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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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パブリックコメント「豊川市男女共同参画基本計画(案)」テキスト版資料

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページを閲覧されている方のために作成したページです。そのためレイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

豊川市男女共同参画基本計画(案)
目次
第1章 計画策定にあたって
 1 計画策定の経緯
 2 基本的考え方
 3 豊川市のこれまでの取組
第2章 施策の体系
 1 将来像
 2 基本目標
 3 基本計画推進体制概念図
 4 施策体系図
第3章 施策の内容
 基本目標1 人権を尊重し、自立と思いやりの心を大切にするまち
 基本目標2 誰もが対等に参画することのできるまち
 基本目標3 個性と能力を発揮して働くことのできるまち
 基本目標4 生涯にわたり健康で安心して暮らせるまち
 基本目標5 みんなで創る住みよいまち
資料
 1 目標値
 2 市民相談事業一覧
 3 男女共同参画社会基本法
 4 豊川市男女共同参画推進条例
 5 豊川市男女共同参画審議会規則及び審議会委員
 6 豊川市男女共同参画基本計画策定委員会及び作業部会
 7 策定経過
 8 関係法律
 ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
 ・次世代育成支援対策推進法
 ・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
 9 年表

第1章 計画策定にあたって
1 計画策定の経緯
 豊川市では、誰もが主体的に参画する活力あるまちとして一層の発展を遂げるために、男女が性別にかかわりなく、互いに人権を認め合い、自立した個人として社会のあらゆる分野に希望を持って対等に参画し、その責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目指し、「豊川市男女共同参画推進条例」を2009年(平成21年)4月1日から施行しました。
 また、この豊川市男女共同参画推進条例に先立ち、男女が互いの人権を尊重し、対等な社会の構成員としてともに認め合い、主体的に地域活動や政策決定の場などのあらゆる場面に参画し、個人の能力や個性を十分に発揮でき、安心して暮らすことのできるまちを市民全員でつくっていくために「とよかわ男女共同参画プラン」を2001年(平成13年)3月に策定(2004年(平成16年)3月改訂)し、様々な取組を行ってきました。
 しかしながら、様々な分野で「男は仕事、女は家庭」といったジェンダー※1にとらわれた固定的性別役割分担意識※2や慣習、特権意識が今なお根強く存在し、なお一層の努力が求められています。
 こうしたなか、社会に目を向けると少子・高齢社会の進展と経済情勢の悪化、市民ニーズの多様化など、生活環境は大きく変化してきています。
 さらに豊川市においては、2006年(平成18年)2月に旧宝飯郡一宮町と、2008年(平成20年)1月に旧宝飯郡音羽町、同御津町と、2010年(平成22年)2月に旧宝飯郡小坂井町と合併をしてきました。
 このような情勢のもと、現行の「とよかわ男女共同参画プラン」については、2011年(平成23年)3月に期間満了となることから、国や愛知県の動向、社会情勢の変化を勘案するとともに、条例の基本理念に基づき、豊川市の男女共同参画施策をさらに推進するための行動計画を策定するものです。

※1ジェンダー
 生まれついての生物学的性別に対し、社会通念や慣習の中にある男性像又は女性像のような、社会によって作られた社会的性別をいいます。男女ともに、この社会的性別で縛られ、個性と能力が活かせない状況からの解放をジェンダー・フリーといい、世界共通のキーワードとなっています。

※2固定的性別役割分担意識
 男性、女性を問わず個人の能力などによって物事の役割の分担を決めることが適当であるが、「男は仕事、女は家庭」などのように性別を理由として役割を固定的に分ける考えのことをいいます。

2 基本的考え方
(1)目的及び理念
 この計画は、豊川市に住む人をはじめ、働く人、訪れる人など、豊川市に関係する全ての人が、男女の性別にかかわりなく、人権を尊重し、あらゆる分野に対等に参画し、それぞれの個性と能力を十分に発揮でき、責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目的として、豊川市男女共同参画推進条例に規定する基本理念に基づき、市と市民、教育に携わる者、市民活動団体、事業者がそれぞれの役割を担い、男女共同参画に関する施策を共に推進し、実施するために策定します。

豊川市男女共同参画推進条例 基本理念(条例第3条)
 男女共同参画の推進は、次のことを基本理念として行わなければなりません。
(1) 男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として人権が尊重され、自らの意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、個性と能力を発揮する機会が均等に確保されること。
(2) ジェンダーによる固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行が、社会のあらゆる分野の活動における男女の自由な選択を制限することのないよう配慮されること。
(3) 男女が社会の一員として、社会のあらゆる分野における方針の決定、計画の立案等に対等に参画する機会が確保されること。
(4) 男女が家庭においてそれぞれの個性を尊重し、家族の一員としての役割を果たすとともに、互いの協力と社会的支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動の両立ができるよう配慮されること。
(5) 男女が互いの性の理解を深めるとともに、リプロダクティブ・ヘルス※3とリプロダクティブ・ライツ※4が尊重されること。
(6) 男女共同参画の推進に向けた取組が国際的な理解と協調の下に行われること。

※3リプロダクティブ・ヘルス
 男女が、性と生殖に関する健康を含め、生涯にわたり身体的、精神的及び社会的に良好な状態であることをいいます。

※4リプロダクティブ・ライツ
 産む性としての女性の自己決定権を含め、リプロダクティブ・ヘルスを享受する権利をいいます。

(2)計画の位置づけ
 この計画は、「豊川市男女共同参画推進条例」第11条に基づく男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画です。また、「男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)」第14条第3項に規定する「市町村男女共同参画計画」です。
(3)計画期間
 この計画の期間は、2011年度(平成23年度)から2020年度(平成32年度)までの10年間とします。
 また、計画途中においても社会情勢の変化や施策の進捗状況などを勘案し、2015年度(平成27年度)に必要に応じて計画の見直しを行います。
(4)他の計画との関連
 国においては、現在、「第2次男女共同参画基本計画」に沿って様々な取組が行われていますが、2010年度(平成22年度)で期間満了となるため、2011年度(平成23年度)からを計画期間とする「第3次男女共同参画基本計画」の2010年内(平成22年内)策定に向けて作業が進められており、策定にあたっての基本的な考え方が内閣府に設置されている「男女共同参画会議」へ諮問され、「第3次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(答申)(以下「「男女共同参画会議の答申」」という。)」を受けています。

 この「男女共同参画会議の答申」では、男女共同参画社会の実現により目指すべき社会は、
(1)固定的性別役割分担意識をなくした男女平等の社会
(2)男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会
(3)男女が個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力ある社会
(4)男女共同参画に関して、国際的な評価を得られる社会
としており、特に、固定的性別役割分担意識が根強く、これを解消するための取組が不十分であったことや男女共同参画が働く女性の支援という印象を与えたことなどを反省して、「男女共同参画会議の答申」においては、女性の活躍による社会の活性化はもちろんのこと、男性や子どもにとっての男女共同参画や様々な困難な状態に置かれている人々への対応、女性に対するあらゆる暴力の根絶、地域における身近な男女共同参画の推進を改めて強調して取り組んでいくことが盛り込まれ、これを基に「第3次男女共同参画基本計画」の策定について検討が行われました。
 また、愛知県においても、現行「あいち男女共同参画プラン21」が、2010年度(平成22年度)で期間満了となるため、2011年度(平成23年度)からの新たな基本計画策定に向け、国と同様に検討が行われました。
 豊川市の計画は、国における「男女共同参画会議の答申」と「第3次男女共同参画基本計画」、愛知県が策定する「新あいち男女共同参画プラン(仮称)」の内容を踏まえるとともに、豊川市における総合計画を始めとした各種計画とも整合性を図り、男女共同参画社会の実現に向け、総合的かつ計画的に施策を実施する観点から策定しています。

本計画と整合性を図った豊川市の各種計画
・第5次豊川市総合計画
【2006年度(平成18年度)から2015年度(平成27年度)】
・新市基本計画
【2009年度(平成21年度)から2019年度(平成31年度)】
・豊川市役所特定事業主行動計画(後期計画)
【2010年度(平成22年度)から2014年度(平成26年度)】
・豊川市地域福祉計画
【2008年度(平成20年度)から2012年度(平成24年度)】
・第2次豊川市障害者福祉計画
【2006年度(平成18年度)から2015年度(平成27年度)】
・第2期豊川市障害福祉計画
【2009年度(平成21年度)から2011年度(平成23年度)】
・第4期豊川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
【2009年度(平成21年度)から2011年度(平成23年度)】
・豊川市次世代育成支援対策地域行動計画(後期計画)
【2010年度(平成22年度)から2014年度(平成26年度)】
・とよかわ健康づくり計画
【2005年度(平成17年度)から2012年度(平成24年度)】
・とよかわ市民活動活性化基本方針
【2008年度(平成20年度)から2012年度(平成24年度)】
・豊川市多文化共生推進プラン
【2010年度(平成22年度)から2014年度(平成26年度)】
・第2次豊川市生涯学習推進計画
【2006年度(平成18年度)から2015年度(平成27年度)】

3 豊川市のこれまでの取組
 豊川市の人口は、1976年(昭和51年)に10万人を超えて以降、順調に増加し、2006年(平成18年)2月に旧宝飯郡一宮町と、2008年(平成20年)1月に旧宝飯郡音羽町、同御津町と、2010年(平成22年)2月に旧宝飯郡小坂井町と合併して、現在では、186,073人、69,404世帯となっており、1世帯あたりの人員は、2.68人で、世帯の細分化が進んでいます。
 年齢階層別人口からは、2000年(平成12年)と2010年(平成22年)で比較すると、いわゆる「団塊の世代」の年齢層が60歳を迎え、50歳代が大きく減少し、高齢化が進みました。また、子どもを生むことが一番多い年齢層である20歳代後半から30歳代前半の人口が大きく減少し、今後ますます、少子・高齢社会が進むこととなります。さらに、性別でみると60歳代からは、女性の人口が男性よりも多くなっており、女性が男性に比べ長命であることが分かります。
 このような時代の背景のなか、豊川市では、1999年(平成11年)8月に男女共同参画社会の実現に向けた対策と、その関係施策のあり方について広く市民の意見を反映させ、今後の施策推進に資するため、「豊川市男女共同参画懇話会」を設置しました。その後、男女共同参画に関する市民の意見を把握するための意識調査を実施し、国や愛知県の取組と歩調を合わせ、2001年(平成13年)3月に『自立と支え合いの男女共同参画社会』を将来像に掲げた「とよかわ男女共同参画プラン」を策定しました。
 この「とよかわ男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画意識の向上を図るため、講演会や各種講座の開催、男女共同参画情報紙「ゆい」の発行、ジェンダー川柳(現ジェンダー標語)の募集などの啓発事業を実施するとともに、ドメスティック・バイオレンスや児童虐待などの暴力の根絶、あらゆる政策・方針決定の場の性別による不均衡の是正、審議会等委員への女性登用率の向上、家庭生活と仕事の両立、ジェンダーによる固定的な役割分担意識のない社会の実現に関する施策など、様々な取組を行ってきました。

 さらには、2009年(平成21年)4月1日に「豊川市男女共同参画推進条例」を施行し、市民などに対して、豊川市の目指す男女共同参画社会の姿を明確にするとともに、男女共同参画の推進に関して必要な事項を審議するため、市民や学識経験者などで構成される「豊川市男女共同参画審議会」を設置しました。
 このほか、この豊川市男女共同参画推進条例の普及と男女共同参画意識を啓発するため「男女共同参画フェスティバル」を開催し、広く市民意識の高揚を図っています。
 そして、2009年度(平成21年度)には、合併による人口の増加と市民意識の変化を勘案し、現在の市民などの男女共同参画に関する意識を把握し、これを新たな基本計画の策定や男女共同参画施策に反映する目的で「男女共同参画についての市民意識調査(以下「市民意識調査」という。)」、「事業所における男女共同参画調査(以下「事業所調査」という。)」、「男女共同参画についての職員意識調査(以下「職員意識調査」という。)」を実施しました。
 これらの調査の結果から、男女共同参画社会を実現するために必要な行政の推進施策には、保育や高齢者の施設、介護サービスの充実や、学校教育においての学習の充実、男女平等を目指した法律・制度の制定や見直し、女性の就労の機会と職場進出の充実、職場での男女均等な取扱いについての企業への働きかけなどが求められています。
 今後とも、これらの意見を施策に反映し、男女共同参画社会の実現に向けた取組を実施していきます。

