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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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パブリックコメント「豊川市地域公共交通総合連携計画(案)」テキスト版資料

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページを閲覧されている方のために作成したページです。そのためレイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

序.はじめに
序-1.地域公共交通総合連携計画の背景と目的
・豊川市は旧4町との合併により市域が広くなりましたが、市内のバス路線については合併前の状態のまま運行しています。
・公共交通に対する市民の満足度は低く、本格的な高齢化社会への対応や、環境にやさしい交通の実現など、公共交通の確保・利用促進の必要性が高まっています。
・市のバス利用者は減少傾向にあり、運行を維持するために必要な行政負担の増加などが問題となっています。

・上記の問題に対応するため、市域全体の公共交通の基本的なあり方を定める「豊川市地域公共交通総合連携計画(豊川市公共交通基本計画)」を策定し、市民ニーズに対応した持続的かつ効率的な公共交通へ見直しを行います。

序-2.豊川市の公共交通に関わる問題点・課題
 豊川市は合併により市域は広くなりましたが、現在の市のバス路線は合併前の状態で維持されており、市域全体が一体となる公共交通施策がありません。そのため、市域全体で公共交通を見直す必要があります。
 バス利用者の減少によって、行政負担が増加している状況です。そのため、目的や需要に応じた効率的な路線への見直しと、公共交通の利用促進に向けた取り組みが必要です。
 市民の公共交通に対する意識の向上を促し、行政、交通事業者、市民・地域・利用者の役割を明確にして、地域と一緒に支える仕組みをつくり、持続可能な公共交通とする必要があります。
 そこで、公共交通に関わる問題点・課題を、以下の5つにまとめました。

課題1:市域全体の一体性を高める公共交通ネットワークの形成
・合併前の路線体系で運行されており、市域の一体化が困難な路線網
・地域によって異なる公共交通のサービス水準
・乗換えの利便性が十分でない各バスの路線網

課題2:移動ニーズに対応した公共交通施策の見直し
・移動ニーズのある地域に結ばれていないバス路線網
・病院や公共施設など、市内の主要な施設へのアクセスが十分でない路線網
・バス交通に対する市民や利用者の満足度の低さ
・交通空白地域が多く、移動制約者への対応が十分でない路線網

課題3:公共交通に対する市民意識と利用促進の向上
・公共交通に対する行政負担の市民認知度の低さ
・合併以降、公共交通に関わる情報提供、利用促進や自家用車以外の移動手段確保に対する施策の不十分さ

課題4:持続可能な仕組みによる公共交通の確保
・持続的、効率的な施策とするために必要な仕組みの不十分さ
・高齢者などの移動制約者にとって不十分な公共交通システム
・地域の意見を踏まえて公共交通を展開する仕組みの不十分さ

課題5:自動車に過度に依存しない移動手段の確保
・自動車利用が多い地域的な特徴による公共交通利用者の少なさ
・本格的な高齢化社会や環境問題に十分対応できていない交通体系

序-3.計画の位置づけ
・豊川市地域公共交通総合連携計画(豊川市公共交通基本計画)は、豊川市総合計画等の上位計画に示される施策の方針を踏まえるとともに、平成22年度中に作成予定の都市計画マスタープランと整合を図るものとします。

豊川市地域公共交通総合連携計画
1.地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な方針

1-1.将来像
・豊川市の公共交通のあり方は、公共交通に関わる課題への対応や、利用者や地域のニーズに応えながら、合併により広くなった市域に対応した公共交通サービスを提供していくことが必要です。
・広がった市域における公共交通サービスの展開は、行政や交通事業者だけでなく、市民・地域・利用者も一体となって支えることが不可欠です。
・そこで、次の将来像を挙げ、市域全体を一体化する公共交通ネットワークの構築に向けてみんなで取り組み、公共交通の利便性向上を目指します。

