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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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第2次豊川市障害者福祉計画(中間見直し)(案)テキスト版資料

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

第2次豊川市障害者福祉計画〔中間見直し〕(案)テキスト版

第1章 計画の中間見直しについて
第1節 計画の中間見直しの背景及び趣旨
 本市では、「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念の下、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、総合的・計画的な障害者施策の展開を図っていくための基本的な事項として『第2次豊川市障害者福祉計画』を推進し、障害者の社会への「完全参加と平等」の実現を目指してきました。
 平成18年度には、障害者自立支援法の施行に伴い、「第1期豊川市障害福祉計画」を策定し、日常生活支援をはじめとする様々な障害福祉サービスの充実にも取り組んでいます。
 国においては、平成22年1月に、障がい者制度改革推進会議を新たに設置し、国際連合の「障害者権利条約」を批准するための国内法の整備として、「障害者自立支援法」の改正や「障害者基本法」の改正、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の制定が行われました。
 本市においては、関係法令の改正に伴い、現計画の点検を行うとともに、合併により市域が拡大したことによる障害者を取り巻く環境の変化と、現計画策定から6年を経過した市内の障害者の現状と課題及び障害者に対する市の既存事業を検討することにより、「施策の展開」の方針の見直しを行い、引き続き『第2次豊川市障害者福祉計画』を推進するものです。

第2節 計画の歩み
(1)各分野における動向
療育支援関連
 国の障がい者制度改革推進会議の第一次意見で、「家族への子育て支援や地域において一般児童と共に育ち合うことが保障されるよう、一般の児童福祉施策の中で講じられるようにすべきである」とされました。平成22年12月の「障害者自立支援法」の改正により、児童デイサービスの児童福祉法への移行や障害児通所施設等との統合(児童発達支援への統合)が行われ、さらに障害児への在宅支援として、新たな枠組みによる通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)が開始されます。

教育・育成関連
 平成19年4月に、学校教育法の中に「特別支援教育」が位置づけられ、すべての学校において、障害児への支援を充実させることになりました。
 「特別支援教育」は、障害児の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援する視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、能力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服するため、適切な指導や必要な支援を行うとされています。

雇用・就業関連
 平成18年4月に、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が一部改正され、精神障害者の雇用対策が強化されました。また、平成21年4月には同法が一部改正され、福祉的就労から一般雇用のための支援体制の充実や精神障害者に対する雇用施策の充実が進められています。

生活環境関連
 平成6年6月に、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(通称:ハートビル法)」、平成12年5月に、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)」が制定され、建物や交通分野でのバリアフリー化を促進するための法整備が図られました。
 平成18年6月に、「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、地域の実情に即したきめ細やかなバリアフリー化の促進が図られています。

(2)豊川市の動向
 本市は、平成5年10月に、「自分の健康は自分で守る」「ふれあい、おもいやり」を合い言葉に健康なまちづくり、福祉のまちづくりを目指す「健康福祉推進都市」を宣言しています。平成8年3月には、この趣旨に基づく「豊川市障害者福祉計画」を策定し、「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念の下、障害者の社会への「完全参加と平等」という目標達成に向けた施策展開に努めてきました。
 また、平成12年3月には「豊川市障害者福祉計画」の基本的な考え方に基づく具体的な整備目標を示した「豊川市障害者福祉実施計画」を策定し、平成18年3月に本計画「第2次豊川市障害者福祉計画」を策定しました。

第3節 計画の位置づけ
(1)上位・関連計画における位置づけ
 本計画は、「障害者基本法」に基づく計画であり、「第5次豊川市総合計画」や本市における保健、福祉等に関連する他の計画と整合を保ちながら次のように位置づけられるものです。

(2)「障害福祉計画」との関係
 本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」であり、障害者に関する施策全般にわたる方向性を表す計画です。また、「障害福祉計画」は障害福祉サービスについて、各年度のサービス種類別の見込量等を明らかにする計画となります。

(3)計画期間
 本計画は、平成18年度から27年度を計画期間とする10年計画です。

(4)留意点
 本計画では、特に断りのない限り、「障害者」として身体・知的・精神の各障害者(児)のほか、発達障害者(児)や難病患者、高次脳機能障害者(児)を含みます。

第2章 障害者の現状と課題
第1節 統計からみる障害者の状況
(1)障害者手帳所持者数の推移
 本市では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、いずれの手帳所持者数も継続して増加しています。身体障害者手帳所持者数に比べて、療育手帳所持者数及び精神障害者保健福祉手帳所持者数の増加率が大きくなっており、特に精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成19年と平成23年を比較して1.5倍となっています。

(2)総人口に対する障害者手帳所持者数の推移
 本市の総人口は微減傾向にあるものの、手帳所持者数は増加しています。人口に占める手帳所持者数の割合は、平成23年で4.36%となっています。

(3)身体障害者の状況
 身体障害者手帳所持者では、1級と2級を合わせた重度の障害者及び3級と4級を合わせた中度の障害者が大半を占めており、軽度の障害者は全体のおよそ1割となっています。
 身体障害の障害種別の推移では、「視覚障害」「聴覚・平衡機能障害」「音声・言語・そしゃく機能障害」は概ね横ばいとなっていますが、「肢体不自由」「内部障害」は増加傾向にあります。「肢体不自由」及び「内部障害」は全体の8割以上を占めています。
 平成23年4月時点における等級別の障害の種類では、1級で「内部障害」、2級から6級で「肢体不自由」が最も多くなっています。また、「視覚障害」が最も多いのは1級であり、「聴覚・平衡機能障害」は6級が最も多くなっています。

(4)知的障害者の状況
 療育手帳所持者では、A1判定とA2判定を合わせた重度のA判定が最も多くなっています。平成19年と平成23年を比較すると、C判定が1.4倍となっており、増加率が高くなっています。

(5)精神障害者の状況
 精神障害者保健福祉手帳所持者は、他の障害に比べて急激に増加しています。障害の等級では2級が最も多く、続いて3級となっています。2級と3級は、平成19年から平成23年にかけて1.5倍に増加しています。
 精神障害者保健福祉手帳所持者の増加に伴い、自立支援医療(精神通院)受給者数も増加しています。平成23年には2,038人と2,000人を超え、平成19年の1,532人から1.3倍の増加となっています。

(6)障害者の年齢区分
 各手帳所持者数を年齢別にみると、身体障害者手帳所持者は身体機能の低下がみられる65歳以上が過半数となっています。療育手帳所持者は、18歳から39歳が、精神障害者保健福祉手帳所持者は、40~64歳が最も多くなっています。

(7)特別支援学級に通級する児童生徒数の推移
 本市の特別支援学級に通級する児童生徒数は増加しており、身近な地域の学校に通学する児童生徒が増加していることがうかがえます。
 小学校では、平成23年に200人を超え、平成19年の133人に対し、1.5倍に増加しています。中学校は微増傾向にあります。