第2章 施策の体系
1 将来像
「自立と支え合いの男女共同参画社会」
 男女共同参画社会基本法で、男女共同参画社会の形成とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。」と定義づけています。
 また、豊川市総合計画では、「光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち」を永遠に求めることを将来像としており、「豊かな自然と歴史を守りながら、地域と行政が連携・協働し、すべての市民が安全で安心して健やかに暮らすことのできるまち」を目指すとしています。
 このため、男女共同参画社会基本法や豊川市男女共同参画推進条例の基本理念と豊川市総合計画の将来像を踏まえ、男女共同参画の視点で、地域特性を勘案し、豊川市が目指す男女共同参画社会の実現のために誰もが主体的に参画し、豊かで活力ある社会を築いていくことが重要です。
 豊川市においては、「とよかわ男女共同参画プラン」を策定後、様々な取組を実施してきましたが、今回の市民意識調査の結果から市民の意識としては、「男は仕事、女は家庭」に同感する人の割合は依然として高く、また、「男女の平等観」については、学校教育の場では、「平等」との回答が多いものの、家庭や職場、社会通念や慣習、しきたりなどでは「男性優位」との回答が多くなっており、固定的性別役割分担意識がまだまだ根強く存在している状況にあることがうかがえました。
 さらに、男女共同参画社会を実現するための行政施策には、女性の社会や職場への進出における体制・環境の整備、保育や介護サービスの充実、幼少期や学齢期の教育、男性の意識改革、人権を無視した暴力や犯罪に対する防止策などが求められており、なお一層、男女が共に支えあい、対等な立場で社会を担うための啓発や取組などを行う必要があります。
 このような現状認識と反省の上に立って、豊川市男女共同参画基本計画を策定するに当たり、次のような重点的な取組に留意する必要があります。

(1)女性の活躍による社会の活性化
 経済の低迷や高齢化の進む社会で、女性がその能力を十分に発揮して経済・社会に参画する機会を確保することは、グローバル化や消費者ニーズが多様化する中で、持続的に新たな価値を創造することが可能なシステムの構築にとって不可欠です。
(2)男性にとっての男女共同参画
 男女共同参画は、多様な生き方を尊重し、すべての人が職場や地域、家庭などあらゆる場面で活躍できる社会であり、男性にとっても暮らしやすい社会であることから、男性の視点からとらえることも不可欠です。
(3)子どもにとっての男女共同参画
 次世代を担う子どもたちが健やかに育ち、幸せに暮らせる社会を目指すとともに、子どもの頃から男女共同参画への理解を促進することが重要です。また、ライフスタイルなどが多様化する中、ひとり親家庭の子どもや、性暴力の被害を受けている子どもなど、支援が必要な子どもが増えており、安全で安心に暮らせる環境づくりのために、社会全体で子どもたちを支えることが必要です。
(4)様々な困難な状況に置かれている人々への対応
 単身世帯、ひとり親世帯の増加、雇用・就業構造の変化などの中、貧困に陥る世帯が増加しています。特に女性は出産・育児等により就業を中断することが多いことや非正規雇用が多いこと、女性への暴力が自尊心や心身を傷つけることなどが自立に向けた就業や社会参加を困難にしています。また、障害のある人や日本で働き生活する外国人などのように、様々な困難な状況に置かれている人々への対応は不可欠です。
(5)女性に対するあらゆる暴力の根絶
 女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。また、あらゆる暴力に対する防止対策や被害者支援など幅広い取組を総合的に推進することが必要です。
(6)地域における身近な男女共同参画の推進
 地域社会における人間関係の希薄化や単身世帯の増加など、家族形態が変化する中で地域力を高めていくためには、女性も男性も誰もが出番と居場所のある地域社会を形成することが重要です。このため、地域の様々な活動へ多様な者が参画することが必要です。

 豊川市男女共同参画基本計画の策定にあたっては、これらのことを踏まえるとともに、市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者が、あらゆる分野で男女共同参画の意識や視点を持ち、一人ひとりが自身の能力を活かしながら、自己責任のもとに自立し、男女が対等な社会の構成員として互いに認め合うことが豊かな社会の実現を目指すために最も必要なことであると考えます。そこで、「とよかわ男女共同参画プラン」で掲げた将来像「自立と支え合いの男女共同参画社会」を今後も変わらない豊川市の男女共同参画社会の将来像として継承していきます。

2 基本目標

 豊川市の男女共同参画社会の将来像を実現するため、男女共同参画社会基本法及び豊川市男女共同参画推進条例の基本理念と地域特性を勘案し、次のとおり5つの基本目標を定め、課題に取り組みます。

基本目標1 人権を尊重し、自立と思いやりの心を大切にするまち
 ~慣行にとらわれず互いの人権を尊重できる人づくり~

 日本国憲法により、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、男女が性別にかかわらず、個人として個性と能力を発揮する機会が確保される男女共同参画社会の形成にあたっては、その根本となる人権を尊重できる人づくりは欠かせません。男女共同参画という観点から人権を理解、尊重し、性に起因する暴力などを許さず、性別による差別的取扱を受けることのない男女の人権が尊重される社会づくりを行わなければなりません。
 また、男女共同参画社会実現の大きな障害となっている要因として、その一つには長い時間をかけて人々の意識の中で形成されてきた性別による固定的な役割分担意識があります。このような意識については、徐々にではありますが、変わりつつあるものの未だに根強く残っています。
 このため、人権と男女共同参画に関する認識を深め、定着させるための広報・啓発活動を積極的に展開するとともに、固定的性別役割分担意識が払拭され、旧来からの社会制度や慣行にとらわれない意識をつくり、互いの人権を尊重し、自立と思いやりの心を大切にするまちを目指します。

 基本課題1 人権を尊重し、男女共同参画意識を向上します
 基本課題2 女性などに対する暴力の根絶対策を充実します

基本目標2 誰もが対等に参画することのできるまち
 ~あらゆる分野へ対等に参画できる環境づくり~

 男女共同参画社会の形成においては、男女が社会の対等な構成員として、国や地方公共団体における政策や民間団体、地域における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることが必要です。特に、多様性に富んだ活力ある社会を構築するためには、多様な人材の活用を図るとともに、新たな発想や多様な視点の導入などの観点から男女の対等な参画をあらゆる分野において進めることが必要です。この参画については、政策や方針などの決定段階に参加するだけでなく、企画・立案の段階から男女の性別にかかわらず誰もが主体的に関わることが、あらゆる分野で男女が利益を享受でき、共に責任を担う社会環境をつくる基盤となるものです。
 また、男女共同参画社会の実現が、豊川市だけの問題ではなく、我が国全体や世界各国においても共通の問題でもあることから、国際社会の一員としての自覚を持ち、広く日本人市民と外国人市民が相互に意見交換するなど多文化共生について理解し、地域や社会などで安全、安心な生活ができるよう国際的な連携・協力体制をとることが必要です。
 このため、あらゆる分野において男女共同参画に関する学習の機会や情報を提供し、男女平等な参画を推進するとともに、政策や方針決定について、男女が協力して行うため、これまで女性の占める割合が低かった各種審議会や委員会、各種団体の役員などに女性を登用することを始め、男性の参加が少なかった地域や市民活動、学習活動などに男性が参画しやすい場を整備するなど、男女参画割合の不均衡を是正し、誰もが対等に参画することのできるまちを目指します。

 基本課題3 社会のあらゆる分野で男女共同参画を推進します
 基本課題4 方針決定、計画立案等の場への参画を促進します
 基本課題5 国際社会への対応を促進します

基本目標3 個性と能力を発揮して働くことのできるまち
 ~仕事と生活が調和する社会づくり~

 就業は、生活の経済的基盤を形成するものであり、また、働くことは自己実現につながるものでもあります。
 男女共同参画社会の形成においては、一人ひとりが主体的に職業選択を行い、職場における男女の性別による差別的取扱いを受けないことなど、個性と能力を発揮する機会の確保が必要です。
 経済環境の悪化や少子高齢化に伴い、パートタイムや派遣労働など、非正規雇用の増大や労働力の流動化、雇用形態の多様化が進んでいます。女性の就労は、家計補助が目的であるとの固定的性別役割分担意識が社会に残っているため、男性よりも女性が非正規雇用の対象になりやすい現状もあります。非正規雇用については、多様な就業ニーズに応えることができ、能力発揮の機会を増大させる意義もあり、有用な制度となっている一方、正規雇用と非正規雇用との待遇の格差の問題が男女間の格差にもつながっています。
 仕事と生活の調和を実現することは、男性の長時間労働などを前提とした働き方の見直しや男性の家事、育児、介護への参加などに関する社会的気運の醸成により、企業における生産性の向上、社会・経済の活性化に役立つものとなります。
 このため、多様な雇用形態の選択や十分な職業能力を発揮できる雇用機会の充実、職域の拡大、労働条件・労働環境の向上、家庭生活と仕事の両立ができる体制整備など、男女ともに安心して働くことが確保される環境づくりを進めることによって、個性と能力を発揮して働くことのできるまちを目指します。

 基本課題6 雇用や職場における均等な機会と待遇を確保します
 基本課題7 仕事と生活の調和がとれた体制・環境をつくります

基本目標4 生涯にわたり健康で安心して暮らせるまち
 ~心身の健康と生活環境づくり~

 男女が共に安心して暮らしていく上で、最も基本的なことは、生涯にわたって健康で充実した生活を送ることです。家庭や地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化や家族形態の核家族化、地域社会における人間関係の希薄化などにより大きく変化しています。
 これらの多様な問題に対応した健康づくりの推進とともに、高齢者や障害者、ひとり親世帯など困難を抱える人々の社会参画や生活支援を行うなど、こうした人々が自立し、社会を支える一員となるため、安心して暮らすことができる社会を構築することが必要です。
 特に、親や配偶者の介護負担、介護者自身の高齢化に伴う生活不安などが高齢社会の大きな問題となっています。このことは、高齢者のみの世帯や単身世帯、障害者世帯についても同様であり、福祉施策の充実が望まれています。
 また、男女の生活実態や意識、身体的性差の違いを十分に理解し、相手に思いやりを持って対応することは、男女共同参画社会を形成するための前提です。
 さらに、女性については、妊娠・出産の可能性があることから、母性保護と母子保健を充実するとともに、若い時期から男女がともに性差に関する理解を深めることが重要です。
 このため、誰もがそれぞれのライフステージに応じた心身の健康と充実した生活環境づくりができ、生涯にわたり健康で安心して暮らせるまちを目指します。

 基本課題8 健康で安心して暮らせる生活環境をつくります
 基本課題9 性差に関する理解を深めます

基本目標5 みんなで創る住みよいまち
 ~男女共同参画社会実現の推進体制づくり~

 男女共同参画社会基本法において、地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に関し、国に準じた施策及び地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務があるとされています。また、国民については、職域や学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならないとされています。
 豊川市男女共同参画推進条例においても市の役割を始め、市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者(以下この頁において「市民等」という。)の役割を定め、市が行う男女共同参画の推進に関する施策を市と市民等が共に総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的としています。
 豊川市にふさわしい男女共同参画社会の実現を目的とした本計画に掲げる具体的な施策を実効性のあるものとするためには、地域の動向を常に把握しながら、市と市民等が互いに協力、連携し、計画の推進体制を整備・充実することが必要です。
 また、この計画の実現のためには、市が率先して行動することは当然ながら、市民等もそれぞれが主体となって、あらゆる分野で、それぞれの立場から互いに責任を担い、協力し合う男女共同参画意識のもとに施策や事業を進めていく必要があります。
 このため、一人ひとりが男女共同参画社会の形成と実現の必要性を自覚し、相互の連携と協力関係を深め、自立と支え合いによるみんなで創る住みよいまちを目指します。

 基本課題10 推進体制を整備します

3 基本計画推進体制概念図
 市民(家庭)、事業者、教育に携わる者(学校など)、市民活動団体及び市が協力し、かつ、連携し、男女共同参画社会の実現のための地域・社会づくりを行い、自立と支え合いの男女共同参画社会を将来像とする「豊川市男女共同参画基本計画」の推進をする。
市民(家庭)役割
・家事、育児、介護などへの男女共同参画
・あらゆる分野への参画
・男女共同参画施策への評価
事業者の役割
・雇用機会の均等
・労働条件・労働環境の向上
・ワーク・ライフ・バランスへの取組
・男女共同参画の浸透
教育に携わる者(学校など)の役割
・男女共同参画教育の推進(メディアリテラシーの習得や向上)
市民活動団体の役割
・男女共同参画に関する積極的な活動
・地域やコミュニティ、ボランティア活動での男女共同参画の推進
市の役割
・市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者と協力・協働して、市民等と一体となった計画の推進
・男女共同参画施策の総合的かつ計画的推進と率先行動
・男女共同参画施策の進捗管理と公表
・市の組織
市長、副市長及び関係部長級で構成する豊川市男女共同参画推進会議
基本計画関係各課
事務局:市民部生活活性課
・国や県、関係機関と連携
・豊川市男女共同参画審議会への諮問、審議依頼と答申、意見