キャッチフレーズ
「市域全体を一体化し、みんなで支える公共交通ネットワークづくり」

1-2.基本方針
(1)市域全体の一体性を高める路線と地域に合った路線を、それぞれの役割に応じたサービスで導入
・合併前の旧市町内だけで運行しているバス路線体系から、旧市町を結ぶバス路線の導入など、既存の鉄道や路線バスと連携して市域全体の一体性を高めます。
・既存のバス路線も含め、市域全体で公共交通サービスのあり方を計画します。
・地域ニーズや地域特性(人口・施設の分布など)、需要に合った交通システムを導入します。
・鉄道などの基幹的な公共交通と連携した、効率的なバス路線網をつくります。
・まちの活性化につながるように、新たなバス交通サービスを計画します。

(2)公共交通の利便性を高め、移動制約者が移動しやすい交通体系
・交通空白地はできるだけ少なくし、高齢者や障害者にとっても利用しやすい公共交通をつくります。
・公共交通機関同士の乗り継ぎ利用がしやすいように計画します。
※移動制約者:運転免許や自分で自由に使える車を持たない人、身体的、地理的、距離的な理由から徒歩、自転車での移動が困難な人、など

(3)行政、交通事業者、市民・地域・利用者が、それぞれの役割により協働で公共交通を支える仕組みづくり
・行政がバス路線の赤字を補填して路線を維持するだけでなく、路線の目的や役割に応じて、各関係者が適正な費用負担を行い協働で支えます。
・行政、交通事業者、市民・地域・利用者の役割を明確にし、それぞれが責任をもって公共交通を協働で支えます。
・地域にとって必要な路線は、地域が主体的に運行確保についての取り組みを行います。そのための組織として、地域が(仮)地域協議会などの地域組織を立ち上げて、地域で支える仕組みをつくります。(仮)地域協議会の立ち上げは、町内会など既存の地元組織を元に高齢者や通勤・通学者など地域内の住民からなる新たな組織を設立するなど、地域に合った組織形態を考えていきます。
■(仮)地域協議会の組織・参加メンバー(例)
町内会、老人クラブ、子供会などの団体
高齢者、主婦を始めとした地域内の移動制約者 など

・行政は、地域で支える仕組みづくりや、地域の取り組みを積極的に支援します。

(4)定期的に公共交通の評価を行い、継続的に路線を見直し・改善
・効果的で効率的な公共交通に関する事業を行うため、一定の評価基準を定めます。
・計画した路線の運行実施後、路線の利用状況や利用者の意見などを集め、定期的に路線を評価します。
・評価をもとにして、路線のサービス提供(路線改編、サービス向上・縮小、廃止)の判断を行います。
・このような「計画(P)→実施(D)→評価(C)→改善(A)」を継続的に実施します。

2.地域公共交通総合連携計画の区域
 計画の対象区域は、豊川市全域とします。

3.計画期間
 本計画の期間は、都市計画マスタープランと整合を図り、長期を展望して計画策定から10年間(平成23年度~平成32年度)とします。
 なお、当初の3年間を実証運行期間と設定して運行します。

4.地域公共交通総合連携計画の目標
(1)基本目標
 市域全体を一体化する公共交通サービスの展開に向けた将来像と基本方針の実現に向けて、以下の目標を設定する。

(1)鉄道や民間バス路線と連携し、各路線の役割分担を明確にして公共交通ネットワークをつくります
・既存の全ての公共交通を対象に役割分担などを明確にし、公共交通ネットワークやサービス水準を見直します。
・旧市町を結ぶ連続的な基幹路線は、行政や交通事業者が確保します。
・基幹路線と結ぶ地域主体の路線を導入します。
・鉄道や民間路線バスは市外との広域的なアクセスの役割を担い、それらの主要駅やバス停へ市内の各地域から行きやすくします。
・主要駅やバス停では、他の路線との乗換えがしやすいように整備します。

(2)人口や施設の分布状況により、市域をいくつかのエリアに分けて路線をつくります
・エリアの設定は、旧市町など地域のつながりに配慮します。
・地域主体の路線は、設定したエリアごとで地域内の状況に合わせてつくります。

