し、今後も人口密度や都市機能を維持していくべき地域かどうか検討します。

公共交通のカバー圏域は、鉄道駅から1キロメートル、豊鉄バス新豊線・豊川線のバス停から500メートル、豊川市コミュニティバスのバス停から300メートルの範囲とし、公共交通のカバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域案を対象として次のステップにより居住誘導区域から除外する区域を設定します。

 

(視点4、公共交通のカバー圏域による検討における居住誘導区域の設定手順)。

 

ステップ1、公共交通のカバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域案の抽出。

公共交通のカバー圏域に含まれず、公共交通の利便性が十分確保されていない一団の居住誘導区域案(1ヘクタール以上)を抽出します。

1ヘクタール以上の抽出、愛知県の「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく「大規模行為届出制度」の届出対象行為の面積にかかる基準を準用。

 

ステップ2、人口密度が一定規模確保されていない地域の抽出。

ステップ1で抽出した地域のうち、現況(平成22年)の人口密度が一定規模(1ヘクタールあたり40人)確保されている地域は、公共交通のカバー圏域に含まれていなくとも、住民の居住意向に応じた生活しやすい地域であると想定されます。

このため、人口密度が一定規模確保されていない地域を居住誘導区域から除外を検討する地域として抽出します。

なお、土地区画整理事業の施行区域内については、良好な都市基盤が整備され今後の居住の立地が想定されるため、人口密度が小さい地域であっても居住誘導区域とすることとします。

1ヘクタールあたり40人とした基準、都市計画法施行規則第8条の「既成市街地の区域」において、人口密度に係る基準値。

人口密度の計算、100メートルの人口メッシュを用い、ステップ1で抽出した地域の中にメッシュ重心が含まれているメッシュを基本として集計しています。

 

ステップ3、低未利用地が多く都市的な土地利用として活用されていない地域の除外。

ステップ2までで抽出した地域のうち、低未利用地が多く都市的な土地利用として活用されていないために人口密度が低いと想定される地域は、居住誘導区域から除外することとします。

居住地等が分布し公共交通のカバー圏域内の地域と、一体となって地域コミュニティが形成されている地域は、居住誘導区域とすることとします。

 

7242、区域の設定。

ステップ1、公共交通のカバー圏域に含まれない一団の居住誘導区域案の抽出。

公共交通のカバー圏域に含まれていない区域で、1ヘクタール以上の一団の区域は、市内に22の地域があります。

なお、公共交通のカバー圏域外となる地域のうち、広く連担し面的に広がっている地域は、用途地域界により分割し検証します。

 

ステップ2、人口密度が一定規模確保されていない地域の抽出。

人口密度をみますと、22の地域のうち3地域において、人口密度が1ヘクタールあたり40人未満となります。

このうち、ひとつの地域では、豊川東部土地区画整理事業の施行区域内であり、都市基盤が整備されているほか、当該区域の多くが住宅用ではなく、小学校や道路・公園といった公共公益施設用地であることから、本ステップにより除外候補となる区域とはしないものとします。

 

ステップ3、低未利用地が多く都市的な土地利用として活用されていない地域の除外。

残りふたつの地域のうち、みと地区、おんま地域の音羽川近く沿岸部の1地域では、当該地域の75パーセントが住居系や工業系の土地利用及び公益施設(神社)等となっています。

公共交通のカバー圏域内と同一の地域コミュニティであり、今後も一体的なまちづくりが必要な地域です。

以上から、居住誘導区域から除外しないこととします。

 

残る1地域の現況土地利用は、国道151号以西が豊川北部土地区画整理事業の施行区域内です。

おおむね全ての範囲が、自動車販売店や薬局、工場といった産業に関する土地利用となっています。

また、3つの街区を横断しており、一体的な土地利用となっている各街区を分断する他、1つの店舗の敷地を分断する位置関係となっています。

以上から、居住誘導区域から除外しないこととします。

 

視点4、公共交通カバー圏域による検討のまとめ。

以上から、公共交通のカバー圏域による検討により居住誘導区域から除外する区域はないこととします。

 

725、居住誘導区域の設定。 

視点1から視点4に基づく検討の結果、本市では次のとおり居住誘導区域を設定します。

居住誘導区域の検討結果。

視点1、良好な居住環境の確保に向けた検討。

7251、居住誘導区域に含まないこととされている区域の検討。

市街化調整区域を除外区域とします。

7252、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきである区域の検討。

土砂災害特別警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)、災害危険区域、地すべり防止区域(地すべり区域、隣接区域)、急傾斜地崩壊危険区域を除外区域とします。

7253、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域の除外。

土砂災害警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)、豊川市洪水ハザードマップによる浸水深2メートル以上のエリア直近の地形地物に囲まれた範囲、土砂災害危険箇所(土石流危険渓流による危険区域、土石流危険流域、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所)を除外区域とします。

 

視点2、その他関連法による除外。

自衛隊関連法による除外。

陸上自衛隊豊川駐屯地、豊川訓練場及び官舎を除外区域とします。

 

視点3、活力の維持・創出に向けた検討。

産業活動が中心となる区域の除外。

主に工業の利便性の増進を図る地域である工業地域、準工業地域のうち、一団の工業用地及び豊川インターチェンジを除外区域とします。

 

視点4、公共交通カバー圏域による検討。

公共交通のカバー圏域外で人口密度が維持できない地域の除外。

公共交通のカバー圏域外であっても、おおむね必要な人口密度が維持できる状況です。

人口密度が低い地域は、住居系以外の都市的土地利用が展開されている地域であったり、カバー圏域内の地域と一体のコミュニティが形成されているため、本視点からは居住誘導区域から除外する区域は設定しません。

 

居住誘導区域の面積割合及び人口密度。

居住誘導区域、2,751ヘクタール。市街化区域3,520ヘクタールに占める割合は、78.2パーセント。

居住誘導区域内人口は、134,910人。人口密度は、1ヘクタールあたり49人。

 

73、届出制度。

 

居住誘導区域外の区域で行われる開発行為のうち、「3戸以上の住宅の建築目的の開発行為」「1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000平方メートル以上のもの」「住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為」を行おうとする場合や、「3戸以上の住宅及び人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築・改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする」場合は、原則として開発行為等に着手する30日前までに市町村長への届出が義務付けられています。

届出を受けた市町村は届出をした者に対して、居住誘導区域内における居住の誘導のための施策に関する情報提供等を行う他、届出内容のとおりの開発行為等が行われると何らかの支障が生じると判断した場合には、規模の縮小や別の区域での開発や開発の中止を行うよう調整する等の措置を講じ、調整が不調に終わった場合は勧告等を行うこととされています。

 

届出対象の例として。

開発行為は、3戸以上の住宅の建築目的の開発行為。

1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの。

 

建築等行為で、3戸以上の住宅を新築しようとする場合。

建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合。

 

届出が不要な行為の例は。

800平方メートルで2戸の住宅の開発や1戸の建築行為は、届出不要。

 

8、都市機能誘導区域の設定。

 

81、都市機能誘導区域設定の考え方。

811、都市計画運用指針における基本的な考え方。

都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能施設を都市の骨格構造上の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

医療、福祉、子育て支援、商業といった都市機能施設の立地に焦点が当てられる中では、これらの施設を適切に誘導・配置することが重要となります。

このような観点から設けられた都市機能誘導区域は、具体的なエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前明示し、当該エリア内の具体的な場所は問わずに、都市機能施設の誘導を図るものです。

また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能施設が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等により容易に移動できる範囲で定めることが考えられます。

 

812、本市における基本的な考え方。

人口減少・少子高齢化が進行する中で、都市の将来像である「歴史・文化が息づく自然豊かで快適な持続発展都市、とよかわ」を実現するためには、地域の特性に応じた都市機能施設を適切に配置することで、各地域の生活利便性を確保するとともに、新たな交流人口を創出し、都市の活力を拡大することが必要です。

また、自動車を使わずに誰もが都市機能施設を利用できるよう、公共交通や徒歩で移動できる位置に都市機能施設を確保することが重要です。

このため、本市では、「6、誘導方針」に定めたとおり、「5、目指すべき都市の骨格構造」における中心拠点と全ての地域拠点に都市機能誘導区域を設定し、各拠点に都市機能施設を維持・誘導します。

なお、今ある都市機能施設について強制的に移転を行うものではなく、人口減少・少子高齢化が進行する中であっても郊外部を含む市民の暮らしやにぎわいのある都市を守るため、少なくとも周辺からの公共交通によるアクセス利便性が高い拠点において都市機能施設を維持・誘導するものです。

 

(本市における都市機能誘導区域の考え方のまとめ)

都市機能施設が集積し交通利便性の高い都市拠点、地域拠点において、市全体の生活利便性や地域コミュニティ、にぎわいを持続的に確保するために「維持」「誘導」する都市機能施設と実施する施策を明確化する区域を、都市機能誘導区域とします。

 

813、誘導区域の設定方法。

本市の都市機能誘導区域は、人口減少・少子高齢化が進行する中であっても市全体の生活利便性や地域コミュニティ、にぎわいを持続的に確保するとともに、主要な鉄道駅から徒歩や自転車等により移動できる範囲として次のとおり設定します。

 

都市機能誘導区域の境界設定の考え方として、次の6点を設定します。

1、居住誘導区域の範囲内で設定します。

2、中心拠点及び地域拠点の中心となる駅から半径800メートルから1キロメートルの範囲を基本とし、800メートル圏を超えた最初の用途地域境界や道路や河川等の地形地物を境界として設定します。なお、地形地物を境界に設定する場合は、その中心線を定め境界線とします。

