豊川市災害廃棄物処理計画(案)

平成 年 月

豊川市

 

目次

1章 基本的事項

1-1 計画策定の趣旨

1-2 対象とする災害及び廃棄物の種類

1-3 組織体制

1-4 情報収集、連絡体制

1-5 連携、受援支援体制

1-6 職員への教育訓練

1-7 一般廃棄物処理施設等の状況

1-8 行動計画

2章 災害廃棄物処理対策

2-1 処理方針

2-2 被災状況調査、把握

2-3 発生量、処理量

2-4 処理スケジュール

2-5 処理体制、処理フロー

2-6 収集運搬体制

2-7 仮置場

2-8 環境対策、モニタリング

2-9 仮設焼却炉等

2-10 損壊家屋等の解体、撤去

2-11 広域的な処理、処分

2-12 有害廃棄物、適正処理が困難な廃棄物の対策

2-13 津波堆積物

2-14 思い出の品等

3章 啓発、広報

3-1 相談窓口の設置

3-2 住民等への啓発、広報

4章 災害廃棄物処理実行計画

4-1 実行計画の策定

 

1章 基本的事項

1-1計画策定の趣旨

1-1-1 目的

平成233月に発生した東日本大震災は、広範囲に渡る未曾有の被害とともに膨大な災害廃棄物をもたらし、その処理は困難を極めました。

環境省は、東日本大震災で得られた経験や知見を踏まえ、災害廃棄物対策指針(平成263月)を策定しています。この指針は、災害時の廃棄物処理を迅速に進めるために、可能な限り事前に対策を講じておくことの重要性を示しています。

また、愛知県全域が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、発災時の廃棄物処理対策の充実と強化を図る必要があります。

豊川市災害廃棄物処理計画(以下本計画という。)は、前述の災害廃棄物対策指針及び愛知県災害廃棄物処理計画(以下県処理計画という。)に基づき、災害により大量に生じる廃棄物等を迅速かつ適正に処理するために必要な事項を定め、市民の生活環境を守り、地域の早期復旧、復興に寄与することを目的として策定するものです。

1-1-2 位置付け

 本計画は、災害廃棄物対策指針、県処理計画、豊川市地域防災計画等と関連したものとします。

 

1-1-3 処理計画の基本的考え方

本計画は、自らが被災市となることを想定し、表1-1-1に示すとおり、災害予防、初動期、応急対応、復旧、復興の時期に必要な事項を取りまとめるとともに、支援市となることも想定したものとします。

また、県処理計画と整合したものを作成することで、適正かつ迅速な処理を行うものとします。

なお、策定した計画は、関連部署と調整し継続的にフォローアップするとともに、豊川市地域防災計画(以下地域防災計画という。)及び県処理計画の改定等にあわせて見直すものとします。

 

1-1-1 災害発生後の時期区分

・時期区分 災害予防 時期区分の内容 災害発生前(被害想定、災害廃棄物発生量の推計、処理計画、仮置場必要面積の推計等、災害対策の検討期間)時間の目安 平常時

・時期区分 初動期 時期区分の内容 人命救助が優先される時期(災害対策体制整備、被害状況の調査確認、必要機材の確保等の期間) 時間の目安 災害発生後数日間

・時期区分 応急対応(前半) 時期区分の内容  避難所生活が本格化する時期(主に優先処理が必要な災害廃棄を処理する期間) 時間の目安 3週間程度

・時期区分 応急対応(後半) 時期区分の内容 人や物の流れが回復する時期(災害廃棄物の本格的な処理に向けた準備を行う期間) 時間の目安 3ヶ月程度

・時期区分 復旧、復興 時期区分の内容 避難所生活が終了する時期(一般廃棄物処理の通常業務化が進み、災害廃棄物の本格的な処理が並行する期間) 時間の目安 3年程度

注釈 時間の目安は、東日本大震災クラスを想定。

出典 環境省災害廃棄物対策指針を参考に作成

 

1-2 対象とする災害及び廃棄物の種類

1-2-1 対象とする災害

本計画で対象とする地震、津波災害は、表1-2-1に示すとおり地域防災計画(地震、津波災害対策計画)で対策上想定している地震、津波とします。

風水害等は、表1-2-2に示すとおり地域防災計画(風水害等災害対策計画)に規定されている災害対策本部の設置が必要となる災害を対象とします。

 

1-2-1 地震・津波における対象とする災害

最大震度 6強 津波高(最大)3.2メートル 津波到達時間(最短)78分 注釈津波高30センチメートル

浸水想定域 (浸水深1センチメートル以上) 約160ヘクタール 注釈過去地震最大モデル

 

被害量の想定結果

・建物被害 注釈 本市の全壊、焼失等数の合計が最大となる冬夕方18時の場合

揺れによる全壊約2,100棟 液状化による全壊約10棟 津波、浸水による全壊約10棟 急傾斜地崩壊等による全壊約20棟 地震火災による焼失約800棟 合計約2,900

・人的被害 注釈 本市の死者数の合計が最大となる冬深夜5時の場合

建物倒壊等による死者約100人 浸水、津波による死者約20人 急傾斜地崩壊等による死者わずか 地震火災による死者わずか 死者数合計約120

・ライフライン被害

上水道 (断水人口) 174,000人 下水道 (発災1日後の想定での機能支障人口)約6,000人 電力 (停電軒数)  87,000軒 固定電話 (不通回線数) 29,000回線 携帯電話 (発災1日後の想定での低波基地局率)約81パーセント 都市ガス (復旧対象戸数) 5,900戸 LPガス (機能支障世帯) 6,600世帯 

・生活への影響

避難者数(1日後) 避難所 5,925人 避難所外 3,842人 合計9,767人 

避難者数(1週間後) 避難所 15,368人 避難所外  15,232人 合計30,600

避難者数(1ヶ月後) 避難所  5,163人 避難所外 12,047人 合計  17,210

帰宅困難者(平日12時)  12,000から約13,000

1から3日目の計 飲料水不足わずか 食料不足わずか 毛布不足わずか

4から7日目の計 飲料水不足  8,086トン 食料不足 146,000食 毛布不足わずか

出典 地域防災計画 地震津波災害対策計画

   平成23年度平成25年度愛知県東海地震東南海地震南海地震等被害予測調査報告書(平成263月)

1-2-2 風水害における対象とする災害

主な風水害

・台風による災害、高潮による災害 ・集中豪雨等異常気象による災害

主な災害により発生する恐れのある災害

・大規模な火災、危険物の爆発等による災害 ・可燃性ガスの拡散 ・その他の特殊災害

出典 地域防災計画 風水害等災害対策計画

 

1-2-2 対象とする廃棄物の種類

本計画で対象とする災害廃棄物の種類とその内容を表1-2-3に示します。

 

1-2-3 対象とする災害廃棄物

地震や津波等の災害によって発生する廃棄物

・木くず 柱、梁、壁材、水害又は津波などによる流木など

・コンクリートがら等  コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくずなど

・金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など

・可燃物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可燃性の廃棄物

・不燃物 分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラス、土砂などが混在し、概ね不燃性の廃棄物

・津波堆積物 海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積したものや陸上に存在していた農地土壌等が津波に巻き込まれたもの

・廃家電 被災家屋から排出されるテレビ、洗濯機、エアコンなどの家電類で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 注釈リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う

・有害廃棄物 石綿含有廃棄物、PCB、感染性廃棄物、化学物質、フロン類、CCA(クロム、銅、ヒ素化合物系防腐剤)、テトラクロロエチレン等の有害物質、医薬品類、農薬類の有害廃棄物等