(3)市民の移動ニーズやまちの活性化など、目的に合った路線とします
・移動ニーズに合わせた路線とします。
・主要な施設を効率的に結びます。
・新市民病院など、新しく立地する施設も考慮したルートとします。

(4)地域特性や需要に応じた交通システムを採用します
・乗合バス、乗合タクシー、デマンド型交通など地域の需要に適した交通システムを導入します。
・通勤・通学や買物、通院など、利用目的に合った運行本数、運行時間帯、運行ダイヤなどのサービス水準とします。

(5)利用しやすい料金体系にします
・バス路線の料金は有料を基本とし、運行方式や運行本数に応じて、市域全体でバランスのとれた料金体系とします。
・バス同士の乗り継ぎがしやすい料金体系にします。
・分かりやすい料金設定にします。

(6)地域で必要な路線の運行確保は、地域主体とします
・公共交通を支えるため、行政、交通事業者、地域の役割を分担します。
・行政による支援は、路線の維持、確保に対して積極的な地域に対して行います。
・バス路線を評価するための基準をつくり、これに基づいて定期的に路線の見直しを行います。

(7)公共交通利用促進に繋がる様々な取り組みを行います
・利用しやすい公共交通のため、施設の整備、情報提供やPR活動などの様々な利用促進施策を行います。
・主要な駅やバス停では、他の公共交通への乗換え情報を提供します。
・地球環境にやさしい公共交通利用の促進など、継続的に公共交通の利用を働きかける活動を行っていきます。

(2)数値目標
 本計画の目標の達成度を測るため、具体的な目標と達成度を判断する数値目標を次のとおり設定します。
 10年後を見定めながら実行する交通施策について、目標期間中の評価・改善を行うために中間年の目標値を設置して、PDCAサイクルを繰り返していきます。
 個々の目標達成度合を総合的に評価して、目標達成のために行う事業の改善に反映します。

目標1:市内を運行するバス路線※の利用者数
現状(基準年):49,807人/年(H21実績)
短期:3年後(H25年度):9万人/年
中期:6年後(H28年度):11万人/年
長期:10年後(H32年度):13万人/年

目標2:公共交通の利便性の市民満足度
現状(基準年):42.9%(H21実績)
短期:3年後(H25年度):48%
中期:6年後(H28年度):50%
長期:10年後(H32年度):52%

目標3:地域主体で検討したバス路線の運行実施地域数
現状(基準年):0地域(H21実績)
短期:3年後(H25年度):4地域
中期:6年後(H28年度):5地域
長期:10年後(H32年度):6地域

目標4:市内を運行するバス路線の収支率
現状(基準年):14.8%(H21実績)
短期:3年後(H25年度):13%
中期:6年後(H28年度):15%
長期:10年後(H32年度):17%

※「市内を運行するバス路線」については、市内と市外を結ぶバス路線は除きます。

5.目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項
・短期計画については、「地域公共交通活性化・再生総合事業」として順次事業を進めます。
・基幹バス路線については、平成25年度までを実証運行期間と位置づけ、平成23年度中頃からの運行開始を目指します。また、新市民病院開設に合わせ路線の一部再編を行い、さらに実証運行の結果を踏まえ、平成26年度からの本格運行を目指します。
・地域バス路線については、地域主体の検討により準備が整った地域から順次運行し、平成25年度までに現在の市委託運行バス路線の再編を目指します。
・その他の事業は、詳細な検討を行った後、順次実施します。また、中長期計画については、短期計画期間の状況を見ながら、具体的な検討を行います。

5-1.短期計画
5-1-1.バス交通関連事業
<路線の区分について>
●交通結節点を軸にしながら、路線の役割を広域路線、基幹路線、地域路線に区分し、市域全体の公共交通ネットワークをつくります。
・路線区分ごとで、以下のような役割分担の元で、路線を設定します。
・広域路線については、必要に応じて路線の一部区間を基幹路線の役割との併用も考え、市域全体で効率的な路線網となるようにします。