(8)難病患者の状況
 原因不明で、治療方法が確立していない疾病は難病と言われており、中でも特定疾患治療研究事業対象疾患として56疾患(特定疾患)については、医療費の助成が行われています。
 本市の特定疾患認定患者数は増加しています。

第2節 意識調査からみた障害者の生活や意向
(1)調査の概要
 計画策定の基礎資料とするため、身体、知的、精神にかかわる障害者手帳所持者を対象にアンケート調査を行いました。
調査客体 障害者手帳所持者から無作為抽出
調査票の配布・回収 郵送配布・郵送回収
調査基準日 平成23年11月1日
調査期間 平成23年11月7日~平成23年11月21日
配布数 2,459件 回収件数1,481件 回収率60.2%
有効回答件数1,458件 有効回答率59.3%

(2)調査の結果
(2)-1回答者の属性

(2)-2今後の生活意向
 今後の生活意向については、障害種別を問わず、「自宅で親や親族等と生活したい」が最も高くなっており、障害者の自宅での生活を支えるための支援の充実が求められます。
 一方で、知的障害者では他の障害に比べて「グループホームやケアホームで共同生活したい」「市内の障害者の入所施設で生活したい」が高く、居住系サービスの確保が求められます。
 精神障害者では他の障害に比べて「アパートなどで独立して生活したい」が高く、単身生活を支えるためのサービスの充実が必要となっています。

(2)-3現在の生活における悩みや不安
 現在の生活における悩みや不安については、障害種別を問わず、「将来高齢になったときを考えると不安」が最も高くなっています。また、身体障害者及び精神障害者では、回答者の年齢に40歳以上が多いことから「自分の健康や体力に自信がない」が高い傾向にあります。
 知的障害者では、「将来生活する住まい、施設等があるか不安」が高く、親などの支援する人がいなくなった場合の不安が大きいことがうかがえます。
 知的障害者及び精神障害者では、共通の不安として「お金の管理についての不安」が上位になっています。消費者被害に遭いやすい知的障害者及び精神障害者の権利や財産を守るための支援が求められます。

(2)-4成年後見制度の認知度と利用状況
 成年後見制度の認知度については、「名前も内容も知っている」と回答している人は、身体障害者で22.7%、知的障害者で19.9%、精神障害者で14.3%となっており、さらなる制度の周知啓発が求められます。
 また、利用意向については、「今は必要ないが、将来は必要により活用したい」が知的障害者で36.9%、精神障害者で26.9%となっており、必要に応じて制度の利用を支援していく必要があります。

(2)-5外出について
 障害者の外出状況は、知的障害者で「ほとんど毎日」が58.1%と、他の障害に比べ高い傾向にあります。週に1回以上外出している障害者は、身体障害者及び知的障害者で8割以上となっています。
 外出時に困ったり不便に感じることについては、障害種別を問わず「とくに困ったり不便に感じることはない」が最も高くなっていますが、身体障害者では、「道路や建物、駅に階段や段差が多い」「障害者用の駐車スペースが少ない」といった環境整備に関する回答が高く、公共施設をはじめとしたバリアフリー化や関係機関に対する働きかけにより、外出しやすい歩行空間の確保が求められます。
 また、知的障害者及び精神障害者では、「まわりの視線が気になる」「商店や銀行などでコミュニケーションがとりにくい」といった心理面のバリアに関する回答が高く、障害や障害者に対する理解の普及が求められます。

(2)-6地域の理解の普及について
 地域の理解の普及のために必要なことについては、障害種別を問わず「何でも相談できる相談体制の充実」が最も高く、次いで「障害者の一般企業への就労の促進」となっています。地域で安心して生活していくため、気軽に相談できる窓口の設置と、生活していく上での就労の場の確保が重要です。
 一方で、知的障害者では、他の障害に比べて「学校や地域等で交流の機会を増やすこと」「学校や地域等でともに学び、ともに暮らすこと」が高く、子どもの頃からの交流を通じた福祉教育が重視されています。

(2)-7災害時の不安について
 災害時における不安は、身体障害者及び精神障害者で「必要な薬が手に入らない、治療が受けられない」が最も高く、医療面における不安がみられます。
 身体障害者では、「安全なところまで、すぐに避難することができない」が高く、災害発生時の避難に対する支援が求められています。
 知的障害者及び精神障害者では、「まわりの人とのコミュニケーションがとれない」が高く、避難所等での周囲とのコミュニケーションに対する不安がうかがえます。また、「どのような災害が起こったのか、すぐにはわからない」「被害状況、避難所の場所、物資の入手方法がわからない」といった情報入手に関する不安も高い傾向にあり、それぞれの障害にあわせた避難支援・災害時対策が重要となります。

第3節 団体ヒアリングからみた現状
(1)調査の概要
 日頃から障害者とかかわりのある活動に取り組むボランティア団体や当事者団体に対し、市の障害者施策に関する現状や課題等について、調査シートを配付し意見募集を行いました。
【調査団体】
当事者団体 豊川市視覚障害者福祉協会、豊川市身体障害者福祉協会、豊川市ろうあ者福祉協会、豊川市知的障害者育成会、豊川市肢体不自由児(者)父母の会、豊川呼吸器友の会、豊川精神障がい者家族会むつみ会
ボランティア団体 豊川手話サークル やじろべえ、手話サークル いずみ、点訳サークル「あめんぼうの会」、点字さーくる・苺、こだまの会、きずなの会

(2)調査の結果
(2)-1保健・医療
・障害にあわせた専門的な医療体制が必要である。
・在宅医療や訪問看護事業といった、自宅で生活する障害者への医療ケア体制が必要である。
・一人ひとりの障害に関する情報を共有するため、保健、医療、教育の連携が必要である。

(2)-2生活環境の整備
・路上駐車している車などが通行の妨げになっていることがあるので、意識啓発が必要である。
・段差の解消や施設における多目的トイレの設置などのバリアフリー化が必要である。
・障害種別にかかわりなく鉄道やバスといった公共交通機関の利便性を高めてほしい。
・障害に応じた避難支援や災害に関する迅速な情報提供が必要である。

(2)-3相談・情報提供
・24時間対応窓口の設置など、相談窓口を充実するとともに、相談窓口を明確化してほしい。
・サービスなどに関して、全市的に統一した情報提供が必要である。
・地域で活躍する民生委員・児童委員等に対し、障害への正しい理解を促す必要がある。

(2)-4住まい・住宅の確保
・共同生活援助(グループホーム)、共同生活介護(ケアホーム)を確保し、障害者が地域で生活できるようにしてほしい。
・個人の住まいについてもバリアフリー化を促進してほしい。

(2)-5雇用・就労
・障害に合わせた就労先の確保が必要である。
・ジョブコーチなどの就労支援や就労後の長期的な支援など、就労を続けられるような支援が必要である。
・雇用現場において、障害に対する理解を深めてほしい。
・福祉的、社会的な視点から、企業の理解を深め、障害者の一般就労を推進する必要がある。

(2)-6障害への理解と交流
・学校での実践教育や、イベントや地域における交流により、障害へのさらなる理解の普及を進めてほしい。
・ボランティア団体同士での交流に向けた支援をしてほしい。
・地域行事への当事者の積極的な参加が必要である。