3、拠点のにぎわいの創出に向け、駅から半径1キロメートルにある、日用品の買物をする店舗をはじめ商業等の業務の利便の増進を図るための用途地域である、近隣商業地域や商業地域を都市機能誘導区域に設定します。

4、中心市街地として、拠点を形成してきたことから豊川市中心市街地商業等活性化基本計画の計画区域も都市機能誘導区域に設定します。

5、合併前の旧町の中心である支所を含む範囲を都市機能誘導区域に設定します。

6、第一種低層住居専用地域のうち、けんぺい率が30パーセント、容積率が50パーセントに指定されている地域は、上記2の範囲内であっても都市機能施設の立地が見込めないことから、都市機能誘導区域に設定しないこととします。

駅からの距離は、改札口からの直線距離とします。改札口が複数ある駅は、各改札口の中央の点からの直線距離とします。

 

82、都市機能誘導区域の設定。

本市における都市機能誘導区域を813の設定方法により、各拠点で次のとおり設定します。

 

中心拠点、豊川地区、中央通地区、諏訪地区、面積、465ヘクタール。

地域拠点、やわた地区、面積、119ヘクタール。

地域拠点、こう地区、面積、172ヘクタール。

地域拠点、一宮地区、面積、106ヘクタール。

地域拠点、音羽地区、面積、43ヘクタール。

地域拠点、みと地区、面積、120ヘクタール。

地域拠点、小坂井地区、面積、235ヘクタール。

 

83、誘導施設の設定。

831、都市計画運用指針等における基本的な考え方。

誘導施設は都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能施設を設定するものとなりますが、具体の整備計画のある施設を設定するほか、必要な施設を定めることが望ましいものです。

また、誘導施設が都市機能誘導区域外に転出してしまう恐れがある場合には、必要に応じて誘導施設として定めることも考えられます。

誘導施設としては、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、次の4点などを定めることが考えられます。

 

1、病院や診療所等の医療施設、デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設。

2、子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施設、小学校等の教育施設。

3、集客力があり、まちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や商業施設。

4、行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設。

 

832、都市計画マスタープランにおける各拠点のイメージ。

都市計画マスタープランにおいて、中心拠点と地域拠点の位置づけが次のとおり示されています。

 

都市計画マスタープランにおける拠点の位置づけの概要。

中心拠点、豊川地区、中央通地区、諏訪地区は、次の2点。

1、市全域及び広域からのアクセス利便性に優れ、すでに都市機能が多数立地しており、市の政策からも将来に渡って本市の中心にふさわしい拠点。

2、市内外からの利用を想定する広域的な都市機能の維持・誘導を図る拠点。

 

地域拠点、やわた地区は、次の2点。

1、市民病院が立地し、公共交通の利便性に優れる、市民交流によるにぎわいづくりを進める拠点。

2、日常生活に必要な地域生活機能に加え、既存の医療機能を核とした商業、文化、交流、福祉機能等の多様な都市機能の集積性を高めることで中心拠点の機能を補完する拠点。

 

地域拠点、こう地区は、次の2点。

1、名古屋、豊橋方面への玄関口であり、公共交通の利便性に優れる、中心拠点、八幡地区と一体となった市民交流によるにぎわいづくりを進める拠点。

2、商業、医療等の日常生活に必要な地域生活機能と交通結節機能の強化を図る拠点。

 

地域拠点、一宮地区、音羽地区、みと地区、小坂井地区は、次の1点。

生活圏と圏域人口、各機能の集積状況等を踏まえ、日常生活に必要な商業、医療等の都市機能のうち、圏域人口により成立する都市機能を中心に誘導する拠点。

 

833、本市に必要な都市機能施設の考え方。

8331、本市の現状を踏まえた必要な施設分類。

2、将来見通しと都市構造上の課題整理」において推計しました地区別人口の将来見通しと、高齢者人口、年少人口、生産年齢人口の将来見通しを見ますと、市街化区域のおおむね全域で、人口減少・少子高齢化が進行している状況です。

高齢者人口については、平成22年では高齢者人口密度が1ヘクタールあたり10人以上の地域は諏訪町駅や豊川駅、小坂井駅周辺等の駅周辺や既成市街地のみとなっていますが、平成52年には、市街化区域ほぼ全域で高齢者人口密度1ヘクタールあたり10人以上となる見通しとなっています。

年少人口については、平成22年では諏訪町駅南側や豊川市役所周辺等で1ヘクタールあたり10人以上となっており、市街化区域では1ヘクタールあたり6人以上が主体となっていましたが、平成52年には、市街化区域の多くの地域で1ヘクタールあたり6から8人と密度が低下する見通しとなっています。

生産年齢人口についても、ほとんどの地域で密度の低下がみられます。

このため、持続可能な都市の形成に向け、人口の動向を踏まえながら、定住人口・交流人口を確保するため、本市に備わっている以下の都市機能施設について維持・拡充を図ります。

 

都市機能施設の利用圏域の視点からの分類については次の4点。

1、本市で安心して健康に住み続けられるよう、高齢者や障害のある人をはじめ、すべての市民の「安心でき健やかな生活を支える基盤となる施設」。

2、市の活力を支える生産年齢世代が安心して働き、子育てするための「子育て世代のための施設」。

3、市内外からの交流を促進するとともに地域経済を活性化する「まちのにぎわいを生み出す施設」。

4、市民の交流の場となり市民生活を支える基盤となる「行政施設」。

 

8332、利用圏域からの機能分類。

効率的・効果的な施設配置を推進するためには、各施設が有する生活サービスの種類に加え、各施設の利用圏域や規模を踏まえた配置を検討する必要があります。

このため、既存施設の機能等を踏まえながら、必要な都市機能施設を次の3段階の機能に区分します。

 

都市機能施設の利用圏域の視点からの分類。

基幹的生活機能。

市内外からの利用を想定する広域的な施設であり、市街地ににぎわい等をもたらすためにも必要な施設。

地域生活機能。

市内複数個所に立地し、各生活圏の都市機能を確保する上で中心となる施設。

最寄生活機能。

居住地の身近な位置に立地し、日常的な利用が想定される施設。

 

8333、本市において維持・拡充する都市機能施設。

これまでの考え方や、既存施設の立地状況を踏まえ、本市において維持・拡充すべき都市機能施設を大区分、中区分、小区分ごとに区分し、基幹的、地域、最寄の各生活機能に分類し次のとおり整理します。

 

大区分、安心でき健やかな生活を支える基盤となる施設。

中区分、医療、小区分、医療施設は、基幹的生活機能と、地域生活機能と、最寄生活機能。

医療施設は、「内科」「外科」「整形外科」「小児科」「歯科」を診療科目とする医療施設を対象とします。

豊川市民病院は、基幹的生活機能を有しているものとします。

診療科目5科目以上の医療施設は、地域生活機能も有しているものとします。

中区分、医療、小区分、保健センターは、基幹的生活機能。

中区分、高齢者福祉、小区分、地域包括支援センターは、地域生活機能。

中区分、高齢者福祉、小区分、通所・訪問系高齢者施設は、最寄生活機能。

中区分、障害者福祉、小区分、通所・訪問系障害者施設は、最寄生活機能。

 

大区分、子育て世代のための施設。

中区分、子育て支援、小区分、子育て支援センターは、基幹的生活機能。

中区分、子育て支援、小区分、通所・訪問系障害児福祉施設は、最寄生活機能。

中区分、子育て支援、小区分、児童館は、地域生活機能。

中区分、子育て支援、小区分、幼稚園、保育所等は、最寄生活機能。

中区分、教育、小区分、中学校は、地域生活機能。

中区分、教育、小区分、小学校は、最寄生活機能。

 

大区分、まちのにぎわいを生み出す施設。

中区分、文化、小区分、図書館は、基幹的生活機能と、地域生活機能。

中区分、文化、小区分、公民館、生涯学習会館は、基幹的生活機能と、地域生活機能。

中区分、文化、小区分、文化会館は、基幹的生活機能と、地域生活機能。

中区分、文化、小区分、市民館、集会所は、地域生活機能と、最寄生活機能。

中区分、商業、小区分、1,000平方メートル以上の大規模小売店舗は、基幹的生活機能と、地域生活機能。

中区分、商業、小区分、店舗面積1,000平方メートル未満の、コンビニエンスストアを除く、生鮮食品を扱うスーパー及びドラッグストアを対象とした、小規模なスーパー等は、最寄生活機能。

中区分、商業、小区分、銀行、郵便局、信用金庫、信用組合、JAを対象とした、銀行、郵便局等は、最寄生活機能。

 

大区分、行政施設。

中区分、行政、小区分、市役所は、基幹的生活機能。

中区分、行政、小区分、支所は、地域生活機能。

 

834、誘導施設の検討。

8341、都市機能施設の充足状況。

誘導施設の検討にあたり、本市に必要な都市機能施設の充足状況を評価します。

医療施設、高齢者福祉施設(通所・訪問系高齢者施設)、商業施設を対象として、市全域及び各都市機能誘導区域の利用圏域別の充足状況を定量的に評価し、これら以外の都市機能施設は、関連計画などから充足状況を整理します。

 

1)医療、高齢者福祉、商業施設の充足状況の評価。

各都市機能誘導区域の利用圏域を次のとおり設定し、各利用圏域内の平成52年の将来人口と現況の施設数から1施設あたりの圏域人口を算定し、将来における各都市機能施設の充足状況を評価します。