<広域路線>
・市内と市外を結ぶ路線で、広域的な移動の役割を担う路線。
・鉄道と民間バス事業者が主体となって運行。
(対象)
・JR東海道本線・飯田線
・名鉄名古屋本線・豊川線
・豊鉄バス新豊線
・名鉄バス東部西浦豊橋線

<基幹路線>
・地域の拠点を相互に連絡する役割を担い、市内の交通結節点と主要施設を結ぶほか、広域路線への接続を担うバス路線。
・行政や交通事業者が主体となって確保。
(対象)
・行政が検討

<地域路線>
・小中学校区のエリア程度の地域内を運行し、広域路線や基幹路線の交通結節点への接続を担うバス路線。
・地域が主体となって確保。
(対象)
・地域においてそれぞれの地域が検討

<交通結節点>
・異なる公共交通手段や路線の乗換えのための役割を担う場所。
・行政と交通事業者などが協力して、乗換え空間を確保。
(対象)
・市役所や各支所付近
・市街地の主要施設
・主要な鉄道駅

(1)基幹バス路線の新設
・実施主体:豊川市、交通事業者
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:通院、買物移動目的などの、日中の移動に対応したバス路線を新設します。

1)対象利用者層
・通院、買物目的の日中の移動に対する対応を図る。

2)運行ルート
・通院目的や買物目的の移動ニーズに合わせて、下図の骨格に応じたルートを設定します。
・なるべく少ない乗換えで、市中心部や市民病院へ到達できるようにします。

3)運行時間帯
・通院目的や買物目的の移動時間帯に合わせて、7時30分~19時00分とします。

4)運行本数
・1~2時間に1本の運行を確保します。

5)車両
・路線の需要量に応じて、小型バス又はジャンボタクシーを導入します。

6)料金体系
・公平な料金負担となるように設定します。

(2)地域バス路線の新設
・実施主体:豊川市、地域、交通事業者
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:地域住民が移動手段の必要性を認識し、その確保と活用に向けた地域住民の主体的な動きがある地域で、路線を新設します。

1)役割の分担
A.地域
・地域に必要な路線の運行を地域で支え確保するための、(仮)地域協議会を立ち上げて、(仮)地域協議会が主体となって取り組むこととします。
・本計画で定める基本方針等に基づき、地域路線の運行方法や経費の地域負担など下記の事項について検討し、地域の案を作成することとします。
・(仮)地域協議会が窓口となって、継続的に地元意見の収集・集約及び行政その他関係機関との意見交換会を行うこととします。

■(仮)地域協議会での主な検討事項(案)
・運行目的、必要性、運行区域の検討
・導入する交通システムの検討
・運行計画(ルート、バス停位置、ダイヤなど)の検討
・運行経費の負担方法(地域や利用者負担)の検討
・地域や住民などの関わり方(運営・運行主体)の検討
・地域住民への広報・周知や意見聴取などのニーズ把握
・行政への企画提案、調整結果に関する合意形成 など

B.行政
・(仮)地域協議会を立ち上げて積極的に取り組む地域に対し、地域路線の検討に必要な情報提供や助言を行います。
・公共交通をみんなで支えるという市民意識の向上や、新たに(仮)地域協議会を立ち上げようとする地域に対し、必要な情報提供や助言を行います。
・(仮)地域協議会が検討した案について、運行経費の負担などに関する調整、運行に必要な事務手続き及び関係機関との調整を行います。

2)交通システムの選定
・地域のニーズや運行目的に応じて、それぞれの地域ごとで適正な交通システムを選定することとします。

3)地域路線の取り組み手順
・地域路線は、行政がバックアップしながら地域の主体的な取り組みの元で、路線の確保を図ることとします。

4)地域路線の運行維持のための支援
・地域路線の維持のために、行政による運行経費の負担を行います。
・運行の効率性を見るため、目標とする収支率を設定します。

5)現在運行している市委託バス路線について
・地域路線は、進捗によっては基幹路線と同時に運行を開始することができないことも考えられます。
・基幹路線が先行して運行を開始する場合でも、現在の市委託バス路線は運行を続け、地域路線の運行開始準備が整った段階で、地域路線に切替えて運行するものとします。