4 施策体系図
 施策体系
 《将来像》自立と支え合いの男女共同参画社会
基本目標1 人権を尊重し、自立と思いやりの心を大切にするまち
 ~慣行にとらわれず互いの人権を尊重できる人づくり~
基本課題1 人権を尊重し、男女共同参画意識を向上します
 施策の方向
 1人権の尊重及び男女共同参画推進のための広報と啓発
 2男女共同参画に関する調査研究及び情報の収集と提供
 3メディアや情報における人権及び男女共同参画の尊重
基本課題2 女性などに対する暴力の根絶対策を充実します
 施策の方向
 4ドメスティック・バイオレンス(DV)、児童・高齢者虐待に対する取組
 5セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
基本目標2 誰もが対等に参画することのできるまち
 ~あらゆる分野へ対等に参画できる環境づくり~
基本課題3 社会のあらゆる分野で男女共同参画を推進します
 施策の方向
 6家庭、地域活動における男女共同参画の推進
 7保育及び学校教育における人権及び男女共同参画の推進
 8事業所における男女共同参画の推進
 9商工業、農林水産業など自営業における男女共同参画の推進
基本課題4 方針決定、計画立案等の場への参画を促進します
 施策の方向
 10事業所及び団体、地域における方針決定過程への男女の対等な参画
 11市審議会等の男女構成割合の不均衡の是正
 12女性の能力発揮、スキルアップのための支援
基本課題5 国際社会への対応を促進します
 13多文化共生への理解と協調及び支援の促進

基本目標3 個性と能力を発揮して働くことのできるまち
 ~仕事と生活が調和する社会づくり~
基本課題6 雇用や職場における均等な機会と待遇を確保します
 施策の方向
 14雇用機会均等の促進
 15労働条件・労働環境の向上
基本課題7 仕事と生活の調和がとれた体制・環境をつくります
 施策の方向
 16ワーク・ライフ・バランスの推進と啓発
 17男性の家庭、地域活動等への参画
 18子育てのための体制整備と支援
 19介護のための体制整備と支援
基本目標4 生涯にわたり健康で安心して暮らせるまち
 ~心身の健康と生活環境づくり~
基本課題8 健康で安心して暮らせる生活環境をつくります
 施策の方向
 20健康づくりのための啓発
 21高齢者や障害者など困難を抱える人々の社会参画と生活支援
基本課題9 性差に関する理解を深めます
 施策の方向
 22リプロダクティブ・ヘルス/ライツの理解と尊重
 23母性保護と母子保健の充実
 24性差を理解し、尊重するための教育と取組
基本目標5 みんなで創る住みよいまち
 ~男女共同参画社会実現の推進体制づくり~
基本課題10 推進体制を整備します
 施策の方向
 25行政の役割と率先行動、相談事業の充実
 26市民及び教育に携わる者、市民活動団体、事業者の役割
 27男女共同参画推進体制の整備と充実

第3章 施策の内容
基本目標1 人権を尊重し、自立と思いやりの心を大切にするまち
 ~慣行にとらわれず互いの人権を尊重できる人づくり~
基本課題1 人権を尊重し、男女共同参画意識を向上します
現状と課題
 我が国では、日本国憲法により、すべての国民は、個人として尊重され、法の下に平等であるとうたわれています。
 しかしながら、社会通念や慣行の中には、女性や子ども、高齢者、障害者、同和地区の人々、外国人など、人的な要因による差別や偏見が未だに存在しているのが現状であり、これらの方々は、社会生活上の困難を強いられ、女性については、複合的に困難な状況に置かれている場合もあります。
 近年、性別による固定的な役割分担意識は、男女共同参画社会基本法が施行されてから徐々に改善されてきていますが、まだまだ社会のあらゆる場面においては、ジェンダーにとらわれた社会通念や慣行が未だに根強く存在しています。
 豊川市においても、こうした性別による差別や偏見をなくすため、男女共同参画情報紙「ゆい」の発行や市民向けの講演会・講座等の開催、各メディアが発信する情報に対する人権・男女共同参画に配慮した表示・表現の実施に理解を求めるなど、男女共同参画社会の実現に向けた啓発を実施してきました。
 ところが、市民意識調査では、「男は仕事、女は家庭」という考え方に「同感する」と「ある程度同感する」と回答した人の割合は、全体として45.0%となっており、依然として高い割合を示しています。
 このような結果から、市民が人権や男女共同参画に関する理解を深め、意識の向上を図るため、広報啓発と情報収集・提供を実施する必要があります。また、若い世代において男女共同参画意識が薄れてきていることから、若い世代を対象とした啓発を進める必要があります。
 さらに、メディアにおいては、市民に与える影響が大きいという特性から、メディアに対する男女共同参画に配慮した表示・表現の推進を働きかけるとともに、情報の受け手である市民に対するメディアリテラシー※5の向上が必要となっています。

※5メディアリテラシー
多様な情報を無批判に受け入れるのではなく、主体的に読み解いて自己発信する能力をいいます。

施策の方向1 人権の尊重及び男女共同参画推進のための広報と啓発
 人権の尊重及び男女共同参画意識の高揚と理解の促進、ジェンダーによる固定的性別役割分担意識を見直すため、広報活動を始めとした各種啓発事業に取り組みます。
施策の概要1 人権週間や男女共同参画週間などの機会を捉え、人権及び男女共同参画に関する啓発記事を掲載します。
 個別事業 広報紙への記事掲載
 担当課 地域安心課、生活活性課
施策の概要2 男女共同参画情報紙「ゆい」を発行し、男女共同参画に関する理解の促進と啓発を実施します。
 個別事業 男女共同参画情報紙「ゆい」の発行
 担当課 生活活性課
施策の概要3 男女共同参画社会基本法を始め、豊川市男女共同参画推進条例などの法律、条例を市民に周知し、男女共同参画社会の実現に向けた啓発と協力を促します。
 個別事業 豊川市男女共同参画推進条例に関するパンフレットの配布
 関連法令等の周知
 担当課 生活活性課
施策の概要4 男女共同参画への理解を促進するため、各種パンフレットや啓発物品などを配布、貸出します。
 個別事業 各種パンフレット、チラシ等啓発物品の配布
 ジェンダーチェックリストの配布
 ビデオ、DVD、書籍、パネル等の貸出
 担当課 生活活性課
施策の概要5 男女共同参画意識の高揚と啓発のため、講演会、講座、研修会などを実施します。
 個別事業 男女共同参画講演会、講座、研修会、セミナー等の開催
 担当課 生活活性課
施策の概要6 ジェンダーについての理解を深めることを目的に啓発作品の募集事業を実施します。
 個別事業 ジェンダー標語等の作品の募集
 担当課 生活活性課
施策の概要7 人権意識の高揚と啓発を図るため、各種講座などを開催し、人権を尊重する意識づくりを実施します。
 個別事業 小坂井文化センター人権教育・啓発事業の実施
 担当課 地域安心課

施策の方向2 男女共同参画に関する調査研究及び情報の収集と提供
国や地方公共団体、市民活動団体などが行う男女共同参画に関する情報を収集して市民や事業所へ提供します。
 男女共同参画施策に市民などの意見を反映するため、市民の男女共同参画に関する意識と事業所の男女共同参画に対する取組を調査します。
 施策の概要8 国や地方公共団体などの男女共同参画に関する情報の収集に努め、ホームページや情報紙を通じて提供します。
 個別事業 男女共同参画資料の収集と提供
 国県との連携強化と他自治体との情報交換の推進
 担当課 生活活性課
施策の概要9 男女共同参画に関連する市民活動の情報を収集・提供します。
 個別事業 ボランティア・市民活動登録制度の実施
 ボランティア・市民活動団体情報紙の発行
 担当課 生活活性課
施策の概要10 市民や事業所、職員などに男女共同参画に関する総合的な意識調査を定期的に実施します。
 個別事業 男女共同参画に関する市民意識調査の実施
 事業所における男女共同参画に関する調査の実施
 男女共同参画に関する職員意識調査の実施
 担当課 生活活性課
 個別事業 豊川市市民意識調査の実施
 担当課 秘書課

施策の方向3 メディアや情報における人権及び男女共同参画の尊重
 メディアに対し、人権及び男女共同参画の視点に配慮した表示や表現をするよう働きかけを行うとともに、市民に対してメディアリテラシーの向上を図る取組を実施します。
施策の概要11 メディアや広報紙などにおいて人権及び男女共同参画に配慮した表示や表現をするよう働きかけます。
 個別事業 表現のガイドラインの普及啓発
 マスコミ、各種団体への啓発
 担当課 生活活性課
施策の概要12 公的出版物、ホームページなどの文章表現やイラスト、写真においてジェンダーの視点に配慮した取組を行います。
 個別事業 ジェンダーの視点を取り入れた広報活動の実施
 担当課 秘書課
施策の概要13 各メディアからの情報を正しく読み解き、自己発信する力を養います。
 個別事業 メディアリテラシーの向上
 担当課 生活活性課
施策の概要14 児童・生徒のメディアからの情報を正しく読み解く力を養います。
 個別事業 メディアリテラシー教育の実施
 担当課 学校教育課

基本課題2 女性などに対する暴力の根絶対策を充実します

現状と課題
 配偶者やパートナーからの暴力であるドメスティック・バイオレンス※6(以下「DV」という。)や児童・高齢者虐待、セクシュアル・ハラスメント※7などは男女共同参画社会の根底となる人権の尊重を無視した重大な人権侵害で、決して許されるものではありません。
 特に、DVやセクシュアル・ハラスメントの被害者の多くは女性です。女性に対する暴力は、男女が対等な構成員として社会に参画する際の障壁となっていますが、根本となる要因には、ジェンダーに基づく男性像、女性像が背景にあります。
 また、DVの多くは、個人や家庭の問題であるという認識により被害が潜在化、深刻化しやすく、子どものいる家庭では、児童虐待につながることがあります。
 豊川市においては、広報紙や啓発物の配布、貸出し、DV防止研修会、高校生向けデートDV防止研修会などの啓発事業に取り組むとともに、被害を受けた方の相談窓口を設置し、相談内容に応じた情報提供や関係機関との連携を図りながら被害者支援を実施してきました。
 市民意識調査の結果からDVを受けたことがあると回答した人は、全体で、18.2%で、このうち、女性だけでみると25.8%が、DVを受けたことがあると回答しています。このDVを受けたことがあると回答した人のうち51.1%が「DVを受けたときに相談しようと思わなかった」と回答しています。
 セクシュアル・ハラスメントについても受けた経験があると回答した人は、21.5%で、女性だけでみると、33.6%が、セクシュアル・ハラスメントを受けたことがあると回答しており、受けた場所のほとんどが職場という結果となっています。
 しかしながら、事業所調査においては、「セクシュアル・ハラスメントを防止するための取組」について「問題はないので、防止策はしていない」という回答が47.4%となっており、市民と事業所では認識に相違がある結果となりました。
 「配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」の改正を始め、法整備は進んできていますが、市民に浸透しているとは言えません。
 女性などに対する暴力の根絶に向けて市民の認識を高めるため、法律や支援制度、相談窓口の周知と事業所への啓発を実施するとともに、関係機関と連携し、被害者への支援のための保護・自立支援の体制を整える必要があります。

※6ドメスティック・バイオレンス
 配偶者等に対する暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。

※7セクシュアル・ハラスメント
 性的な言動により相手方を不快にさせたり、相手方の生活環境を害することや、性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいいます。

施策の方向4 ドメスティック・バイオレンス(DV)、児童・高齢者虐待に対する取組
 DVや児童・高齢者虐待の防止、根絶に向けた啓発や相談事業の実施、関係機関との連携体制の構築と被害者の保護、自立支援のための体制づくりに取り組みます。
 施策の概要15 配偶者などからの暴力防止及び被害者の保護に関する法律を周知します。
 個別事業 関連法令等の周知
 担当課 生活活性課
施策の概要16 DVや児童・高齢者虐待など、暴力の根絶に向けた啓発・研修会などを実施します。
 個別事業 広報紙への記事掲載
 DVに関する情報収集や情報提供
 DV防止研修会の開催
 デートDVの防止に向けた啓発や研修の開催
 児童虐待防止研修会の開催
 担当課 生活活性課、子ども課、介護高齢課、学校教育課
施策の概要17 DVや児童・高齢者虐待防止対策として関係機関とのネットワークをつくります。
 個別事業 東三河南部圏域DV被害者保護ネットワーク会議との連携
 担当課 生活活性課、子ども課
 個別事業 要保護児童対策地域協議会の設置
 担当課 子ども課
 個別事業 高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会の開催
 担当課 介護高齢課
 個別事業 DV防止対策会議の設置
 担当課 関係各課
施策の概要18 男女が抱える心の問題や、DVを始めとした様々な問題解決のため、各種相談を実施し、相談内容に応じて関係機関や市民活動団体などの民間団体との連携を図ります。
 個別事業 女性悩みごと相談の実施
 担当課 生活活性課
 個別事業 法律相談の実施
 人権よろず相談の実施
 担当課 地域安心課
施策の概要19 暴力を受けた方の支援のため、カウンセリングや専門機関、シェルター(保護施設)などの情報を提供します。
 個別事業 DV被害者に対する支援体制の充実
 担当課 関係各課

