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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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第3期豊川市障害福祉計画(案)テキスト版資料

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

第3期豊川市障害福祉計画(案)テキスト版
第1章計画の背景と趣旨
1計画策定の背景と趣旨
(1)障害福祉をめぐる動向

(1)-1 障害者基本法の改正と発達障害に関する動き
 国では、平成14年12月に新「障害者基本計画」を策定し、平成15年度から平成24年度までの10年間に講ずべき障害者の施策の基本方向として、「障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現」が掲げられました。平成16年6月には、障害者基本法が改正され、障害を理由とする差別や権利利益を侵害する行為の禁止が規定されました。
 また、平成22年1月に、障がい者制度改革推進会議が設置され、国連の「障害者権利条約」を批准するための国内法として「障害者基本法」の改正や、「障害者差別禁止法(仮称)」の制定、さらに、「障害者総合福祉法(仮称)」の制定など、現在、国では新たな制度設計に向けた取り組みを行っています。
 そのほか、平成17年4月に「発達障害者支援法」が施行されて以降、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害に代表される発達障害の定義と法的な位置づけが確立され、早期発見・早期の発達支援、保育、教育、就労支援、地域における生活支援等、ライフステージを通じた一貫した支援の流れが明確化されました。
 平成22年12月には、障害者自立支援法が改正され、この法律に基づく支援の対象者として発達障害児(者)が含まれることが明記されました。

(2)-2 障害者自立支援法の一部改正
 平成18年4月に、「障害者自立支援法」が施行され、「障害者が地域で暮らせる社会に」と「自立と共生の社会を実現」を目標とし、障害種別ごとに提供されていたサービスを市町村が一元的に提供するしくみに改めるとともに、市町村には障害福祉サービス及び相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画の策定が定められました。
 障害者自立支援法は、利用者の定率負担が導入されたことや、事業者報酬が定額払いから利用者数に応じた実績払いに変更されたことなどにより、様々な意見や課題があり、これまでに政省令の改正が実施されました。なお、障害者自立支援法については、同法に代わり「障害者総合福祉法(仮称)」が平成25年8月までに制定される予定とされています。
 また、平成22年12月には、「障害者総合福祉法(仮称)」の制定までの間について、対応を要する事項を見直すための障害者自立支援法の一部改正が行われました。

(2)豊川市の取り組み

 平成18年4月に障害者自立支援法が施行され、障害種別を問わず、地域生活への移行や就労を進め、福祉や公費医療負担制度などのサービスを一元的に提供する制度となりました。
 本市では、障害者自立支援法に基づく市町村障害福祉計画として、障害者が能力や適性に応じて、自立した生活を営むことができるよう、「第1期豊川市障害福祉計画」を策定し、「第2次豊川市障害者福祉計画」で掲げた「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念のもと、障害者の社会への「完全参加と平等」の実現をめざしたまちづくりを進めてきました。
 平成20年度には、平成21年度を初年度とする3か年を計画期間とした、「第2期豊川市障害福祉計画」を策定し、国の動向を踏まえた障害福祉サービスの基盤整備や提供を行ってきました。計画期間の満了に伴い、平成22年2月1日の小坂井町との合併も踏まえて、平成24年度から26年度までを計画期間とする「第3期豊川市障害福祉計画」を策定するものです。

2計画の位置づけ

(1)上位・関連計画との位置づけ
 本計画は、障害者自立支援法第88条第1項に規定する「市町村障害福祉計画」として策定するものであり、策定が義務づけられた計画です。
 策定にあたっては、国の定める「基本指針」に即することが規定されており、本市が進めていく障害福祉サービス等の見込量と方向性、地域生活支援事業の実施事業とその見込みを定めます。
 また、平成18年3月に策定した「第2次豊川市障害者福祉計画」の実施計画として、国の基本指針と県計画との整合性を図るとともに、本市の上位計画やその他関連計画を踏まえたものとします。