(3)交通結節点の整備
・実施主体:豊川市
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:名鉄国府駅、諏訪地区、JR豊川駅の3箇所の交通結節点において、ベンチ、屋根、照明などを整備します。

1)現状
・基幹路線の交通結節点は、名鉄国府駅、諏訪地区、JR豊川駅の3箇所とする方針です。
・しかし、現状では乗り継ぐまでの待合環境が不十分な状況です。

2)整備方針
・交通結節点では、基幹路線の乗り継ぎのための待ち時間が生じるので、基幹路線のバスが停車する位置において、ベンチ、屋根、照明などを整備します。
・屋根については、必要に応じて駅出入口や施設出入口との間も整備することも考えます。

5-1-2.利用促進関連事業
(4)新規車両の導入
・実施主体:豊川市、交通事業者
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:ノンステップバスや、段差の少ない車両の導入を目指します。

・高齢の方の利用が多くなることが考えられますので、乗降や車内での移動がしやすい車両の導入を目指します。

(5)バス停の待合環境改善
・実施主体:豊川市、交通事業者
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:多くの利用者が見込まれる主要なバス停や、地域路線と接続するバス停において、ベンチ、屋根、照明などを整備します。

1)現状
・今回のバス路線再編では、大半が新設路線となります。
・そのため、待合環境が不十分な状況です。

2)整備方針
・基幹路線のバス停に、ベンチ、屋根、照明などを整備します。
・市内のバス停は複数となるので、主要施設と近接するバス停を中心に整備を進めます。
・また、運行初年度の利用状況を見て、必要に応じ整備するバス停数を拡充します。
・地域路線と結節するバス停についても、その計画の進捗状況に合わせて、整備について順次検討します。

(6)新たな料金体系制度の導入
・実施主体:豊川市、地域、交通事業者
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:基幹路線内の料金体系のほか、他事業者の路線への乗り継ぎに際しても、利用者負担の軽減に資する割引の導入を目指します。

1)現状
・基幹路線の料金体系は、公平な料金負担となるように設定します。
・一方、地域路線はその計画に見合った料金体系を設定します。
・しかし、基幹路線と広域路線や地域路線を乗り継ぐ際は、新たに料金の支払いが生じるため、乗り継ぐたびに利用者の負担が増し、料金体系の面では一体化していない状況となります。

2)取り組み方針
・広域路線との乗継割引については、交通事業者と協議しながら、乗継割引の適用について検討を進めます。
・地域路線との乗継割引については、地域路線の減収とならないように、基幹路線側の料金を割引くことを基本に設定します。

(7)新たな料金支払い方式の導入
・実施主体:豊川市、地域、交通事業者
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:利用頻度の高い利用者にとって料金負担の軽減となるように、乗継券、定期券、回数券の導入を目指します。

・より多く公共交通を利用してもらうことが望まれますが、利用頻度が高い利用者ほど、料金の負担が重荷となることが考えられます。
・公共交通の利用促進を目指して、交通事業者と協議をしながら、割引券の導入を目指します。

(8)公共交通案内の充実
・実施主体:豊川市
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:市民のほか、市外からの来訪者にとっても分かりやすい、市内の公共交通に関する情報マップを作成します。

・基幹路線や地域路線は新規の路線となるので、適切な情報の提供が利用促進に繋がると考えられます。
・そこで、以下の情報を盛り込んだ情報マップを作成します。
・路線網、時刻表、料金、乗り継ぎ、周辺施設 など
・各情報の変更に応じて、情報マップの更新を適宜行います。