・適正処理が困難な廃棄物 消火器、ボンベ類などの危険物や、ピアノ、マットレスなどの地方公共団体の施設では処理が困難なもの(レントゲンや非破壊検査用の放射線源を含む)、漁網、石膏ボードなど

・その他(腐敗性廃棄物、廃自動車、廃船舶等) 畳や被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼肥料工場等から発生する原料及び製品など 災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原付自転車 災害により被害を受け使用できなくなった船舶 注釈リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う

被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物

・生活ごみ 家庭から排出される可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみなど

・避難所ごみ 避難生活において発生するごみ(可燃ごみ、資源を想定)

・し尿等 仮設トイレ(災害用簡易組み立てトイレ、レンタルトイレ及び他市町村・関係業界等から提供されたくみ取り式トイレの総称)等からの汲取りし尿及び浄化槽汚泥

 

1-3 組織体制

災害廃棄物処理組織は、豊川市災害対策本部要綱に基づき環境部清掃班編成し総括責任者と各担当を設けます。

各担当の業務内容及び災害発生後の時期区分は、表1-3-1に示すとおりとします。

また、災害廃棄物処理を実施するにあたり関係する庁内部班の業務内容を表1-3-2に示します。

 

1-3-1 各担当業務

総務担当

・災害廃棄物等対策の総括、運営、進行管理、他部署との連携

・職員参集状況の確認と人員配置

・委託業者の施設の被害状況の収集

・廃棄物等対策関連情報の集約 

・災害対策本部、県、他市町村、関係団体等との連絡及び支援要請

・市民への広報(災害廃棄物処理、仮設トイレ等)

・相談、苦情の受付

・災害廃棄物処理実施計画の策定(処理フロー、発生量推計)

収集運搬担当

・収集運搬体制に関する情報の収集

・生活ごみ及び避難所ごみの収集体制の確保

・災害廃棄物の収集運搬体制の確保及び周知 

・生活ごみ及び避難所ごみの収集運搬

・災害廃棄物の収集運搬

施設管理担当

・資材の備蓄、施設の点検     

・廃棄物処理施設の被害状況の収集 

・廃棄物処理施設の応急措置の実施 

・廃棄物処理施設へのごみ受け入れ体制の確保

保管、処理担当

・仮置場、仮設処理施設の確保、運営

・災害廃棄物の搬入受け入れ体制の確保

・災害廃棄物の適正処理、リサイクル体制の確保

・環境対策、モニタリング

・津波堆積物への対応

・思い出の品の対応

し尿処理担当

・し尿処理場の被害状況の収集   

・し尿処理場の応急措置の実施   

・し尿処理場へのし尿等受け入れ体制の確保

・仮設トイレの必要基数の把握と確保

・仮設トイレの設置情報の把握と収集体制の確保及び周知

・し尿収集運搬、処理

 

1-3-2 災害廃棄物処理に関係する災害対策本部各班の業務内容

企画部防災対策班

・災害情報及び被害情報の収集、取りまとめ並びに報告に関すること。

企画部秘書広報班

・市民に対する情報提供に関すること。

総務部財産管理第12

・災害対策活動に要する資材及び物品の購入に関すること。

・車両の確保及び配分に関すること。

・車両等の燃料確保に関すること。

環境部環境対策班

・防疫、衛生対策に関すること。

建設部公共土木施設第1から5

・土石、竹木等障害物の除去に関すること。

・工作物等の除去及び保管に関すること。

・道路、河川の被害調査、応急復旧に関すること。

・緊急輸送道路の確保に関すること。

・公園等の利用調整(仮置場等)に関すること。

上下水道部各班

・上下水道施設の被害調査、応急復旧に関すること。

出典 豊川市災害対策本部要綱 別表2 災害対策本部各班の分掌事務を参考に作成

 

1-4 情報収集・連絡体制

災害廃棄物対策を迅速かつ適正に実施するため、発生量、処理の状況、施設の被害状況等収集した情報は、総務担当で集約し一元管理を行うとともに、道路や電気、上下水道等の被災状況について市災害対策本部から情報収集を行います。

災害発生時の連絡体制については、地域防災計画に基づき実施し、一般電話、携帯電話以外の複数の通信手段(移動系防災行政無線等)を確保します。

災害発生時に収集すべき情報を表1-4-1に示します。

 

1-4-1 収集すべき情報リスト

被災状況 災害の発生日時、場所、被害概要、気象状況、浸水状況(床上、床下、倒壊戸数)、道路、橋梁、電気、水道、下水道の被害状況

利用できる施設、機材、車両、人的資源等 公共施設の被災状況、職員の安否、職務可能の是非、一般廃棄物処理施設の被災状況

収集運搬等のルート確保 収集ルートの被害状況

その他 避難場所の確保、飲食料の確保、ボランティアの確保(人数、配置)

出典 環境省災害廃棄物対策指針を参考に作成

 

1-5 連携・受援支援体制

1 自衛隊、警察、消防等との連携

発災直後は、人命救助、被災者の安全確保を最優先とし、ライフラインの確保のための道路啓開等で発生した災害廃棄物の撤去が迅速に行えるよう、道路担当部署と連携する他、災害対策本部を通じて、自衛隊、警察、消防署等との連携方法について調整します。

応急段階での災害廃棄物処理は、人命救助の要素も含まれるため、その手順について、災害対策本部を通じて、警察、消防署等と十分に連携を図ります。

2 県、周辺自治体、民間事業者等との連携

災害廃棄物の処理にあたっては、自区内処理を行うことを基本としますが、被災状況によっては、愛知県ごみ焼却処理広域化計画に基づく東三河地域広域化ブロック(豊川市、蒲郡市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村及び長野県根羽村)内の市町村へ応援要請を行うことや、県、周辺自治体、廃棄物処理業者等に災害廃棄物処理に関する協定に基づき応援要請を行うことを検討します。

また、県や他自治体から支援要請を受けた場合は、処理施設の能力等から受入の可否や受入量を検討します。

本市の災害廃棄物処理等に関連する応援協定を表1-5-1に示します。

 

1-5-1 本市の災害等廃棄物処理等に関連する応援協定

平成2841日現在

県市町村

・協定名 三遠南信災害時相互応援協定 締結先 愛知県東三河、静岡県遠州、長野県南信州に位置する各市町村 締結年月日 平成17114

・協定名 災害時における相互応援に関する協定書 締結先 新潟県長岡市 締結年月日 平成22326

・協定名 災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書 締結先 県、県下市町村及び下水道管理者 締結年月日 平成2611

・協定名 災害時相互応援に関する協定 締結先 茨城県日立市、埼玉県新座市、栃木県小山市、愛知県西尾市 締結年月日 平成28318

民間団体等

・協定名 災害時におけるし尿汲取等応急対策の業者調整の協力に関する協定書 締結先 豊川環境事業協同組合 締結年月日 平成8327

・協定名 災害時における応急対策業務に関する協定書 締結先 豊川造園建設協同組合 締結年月日 平成20108

・協定名 災害時における公共施設の応急復旧に関する協定書 締結先 株式会社熊谷組 締結年月日 平成21122日 

・協定名 災害時における公共施設等応急対策に関する協定書 締結先 豊川建設業協会 締結年月日 平成231128

・協定名 災害時における廃棄物の処理等に関する協定 締結先 愛知県産業廃棄物協会 締結年月日 平成27722

出典 地域防災計画 資料編

 

1-6 職員への教育訓練

職員が積極的に防災対策を推進し、災害時に本計画を有効活用するため、表1-6-1に示す防災教育、防災訓練を実施します。

 