 

(各拠点の利用圏域の設定について)

中学校区を基本とし、各地域拠点に設定した都市機能誘導区域が隣接する中学校区に跨る場合は、都市機能誘導区域の範囲を踏まえ、駅からおおむね1キロメートルの範囲を関連地区として設定します。

各都市機能誘導区域以外の範囲については、道路網やバス路線網の配置を踏まえながら利用圏域の境界を設定します。

東部中学校区の利用圏域は、中心拠点を基本とし、三河一宮駅の1キロメートル圏域は、一宮地区に含めます。

南部中学校区の利用圏域は、中心拠点とします。

中部中学校区の利用圏域は、ちぎり町以東は中心拠点とする。東名高速道路以南を八幡駅と国府駅から同距離でやわた地区とこう地区に分割します。

西部中学校区の利用圏域は、こう地区を基本とし、音羽地区、みと地区の主要駅の1キロメートル圏域は、各地区に含めます。

代田中学校区の利用圏域は、諏訪町駅と八幡駅からの同距離、コミュニティバス路線からの同距離により、中心拠点とやわた地区に分割します。

金屋中学校区の利用圏域は、中心拠点とします。

一宮中学校区の利用圏域は、一宮地区とします。

音羽中学校区の利用圏域は、音羽地区とします。

御津中学校区の利用圏域は、みと地区とします。

小坂井中学校区の利用圏域は、小坂井地区とします。

 

機能維持に必要な人口規模は、病院・診療所を40,000人、通所・訪問系高齢者施設を5,000人、大規模小売店舗を10,000人、小規模なスーパー等を5,000人と設定し、充足状況を分析しました。

充足状況の算定結果について、医療施設と、高齢者福祉施設(通所・訪問系高齢者施設)は、全ての圏域において充足している状況です。

一方で商業施設のうち、大規模小売店舗は、音羽地区とみと地区で整備されていない状況です。

こう地区と一宮地区の大規模小売店舗や、一宮地区と音羽地区の小規模なスーパー等については、1施設あたりの圏域人口が「機能維持に必要な人口規模」より多い状況です。

 

2)都市機能施設の充足状況の整理。

医療施設、高齢者福祉施設(通所・訪問系高齢者施設)、商業施設に対する評価と、これら以外の都市機能施設に係る関連計画等を踏まえ、本市に必要な都市機能施設の充足状況は次のとおり整理されます。

 

(都市機能施設別の充足状況)

医療は、医療施設と保健センターの2つについて整理しました。

 

医療施設。

市民病院は、「豊川市民病院事業の設置等に関する条例」に基づき整備されており、充足とします。

病院は、市内の設置数については充足しています。

地区別に見ますと整備されていない地区がありますが、各地区が補完し医療機能を確保していきます。

診療所は、市内の設置数は充足しています。

 

保健センターは、本市の医療・福祉に関わる対人サービスの拠点となる施設であり、様々な医療・福祉施設の連携の拠点となる施設です。

一元的なサービス提供により、市民の健康づくりや各施設の円滑な連携が効果的に行われていることから、現状で充足していることとします。

 

高齢者福祉は、地域包括支援センターと通所・訪問系高齢者施設の2つについて整理しました。

 

地域包括支援センターは、本市を4つに区分した各生活圏域に1施設ずつ配置され、各圏域を分担しています。

6期豊川市福祉計画・介護保険事業計画では、圏域の設定は、現時点でバランスがとれており、引き続き4つの生活圏域を基本とした地域包括ケア体制を構築することが記載されており充足していることとします。

 

通所・訪問系高齢者施設。

高齢者を対象とした福祉施設は、市内各地区において充足しています。

 

障害者福祉については、通所・訪問系障害者福祉施設の1点を整理しました。

 

通所・訪問系障害者福祉施設。

4期、豊川市障害福祉計画において、国の基本指針に基づき平成29年度末までに市内または東三河南部圏域(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市)に少なくとも1つの地域生活支援拠点等の整備を実施することが目標値として掲げられている他は、施設の整備量の不足していることは記載されていませんが、今後の各種サービスの拡充に伴う施設整備が必要です。

 

子育て支援については、子育て支援センター、児童館と、通所・訪問系障害児福祉施設と、幼稚園、保育所等の3点について整理しました。

 

子育て支援センター、児童館。

豊川市子ども・子育て支援事業計画において、子育て支援センターの必要量は確保されていませんが、より身近な児童館により乳幼児の親子が集う場を提供することとしていますので、児童館も含め充足していることとします。

 

通所・訪問系障害児福祉施設。

4期、豊川市障害福祉計画において、国の基本指針に基づき平成 29 年度末までに市内または東三河南部圏域(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市)に少なくとも1つの地域生活支援拠点等の整備を実施することが目標値として掲げられている他は、施設の整備量の不足していることは記載されていませんが、今後の各種サービスの拡充に伴う施設整備が必要です。

 

幼稚園、保育所等。

豊川市子ども・子育て支援事業計画において、0から2歳児クラスを対象とした保育所等が不足していることが示されています。

なお、平成30年度までに不足する収容定員を確保することが予定されています。

 

教育については、中学校、小学校の1点として整理しました。

 

中学校、小学校。

豊川市公共施設適正配置計画の重点取組みの一つとして、「人口減少に伴う学校教育施設等の総量縮減と多機能化の推進」が位置づけられています。

市内の小中学校の設置数は充足していることとします。

 

文化については、図書館、公民館、生涯学習会館と、文化会館と、市民館、集会所の3点について整理しました。

図書館、公民館、生涯学習会館。

豊川市公共施設適正配置計画において、他施設との複合化や機能集約を図るなど全体としての総量の縮減を図ることが位置づけられてます。

現状として、市内の設置数は充足していることとします。

 

文化会館。

豊川市公共施設適正配置計画において、重複機能の集約を図ることが位置づけられてます。

現状として、市内の設置数は充足していることとします。

 

市民館、集会所。

市民館は豊川市公共施設適正配置計画において、機能集約を図り、再編を図ることが位置づけられてます。

現状として、集会所を含め各施設の市内の設置数は充足していることとします。

 

商業については、店舗面積1,000平方メートル以上の大規模小売店舗と、小規模なスーパー等の2点について整理しました。

 

店舗面積1,000平方メートル以上である大規模小売店舗。

大型小売店舗について、市内の設置数はおおむね充足しています。

国府地区は、機能維持に必要な人口規模とおおむね同等の利用人口であり、充足していると想定されます。

一宮地区は立地していますが不足していると想定されます。

音羽地区、みと地区においては、整備されていません。

 

小規模なスーパー等。

コンビニエンスストアを除く、店舗面積1,000平方メートル未満の生鮮食品を扱うスーパー及びドラッグストアといった小規模なスーパー等は、一宮地区や音羽地区においては不足していることが想定されます。

一方で、市全体でみた場合に設置数は充足しているほか、コンビニエンスストア等の店舗を含めると市内各地区において、最寄の商業施設は充足しているとこととします。

 

金融については、銀行、郵便局等の1点として整理しました。

 

銀行、郵便局等。

市内各所に銀行や郵便局、信用金庫等が立地しています。

各施設における有人の窓口他、ATMが設置されています。

ATMについては、コンビニエンスストアにも設置されており、居住地の身近な場所での預金を引き出すことなどが可能な状況であると想定されることから、生活に必要な金融機能は市内に充足していることとします。

 

行政については、市役所・支所の1点として整理しました。

 

市役所・支所。

豊川市公共施設適正配置計画において、周辺施設との複合化多機能化による拠点形成を図りながら総量の削減を図ることが位置づけられてます。

現状として、市内の設置数は充足していることとします。

 

都市機能施設の充足状況のまとめとして、4点。

1、おおむねの都市機能施設は市内で充足しています。

2、通所・訪問系障害者福祉施設と通所・訪問系障害児福祉施設は、今後の各種サービスの拡充に伴う施設整備が必要です。

30から2歳児クラスを対象とした保育所が不足している状況です。

4、大規模小売店舗が一宮地区で不足していると想定されます。

音羽地区、みと地区では整備されていません。

 

8342、都市機能施設の分布特性。

誘導施設の設定にあたり、各都市機能誘導区域に対する都市機能施設の立地状況について整理します。

また、駅の徒歩圏に含まれる一方で市街化調整区域にあるために都市機能誘導区域から除外されたエリアが各拠点にあるため、駅の徒歩圏にも着目し整理します。

都市機能施設の分布状況の整理の結果から、都市機能施設の分布状況として次の特性が挙げられます。

 

(都市機能施設の分布特性)

 

中心拠点、豊川地区、中央通地区、諏訪地区は、現状でおおむね全ての基幹的生活機能、地域生活機能が立地しており、本市のにぎわいや都市機能を確保する上で、核となる拠点となっています。

豊川地区では、交流人口の増加に資する観光・商業施設が立地しています。

諏訪地区には行政施設が多く立地しています。

 

地域拠点、やわた地区では、基幹的生活機能を有する豊川市民病院が立地するなど、本市の医療機能において中核的な機能を有しています。

また、大規模小売店舗や小規模なスーパー等の商業機能が立地しています。

 

地域拠点、こう地区には、地域生活機能を有する病院や大規模小売店舗が立地しています。

こう地区周辺の音羽地区やみと地区には同様の施設はなく、各地区の医療・商業を補完する機能を有していると考えられます。

 