この基本課題2「女性などに対する暴力の根絶対策を充実します」に係る施策の方向4「ドメスティック・バイオレンス(DV)、児童・高齢者虐待に対する取組」は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」第2条の3第3項に基づく豊川市における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画とみなします。

施策の方向5 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
 事業所に対し、セクシュアル・ハラスメント防止対策の必要性を理解してもらうための啓発を実施します。
 施策の概要20 事業所に対し、セクシュアル・ハラスメントの認識を高めるための啓発を実施します。
 個別事業 セクシュアル・ハラスメント防止の啓発
 担当課 生活活性課、商工観光課
施策の概要21 事業所に対し、セクシュアル・ハラスメント対策を就業規則に設けることやガイドラインを作成するよう働きかけるとともに、相談窓口を周知します。
 個別事業 セクシュアル・ハラスメント対策として就業規則への反映、ガイドライン作成の啓発
 労働相談窓口の周知
 担当課 生活活性課、商工観光課
施策の概要22 豊川市職員服務規程、豊川市病院事業職員服務規程などに基づき、セクシュアル・ハラスメント防止対策を実施します。
 個別事業 市役所及び市民病院におけるセクシュアル・ハラスメント対策の実施
 職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する基本方針に基づく苦情相談処理窓口の設置
 担当課 人事課、市民病院庶務課

基本目標2 誰もが対等に参画することのできるまち
 ~あらゆる分野へ対等に参画できる環境づくり~

基本課題3 社会のあらゆる分野で男女共同参画を推進します

現状と課題
 男女共同参画社会の実現のためには、男女を問わず誰もが家庭や地域、学校、職場など、社会のあらゆる分野に対等に参画し、その責任を担うようにすることが重要です。そのためには、すべての市民が男女共同参画についての意識を高め、理解を深めることが必要です。
 しかしながら、家庭や地域、職場においては、固定的性別役割分担意識が強く、社会通念や慣行、しきたりなどによる男性優位の考え方が依然として多く残っています。
 市民意識調査の結果をみると、「男女の平等観」については、「平等である」と回答した人は、「家庭生活」においては、24.8%で、10年前の前回調査に比べ7.3%増、「職場」においては、14.7%で6.0%増、「学校教育」においては、55.0%で6.6%増、「地域活動」においては31.3%で8.0%増、「法律、制度」が29.9%で5.6%増、「社会通念、慣習、しきたり」が11.8%で5.3%増、「社会全体」が13.6%で6.2%増となっており、市民の意識としては、全体的に「平等である」との意識が増加している結果となりました。特に「学校教育」における男女共同参画は進んでおり、「平等である」と回答した人が多くなっていますが、「家庭」や「職場」、「社会通念、慣習、しきたり」、「社会全体」では依然として多くの人が「男性優位」と回答しています。
 家庭においては、次世代を担う子ども達に親のジェンダー意識が直接影響することから、親の男女共同参画への理解が課題となってきます。
 地域においては、特に町内会活動では、前例踏襲の傾向があり、女性の参画が進んでいません。災害に強いまちづくりに向けては、自主防災会など地域の防災力を高めるためにも男性の視点だけでなく、女性からの視点が必要です。

 近年は、ボランティアやNPOなどの市民活動がまちづくりには欠かせなくなっています。こうした市民活動にも男女共同参画の視点を取り入れることで、より豊かな地域づくりが推進されます。そのためにも、市民活動に対する支援やネットワークづくりが必要となってきています。
 学校教育においては、次代を担う子ども達が個性と能力を発揮できるよう育ってもらうため、一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育と男女共同参画の理解を促進し、性別にとらわれず、個人としての能力を活かした多様な選択を可能にする教育が求められています。
 事業所においては、まだまだ固定的性別役割分担意識に基づく女性従業員の補助的業務への就労が多いため、男女平等な就労が事業所の活性化につながることを啓発する必要があります。
 商工業や農林水産業などの自営業においては、女性の労働力が大きな役割を果たしている一方、女性の就労において、条件や待遇など、不明確な場合が多く、また家事や育児、介護、仕事と負担割合も多いなどの課題があります。このため、自営業に対する男女共同参画への理解についても啓発する必要があります。

施策の方向6 家庭、地域活動における男女共同参画の推進
 家庭や地域に対し、男女共同参画についての啓発や学習の機会を提供し、地域やボランティア・市民活動団体が行う活動を支援します。
施策の概要23 家庭や地域、市民活動団体向けのジェンダー研修プログラムを作成し、出前講座として男女共同参画の学習機会を提供します。
 個別事業 ジェンダー研修プログラムの作成
 出前講座の開催
 担当課 生活活性課
施策の概要24 家庭における男女共同参画を促進するため、「家庭の日」の普及啓発を実施します。
 個別事業 「家庭の日」の啓発リーフレットの配布
 担当課 生涯学習課
施策の概要25 家事は女性の仕事という意識を改善するため、広報紙や情報紙、ホームページなどを利用して家庭での男女共同参画に関する情報を提供します。
 個別事業 家庭における男女共同参画の啓発
 担当課 生活活性課
施策の概要26 ボランティア活動などに参加するための学習の機会を提供します。
 個別事業 ボランティア体験・養成講座の開催
 担当課 生活活性課
 個別事業 子育てサポーター養成講座の開催
 担当課 子ども課
施策の概要27 男女双方の視点を取り入れ、防災力の向上を図るため、自主防災会の牽引役である防災リーダーや防災ボランティアコーディネーターを養成します。
 個別事業 防災リーダーの養成
 防災ボランティアコーディネーター養成講座の開催
 担当課 防災対策課
施策の概要28 地域で活躍する女性団体や子育てサークルなどが実施する事業を支援し、団体の育成を図ります。
 個別事業 女性団体や子育てサークルへの支援
 担当課 生活活性課、子ども課
施策の概要29 地域で活躍する女性団体やグループのネットワークづくりを促進します。
 個別事業 女性団体ネットワークづくり
 女性団体などの交流会の開催
 担当課 生活活性課
施策の概要30 地域のボランティア活動への参加の機会を拡充するため、ボランティア情報を提供します。
 個別事業 ボランティア情報紙の発行
 担当課 生活活性課
 個別事業 ボランティア人材バンク登録制度の充実
 担当課 生涯学習課

施策の概要31 地域における伝統文化の継承、学習講座などを通じて、子どもや青年、高齢者など、世代間交流を実施します。
 個別事業 世代間交流事業の実施
 担当課 生涯学習課

施策の方向7 保育及び学校教育における人権及び男女共同参画の推進
 保育及び学校教育において、人権及び男女共同参画の視点を取り入れた教育と事業、学習教材の購入に取り組むとともに、教職員等に対する研修を実施します。
施策の概要32 児童・生徒にお互いの個性や能力を尊重し、協力して行動する心の育成を図るため、人権の尊重と男女共同参画についての学習機会を学校の実情に応じて実施します。
 個別事業 人権及び男女共同参画に関する学習の実施
 担当課 学校教育課
施策の概要33 小・中学校カリキュラムにおける男女共同参画教育を研究し、導入します
 個別事業 道徳・特別活動等の実施
 担当課 学校教育課

施策の概要34 男女共同参画を考慮した学習教材を選択します。
 個別事業 学習教材の購入
 担当課 学校教育課
施策の概要35 小・中学校へ発達に応じた男女共同参画に関する書籍などを配布し、男女共同参画意識の形成を図ります。
 個別事業 男女共同参画に関する書籍等の配布
 担当課 生活活性課
施策の概要36 保育園や小・中学校の事業に性別を問わず多くの保護者や家族、地域住民が参加できる機会をつくります。
 個別事業 保育園や学校行事の休日等の開催
 保護者、地域参加連携型事業の実施
 担当課 学校教育課、子ども課
施策の概要37 児童・生徒の男女共同参画についての関心を高めるため、作品の募集及び募集した作品の展示をし、市民に対して啓発を行います。
 個別事業 ポスター、習字等作品の募集及び展示事業の実施
 担当課 生活活性課
施策の概要38 小・中学校の実情に応じて男女混合名簿を取り入れ、名簿の扱いについては、個人情報の漏えいに注意します。
 個別事業 男女混合名簿の導入
 担当課 学校教育課
施策の概要39 心の問題を抱える生徒やその保護者及び小・中学校関係者に対する心理教育相談を実施します。
 個別事業 心理教育相談事業の実施
 担当課 学校教育課
施策の概要40 教員、養護教諭、保育士を対象にジェンダーを始め、人権や男女共同参画に関する研修を実施します。
 個別事業 教職員・保育士向けジェンダー研修の実施
 担当課 生活活性課、学校教育課

施策の方向8 事業所における男女共同参画の推進
 事業所に対し、男女共同参画への理解と取組の必要性を周知し、積極的改善措置(ポジティブ・アクション)※8の普及に努めます。
施策の概要41 事業所に対し、性差別のない職場づくりのための啓発を実施します。
 個別事業 事業所に対する男女共同参画の啓発
 担当課 生活活性課
施策の概要42 事業所に対し、男女共同参画への理解と取組の必要性を周知するため、出前講座を開催します。
 個別事業 事業所向け出前講座の開催
 担当課 生活活性課
施策の概要43 事業所における積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の取組を促進するための情報を提供します。
 個別事業 事業所における積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の普及
 担当課 生活活性課

施策の方向9 商工業、農林水産業など自営業における男女共同参画の推進
 商工業、農林水産業などの自営業者に対し、男女共同参画への理解を促進します。
施策の概要44 商工業、農林水産業など自営業における男女共同参画の普及啓発を行います。
 個別事業 自営業における男女共同参画の啓発
 担当課 生活活性課
施策の概要45 農業における労働環境の改善に向け、「家族経営協定」の普及啓発を行います。
 個別事業 家族経営協定の普及啓発
 担当課 農務課
施策の概要46 農業部門の男女共同参画を推進するため、農村生活アドバイザーを活用します。
 個別事業 農村生活アドバイザー制度の活用
 担当課 農務課

※8積極的改善措置(ポジティブ・アクション)
 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、地域、学校、職場その他社会のあらゆる分野における活動に参画する機会について男女間に格差がある場合、その格差を改善するため、必要な範囲内において、男女いずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいいます。

基本課題4 方針決定、計画立案等の場への参画を促進します

現状と課題
 男女共同参画社会の実現には、男女があらゆる分野に対等に参画し、共にその責任を担うことが重要です。このことは、男性も女性も方針決定や計画、企画の立案、運営に至るまで対等な立場で主体的に参画し、男女双方の意見が対等に反映されることを意味しています。
 男女共同参画は、あらゆる分野で必要であるとの認識から、事業所や団体、地域などにおける活動に女性が参画する機会は増えてはきましたが、女性が方針・意思決定の場に参画することや役員、代表者、管理職への女性の登用はなかなか進んでいません。
 こうしたなか、国の「男女共同参画基本計画(第2次)」では女性のチャレンジ支援と能力開発に努めることを推進してきており、また、男女共同参画会議の答申の中でも引き続き「女性の活躍による社会の活性化を強調すべき視点」ととらえ、早急に対応すべき課題として「分野や実施主体の特性に応じた実効性のある積極的改善措置(ポジティブ・アクション)」を掲げており、「社会のあらゆる分野において、2020年(平成32年)までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度という目標を達成するには、取組を相当強化し、加速することが必要である。」としています。
 豊川市においても、女性の能力発揮とスキルアップのため、エンパワーメント※9講座の開催や国などが行う女性のチャレンジ支援制度の啓発を図るなどの取組や、「豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライン」を定め、市の審議会などについて2010年(平成22年)までに女性委員の割合を30%以上にすることを目標に取り組んできましたが、達成には至りませんでした。
 男女共同参画社会の実現のためには、男女とも政策などの決定段階に参加するだけでなく、主体的に立案の段階から関わっていくことが重要です。積極的改善措置(ポジティブ・アクション)により、これまで極端に女性の占める割合が低かった審議会などにおける女性の登用率の目標設定や地域の役員、職場の管理職などで女性の登用を促進する必要があります。