1-6-1 本市の災害廃棄物処理に関する防災教育、防災訓練

防災教育

地域防災計画及び災害廃棄物処理計画の机上教育

・既存関連資料の確認・被害状況の把握方法・発生量の把握方法・がれきの収集・運搬・仮置場の設置手法・がれきの処理方法・既存処理施設の点検方法・再資源化方法・最終処分方法等

災害廃棄物処理経験者による事例紹介や専門家による処理技術の講習

防災訓練

災害時の通信ルートを活用した被害情報等の伝達、応援要請訓練(県及び防災関係機関)

施設の消火訓練、避難誘導訓練

出典 災害廃棄物分別処理実務マニュアル(一般社団法人廃棄物資源循環学会)等を参考に作成

 

1-7 一般廃棄物処理施設等の状況

1-7-1 一般廃棄物処理施設

本市の一般廃棄物処理施設について、その処理能力、受入区分等の概要を表1-7-1に示します。

1-7-1 一般廃棄物処理施設の概要

・施設名称 豊川市清掃工場【焼却施設】

処理能力 ストーカ:日量134トン(24時間あたり67トン×2系) シャフト:日量130トン(24時間あたり65トン×2系)

焼却設備 ストーカ式焼却炉 シャフト式溶融炉 

供用開始 ストーカ:平成3年度 シャフト:平成15年度

所在地 豊川市平尾町親坂50番地

・施設名称 豊川市資源化施設【中間処理】

処理能力 刈草・剪定枝:日量16.0トン 不燃ごみ:日量6.0トン 金属・缶類、びん類:日量7.4トン

処理方式 刈り草・剪定枝:破砕・堆肥化 不燃ごみ:破砕・選別 金属・缶類、びん類:選別 

供用開始 平成29年度(予定)

所在地 豊川市長草町美佐々木28番地1

・施設名称 豊川市処理センター【中間処理】

処理能力 日量2.56トン

処理方式 圧縮梱包(PETボトル、白色トレー)

供用開始 平成13年度

所在地 豊川市千両町上西ノ谷53番地60

・施設名称 深田最終処分場【埋立施設】

敷地面積 23,300平方メートル

埋立容量 80,000立方メートル

残余容量 8,612立方メートル(平成27年度末現在) 

埋立物 不燃ごみ、破砕ごみ、処理残渣 

供用開始 平成3年度

所在地 豊川市千両町深田31番地1

・施設名称 三月田最終処分場【埋立施設】

敷地面積 48,200平方メートル

埋立容量 105,000立方メートル

残余容量 74,628立方メートル(平成27年度末現在)

埋立物 不燃ごみ、破砕ごみ、処理残渣 

供用開始 平成11年度

所在地 豊川市千両町三月田61番地1

・施設名称 金野最終処分場【埋立施設】

敷地面積 2,500平方メートル

埋立容量 9,102立方メートル

残余容量 4,470立方メートル(平成27年度末現在) 

埋立物 不燃ごみ、破砕ごみ、処理残渣 

供用開始 平成6年度

所在地 豊川市御津町金野籠田30番地

・施設名称 豊川市一宮焼却灰最終処分場【埋立施設】

敷地面積 40,080平方メートル

埋立容量 84,493立方メートル

残余容量 13,956立方メートル(平成27年度末現在)

埋立物 焼却残渣(主灰、飛灰) 

供用開始 平成11年度

所在地 豊川市上長山町一ノ沢80番地

・施設名称 豊川市処理場【し尿処理施設】

処理能力 日量110キロリットル(し尿 日量20キロリットル、浄化槽汚泥 日量90キロリットル)

処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理方式+高度処理(活性炭吸着) 

供用開始 平成11年度

所在地 豊川市堺町2丁目43番地

 

1-7-2 収集運搬車両状況

本市のごみの収集車両台数を表1-7-2に示します。また、し尿、浄化槽汚泥の収集車両台数を表1-7-3に示します。

 

1-7-2 ごみの収集車両台数

平成2841日現在

・パッカー車 市5 委託業者24台 許可業者46

・トラック車 市4台 委託業者20台 許可業者1

・ダンプ車 市1

・コンテナ車    委託業者2台 許可業者48

・軽トラック車   市7 

・軽ダンプ車 市1 

・計  18台 委託業者 46台   許可業者95

 

1-7-3 し尿、浄化槽汚泥の収集車両台数

平成2841日現在

・車種 バキューム車   ・台数 23台 ・積載量合計 77キロリットル

注釈 許可業者の合計台数

 

1-7-3 仮設トイレ、簡易トイレ

本市が保有する災害時用の仮設トイレ、簡易トイレの保有数は、表1-7-5に示すとおりです。

1-7-5 仮設トイレ、簡易トイレの保有数

平成2811日現在

・仮設トイレ(屋外用)  214台 ・簡易トイレ 462

出典 地域防災計画 資料編

1-8行動計画

災害廃棄物処理に係る行動計画は、災害の程度により異なるので、東日本大震災を想定したものを基本とし、災害状況に応じて実行計画で見直すものとします。

 

2章 災害廃棄物処理対策

2-1 処理方針

災害廃棄物の処理方針は、災害発生からの速やかな復旧、復興に向けて、可能な限り早期にかつ適正に処理することを前提とし、表2-1-1に示すとおり定めます。

また、災害廃棄物の種類ごとの処理の方向性は、表2-1-2に示すとおり設定し、リサイクル可能なのものは資源化し、資源化できないものを焼却、埋立処分します。

 

2-1-1 災害廃棄物の処理方針

1衛生的、迅速な処理、計画的な地域の復興

・災害で発生したし尿を含む廃棄物については、速やかに防疫対策を施す。

・災害廃棄物処理は、衛生的かつできるだけ迅速に進め、計画的な地域の復興に努める。

2 徹底した分別、リサイクルの実施

・災害応急時においても可能な限り災害廃棄物の分別を行い、廃棄物のリサイクルを図る。

3 安全・環境に配慮した災害廃棄物処理

・災害廃棄物の解体、運搬、保管、処理の各工程の作業は、安全性を十分に確保しつつ、周辺の生活環境への影響に配慮して進める。

 

2-1-2 災害廃棄物ごとの処理方向性

・可燃物 焼却処理(3年間で処理)

・不燃物 埋立処分等

・柱角材 リサイクル(木質チップ:原燃料化)

・コンクリート リサイクル(再生砕石:復興工事等の材料)

・金属 リサイクル(金属:金属精錬の原料)

・分別土砂 リサイクル(土砂:復興工事等の材料)

 

2-2 被災状況調査・把握

災害発生後直ちに、表2-2-1に示すとおり、災害の被害状況の全貌を可能な限り調査、把握又は情報収集し、廃棄物の種類別に災害廃棄物等発生量を調査します。

また、災害の被害状況を把握する上で、表2-2-2に示す項目について、事前に把握想定しておきます。

 

2-2-1 災害発生時の被害状況調査項目

防災マップ

・津波浸水区域、浸水面積、深さ、津波避難区域

・土砂災害地

・緊急輸送道路通行止め被災か所

・橋梁崩壊場所

都市計画図、白図

・被害住宅棟数、被害事業所数及び延床面積

・被害公共施設数

・がれき発生量

・被害収集運搬車両や重機の被災状況

・協力支援者の被災状況(ここでの報告は、全壊と半壊及び床上床下浸水の建物)

施設台帳

・廃棄物処理施設被災状況(建物等の被災状況、停電、断水その他被災状況、補修の必要性)

