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パブリックコメント「期日前投票所の増設及び投票区・投票所の見直しについて(案)」

テキスト版資料

 

1きじつまえ投票所の増設及び投票区・投票所の見直しの趣旨

 近年、全国的に選挙の投票率は低い傾向が続いており、豊川市においても各選挙における過去3回の投票率の推移から、平成28年に執行された参議院議員通常選挙以外は投票率が下がっています。

 特に若者の選挙離れや政治への無関心がよく話題になります。そのような中、平成286月に選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法の改正が施行されました。このことによって、若者の意見や考えが政治に届きやすくなり、若者の政治への参加が高まることが期待されています。

 投票率が低下傾向にあるため、有権者が投票しやすい環境を一層整備し、投票率の向上を図っていくことは重要な課題です。また、共通投票所制度の創設やきじつまえ投票の投票時間の弾力化など公職選挙法等の改正があり、選挙を取り巻く環境が変化しています。

 こうした状況から豊川市選挙管理委員会として、投票環境の整備と投票率の向上を図るため、きじつまえ投票所及び投票区・投票所の現状と課題の整理を行い、必要に応じた見直しを行うものです。

 

 なお、各選挙における過去3回の投票率の推移は、以下のとおりです。

 豊川市長選挙では、平成19年が53.97%、平成23年が41.22%、平成27年が37.24%です。

 豊川市議会議員一般選挙では、平成19年が61.26%、平成23年が59.25%、平成27年が52.01%です。

 愛知県知事選挙では、平成19年が55.91%、平成23年が53.27%、平成27年が36.86%です。

 愛知県議会議員一般選挙では、平成19年が49.84%、平成23年が47.75%、平成27年が43.10%です。

 衆議院議員総選挙では、平成21年が73.77%、平成24年が62.29%、平成26年が59.42%です。

 参議院議員通常選挙では、平成22年が61.97%、平成25年が55.90%、平成28年が56.53%です。

 

2きじつまえ投票所

(1)現状と課題

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、きじつまえ投票制度は、選挙きじつまえであっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。

 きじつまえ投票は、平成15年に、それまでの不在者投票に比べて手続が簡素な投票制度として導入され、きじつまえ投票制度の対象となるのは、選挙期日に仕事や用務があると見込まれる有権者となっています。

 現在、豊川市におけるきじつまえ投票所は、豊川市役所1箇所であり、投票できる時間は午前830分から午後8時までとなっています。きじつまえ投票制度の利用実績として、直近3回の各選挙における投票者数に占めるきじつまえ投票の割合及び投票率については、本項の文末で記載します。

 課題として、各中学校区におけるきじつまえ投票の割合を比較すると、各選挙において最も高い中学校区と低い中学校区の差が12ポイント以上あるほか、西部、一宮、音羽、みと及び小坂井の各中学校区では、毎回、きじつまえ投票の割合が全体を下回っていることが挙げられます。

 そのため、有権者が投票しやすい環境を市内全域に整備し、投票率の向上を図っていくには、本市における課題の解消に向け検討する必要があります。

 

 平成27426日執行の豊川市議会議員一般選挙における中学校区ごと投票者数に占めるきじつまえ投票の割合及び投票率は、以下のとおりです。中学校区、投票率、きじつまえ投票の割合の順に記載します。

東部中学校区 49.61% 15.42

南部中学校区 47.94% 16.67

中部中学校区 51.09% 18.78

西部中学校区 56.98% 14.17

だいだ中学校区 52.09% 18.00

かなや中学校区 48.09% 24.26

一宮中学校区 55.49% 10.93

音羽中学校区 54.14% 11.17

みと中学校区 53.87% 9.18

小坂井中学校区 53.86% 10.59

全体 52.01% 14.91

きじつまえ投票の割合が最も高い地区と低い地区との差は15.08ポイントです。

 

 平成27104日執行の豊川市長選挙における中学校区ごと投票者数に占めるきじつまえ投票の割合及び投票率は、以下のとおりです。中学校区、投票率、きじつまえ投票の割合の順に記載します。

東部中学校区 35.02% 14.45

南部中学校区 37.42% 16.08

中部中学校区 35.73% 15.91

西部中学校区 39.52% 12.49

だいだ中学校区 35.88% 15.67

かなや中学校区 43.48% 20.99

一宮中学校区 40.02% 9.85

音羽中学校区 41.13% 10.83

みと中学校区 33.41% 8.44

小坂井中学校区 33.68% 9.87

全体 37.24% 13.80

きじつまえ投票の割合が最も高い地区と低い地区との差は12.55ポイントです。

 

 平成28710日執行の参議院議員通常選挙における中学校区ごと投票者数に占めるきじつまえ投票の割合及び投票率は、以下のとおりです。中学校区、投票率、きじつまえ投票の割合の順に記載します。

東部中学校区 54.46% 21.61

南部中学校区 55.56% 22.95

中部中学校区 54.78% 24.40

西部中学校区 60.21% 20.02

だいだ中学校区 55.13% 25.78

かなや中学校区 56.06% 29.35

一宮中学校区 58.11% 17.23

音羽中学校区 65.06% 16.82

みと中学校区 54.81% 14.91

小坂井中学校区 55.98% 15.60

全体 56.56% 20.97

きじつまえ投票の割合が最も高い地区と低い地区との差は14.44ポイントです。

 

(2)基本的な考え方

 きじつまえ投票所の設置に関し、公職選挙法第48条の27項では、「きじつまえ投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、きじつまえ投票所の効果的な設置、きじつまえ投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。」と規定されています。

 豊川市の場合、市内には各地区が密接に連絡する幹線道路網も整備されていることや、豊川市役所のきじつまえ投票所1箇所で容量的にきじつまえ投票者への対応が十分可能であることから、市域のほぼ中央にある豊川市役所に設置してきました。