 また、男女があらゆる分野で利益を享受でき、共に責任を担わなければならないことを自覚しながらクオータ制※10を導入するなど、女性の占める比率を高めるとともに、男女の構成割合の不均衡を是正するなど、男女が対等な立場で政策、方針決定の場に参画することを推進していく必要があります。

※9エンパワーメント
 一人ひとりの女性が自らの意識と能力を高め、自立した個人として社会的な責任を分担できる力をつけることをいいます。

※10クオータ制
 積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の手法の一つでで、人種や性別などを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度のことをいいます。

施策の方向10 事業所及び団体、地域における方針決定過程への男女の対等な参画
 事業所及び団体、地域に対し、方針や意思決定の場に男女が平等に参画することの重要性を啓発し、女性の役員や管理職などへの登用を促進します。
施策の概要47 地域活動や市民活動における方針や意思決定の場に男女が平等に参画できるよう、啓発を行います。
 個別事業 地域活動や市民活動に男女が対等に参画できる環境づくり
 担当課 生活活性課
施策の概要48 団体、地域などにおいて女性が役員、代表者として登用されるよう、クオータ制導入を紹介するなど、啓発を行います。
 個別事業 団体、地域における女性役員登用の啓発
 担当課 生活活性課
施策の概要49 事業所における役員や管理職への女性の登用を促進し、女性の能力が発揮できる機会を支援します。
 個別事業 事業所における女性管理職登用の促進
 担当課 生活活性課

施策の方向11 市審議会等の男女構成割合の不均衡の是正
 市が設置する審議会等委員の男女構成割合が均衡となるように、とりわけ女性の少ない審議会などにあっては、女性の登用を促進するとともに、審議会などに市民からの意見を反映するよう取り組みます。
施策の概要50 政策・方針決定の場における性別不均衡の是正を図るとともに、審議会等委員の女性比率が30%以上となるよう、女性の委員登用を促進します。
 個別事業 「豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライン」の周知
 担当課 生活活性課
施策の概要51 性別を問わず広く市民からの意見・提言を反映するため、審議会など委員への市民公募による登用を促進します。
 個別事業 審議会等委員への公募制度の導入
 担当課 関係各課

施策の方向12 女性の能力発揮、スキルアップのための支援
 女性があらゆる分野において能力発揮ができるよう、学習機会の提供や人材育成に努めるとともに、人材の発掘と活用に努めます。
施策の概要52 女性が地域活動や団体活動に積極的に参加し、リーダーや団体などの役員に登用されるよう、人材養成に向けたエンパワーメント講座を開催します。
 個別事業 エンパワーメント講座の開催
 担当課 生活活性課
施策の概要53 国などが実施する女性のチャレンジや起業に関する情報提供と啓発を実施します。
 個別事業 女性のチャレンジ支援の啓発
 女性起業家支援資金の周知
 教育訓練給付金制度の周知
 担当課 生活活性課、商工観光課
施策の概要54 生涯を通じて社会と関わりを持ちながら活躍できるよう、結婚・出産・子育てにより離職した者への学習支援や能力開発を支援する講座を開催します。
 個別事業 女性の再就職キャリアアップのための講座の開催
 担当課 生活活性課
施策の概要55 地域における女性リーダーを発掘、育成するとともに、女性人材リストを作成し、その人材を活用します。
 個別事業 女性人材リストの作成、人材の活用
 担当課 生活活性課

基本課題5 国際社会への対応を促進します

現状と課題
 男女共同参画社会の実現は、1975年(昭和50年)の「国際婦人年」をきっかけとして世界共通の課題となっています。政治や経済、文化などあらゆる分野で国際化が進み、我が国においても1980年(昭和55年)7月に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」に署名しています。このように男女共同参画の取組も国際社会の動きと密接に連動しながら進んでいることから、国際的な動向にも目を向ける必要があります。
 豊川市においては、2010年(平成22年)現在、およそ6,100人の外国人市民が生活しており、日常生活においても外国人市民とふれあう機会が多くなってきています。
 外国人市民は、言葉や価値観、文化の違いから地域生活や子育て、就学など、様々な生活上の問題を抱えています。特に外国人女性の場合は、外国人男性に比べ、女性であることでさらに複合的に困難な状況に置かれています。外国人市民が地域で安心して生活するには、日本人市民や地域社会が多文化共生※11を理解し、外国人市民を支援する必要があります。
 そのためには、男女共同参画の視点での国際交流や協力、多様な価値観を認める意識の醸成、地域社会での円滑なコミュニケーションが必要です。

※11多文化共生
 国籍や民族などの違いにかかわらず、すべての市民が互いの文化的背景や考え方などを理解し、ともに安心して暮らせ、活躍できる地域社会をいいます。

施策の方向13 多文化共生への理解と協調及び支援の促進
 豊川市多文化共生推進プランに基づき、国際社会の情報を提供するとともに、姉妹都市、友好都市との交流を通じて市民の国際意識の醸成を図ります。また、外国人市民が安心して暮らせるよう、生活に対する支援や外国人市民をサポートする市民活動団体への支援に取り組みます。
施策の概要56 姉妹都市、友好都市との交流と国際協力を通して国際理解を促進するとともに、男女共同参画意識を醸成します。
 個別事業 親善訪問中学生使節団交流事業の実施
 中学生体験学習ツアーの実施
 高校生海外派遣事業費補助の実施
 市民使節団交流事業の実施
 国際理解講座の開催
 担当課 国際課
施策の概要57 外国人が地域で安心して暮らすことができるよう、母国語による生活情報の提供、相談事業の充実に努めます。
 個別事業 外国語版広報の発行
 外国語版ホームページの開設
 外国語版生活ガイドブックの発行
 外国人相談員の配置
 担当課 国際課
 個別事業 乳幼児健康診査などでの通訳の配置
 担当課 保健センター
施策の概要58 日本での生活に悩みを抱える外国人をサポートする市民活動団体の設立と活動を支援します。
 個別事業 外国人市民をサポートする市民活動団体の設立、支援
 担当課 国際課
施策の概要59 男女共同参画施策の推進を図るため、外国における情報を収集し、提供します。
 個別事業 外国における男女共同参画に関する情報収集と提供
 担当課 国際課、生活活性課

基本目標3 個性と能力を発揮して働くことのできるまち
 ~仕事と生活が調和する社会づくり~

基本課題6 雇用や職場における均等な機会と待遇を確保します

現状と課題
 働く場においては、1986年(昭和61年)、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(以下「雇用機会均等法」という。)」の施行から1999年(平成11年)及び2007年(平成18年)の改正を経て、男女の均等な機会の確保が図られ、また労働基準法などの法が整備され、賃金格差が縮小傾向になってきたことなど、待遇面での改善が進んできました。
 豊川市としても、市民や事業所に対し、法律の改正の周知を図るとともに、雇用や就労における男女の格差を解消するための啓発や柔軟な勤務形態の導入への取組を促してきました。
 女性の労働力率は、30歳代を谷とし、20歳代後半と40歳代後半が山になるいわゆる「M字カーブ」となっています。これは、結婚、出産、育児期に離職する女性が多いことによるものです。
市民意識調査の結果をみると、「女性が仕事を持つこと」について「女性も仕事を持ち続けるほうがよい」と回答した人は、32.3%でしたが、「女性は子供ができたら退職し、大きくなったら再び就職するほうがよい」との回答が男女ともに高く、全体では、43.2%と最も高くなっています。また「男女ともに働きやすい社会環境をつくるために重要なこと」については、「パートタイムなどの女性の労働条件を向上させること」が39.2%と最も多く、次いで「出産後も職場復帰できる再雇用制度を充実させること」が35.2%となっています。
 事業所調査の結果をみると、「女性従業員が働きやすくなるための取組について」では、「女性用トイレの設置・増設」が32.0%、「女性更衣室の設置・増設」が30.9%、「女性のキャリアアップのための研修」が25.8%と、女性従業員が働きやすくなるための取組が行われてきていますが、「現状、何も取り組んでいない」との回答が32.0%ありました。「育児・介護休業制度について」では、52.6%の事業所が「導入し、実施している」との回答でした。従業員規模の小さい事業所になるほど導入、実施されていない現状があります。

 これらのことは、固定的性別役割分担意識が残っていることも理由に挙げられますが、出産、子育て中においても就業を継続できるような雇用環境や女性従業員が働きやすい労働環境の整備、男女間賃金格差の解消などの対策が十分でないことも理由に挙げられます。
 また、離職した女性の再就職は、経済環境の悪化もあり、厳しい状況となっていますし、再就職できても、非正規雇用の場合が多くなっています。
 非正規雇用は、多様な就業形態に対応でき、雇用の増大や能力発揮の機会を生み出し、意義のある有用な制度ではありますが、不安定な身分であることやキャリア形成が困難であること、低賃金から貧困に陥る可能性があることなどの問題があります。
 男性に比べ女性の非正規雇用の割合が高い状況においては、正規雇用と非正規雇用の待遇の格差が男女間の格差の一因となっており、同一価値労働同一賃金に向けた取組が必要となっています。

施策の方向14 雇用機会均等の促進
 事業所に対し、雇用機会均等法などの労働関係法律の周知と雇用に関する情報提供を実施するなど、男女平等な雇用機会均等を啓発します。
施策の概要60 市民及び事業所に対し、雇用機会均等法及び労働基準法など、雇用に関する法律について周知を図ります。
 個別事業 雇用や労働に関する法律の周知
 担当課 商工観光課
施策の概要61 事業所に対し、男女の均等な雇用機会の確保を図るための啓発を実施します。
 個別事業 女性の就業機会確保の啓発
 男女の雇用問題に関する情報の収集・提供
 担当課 生活活性課

施策の方向15 労働条件・労働環境の向上
 事業主に対し、従業員の勤務形態や労働環境の整備、待遇などに関する情報を提供し、男女の就業面における待遇の向上と格差解消を図るための啓発を実施します。
施策の概要62 事業主に対し、在宅勤務やフレックスタイム制など、柔軟な勤務形態に関する情報を提供し、事業所への導入を促進します。
 個別事業 在宅勤務、フレックスタイム制等の情報提供
 担当課 商工観光課
施策の概要63 事業主に国が行う事業所内託児施設の設置に対する助成制度を周知し、労働環境の整備・充実を促します。
 個別事業 事業所内託児施設助成金の周知
 担当課 商工観光課
施策の概要64 就業や職場におけるセクシュアル・ハラスメントなど、労働に関する相談を実施します。
 個別事業 労働相談の実施
 担当課 商工観光課
施策の概要65 女性の勤務形態や待遇の見直しを図るため、事業主に対して男女同一待遇、同一賃金や同一価値労働に対する正規・非正規労働者の格差解消の啓発を実施します。
 個別事業 女性にとって働きやすい職場環境整備の啓発
 従業員の待遇格差解消の啓発
 担当課 生活活性課、商工観光課

基本課題7 仕事と生活の調和がとれた体制・環境をつくります

現状と課題
 男女が共にそれぞれの生き方を尊重し、あらゆる分野に参画するためには、仕事や家庭生活、地域生活などの活動にバランスよく個人が希望する状態で参画できる環境づくり、仕事と生活の調和「ワーク・ライフ・バランス」が望まれています。
 国においては、2007年(平成19年)12月に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と、これに基づく「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、国を挙げて取り組む姿勢が示されています。
 豊川市においても、男女が共に働きやすく、能力を発揮し、男性の仕事中心、女性の家事中心の生き方・考え方の見直しを図るための啓発や事業所に対するワーク・ライフ・バランスの啓発、子育て、介護に対する環境整備など、ワーク・ライフ・バランス実現のための支援や取組を行ってきました。
 市民意識調査の結果を見ると「ワーク・ライフ・バランスについて」の理想と現実では、大きな差が見られ、理想としては、男女とも「仕事と家庭生活と地域・個人の生活の3つとも大切にしたい」が31.0%と最も割合が高くなっていますが、実際には、男性では「仕事を優先している」が42.4%、女性では「家庭生活を優先している」が33.3%と、それぞれ最も割合が高くなっています。また、「男性の家事等への参加」については、「仕事と家庭の両立について支援制度などの環境整備をする」が40.1%と最も高く、次いで「男女の役割分担について社会通念、慣習、しきたりを改める」が33.0%となっています。このほか「男性の育児参加を促していくために重要なこと」については、「男性が育児休暇を利用しやすくなること」が52.3%、次いで「男性が育児に取り組む意識を持つこと」が51.4%と高くなっています。