(2)-7教育・保育
・ボランティア団体と当事者による学校での実践教育の継続が必要である。
・学校教員が障害に関する知識や理解を深める必要がある。
・就学前の子ども達の通園施設の確保が必要である。
・親子を対象とした福祉教育の実施が必要である。
・福祉と教育の協力や連携強化が必要である。
・国で検討が進められているインクルーシブ教育の推進に向けた体制を整備する必要がある。

(2)-8生涯学習活動
・障害者が生涯学習やクラブ活動等に参加しやすい環境づくりが必要である。
・障害者の活動を支援、協力してくれる人材の確保が必要である。
・スポーツ大会や生涯学習等の講座、教室等の情報発信が必要である。
・リーダー養成など、障害者当事者団体の活動支援が必要である。

第4節 本市の課題
(1)中間見直しによる課題のまとめ
 障害者手帳所持者は年々増加傾向にあり、今後もさまざまなサービスの需要が高まることが予想されます。サービス提供体制の確保とともに、障害種別に合わせた支援が求められています。また、障害者の多くが今後の生活の場として、「自宅」を希望しており、障害者が安心して暮らしていけるよう、日常生活の支援や相談窓口の充実を進めていく必要があります。

(2)障害別の課題
 (2)-1身体障害者
 ●外出しやすい環境づくりとしてバリアフリーの整備が必要です。
 ●健康面に関する不安が多く、医療的なケアの充実が求められています。
 ●災害時における医療の提供体制の確保が求められています。

 (2)-2知的障害者
 ●将来の住まいに関する不安が高いことから、居住系サービスの確保が必要です。
 ●コミュニケーションを取ることの難しさが、災害時や外出時の弊害となっており、周囲の協力が求められています。
 ●周囲の視線が気になるという意見があり、障害や障害者に対する理解の普及が重要です。
 ●必要に応じて知的障害者の権利や財産を守るため、成年後見制度の普及啓発が大切です。

 (2)-3精神障害者
 ●就労先が少なく、経済的な不安が高い傾向にあり、就労の場の確保に努めるとともに、精神障害に対する職場での理解の普及が重要です。
 ●必要に応じて精神障害者の権利や財産を守るため、成年後見制度の普及啓発が大切です。
 ●精神障害者の閉じこもり等を防ぐため、日中に活動する場の充実が求められます。

第3章 計画の基本的な考え方
第1節 基本理念
 本計画は中長期的視点から、基本理念を継続するものです。

 障害のある人もない人も社会・経済・文化等の幅広い分野にわたってともに活動することが本来のあり方であるという「ノーマライゼーション」の理念、また、障害のある人もない人も同じように暮らし、ライフステージのすべての段階においてその人が持っている能力を最大限に発揮し、その自立と社会参加の促進を目指す「リハビリテーション」の理念、こうした2つの理念のもとに、引き続き計画を推進します。

第2節 計画策定の視点
 本計画は、引き続き次に示す3つの視点に基づき、推進します。

障害者の主体性・自立性の確立

 障害者の自立は、

 障害者自らが進んでその障害を克服すること
 持っている能力を最大限に発揮すること
 社会を構成する一員として主体的に自らの生活を確立すること
 積極的に社会参加をしていくこと

 等の過程を通して実現されるものです。
 そこで、障害者が主体性や自立性を確立していくためには、障害者の人間としての尊厳や権利が尊重されるとともに、自立や社会参加を実現していくための様々な支援や条件整備を総合的に推進する必要があります。
 障害や障害者に対する理解と認識を深め、その障害を克服する過程を支援し、障害があることによって感じる様々なバリア(障壁)を取り除いていくことがとても重要であると考えます。

障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への対応

 高齢化がますます進行する中で、障害の重度化や重複化、また、障害者自身の高齢化やその介護者の高齢化といった問題も深刻化してきています。
 こうした障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への対応という視点から、高齢者福祉施策等と連携した支援を推進していきます。

協働によるすべての人のためのまちづくり

 これからの地域社会においては、それを構成するすべての市民が互いに協力し支え合うことによる地域福祉システムの確立が不可欠です。
 こうした視点から、市民と行政との協働により、地域に住むすべての人(障害のある人もない人も)が住みやすく、暮らしやすい社会を築いていくことが重要です。
 そのために、障害者を取り巻く物理的障壁・制度的障壁・情報面の障壁・意識上の障壁を取り除き、障害者が、例えば気まずい思いをすることなく自由に社会活動に参加できるような、バリアフリーのまちづくりを推進するとともに、すべての市民が障害・障害者を理解し、地域福祉等のまちづくりに主体的に取り組むことができるような、協働のまちづくりを推進します。

第3節 計画目標と基本方針
(1)計画目標
 前掲の2つの基本理念(「ノーマライゼーション」&「リハビリテーション」)及び計画策定の3つの視点を踏まえた上で、本計画の目標として、「自立して ともに暮らす 地域で暮らす」を掲げます。

(2)基本方針
 また、この計画目標を実現していくため、次の9つの基本方針を設定し、これに基づく施策の展開を図っていくものとします。

基本方針1 理解の促進を図る
 市民の障害・障害者に対する理解と認識を深めるため、広報啓発活動、地域での交流活動等を推進していきます。

基本方針2 まちに出る・まちで安心して暮らし続けるための施策を充実する
 障害者が安心して出かけることができ、また、暮らしていけるように、公共施設等のバリアフリー化や移動手段の確保、緊急時の体制づくりを推進するとともに、権利擁護等についてもその周知と促進を図ります。

基本方針3 地域に根ざした保健・医療サービスを充実する
 生活習慣病予防に視点を置いた健康づくりを推進するとともに、障害の軽減を図るため、医療・リハビリテーションの充実に努めます。

基本方針4 地域生活を支える福祉サービスを充実する
 障害者が住み慣れた地域で暮らしていけるよう、自立を促すための支援体制の整備・充実に努めます。

基本方針5 個性を尊重し可能性を伸ばす支援を充実する
 障害をもつ子どもたちの個性を尊重し、その可能性を伸ばすため、就学前教育・保育や学校教育等の一層の充実を図ります。

基本方針6 生きがいをもてるライフスタイルづくりを支援する
 多様なニーズに対応した生涯学習の充実、文化・スポーツ活動の推進を通じ、障害者が生きがいをもって暮らせるよう支援します。

基本方針7 自立と社会参加を促す就労を支援する
 障害者が自立し、地域社会に参加できるよう、障害者雇用に対する理解の促進に努めるなど、雇用機会の拡大を図るとともに、福祉的就労についてもその環境整備等に努めます。

基本方針8 市民との協働による地域福祉活動を推進し地域ネットワークを形成する
 市民と行政との協働による福祉のまちづくりを推進するため、ボランティア等の市民活動への支援を推進するとともに、地域ネットワークの確立・形成を図ります。