・市内の処理可能量と受入条件

・県内の他市町の受入可否と余力、受入条件、費用及び住民等との協定

・県、市内の民間処理施設の処理可能量と受入条件、費用

・産業廃棄物協会等からの被災自治体外施設の受入可能性に関する情報収集

出典 災害廃棄物分別処理実務マニュアル(一般社団法人廃棄物資源循環学会)を参考に作成

 

2-2-2 災害発生前に把握、想定しておく項目

地震、津波、火災

調査項目 地形等(市HPによる)

調査事項 地図

把握内容

・防災倉庫、水防倉庫の位置・津波浸水想定区域・津波避難対象区域・砂防指定地・急傾斜地崩壊危険箇所

・土砂災害計画区域、土砂災害特別計画区域・緊急輸送道路(一次・二次)・集合場所、避難場所

・集合場所から避難場所への主な避難ルート

調査項目 建物設置状況等

調査事項 設置棟数、延床面積

把握内容 建物構造別住宅及び事業所設置数と延床面積によるがれき発生量の推定(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造、その他)

津波

調査項目 浸水区域、浸水深さ状況

調査事項 浸水面積、浸水深さ

把握内容 浸水面積と浸水深さによる津波堆積物の体積の推定、用途地域や地域別浸水域の分布

出典 災害廃棄物分別処理実務マニュアル(一般社団法人廃棄物資源循環学会)を参考に作成

 

2-3 発生量、処理量

2-3-1 推計手順

災害廃棄物及び津波堆積物の発生量は、県処理計画に基づき算出し、災害情報、被害情報、発生原単位を適切に更新することにより、段階に応じてその精度を高めて管理します。

処理可能量は、一般廃棄物処理施設等の被害状況及び生活ごみの処理想定量等を踏まえて算出します。

復旧、復興時には処理の進捗にあわせて実際に搬入される廃棄物量や被災状況の調査結果を基に、廃棄物発生量、処理可能量の見直しを行います。

 

1)災害廃棄物

災害廃棄物の発生量の推計方法は、以下のとおりとします。なお、この推計には、腐敗性廃棄物及び廃自動車、廃船舶等は含まれていません。

計算式は省略とします。

 

2)津波堆積物

津波堆積物の発生量の推計方法は、以下のとおりとします。

津波堆積物の発生量(トン)=浸水面積(平方メートル)×津波堆積物発生原単位(1平方メートルあたりトン)

浸水面積:浸水深1センチメートル以上の面積平方メートル

津波堆積物発生原単位:1平方メートルあたり0.024トン(県処理計画より)

 

3)生活ごみ

災害発生後の生活ごみ発生量の推計方法は、過去の災害事例の実績を参考に、以下のとおりとします。

可燃ごみ及び資源は、若干減少(95パーセント)するものの、不燃ごみ及び粗大ごみは、災害発生直後に4から5倍の排出量が見込まれ、通常レベルにもどるのに、半年以上を要するとされており、年間平均で約173パーセントと想定されます。

 

生活ごみ= 各ごみの実績値×災害発生後の増加率(パーセント)

 

4)避難所ごみ

避難所ごみの発生量の推計方法は、避難者数と避難所ごみ(可燃ごみ+資源)の原単位から、以下のとおりとします。

 

避難所ごみ= 避難者数 × 発生原単位(11日あたり グラム)

 避難者数:避難所への避難者数(人)

 発生原単位:可燃ごみ及び資源の原単位(11日あたり グラム)

 

5)し尿

災害発生後のし尿発生量の推計方法は、対象となる人口に11日あたりの排出量を掛け、汲み取り対象世帯での発生量、避難所での発生量、断水世帯での発生量に分けて推計します。

 

6)浄化槽汚泥

浄化槽汚泥の発生量の推計方法は、浄化槽人口に11日あたり汚泥排出量を掛けて推計します。

 

2-3-2 発生量

1)災害廃棄物及び津波堆積物

災害廃棄物及び津波堆積物の発生量は、南海トラフ地震(過去地震最大モデル)を想定して推計した結果を表2-3-3に示します。

 

2-3-3 災害廃棄物発生量

災害廃棄物 可燃物77,851トン 不燃物380,026トン 計457,877トン

津波堆積物 39,128トン

合計 497,006トン

注釈 端数処理を行っているため、合計が各項目の和に一致していません。

 

2)生活ごみ

生活ごみの発生量は、平成26年度の実績を基に推計した結果は、不燃ごみや粗大ごみの発生量の増加により、年間発生量では若干の増加となります。

 

3)避難所ごみ

避難所ごみの発生量は、平成26年度の実績を基に推計した結果を表2-3-5に示します。

 

2-3-5 避難所ごみの発生量

避難所避難者数 1週間後 15,368人 1ヵ月後  5,163人 

生活ごみ原単位 1週間後 11日あたり697.5 グラム 1ヵ月後 11日あたり697.5 グラム

避難所ごみ発生量(日量 トン) 1週間後 日量10.7 トン 1ヵ月後 日量3.6 トン

 

4)し尿

災害発生後の汲み取り対象世帯からの発生量を表2-3-6に、避難所からの発生量を表2-3-7に、断水世帯からの発生量を表2-3-8に示します。

 

2-3-6 災害発生後の汲み取り対象世帯からのし尿発生量

汲み取り世帯人口 1週間後3,815人 1ヶ月後 3,815 人 

総人口 1週間後185,086人  1ヶ月後185,086

避難者数   1週間後30,600人 1ヶ月後 17,210人 

汲み取り世帯の避難者数 1週間後631人 1ヶ月後 355

災害発生後の汲み取り世帯人口 1週間後3,184 1ヶ月後3,460

し尿発生量原単位 1週間後11日あたり 2.17リットル 1ヶ月後11日あたり2.17リットル

災害発生時のし尿発生量 1週間後 日量6.9キロリットル 1ヶ月後 日量7.5キロリットル

 

2-3-7 避難所からのし尿発生量

避難所避難者数 1週間後15,368人 1ヶ月後5,163

し尿発生量原単位 1週間後11日あたり 2.17リットル 1ヶ月後11日あたり2.17リットル

災害発生時のし尿発生量 1週間後 日量33.3キロリットル  1ヶ月後 日量11.2キロリットル

 

2-3-8 断水世帯からのし尿発生量

断水人口 1週間後91,000

総人口 1週間後185,086

避難者数 1週間後30,600

断水世帯での避難者数 1週間後 5,045

し尿発生量原単位 1週間後11日あたり2.17リットル

災害発生時のし尿発生量 1週間後 日量93.3キロリットル

 

5)浄化槽汚泥

災害発生後の浄化槽汚泥発生量を表2-3-9に示します。

2-3-9 災害発生後の浄化槽汚泥発生量

浄化槽人口 1週間後48,815人 1ヶ月後48,815

総人口(人)1週間後185,086人  1ヶ月後185,086

避難者数 1週間後30,600人 1ヶ月後17,210

災害発生後の浄化槽人口 1週間後40,744人 1ヶ月後 44,276

浄化槽汚泥発生量原単位 1週間後11日あたり 1.26リットル 1ヶ月後11日あたり1.26リットル

災害発生時の浄化槽汚泥発生量 1週間後 日量51.3キロリットル 1ヶ月後 日量55.8キロリットル

 

6)まとめ

災害廃棄物等の発生量は、表2-3-10に示すとおりです。また、災害廃棄物及び津波堆積物の選別後発生量を、表2-3-11に示します。

 