(9)周知・広報活動の実施
・実施主体:豊川市、地域、交通事業者
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:公共交通の利用促進のため、各種の媒体を用いて取り組み等の周知を行います。

・本計画の取り組みの内容や各施策について、広く周知を行い、公共交通の利用促進を図ります。
・周知方法は、ホームページ、広報誌、新聞チラシ、駅・車内・公共施設へのポスター掲載などによって行います。

(10)利用促進活動の実施
・実施主体:豊川市、地域、交通事業者
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:イベント開催や、公共交通の利用意識向上に向けた取り組みを行います。

・公共交通に親しみを感じてもらうような催し、公共交通の取り組みを紹介するブースの設置、環境問題等の公共交通の必要性を伝える講演の開催など、利用促進につながるような定期的なイベント開催に取り組みます。

(11)事業評価
・実施主体:豊川市、地域、交通事業者
・実施期間:平成23~25年度
・実施内容:利用実態等のデータ収集を行い、計画と基幹路線の抜本的改善のための評価は概ね3年ごと、基幹路線の軽微な改善、地域路線の評価・・改善は毎年実施し、目標達成に向けた利用促進を行います。

・地域公共交通総合連携計画の目標の達成状況を把握するために、基準とする利用状況の実数や利用意向等を把握するために、公共交通の利用実態調査やアンケート調査を実施します。

5-2.中長期計画
・中長期計画については、下記の通り予定していますが、短期計画の評価や進捗状況に応じて見直しを行います。

(1)基幹バス路線の新設
・通院、買物目的の日中の移動に加え、通勤・通学目的も利用対象として拡大し、適切なサービス水準を確保していきます。
(2)地域バス路線の新設
・地域住民の参画を得て地域が主体的に取り組み、地域路線の新設を促進します。
・全ての基幹路線に地域路線が接続するような公共交通ネットワークを目指して、利用促進策と合わせて取り組みます。
(3)交通結節点の整備
・地域路線の拡充に応じ、新たな基幹路線との交通結節点において、ベンチ、屋根、照明などの設備の設置のほか、バリアフリー化のための整備、改良を行います。
(4)新規車両の導入
・ノンステップバスや、段差の少ない車両の導入を目指します。
(5)バス停の待合環境改善
・短期計画に引き続き、多くの利用者が見込まれる主要なバス停や、地域路線と接続するバス停において、ベンチ、屋根、照明などを整備します。
(6)新たな料金体系制度の導入
・広域路線、基幹路線、地域路線の一体的料金体系の設定を目指します。
(7)新たな料金支払い方式の導入
・利用頻度の高い利用者にとって料金負担の軽減となるように、乗継券、定期券、回数券の導入を目指します。
(8)公共交通案内の充実
・路線の新設状況に応じて、情報マップの更新を適宜行います。
(9)周知・広報活動の実施
・短期計画に引き続き、各種媒体を通じた周知を広く行い、利用促進につながるように取り組みます。
(10)利用促進活動の実施
短期計画に引き続き、公共交通の取り組みの紹介、公共交通の必要性を伝える講演会など、利用促進につながるようなイベント開催に取り組みます。
車中心の移動から、公共交通の利用を自発的に促す取り組みを行い、公共交通の利用向上を目指します。
(11)事業評価
・短期計画に引き続き、利用実態等のデータ収集を行い、計画と基幹路線の抜本的改善のための評価は概ね3年ごと、基幹路線の軽微な改善、地域路線の評価・改善は毎年実施し、目標達成に向けた利用促進を行います。

5-3.事業評価の実施
(1)PDCAサイクルの構築
・事業の推進に当たっては、目標の達成度を評価(Check)し、法定協議会に審議を諮りながら、事業継続の判断やニーズに応じた改善(Action)を行い、法定協議会の共通理解のもとで、実施主体が中心となって計画(Plan)、実施(Do)へと、PDCAサイクルを行いながら推進していきます。