基本方針9 施策を総合的に展開する推進体制を整備する
 市民の参加と協力による計画推進を目指すとともに、本計画を実効性のあるものとするため、市役所内関連各課の調整と連携強化に努めます。

第4節 施策の体系
 基本理念、計画目標等について、体系化して示すと次のとおりです。

第4章 障害者施策の展開
1.理解の促進を図る
(1) 広報啓発活動の充実
〈現状と課題〉
 広報・啓発活動、交流活動等の促進を通じてノーマライゼーションの普及啓発と障害者に対する理解の促進に努めてきましたが、社会環境の変化やニーズの多様化等、現在の制度では支えきれない「制度の谷間」にいる障害者への支援が必要であり、地域全体で支え合うことが重要となります。
 そのためには、市民の障害者福祉への関心と理解を一層深められるよう、今後も広報啓発活動を充実させていくことが必要です。

〈展開の方向〉
(1)-1 広報活動の充実
 広報「とよかわ」に特集を設けるなど、市民の情報提供を充実し、障害者を理解する啓発活動に努めます。また、市のホームページをはじめ、ラジオ、ケーブルテレビなど多様なメディアを活用した情報提供を行います。
(1)-2 啓発事業の実施
 障害者週間などを通じながら、障害者に関する啓発活動を広報や各関係団体と連携して実施していきます。
(1)-3 講演会や福祉講座の充実
 手話や点字の普及等障害者への理解を深める取り組みを一層促進するとともに、障害者福祉にかかわる各種講演会や福祉講座の開催に努めます。
(1)-4 障害者団体との連携
 障害者を取り巻く諸問題の解決に向け、情報交換や意見交換を行うなど障害者団体との連携強化を促進します。
(1)-5 公共窓口における障害者への配慮
 公共窓口における障害者への応対について適正な配慮が行われるよう「公共サービス窓口における配慮マニュアル」(障害者施策推進本部:内閣府)に基づいた取り組みを推進します。

(2)啓発教育や交流の促進
〈現状と課題〉
 障害の有無にかかわらず、子どもの頃から共に育ち、共に学ぶことにより、心のバリアフリーが育まれ、こうした子どもたちの成長とともに地域のノーマライゼーションが進展します。
 障害のある人もない人も互いに理解し合い、交流できる機会や場を拡充するとともに、障害者が地域の様々な場に参加しやすい環境づくりが求められています。
〈展開の方向〉
(2)-1 啓発教育の促進
 小中学校の総合的な学習の時間などで、障害者福祉にかかわる体験や学習ができる福祉実践教室を各学校の実情に合わせて実施するとともに、関係団体やボランティア団体等と協力し、活動内容の充実を図ります。
 また、福祉読本等を活用し、思いやりと福祉の心を育てるための啓発教育を促進します。
(2)-2 交流の場の確保
 小・中学校等の学校教育において、障害児と障害のない子どもがふれあい、相互理解や成長を効果的に行えるよう交流教育を推進するとともに、ふれ愛フェスティバル等の関係行事も含め、障害者や地域住民、子ども、ボランティア等が互いに理解を深めるための交流の場を確保します。

2.まちに出る・まちで安心して暮らし続けるための施策を充実する

(1)福祉のまちづくりの推進
〈現状と課題〉
 公共施設等については、多目的トイレや自動扉の設置、スロープなどによる段差の改善等を進めていますが、障害者が地域社会の中で自立した日常生活を営んでいくためには、まだ十分なバリアフリー化が達成された状況とは言えず、今後も県の条例や市の「バリアフリー基本構想」等に基づき、バリアフリー化を推進していく必要があります。
〈展開の方向〉
(1)-1 公共施設の整備
 公共施設について、誰もが安全に楽しく利用できるよう、スロープや視覚障害者誘導用ブロック、多目的トイレの設置などバリアフリーに配慮した整備を推進します。
(1)-2 公園・緑地の整備
 公園や緑地について、障害者や高齢者も含めて、誰もが安全に楽しく利用できるよう、スロープや手すり、多目的トイレの設置など、バリアフリーに配慮した整備を推進します。
(1)-3 道路の整備
 道路について、障害者や高齢者も含めて、誰もが安全に安心して利用できるよう、歩道と車道の段差改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置など、バリアフリーに配慮した整備を推進します。
(1)-4 市営住宅の整備
 市営住宅の建替えについては、障害者向け住宅の検討を行います。
(1)-5 居住の場の改善に対する助成制度の周知
 日常生活用具の給付制度(住宅改修費の助成など)について、今後も広報やホームページ等でその周知を図っていきます。
(1)-6 福祉マップの充実
 障害者の参画を得ながら、公共施設や道路などについてバリアフリー等の観点からの調査・点検に引き続き取り組みます。
 また、福祉マップを豊川地域ポータルサイト「みてみン!」に掲示し、障害者が安心してまちに出られるように努めるとともに、随時情報を更新し、内容の充実を図ります。

(2)移動・交通対策の推進

〈現状と課題〉
 鉄道やバス路線は、障害者の行動範囲を広げる大切な移動手段であることから、今後も駅等のバリアフリー化や低床バスの導入などを働きかけていく必要があります。
〈展開の方向〉
(2)-1 公共交通機関の整備促進
 公共交通機関については地域の情勢を把握し、駅のバリアフリー化やバリアフリー対応車両(バス)の導入など、関係機関に対しバリアフリー化への理解と協力を求めるとともに、その整備充実を働きかけます。
(2)-2 交通安全施設の整備
 音響式信号機の増設や視覚障害者誘導用ブロックの設置など、交通安全施設の整備充実を促進するとともに、歩行者用空間への放置自転車や違法駐車をなくすよう、関係団体や関係機関との連携強化と、市民モラルの向上のため広報活動に努めます。
(2)-3 助成制度等の周知
 身体障害者自動車改造費助成、福祉タクシー料金助成券交付制度など、移動手段に関する助成制度等を広報やホームページ等通じて周知し、障害者の社会参加を支援します。

(3)防災体制の整備
〈現状と課題〉
 災害時には、速やかな情報の確保や避難時の対応が重要となるため、正確な情報を入手できる環境づくりを推進するとともに、避難時における支援体制の構築が求められています。

〈展開の方向〉
(3)-1 緊急通報体制の充実
 聴覚障害者世帯などへのファックス設置と緊急通報ファックスへの登録の促進を図るとともに手話通訳者等とのネットワーク化を推進します。
 また、防災情報・気象情報を登録した携帯電話やパソコンに電子メールを自動配信する「豊川市防災メール」について、町内回覧や地区の防災訓練などで周知し、登録者の増加に努めます。
 その他、災害発生後の避難所の開設については、市のホームページや地元のケーブルテレビ、FMラジオ放送などを活用し、情報提供を行います。
(3)-2 地域の連携による避難誘導体制の整備
 災害時に備え、地域における障害者等の支援体制の構築を図るため、自主防災会の活性化を図り、地域との連携を強化します。
 また、災害時要援護者の状況の把握を目的とした、災害時要援護者支援制度を引き続き周知啓発し、登録者の確保に努めるとともに、登録者を対象に、緊急情報キットを配布し、災害時又は、救急搬送時に役立てます。
(3)-3 防災知識の普及促進
 防災講話や地区の防災訓練などで障害者や高齢者に対し、防災パンフレットの配布を行い、防災知識の普及に努めるとともに、地震に関する内容のほか、津波・風水害に関する内容を追加し、防災意識の高揚を図ります。
(3)-4 障害者向け災害マニュアルの活用
 障害者や高齢者に十分配慮した地域防災計画を作成するとともに、防災訓練の実施に努めます。
 また、障害者の避難先となる福祉避難所設置方針を定め、民間の社会福祉施設と協力し、「福祉避難所運営マニュアル(仮称)」を作成します。