 国政選挙、地方選挙ともに投票率が低下傾向にあるなかで、投票者のうちきじつまえ投票の割合が増加しており、きじつまえ投票制度が有権者に浸透している状況となっています。

 そのため、有権者が投票しやすい環境を整備し、投票率の向上を図っていくには、きじつまえ投票制度を取り巻く現状と課題を踏まえ、きじつまえ投票の割合の明らかに低い中学校区にきじつまえ投票所の増設を行います。増設するきじつまえ投票所は、限定的な設置日数及び開閉時間から始めますが、増設後の有権者の投票状況などを勘案して設置日数及び開閉時間を見直していきます。

 きじつまえ投票所の増設にあたり、選挙は最も重要な政治参加の機会であることを念頭に、選挙を公平かつ適正に執行し、有権者の利便性、サービスの低下を招かないよう配慮するものとします。

 

 なお、投票者数に占めるきじつまえ投票の割合及び投票率は、以下のとおりです。

 豊川市長選挙では、平成23年と平成27年を比較すると、投票率は41.22%から37.24%に、きじつまえ投票の割合は11.80%から13.80%に推移しています。

 豊川市議会議員一般選挙では、平成23年と平成27年を比較すると、投票率は59.25%から52.01%に、きじつまえ投票の割合は11.45%から14.91%に推移しています。

 愛知県知事選挙では、平成23年と平成27年を比較すると、投票率は53.27%から36.86%に、きじつまえ投票の割合は14.21%から16.94%に推移しています。

 愛知県議会議員一般選挙では、平成23年と平成27年を比較すると、投票率は47.75%から43.10%に、きじつまえ投票の割合は12.22%から15.76%に推移しています。

 衆議院議員総選挙では、平成24年と平成26年を比較すると、投票率は62.29%から59.42%に、きじつまえ投票の割合は15.91%から18.58%に推移しています。

 参議院議員通常選挙では、平成25年と平成28年を比較すると、投票率は55.90%から56.53%に、きじつまえ投票の割合は19.93%から20.97%に推移しています。

 

 また、総務省では各選挙管理委員会に対して、駅構内やショッピングセンター等へのきじつまえ投票所の設置やきじつまえ投票の投票時間の弾力的な設定について積極的な検討を求めています。

 駅構内やショッピングセンター等への設置とは、頻繁に人の往来がある施設にきじつまえ投票所を設置することにより、投票率の向上や多くの有権者の目に触れること自体が一定の啓発効果があるものと考えられています。

 投票時間の弾力的な設定は、きじつまえ投票の更なる利便性の向上に資するため、通常の開閉時間が午前8時30分から午後8時までとなっているところを、開始時間の2時間以内の繰上げや終了時間の2時間以内の繰下げを行うものです。

 

 平成28710日執行の参議院議員通常選挙におけるきじつまえ投票所は、全国5,299箇所に設置されており、その設置状況は、以下のとおりです。

 公共施設等への設置は、5,028箇所で全体の94.88%です。

 ショッピングセンター等への設置は、162箇所で全体の3.06%です。

 大学等への設置は、98箇所で全体の1.85%です。

 駅構内への設置は、11箇所で全体の0.21%です。

 また、投票時間の弾力的な設定状況は、以下のとおりです。

 未設定で通常どおりの午前830分から午後8時までが、5,226箇所で全体の98.62%です。

 開始時刻の繰上げが、10箇所で全体の0.19%です。

 閉鎖時刻の繰下げが、35箇所で全体の0.66%です。

 繰上げ繰下げ両方が、28箇所で全体の0.53%です。

 

 駅構内やショッピングセンター等への設置に関する課題と考えられるものとしては、二重投票防止のためのネットワークの構築、投票所スペースの安定的な確保、投票の秘密等を確保するためのスペースの確保、投票箱・投票用紙の保管場所の確保、事務従事者等の確保及び投票所の混雑などが挙げられます。

 投票時間の弾力的な設定では、各きじつまえ投票所の立地や利用状況等を踏まえ、きじつまえ投票所を増設した後、複数個所となったきじつまえ投票所において、有権者に混乱が生じないよう慎重に検討する必要があります。

 まずは、きじつまえ投票の割合の明らかに低い中学校区にきじつまえ投票所を増設し、速やかにきじつまえ投票所の安定した運営を行います。その後、有権者へのきじつまえ投票の浸透状況を見極めながら新たな課題の整理を行い、有権者にとって利便性の高い場所への設置と投票時間の弾力的な設定を検討していきます。

 

(3)増設の基準

 増設の基準は以下の()から()4点です。

()一宮、音羽、みと及び小坂井の各中学校区に、きじつまえ投票所を新たに設置します。

()新たに設置する地区のきじつまえ投票所の設置期間は、選挙きじつまえ3日間とします。

()新たに設置する地区のきじつまえ投票所の開閉時間は、午前9時から午後5時までとします。

()新たに設置する地区のきじつまえ投票所の設置場所は、各地区内にある公共施設とします。

 増設の理由は、きじつまえ投票の投票者数の増加への対応、投票環境の向上を図る有効な選択肢として、きじつまえ投票所を最大限活用し各中学校区におけるきじつまえ投票の割合の平準化を図るため、きじつまえ投票の割合の明らかに低い中学校区に設置するものです。

 実施時期は、平成312月執行予定の愛知県知事選挙からとします。

 なお、豊川市役所に設置するきじつまえ投票所は、これまでどおりきじつまえ投票期間の全日、午前830分から午後8時まで設置します。

 今後においてきじつまえ投票所は、有権者の投票状況に応じて、設置期間及び開閉時間の見直しを行っていきます。

 