地域拠点、一宮地区に、医療施設は、都市機能誘導区域内に外科が立地していませんが、駅の徒歩圏内では立地します。

商業施設の店舗数は他地区と比較し少ないですが、都市機能誘導区域内に大規模小売店舗が立地しています。

駅の徒歩圏外に高齢者福祉施設や子育て支援施設、教育施設が立地しています。

 

地域拠点、音羽地区に、医療施設は、都市機能誘導区域内には歯科のみが立地し、駅の徒歩圏内に外科、整形外科が立地していない状況です。

駅の徒歩圏内外に教育・文化施設が地区周辺に比較的多く立地しています。

商業施設が少ない状況です。

 

地域拠点、みと地区に、医療施設は、都市機能誘導区域内には歯科のみが立地しています。

駅の徒歩圏内に外科が立地していない状況です。

みと地区周辺では商業施設が少ない状況ですが、小規模なスーパー等が駅の徒歩圏内に複数立地しています。

また、教育・文化施設も駅の徒歩圏に立地しています。

 

地域拠点、小坂井地区では、各種施設ともおおむね駅の徒歩圏内に立地しています。

医療施設については、都市機能誘導区域内に外科、整形外科が立地していませんが、駅の徒歩圏内には立地します。

 

835、誘導施設の設定。

8351、誘導施設の設定の考え方。

都市の将来像である「歴史・文化が息づく自然豊かで快適な持続発展都市 とよかわ」を形成するため、都市機能施設の都市機能施設の充足状況や分布特性を踏まえ、各都市機能誘導区域の誘導施設を設定します。

誘導施設は、都市機能誘導区域外であっても駅の徒歩圏に都市機能施設が立地している特性を踏まえ、次のとおり区分して設定します。

区分1、維持・拡充施設、都市機能誘導区域に立地しておりその機能を今後も維持・拡充する施設。

区分2、補完施設、都市機能誘導区域外であるが駅の徒歩圏内にある施設。

区分3、誘致施設、駅の徒歩圏内になく新たに都市機能誘導区域に誘致する施設。

補完施設は法令上の誘導施設であり、緩やかな施設の集約化に向けて、都市機能誘導区域内への施設立地や移転を促進するものとします。

しかし、補完施設が駅の徒歩圏内から無くなった場合は、「誘致施設」とします。

医療施設については、内科、外科、整形外科、小児科、歯科」の5つの診療科目を確保するため、都市機能誘導区域に5つの診療科目が立地している場合は「維持・拡充施設」とし、駅の徒歩圏内に立地している場合は「補完施設」とします。

 

8352、都市機能誘導区域別の誘導施設の設定の考え方。

中心拠点、豊川地区、中央通地区、諏訪地区は、本市の魅力ある生活環境の確保や、活力とにぎわいの向上をけん引する拠点です。

現状でおおむね全ての都市機能施設が備わっており、豊川稲荷や周辺の商店街、海軍工廠跡地に集積する行政施設や豊川公園など、多彩な交流空間や生活空間が形成されており、本市の核となる拠点となっています。

本市の中心拠点としてふさわしい都市機能を維持するため、医療、文化、商業、行政等の基幹的な都市機能施設と、子育て世代をはじめとしたまちなか居住者のための都市機能の維持・拡充を図ります。

また、当地区は、高齢者の人口密度が現状で他地区と比較し高く、今後も増加することが予測されており、高齢者福祉施設の維持・拡充を図ります。

 

本市の市街地形成の特徴を踏まえた中心拠点整備の方向性について。

豊川地区には、県内有数の集客力を有する歴史・文化施設である豊川稲荷があります。

門前町として栄えてきた観光商業地を活かしたにぎわいを創出するため、誘導施設に位置づけた施設であっても、魅力ある商業環境や街並み、来訪者等のための快適な歩行環境の形成を阻害しないよう、地元商店街等と連携しながら適切な施設の誘導に努めることとします。

諏訪地区には、昭和初期に海軍工廠が立地していた経緯から、その跡地に現在の市役所等の基幹的な行政施設が立地しています。

また、その周辺には大規模な商業施設や文化施設、公園など、市民生活に必要な様々な都市機能施設が集積しています。

この特性を活かしてまちなかの回遊や市民等の交流を促進し、都市のにぎわいを創出します。

 

地域拠点、やわた地区には豊川市民病院が立地しており、既存の医療機能を核とした商業、文化、交流、福祉機能等の多様な都市機能の集積性を高めることで中心拠点の機能を補完する拠点です。

サービス水準の高い医療施設が交通利便性の高い位置にある特性を活かし、高齢化の中で必要性の高まる都市機能施設である医療施設や高齢者福祉施設の他、生活利便性を確保するための商業機能や子育て支援機能の維持・拡充を図ります。

 

地域拠点,こう地区は、中心拠点や八幡地区と一体となって本市のにぎわいづくりを推進するため、医療、商業等の日常生活に必要な地域生活機能と、交通結節機能の強化を図る拠点です。

当地区は、鉄道により円滑に市内外へ移動できる交通体系が整備されており、国府駅は市内の鉄道駅では最も利用者が多い駅となっています。

また、当地区の医療施設や商業施設は、音羽地区やみと地区をはじめ、本市西部の生活利便性を確保する上で重要な機能を果たしています。

高い交通利便性を活かして、市内のみならず市外で働く人の居住地として選択されるような良好な居住環境を確保するため、既存の都市機能施設の維持・拡充を図ります。

また、鉄道を利用した通勤者等が利用しやすい子育て支援施設の維持・拡充を図ります。

 

地域拠点、一宮地区は、当地域の人口で成立する都市機能の維持・拡充により、周辺に分布する豊かな景観資源を保全するとともに、良好な住宅環境を形成する拠点です。

鉄道と路線バス、コミュニティバスが確保され、交通利便性が比較的高い拠点であり、駅の徒歩圏において医療施設が立地しています。

また、高齢者福祉施設や子育て支援施設、図書館等の文化施設について、駅の徒歩圏外ではありますが地区周辺に立地しています。

大規模小売店舗が都市機能誘導区域内に立地していますが、利用圏域内で不足している状況です。

交通利便性の高い拠点内において、子育て支援施設や商業施設の維持・拡充を図るとともに、駅の徒歩圏外に立地する文化施設の誘致等を図ります。

 

地域拠点、音羽地区は、当地域の人口で成立する都市機能の維持・誘致により、豊かな自然環境を活かしたまちづくりを推進する拠点です。

現状で、都市機能誘導区域内に子育て支援施設等が立地していますが、福祉施設や商業施設が立地していない状況です。

また、徒歩圏内には、文化施設が立地しています。

医療施設については、都市機能誘導区域内には歯科のみが立地し、駅の徒歩圏内に外科、整形外科が立地していない状況です。 

豊かな自然に囲まれ潤いのある中で、子育て世代の新たな転入を促進し地区のにぎわいを創出するため、医療施設の誘致を図るとともに、不足している商業施設の誘致と子育て支援施設等の維持・拡充を図ります。

 

地域拠点、みと地区は、臨海部において市内でも主要な働く場を有しており、JR愛知御津駅を中心とした住民生活を支える拠点です。

現状で、子育て支援施設や地区周辺の交流を促進する文化施設が都市機能誘導区域内に立地しています。

一方で、医療施設については、都市機能誘導区域内には歯科のみが立地しており、駅の徒歩圏内に外科が立地していない状況です。

また、商業施設は他地区と比較して少ない状況です。

働く場に近接する特性を活かして新たな転入を促進し地区のにぎわいを創出するため、既存の都市機能施設の維持・拡充とともに、不足している医療施設や商業施設の誘致を図ります。

 

地域拠点、小坂井地区は、鉄道3路線が整備され、市内外の多方面へ鉄道での移動が可能な地区であり、都市機能の維持・拡充により、生活利便性の高い住宅地を形成する拠点です。

福祉施設、子育て支援施設、文化施設等の生活を支える機能が十分確保されていますが、商業施設が都市機能誘導区域には立地していない状況です。

また、都市機能誘導区域内に外科、整形外科が立地していませんが、駅の徒歩圏を含めると必要な施設が確保されています。

高い交通利便性を活かして新たな転入を促進し地区のにぎわいを創出するため、既存の都市機能施設の維持・拡充や、不足している商業施設の誘致を図ります。

 

8353、誘導施設の設定の考え方。

都市機能誘導区域別の誘導施設の設定の考え方を踏まえ、次のとおり各拠点ごとに誘導施設を設定します。

 

中心拠点は、11の誘導施設を設定します。

維持拡充施設として、1、医療施設、2、保健センター、3、通所・訪問系高齢者施設、4、通所・訪問系障害者福祉施設、5、子育て支援センター、6、通所・訪問系障害児福祉施設、7、幼稚園・保育所等、8、図書館、9、公民館、生涯学習会館、10、大規模小売店舗、11、市役所。

 

地域拠点のやわた地区は、6の誘導施設を設定します。

維持拡充施設として、1、医療施設、2、通所・訪問系高齢者施設、3、幼稚園、保育所等、4、大規模小売店舗、補完施設として、5、通所・訪問系障害児福祉施設、誘致施設として、6、通所・訪問系障害者施設。

地域拠点のこう地区は、6の誘導施設を設定します。

維持拡充施設として、1、医療施設、2、通所・訪問系高齢者施設、3、通所・訪問系障害者福祉施設、4、大規模小売店舗、補完施設として、5、幼稚園、保育所等、誘致施設として、6、通所・訪問系障害児福祉施設。