(4)権利擁護等の推進
〈現状と課題〉
 障害者の権利擁護については、制度的には日常生活自立支援事業や成年後見制度などの進展がみられますが、こうした制度に関する障害者の周知・利用の状況はまだ十分ではありません。
 障害者の自立に向け、今後はさらに権利擁護等に関する普及・充実に努めることが求められています。
〈展開の方向〉
(4)-1 日常生活自立支援事業の利用促進
 判断能力の低下などにより権利を侵害されやすい障害者等のために、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの生活援助を行う日常生活自立支援事業の周知及び利用支援に努めます。
(4)-2 成年後見制度の利用促進
 成年後見支援センターや市の窓口で、制度の普及啓発を図るとともに、成年後見支援センターや市、NPOが連携し、制度の運用に取り組みます。
 また、制度を必要とするが適切な後見人のいない人に対し、法人後見受任による制度の利用支援に努めます。
(4)-3 障害者への虐待防止
 障害者虐待防止センターの設置の検討を行い、通報・報告等の体制整備に努めるとともに、障害者虐待防止に向けた市民への周知啓発に取り組みます。

3.地域に根ざした保健・医療サービスを充実する

(1)疾病の予防と早期発見、適切な健康管理
〈現状と課題〉
 子どもがすこやかに育つためには、母子健康管理が重要な役割を担います。特に成長発達に不安や障害の疑いがある子どもの対応には、子どもの特性を理解することが必要であり、保護者と共に育児不安の解消や問題解決にむけた支援と心理的ケアが必要です。
 また、生活習慣が原因となる慢性疾患による障害が増加しており、若い世代から健康状態に応じた健康管理が重要です。生涯を通じた健康づくりの推進に向け、「自分の健康は自分でつくる健康づくり」の普及啓発体制の充実が求められます。
 精神保健福祉対策については、急増するこころの病に対し、自身のこころとの付き合い方などに関する予防対策が重要です。精神障害や精神障害者に対する理解を促進するとともに、支援策の充実が急務となっています。

〈展開の方向〉
(1)-1 生涯を通じた健康づくりの推進
 「生活習慣病予防」に視点を置き、運動・栄養・休養の健康づくりの3本柱を中心に、自分でできる生活習慣の改善を、学校や事業所、地域と連携して取り組みます。
 地域において健康づくり活動の核となる、健康づくり推進員の養成と活動支援を強化します。
(1)-2 母子健康管理対策の推進
 妊娠期から産後の子育てに向け、一貫した母子支援体制を強化します。
 また、父親や地域が意識を持って積極的に取り組めるよう、意識啓発や教育内容を充実します。
 子育ての多様な不安や発達に遅れのある子の早期対応に心理職などの専門職を活用し、きめ細やかに対応します。
 より多くの学校の協力を得ながら、次世代の親の育成を目指し、児童・生徒が乳幼児と触れ合う「ふれあい体験学習」を実施します。
(1)-3 成人健康管理対策の推進
 循環器疾患に陥りやすいハイリスクの因子をもっているメタボリックシンドローム予防の必要性と理解を深めるため、生活習慣を見直すきっかけとなる講演会や講座の充実を図ります。
 また、バランスの良い食生活や食事の適量に関する啓発など、普段の生活に生かせる情報提供を行います。
(1)-4 精神保健福祉対策の推進
 精神保健福祉関係機関や団体などと連携する中で、うつや精神不安を抱える市民への相談体制の充実や、精神保健に対する知識の普及啓発を図るため、講演会や講座を実施します。
 また、日中の居場所から就労まで精神障害者の社会復帰に向けた支援策の充実に努めます。
(1)-5 難病保健医療相談・情報提供の充実
 保健所と連携し、在宅の難病患者などに対し必要に応じて、家庭訪問等による相談・情報提供を充実していきます。

(2)医療体制等の充実
〈現状と課題〉
 障害を軽減し、障害者の自立を促進するためには、医療及びリハビリテーションが重要な役割を果たしており、身近な地域で治療や対応が行えるよう市民病院を中心に、各地域の診療所と病診連携の強化を図る必要があります。
 また、一般の診療所では診ることが難しい障害者の歯のケアを歯科医療センターにおいてカバーしています。障害者を対象とする歯科健診は、現状として主に知的障害者のみの利用になっており、利用者の拡大が課題です。
〈展開の方向〉
(2)-1 医療・リハビリテーションの充実
 医師会、医療機関など各関係機関と連携をとりながら、医療やリハビリテーションの充実に努めるとともに、地域の中核病院として市民病院で急性期医療を必要とする患者の受入れに取り組みます。
 また、障害者などが身近な地域で暮らしていけるよう、市民病院と地域の診療所(かかりつけ医)の連携強化に向けた支援に努めます。
(2)-2 医療給付等の充実
 障害者に対する医療費の助成に関して、国や県の制度改正を踏まえつつ、経済的負担を軽減するため、医療給付等の充実を検討していきます。
(2)-3 歯科健診事業等の充実
 歯科健診事業について、歯科医師会と連携して対象者の拡大を図るなど事業の充実に努めるとともに、歯科医療センターで障害者に対し歯科診療事業を実施します。
 また、事業について広報掲載や市のホームページ、特別支援学校や施設などを通して事業の周知に努め、利用の促進を図ります。

4.地域生活を支える福祉サービスを充実する
(1)地域生活支援体制の整備
〈現状と課題〉
 障害者に関する福祉問題は複雑多様化しているのが現状であり、障害者が地域の中で生き生きと暮していくためには、多様なニーズに対する相談やサービスの充足に加え、「障害者にとって暮らしやすい地域づくり」を進めることが大切です。
 障害者をめぐる制度は再び転換期を迎えており、障害者自立支援法の改正などを考慮しながら、障害者が地域で自立した生活が送れるよう総合的な支援体制の強化が求められます。