(2) 計画期間

 「第3期豊川市障害福祉計画」の計画期間は、平成24年度~26年度の3年間とします。
 なお、計画期間中には、平成25年8月までに「障害者自立支援法」を廃止し、新たに「障害者総合福祉法(仮称)」を制定することが予定されており、今後、国の動向に伴い計画の根幹となる法律や制度などについて大幅な変更が生じた場合は、適宜、見直しを行う可能性があります。

3計画の策定過程
(1)委員会の開催と市民意向の反映

(1)-1 第3期豊川市障害福祉計画策定委員会の開催
 本計画を地域の実情に応じた実効性のある内容とし、サービスを利用する障害者の方々をはじめ、事業者、雇用、教育、医療といった幅広い関係者の意見を反映するため、住民代表、福祉関係者、学識経験者などを委員とする「第3期豊川市障害福祉計画策定委員会」において審議し、策定しました。

(1)-2 意識調査の実施とヒアリングの開催
 本計画を策定するにあたり、市内の障害者手帳所持者やサービス事業所を対象とした意識調査の実施や、障害者と関係する当事者団体やボランティア団体へのヒアリング調査や面談による聞き取り調査を実施し、現状課題等の把握を行いました。

(1)-3 障害者地域自立支援協議会の活用
 本計画の策定にあたっては、豊川市障害者地域自立支援協議会の意見聴取を行い、同協議会による助言・提言を踏まえ策定しました。
第2章本市の状況
1統計からみる障害者の状況
(1)障害者手帳所持者の状況

(1)-1 3障害の障害者手帳所持者の状況
 本市の障害者手帳所持者数は、平成23年4月1日現在で、7,924人であり、そのうち、身体障害者手帳所持者が5,837人(73.7%)、療育手帳所持者が1,164人(14.7%)、精神障害者保健福祉手帳所持者が923人(11.6%)となっています。平成20年と比較すると、障害者手帳所持者に占める精神障害者保健福祉手帳所持者の割合が増加しています。

(1)-2 身体障害者手帳所持者
 身体障害者手帳所持者数5,837人について、年齢区分をみると、18歳未満が126人(2.1%)、18歳~64歳が1,848人(31.7%)、65歳以上が3,863人(66.2%)と、身体障害者手帳所持者の高齢化が進行しています。

(1)-3 療育手帳所持者
 療育手帳所持者数1,164人について、年齢区分をみると、18歳未満が373人(32.0%)、18歳~64歳が745人(64.0%)、65歳以上が46人(4.0%)となっています。平成20年と比較しても年齢別に占める割合にあまり変化はみられません。

(1)-4 精神障害者保健福祉手帳所持者
 精神障害者保健福祉手帳所持者数923人について、年齢区分をみると、18歳未満が24人(2.6%)、18歳~64歳が747人(80.9%)、65歳以上が152人(16.5%)となっています。平成20年と比較してみると、身体障害者手帳所持者と同様に65歳以上が増加しており、高齢化の進行がみられます。一方で、精神障害者保健福祉手帳所持者に占める割合が少ない18歳未満の取得が増加しており、取得年齢の低年齢化がみられます。

2意識調査からみた現状と課題
(1)市民アンケート調査の結果
 計画策定の基礎資料とするため、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者を対象にアンケート調査を行いました。

(1)-1 調査方法と配布・回収
調査客体 障害者手帳所持者から無作為抽出
調査票の配布・回収 郵送配布・郵送回収
調査基準日 平成23年11月1日
調査期間 平成23年11月7日~平成23年11月21日
配布数2,459件 回収件数1,481件 回収率60.2%
有効回答件数1,458件 有効回答率59.3%
※回答数の合計は、重複手帳所持者の回答を含むため、アンケート調査の有効回答件数と異なります。

(1)-2 調査結果について〔抜粋〕

【障害福祉サービス・地域生活支援事業】

 障害福祉サービスの利用状況は、知的障害者でおよそ4割となっており、他の障害の2倍の利用状況となっています。

 障害種別を問わず、居宅介護(ホームヘルプ)の利用意向が高くなっています。

 身体障害者では、居宅介護(ホームヘルプ)のほか、日常生活の便宜を図る日常生活用具給付事業や日中の活動を支援する生活介護が高い傾向にあります。

 知的障害者では、緊急時の受け入れや日常的に介護している家族の一時的な休息等を目的とした、短期入所(ショートステイ)や日中一時支援事業と、行動援護や移動支援事業の外出に関するサービスの利用意向が高い傾向にあります。