(4)増設する施設

新たに設置するきじつまえ投票所は、有権者の利便性に配慮し、公共施設の立地、部屋の広さ、駐車場等の条件においてきじつまえ投票所として適当である次の施設とします。

 新たにきじつまえ投票所となる予定施設は、以下の()から()4箇所です。

()一宮中学校区 一宮生涯学習会館(かみながやま町こなこうばら1500番地)

()音羽中学校区 音羽生涯学習会館(赤坂町西裏47番地1

()みと中学校区 みと生涯学習会館(みと町にしがたひぐらし30番地)

()小坂井中学校区 小坂井生涯学習会館(しゅく町光道寺40番地)

 

(5)増設による影響と期待される効果

 増設による影響は、以下の()()のとおりです。

()投票管理者、投票立会にん及び事務従事者の人件費

 新たに設置するきじつまえ投票所は、1箇所1日あたり投票管理者1名、投票立会にん2名及び事務従事者7名の計10名が従事するため、4箇所増設により1日あたり40名が必要となります。

 そのため、3日間で延べ120名の従事者を配置することになり、それに伴う人件費が発生します。

()施設等整備費

 新たに設置するきじつまえ投票所の施設等整備として、きじつまえ投票システムの導入や受付用ノートパソコン等の備品が必要となるほか、市内5箇所のきじつまえ投票所をつなぐネットワークのための経費が必要となります。

 有権者は、この施設等整備により、市内5箇所のきじつまえ投票所のうち、どこでも希望するきじつまえ投票所で投票することができるようになります。

 また、期待される効果は、以下の()()のとおりです。

()投票環境の向上

 国政選挙、地方選挙を通じて投票率が低下傾向にあるなか、有権者が投票しやすい環境を一層整備し、投票率の向上を図っていくことは、重要な課題です。

 そのため、新たにきじつまえ投票所を4箇所増設することで、有権者に有効な投票機会を提供することが可能となり、投票環境の向上につながるものです。

()投票率の向上

 有権者の中には、政治や選挙に関心があっても便利な場所にきじつまえ投票所が設置されていないために、結局投票に行けなかったという有権者も存在すると考えられます。

 平成287月に執行された参議院議員通常選挙から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたこともあり、より身近な地域にきじつまえ投票所を設けることは、投票率の向上につながるものと考えられます。

 そのため、新たにきじつまえ投票所を設置することにより、投票率の向上が期待されます。

 

(6)きじつまえ投票所位置図

 本編ではきじつまえ投票所の位置図を掲載しています。

 豊川市全域を中学校区別に分けており、そのうえにきじつまえ投票所の場所を示したものです。

 地図の中央付近、豊川市のほぼ中心に豊川市役所があり、現在のきじつまえ投票所となっています。

 増設により追加される一宮生涯学習会館は地図の右上付近、豊川市の北東部に、音羽生涯学習会館は地図の左上付近、豊川市の北西部に、みと生涯学習会館は地図の左付近、豊川市の西側に、小坂井生涯学習会館は地図の下付近、豊川市の南側にそれぞれ配置されています。

 

3投票区及び投票所

(1)現状と課題

()現状

 選挙において、選挙期日(投票日)に有権者が投票する場所が投票所であり、その投票所で投票できる区域が投票区となります。

 現在、豊川市における投票所は、学校施設、公民館、地区市民館、保育園、生涯学習会館及び民間施設など59箇所であり、投票できる時間は午前7時から午後8時までとなっています。

 平成28121日現在の選挙人名簿登録者数は、149,457人であり、1投票区あたりの平均登録者数は、2,533人となっています。また、最も多くの登録者数を有している投票区は5,567人、最も少ない投票区は926人となっています。

 投票所では、投票管理者、投票立会にん及び事務従事者により投票所の秩序が維持され、投票に関する事務が行われています。

 

 有権者数別の投票区数は、以下のとおりです。

 有権者1,000人未満の投票区は、1箇所で三上です。

 有権者1,000人以上、2,000人未満の投票区は、18箇所で豊川、牛久保、牛久保北、したごう、ちぎり、こう北、こう、諏訪、中部東、東上、かみながやま、にしばら、萩、赤坂台、赤根、しのづか、しゅく、前山です。

 有権者2,000人以上、3,000人未満の投票区は、27箇所で桜木、古宿、とよかわ東、かなや、かなや南、下長山、ちゅうじょう、睦美、あそうだ、大崎、ほんの、こう南、ごゆ北、一宮南、一宮、一宮西、おおぎ、赤坂、長沢、佐脇、おんま、にしがた、広石、小坂井、伊奈東、西小坂井、伊奈です。

 有権者3,000人以上、4,000人未満の投票区は、6箇所で桜木東、三蔵子、はちなん東、平尾、中部、美園です。

 有権者4,000人以上、5,000人未満の投票区は、4箇所ではちなん、こう東、桜町、中部南です。

 有権者5,000人以上の投票区は、3箇所でとよかわ北、諏訪西、ごゆです。

 

()課題

 公職選挙法施行令第32条では、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。」と規定されています。

 この規定により、投票記載場所については、投票の秘密の確保に注意し、他人の投票を見ること又は投票用紙を交換すること等の不正手段を防ぐことのできる程度に設備をしなければならず、かつ、投票管理者及び投票立会にんより見通しうるように適切に配置しなければなりません。また、投票管理者及び投票立会にんが投票所内のすべての行為を監視できるような設備が望ましいとされています。そして、投票所の設備が不備な場合には、違法であるとの判例もあり、特に注意が必要です。

 例えば、衆議院議員総選挙(小選挙区、比例代表、国民審査)と参議院議員通常選挙(選挙区、比例代表)が同日選挙となった場合は、投票用紙を5回交付することになり、それに応じた投票所の設備をするために、ある程度の投票所としての面積が必要となります。