(2)評価スケジュール
・事業期間におけるPDCAサイクルは、以下のスケジュールで事業評価を実施します。
 公共交通会議:H23~32の毎年
 日常的利用者数調査:H23~32の毎年
 詳細な利用者数調査:H23~25、H28、H32
 利用者アンケート:H23~25、H28、H32
 市民アンケート:H25、H28、H32
 計画の評価:H25、H28、H32
 計画の目標数値見直し:H28(必要に応じて適宜実施)
 基幹路線の評価:H25、H28、H32
 基幹路線の改善:H25、H28、H32(H23~24、H26~27、H29~31は必要に応じて適宜実施)
 地域路線の評価・改善:H23~32(必要に応じて適宜実施)

・基幹路線の軽微な改善は必要に応じて毎年実施し、評価に基づく抜本的な改善は基幹路線の評価年に実施します。(※短期での基幹路線の改善は、新市民病院が平成25年5月に開院予定のため、平成25~26年度にかけて実施)
・地域路線の評価・改善は、運行開始の状況に応じて適宜実施します。

(3)評価方法
(1)基幹路線
1)毎年の評価
・運行本数、運行ダイヤ、運行ルート、バス停数・位置の軽微な見直しを目的とした評価は、毎年実施します。
・利用者数、収支率の指標により総合的に評価を行い、必要に応じて改善を行います。

2)抜本的な改善のための評価
・計画の目標達成度合の把握と、中期または長期への展開のためのルートやサービス水準の見直しを目的とした評価は、3~4年おきに実施します。
・利用者数、満足度、収支率、乗継抵抗の指標により総合的に評価を行い、必要に応じて改善を行います。

(2)地域路線
・地域路線の評価は、毎年実施します。
・地域の周知状況、利用者数、満足度、収支率、乗継抵抗の指標により総合的に評価を行い、必要に応じて改善を行います。

6.その他計画の実施に関し豊川市が必要と認める事項
・この計画に定める各事業については、豊川市地域公共交通会議において連絡調整を行いつつ、実施するものとします。

7.その他
7-1.豊川市地域公共交通会議の実施経過
<第1回会議>
平成21年2月13日(金曜)
・豊川市地域公共交通会議設置要綱について
・会長等の選出について
・会議の進め方について
・豊川市の公共交通の状況について
・豊川市公共交通基本計画の策定について

<第2回会議>
平成21年5月1日(金曜)
・平成21年度豊川市公共交通基本計画策定計画の実施予定内容について
・地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金について

<第3回会議>
平成22年1月25日(月曜)
・平成21年度豊川市公共交通基本計画(仮称)策定調査業務の調査報告について
・「市の基本的な考え方(案)」について
・住民との「公共交通に関する意見交換会」開催について

<第4回会議>
平成22年3月30日(火曜)
・「公共交通に関する意見交換会」の報告について
・「市の基本的な考え方」について
・平成22年度豊川市公共交通基本計画(仮称)策定計画事業について
・地域公共交通会議設置要綱等の改正について

<第5回会議>
平成22年7月20日(火曜)
・豊川市公共交通基本計画策定調査業務委託先選定結果の報告について
・基幹路線(案)について
・平成22年度豊川市地域公共交通会議歳入歳出予算の補正について

<第6回会議>
平成22年10月26日(火曜)
・小坂井地区住民意向動向調査結果の報告について
・豊川市公共交通基本計画の内容について
・基幹路線における実証運行(案)について
・「バス路線再編に関する説明会」について

<第7回会議>
平成23年1月18日(火曜)
・地域公共交通総合連携計画について
・実証運行計画にかかる経路案の見直しについて
・地域公共交通総合連携計画策定調査事業の事後評価(案)について