 精神障害者では、就労の機会を提供し知識や能力の向上を図る就労継続支援や、外出の支援を行う行動援護の利用意向が高い傾向にあります。

【就労状況】
 障害者の就労状況は、身体障害者及び知的障害者でおよそ4割、精神障害者で3割弱となっており、他の障害に比べ、精神障害者の就労状況が低くなっています。

 また、就労を続けていくために必要なことについて、知的障害者及び精神障害者では、「自分に合った仕事をみつける支援」が最も高く、身体障害者及び精神障害者では、「障害や病状に応じた勤務体制」が高くなっています。就労先を見つけるための支援と、障害を踏まえた勤務体制の確保が求められています。

3団体ヒアリングからみた現状と課題

(1)調査の実施概要

 当事者団体や日頃から障害者と関わりのある活動に取り組むボランティア団体に対し、市を取り巻く現状や課題等について、調査シートを配付し意見募集を行いました。
【調査団体】
当事者団体 豊川市視覚障害者福祉協会、豊川市身体障害者福祉協会、豊川市ろうあ者福祉協会、豊川市知的障害者育成会、豊川市肢体不自由児(者)父母の会、豊川呼吸器友の会、豊川精神障がい者家族会むつみ会

ボランティア団体 豊川手話サークル やじろべえ、手話サークル いずみ、点訳サークル「あめんぼうの会」、点字さーくる・苺、こだまの会、きずなの会

(2)団体ヒアリングの結果について

■外出支援
平成23年11月から実証運行されているコミュニティバスをはじめ、外出しやすい環境づくりが必要となっています。また、移動支援事業に対し、長時間の利用への対応や利用対象者の拡大が求められています。

■コミュニケーションと情報提供
公共施設や病院等において、日頃から障害種別に関係なく情報を入手できる環境や設備の充実が求められています。

■就労の場の確保
障害者の就労先が不足しており、一般就労や福祉的就労等の社会参加できる場の確保が望まれています。

■共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)の充実
市内における共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)が不足している状況であり、サービス提供事業者の確保が求められています。

■短期入所(ショートステイ)の充実

医療的ケアを受けることができ、緊急時に安心して預けられる短期入所(ショートステイ)の確保が求められています。

4事業所調査からみた現状と課題
(1)事業所アンケート調査の実施概要

 日頃から障害者に福祉サービスを提供している事業所に対し、現在の提供状況や今後の事業拡大の予定、市内の不足しているサービス等を把握し、事業量の算定の基礎資料とするためアンケート調査を行いました。
市内事業所(38件)に対し、アンケートを配付し、31件の事業所より回答がありました。

(2)事業所アンケート調査の結果について
■市に不足していると回答があったサービス
 市に不足していると回答があったサービスについては、「共同生活介護及び共同生活援助」と回答した事業所が最も多くありました。次いで、多くあった回答として、障害者手帳所持者に実施した市民アンケート調査においても、今後の利用意向が高かった「就労移行支援及び就労継続支援」や「日中一時支援事業」「短期入所」であり、就労に関する支援のほか、入所や一時的に預けられる場が不足しているという結果となっています。
 また、その他の意見として、通常の障害福祉サービスと並行し、医療的なケア体制の充実が求められています。

■事業所の今後の増員・新規参入予定
 事業所の今後の増員や新規参入予定では、生活介護の事業拡大をはじめ、知的障害者や精神障害者で利用意向の高い、就労移行支援や就労継続(B型)での事業拡大が予定されています。
 また、施設に入所している障害者の地域移行を推進していくため、共同生活介護・共同生活援助の事業拡大も予定されています。国の示す目標値の達成に向け、今後もサービスの確保を図っていくことが求められています。