 介護についても、市民意識調査の結果から「介護を要する人の有無」について「いる」と回答した人は15.3%で、そのうち「介護している人」については、「妻」が21.2%、「嫁」が20.3%、「娘」が17.8%といずれも女性が上位を占めています。
 働く女性が増える中、仕事も家庭もという二重の負担を担っている状況もあり、女性の職場への進出と同時に、子育てや介護の女性への偏重を解消する必要があります。
 全国の合計特殊出生率が1.37(2010年(平成22年)6月2日厚生労働省発表)と低く、また、豊川市において介護保険の要介護認定者が、介護保険導入時の2000年度(平成12年度)末には、1,409人であったのが、2009年度(平成21年度)末には、4,014人となった現在、少子・高齢社会への対応が急務となっています。
 これらの課題に対応するためには、育児・介護に対する公的な支援はもちろんのこと、事業所における育児・介護休業制度を始めとしたワーク・ライフ・バランスに対する取組への理解の促進と男性の家事や育児、介護、地域活動への参画について意識の改革と醸成、社会環境の整備を図る必要があります。

施策の方向16 ワーク・ライフ・バランスの推進と啓発
 事業所に対し、仕事と育児・介護、地域生活の両立ができるようワーク・ライフ・バランスの考え方や経営上のメリット、必要性などを情報提供し、取組について啓発します。また、学校教育においてもワーク・ライフ・バランスに関する学習に取り組みます。
施策の概要66 事業所やそこに働く人に対するワーク・ライフ・バランスの啓発のため、ファミリー・フレンドリー企業※12や育児・介護休業制度等の情報を提供し、取組に向けての啓発を行います。
 個別事業 ファミリー・フレンドリー企業の紹介
 育児・介護休業制度等の啓発
 担当課 商工観光課、生活活性課
施策の概要67 事業所におけるボランティア休暇制度の導入のほか、社会活動への参加や取組などの啓発を行います。
 個別事業 ボランティア休暇制度の導入啓発
 企業のCSR※13導入の促進
 担当課 生活活性課
施策の概要68 児童・生徒へワーク・ライフ・バランスの理解のため、家庭科などの授業において家庭や地域、仕事についての学習を行います。
 個別事業 家庭科などの授業で、ワーク・ライフ・バランスの学習の実施
 担当課 学校教育課

※12ファミリー・フレンドリー企業
 仕事と育児・介護とが両立できるような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行う企業をいいます。

※13企業のCSR
 企業が事業活動において利益を優先するだけではなく、人権に配慮した雇用や労働条件、消費者への対応、環境問題への配慮、地域社会への貢献、ボランティア活動など企業が市民として果たすべき社会的責任をいいます。

施策の方向17 男性の家庭、地域活動等への参画
 家庭や地域活動に男性も積極的に参画する意識の醸成と支援に取り組みます。
施策の概要69 従来、女性が担うという意識が高かった育児や介護について、男性も共に支えていくという意識の醸成を図ります。
 個別事業 男性の育児と介護への参加啓発
 担当課 子ども課、介護高齢課、生活活性課
 個別事業 妊産婦教室への夫婦参加
 担当課 保健センター
施策の概要70 男性向けに家事能力向上のための講座を開催します。
 個別事業 男性の料理教室の開催
 家事援助講座などの開催
 男性のための男女共同参画講座の開催
 担当課 生涯学習課、介護高齢課、生活活性課
施策の概要71 子ども会やPTAなど、女性が参加する割合の多い地域活動に男性の参加を促進します。
 個別事業 男性の地域活動への参加促進
 担当課 生涯学習課

施策の方向18 子育てのための体制整備と支援
 豊川市次世代育成支援対策地域行動計画に基づき、待機児童の解消や市民ニーズに見合った働く人の勤務形態の多様化に対応した子育てのための保育サービスの提供、子育てに関する各種支援事業に取り組みます。
施策の概要72 保育園の待機児童ゼロを目指すとともに、市民ニーズに見合った保育サービスを提供します。
 個別事業 3歳未満児保育の充実
 延長保育の充実
 一時的保育の実施
 病後児保育の実施
 休日保育の実施
 民間保育園への支援
 保育所情報の提供
 担当課 子ども課
施策の概要73 子育てに関する相談体制の整備や保護者の交流、子育て自主グループの活動支援など、各種子育て支援サービスを実施します。
 個別事業 子育て支援センター事業の実施
 ファミリー・サポート・センター事業の実施
 養育支援事業の実施
 担当課 子ども課
施策の概要74 子どもの居場所づくりに向けて、児童健全育成活動を推進します。
 個別事業 児童館事業の実施
 児童クラブ(放課後児童健全育成事業)の充実
 担当課 子ども課
施策の概要75 子どもの問題で悩んでいる親や悩みを抱えている青少年に対し、適切な助言や支援を提供します。
 個別事業 家庭児童相談室の設置
 子育て相談事業の実施
 担当課 子ども課
 個別事業 少年愛護センターの設置
 担当課 生涯学習課
施策の概要76 保護者の経済的負担を軽減するため、医療費助成制度を充実します。
 個別事業 子ども医療費助成制度の充実
 担当課 保険年金課
施策の概要77 子育て世帯が安心して利用することができる公共施設の整備を推進します。
 個別事業 公共施設への乳幼児用トイレ、ベビーベッド、授乳スペース等の設置
 担当課 子ども課
施策の概要78 子どもや若者を健やかに育成するための啓発や支援を実施します。
 個別事業 子ども若者育成支援推進法に基づく啓発と支援
 担当課 関係各課

施策の方向19 介護のための体制整備と支援
 豊川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、要介護者を抱えた世帯のための相談事業や支援事業などの介護体制を整備、支援します。
 施策の概要79 高齢者の心身の健康を維持するために保健・医療・福祉・介護の連携や要介護者を抱えた家族支援のために総合的な相談窓口を整備します。
 個別事業 地域包括支援センター事業の実施
 担当課 介護高齢課
施策の概要80 誰もが介護に携わることができる体制づくりと介護に携わる者の健康管理や支え合いのための環境を整備します。
 個別事業 家族介護者教室の開催
 介護者交流会の開催
 介護保険制度の周知
 担当課 介護高齢課

基本目標4 生涯にわたり健康で安心して暮らせるまち
 ~心身の健康と生活環境づくり~

基本課題8 健康で安心して暮らせる生活環境をつくります

現状と課題
 男女がともに生涯を通じて健康で充実した生活を送ることは、男女共同参画社会の実現に向けて前提となるものです。
 そのためには、幼児から高齢者に至るまで、心身の健康について正しい知識と情報を得て、健康の保持・増進に取り組むことが重要です。
 豊川市においては、「とよかわ健康づくり計画」に基づき、乳幼児期、学童期、思春期、青年期、壮年期、老年期などの各ライフステージに沿った健康づくりを始め、スポーツを通じた健康づくりを推進してきました。
 2010年(平成22年)4月現在、65歳以上の人口は、37,865人(男16,829人、女21,036人)で、対人口比率が20.3%となっており、今後も高齢化はさらに進むと考えられています。生涯を通じて健やかに安心して過ごしていくためには、さらなる健康づくりの推進や各種健診、健康相談の充実、高齢者を始め障害者、ひとり親家庭などを社会全体で支えるための社会支援、福祉サービスの充実が必要です。
 また、生きがいを持って生活することも健康づくりには欠かせません。そのためには、地域生涯学習講座の開催や高齢者が社会参画するための環境の整備や事業活動への支援が必要となっています。

施策の方向20 健康づくりのための啓発
 市民のライフステージに沿った健康づくりや健康管理に関する事業、スポーツを通じた体力づくりなど、心身の健康のための事業に取り組みます。
施策の概要81 乳幼児期、学童期、思春期、青年期、壮年期、老年期など、ライフステージに沿った健康管理の推進や生活改善に向けた取組、メンタルヘルス、自殺者対策など、心身の健康づくりに取り組みます。
 個別事業 健康教室の開催
 健康相談の実施
 心の健康相談「ポラリス」、こころの電話相談の実施
 担当課 保健センター
 個別事業 自殺防止対策の実施
 担当課 関係各課
 個別事業 地域生涯学習事業の実施
 担当課 生涯学習課
施策の概要82 誰もが気軽にスポーツ活動に参加できるよう、ニュースポーツの普及を図り、体力づくりや健康づくりを支援します。
 個別事業 ニュースポーツ出前教室の開催
 スポーツボランティア指導者の派遣
 担当課 市民体育課
施策の概要83 喫煙が健康に及ぼす影響について理解を深め、分煙などの環境整備の推進に取り組みます。
 個別事業 喫煙が及ぼす健康被害の啓発
 生活環境における分煙化の促進
 担当課 保健センター
 個別事業 喫煙防止教育の実施
 担当課 学校教育課
施策の概要84 アルコールの急激・過度の摂取が健康を害し、家庭や社会生活に影響を及ぼす場合があるなど、飲酒に対する正しい知識を得るため、学習する機会を充実します。
 個別事業 アルコールに関する啓発と学習の実施
 担当課 保健センター、学校教育課
施策の概要85 児童・生徒へ薬物乱用の害から身を守るための学習を実施します。
 個別事業 薬物乱用防止教育の実施
 担当課 学校教育課

施策の方向21 高齢者や障害者など困難を抱える人々の社会参画と生活支援
 豊川市地域福祉計画及び豊川市障害者福祉計画、豊川市障害福祉計画、豊川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画やノーマライゼーションの精神※14に基づき、高齢者や障害者などが健康で生き生きとした生活が送れるよう、生活支援を実施するとともに、社会参画を促進する事業に取り組みます。
施策の概要86 生涯を通じて社会と関わりを持ちながら活躍できるよう、高齢者への能力開発支援を促進します。
 個別事業 シルバー人材センター会員の技能研修の開催
 担当課 介護高齢課
施策の概要87 高齢者や障害者などの経済的負担を軽減するため、医療費助成制度を充実します。
 個別事業 障害者医療費助成制度の実施
 精神障害者医療費助成制度の実施
 後期高齢者福祉医療費助成制度の実施
 福祉給付金支給制度の実施
 担当課 保険年金課
施策の概要88 ひとり親家庭などの経済的負担を軽減するため、手当や助成、相談事業を実施します。
 個別事業 遺児の育成を図る手当の実施
 母子自立支援員による相談の実施
 担当課 子ども課
 個別事業 母子家庭等医療費助成制度の実施
 担当課 保険年金課
施策の概要89 障害者の地域生活を支え、働く場づくりを促進するなど、福祉サービスを充実するための事業を実施します。
 個別事業 障害者就労支援事業の実施
 居宅介護、生活介護、共同生活援助等障害福祉サービス事業の実施
 地域活動支援センター等地域生活支援事業の実施
 担当課 福祉課
施策の概要90 地域において障害者が自立した生活が送れるよう、相談支援体制を充実します。
 個別事業 相談支援専門員の充実
 ピアカウンセラーの設置
 手話通訳者の設置
 担当課 福祉課

施策の概要91 高齢者の生活意欲の向上と体力の維持、健康寿命の延伸に対する意識啓発を実施し、地域生活において生きがいを持って安心して生活できるよう、福祉サービスの推進、介護保険制度の円滑な実施に取り組みます。
 個別事業 「安心のてびき」、「介護保険利用の手引き」の作成
 介護予防事業の実施
 地域包括支援センターによる介護予防マネジメント、地域支援事業の実施
 元気応援隊活動の実施
 認知症サポーター養成講座の実施
 老人クラブ活動への支援
 シルバー人材センターへの支援
 高齢者大学への講師派遣
 担当課 介護高齢課
 個別事業 地域生涯学習講座の開催
 担当課 生涯学習課
施策の概要92 地域高齢者の親善と交流、健康と福祉の増進のための事業を開催し、高齢者の地域社会への参加を促します。
 個別事業 小坂井文化センターにおける高齢者親善交流事業の実施
 担当課 地域安心課

※14ノーマライゼーション:高齢者や障害者などを施設に隔離せず、健常者と一緒に助け合いながら暮らしていくのが正常な社会のあり方であるとする考え方をいいます。

基本課題9 性差に関する理解を深めます

現状と課題
 男女が互いの身体的性差を十分に理解し、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会の実現に最も大切なことです。
 特に女性は、妊娠や出産をする可能性があり、生涯を通じて男性とは異なる健康上の問題に直面することがあり、妊娠や出産を考慮した健康管理が大切です。
 豊川市においては、妊婦に対して母子健康手帳を交付し、妊娠から出産に関わる健康診査などを実施しています。近年では、妊婦だけでなく、男性も参加する教室を開催し、父性・母性意識の向上を促進しています。
女性の生涯を通じた心と体の健康づくりには、母性保護の観点からも性差に関する理解を深め、地域において安心して子どもを産み育てることができる支援体制を充実することが重要です。
このため、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の視点から子どもを産む・産まないにかかわらず、また、女性だけでなく男性も含め、生涯を通じた健康のために、性差に関する啓発や母性保護意識の向上、母子保健の充実に取り組む必要があります。
 市民意識調査の結果、リプロダクティブ・ヘルス/ライツという言葉の周知度は、回答者の1.6%であり、あまり浸透していませんでした。 用語の周知を含め、性と生殖に関して健康であることの重要性について、市民に対し、正しい情報の提供を行うなど、内容の理解と尊重を促進する必要があります。
 また、近年は、各種メディアを通じ、性に関する産業や不適切な情報が氾濫し、望まない妊娠も増えてきています。こうした望まない妊娠や性の低年齢化なども問題となってきており、発達段階に応じた適切な性教育の実施が求められています。