地域拠点の一宮地区は、9の誘導施設を設定します。

維持拡充施設として、1、通所・訪問系高齢者施設、2、通所・訪問系障害者福祉施設、3、通所・訪問系障害児福祉施設、4、幼稚園・保育所等、5、大規模小売店舗、6、支所、補完施設として、7、医療施設、誘致施設として、8、図書館、9、公民館、生涯学習会館。

地域拠点の音羽地区は、9の誘導施設を設定します。

維持拡充施設として、1、支所、補完施設として、2、通所・訪問系高齢者施設、3、通所・訪問系障害者福祉施設、4、幼稚園・保育所等、5、図書館、6、公民館、生涯学習会館、7、医療施設、8、通所・訪問系障害児福祉施設、誘致施設として、9、大規模小売店舗。

地域拠点のみと地区は、9の誘導施設を設定します。

維持拡充施設として、1、通所・訪問系高齢者施設、2、幼稚園・保育所等、3、公民館、生涯学習会館、4、支所、補完施設として、5、図書館、誘致施設として、6、医療施設、7、通所・訪問系障害者福祉施設、8、通所・訪問系障害児福祉施設、9、大規模小売店舗。

地域拠点の小坂井地区は、9の誘導施設を設定します。

維持拡充施設として、1、通所・訪問系高齢者施設、2、通所・訪問系障害者福祉施設、3、幼稚園・保育所等、4、図書館、5、公民館、生涯学習会館、6、支所、補完施設として、7、医療施設、8、大規模小売店舗、誘致施設として、9、通所・訪問系障害児福祉施設。

 

誘導施設の位置づけがない都市機能施設の扱いについて。

地域包括支援センターについては、

個別の高齢者福祉施設(通所系・訪問系高齢者施設)の活動を統括する施設ですが、本市を4つの生活圏域に区分し、各生活圏域に1施設ずつ高齢者相談センターが配置され機能分担しています。

6期豊川市福祉計画・介護保険事業計画では、圏域の設定は、現時点でバランスがとれており、引き続き4つの生活圏域を基本とした地域包括ケア体制を構築することが記載されています。

このため、現状の施設配置を今後も維持することとします。

 

小学校、中学校の、

学校施設については、まとまった敷地が必要なこと、地域の核となる施設であり配置のバランスもあることから誘導施設としては位置づけませんが、年少人口の動向や教育施策の方針を注視しながら、既存ストックの有効活用と再編について検討していきます。

 

児童館、文化会館については、

公共施設適正配置計画において、施設の耐用年数等を加味しながら既存ストックの有効活用により施設の複合化や多機能化等により検討されています。

施設の新設の際は、特に地域拠点の時間消費型のにぎわい創出施設として立地することが望ましいので、現状では既存ストックを活用した再編を推進することとします。

 

市民館、集会所については、

公的な交流施設として、市内各所に立地し充足していると想定されるため、誘導施設とは位置づけず、他の公共施設と同様に既存ストックを活用した再編を推進することとします。

 

銀行、郵便局等については、

市内各所に有人施設やATMがあり、充足していると想定されるため、誘導施設には位置づけないものとします。

 

小規模なスーパー等については、

身近にかつ手軽に、地域でサービスを受けることができるような施設として、居住地周辺への配置を想定します。

 

84、届出制度。

立地適正化計画区域の都市機能誘導区域外において、立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の開発行為、誘導施設を有する建築物の新築・改築または用途変更を行う場合に、原則として開発行為等に着手する30日前までに市町村長への届出が義務付けられています。

届出を受けた市町村は届出をした者に対して、都市機能誘導区域内における誘導施設の立地誘導のための施策に関する情報提供等を行う他、届出内容のとおりの開発行為等が行われると何らかの支障が生じると判断した場合には、規模の縮小や別の区域での開発や開発の中止を行うよう調整する等の措置を講じ、調整が不調に終わった場合は勧告等を行うこととされています。

 

 

9、誘導施策。

 

91、基本的な考え方。

本市において、持続的に発展するコンパクトな都市を形成するためには、誘導区域の付加価値を高め、居住誘導区域や都市機能誘導区域へ居住や都市機能の立地をゆるやかに促進することが重要です。

このため、本市では、快適な都市空間の整備や民間活力等による誘導施設整備の促進など、生活の場や働く場、交流の場として、居住誘導区域や都市機能誘導区域の魅力を高めるための取組みを推進します。

また、市内各所から各都市機能誘導区域へアクセスできる交通体系を確保することで、都市機能の利便性の増進を図り、その効果を市全域へ波及させることを目指します。

また、持続的に発展する都市を形成するには、新たな定住人口や交流人口を確保する必要があります。

このため、本市では、市内における産業振興や鉄道の利便性を活かした生活環境の維持・拡充と併せ、市外からの転入希望者を対象とした取組みを実施し、定住人口の確保を図るとともに、豊川稲荷等の本市ならではの歴史・文化資源等を活用しながら交流人口の確保に向けた取組みも実施します。

なお、高齢者の増加が予測され、様々な市民のみなさんの居住意向がある中では、居住や都市機能の誘導のための施策を推進する一方で、住み慣れた自宅等における生活の利便性を大きく低下させないための取組みも重要です。

このため、医療・介護・生活支援・住まいを切れ目なく一体的に提供する地域包括ケアシステムの推進や、地域における子育て支援サービスの充実等を併せて実施し、市民一人ひとりが暮らしやすさを実感でき、生涯にわたり住み続けたくなるようなまちづくりを進めます。

 

92、居住の誘導のための7つの施策。  

 

1、居住誘導区域外における届出制度の運用。

立地適正化計画に基づく届出制度を活用し、居住誘導区域内への住宅立地を促進します。

また、より安心して生活していただけるよう、届出をした者に対して、本計画の位置づけや施策に関する情報提供等を積極的に行います。

 

2、空き家や低未利用地等の適正処理による居住促進。

空き家の増加による居住環境の悪化を抑制し、良好な居住環境を確保するため、特定空家への対応を検討するとともに、空き家や低未利用地を活用した居住の可能性を検討します。

 

3、新設等住宅取得への支援。

人口減少や既成市街地の空洞化に対応するため、他都市より水準の高い生活サービス充足率のさらなる向上や工業振興策による雇用創出等により、市外からの新たな定住者を確保することに加え、市外からの新たな定住者のうち、生活利便性の高い地域での新たな住宅取得者に対し、住宅の取得支援を行います。

 

4、魅力的な居住環境の整備。

居住地として便利で快適な居住空間を確保するため、街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備を実施します。

既存公園の適切な維持管理や改修・再整備を行うことで公園の魅力向上を図り、居住者の「憩い」、「レクリエーション」、「コミュニケーション」の場の提供を推進します。

居住地では落ち着いた空間を、商業地ではにぎわいを演出する空間の創造をめざし、既存の民有地緑化制度を活用するとともに、新たに景観計画の策定について検討し、本市の自然環境を活かした緑が映える良好な景観形成を推進します。

通学路をはじめ、誰もが安全・安心に移動できる歩行空間を確保します。

市民生活等を支える公共施設や道路等の都市基盤の安全性や機能を持続的に確保していくため、長期的な視点をもって、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化を総合的かつ計画的に推進します。

 

5、公共交通ネットワークの維持・改善。

利便性の高い生活環境を維持・確保するため、通院・買物目的の移動ニーズやまちづくりに合わせて、なるべく少ない乗換えで、中心拠点や地域拠点間を移動しやすい基幹路線の維持・改善を行います。

自動車が運転できない人も各地域拠点間を移動しやすい交通体系の構築を推進します。

地域路線の確保と活用に向けた地域住民の主体的な取組みを支援します。

 

6、使いやすい公共交通環境の形成。

利用者にとってより使いやすい公共交通体系を構築するため、利用しやすい料金体系や公共交通案内の充実等のサービス改善を図ります。

公共交通サービスの維持・改善に向け、周知・広報活動等により公共交通の利用促進を図ります。

 

7、情報提供の充実。

活力とにぎわいのある安全・安心な本市での定住を促進するため、まちのにぎわいや防災等に関する情報を積極的に市民に周知を図ります。

 

93、都市機能の誘導のための8つの施策。      

 

1、都市機能誘導区域外における届出制度の運用。

立地適正化計画に基づく届出制度を活用し、都市機能誘導区域内へ誘導施設の立地を促進します。

 

2、国等の直接支援策の活用。

民間都市開発推進機構による金融上の支援措置などの支援策等を活用し、都市機能誘導区域内へ誘導施設の立地を促進します。

 

3、国の各種支援制度の活用。

国の各種支援制度を活用し、都市機能誘導区域の付加価値を高めるための都市空間やインフラ等の整備を円滑に推進するとともに、民間事業者による誘導施設の立地を促進します。

 

4、誘導施設へのアクセス利便性を高める交通空間整備の推進。

拠点周辺の都市空間の魅力向上とともに、公共交通の利用促進に向け、ユニバーサルデザインに配慮した交通結節点の整備を推進します。

公共交通の利用促進に向け、交通結節点の利便性向上とともに、様々な交通手段で円滑・安全にアクセスできる道路・街路整備を推進します。

歩行者の安全とともに、自転車の安全を確保するため、自転車走行空間の整備について検討します。

 

5、中心市街地の活性化の推進。

おもてなし空間や景観の整備等、にぎわいを創出するための複合的な取組みを関係者と協働で推進します。

 

6、市内事業者との協働によるにぎわい創出。

チャレンジとよかわ活性化事業により商業の活性化を図るとともに、イベントによるにぎわいづくりを推進します。

 