2-3-10 災害廃棄物等の発生量

災害廃棄物457,877トン 津波堆積物39,128トン 生活ごみ52,773トン 避難所ごみ 1週間後 日量10.7トン 1ヶ月後 日量3.6トン し尿及び浄化槽汚泥 1週間後 日量184.8キロリットル 1ヵ月後 日量74.5キロリットル

  

2-3-11 災害廃棄物及び津波堆積物の選別後発生量

合計407,006トン

選別前 災害廃棄物457,877トン 津波堆積物39,128トン

選別後 可燃物56,156トン 不燃物84,032トン 柱角材6,541トン コンクリート253,757トン 金属23,922トン 分別土砂72,599トン

注釈 端数処理を行っているため、合計が各項目の和に一致していません。

出典 愛知県災害廃棄物処理計画における災害廃棄物発生量推計より作成

 

2-3-3 処理量

1)災害廃棄物等の処理量

災害廃棄物の処理量は、以下のとおり設定します。区分ごとの処理量は、表2-3-12に示すとおりです。

 焼却処理量:県処理計画の試算結果

 破砕処理量:災害廃棄物及び津波堆積物の発生量の50.8パーセント(東日本大震災の処理実績より設定)

 最終処分量:県処理計画の試算結果

 し尿処理量:汲み取り世帯、避難所及び断水世帯からのし尿及び浄化槽汚泥を対象とする。

 

2-3-12 焼却等の処理量

焼却処理量  56,156トン 破砕処理量  252,479トン 最終処分量 84,032トン し尿処理量(1週間後)日量184.8キロリットル し尿処理量(1ヶ月後)日量74.5キロリットル

 

2)必要処理量及び既存施設の処理可能量

災害廃棄物の必要処理量と既存施設の処理実績(能力)の比較により、災害廃棄物が処理可能であるかを評価した結果を表2-3-13に示します。

 

2-3-13 災害廃棄物処理可能量及び評価一覧

焼却処理施設 

既存施設処理能力  日量264トン(1年につき66,000トン)

実績処理量(平成26年度) 1年につき60,848トン 

災害廃棄物発生量  56,156トン

災害廃棄物処理可能量(3か年) 15,456トン

外部処理量  40,700トン

評価 ×

 

破砕処理施設

既存施設処理能力  日量0トン

災害廃棄物発生量  252,479トン

災害廃棄物処理可能量(3か年) 0トン

外部処理量  252,479トン

評価 ×

 

最終処分場

残余容量(覆土分除く)(平成26年度)77,807立方メートル

実績埋立量(平成26年度)2,169立方メートル 

一般廃棄物埋立量(10年分)21,690立方メートル

災害廃棄物埋立量57,164立方メートル

外部処理量  1,047立方メートル

評価 ×

 

し尿処理施設

処理能力  日量110キロリットル

し尿発生量   1週間後 日量184.8キロリットル  1ヶ月後 日量74.5キロリットル

外部処理量   1週間後 日量74.8キロリットル 1ヶ月後 日量0キロリットル

評価 ×

 

3)仮設トイレの必要設置数

避難所及び断水世帯のし尿発生量推計結果より仮設トイレの必要設置数は、表2-3-14に示すとおりです。

 

2-3-14 仮設トイレの必要設置基数

し尿発生量

1週間後190.9キロリットル  1ヶ月後11.2キロリットル 

仮設トイレ必要設置基数

1週間後634基  1ヶ月後38

 

2-4 処理スケジュール

災害廃棄物は、可能な限り早期に適正処理するものとしますが、3年間以内に処理することを目標に設定します。

【災害応急対応】

この処理基本スケジュールを基に、災害廃棄物等の発生量、処理施設の被害状況を考慮した処理可能量を踏まえ処理実施スケジュールを作成します。

【災害復旧復興等】

処理の進捗に応じ、施設の復旧状況や稼働状況、処理見込み量、動員可能な人員数、資機材の確保状況等を踏まえ処理実施スケジュールの見直しを行います。

 

2-5 処理体制、処理フロー

2-5-1 処理体制

災害廃棄物は、破砕、選別により資源化し、資源化できないものについては、焼却等により減容化し、可能な限り最終処分量を減らします。

また、災害廃棄物の種類ごとの処理体制は、表2-5-1に示すとおり設定します。

災害廃棄物処理可能量の評価結果から既存施設で処理しきれないことが想定され、広域処理若しくは仮設処理施設等での処理体制を構築する必要があります。

災害発生後の生活ごみ、避難所ごみ、し尿等の処理は、通常の処理体制を基本とします。

 

2-5-1 災害廃棄物ごとの処理体制

・可燃物

焼却処理、焼却灰、飛灰は可能な限り資源化、資源化できないものは埋め立て処分

・不燃物

破砕、選別により資源化物を取り除き、埋め立て処分

・木くず等   破砕、選別により原燃料化

・コンクリート等   破砕、選別により再生砕石:復興工事等の材料化

・金属   破砕、選別により金属:金属精錬の原料化

・分別土砂   選別により復興工事等の材料化

・その他(腐敗性廃棄物、廃自動車、廃船舶等)

資源化可能なものは各リサイクル法により資源化、資源化できないものは、品目ごとに適正処理

 

2-5-2 処理フロー

災害廃棄物の処理は、集積所から仮置場へ搬出し、破砕、選別する流れを基本とします。

 

【災害応急対応】

処理方針、発生量、処理可能量、廃棄物処理施設の被害状況を踏まえ、上記基本処理フローを参考に被災状況を加味して実施フローを作成します。

【災害復旧、復興等】

災害廃棄物の処理の進捗や状況の変化等に応じ、災害応急対策時に作成した実施フローの見直しを行います。

 

2-6 収集運搬体制

災害廃棄物の収集については、優先的に回収する種類、収集運搬方法、ルート、必要資機材、連絡体制、方法を平常時に検討しておきます。

収集運搬ルートは、地域防災計画に示されている緊急輸送道路区間及び地震時に通行を確保すべき道路を基準に選定します。必要となる収集運搬車両は、以下に示す条件で算出すると、表2-6-3、表2-6-4に示すとおりとなります。現状の保有台数では対応が不可能となることが想定され、他市町村や関係団体からの応援が必要となります。

災害発生後の生活ごみや避難所ごみは、発災3から4日後(特に夏季は早期の取り組みが必要)には収集運搬を開始し、通常時の収集体制を基本として、直営職員及び委託業者による収集運搬を行います。

避難所等に設置した災害用仮設トイレから発生するし尿等は、避難所開設後の翌日から回収を行い、仮設トイレの設置状況によっては、浄化槽汚泥の収集よりし尿の収集を優先するものとします。

 

〔必要車両台数〕

災害廃棄物及び津波堆積物の必要収集運搬車両は、以下の条件で算出します。

運搬車両:初動期の運搬  4トン車(積載量1.5トンと設定)

    :仮置場への運搬 10トン車(積載量3.0トンと設定)

収集日数:年間300日(3年間で900日)

収集回数:3から5

避難所ごみ、仮設トイレのし尿の必要収集運搬車両は、以下の条件で算出します。

運搬車両:避難所ごみ    パッカー車(積載量2.0トンと設定)

    :仮設トイレのし尿 バキューム車(積載量3.0キロリットルと設定)

収集回数:3から5

              

【災害応急対応】

災害廃棄物の収集運搬と避難所及び家庭から排出される廃棄物を収集するための車両を確保します。

収集車両が不足する場合は、協定に基づき、県や関係団体に支援を要請します。

仮設トイレ等のし尿収集運搬については、収集運搬許可業者に依頼するとともに、豊川環境事業協同組合に収集体制の調整を要請します。

【災害復旧、復興等】

災害廃棄物処理の進捗状況や仮置場の集約、避難所の縮小などの変化に応じて、収集車両の必要台数を見直し、収集運搬ルートの効率化を図ります。

 