 現在、投票所として使用している施設は、学校施設、公民館、地区市民館、保育園、生涯学習会館及び民間施設など様々であり、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙が同日選挙となった場合において、投票所の面積が狭い施設では投票所の設備が不備になる場合が想定されます。

 そのため、投票所として使用する施設の面積は様々ですが、すべての投票所において、あらゆる選挙に対応できるように必要な面積を確保する必要があります。

 

 平成28710日執行の参議院議員通常選挙における投票所は、以下のとおりです。番号、投票区、投票所、面積(単位は平方メートル)、登録者数(単位は人)の順に記載します。登録者数は、平成2812月定時登録時の選挙人名簿登録者数です。

 1 桜木 桜木小学校屋内運動場 848 2,369

 2 桜木東 豊川公民館 136 3,122

 3 豊川 豊川小学校屋内運動場 848 1,901

 4 古宿 古宿地区市民館 89 2,700

 5 とよかわ東 豊川商工会議所 114 2,517

 6 とよかわ北 豊小学校屋内運動場 848 5,567

 7 かなや かなや地区市民館 85 2,372

 8 かなや南 かなや南地区市民館 72 2,424

 9 牛久保 牛久保小学校屋内運動場 848 1,707

 10 牛久保北 いないちば公民館 81 1,282

 11 下長山 下長山地区市民館 101 2,962

 12 したごう したごう地区市民館 85 1,117

 13 ちゅうじょう ちゅうじょう地区市民館 78 2,793

 14 睦美 睦美地区市民館 90 2,100

 15 あそうだ あそうだ地区市民館 98 2,954

 16 三蔵子 三蔵子小学校屋内運動場 848 3,766

 17 大崎 三蔵子地区市民館 112 2,819

 18 ほんの ほんの町公民館 169 2,508

 19 ちぎり ちぎり小学校屋内運動場 848 1,773

 20 はちなん東 市田地区市民館 82 3,444

 21 はちなん はちなん公民館 145 4,850

 22 平尾 平尾地区市民館 113 3,005

 23 こう北 こう保育園 142 1,782

 24 こう こう小学校屋内運動場 872 1,853

 25 こう南 為当保育園 130 2,432

 26 こう東 こう東地区市民館 89 4,100

 27 桜町 桜町地区市民館 82 4,400

 28 諏訪西 だいだ小学校屋内運動場 848 5,145

 29 諏訪 勤労福祉会館 158 1,628

 30 中部 中部小学校屋内運動場 848 3,402

 31 中部南 光輝町内会集会所 99 4,719

 32 中部東 県営牛久保住宅集会室 66 1,934

 33 三上 三上地区市民館 91 926

 34 ごゆ 新丁区集会所 76 5,078

 35 ごゆ北 ごゆ第二保育園 125 2,418

 36 東上 東上保育園 109 1,369

 37 一宮南 一宮南部小学校屋内運動場 612 2,263

 38 かみながやま かみながやまコミュニティセンター 100 1,600

 39 一宮 農業者トレーニングセンター 1,021 2,619

 40 一宮西 おおブロ会館 144 2,022

 41 おおぎ おおぎ保育園 160 2,374

 42 にしばら 一宮西部老人憩の家 69 1,151

 43 赤坂 音羽生涯学習会館 73 2,294

 44 長沢 長沢地区市民館 103 2,085

 45 萩 萩地区市民館 63 1,274

 46 赤坂台 赤坂台保育園 109 1,550

 47 佐脇 構造改善センター下佐脇会館 50 2,381

 48 おんま みと南部小学校多目的教室 101 2,020

 49 にしがた みと生涯学習会館 204 2,596

 50 赤根 あかね児童館 62 1,121

 51 広石 みと北部小学校屋内運動場 114 2,975

 52 小坂井 小坂井集会所 115 2,123

 53 しのづか しのづか集会所 88 1,513

 54 しゅく しゅく集会所 69 1,368

 55 伊奈東 小坂井文化センター 156 2,879

 56 前山 前山集会所 98 1,792

 57 西小坂井 西小坂井集会所 58 2,368

 58 美園 美園集会所 157 3,456

 59 伊奈 伊奈集会所 125 2,395

 

(2)基本的な考え方

 国の基準については、以下の()から()4点になります。

()投票における選挙人の利便を図り、あわせて投票管理事務の合理化を促進するため、投票区の地形及び交通の利便等地域の特性を考慮すること。

()遠距離地区(投票所から選挙人の住所までの道程が3キロメートル以上ある地区)を含む投票区にあっては、当該投票区の分割、再編成等の措置により遠距離地区の解消に努めること。

()過大投票区(1投票区の選挙人の数がおおむね3,000人を超えるもの)にあっては、おおむね3,000人を限度として投票区の分割を行い投票区の規模の適正化を図ること。

()うえに記載した()()に該当しないものであっても、例えば投票所から選挙人の住所までの道程が2キロメートル以上であって、かつ1投票区の選挙人の数が2,000人を超える投票区等については、再検討を行い、投票区の増設に努めること。

 また、基本的な考え方は、以下の()から()8点になります。

()投票所の設置にあたっては、高齢者や歩行が困難な身体障害者等に配慮し、エレベーター等昇降設備のない2階以上の部屋に設けることは避けます。

()バリアフリー化されていない施設においては、簡易スロープなどを利用し、投票しやすい環境を整えます。

()投票所を設置する場合は、有権者の利便性向上の観点から、有権者が利用できる駐車場の確保について配慮に努めます。

()投票所内の設備の配置等については、有権者にわかりやすくするため、順路の明示などを行い、視覚障害者や歩行が困難な身体障害者の誘導等について、十分な配慮を行います。