7、既存公共施設の再編。

市民生活を支える行政機能の効率化と魅力的な市民の交流の場を創出するため、豊川市公共施設適正配置計画に基づく施設の多機能化・複合化等を推進します。

 

8、にぎわいを創出する都市環境の整備。

都市空間としてにぎわいのある都市環境を確保するため、街路事業や土地区画整理事業等の都市基盤整備を実施します。

既存公園の適切な維持管理や改修・再整備を行うことで公園の魅力向上を図り、居住者の「憩い」、「レクリエーション」、「コミュニケーション」の場の提供を推進します。

居住地では落ち着いた空間を、商業地ではにぎわいを演出する空間の創造をめざし、既存の民有地緑化制度を活用するとともに、新たに景観計画の策定について検討し、本市の自然環境を活かした緑が映える良好な景観形成を推進します。

地域経済等を支える公共施設や道路等の都市基盤の安全性や機能を持続的に確保していくため、長期的な視点をもって、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化を総合的かつ計画的に推進します。

 

10、計画の推進方法及び目標値の設定。

 

101、計画の推進方法。

 

1011、市民、事業者、行政などによる協働のまちづくりの推進。

人口減少・少子高齢化の進行などにより、公共投資も厳しい財政制約が予想される中で、都市の将来像を実現するためには、計画的かつ効率的な取組みにより目指すべき都市の骨格構造を形成することが必要です。

そのためには市民・事業者・行政が役割と責任を果たしながらも、互いに協力しまちづくりを進めていく協働によるまちづくりが重要となります。

各分野の行政機関の連携をさらに強化するとともに、住民やNPOの自主的な活動や市民と行政、事業者と行政などの多様な主体の連携によって展開していきます。

 

1012、市民、事業者への積極的な情報発信。

本計画に係る新たな制度について周知を図るとともに、市民や事業者のまちづくりへの参画を促進するため、本計画に基づく各事業計画の内容や推進状況、活用可能な支援策等について、積極的な情報発信を行うとともに、幅広く市民の意見を収集します。

 

1013、立地適正化計画の進行管理。

10131、都市再生特別措置法における立地適正化計画の評価等。

都市再生特別措置法により、立地適正化計画を作成した場合においては、おおむね5年ごとに、施策の実施の状況等についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとされています。

 

10132、本市における進行管理の進め方。

本計画の計画期間は平成52年までと長期間となるため、次の進行管理により、都市の将来像「歴史・文化が息づく自然豊かで快適な持続発展都市 とよかわ」の実現に向け、将来にわたり効果的な取組みを継続的に推進していきます。

 

PDCAサイクルによる進行管理。

本市では、おおむね5年ごとに、プラン計画、ドゥ実施、チェック評価、アクション改善、のPDCAサイクルによる進行管理を行い、施策の実施による効果や課題を評価し、必要に応じて見直しながら計画を推進します。

 

PDCAサイクルの概要。

プラン、計画。

おおむね5年ごとに、立地適正化計画の作成・変更を行います。

ドゥ、実施。

本計画に基づく施策を推進します。

チェック、評価。

居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定や施策の推進に対して、効果や課題を以下の観点により評価します。

 

チェック、評価の観点。

11年ごとに行う施策の推進状況。

本計画に基づく施策が着実に推進されているか確認します。

実施した施策については、その実施成果を把握し、事業費や財源状況などを踏まえ、実施内容が効率的であるかを評価します。

実施されていない施策については、推進上の問題点や推進するための条件等を明確化します。

25年ごとに行うまちづくりの方針・誘導方針に対する有効性。

まちづくりの方針・誘導方針に即した居住や都市機能施設の立地動向となっているか評価します。

国勢調査や都市計画基礎調査等の統計データ、各種調査データを用いながら、居住誘導区域や都市機能誘導区域の設定に対し、それぞれの設定の考え方に基づき再検討します。

目標値の評価を行います。

 

アクション、改善。

評価・検証結果を踏まえ、本計画に示された各区域の設定や施策を改善します。

 

計画の見直し。

PDCAサイクルによる進行管理の他、都市づくりの指針となる上位関連計画の見直しや、各誘導区域の設定の基本となる区域区分や用途地域の変更、土砂災害特別警戒区域等の防災関連の区域指定等に応じて、随時本計画の妥当性等について検証し、本計画をとりまく環境の変化に即した内容へと見直しを行います。

 

102、目標値の設定。

 

本計画にて設定した4つのまちづくりの方針を実現するための各種取組みの効果が適切に発揮され、市民一人ひとりが暮らしやすさを実感しつつ、生涯にわたり住み続けたくなるような持続発展都市となっているか評価するため、次の指標及び目標値を設定します。

 

評価指標1、居住誘導区域の人口密度。

市内外から利便性の高い市街地への居住が推進されているか検証します。

現況値、平成22年国勢調査、1ヘクタールあたり49人、平成52年目標、1ヘクタール49人。

 

評価指標2、主要な鉄道駅の1日あたりの乗車人員。

市内外から各拠点への移動において、公共交通の利用が促進されているか検証します。

現況値、平成26年度、19,126人、平成52年目標、20,000人。

主要な鉄道駅は、各都市機能誘導区域の中心である次の11駅を対象とします。

JR、豊川駅、三河一宮駅、愛知御津駅、西小坂井駅、小坂井駅の5駅と、名鉄、豊川稲荷駅、諏訪町駅、八幡駅、国府駅、名電赤坂駅、伊奈駅の6駅。

 

将来目標値の設定方法について。

 

1)居住誘導区域の人口密度の将来目標について。

しゃじんけん推計(社会移動あり)による平成52年時点の人口が158,772人であるのに対し、豊川市人口ビジョンの目標値は、168,770人であり、目標の達成には9,998人を増加させる必要があります。

また、しゃじんけん推計(社会移動あり)に基づく、平成52年時点の居住誘導区域に係る居住地別の人口は119,494人です。

人口ビジョンの目標達成のために必要な増加人口や居住地別の人口分布等を踏まえ、次のとおり、将来目標値を設定します。

 

(目標値の設定方法)

1、人口ビジョンの目標達成に必要な人口、9,998人を、全て居住誘導区域の人口増加とする。   

2、居住誘導区域外の居住者の12パーセント 、39,278人掛ける、12パーセント、イコール、4,713人が居住誘導区域へ転居とする。

12パーセントは、第11回豊川市市民意識調査(平成27年度実施)の定住意向の設問において、「できれば移りたい」「わからない」と回答した人の割合。

3、しゃじんけん推計による居住誘導区域内の人口、119,494人に、12の人口を加算した人口。

119,494足す、9,998足す、4,713イコール、134,205人が、居住誘導区域内に居住とする。

居住誘導区域の人口密度イコール、2,755ヘクタール分の134,205人で、1ヘクタールあたり49人。

概ね現状維持として目標を設定。

 

2)主要な鉄道駅の1日あたりの乗車人員の将来目標について。

都市機能誘導のための施策を実施することにより、計画の目的である持続可能な都市の形成を目指すことから、各拠点への集約・交流を示すための主要な鉄道駅1日あたりの乗車人員を将来目標値として設定します。

 

目標値の設定方法については、

今後の人口減少・少子高齢化の進行においても、都市機能や人口密度等の適正配置により、第6次豊川市総合計画における主要な鉄道駅の乗車人数の目標値の20,000人を平成52年においても維持させるものとし、本計画の目標値を20,000人と設定します。

 

策定経緯等。

 

策定経緯。

 

平成2834日、第2回豊川市都市計画マスタープラン作業部会。

主な内容、都市構造の現状の整理、将来見通しと都市構造上の課題整理。

 

平成28330日、第1回立地適正化計画専門部会。

主な内容、都市構造の現状の整理、将来見通しと都市構造上の課題整理。

 

平成28617日、第3回豊川市都市計画マスタープラン作業部会。

主な内容、まちづくりの方針、目指すべき都市の骨格構造、誘導方針。

 

平成28713日、第2回豊川市立地適正化計画専門部会。

主な内容、まちづくりの方針、目指すべき都市の骨格構造、誘導方針、誘導区域の設定の考え方。

 

平成2899日、第5回豊川市都市計画マスタープラン作業部会。

主な内容、居住誘導区域の設定、都市機能誘導区域の設定、誘導区域での施策、計画の推進方法及び目標値の設定。

 

平成28106日、第3回豊川市立地適正化計画専門部会。

主な内容、居住誘導区域の設定、都市機能誘導区域の設定、誘導区域での施策、計画の推進方法及び目標値の設定。

 

平成281115日から25日、立地適正化計画説明会、8地区開催。

 

平成281222日、第4回豊川市立地適正化計画専門部会。

主な内容、立地適正化計画(案)。

 

平成2915日から23日、パブリックコメント。

 

平成292月予定、豊川市都市計画審議会。

 

平成293月予定、豊川市立地適正化計画の作成。

 

平成294月予定、豊川市立地適正化計画の公表。

 

豊川市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱。

 

(設置)

1条、この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の21項に規定する市町村の都市計画に関する基本方針を定めるため、豊川市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その事務について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

2条、委員会は、豊川市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定及び見直し並びに関連計画に関する事項について、調査、検討及び審議を行う。

(組織)

3条、委員会は、委員15人以内で組織する。

2、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

1)学識経験者。

2)各種団体を代表する者。

3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者。

3、第1項に規定するほか、愛知県職員をオブザーバーとして委嘱することができる。

(任期)