2-6-3 災害廃棄物及び津波堆積物の収集運搬車両必要台数の推定

災害廃棄物

廃棄物発生量  457,877トン

初動期の運搬車両台数  68から114

仮置場等への運搬時の車両台数34から57

 

津波堆積物

廃棄物発生量39,128トン

初動期の運搬車両台数  6から10

仮置場等への運搬時の車両台数3から5

 

2-6-4 避難所ごみ、仮設トイレのし尿の収集運搬車両必要台数の推定

避難所ごみ

発生量   1週間後 日量10.7トン  1ヶ月後 日量3.6トン

運搬車両台数   1週間後2台 1ヶ月後1

仮設トイレ

発生量   1週間後 日量190.9キロリットル 1ヵ月後 日量11.2キロリットル

運搬車両台数 1週間後13から22台 1ヶ月後 1から2

 

2-7 仮置場

2-7-1 必要面積の算定

仮置場は、災害廃棄物を分別保管する施設として設置します。仮置場は、表2-7-1に示すとおり3種類に区分します。なお、仮置場には必要に応じて選別施設等を設置して災害廃棄物処理を行います。

 

2-7-1 仮置場の分類

集積場

被災した家屋等から出る災害廃棄物や道路散乱物を、一時的に集積する場所とする。被災した住民が自ら災害廃棄物を持ち込めるように、被災地域に比較的近い場所(公園等)に設置する。

設置期間 発災後、数日から数週間(一次仮置場の受入が本格開始するまでの短期間)

一次仮置場

集積場等にある災害廃棄物を一定期間、分別、保管する場所とする。二次仮置場への積み替え拠点及び前処理の機能を持つため一定の面積が必要。災害規模に応じて複数箇所設置することを想定する。

設置期間 発災後、数ヶ月から1

二次仮置場

集積場又は一次仮置場から運ばれてきた災害廃棄物を集積し、中間処理(焼却、破砕等)するとともに、再資源化処理等を実施する。

設置期間 発災後、数年

出典 環境省災害廃棄物対策指針 技1-14-1を参考に作成

 

2-7-2 仮置場の確保と運営管理

(1)仮置場の確保

仮置場の候補地は、表2-7-2に示す設置条件に基づき選定します。仮置場の候補地を表2-7-3に示しますが、不足分については、臨海部埋立地、河川敷、市公園等から選定する必要があります。

また、利用方法についても検討しておく必要があります。

 

2-7-2 仮置場の設置条件

設置条件

・重機による廃棄物の積み上げや選別等の作業が可能な面積を有すること。

・重機による廃棄物の積み上げや選別作業時の騒音、粉塵等の発生により、近隣住民の生活環境が著しく悪化しないよう十分な距離が確保できること。

・水源や病院、学校等、環境保全上留意が必要な施設に近接していないこと。

・廃棄物の搬入、搬出車両等や作業用重機等の進入路が確保できること。

・主要道路からの搬入、搬出に便利なこと。

・保管期間が長期に及ぶ場合も想定し、中長期にわたる使用ができること。

・避難所に指定されていないこと。

・急傾斜地崩壊危険区域ではないこと。

・土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域ではないこと。

・文化財ではないこと。

・施設建設予定地ではないこと。

・住宅密集地でないこと。

出典 環境省災害廃棄物対策指針 技1-14-5、技1-14-6を参考に作成

 

2-7-3 仮置場の候補地

深田最終処分場 豊川市千両町深田31番地1 15,800平方メートル

三月田最終処分場 豊川市千両町三月田61番地1 19,000平方メートル

足山田最終処分場 豊川市足山田小金16番地3 4,300平方メートル

金野最終処分場 豊川市御津町金野籠田30番地 2,500平方メートル

旧音羽最終処分場 豊川市萩町ゲンザウ93番地70 7,744平方メートル

御幸浜緑地内ゲートボール場 豊川市御津町御幸浜1号地1番地7 8,000平方メートル

 

2)運営管理

運営管理上の留意事項を以下に示します。

1 発火・発熱防止

・木くずや可燃物は、高さ5メートル以上の積み上げを行わない。

・鉛蓄電池(自動車、オートバイ等から発生)は火災発生の原因となるので、山から取り除く。また、重機で踏みつぶさないように注意する。

・延焼を防止するため、万が一の火災発生時の消火活動を容易にし、堆積物同士の離間距離を2メートル以上設ける。

・消火器を設置する。

2 飛散防止

・乾燥による粉じんの飛散を防ぐため、散水を適宜実施する。

・飛散防止ネットや囲いを設置する。

3 悪臭対策

・必要に応じて消臭材散布による悪臭防止を行う。

4 土壌汚染対策

・汚れた廃棄物等からの汚濁水の発生が懸念される場合、遮水シート等の設置によって汚濁水の地下浸透を防止する。また、仮置場周囲にトレンチ状の排水溝(素掘り等)を設置することで、敷地外への漏出防止対策を施す。

5 数量管理

・日々の搬入搬出管理(計量と記録)を行う。停電や機器不足により計量が困難な場合、搬入、搬出台数や集積の面積、高さを把握することで、仮置場で管理している廃棄物量とその出入りを把握する。

6 仮置場の復旧

・清掃事業課所管地以外の仮置場の返却等のルールについては、実行計画で定める。

出典 環境省災害廃棄物対策指針 技1-14-5を参考に作成

 

2-7-3 仮置場の配置計画

1)必要面積の算定

仮置場の必要面積は、災害廃棄物発生量を基に、積み上げ高さや作業スペース確保を考慮して、県処理計画に基づき以下のとおり算定します。算定結果は、表2-7-4に示すとおりです。必要面積は、被害状況を反映した発生量を基に必要面積の見直しを行います。

〔必要面積の算定方法〕

仮置場の必要面積は、以下の条件で算出します。

比重:可燃物=1立方メートルあたり0.55トン、不燃物=1立方メートルあたり1.48トン、津波堆積物=1立方メートルあたり1.28トン

積上高さ:5メートル

保管面積:発生量÷比重÷積上高さ

作業スペース:保管面積の2÷3

仮置場面積:(保管面積+作業スペース)÷2

 

2-7-4 仮置場の必要面積

発生量 可燃物トン77,851トン 不燃物380,026トン 津波堆積物 39,128トン 合計497,006トン

容積 可燃物141,547立方メートル 不燃物256,774立方メートル 津波堆積物 30,569立方メートル 合計428,890立方メートル

保管面積 可燃物28,309平方メートル 不燃物 51,355平方メートル 津波堆積物  6,114平方メートル 合計85,778平方メートル

作業スペース 可燃物18,873平方メートル 不燃物34,237平方メートル 津波堆積物4,076平方メートル 合計57,186平方メートル

仮置場必要面積 可燃物23,591平方メートル 不燃物42,796平方メートル 津波堆積物5,095平方メートル 合計71,482平方メートル

注釈 端数処理を行っているため、合計が各項目の和に一致していません。

 

2)一次仮置場

一次仮置場の候補地は、大規模なスペースを利用できる箇所もありますが、小規模なスペースを利用せざるを得ない状況となる箇所もあります。

小規模スペースでは、基本的に地域ごとに仮置き品目を限定し、粗選別により分別した災害廃棄物を仮置きできるスペースを設けることとします。

大規模スペースでは、全ての品目を仮置きできるものとし、作業スペースを十分に設けるものとします。

 