()投票所に入ることができる子どもの範囲が幼児から18歳未満の者に拡大されたため、十分なスペースの確保や有権者の動線と区分された場所の確保などについて配慮を行います。

()衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙が同日選挙となった場合でも、投票の秘密の確保に注意し、他人の投票を見ること又は投票用紙を交換すること等の不正手段を防ぐことのできる程度の設備の確保について配慮を行います。

()この投票区・投票所の見直しは、公職選挙法等の改正による投票環境の大きな変化や投票所となる施設の確保ができないなどの要因がなければ相当の期間維持することとします。

()共通投票所の設置について、総務省では各選挙管理委員会に対して、有権者の投票環境の向上につながるものであることから積極的な対応を求めています。

 共通投票所は、平成284月に共通投票所の設置を可能とする公職選挙法の改正が行われ、平成28710日執行の参議院議員通常選挙から、選挙期日当日に既存の投票区の投票所とは別に、市の区域内のいずれの投票区に属する有権者も投票できる共通投票所を設置することが可能となりました。

 

 平成28710日執行の参議院議員通常選挙での共通投票所の設置自治体は4団体で、以下のとおりです。自治体名、選挙当日有権者数、選挙全体の投票者数、選挙当日の投票者数、共通投票所の投票者数、設置場所の順に記載します。

 北海道函館市 232,352人 122,911人 82,548人 1,048人 商業施設2箇所

 青森県平川市 27,728人 15,533人 9,934人 1,705人 商業施設1箇所

 長野県高森町 10,739人 7,437人 4,420人 387人 商業施設1箇所

 熊本県南阿蘇むら 10,005人 5,437人 2,375人 103人 庁舎3箇所

 

 共通投票所の設置に関する課題と考えられるものとしては、二重投票を防止する観点から投票済み情報を共有する必要があり、そのためのオンラインシステムのセキュリティ水準の確保や構築に要する費用などが挙げられます。

 現在使用している選挙システムは、平成26年度に導入したものであり、各投票所間でネットワークを結び二重投票を防止する機能を備えていません。また、投票所のなかには、民間施設を借用している施設もあり、各投票所間を結ぶネットワークの整備にはセキュリティ水準の確保等の課題を解消する必要があります。

 そのため、選挙期日当日において、有権者なら誰でも利用できる共通投票所の設置については、選挙システムの整備等の状況を踏まえながら導入を検討していきます。

 

(3)見直しの基準

 見直しの基準は、以下の()から()3点です。

()国政選挙及び地方選挙を問わず、投票の秘密の確保に注意し、他人の投票を見ること又は投票用紙を交換すること等の不正手段を防ぐことのできる程度の設備を確保するため、投票所の面積は、原則として90平方メートル以上とします。

 基準とする面積の根拠は、豊川市役所におけるきじつまえ投票所の面積90平方メートルとします。

()投票区内の最長距離が1キロメートル未満で有権者が2,000人未満の投票区について見直しの対象とします。

()1投票区の有権者は、6,000人を上限とします。

 見直し理由は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙が同日選挙となった場合においても、投票区及び投票所の基本的な考え方に基づく措置を可能とし、投票環境の平準化及び投票事務を適正に管理執行するため、投票区・投票所の見直しを行うものです。

 実施時期は、平成312月執行予定の愛知県知事選挙からとします。

 そのほか、以下の()から()のとおりとします。

()投票区の名称は、実施時期までにすべての投票区において見直すものとします。

()投票区・投票所の見直しに伴い、町内会の属する小学校区を越えている投票区について、見直しの基準にかかわらず検討するものとします。

()投票所は、原則として選挙の種類にかかわらず同じ施設を使用しますが、施設修繕工事など管理上の理由により使用できない場合に他の施設を使用するものとします。

 

(4)見直しとなる投票区・投票所

 投票所の面積による投票区・投票所の見直しの対象となる投票区・投票所は以下のとおりです。

 古宿の古宿地区市民館が、豊川・古宿の豊川小学校屋内運動場に見直されます。

 かなやのかなや地区市民館及びかなや南のかなや南地区市民館が、かなや・かなや南のかなや小学校屋内運動場に見直されます。

 牛久保北のいないちば公民館が、牛久保・牛久保北の牛久保小学校屋内運動場に見直されます。

 したごうのしたごう地区市民館及びちゅうじょうのちゅうじょう地区市民館が、したごう・ちゅうじょうの天王小学校屋内運動場に見直されます。

 睦美の睦美地区市民館及び三上の三上地区市民館が、睦美・三上の東部小学校屋内運動場に見直されます。

 中部東の県営牛久保住宅集会室が、中部・中部東の中部小学校屋内運動場に見直されます。

 にしばらの一宮西部老人憩の家が、おおぎ・にしばらのおおぎ保育園に見直されます。

 佐脇の構造改善センター下佐脇会館が、おんま・佐脇のみと南部小学校多目的教室に見直されます。

 赤根のあかね児童館が、にしがた・赤根のみと生涯学習会館に見直されます。

 小坂井の小坂井集会所、しのづかのしのづか集会所及びしゅくのしゅく集会所が、小坂井・しのづか・しゅくの小坂井生涯学習会館に見直されます。

 西小坂井の西小坂井集会所が、前山・西小坂井の小坂井西小学校屋内運動場に見直されます。

 投票所の面積による投票所の見直しの対象となる投票区・投票所は以下のとおりです。

 桜町の桜町地区市民館が、桜町小学校屋内運動場に見直されます。

 ごゆの新丁区集会所が、ごゆ小学校屋内運動場に見直されます。

 萩の萩地区市民館が、萩小学校屋内運動場に見直されます。

 投票区内の最長距離が1キロメートル未満で有権者が2,000人未満の投票区の対象となる投票区・投票所は以下のとおりです。

 こう北のこう保育園及びこうのこう小学校屋内運動場が、こう北・こうのこう小学校屋内運動場に見直されます。

 赤坂台の赤坂台保育園が、赤坂・赤坂台の音羽生涯学習会館に見直されます。

 前山の前山集会所が、前山・西小坂井の小坂井西小学校屋内運動場に見直されます。

 