施策の方向22 リプロダクティブ・ヘルス/ライツの理解と尊重
 リプロダクティブ・ヘルス/ライツについて、市民への理解と尊重を促進します。
施策の概要93 男女とも性と生殖に関する健康について理解を深め、産む性としての女性の自己決定権を尊重する意識の普及啓発を実施します。
 個別事業 リプロダクディブ・ヘルス/ライツの啓発
 担当課 生活活性課

施策の方向23 母性保護と母子保健の充実
 母性保護の観点から、妊娠から出産までの安全と、健康管理や育児に対する不安解消のため、学習の機会や交流の場を提供し、正しい知識の普及啓発を図ります。
施策の概要94 妊娠から産後について母子ともに安心した生活が送れるように分娩、育児などについての正しい知識の普及啓発と健康維持に関する指導を実施します。
 個別事業 妊産婦健康診査の実施
 乳幼児健康診査の実施
 こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施
 母子健康手帳交付時指導の実施
 担当課 保健センター
施策の概要95 妊婦の健康保持と健全な出産や育児ができるよう、教育を行うとともに、妊産婦同士や先輩パパママとの交流による父性、母性意識の向上とネットワークづくりや子育てをする仲間づくりを促進します。
 個別事業 妊産婦教室の開催
 子育て教室の開催
 育児相談の実施
 担当課 保健センター
施策の概要96 女性の性感染症の予防のため、健康支援を実施します。
 個別事業 子宮頸がんに対する予防啓発と支援の実施
 担当課 保健センター
施策の方向24 性差を理解し、尊重するための教育と取組
 児童や生徒の発達段階に応じて、性差に関する正しい理解のための性教育などを実施し、人権を尊重する意識を育てます。
施策の概要97 児童・生徒の実態と個人差、性差、人権に配慮した性教育等の充実に努めます。
 個別事業 性教育の実施
 エイズに関する教育の実施
 乳児とのふれあい体験事業の実施
 担当課 学校教育課、保健センター

基本目標5 みんなで創る住みよいまち
 ~男女共同参画社会の実現の推進体制づくり~

基本課題10 推進体制を整備します

現状・課題
 男女共同参画社会の実現には、行政の果たす役割は大きく、その取り組む内容は多岐にわたり、あらゆる分野での総合的な推進が大切です。
豊川市においては、2001年(平成13年)3月に策定した「とよかわ男女共同参画プラン」に基づき、各種施策において男女共同参画の視点を取り入れた事業の推進を行うとともに、男女共同参画を推進する全庁的な組織として「豊川市男女共同参画推進会議」を設置し、庁内関係部局との連携を図っています。
 また、2009年(平成21年)4月1日に「豊川市男女共同参画推進条例」を施行し、市と市民、教育に携わる者、市民活動団体、事業者の役割を始め、相互に協力、協働して男女共同参画社会の実現を推進していくことを定めました。
 さらに、男女共同参画の推進に関して必要な事項を審査するための機関として「豊川市男女共同参画審議会」を設置しました。
 このほか、豊川市においては、「とよかわ男女共同参画プラン」を基に数々の施策、事業を実施してきましたが、豊川市市民意識調査の男女共同参画市民満足度は、31.3%であり、また、男女共同参画についての市民意識調査で、「男女共同参画社会」という用語を知っていたと回答した人は45.8%であり、法律・条例については「男女共同参画社会基本法」については、言葉だけ知っていると回答した人は43.9%であり、内容まで知っている人は4.4%でした。さらに「豊川市男女共同参画推進条例」については、言葉だけ知っている人は26.3%であり、内容まで知っている人はわずか2.2%でした。市職員についても同様の調査を実施したところ、言葉だけ知っていると回答した人は62.2%であり、内容まで知っていると答えた人は9.0%でした。
 今後、豊川市男女共同参画推進条例に基づく本基本計画に掲げる施策・事業などを推進していくにあたっては、全庁的に男女共同参画の視点を浸透させ、生活活性課を中心とした庁内関係部局との連携の強化を図り、市が率先して男女共同参画の推進に取り組んでいく必要があります。また、その取組の成果を市民の皆さんと共に評価、検証し、男女共同参画施策について相互に協力、協働しながら積極的な推進を図ることが必要です。

施策の方向25 行政の役割と率先行動、相談事業の充実
 豊川市男女共同参画推進条例の周知を図り、行政における各種施策に対する男女共同参画の視点の導入と率先行動、相談事業の充実に取り組みます。
 施策の概要98 豊川市男女共同参画推進条例に基づき、総合的、体系的な施策の展開を図ります。
 個別事業 市役所内における豊川市男女共同参画推進条例の周知
 行政計画策定における男女共同参画視点の導入啓発
 担当課 生活活性課
施策の概要99 各種相談事業における機能や体制の充実と相談担当職員の資質の向上を図ります。
 個別事業 各種相談機能の充実と啓発
 相談窓口等の情報提供
 相談員資質向上のための研修参加
 担当課 関係各課
 個別事業 男女共同参画に関する苦情や相談への対応
 担当課 生活活性課
施策の概要100 人材育成基本方針に基づき、女性職員の役割分担を見直し、能力に応じた職域拡大や管理職への登用を図ります。
 個別事業 人材育成基本方針に基づく人事配置と人材育成
 職員研修の実施
 担当課 人事課
施策の概要101 人材育成基本方針及び特定事業主行動計画に基づき、職員の子育てを支援するとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進のため、育児・介護、ボランティア休暇の取得の推進を図ります。
 個別事業 特定事業主行動計画に基づく環境づくり
 育児・介護休業、ボランティア休暇取得の推進
 市職員のための子育て応援マニュアルの周知
 担当課 人事課
施策の概要102 市民向けの講演会や講座、研修会などを開催する際には、より多くの市民が参加できるよう、開催日や託児などに配慮します。
 個別事業 講演会、講座等の休日開催と託児の配慮
 担当課 関係各課
施策の概要103 行政関係提出書類、請求書類において不要な性別記入欄を削除します。
 個別事業 不要な性別記入の削除
 担当課 関係各課
施策の概要104 「男女共同参画宣言都市」の実現に向けて、市を挙げた取組を実施します。
 個別事業 男女共同参画宣言都市に向けた取組
 担当課 生活活性課

施策の方向26 市民及び教育に携わる者、市民活動団体、事業者の役割
 豊川市男女共同参画推進条例を市民及び教育に携わる者、市民活動団体、事業者に周知啓発するとともに、男女共同参画社会の実現に向けて協力や連携、協働していきます。
施策の概要105 市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者に対し、豊川市男女共同参画推進条例や豊川市男女共同参画基本計画の趣旨を普及啓発し、また施策の推進について協力、連携を求めます。
 個別事業 豊川市男女共同参画推進条例及び豊川市男女共同参画基本計画の周知啓発と協力・連携
 担当課 生活活性課
施策の概要106 市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者が相互に協力、連携し、市民ニーズに沿った事業の実施と市民参加の体制をつくります。
 個別事業 男女共同参画施策の市民等との連携
 市民活動団体との協働事業の推進
 担当課 生活活性課

施策の方向27 男女共同参画推進体制の整備と充実
 豊川市男女共同参画基本計画の進行管理と男女共同参画推進のための組織を設置し、男女共同参画社会の実現を目指します。
施策の概要107 全庁的な体制づくりとして、豊川市男女共同参画推進会議による豊川市男女共同参画基本計画の効率的、効果的な推進に努めます。
 個別事業 豊川市男女共同参画推進会議による豊川市男女共同参画基本計画の推進
 担当課 生活活性課
施策の概要108 豊川市男女共同参画基本計画に位置付けた事業の進捗状況を把握し、計画の着実な進行管理に努めます。
 個別事業 豊川市男女共同参画基本計画の進行管理
 担当課 生活活性課
施策の概要109 豊川市男女共同参画推進条例に基づき設置された豊川市男女共同参画審議会が、市長の附属機関としての機能を十分に発揮できるように努めます。
 個別事業 豊川市男女共同参画審議会の充実
 担当課 生活活性課
施策の概要110 ITを利用した男女共同参画に関する情報の発信体制を充実します。
 個別事業 NETゆい豊川市男女共同参画推進センターの充実
 豊川地域ポータルサイトとの連携
 担当課 生活活性課

資料
1 目標値
1 「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感する人の割合(市民意識調査)
 平成21年値 45.0%
 平成27年目標値 36.0%
 担当課 生活活性課
2 各分野における平等・公平と感じる市民の割合(市民意識調査)
 (1) 家庭生活
 平成21年値 24.8%
 平成27年目標値 30.0%
 (2) 職場
 平成21年値 14.7%
 平成27年目標値 25.0%
 (3) 学校教育
 平成21年値 55.0%
 平成27年目標値 60.0%
 (4) 地域活動
 平成21年値 31.3%
 平成27年目標値 40.0%
 (5) 法律・制度
 平成21年値 29.9%
 平成27年目標値 35.0%
 (6) 社会通念、習慣、しきたり
 平成21年値 11.8%
 平成27年目標値 15.0%
 (7) 社会全体
 平成21年値 13.6%
 平成27年目標値 20.0%
 担当課 生活活性課
3 法律や条例、用語等の周知度
 (1) 男女共同参画社会(市民意識調査)
 平成21年値 45.8%
 平成27年目標値 増加
 (2) 男女共同参画社会基本法(市民意識調査)
 平成21年値 48.3%
 平成27年目標値 増加
 (3) 豊川市男女共同参画推進条例(市民意識調査)
 平成21年値 28.5%
 平成27年目標値 増加
 (4) 豊川市男女共同参画推進条例(職員意識調査)
 平成21年値 71.2%
 平成27年目標値 増加
 (5) ジェンダー(市民意識調査)
 平成21年値 16.7%
 平成27年目標値 増加
 (6) ポジティブ・アクション(市民意識調査)
 平成21年値 6.9%
 平成27年目標値 増加
 (7) リプロダクティブヘルス/ライツ(市民意識調査)
 平成21年値 1.6%
 平成27年目標値 増加

 (8)ワーク・ライフ・バランス(市民意識調査)
 平成21年値 22.1%
 平成27年目標値 増加
 担当課 生活活性課
4 市審議会等(法令・条例設置)委員への女性登用率
 平成21年値(平成22年値) 23.8%
 平成27年目標値 30.0%
 担当課 関係各課
5 事業所における女性管理職の割合(事業所調査)
 平成21年値 8.0%
 平成27年目標値 増加
 担当課 生活活性課
6 事業所における育児・介護休業制度導入状況(事業所調査)
 平成21年値 52.6%
 平成27年目標値 60.0%
 担当課 生活活性課
7 「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」3つとも大切にしている人の割合(市民意識調査)
 平成21年値 9.6%
 平成27年目標値 増加
 担当課 生活活性課
8 豊川市市民意識調査における「男女共同参画市民満足度」
 平成21年値 31.3%
 平成27年目標値 38.0%
 担当課 生活活性課

9 女性人材リスト登録者数
 平成21年値 101人
 平成27年目標値 120人
 担当課 生活活性課
10 心理教育相談事業
 平成21年値 臨床心理士4名
 平成27年目標値 臨床心理士5名※
 担当課 学校教育課
11 子育てサポーターの養成
 平成21年値 -
 平成27年目標値 10人/年※
 担当課 子ども課
12 3歳未満児保育
 平成21年値 915人
 平成27年目標値 1,283人※
 担当課 子ども課
13 延長保育
 平成21年値 14箇所(225人)
 平成27年目標値 16箇所(225人)※
 担当課 子ども課
14 一時的保育
 平成21年値 10箇所(延利用日数14,500人日)
 平成27年目標値 12箇所(延利用日数17,400人日)※
 担当課 子ども課
15 子育て支援センターにおける乳幼児子育て相談対応件数
 平成21年値 567件
 平成27年目標値 600件※
 担当課 子ども課
16 児童館事業
 平成21年値 9館
 平成27年目標値 11館※
 担当課 子ども課
17 児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
 平成21年値 27箇所(1,065人)18時まで
 平成27年目標値 31箇所(1,590人)19時まで※
 担当課 子ども課
18 家庭児童相談室、少年愛護センター相談対応件数
 平成21年値 140件
 平成27年目標値 150件※
 担当課 子ども課、生涯学習課
19 母子健康手帳交付時指導、妊産婦教室
 平成21年値 各種教室参加率初産婦16%
 平成27年目標値 20%以上※
 担当課 保健センター
20 子ども医療費の助成
 平成21年値 入院は中3、通院は小5まで無料
 平成27年目標値 入院・通院ともに中3まで無料※
 担当課 保険年金課
21 児童・福祉関連公共施設(16施設)に幼児用便座の整備
 平成21年値 4施設
 平成27年目標値 14施設※
 担当課 子ども課
22 豊川市役所男性職員の育児休業等の取得
 平成21年値 34.3%
 平成27年目標値 55.0%※
 担当課 人事課