第3章計画の基本的な考え方
1本計画における基本理念
(1)基本理念

 本計画は、「第2次豊川市障害者福祉計画」と同様の「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」を基本理念として共有し、調和のとれた計画とするため計画目標も同様に「自立して ともに暮らす 地域で暮らす」を掲げます。
 障害者が地域の中で自分らしく、安心して生活していくことができるよう、各種福祉サービスの基盤整備や提供体制の確保を図っていきます。

2第3期計画の基本的な考え方
 本計画は、障害のある人もない人も、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるよう、障害者等の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえつつ、必要な時点による修正に柔軟に対応するものとします。

(1)障害福祉計画における国の基本的理念

(1)-1 障害者等の自己決定と自己選択の尊重
 障害のある人もない人も分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者等が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業の提供体制の確保に努めます。

(1)-2 市町村を基本とする仕組みへの統一と3障害の制度の一元化
 障害福祉サービスについて、実施主体を市町村を基本とする仕組みに統一するとともに、これまで身体障害・知的障害・精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化することにより、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じてサービス水準の地域間格差を適正化し、公平性を図ります。
 また、発達障害者並びに高次脳機能障害者については、精神障害者に準じて法に基づく給付の対象となっており、その旨の周知啓発に努めます。

(1)-3 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
 障害者等の自立支援の観点から、課題となる地域生活移行や就労支援に対応したサービス提供基盤を整えるとともに、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、身近な地域でのサービス拠点づくり、NPO等によるインフォーマルなサービスの提供など、地域の社会資源を最大限に活用したサービス提供体制の確保に努めます。

(2)障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方

(2)-1 必要な訪問系サービスの保障
 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)の充実を図ります。

(2)-2 希望する障害者等に日中活動系サービスを保障
 希望する障害者等に日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所、地域活動支援センター)をニーズに応じ確保します。

(2)-3 グループホーム等の充実を図り、入所等から地域生活への移行を推進
 地域の居住の場としてのグループホーム、ケアホームの充実を図るとともに、自立訓練事業等の推進により、入所等(福祉施設への入所や病院への入院をいう)から地域生活への移行を進めます。

(2)-4 福祉施設から一般就労への移行等を推進
 就労移行支援事業等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福祉施設における雇用の場を拡大します。

(3)相談支援の提供体制に関する基本的な考え方
 障害者等が地域で自立した日常生活や社会生活を営むため、障害福祉サービスの提供体制を確保するとともに、サービスの適切な利用につなげるための支援体制が重要となります。
 地域の実情を踏まえ適切な対応が図れるよう、相談支援の担い手の確保に努めるとともに、総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)や成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置に向けた検討を行います。

(4)障害者虐待防止に向けた取り組み

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、障害者虐待防止法)が制定され、平成24年10月1日から施行されることとなり、障害福祉サービス等の提供にあたり、利用者の人権の擁護や虐待防止等のための責任者の設置、従業員に対する研修の実施等、必要な措置が求められます。
 本市においては、障害者虐待防止センターの設置の検討を行い、通報・報告等の体制整備に努めるとともに、障害者虐待防止に向けた市民への周知啓発に取り組みます。

(5)障害者自立支援法の改正に伴う障害児及び発達障害者への取り組み

(5)-1 障害児支援サービス
 障害児を対象にした入所サービスは「児童福祉法」、児童デイサービスといった通所サービスは「障害者自立支援法」に基づいて、サービス提供が行われてきましたが、法改正にともない、根拠法が「児童福祉法」へ一本化されることとなります。
 本市では、制度変更による利用者の不利益を生じさせることがないよう、関係機関、サービス提供事業者と連携し、円滑なサービス提供を行うとともに、平成25年の「障害者総合福祉法(仮称)」の成立による計画の見直しと合わせ、必要に応じたサービス提供を検討します。
(5)-2 発達障害者への支援
 これまで発達障害者支援法において、その障害における理解と支援が義務付けられてきたものの、障害福祉サービスにおいて明確な位置付けがありませんでした。平成22年に一部改正された障害者自立支援法では、発達障害者のサービス利用をより円滑に進めるため、発達障害者が精神障害の中に含まれることが明記されました。
 これにより、いまだ不十分であった発達障害者に対する支援の充実を図るとともに、改正の趣旨や福祉サービスの内容、利用方法について、一層の周知を行うことが必要です。