4条、委員の任期は、前項の規定により市長が委嘱した日から1年とし、再任を妨げない。

2、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

5条、委員会に委員長及び副委員長を置く。

2、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。

3、委員長は、会務を総理し、委員会を代表するとともに、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

6条、会議は、委員長が招集する。

2、委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3、会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(作業部会)

7条、委員会は、委員長が指定した専門的事項を調査研究させるため、豊川市都市計画マスタープラン作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2、作業部会は、別表に掲げる部会員によって構成する。

3、作業部会に部会長を置き、建設部都市計画課長級をもって充てる。

4、部会長は、作業部会の事務を掌理し、作業部会の経過及び結果を委員長に報告するものとする。

(意見等の聴取)

8条、委員会及び作業部会は、必要があると認めるときは、委員又は部会員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

9条、委員会及び作業部会の庶務は、建設部都市計画課において処理するものとする。

(雑則)

10条、この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則。

この要綱は、平成211019日から施行する。

附則。

この要綱は、平成2241日から施行する。

附則。

この要綱は、平成27618日から施行する。

附則。

この要綱は、平成28330日から施行する。

附則。

この要綱は、平成2841日から施行する。

 

別表(第7条関係)

豊川市都市計画マスタープラン作業部会。

 

部会長、建設部都市計画課長級。

 

部会員、次の部課で、課長補佐級又は係長級職員のうち部会長が指名する者。

企画部、企画政策課、防災対策課。

総務部、財産管理課。

福祉部、福祉課、介護高齢課。

子ども健康部、子育て支援課、保育課。

市民部、市民協働国際課、人権交通防犯課。

産業部、企業立地推進課、農務課、商工観光課。

環境部、環境課、清掃事業課。

建設部、道路維持課、道路建設課、公園緑地課、建築課、区画整理課。

上下水道部、水道整備課、下水整備課。

消防本部、総務課。

教育委員会、庶務課、生涯学習課、スポーツ課。

その他部会長が必要と認める課。

 

豊川市立地適正化計画専門部会設置要綱。

(設置)

1条、この要綱は、豊川市が策定する都市再生特別措置法(平成1445日法律第22号)第81条第1項に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)に関し必要な協議をおこなうため、豊川市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)内に豊川市立地適正化計画専門部会(以下「専門部会」という。)を設置し、その組織及び事務について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

2条、専門部会は、豊川市立地適正化計画の策定に関する事項について、調査、検討及び審議を行う。

(組織)

3条、専門部会は、委員会のすべての委員で組織する。

(部会長及び副部会長)

4条、専門部会には、部会長及び副部会長を置く。

2、部会長は、部会員の互選により選出し、副部会長は、部会長が指名する。

3、部会長は、会務を総理し、専門部会を代表するとともに、専門部会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

5条、会議は、部会長が招集する。

2、専門部会は、部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3、会議の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

6条、専門部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

7条、専門部会の庶務は、建設部都市計画課において処理するものとする。

(雑則)

8条、この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。

附則。

この要綱は、平成28330日から施行する。

  

豊川市立地適正化計画専門部会員名簿。

 

学識経験者。

部会長、あさの、じゅんいちろう、豊橋技術科学大学、建築・都市システム学系、教授、分野、都市計画。

副部会長、まつやま、あきら、中部大学、工学部、准教授、分野、都市計画。

各種団体。

まつした、のりと、豊川商工会議所、専務理事、分野、商工業。

やまぐち、さつき、豊川リサイクル運動市民の会、会長、分野、環境。

くまがい、なおかつ、豊川市農業委員会、会長、分野、農業。

かわい、みえこ、豊川防災ボランティアコーディネーターの会、代表、分野、防災。

いな、かつみ、特定非営利活動法人、とよかわ子育てネット、代表理事、分野、児童福祉。

おおたか、ひろつぐ、豊川市障害者(児)団体連絡協議会、会長、分野、障害者福祉。

ひらた、せつお、豊川市介護保険関係事業者連絡協議会、会長、分野、高齢者福祉。

公募。

こばやし、なおみ、市民。

こんどう、あきとし、市民。

オブザーバー。

よこやま、こうたろう、愛知県、建設部、都市計画課長、分野、県職員。

しばた、あつし、愛知県、東三河建設事務所、企画調整監、分野、県職員。

 

用語集。

 

あ行。

 

医療施設。

医療法第1条の5に定める施設。

医療法第1条の5

「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

 

か行。

 

開発行為。

主として 建築物の建築等を目的とした土地の区画形質の変更をいう。

 

急傾斜地崩壊危険区域。

崩壊の危険がある急傾斜地で、崩壊することにより多数の居住者等に危害が発生することが予測される土地及び隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律に基づいて指定される区域。

 

居住誘導区域。

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、医療、福祉、子育て支援、商業といった都市機能施設やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。

 

決算カード。

各年度に実施した地方財政状況調査の集計結果に基づき、各都道府県・市町村ごとの普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等 の状況について、1枚のカードに取りまとめたもの。

 

工業専用地域。

都市計画法による用途地域の1つで、工業の業務の利便の増進を図る地域。

住居の建築はできない地域。

 

工業地域。

都市計画法による用途地域の1つで、主として工業の利便を増進するための地域。

あらゆる工場のほか住居や店舗も建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない地域。

 

公民館。

社会教育法第20条に規定する目的を持ち、同法第21条に規定する設置者が設置する施設。

 

国土数値情報。

国土形成計画、国土利用計画の策定等の国土政策の推進に資するために、地形、土地利用、公共施設などの国土に関する基礎的な情報をGISデータとして整備したもの。

 

国立社会保障・人口問題研究所(しゃじんけん)。

人口・世帯数の将来推計や社会保障費に関する統計資料の作成・調査研究などを行う、厚生労働省の政策研究機関。

 

子育て支援センター。

子育て支援の推進を図り、もって児童の健全な育成に資する施設(豊川市子育て支援センター条例に定める施設と同等施設)。

 

さ行。

 

災害危険区域。

災害に備えて、住宅や福祉施設といった居住用建築物の新築・増改築を制限する区域。

 

市街化区域。

すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として、都市計画で定めた区域。

 

市街化調整区域。

市街化を抑制すべき区域として都市計画で定めた区域。

 

支所。

地方自治法第155条、豊川市支所設置条例に定める施設。

地方自治法第155条、普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあっては支庁(道にあっては支庁出張所を含む。)及び地方事務所、市町村にあっては支所又は出張所を設けることができる。

 

地すべり防止区域。

地すべり等防止法で定められている区域であり、地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するともに、一定の行為を制限する必要がある土地について農林水産大臣又は国土交通大臣が指定する区域。

 

準工業地域。

都市計画法による用途地域の1つで、主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。

住宅や商店など多様な用途の建物が建てられる用途地域。

 

市役所。

地方自治法第4条、豊川市役所の位置を定める条例に定める施設。

地方自治法第4条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

 

住宅・土地統計調査。

我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにするため、5年ごとに実施される調査。

 

生涯学習会館。

社会教育法第20条に規定する目的を持ち、同法第21条に規定する設置者が設置する施設。

 

人口カバー率。

豊川市全体等の特定の区域に居住する人口に対して、各施設の徒歩での利用圏内に居住する人口の割合。

 

人口集中地区(DID)。

統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定めたもの。

国勢調査の基本単位区等を基礎単位として、人口密度が1キロ平方メートルあたり4,000人以上の基本単位区が隣接し、人口5,000人以上を有する地域。

 

人口ビジョン。

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、人口減少・少子高齢化に的確に対応し、将来にわたって住みやすい環境の確保と地域の活力の維持を図るため、人口の現状と将来の展望を示したもの。

豊川市では、豊川市人口ビジョンを平成283月に策定。

 

総合計画。

都市が目指す将来像を描くとともに、その実現のためのまちづくりの方向性や主な施策を定めた長期的なまちづくり計画で、市政運営の基本指針となり、全ての計画の最上位に位置付けられる計画。

豊川市では第6次総合計画を平成283月に策定。

 

た行。

 

第一種低層住居専用地域。

都市計画法による用途地域の1つで、低層住宅の良好な住環境を守るための地域。

住宅の他、診療所、保育所・幼稚園などは建てられるが、店舗や病院などは建てられない地域。

 

大規模小売店舗。

大規模小売店舗立地法の第2条、第31項、大規模小売店舗立地法施行令第2条に定める施設。

大規模小売店舗立地法。

2条、「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

「大規模小売店舗」とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。

31項、基準面積は、政令で定める。

大規模小売店舗立地法施行令第2条、法第3条第1項 の政令で定める面積は、1,000平方メートルとする。

 

地域公共交通網形成計画。

人口減少等の社会情勢の変化に対応した持続可能な公共交通ネットワークを構築するため、将来のまちづくりを見据えた持続可能で利便性の高い公共交通網形成に向けた取り組みを体系的に位置付け、住民・事業者・行政等の適切な役割分担のもと進めていく計画。

豊川市では豊川市地域公共交通網形成計画を平成283月に策定。

 

地区計画。

都市計画法第12条の41項第1号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。

 

通所・訪問系高齢者施設。

老人福祉法第5条の2の事業のうち老人短期入所事業を除く事業を行う施設。

老人福祉法第5条の2、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。

 

通所・訪問系障害者福祉施設。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の事業のうち、短期入所及び施設入所支援を除く事業を行う施設。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条、「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービスを行う事業をいう。

 