3)二次仮置場

二次仮置場の配置は、災害廃棄物等の保管だけでなく、破砕、選別、焼却等の中間処理施設も設置し、処理後の廃棄物の保管場所も設置します。

 

2-8 環境対策、モニタリング

仮置場や建物の解体等の処理現場における労働災害の防止と、地域住民の生活環境への影響を最大限に軽減するため、環境対策、環境モニタリングについて、以下のように定めます。

 

2-8-1 環境対策

災害発生時の環境影響及び環境対策を表2-8-1に示します。

 

2-8-1 災害廃棄物への対応における環境影響と環境保全策

大気

環境影響

・解体、撤去、仮置場作業における粉じんの飛散

・石綿含有廃棄物(建材等)の保管、処理による飛散

・災害廃棄物保管による有害ガス、可燃性ガスの発生

対策例

・定期的な散水の実施

・保管、選別、処理装置への屋根の設置

・周囲への飛散防止ネットの設置

・フレコンバッグへの保管

・搬入路の鉄板敷設等による粉じんの発生抑制

・運搬車両の退出時のタイヤ洗浄

・収集時分別や目視による石綿分別の徹底

・作業環境、敷地境界での石綿の測定監視

・仮置場の積み上げ高さ制限、危険物分別による可燃性ガス発生や火災発生の抑制

騒音、振動

環境影響

・撤去、解体等処理作業に伴う騒音、振動

・仮置場への搬入、搬出車両の通行による騒音、振動

対策例

・低騒音、低振動の機械、重機の使用

・処理装置の周囲等に防音シートを設置

土壌等

環境影響

・災害廃棄物から周辺土壌への有害物質等の漏出

対策例

・敷地内に遮水シートを敷設

PCB等の有害廃棄物の分別保管

臭気

環境影響

・災害廃棄物からの悪臭、腐敗性廃棄物の優先的な処理

・消臭剤、脱臭剤、防虫剤の散布、シートによる被覆等

水質

環境影響

・災害廃棄物に含まれる汚染物質の降雨等による公共水域への流出

対策例

・敷地内に遮水シートを敷設

・敷地内で発生する排水、雨水の処理

・水たまりを埋めて腐敗防止

出典 災害廃棄物分別処理実務マニュアル(一般社団法人廃棄物資源循環学会)を参考に作成

 

2-8-2 環境モニタリング

地域住民の生活環境への影響を防止するために、仮置場、建物の解体等の処理現場、がれき等の処理現場等を対象に、表2-8-2に示す大気質、水質、騒音・振動、土壌、臭気等の環境モニタリングを行います。

環境モニタリングの実施場所やその項目、調査、分析方法は、被災状況を踏まえて定めます。なお、各作業場を復旧する際に、土壌が汚染されていないことを確認するため、運用開始前に集積前の土壌等を採取しておくこととします。

 

2-8-2 環境モニタリングの調査内容と方法

実施場所 仮置場、解体現場、処理現場

・大気質(粉じん) 調査、分析方法 JISZ8814ろ過捕集による重量濃度測定方法に定めるローボリュームエアサンプラーによる重量法に定める方法

・大気質(石綿) 調査、分析方法 アスベストモニタリングマニュアル第4.0版(平成226月 環境省)に定める方法

・騒音 調査、分析方法 環境騒音の表示、測定方法(JISZ8731)に定める方法

・振動 調査、分析方法 振動レベル測定方法(JISZ8731)に定める方法

・臭気 調査、分析方法 臭気指数及び臭気排出強度算定の方法(平成79月環告第63号)に定める方法

・土壌等 調査、分析方法 第一種特定有害物質(土壌ガス調査) 平成15年環境省告示第16号(土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法)

第二種特定有害物質(土壌溶出量調査) 平成15年環境省告示第18号(土壌溶出量調査に係る測定方法)

第二種特定有害物質(土壌含有量調査) 平成15年環境省告示第19号(土壌含有量調査に係る測定方法)

第三種特定有害物質(土壌溶出量調査) 平成15年環境省告示第18号(土壌溶出量調査に係る測定方法)

・水質 調査、分析方法 排水基準を定める省令(昭和466月総理府例第35号)

水質汚濁に係る環境基準について(昭和4612月環告第59号)

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成93月環告第10号)

出典 環境省災害廃棄物対策指針 技1-14-7

 

2-9 仮設焼却炉等

災害廃棄物の発生量、処理量を踏まえ、仮設焼却炉等の処理施設の必要性を検討します。

設置する仮設焼却炉としては、十分な燃焼温度管理(800度以上)と排ガス処理機能を有する必要があり、東日本大震災の事例等を考慮すると、処理方式はロータリーキルン式炉やストーカ式炉などが考えられます。

各方式の概要を表2-9-1に示します。

 

2-9-1 仮設焼却炉の概要

・ロータリーキルン式炉

耐火材を内張りした横型円筒炉であり、円筒軸は若干傾斜しており、排出側に向けて下り斜面を形成しており、ゆっくりとした回転により廃棄物を攪拌、焼却する。

炉の一端に廃棄物の供給口と燃焼バーナーが、他端に焼却灰又は溶融物の排出口が設けてある。

炉の回転により焼却物が転動するので、比較的大きなものも焼却できる。

・ストーカ式炉

廃棄物をストーカ(火格子とも呼ばれるごみを燃やす場所。ごみを燃えやすくするため、下から空気を送る構造となっており、撹拌のため金属の棒が配置されている。)の上で転がし、焼却炉上部からの輻射熱で乾燥、加熱し、攪拌、移動しながら燃やす仕組みの焼却炉。

国内の焼却炉で最も多く使われているタイプ。ストーカの形状や移動方式によりいろいろな種類がある。

出典 環境省災害廃棄物対策指針 技1-17-1より作成

 

2-10 損壊家屋等の解体、撤去

損壊家屋等の解体、撤去においては、関係部署と連携し作業を行います。

損壊家屋によるがれきのうち、道路上にあり、復旧作業などに支障があるものについては速やかに撤去するとともに、倒壊の危険性があると判定された損壊家屋等は早期に所有者と協議し、優先的に解体します。

 

2-11 広域的な処理、処分

円滑で効率的な災害廃棄物の処理のために、災害廃棄物の広域処理に関する手続き方法や、契約書の様式等を平常的に検討、準備しておきます。

 

2-12有害廃棄物、適正処理が困難な廃棄物の対策

対象とする有害廃棄物、処理困難物等は表2-12-1に示す品目とします。

 

2-12-1 対象とする有害廃棄物、処理困難物等

有害性物質を含むもの

・廃農薬類、殺虫剤、その他薬品(家庭薬品ではないもの)

・塗料、ペンキ

・廃電池類(密閉型蓄電池、ニッケル、カドミウム電池、ボタン電池、カーバッテリー)

廃蛍光灯、水銀温度計

危険性があるもの

・灯油、ガソリン、エンジンオイル

・有機溶剤(シンナー等)

・高圧ガスボンベ

・カセットボンベ、スプレー缶(内部にガスが残存しているもの)

・消火器

感染性廃棄物(家庭)

・使用済み注射器針、使い捨て注射器等

注釈 アスベストやPCB含有廃棄物電気機器等を除く。

出典 環境省災害廃棄物対策指針 技1-20-15を参考に作成

 