3自立支援体制の構築
 障害者自立支援法による総合的な自立支援システムは、自立支援給付と地域生活支援事業から成り立っています。

第4章第3期計画における目標値
1数値目標の設定
(1)目標値の基本的な指針

(1)-1 基本指針
 目標値設定については、障害者自立支援法に基づき、「障害福祉計画」において定める数値として、次の4つの目標値を設定します。
 ■施設の入所者の地域生活への移行
 ■福祉施設から一般就労への移行
 ■就労移行支援事業の利用者数
 ■就労継続支援(A型)事業の利用者の割合
 なお、平成26年度を目標年度とし、4つの目標値の設定にあたっては、国の指針を踏まえつつ、市の実情を勘案した上で設定します。

(1)-2 施設入所者の地域生活への移行
 平成26年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定します。当該数値目標の設定に当たっては、平成17年10月1日時点の施設入所者数の3割以上が地域生活へ移行することを基本として、これまでの実績や地域の実情を踏まえて設定します。
 また、平成26年度末の施設入所者数を平成17年10月1日時点の施設入所者から、1割以上削減することを基本として、これまでの実績や地域の実情を踏まえて設定するものとします。
【数値目標の設定】
平成17年10月1日時点の入所者数(A)156人
平成27年3月31日時点の入所者数(B)140人
【目標値】削減見込(A-B)16人(10.3%)
【目標値】地域生活移行者数47人

(1)-3 福祉施設から一般就労への移行
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成26年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定します。
また、目標の設定に当たっては、平成17年度の一般就労への移行実績の4倍以上とすることを基本として、これまでの実績や地域の実情を踏まえて設定します。
【数値目標の設定】
平成17年度年間一般就労移行者数1人
【目標値】目標年度の年間一般就労移行者数10人(10倍)

(1)-4 就労移行支援事業の利用者数
平成26年度末における福祉施設の利用者のうち、2割以上の者が就労移行支援事業を利用することを基本として、これまでの実績や地域の実情を踏まえて設定します。
【数値目標の設定】
平成26年度末の福祉施設利用者数836人
【目標値】目標年度の就労移行支援事業の利用者数84人(10.0%)

(1)-5 就労継続支援(A型)事業の利用者の割合
平成26年度末において、就労継続支援事業の利用者のうち、3割は就労継続支援(A型)事業を利用することを基本として、これまでの実績や地域の実情を踏まえて設定します。
【数値目標の設定】
平成26年度末の就労継続支援(A型)事業の利用者数(A)87人
平成26年度末の就労継続支援(B型)事業の利用者数203人
平成26年度末の就労継続支援(A型+B型)事業の利用者数 (B)290人
【目標値】目標年度の就労継続支援(A型)事業の利用者数の割合(A)/(B)30.0%

第5章サービス見込量と確保のための方策
1障害福祉サービスの見込み
(1)訪問系サービス

(1)-1 サービス内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で食事・入浴・排泄の介護等を行います。
重度訪問介護 自宅での食事・入浴・排泄の介護や外出したときの移動中の介護を総合的に行います。
同行援護(23年10月創設) 視覚障害により、移動に著しく困難を有する障害者の外出時に同行し、必要な視覚的情報(代筆、代読含む)等の支援を行います。
行動援護 行動するときの危険を避けるために必要な援護のほか、外出したときの移動中の介護を行います。
重度障害者等包括支援 居宅介護等の複数の障害福祉サービスを包括的に行います。

(1)-2 見込みの考え方
 平成21年度、22年度の月平均利用実績値と、障害者手帳所持者数の推移による伸びを基礎として算出しています。
 また、月平均利用実績値が少ないサービスについては、実利用者数の状況を踏まえ算出し、平成23年10月より事業開始となった同行援護については、支給決定者を基に算出しています。

(1)-3 実績と見込量(1月当たり)

(1)-4 今後の方策
 障害者の在宅生活を支援し、自立した日常生活や社会生活を営む基盤として、安定したサービス提供が行われるよう、サービス提供事業者への継続的な指導・助言に努めます。
 また、施設入所者や退院可能な精神障害者の自立した生活を支えるため、事業所との連携のもと、ニーズに応じたサービス提供体制の確保に努めます。