〈展開の方向〉
(1)-1 相談体制の充実
 障害者の多様なニーズに対応するため、施設、保健、医療、福祉、教育などの関係機関との連携強化による相談窓口の整備や相談体制の充実を図ります。
(1)-2 基幹相談支援センターの設置
 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援に関する業務を総合的に行う基幹相談支援センターの設置に努めます。
 また、障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉を含めた総合的な相談支援センターとしての位置づけについて検討します。
(1)-3 ピアカウンセリングの充実
 障害者自身がカウンセラーとなって、同じような立場や状況にある障害者に対して相談援助活動を行うピアカウンセリングの充実を図ります。
(1)-4 在宅障害者の地域生活支援及び施設入所者の地域生活移行支援
 各種居宅サービスの利用援助、社会資源の活用支援など在宅障害者が、安心して暮らしていけるよう地域生活支援に取り組みます。
 また、休日・夜間を含む緊急時の連絡や相談などの支援体制の整備を行います。
長期療養児親の会を通じ、交流の場の提供に努めます。
 地域相談支援により、施設入所者及び精神科病院に入院している精神障害者の地域生活への移行支援及び定着支援を実施します。
(1)-5 発達障害児(者)に対する支援体制の整備
 発達障害者支援指導者を中心に関係機関が連携し、自閉症、アスペルガー症候群などの発達障害を有する障害児(者)に対する支援体制の整備を図ります。
 また、療育を必要とする障害児への支援体制の整備を図るため、児童発達支援センターの設置を検討します。
(1)-6 高次脳機能障害者に対する支援体制の整備
 高次脳機能障害については、支援の必要な方の状況を把握し、必要な支援体制の整備を図ります。
(1)-7 精神障害者の地域生活支援の推進
 地域で生活する精神障害者とその家族を支援し、精神障害者の自立と社会参加を促進するため、情報提供や相談、サービスの利用援助など、精神障害者の地域生活の支援を推進していきます。
(1)-8 レスパイト事業の推進
 保護者の就労機会の創出や負担の軽減を図るため、就学障害児の長期休暇時における日中活動の場の確保について、知的障害者育成会及び障害福祉サービス事業所などと協議し、レスパイト事業の実施に向けて検討を行います。

(2)自立を促す福祉サービスの充実
〈現状と課題〉
 障害者が住み慣れた地域で自分らしい生活を維持していくためには、福祉サービスをはじめ、さまざまな支援が必要です。
 これまでも、こうした在宅生活を支える基盤の整備に努めてきましたが、障害者自立支援法の改正など、障害者を取り巻く社会的・制度的環境の変化の中で、障害者の利用ニーズは高まってきており、今後も一層の拡充を図っていくことが必要です。
〈展開の方向〉
(2)-1 福祉サービスの充実
 障害者自立支援法に基づく障害福祉計画において、今後の事業再編と障害者やその家族の要望を踏まえ、必要に応じたサービス量の確保に努めます。
(2)-2 手当・年金等の制度の周知
 障害者手帳の新規取得者及び県外からの転入者に対して、手当や年金、補装具や日常生活用具の給付等の制度について、市のホームページをはじめ、福祉ガイドブックなどにより給付事業等の制度の周知を図ります。
(2)-3 コミュニケーション支援
 市に手話通訳者を配置するとともに、手話通訳者や要約筆記者の養成確保を図り、聴覚などの障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者のコミュニケーション支援の促進を図ります。
(2)-4 難病患者の日常生活用具の給付
 難病患者の在宅生活を支援するため、車いすや歩行支援用具などの日常生活用具を引き続き給付していきます。

(3)地域生活を支える施設サービスの整備促進
〈現状と課題〉
 障害者施策は「施設から地域へ」と大きく変化してきています。
 本市では地域で暮らすための基盤整備等を進めてきましたが、障害者が地域で活動するためには、今後もグループホームなどの居住施設や身近な交流施設などの充実が望まれます。
〈展開の方向〉
(3)-1 グループホーム等の整備促進
 障害者が地域において生活する場として、グループホーム等の整備を促進し、地域での自立支援を援助します。
(3)-2 交流拠点の利用促進
 障害者やその家族・介護者がふれあいと交流を図る拠点や障害者団体・福祉ボランティア団体の活動拠点として、社会福祉会館、ボランティア・市民活動センターの利用促進を図っていきます。
(3)-3 広域的な施設整備の促進
 入所施設(特に重度障害者)の広域的な整備について、障害者地域自立支援協議会で協議し、今後も県などに働きかけを行っていきます。

5.個性を尊重し可能性を伸ばす支援を充実する
(1)就学前教育・保育の充実
〈現状と課題〉
 障害の多様化などが進む中、障害児と障害のない児童が同一の場で遊びや生活を共にできるような教育は、障害のない児童の障害児に対する理解促進や障害児の心身の発達促進のためばかりではなく、子どもたち一人ひとりの主体性と自立性を促す上で、今後一層重要となってくるものと考えられます。
 身体・知的・精神の3障害といった従来の分類では対応しにくい発達障害については、法改正に伴う対応が必要となるなか、専門的な知識や技術の習得が関係職員に求められています。
〈展開の方向〉
(1)-1 障害児保育の推進
 幼い頃から障害児と障害のない児童の遊びや生活の場を共有し、障害のない児童の福祉のこころの育成や障害児に対する理解を促進するとともに障害児の心身の発達を促します。
 また、障害児保育の利用ニーズの高まりに対応し、地域のバランスを考慮しながら、障害児保育の実施園を拡大します。
(1)-2 指導内容の充実
 関係機関の訪問療育を通じて、障害児の発達年齢やかかわり方の習得や、障害児に関する研修等に関係職員が参加するなどの能力向上を図り、障害児保育に対するきめ細やかな対応や専門的な知識・技術の習得による職員の資質向上に努めます。
(1)-3 関係機関と連携強化
 障害児の保育にあたっては、その障害を軽減し、望ましい発達を図るとともに、切れ目のない支援を行える環境を整えるため、障害児が関係する医療、保健、福祉、教育などの専門機関との連携を強化します。
 また、専門機関の訪問療育指導、療育研修、体験実習を継続し、知識や技術の習得を図ります。

(2)学校教育の充実
〈現状と課題〉
 学校教育においては、障害の有無にかかわらず個人を尊重し、充実した学校生活が送れるように、すべての子どもたちが地域の学校で共に学び、互いに支え合う教育環境づくりを進めることが大切です。
 国では、インクルーシブ教育が推奨されており、障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じて、一貫した支援を行うための特別支援教育の体制づくりが、今後、必要とされます。
〈展開の方向〉
(2)-1 特別支援教育の充実
 特別支援教育コーディネーターや通常学級の担任、保育士を対象として、研修内容の充実と実施回数の増加などに努め、適切な指導及び支援体制の充実を図ります。
(2)-2 個別の教育支援計画の作成
 障害のある児童生徒の状態を把握し、個々の能力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服できるよう、成長記録ファイル「すてっぷ」を活かし、各校の実情に応じた個別の教育支援計画を作成します。
(2)-3 介助が必要な児童生徒への支援
 教室移動、学習補助、身辺処理などの介助を必要とする児童生徒が、安全安心な学校生活を送ることができるよう、必要に応じて支援員の配置に努めるとともに、支援員の研修会を実施し、介助方法など専門性を高めるように努めます。
(2)-4 支援員の配置
 発達障害等を理由として、学級担任一人では指導が困難な児童生徒のサポートを目的に、これまでの学級支援のほかに、学校の要望に合う支援員を配置します。