有害廃棄物、処理困難物等の注意事項は、表2-12-2に示すとおりです。

2-12-2 有害廃棄物、処理困難物等の注意事項

農薬

・容器の移し替え、中身の取り出しをせず、許可のある産業廃棄物業者又は回収を行っている市町村以外には廃棄しない。

・毒物又は劇物の場合は、毒物及び劇物取締法により、保管、運搬を含め事業者登録が必要となり、廃棄方法も品目ごとに定められている。

・指定品目を一定以上含むものや、強酸、強アルカリに類するものは特別管理産業廃棄物に区分されることがある。

塗料、ペンキ

・産業廃棄物の場合は、許可のある産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

・一般廃棄物の場合は、少量なので中身を新聞等に取り出し固化させてから可燃ごみとして処理し、容器は金属ごみ又はプラスチックごみとして処理する。

・エアゾール容器は、穴を開けずに中身を抜いてから容器を金属ごみ又はプラスチックごみとして処理する。

廃電池類

・仮置場で分別保管し、平常時の回収ルートにのせる。

・水銀を含むボタン電池等は、容器を指定して保管し回収ルートが確立するまで保管する。

・リチウム電池は発火の恐れがあるので取扱いに注意を要する。

廃蛍光灯

・仮置場で分別保管し、平常時の回収ルートにのせる。

・破損しないようドラム缶等で保管する。

ガソリン

・回収したガソリン等は、購入店又はガソリンスタンドに処理を依頼する。

有機溶剤

・回収した有機溶剤は、販売店、製造メーカー又は廃棄物処理許可業者に処理を依頼する。

高圧ガスボンベ

・流失ボンベは不用意に扱わず、関係団体に連絡する。

・所有者が分かる場合は所有者に返還し、不明の場合は仮置場で一時保管する。

カセットボンベ、スプレー缶

・内部にガスが残存しているものは、安全な場所及び方法でガス抜き作業を行う。

・完全にガスを出し切ったものは平常時の回収ルートにのせる。

消火器

・仮置場で分別保管し、日本消火器工業会のリサイクルシステムルートに処理を委託する。

感染性廃棄物(家庭)

・感染性廃棄物等と記されている容器又はバイオハザードマークのついた容器は、容器を破損しないようそのまま保管場所へ運搬する。

・保管場所には、感染性廃棄物の保管場所である旨の表示をする。感染性廃棄物が飛散、流出、地下浸透、腐食しないよう必要な対策を講じる。

・清掃工場(溶融炉)において処理可能。

出典 環境省災害廃棄物対策指針 技1-20-15を参考に作成

 

2-13 津波堆積物

津波堆積物は、主成分である砂や泥のほかに陸上に存在していたさまざまなものを巻き込んでいることから、性状や組成が一様ではなく、人の健康や生活環境への影響が懸念されるものが含まれる可能性があり、取り扱いには十分に注意を払う必要があります。

ここでは、東日本大震災津波堆積物処理指針 環境省 平成23713日に準拠して処理、処分を実施するよう努めるものとします。津波堆積物は可能な限り復興資材等として活用するものとします。

 

2-14 思い出の品等

建物の解体など災害廃棄物を撤去した際の思い出の品や貴重品の取り扱いについては、表2-14-1に示すとおりとします。

 

2-14-1 思い出の品等の取扱

対象物

アルバム、写真、位牌、賞状、手帳、金庫、貴重品(財布、通帳、印鑑、貴金属)等

回収方法

・災害廃棄物の撤去現場や建物の解体現場で発見された場合はその都度回収する。

・又は住民、ボランティアの持込みによって回収する。

保管方法

・泥や土が付着している場合は洗浄して保管(個人情報が含まれるものは、保管・管理には配慮する。)

・貴重品については、警察に引き渡し

・発見場所や品目等の情報がわかる管理リストを作成

運営方法

・地元雇用やボランティアの協力等

返却方法

・基本は面会引き渡しとする。

・本人確認ができる場合は郵送引き渡しも可とする。

出典 環境省災害廃棄物対策指針より作成

 

3章 啓発、広報

3-1 相談窓口の設置

災害時においては、被災者から様々な相談問い合わせが寄せられることが想定されるため、受付体制及び情報の管理方法を検討しておきます。

また、相談窓口には、廃棄物の分別方法、仮置場の利用方法等、必要な情報を文書化して常備します。

 

3-2 住民等への啓発、広報

3-2-1 啓発、広報内容

【災害予防】

災害廃棄物を適正に処理するため、次の事項について啓発等を継続的に実施し、住民や事業者から理解を得られるように努めます。

1仮置場への搬入に際しての分別方法

2腐敗性廃棄物等の排出方法

3便乗ごみの排出、混乱に乗じた不法投棄及び野焼き等の不適正な処理の禁止

 

【災害応急対応】

被災者に対して災害廃棄物に係る次の事項について啓発、広報を行います。

1災害廃棄物の収集方法(戸別収集の有無、排出場所、分別方法、危険物、フロン類含有廃棄物の排出方法等)

2収集時期及び収集時間

3住民が持込できる集積所(場所によって集積するものが異なる場合はその種類を記載)

4仮置場の場所及び設置状況

5ボランティア支援依頼窓口

6市への問い合わせ窓口

7便乗ごみの排出、不法投棄、野焼き等の禁止

8被災自動車等の確認

9被災家屋の取り扱い

 

発生直後は、他の優先情報(被害状況や余震、安否確認、避難所や救援物資支給)の周知の阻害、情報過多による混乱を招かないよう考慮しつつ、情報の一元化に努め必要な情報を発信します。

 

3-2-2 啓発、広報の方法

対応時期ごとの啓発、広報の発信方法を表3-2-1に示します。

 

3-2-1 対応時期ごとの発信方法

初動期

・防災行政無線

・広報宣伝車

・市のホームページ

・マスコミ報道(基本、災害対策本部を通じた記者発表の内容)

応急対応

・広報宣伝車

・市のホームページ

・自治体庁舎、公民館等の公共機関、避難所、掲示板への貼り出し

・回覧版

・とよかわ安心メール

・ソーシャルメディア

・マスコミ報道(基本、災害対策本部を通じた記者発表の内容)

復旧、復興

・初動期と応急対応に用いた発信方法

出典 環境省災害廃棄物対策指針 技1-24を参考に作成

 

 

4章 災害廃棄物処理実行計画

4-1 実行計画の策定

災害発生後、被災状況を踏まえた災害廃棄物の発生量の推計結果と処理可能量を把握し、災害廃棄物処理計画を基本にして、速やかに災害廃棄物処理実行計画を策定します。また、復旧、復興の進捗に伴い災害発生直後では把握できなかった被害の様相や災害廃棄物処理の課題に対応して処理の進捗にあわせて、災害廃棄物の処理方法や処理費用について検証を行い、災害廃棄物処理実行計画の見直しを行います。

自区域内で計画的に廃棄物処理を完結することが困難であると判断した場合は、速やかに広域処理について検討します。

災害廃棄物処理実行計画の策定項目は、表4-1-1に示す項目を想定します。

 

4-1-1 災害廃棄物処理実行計画の策定項目

主な策定項目

・被害状況の把握

・がれき、生活ごみ、し尿等発生量、処理可能量の推計

・処理スケジュール計画

・処理フロー計画

・がれきの収集、運搬計画

・仮置場計画

・分別、処理、再資源化計画

・環境監視計画

・仮設処理施設計画

・解体、撤去計画

・広域処理体制の検討

・最終処分計画

・復旧、復興計画

 

平成 年 月

豊川市環境部清掃事業課

郵便番号442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地

電話:0533-89-2166 FAX0533-89-2197

Eメール:seiso@city.toyokawa.lg.jp