(2)日中活動系サービス

(2)-1 サービス内容
生活介護 障害者支援施設等で、日中の食事・入浴・排泄の介護等を行い、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
自立訓練(機能訓練) 身体障害者を対象とし、理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション・家事等の訓練を実施します。
自立訓練(生活訓練) 知的障害者や精神障害者を対象とし、食事や家事等の日常生活能力向上のための支援を実施します。
就労移行支援 就労を希望する障害者に対し、生産活動、職場体験や就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就職後の職場定着支援を行います。
就労継続支援(A型) 特別支援学校卒業者や離職した人を対象に、雇用契約に基づき働きながら一般就労も目指し、知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(B型) 年齢や体力面で一般就労が難しい人等を対象に、雇用契約は結ばずに、就労の機会を提供し、知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。
短期入所 短期間、夜間も含め、施設で食事・入浴・排泄の介護等を行います。
療養介護 主に日中の病院等で機能訓練や療養上の管理、看護、医学的な管理のもとでの介護、日常生活上の世話を行います。

(2)-2 見込みの考え方
 平成21年度、22年度の月平均利用実績値と、障害者手帳所持者数の推移による伸びを基礎として算出しています。
 また、近年の月平均利用実績値による変化率は、旧法施設からの移行が多く、急激な伸びとなっています。平成24年度以降の事業の見込量について、市民アンケートや事業所アンケートの結果などを考慮し算出しています。

(2)-3 実績と見込量(1月当たり)

(2)-4 今後の方策
 医療的ケアを必要とする障害者の緊急時に対応したサービス提供が行えるよう、医療機関をはじめとした関係機関との連携を図ります。
 また、日中活動を希望する障害者のニーズに対応するとともに、施設入所者や入院中の精神障害者の地域移行、福祉施設からの一般就労への移行も見据え、就労を希望する障害者の積極的な社会参加を支援し、サービス事業所との連携のもと、サービス提供体制の確保に努めます。

(3)居住系サービス

(3)-1 サービス内容
共同生活介護(ケアホーム) 主に夜間の共同生活を行う住居として、食事・入浴・排泄の介護等を行います。
共同生活援助(グループホーム) 主に夜間の共同生活を行う住居として、相談やその他日常生活上の援助を行います。
施設入所支援 主に夜間の食事・入浴・排泄の介護等を行います。

(3)-2 見込みの考え方
 平成21年度、22年度の月平均利用実績値を基礎として、旧法施設等からの移行を踏まえ、平成24年度以降の事業拡大について考慮し、算出しています。
 また、施設入所は地域移行の流れを踏まえ、旧法施設からの移行に伴う増加について加味するも、平成24年度以降について、共同生活介護や共同生活援助などへの移行を考慮し減少として算出しています。

(3)-3 実績と見込量(1月当たり)

(3)-4 今後の方策
 介護者の高齢化が進行しており、親亡き後の生活を安心し過ごせるよう、生活の場の確保が求められます。また、施設入所者の地域移行により、共同生活介護・共同生活援助の需要が高まることを見据え、サービス事業所との連携のもと、サービス提供体制の充実を図っていきます。

(4)相談支援(サービス利用計画作成)

(4)-1 サービス内容
計画相談支援 障害福祉サービスを利用するすべての障害者を対象に、支給決定や支給決定の変更前に、サービス等利用計画を作成するとともに、一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリングを行います。
地域移行支援 入所施設や病院に長期入所等している者が地域での生活に移行するための準備に必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅でひとり暮らしをしている者で、夜間等も含む緊急時における連絡・相談等の必要な支援を行います。

(4)-2 見込みの考え方
 障害福祉サービスの利用実績や障害者手帳所持者数の伸びを考慮し、「障害福祉計画における計画相談支援の利用者数の算定に当たっての基本的な考え方について(厚生労働省)」を基に算出し、平成26年度までにすべての支給決定者への計画作成の実施を踏まえ、平成24年度以降について段階的な増加を加味しています。