(3)相談の充実
〈現状と課題〉
 心理教育相談室「ゆずりは」の職員が巡回相談を実施しているほか、在学児童生徒については各校で、新入学児童については市の就学相談員が相談に応じています。
 相談内容が複雑化しており、専門性の高い対応が求められる状況です。さらに、相談件数は増加傾向にあり、対応が遅れている現状もみられ、人材の確保が急務となっています。このため、多様化する相談内容に対応するため、病院、保健所、子ども課、児童相談所などとの連携の強化が求められるとともに、特別支援教育の立場から、学校及び保護者の方からも相談ニーズが高まっています。
〈展開の方向〉
(3)-1 就学・教育相談の充実
 障害児の発達・成長にあった教育を進めるため、保育園や幼稚園、特別支援学校などの専門機関と連携強化し、教育上の諸問題についての相談・指導を適切に行う就学相談・教育相談の一層の充実を図ります。
 また、専門性を有する相談内容に対して、専門性の高い職員による対応に努めるとともに、相談件数の増加に対する職員の確保に努めます。
(3)-2 就学指導体制の充実
 適切な就学指導を図るために、専門相談員の訪問などによる対象者の様子や指導状況等の情報収集を行うとともに、豊川市就学指導委員会の開催や計画的な校内就学指導委員会の開催等、個々に合わせた指導内容の充実を図ります。

6.生きがいをもてるライフスタイルづくりを支援する
(1)生涯学習や文化・スポーツ活動の推進
〈現状と課題〉
 学習・文化・スポーツ活動などの体制を充実することは、障害者の生きがいや社会参加の促進に繋がり、生活の質の向上を図るため大きな役割を果たすことになります。
 とよかわオープンカレッジなどの生涯学習講座やさまざまなスポーツ大会、舞台公演や展覧会の開催などに取り組んでいますが、今後は障害者のライフスタイルやニーズの多様化に対応した取り組みを行うとともに、障害を理由に活動への参加が難しい方への対応が求められます。

〈展開の方向〉
(1)-1 情報提供の推進
 障害者が生涯学習や文化活動に興味を持ち、活動を始めるきっかけとなるよう、市のホームページをはじめ、障害者に対して生涯学習の情報提供を積極的に行います。
 また、生涯学習情報の積極的な提供が可能になるよう、様々な情報の提供方法を検討していきます。
(1)-2 学習機会の提供
 障害者を含むあらゆる市民へ学習の機会を提供し、誰もが参加しやすい講座の整備に努めます。
 また、障害者の参加を促進するため、ガイドヘルパーや手話通訳者、要約筆記者との連携に取り組みます。
(1)-3 図書サービスの充実
 利用者のニーズに合った時代小説やベストセラーなどの収集や、点字図書・録音図書、拡大写本などの増刷等、障害者向けの図書の充実を図るとともに、ボランティアなどの協力を得ながら、図書サービスの充実に努めます。
 また、郵送貸出サービスなど、障害者に対する図書館サービスのPRを行い、利用促進を図ります。
(1)-4 スポーツ大会等の開催
 障害者の種別や程度に関係なく、誰でも気軽にスポーツを親しむことができるよう、障害者スポーツに関する情報の収集と提供に努めます。
 また、障害者団体が主催する障害者スポーツ大会を支援し、障害者スポーツの普及に努めるとともに、障害者団体との連携を図ります。
(1)-5 文化・体育施設等の充実
 障害者の文化・スポーツ活動を支援するため、障害者に配慮した施設の改修や備品の購入など、今後も計画的に実施し、利用しやすくなるように改善を図ります。また、新規のスポーツ施設等の建設に際しては、障害者利用に配慮した整備を促進します。
(1)-6 文化活動の支援
 障害者や障害者団体の自主的、主体的な文化活動を支援するため、障害者団体などと連携し、文化活動に関する情報の収集や提供を行い、障害者による文化活動の周知を図るとともに、積極的に地域へ出向くアウトリーチ活動の確立を目指します。

(2)指導者・ボランティアの育成
〈現状と課題〉
 ボランティア・市民活動センターに登録されているスポーツボランティアの中には、身体・知的・精神に係る3障害の状況に応じた指導が行えるスポーツボランティアはいないのが現状であり、人材の発掘や養成が必要となっています。
〈展開の方向〉
(2)-1 指導者育成の促進
 ボランティア・市民活動センターと連携し、障害の特性に応じた指導のできる指導者の人材発掘に努め、登録を推進します。
 また、体育協会や文化団体、ボランティア連絡協議会と連携を図り、人材の育成を行うとともに、登録の積極的な周知に取り組みます。
(2)-2 派遣体制の確立
 体育協会や文化団体、ボランティア・市民活動センターなどにおいて登録や把握している文化・スポーツ活動の指導者やボランティアの人材を紹介し、派遣する体制の確立を図るとともに、募集情報を掲示するなど、派遣体制を促進します。

7.自立と社会参加を促す就労を支援する
(1)雇用の促進と就労機会の拡大
〈現状と課題〉
 就労は自立した生活の基盤となるとともに、生きがいや社会参加の面で特に大きな位置を占めるものであり、障害者がその能力や適正に応じた就労の場を確保することが必要です。
 市ホームページなどを通じ、障害者雇用に関する情報提供を行っていますが、雇用自体がまだまだ少なく、障害者雇用に対する企業の理解も不十分な状況であり、雇用の拡大を促進していくことが必要です。
〈展開の方向〉
(1)-1 障害者雇用に対する理解促進
 ハローワーク(公共職業安定所)などの関係機関や関係部署と連携を図り、企業や市民の理解を促進する啓発活動を行います。
(1)-2 障害者雇用の機会の拡大
 企業の理解や意識を高めるため、企業訪問による雇用調査を実施するとともに、助成制度等の情報提供を行います。
 障害者を積極的に雇用している企業及び福祉的就労を行っている就労支援施設などからの物品の調達等に配慮し、障害者雇用の促進と障害者の自立を支援します。
 関係機関のジョブコーチ(職場適応援助者)による人的支援を充実するなど相談・援助体制を充実し、障害者の就労支援に努めます。
(1)-3 職業訓練の場の充実
 障害者雇用に関する情報を収集するとともに、愛知障害者職業能力開発校やハローワーク(公共職業安定所)等の関係機関・関係部署と連携し、職業訓練の場の拡大を図る施策を検討します。

(2)福祉的就労の充実
〈現状と課題〉
 福祉的就労の場は、日中活動の場、社会参加の場、民間企業へ就労するための訓練の場として貴重な存在であり、今後も需要を把握しながら整備を促進する必要があります。
 障害者の自立促進を図るためには、福祉ショップなどの取り組みに対する支援も今後ますます重要です。
〈展開の方向〉
(2)-1 就労支援施設等の整備支援
 一般就労が困難な障害者の福祉的就労の場として、障害者自立支援法による、就労継続支援等の福祉サービスを実施するとともに施設などの整備を支援します。
(2)-2 福祉ショップ等への支援
 ふれあいセンター内の福祉ショップなど、公共施設での自主製品等の展示や販売の支援に取り組むとともに、福祉ショップの継続と運営を安定させるため、支援方法の検討を行います。
 また、市が開催するイベントなどの記念品として、障害者施設の自主製品を活用するとともに、PR活動に役立てます。