(5)見直しによる影響と期待される効果

 見直しによる影響については、今回の見直しの場合、投票所が59箇所から45箇所へ減少することになるため、見直しの対象となる地区の有権者のなかには投票所までの距離が遠くなる場合があり、また、各投票区の有権者数が増加することになります。

 その他、投票区の見直しはないものの投票所が見直しとなる投票区もあることから、有権者に対して投票所変更の周知を充分に図る必要があります。

 期待される効果は、以下の()から()3点です。

()投票環境の向上

国政選挙、地方選挙を通じて投票率が低下傾向にあるなか、有権者が投票しやすい環境を一層整備し、投票率の向上を図っていくことは、重要な課題です。今回の投票区及び投票所の基本的な考え方に基づき、駐車場の確保、視覚障害者や歩行が困難な身体障害者の誘導等についての配慮、投票所に入ることができる子どもの範囲拡大による十分なスペースの確保、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙が同日選挙となった場合の対応が可能となり、投票環境の向上につながるものです。

()投票管理者及び投票立会にん等の減少による経費削減

選挙ごとに、1投票区あたり投票管理者1名、投票立会にん2名及び事務従事者(職員3名、臨時職員2人から5人)が必要となります。今回の見直しにより、投票管理者14名、投票立会にん28名及び事務従事者(国政選挙の場合は77名、地方選挙の場合は63名)に係る人件費が削減されることになります。

()ポスター掲示場の減少による経費削減

ポスター掲示場の設置数は、公職選挙法施行令第111条の規定に基づき、投票区ごとの有権者数と面積により算出されます。今回の見直しにより、現在の432箇所から93箇所減少し、339箇所になる予定です。これらに伴いポスター掲示板の作製費、掲示場の設置及び撤去費、立候補者のポスター作成に係る公費負担金などが削減されることになります。

 

(6)投票区・投票所の変更箇所一覧

 投票区・投票所の変更箇所一覧は、以下のとおりです。なお、投票区の前にある番号は投票区番号、後ろにあるかっこ書きの数は有権者数(単位は人)です。有権者数は、平成2812月定時登録時の選挙人名簿登録者数です。

 3豊川投票区(1,901)の豊川小学校屋内運動場及び4古宿投票区(2,700)の古宿地区市民館が、3豊川・古宿投票区(4,601)の豊川小学校屋内運動場に見直されます。

 7かなや投票区(2,372)のかなや地区市民館及び8かなや南投票区(2,424)のかなや南地区市民館が、6かなや・かなや南投票区(4,796)のかなや小学校屋内運動場に見直されます。

 9牛久保投票区(1,707)の牛久保小学校屋内運動場及び10牛久保北投票区(1,282)のいないちば公民館が、7牛久保・牛久保北投票区(2,989)の牛久保小学校屋内運動場に見直されます。

 12したごう投票区(1,117)のしたごう地区市民館及び13ちゅうじょう投票区(2,793)のちゅうじょう地区市民館が、9したごう・ちゅうじょう投票区(3,910)の天王小学校屋内運動場に見直されます。

 14睦美投票区(2,100)の睦美地区市民館及び33三上投票区(926)の三上地区市民館が、10睦美・三上投票区(3,026)の東部小学校屋内運動場に見直されます。

 23こう北投票区(1,782)のこう保育園及び24こう投票区(1,853)のこう小学校屋内運動場が、19こう北・こう投票区(3,635)のこう小学校屋内運動場に見直されます。

 27桜町投票区(4,400)の桜町地区市民館が、22桜町投票区(4,400)の桜町小学校屋内運動場に見直されます。

 30中部投票区(3,402)の中部小学校屋内運動場及び32中部東投票区(1,934)の県営牛久保住宅集会室が、25中部・中部東投票区(5,336)の中部小学校屋内運動場に見直されます。

 34ごゆ投票区(5,078)の新丁区集会所が、27ごゆ投票区(5,078)のごゆ小学校屋内運動場に見直されます。

 41おおぎ投票区(2,374)のおおぎ保育園及び42にしばら投票区(1,151)の一宮西部老人憩の家が、34おおぎ・にしばら投票区(3,525)のおおぎ保育園に見直されます。

 43赤坂投票区(2,294)の音羽生涯学習会館及び46赤坂台投票区(1,550)の赤坂台保育園が、35赤坂・赤坂台投票区(3,844)の音羽生涯学習会館に見直されます。

 45萩投票区(1,274)の萩地区市民館が、37萩投票区(1,274)の萩小学校屋内運動場に見直されます。

 47佐脇投票区(2,381)の構造改善センター下佐脇会館及び48おんま投票区(2,020)のみと南部小学校多目的教室が、38おんま・佐脇投票区(4,401)のみと南部小学校多目的教室に見直されます。

 49にしがた投票区(2,596)のみと生涯学習会館及び50赤根投票区(1,121)のあかね児童館が、39にしがた・赤根投票区(3,717)のみと生涯学習会館に見直されます。

 52小坂井投票区(2,123)の小坂井集会所、53しのづか投票区(1,513)のしのづか集会所及び54しゅく投票区(1,368)のしゅく集会所が、41小坂井・しのづか・しゅく投票区(5,004)の小坂井生涯学習会館に見直されます。