(4)-3 見込量(1月当たり)

(4)-4 今後の方策
 相談支援については、対象者の拡大や入所施設等から地域生活へ移行する人の支援「地域移行支援」と地域移行した単身者等を支援する「地域定着支援」の対象者となる障害者の把握に努め、相談支援事業所や関係機関、障害者地域自立支援協議会と連携し、サービス提供に必要な人材や実施体制の確保に努めます。

2地域生活支援事業の見込み
(1)相談支援事業

(1)-1 サービス内容
障害者相談支援事業 障害者等からの相談に応じて、必要な情報の提供、助言、サービスの利用支援、虐待の防止など権利擁護のための援助を行う事業です。
 障害種別に応じた相談支援に関する実績やノウハウを持つ事業者に委託し、実施します。
基幹相談支援センター 地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)、成年後見制度利用支援事業等を実施します。

 市町村相談支援機能強化事業 豊川市の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員(社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等)を配置します。
住宅入居等支援事業 賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、相談支援事業の一環として実施し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援します。

(1)-2 実績と見込量(年間当たり)

(1)-3 今後の方策
 相談支援事業については、引き続き相談支援事業者に事業を委託し、障害者に対する必要な情報の提供や助言を行うとともに、サービスの利用支援に努めます。
 また、地域の相談支援の拠点として、3障害に対応した総合的な相談業務や虐待防止、権利擁護等における必要な支援を行うとともに、施設入所者や入院中の精神障害者の地域生活への移行に関する支援等にも取り組む基幹相談支援センターの設置に努めます。

(2)成年後見制度利用支援事業

(2)-1 サービス内容
成年後見制度利用支援事業 知的障害・精神障害者で判断能力が不十分な人について、障害福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、相談支援事業の一環として実施し、豊川市成年後見制度実施要綱に基づき、成年後見の申立てに必要な経費や後見人等の報酬の全部または一部を助成します。

(2)-2 実績と見込量(年間当たり)

(2)-3 今後の方策

 成年後見制度利用支援事業については、基幹相談支援センターを中心に、成年後見制度の利用を促進し、障害者の権利を守ります。

(3)コミュニケーション支援事業

(3)-1 サービス内容
手話通訳者・要約筆記者派遣事業 手話通訳者、要約筆記者の派遣事業です。
 意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者と、その他の人の意思疎通を仲介します。

 手話通訳者設置事業 聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を図るために、手話通訳者を設置します。

(3)-2 実績と見込量(1月当たり)

(3)-3 今後の方策
 障害者の意思疎通を支援するため、手話通訳者や要約筆記者の確保に努め、サービス提供体制の充実を図るとともに、手話講習会の開催や手話通訳者養成事業への参加を促進し、質の向上を図ります。

(4)日常生活用具給付等事業

(4)-1 サービス内容
介護・訓練支援用具 特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具などです。
自立生活支援用具 入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、調理、移動などの自立生活を支援する用具などです。
在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具などです。
情報・意思疎通支援用具 点字器や人工咽頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具などです。
排泄管理支援用具 ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用具などです。
居住生活動作補助用具(住宅改修) 居宅生活動作を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものです。

(4)-2 実績と見込量(1月当たり)

(4)-3 今後の方策
 日常生活用具給付等事業については、在宅で生活する重度障害者等をはじめ、障害者等が自立した生活が送れるよう、事業の周知を図るとともに、障害の特性に応じた適切な日常生活用具を給付します。

(5)移動支援事業

(5)-1 サービス内容
移動支援事業 社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出支援を行う事業です。
 個別支援型(利用者1人に対し、ホームヘルパー1人が対応)として、実施します。

(5)-2 実績と見込量(1月当たり)

(5)-3 今後の方策
 移動支援事業については、障害の特性やニーズに応じた外出支援が行えるよう提供体制の整備に努めるとともに、障害を理由に外出を控えている人たちの外出の機会づくりとして、事業の促進を図ります。

(6)地域活動支援センター事業

(6)-1 サービス内容
地域活動支援センター事業 地域の実情に応じ、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業です。

(6)-2 実績と見込量(1月当たり)