通所・訪問系障害児福祉施設。

児童福祉法第6条の22、(2)から(6)に定める施設。

児童福祉法第6条の22

2)この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

3)この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。

4)この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和22年法律第26号)第1条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

5)この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

6)この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。

 

特別用途地区。

用途地域内の一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区。

特別用途地区内では、建築物の制限又は禁止に関して必要な規定が、地方公共団体の条例で定められる。

 

都市機能。

都市に必要とされる様々な働きやサービスのことで、居住、商業、業務、工業、交通、政治、行政、教育、福祉、医療などの諸活動によって担われるもの。

 

都市機能施設。

医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に大きく寄与するもの。

 

都市機能誘導区域。

居住誘導区域内において設定されるものであり、医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能施設を都市の骨格構造上の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。

 

都市計画運用指針。

国として、今後、都市政策を進めていくうえで都市計画制度をどのように運用していくことが望ましいと考えているか、また、その具体の運用が、各制度の趣旨からしてどのような考え方の下でなされることを想定しているか等についての原則的な考え方を示したもの。

 

都市計画基礎調査。

都市計画法第6条に基づき、都市における人口、産業、土地利用、 交通などの現況及び将来の見通しを定期的に把握し、客観的・定量的なデータに基づいた 都市計画の運用を行うための基礎となるもの。

 

都市計画区域。

自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都市として、総合的に整備し、開発及び保全する必要のある区域として指定されたもの。

 

都市計画マスタープラン。

今後の都市計画の指針として都市全体及び地区別の将来のあるべき姿をより具体的に明示し、地域における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにした計画。

 

都市再生特別措置法。

少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めた法律。

 

土砂災害警戒区域。

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域。

 

土砂災害特別警戒区域。

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域。

 

図書館。

図書館法第2条に定める施設。

図書館法第2条、「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

 

土地区画整理事業。

都市計画区域内の土地について、道路、公園等の公共施設の整備・改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画の整序化及び公共施設の新設又は変更を行う事業。

 

な行。

 

農用地区域。

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農業振興地整備計画で用途を定めて設定する区域。

 

は行。

 

保育所、幼稚園等。

児童福祉法第39条、同条の2、及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第2項から同7項に定める施設。

 

児童福祉法。

39条。

保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。

保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。

39条の2

幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育(教育基本法 (平成18年法律第120号)第6条第1項 に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条。

2、この法律において「幼稚園」とは、学校教育法第1条 に規定する幼稚園をいう。

3、この法律において「保育所」とは、児童福祉法第39条第1項 に規定する保育所をいう。

4、この法律において「保育機能施設」とは、児童福祉法第59条第1項 に規定する施設のうち同法第39条第1項 に規定する業務を目的とするものをいう。

5、この法律において「保育所等」とは、保育所又は保育機能施設をいう。

6、この法律において「認定こども園」とは、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第9項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。

7、この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。

 

保健センター。

市民の健康の保持及び増進を図るための施設(豊川市保健センター条例に定める施設と同等の施設)。

 

ま行。

 

民間都市開発推進機構。

民間都市開発の推進に関する特別措置法に基づく民間の都市開発を推進するための主体として、国土交通大臣の指定を受けた法人であり、特定民間都市開発事業について、当該事業の施行に要する費用の一部を負担し当該事業に参加することや、民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成などを行う。

 

や行。

 

誘導施設。

人口減少・超高齢社会においても、郊外部を全ての市民の生活利便性を維持するために、その立地を誘導すべき都市機能施設。

全ての都市機能誘導区域ごとに指定する。

 

用途地域。

都市計画区域の主として市街化区域において定める12種類の建築物の用途の制限を行う地域をいう。

建築物の用途、けんぺい率、容積率、高さ等の規制については、建築基準法の規定により行われる。

 

ら行。

 

立地適正化計画。

平成268月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、住宅及び都市機能施設の立地の適正化を図るために市町村が作成・公表する計画。

都市全体の観点から、居住機能や商業・医療等の都市機能施設の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープラン。

 

届出・勧告制度について。

 

居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の建築目的の開発や建築等行為を行う場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築目的の開発行為や新築・改築等を行おうとする場合、建築物の用途を誘導施設へ変更する場合は、原則として開発行為等に着手する30日前までに、市への届出が義務付けられます。

生活利便性の高い市街地への住居や都市機能の立地を図るため、届出をした者に対して、各区域内で行われる施策等に関して情報提供等を行う他、届出内容のとおりの開発行為等が行われると何らかの支障が生じると判断した場合には、規模の縮小や別の区域での開発や開発の中止を行うよう調整する等の措置を講じ、調整が不調に終わった場合は勧告等を行います。

 

居住誘導区域外の事前届出について。

 

届出の対象となる行為。

居住誘導区域外の区域で、次の行為を行おうとする場合には原則として市長への届出が義務付けられています(都市再生特別措置法第88条第1項)。

 

 

開発行為は、3戸以上の住宅の建築目的の開発行為。

1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの。

 

建築等行為で、3戸以上の住宅を新築しようとする場合。

建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合。

 

届出が不要な行為の例は。

800平方メートルで2戸の住宅の開発や1戸の建築行為は、届出不要となります。

 

届出の時期。

開発行為等に着手する30日前までに届出を行うこととなります(都市再生特別措置法第88条第2項)。

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。

 

届出書類の作成。

届出は、次の区分により、あらかじめ定められている届出書に添付図書を添えて行います。

 

(開発行為の場合)

届出書。

届出様式1

添付図書。

1、当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する縮尺1,000分の1以上の図面。

2、縮尺100分の1以上の設計図。

3、その他参考となる事項を記載した図書。

12により面積が確認できない場合は、求積図等。

(建築等行為の場合)

届出書。

届出様式2

添付図書。

1、敷地内における住宅等の位置を表示する、縮尺100分の1以上の図面。

2、住宅等の2面以上の縮尺50分の1以上の立面図及び各階平面図。

3、その他参考となる事項を記載した図書。

縮尺1,000分の1程度の位置図、12で面積が確認できない場合は、求積図等。

(開発行為、建築行為等の2つの届出内容を変更する場合)

届出書。

届出様式3

添付図書。

開発行為、建築等行為のそれぞれの場合と同様。

 

届出を要しない軽易な行為。

都市再生特別措置法施行令第27条の規定により、住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為、住宅等の新築又は建築物を改築若しくはその用途を変更して住宅等とする行為については、同法第88条第1項に規定する届出を要しない場合があります。

 

都市機能誘導区域外の事前届出について。

 

届出の対象となる行為。

都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には原則として市への届出が義務付けられています。(都市再生特別措置法第108条第1項)

 

届出対象行為。

 

開発行為。

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合。

 

建築等行為。

誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合。

建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合。

建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合。

 

誘導施設は、次の13施設。

1、医療施設、医療法第1条の5に定める施設。

2、保健センター、豊川市保健センター条例に定める施設。

3、通所・訪問系高齢者施設、老人福祉法第5条の2の事業を行う施設。

4、通所・訪問系障害者福祉施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の事業を行う施設。

5、子育て支援センター、豊川市子育て支援センター条例に定める施設。

6、通所・訪問系障害児福祉施設、児童福祉法第6条の222から6に定める施設。

7、保育所、幼稚園等、児童福祉法第39条、同条の2、及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第2項から同7項に定める施設。

8、図書館、図書館法第2条、豊川市図書館条例に定める施設。

9、公民館、豊川市公民館設置及び管理に関する条例第1条に定める施設。

10、生涯学習会館、豊川市生涯学習会館条例第3条に定める施設。

11、大規模小売店舗、大規模小売店舗立地法の第2条、第31項、大規模小売店舗立法施行令第2条に定める施設。

12、市役所、地方自治法第4条、豊川市役所の位置を定める条例に定める施設。

13、支所、地方自治法第155条、豊川市支所設置条例に定める施設。

 

届出の時期。

開発行為等に着手する30日前までに届出を行うこととなります(都市再生特別措置法第108条第2項)。

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。

 

届出書類の作成。

届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書に添付図書を添えて行います。

 

(開発行為の場合)

届出書。

届出様式4

添付図書。

1、当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する縮尺1,000 分の1以上の図面。

2、縮尺100分の1以上の設計図。

3、その他参考となる事項を記載した図書。

12により面積が確認できない場合は、求積図等。

(建築等行為の場合)

届出書:届出様式5

添付図書。

1、縮尺100分の1以上の敷地内における建築物の位置を表示する図面。

2 縮尺50分の1以上の建築物の2面以上の立面図及び各階平面図。

3、その他参考となる事項を記載した図書。

(開発行為、建築等行為の2つの届出内容を変更する場合)

届出書。

届出様式6

添付図書。

開発行為、建築等行為のそれぞれの場合と同様。

縮尺1,000分の1程度の位置図、12で面積が確認できない場合は、求積図等。

 

届出に対する市の対応。

届出を受理したのち、届出者に対し、勧告の有無について2週間以内に通知することを標準とします。

 

届出を要しない軽易な行為。

都市再生特別措置法施行令第35条の規定により、豊川市立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為、誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為については、同法第108条第1項に規定する届出を要しない場合があります。

 

豊川市立地適正化計画。

策定日、平成、年、がつ、にち、公表日、平成、年、がつ、にち。

発行、豊川市

連絡先、豊川市建設部都市計画課。

住所、郵便番号4428601、愛知県豊川市諏訪1丁目1番地。

電話:0533-89-2147

ファックス:0533-89-2171

メールアドレス:tokei@city.toyokawa.lg.jp