 56前山投票区(1,792)の前山集会所及び57西小坂井投票区(2,368)の西小坂井集会所が、43前山・西小坂井投票区(4,160)の小坂井西小学校屋内運動場に見直されます。

 

(7)投票所位置図及び区割り図

 本編では投票所の位置図及び投票区の区割り図を、見直し前と見直し後に分けて掲載しています。

 見直し対象となっている投票区は、区割りの線を太線にし、投票区を塗りつぶしてあります。

 見直し前が59投票区、見直し後が45投票区となっています。

 

(8)投票区・投票所の一覧

 見直し前の59投票区の投票区・投票所の一覧は、以下のとおりです。番号、投票区、施設名、面積(単位は平方メートル)、投票区内の最長距離(単位はメートル)、平成2812月定時登録時の選挙人名簿登録者数(単位は人)、ポスター掲示場設置数(単位は箇所)の順に記載します。

 1 桜木 桜木小学校屋内運動場 848 771 2,369 7

 2 桜木東 豊川公民館 136 1,054 3,122 7

 3 豊川 豊川小学校屋内運動場 848 1,046 1,901 7

 4 古宿 古宿地区市民館 89 864 2,700 7

 5 とよかわ東 豊川商工会議所 114 908 2,517 7

 6 とよかわ北 豊小学校屋内運動場 848 1,305 5,567 8

 7 かなや かなや地区市民館 85 673 2,372 7

 8 かなや南 かなや南地区市民館 72 1,123 2,424 7

 9 牛久保 牛久保小学校屋内運動場 848 670 1,707 7

 10 牛久保北 いないちば公民館 81 471 1,282 7

 11 下長山 下長山地区市民館 101 751 2,962 7

 12 したごう したごう地区市民館 85 1,453 1,117 7

 13 ちゅうじょう ちゅうじょう地区市民館 78 770 2,793 7

 14 睦美 睦美地区市民館 90 1,427 2,100 7

 15 あそうだ あそうだ地区市民館 98 1,261 2,954 7

 16 三蔵子 三蔵子小学校屋内運動場 848 1,087 3,766 7

 17 大崎 三蔵子地区市民館 112 1,081 2,819 7

 18 ほんの ほんの町公民館 169 649 2,508 7

 19 ちぎり ちぎり小学校屋内運動場 848 2,022 1,773 9

 20 はちなん東 市田地区市民館 82 1,403 3,444 7

 21 はちなん はちなん公民館 145 1,643 4,850 7

 22 平尾 平尾地区市民館 113 2,538 3,005 9

 23 こう北 こう保育園 142 647 1,782 7

 24 こう こう小学校屋内運動場 872 895 1,853 7

 25 こう南 為当保育園 130 1,608 2,432 7

 26 こう東 こう東地区市民館 89 1,208 4,100 7

 27 桜町 桜町地区市民館 82 1,544 4,400 7

 28 諏訪西 だいだ小学校屋内運動場 848 1,179 5,145 8

 29 諏訪 勤労福祉会館 158 406 1,628 7

 30 中部 中部小学校屋内運動場 848 884 3,402 7

 31 中部南 光輝町内会集会所 99 929 4,719 7

 32 中部東 県営牛久保住宅集会室 66 521 1,934 7

 33 三上 三上地区市民館 91 1,250 926 6

 34 ごゆ 新丁区集会所 76 1,171 5,078 8

 35 ごゆ北 ごゆ第二保育園 125 696 2,418 7

 36 東上 東上保育園 109 2,217 1,369 8

 37 一宮南 一宮南部小学校屋内運動場 612 2,152 2,263 8

 38 かみながやま かみながやまコミュニティセンター 100 1,372 1,600 9

 39 一宮 農業者トレーニングセンター 1,021 819 2,619 7

 40 一宮西 おおブロ会館 144 759 2,022 7

 41 おおぎ おおぎ保育園 160 2,924 2,374 7

 42 にしばら 一宮西部老人憩の家 69 2,338 1,151 9

 43 赤坂 音羽生涯学習会館 73 1,384 2,294 8

 44 長沢 長沢地区市民館 103 1,513 2,085 9

 45 萩 萩地区市民館 63 2,148 1,274 9

 46 赤坂台 赤坂台保育園 109 502 1,550 7

 47 佐脇 構造改善センター下佐脇会館 50 1,750 2,381 7

 48 おんま みと南部小学校多目的教室 101 1,903 2,020 7

 49 にしがた みと生涯学習会館 204 1,342 2,596 7

 50 赤根 あかね児童館 62 766 1,121 7

 51 広石 みと北部小学校屋内運動場 114 4,125 2,975 9

 52 小坂井 小坂井集会所 115 1,124 2,123 7

 53 しのづか しのづか集会所 88 514 1,513 7

 54 しゅく しゅく集会所 69 1,328 1,368 7

 55 伊奈東 小坂井文化センター 156 1,162 2,879 7

 56 前山 前山集会所 98 755 1,792 7

 57 西小坂井 西小坂井集会所 58 1,015 2,368 7

 58 美園 美園集会所 157 1,229 3,456 7

 59 伊奈 伊奈集会所 125 1,154 2,395 7

 合計 平成2812月定時登録時の選挙人名簿登録者数149,457人 ポスター掲示場設置数432箇所

 

 見直し後の45投票区の投票区・投票所の一覧は、以下のとおりです。番号、投票区、施設名、面積(単位は平方メートル)、投票区内の最長距離(単位はメートル)、平成2812月定時登録時の選挙人名簿登録者数(単位は人)、ポスター掲示場設置数(単位は箇所)の順に記載します。