(6)-3 今後の方策
 地域活動支援センターについては、障害者が自立し、障害の特性に応じた創作的活動や生産活動ができるよう活動の場の充実を図り、社会との交流を促進し、地域生活支援の促進が図られるよう努めます。

(7)その他の事業

(7)-1 サービス内容
日中一時支援事業 家族の就労支援や家族の一時的な休息、その他冠婚葬祭や病気等の緊急時の一時的な預かり支援を目的に、障害者等の日中における活動の場を提供する事業です。
訪問入浴サービス事業 重度身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業です。
更生訓練費給付事業 施設に入通所する身体障害者を対象に、更生訓練費を支給する事業です。
手話通訳者養成事業 手話通訳者を養成する事業です。手話講習会(入門)の修了者等を対象とした手話講習会(基礎)を開催します。

(7)-2 実績と見込量(1月当たり)

(7)-3 今後の方策
 今後もサービスの充実を図っていくとともに、事業所と連携しつつ、サービス提供量の確保と質の向上に努めます。
 日中一時支援事業については、利用実績が増加傾向にあり、今後も利用が見込まれるため、事業の周知とともに、引き続き事業の充実を図り、障害者や介護者の支援に取り組みます。
 訪問入浴サービス事業については、事業対象者の適切な把握と事業の周知に努めます。
 更生訓練費給付事業については、利用者の実状に応じ、事業内容の検討を行います。
 手話通訳者養成事業については、手話講習会の開催に取り組み、手話通訳者の確保に努めます。

第6章計画の推進と点検・評価
1計画の推進
 本計画の推進において、効果的・総合的な施策の推進を図るため、就労支援や地域生活への移行支援等の福祉分野だけでなく、保健・医療、雇用、教育等の多様な分野との連携を強化します。
 また、障害福祉サービス量の確保にあたり、近隣市町も含めたサービス提供事業者等の関係機関と連携し、体制の整備や情報の共有を図り、計画を推進します。

2点検・評価
 本計画におけるサービス見込量や数値目標の達成状況については、保健・医療・福祉の関係機関・団体の代表等で構成される「豊川市障害者地域自立支援協議会」に報告し、サービスの利用実績や地域生活移行の進捗状況等、点検・評価を受けるとともに計画の施策に必要な事業の検討を行います。

3計画の周知・情報提供
 本計画の推進にあたり、障害者に対して計画の周知や情報提供に努めます。また、障害者の地域移行を促進するため、サービスの基盤整備や地域住民・企業に対する協力、理解の普及に向けた啓発活動に取り組みます。

 第3期豊川市障害福祉計画(案)の説明は、ここまでです。続いて、意見等の提出方法について

次のいずれかの方法により、提出してください。
書面の直接持ち込みまたは郵便の場合は、郵便番号442の8601豊川市諏訪1丁目1番地豊川市役所健康福祉部福祉課まで。
ファクシミリの場合は、ファックス:0533-89-2137まで。
電子メールの場合は、fukushi@city.toyokawa.lg.jpまで。
 書式は自由ですが、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)並びに連絡先を明記してください。
 身体障害のある方などからの代筆による書面の提出や、視覚障害のある方などからの録音テープ、点字などの提出もお受けします。
 書面の直接持ち込みの場合は最終日の3月15日午後5時15分まで、それ以外の場合は最終日の3月15日の消印(送信日時記録)のものまで受け付けます。
 電話など口頭による意見等の受付は、行いません。
 いただいた意見等のお取り扱いについて
いただいた意見等を十分考慮しながら計画を最終決定します。
また、いただいた意見等を整理し、その内容(氏名など個人情報を除きます。)とそれに対する市の考え方などを、後日ホームページと各閲覧場所で公表します。
 意見等をお寄せいただいた方に対する個別の回答は、行いません。
 政策等の案と関係のない意見等(政策等の案を補足するために公表した関連資料に対する意見等を含みます。)、単に賛否の結論だけを示した意見等、第三者を誹謗中傷するもの等については公表せず、市の考え方も示しません。

お問合せ先 豊川市健康福祉部福祉課 電話:0533-89-2131

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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