(3)経済的安定の確保
〈現状と課題〉
 障害者の経済的安定を図るため、今後も国・県などに対して各種手当等の制度的充実を働きかけていく必要があります。
〈展開の方向〉
(3)-1 各種手当の充実
 特別障害者手当、在宅重度障害者手当などの充実を国・県に働きかけを行っていきます。
 市独自の障害者のしあわせを高める手当については、障害者に対する制度が大きく変化するなか、その見直しを含め再検討していきます。
(3)-2 各種料金等の軽減
 公共交通料金や有料道路通行料などの各種料金の軽減について、より一層の充実を図るよう関係機関に働きかけるとともに、制度を周知し、利用促進します。

8.市民との協働による地域福祉活動を推進し地域ネットワークを形成する
(1)市民との協働による地域福祉活動の推進
〈現状と課題〉
 障害者が住み慣れた地域で共に生活し活動していくためには、障害者も含めた市民、事業所など、すべての人々がそれぞれの役割を分担し、共に力を合わせていく必要があります。
 ボランティア活動などへの支援を行っていますが、今後の地域福祉においてボランティア活動や市民活動は大きな担い手として期待されており、ボランティア活動や市民活動への支援を充実するとともに、新たなボランティア・市民活動者の育成が必要です。
〈展開の方向〉
(1)-1 ボランティア活動・市民活動の推進
 障害者の地域における自立支援や社会参加につながるよう、地域住民に対し、手話、ガイドヘルプボランティア養成講座、傾聴ボランティア養成講座などを行い、ボランティア活動や市民活動への理解を促進するとともに、参加しやすい環境づくりに努めます。
 また、ボランティア養成講座の受講者を地域福祉活動につなげ、障害者の日常生活における支援に取り組みます。
(1)-2 ボランティア・市民活動センターの充実
 地域住民が各種のボランティア活動や市民活動に気軽にかつ積極的に参加できるようにボランティアコーディネーターを配置し、各種相談やニーズに対応するとともに、ボランティア・市民活動団体情報誌やボランティア・市民活動センターだよりを発行し、団体のPRや活動の普及に取り組みます。
 また、活動拠点としてのボランティア・市民活動センターの施設整備・ソフト機能強化を図っていきます。
(1)-3 ボランティアの育成
 障害者問題に対する理解を深め、障害者の自立や社会参加を促進するため、精神保健ボランティア、手話通訳やガイドヘルプ・音訳・点訳などのボランティアの育成を促進します。
(1)-4 社会福祉協議会等との連携
 地域福祉推進の中核的な役割を担う社会福祉協議会の事業実施が、安定して行われるよう連携強化を図りながら、地域住民による小地域福祉活動やボランティア活動等を推進していきます。
 また、民生委員・児童委員の相談援助活動等を通じて、障害者と地域との連携役として、その活動の充実を促進します。

(2)地域ネットワークの形成
〈現状と課題〉
 市民との協働による地域福祉を実現するためには、地域ぐるみでの障害者支援を可能にするような地域ネットワークづくりが求められています。
〈展開の方向〉
(2)-1 障害者地域自立支援協議会の運営
 地域の障害福祉に関するシステムづくりについて、中核的な役割を果たす協議の場として、障害者地域自立支援協議会を引き続き運営していきます。
(2)-2 地域福祉活動の拠点施設
 障害者団体やボランティア・市民活動団体の活動及び交流拠点として、社会福祉会館などの運営を行います。
 また、利用者の利便性を考慮し、社会福祉会館とボランティア・市民活動センターの活動拠点を自由に選択できる体制をつくります。
(2)-3 地域のネットワーク化の促進
 誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮らせるまちづくり、地域ぐるみの福祉コミュニティづくりを推進するため、地域住民や町内会などの自治組織、ボランティア・市民活動団体、事業所等が互いに協力し、特性や専門性を生かしてまちづくりに参加できる環境とネットワークづくりを推進します。
 また、コミュニティソーシャルワーカーが地域に出向き、地域のネットワークづくりを促進します。

9.施策を総合的に展開する推進体制を整備する
(1)計画推進への市民参画
〈現状と課題〉
 計画の進捗管理と評価などについて、地域福祉の担い手である市民の参加が不可欠であり、適切な事業の点検・評価が必要です。

〈展開の方向〉

(1)-1 市民参加による計画の評価
 本計画の進捗管理・評価を定期的に行うため、市民や障害福祉の関係団体などにより構成される豊川市障害者地域自立支援協議会で、定期的に評価できる体制づくりに努めます。

(2)市役所内体制の確立・充実
〈現状と課題〉
市役所内関連各課の横断的な連携により、障害施策の総合的な推進に努めています。
〈展開の方向〉
(2)-1 市役所内関連各課の連携強化
 職員で構成する検討部会により、中間見直し実施後も引き続き定期的な計画の進捗管理に努めるとともに、今後も市役所内関連各課と連携し、計画の総合的な展開・推進を図っていきます。

第2次豊川市障害者福祉計画(中間見直し)(案)の説明は、ここまでです。続いて、意見等の提出方法について
 次のいずれかの方法により、提出してください。
 書面の直接持ち込みまたは郵便の場合は、郵便番号442の8601豊川市諏訪1丁目1番地豊川市役所健康福祉部福祉課まで。
 ファクシミリの場合は、ファックス:0533-89-2137まで。
 電子メールの場合は、fukushi@city.toyokawa.lg.jpまで。
 書式は自由ですが、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)並びに連絡先を明記してください。
 身体障害のある方などからの代筆による書面の提出や、視覚障害のある方などからの録音テープ、点字などの提出もお受けします。
 書面の直接持ち込みの場合は最終日の3月15日午後5時15分まで、それ以外の場合は最終日の3月15日の消印(送信日時記録)のものまで受け付けます。
 電話など口頭による意見等の受付は、行いません。
いただいた意見等のお取り扱いについて
 いただいた意見等を十分考慮しながら計画を最終決定します。
 また、いただいた意見等を整理し、その内容(氏名など個人情報を除きます。)とそれに対する市の考え方などを、後日ホームページと各閲覧場所で公表します。
 意見等をお寄せいただいた方に対する個別の回答は、行いません。
 政策等の案と関係のない意見等(政策等の案を補足するために公表した関連資料に対する意見等を含みます。)、単に賛否の結論だけを示した意見等、第三者を誹謗中傷するもの等については公表せず、市の考え方も示しません。

 お問合せ先 豊川市健康福祉部福祉課 電話:0533-89-2131

お問い合わせ

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所在地:442-8601
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