<第8回会議>
平成23年3月 日( ):予定

7-2.豊川市地域公共交通会議設置要綱

 (設置目的)
第1条 豊川市は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)の規定に基づき、市民の日常生活に必要な移動手段の確保に向け、公共交通の活性化及び地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を調査審議するため、豊川市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
 (協議事項及び事業)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について、協議するとともに、連携計画(法第5条に規定する連携計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた事業を実施する。
 (1)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関すること。
 (2)豊川市の公共交通政策の推進に関すること。
 (3)交通会議の運営方法に関すること。
 (4)法第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
 ア連携計画の策定及び変更の協議に関すること。
 イ連携計画の実施に係る連絡調整に関すること。
 (5)前各号に掲げるもののほか、当交通会議の目的を達成するために必要なこと。
 (組織)
第3条 交通会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
 (1)豊川市長及びその指名する者
 (2)愛知県地域振興部長又はその指名する者
 (3)一般旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者
 (4)一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその指名する者
 (5)市民又は利用者の代表
 (6)国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者
 (7)一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又は
その指名する者
 (8)愛知県東三河建設事務所長又はその指名する者
 (9)愛知県豊川警察署長又はその指名する者
 (10)学識経験を有する者
 (任期)
第4条 委員の任期は委嘱された日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。
 ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (役員)
第5条 交通会議に下記の役員を置く。
 (1)会長 1名
 (2)副会長 1名
 (3)監事 1名
2 会長は、市長とし、交通会議を代表する。
3 副会長及び監事は、会長が指名する。
4 副会長は会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
 (会議)
第6条 交通会議の会議は、会長が招集する。
2 交通会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、委任状(別記)により代理人に権限の委任がある場合には、代理人を出席委員とみなす。
3 交通会議の円滑な運営に資するため、交通会議に座長をおくことができるものとする。
4 交通会議の議決は全会一致を原則とするが、成立しない場合においては出席した委員の4分の3をもって決することとする。
5 会議は、原則として公開するものとする。
 (意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
 (協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、委員はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
 (幹事会)
第9条 交通会議は、交通会議の運営に必要な事項を処理するため、幹事会をおくことができる。
2 幹事会は、第3条に定める構成員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。
3 幹事会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
 (事務局)
第10条 交通会議の事務局は市民部地域安心課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
 附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成21年2月13日から施行する。
附則
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 7-3.豊川市地域公共交通会議委員名簿

●主宰市
 山脇 実委員 (豊川市市長)
 田口真彦委員 (豊川市健康福祉部長)
 竹下一正委員 (豊川市市民部長)
●都道府県
 松井圭介委員 (愛知県地域振興部交通対策課長)
●交通事業者及び事業者団体
 村松哲二委員 (豊鉄バス株式会社取締役社長)
 澤田佐智雄委員(豊鉄タクシー株式会社取締役支配人)
 長●顧客確認10●三千男委員(社団法人愛知県バス協会専務理事)
 鈴木榮一委員 (愛知県タクシー協会豊川蒲郡支部理事)
●地域住民・利用者
 山田孝春委員 (豊川市連区長会副会長)
 伴正男委員 (豊川市一宮地域審議会委員)
 芝田久仁夫委員(豊川市音羽地域振興協議会会長)
 山口惠三委員 (豊川市御津地域振興協議会副会長)
 杉浦光彦委員 (豊川市小坂井地区区長会会長)
 赤川静雄委員 (豊川市老人クラブ連合会会長)
 伊奈克美委員 ((特非)とよかわ子育てネット代表理事)
 中野瑳紀子委員(こすもすの会会長)
●地方運輸局
 小林裕之委員 (中部運輸局愛知運輸支局首席運輸企画専門官)
●運転者が組織する団体
 長坂和俊委員 (愛知県交通運輸産業労働組合協議会幹事)
●道路管理者
 稲垣光正委員 (中部地方整備局名古屋国道事務所計画課長)
 野口知臣委員 (愛知県東三河建設事務所企画調整監)
 伊藤洋文委員 (豊川市建設部長)
●都道府県警察
 岡田直樹委員 (愛知県豊川警察署交通課長)
●学識経験者
 伊豆原浩二委員(名古屋産業大学教授)
 廣畠康裕委員 (豊橋技術科学大学教授)

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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