 1 桜木 桜木小学校屋内運動場 848 771 2,369 7

 2 桜木東 豊川公民館 136 1,054 3,122 7

 3 豊川・古宿 豊川小学校屋内運動場 848 1,046 4,601 7

 4 とよかわ東 豊川商工会議所 114 908 2,517 7

 5 とよかわ北 豊小学校屋内運動場 848 1,305 5,567 8

 6 かなや・かなや南 かなや小学校屋内運動場 848 1,018 4,796 7

 7 牛久保・牛久保北 牛久保小学校屋内運動場 848 801 2,989 7

 8 下長山 下長山地区市民館 101 751 2,962 7

 9 したごう・ちゅうじょう 天王小学校屋内運動場 848 1,885 3,910 7

 10 睦美・三上 東部小学校屋内運動場 876 2,423 3,026 8

 11 あそうだ あそうだ地区市民館 98 1,261 2,954 7

 12 三蔵子 三蔵子小学校屋内運動場 848 1,087 3,766 7

 13 大崎 三蔵子地区市民館 112 1,081 2,819 7

 14 ほんの ほんの町公民館 169 649 2,508 7

 15 ちぎり ちぎり小学校屋内運動場 848 2,022 1,773 9

 16 はちなん東 市田地区市民館 82 1,403 3,444 7

 17 はちなん はちなん公民館 145 1,643 4,850 7

 18 平尾 平尾地区市民館 113 2,538 3,005 9

 19 こう北・こう こう小学校屋内運動場 872 895 3,635 7

 20 こう南 為当保育園 130 1,608 2,432 7

 21 こう東 こう東地区市民館 89 1,208 4,100 7

 22 桜町 桜町小学校屋内運動場 848 1,635 4,400 7

 23 諏訪西 だいだ小学校屋内運動場 848 1,179 5,145 8

 24 諏訪 勤労福祉会館 158 406 1,628 7

 25 中部・中部東 中部小学校屋内運動場 848 1,196 5,336 8

 26 中部南 光輝町内会集会所 99 929 4,719 7

 27 ごゆ ごゆ小学校屋内運動場 848 1,436 5,078 8

 28 ごゆ北 ごゆ第二保育園 125 696 2,418 7

 29 東上 東上保育園 109 2,217 1,369 8

 30 一宮南 一宮南部小学校屋内運動場 612 2,152 2,263 8

 31 かみながやま かみながやまコミュニティセンター 100 1,372 1,600 9

 32 一宮 農業者トレーニングセンター 1,021 819 2,619 7

 33 一宮西 おおブロ会館 144 759 2,022 7

 34 おおぎ・にしばら おおぎ保育園 160 3,193 3,525 9

 35 赤坂・赤坂台 音羽生涯学習会館 155 1,926 3,844 8

 36 長沢 長沢地区市民館 103 1,513 2,085 9

 37 萩 萩小学校屋内運動場 985 2,127 1,274 9

 38 おんま・佐脇 みと南部小学校多目的教室 101 2,087 4,401 8

 39 にしがた・赤根 みと生涯学習会館 204 1,818 3,717 7

 40 広石 みと北部小学校屋内運動場 114 4,125 2,975 9

 41 小坂井・しのづか・しゅく 小坂井生涯学習会館 226 1,547 5,004 8

 42 伊奈東 小坂井文化センター 156 1,162 2,879 7

 43 前山・西小坂井 小坂井西小学校屋内運動場 836 1,100 4,160 7

 44 美園 美園集会所 157 1,229 3,456 7

 45 伊奈 伊奈集会所 125 1,154 2,395 7

 合計 平成2812月定時登録時の選挙人名簿登録者数149,457人 ポスター掲示場設置数339箇所

 

4きじつまえ投票所の増設及び投票区・投票所の見直しへの対応

(1)平成28年度

()きじつまえ投票所の増設及び投票区・投票所の見直し方針案の策定

 選挙管理委員会において、きじつまえ投票所及び投票区・投票所に関する現状と課題を整理し、課題解消のための検討を行い、きじつまえ投票所の増設及び投票区・投票所の見直し方針案を策定します。

()豊川市議会への説明

 平成291月に総務委員会所管事務調査により行います。

 

(2)平成29年度

()投票区・投票所の見直しの対象となる地区への説明

 平成294月から7月までの期間で行います。

()新たに投票所となる施設管理者への説明

 平成294月から5月までの期間で行います。

()パブリックコメント手続による見直し案の公表

 平成298月から見直し案を公表し、有権者等から見直し案に対する意見及び情報を求めます。

()豊川市議会への説明

 パブリックコメント手続による意見及び情報を考慮して、見直し 案の策定の意思決定を行い、総務委員会所管事務調査により行います。

()きじつまえ投票所の増設及び投票区・投票所の見直し方針の決定

 投票区・投票所の見直しの対象となる地区への説明、新たに投票所となる施設管理者への説明、パブリックコメント手続及び豊川市議会への説明を行い、きじつまえ投票所の増設及び投票区・投票所の見直し方針を決定します。

()豊川市公職選挙かんりきていの一部改正

 豊川市の投票区が規定されている豊川市公職選挙かんりきていの一部改正を行い、投票区の見直しを正式に決定します。

()ホームページによる公表

 きじつまえ投票所の増設及び投票区・投票所の見直しについて公表し、有権者へ周知します。

 

(3)平成30年度

()きじつまえ投票所の施設等整備

 新たに設置するきじつまえ投票所に係る準備として、きじつまえ投票システムの導入及びきじつまえ投票所間を結ぶネットワークの整備を行います。

()当日選挙システムの改修

 投票区・投票所の見直しにより、現在の当日選挙システムの改修が必要となるため、見直し後の投票区に応じて当日選挙システムを改修します。

()有権者への周知

 広報紙、ホームページ、投票所入場券により、平成312月執行予定の愛知県知事選挙から、きじつまえ投票所の増設及び投票区・投票所の見直しについて周知します。