※番号10から21は、豊川市次世代育成支援対策地域行動計画(後期計画)より引用。番号22の実績値は、平成21年度豊川市役所特定事業主行動計画に基づく措置の実施状況についてから、目標値は、豊川市役所特定事業主行動計画(後期計画)からそれぞれ引用。目標年度は、平成26年度。

※表中「増加」とあるのは、平成21年度から設定した意識調査質問項目のため、比較による目標値の算出ができないことによる。

2 市民相談事業一覧
市民相談室(市役所北庁舎4階)電話89-2104
 相談名 市民よろず相談(電話相談可)
 内容[相談員] 日常生活に関する相談など
 期日 毎週月~金曜日
 時間 9時00分~16時00分
 相談名 行政よろず相談(電話相談可)
 内容[相談員] 行政に関する相談、隣近所とのつきあいなど[行政相談委員]
 期日 毎週木曜日
 時間 13時00分~16時00分
 相談名 人権よろず相談(電話相談可)
 内容[相談員] 人権相談をはじめとする悩みごと相談[人権擁護委員]
 期日 毎週月曜日
 時間 13時00分~16時00分
 相談名 40歳未満の若年者向け就職相談(予約優先)(予約は電話89-2140)
 内容[相談員] 若年者向けの就職についての相談[県アドバイザー]
 期日 毎月第2・4金曜日
 時間 13時00分~16時00分
消費生活センター(市役所北庁舎4階)電話89-2238
 相談名 消費生活相談(電話相談可)
 内容[相談員] 悪質商法や商品などについての相談[消費生活専門相談員]
 期日 毎週月~金曜日
 時間 9時00分~16時00分
 相談名 多重債務相談(電話相談可)
 内容[相談員] 金銭貸借、多重債務などの相談[専門相談員]
 期日 毎週月~金曜日
 時間 9時00分~16時00分
 相談名 弁護士による多重債務者相談(予約制)(予約は電話89-2238)
 内容[相談員] 多重債務に関する弁護士による相談[弁護士]
 期日 毎月第1火曜日
 時間 9時00分~12時00分

プリオ窓口センター市民相談室(プリオ5階) 電話82-1305
 相談名 法律相談(予約制)(予約は電話89-2104)
 内容[相談員] 相続、契約、借地借家など、民事に関する相談[弁護士]
 期日 毎月土曜日、毎月第4水曜日、偶数月第4木曜日
 時間 13:00~16:00
 相談名 女性悩みごと相談(電話相談可)
 内容[相談員] 嫁・姑問題、夫婦関係、親子関係、DVなどの相談[県専門相談員]
 期日 毎月第1・3金曜日
 時間 10:00~15:00
 相談名 登記相談
 内容[相談員] 相続・贈与・売買などの不動産登記、会社の登記などの相談[司法書士・土地家屋調査士]
 期日 毎月第1・3水曜日
 時間 13:00~16:00
 相談名 測量相談
 内容[相談員] 土地の境界の測量に関する相談[土地家屋調査士]
 期日 毎月第2金曜日
 時間 13:00~16:00
 相談名 建築相談
 内容[相談員] 住宅工事の設計、施工に関する相談[建築士、増改築相談員]
 期日 毎月第4金曜日
 時間 13:00~16:00
 相談名 労働相談
 内容[相談員] 労働問題に関しての相談[県労働相談員]
 期日 毎月第2・4木曜日
 時間 13:00~16:00
 相談名 発明考案相談
 内容[相談員] 発明考案に対する特許相談やアドバイス[発明考案相談員]
 期日 毎月第1・3木曜日
 時間 10:00~12:00
 相談名 若者自立支援相談(内容などの問い合わせは電話67-3201)
 内容[相談員] 40歳未満の若者の自立を支援するための情報提供や相談[キャリアカウンセラー]
 期日 毎月第1・3木曜日
 時間 13:00~16:00
健康福祉センター 電話92-1377(内容などの問い合わせは市民相談室電話89-2104)
 相談名 行政よろず相談
 内容[相談員] 行政に関する相談、隣近所とのつきあいなど[行政相談委員]
 期日 偶数月第4木曜日
 時間 13:00~16:00
 相談名 人権よろず相談
 内容[相談員] 人権相談をはじめとする悩みごと相談[人権擁護委員]
 期日 奇数月第4木曜日
 時間 13:00~16:00

音羽支所 電話88-8000(内容などの問い合わせは市民相談室電話89-2104)
 相談名 行政よろず相談
 内容[相談員] 行政に関する相談、隣近所とのつきあいなど[行政相談委員]
 期日 偶数月第4火曜日
 時間 13時00分~16時00分
 相談名 人権よろず相談
 内容[相談員] 人権相談をはじめとする悩みごと相談[人権擁護委員]
 期日 奇数月第4火曜日
 時間 13時00分~16時00分
御津生涯学習会館 電話76-4714(内容などの問い合わせは市民相談室電話89-2104)
 相談名 行政よろず相談
 内容[相談員] 行政に関する相談、隣近所とのつきあいなど[行政相談委員]
 期日 偶数月第3木曜日
 時間 13時00分~16時00分
 相談名 人権よろず相談
 内容[相談員] 人権相談をはじめとする悩みごと相談[人権擁護委員]
 期日 奇数月第3木曜日
 時間 13時00分~16時00分
小坂井生涯学習会館 電話72-2165(内容などの問い合わせは市民相談室電話89-2104)
 相談名 人権行政よろず相談
 内容[相談員] 人権や行政などに関する悩みごと相談[人権擁護委員]
 期日 毎月第3火曜日
 時間 13時00分~16時00分
小坂井文化センター 電話78-3586(内容などの問い合わせは市民相談室電話89-2104)
 相談名 人権行政よろず相談
 内容[相談員] 人権や行政などに関する悩みごと相談[人権擁護委員]
 期日 毎月第4木曜日
 時間 10時00分~12時00分
健康福祉センター 電話92-1377(内容などの問い合わせは福祉課電話89-2131)
 相談名 障害者よろず相談
 内容[相談員] 障害者の日常生活における相談[障害者相談員]
 期日 毎月第2水曜日
 時間 13時30分~15時30分
御津福祉保健センター 電話77-1500(内容などの問い合わせは福祉課電話89-2131)
 相談名 障害者よろず相談
 内容[相談員] 障害者の日常生活における相談[障害者相談員]
 期日 毎月第2水曜日
 時間 13時30分~15時30分

小坂井生涯学習会館 電話72-2165(内容などの問い合わせは福祉課電話89-2131)
 相談名 障害者よろず相談
 内容[相談員] 障害者の日常生活における相談[障害者相談員]
 期日 毎月第3火曜日
 時間 13時30分~15時30分
小坂井文化センター 電話78-3586(内容などの問い合わせは福祉課電話89-2131)
 相談名 心配ごと相談
 内容[相談員] 日常生活における心配ごとの相談[心配ごと相談員]
 期日 毎月第4木曜日
 時間 10時00分~12時00分
 相談名 知的障害者相談
 内容[相談員] 知的障害者、その保護者の日常生活における相談[障害者相談員]
 期日 毎月第4木曜日
 時間 10時00分~12時00分
ウィズ豊川 電話83-5211(内容などの問い合わせは福祉課電話89-2131)
 相談名 内職相談
 内容[相談員] 内職のあっせん、情報の提供[県福利協会内職相談員]
 期日 毎週金曜日
 時間 10時00分~15時00分
 相談名 聴覚障害相談
 内容[相談員] 聴覚障害者の日常生活における相談[障害者相談員]
 期日 毎月第2火曜日
 時間 13時00分~16時00分
 相談名 知的障害者相談
 内容[相談員] 知的障害者、その保護者の日常生活における相談[障害者相談員]
 期日 毎月第2水曜日
 時間 9時00分~14時30分
 相談名 障害者就労支援相談(予約制)(予約は電話:0532-69-1323)
 内容[相談員] 障害者、そのご家族などの就労における相談[障害者支援相談員]
 期日 毎月第2木曜日、毎月第4土曜日
 時間 10時00分~15時00分
ふれあいセンター 電話88-7270(内容などの問い合わせは福祉課電話89-2131)
 相談名 障害者よろず相談
 内容[相談員] 障害者の日常生活における相談[障害者相談員]
 期日 奇数月第2水曜日
 時間 13時30分~15時30分
市役所子ども課(本庁舎1階)電話:89-2133
 相談名 母子相談
 内容[相談員] 母子家庭のいろいろな悩みごとについての相談[母子自立支援員]
 期日 毎週月~金曜日
 時間 10時00分~17時00分

子育て支援センター(プリオ5階)電話89-1398
・市内各保育園
 相談名 乳幼児子育て相談
 内容[相談員] お子さんの発育や社会性など、子育てについての心配や悩みに関する相談[保育園長・主任保育士など]
 子育て支援センター
 期日 毎週火・木曜日
 時間 10時00分~18時00分
 各保育園
 期日 毎週月~金曜日
 時間 10時00分~15時00分
少年愛護センター(子育て支援センター内・プリオ5階)電話84-5756
家庭児童相談室(子育て支援センター内・プリオ5階)電話84-1329
 相談名 児童・青少年相談
 内容[相談員] 青少年の生活、身の上など
 期日 毎週月~金曜日
 時間 10時00分~17時00分
心理教育相談室「ゆずりは」(勤労福祉会館)電話88-8033
 相談名 心理教育相談(予約制)
 内容[相談員] 子ども、保護者の心の相談
 期日 毎週月~金曜日
 時間 13時30分~17時30分
心理教育相談室「ゆずりは」分室(音羽庁舎4階)電話88-8033
 相談名 心理教育相談(予約制)
 内容[相談員] 子ども、保護者の心の相談
 期日 毎週火・木曜日
 時間 13時30分~17時30分
心理教育相談室「ゆずりは」分室(小坂井庁舎2階)電話88-8033
 相談名 心理教育相談(予約制)
 内容[相談員] 子ども、保護者の心の相談
 期日 毎週火・木曜日
 時間 13時00分~17時00分
保健センター 電話89-0610
 相談名 心の健康相談
 内容[相談員] 人と話すのが苦手、やる気、自信がないなど心の病の相談[保健師]
 期日・時間 毎月第1水曜日・9時30分~11時40分、毎月第3月曜日・13時30分~15時40分
 相談名 こころの電話相談
 内容[相談員] 人と話すのが苦手、やる気、自信がないなど心の病の相談[保健師]
 期日 毎週月~金曜日
 時間 9時00分~17時00分

※開催期日が、国民の祝日にあたる場合、相談事業は、実施しません。また、最新の開催状況などについては、「広報とよかわ」毎月1号又は、豊川市役所ホームページ(http://www.city.toyokawa.lg.jp/)の「市民相談」をご参照ください。

3 男女共同参画社会基本法
○男女共同参画社会基本法(平成十一年六月二十三日号外法律第七十八号)
目次
前文
第一章 総則(第一条-第十二条)
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第十三条-第二十条)
第三章 男女共同参画会議(第二十一条-第二十八条)
附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(男女の人権の尊重)
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
(社会における制度又は慣行についての配慮)
第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)
第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
(国際的協調)
第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。
(国の責務)
第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
(法制上の措置等)
第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(年次報告等)
第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
(男女共同参画基本計画)
第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。
2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。
(都道府県男女共同参画計画等)
第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。
2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
(国民の理解を深めるための措置)
第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。
(苦情の処理等)
第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。
(調査研究)
第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。
(国際的協調のための措置)
第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第三章 男女共同参画会議
(設置)
第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
(組織)
第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。
(議長)
第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
(議員)
第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。
(議員の任期)
第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
(資料提出の要求等)
第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(男女共同参画審議会設置法の廃止)
第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法(以下「旧審議会設置法」という。)第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

附則〔平成一一年七月一六日法律第一〇二号抄〕
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日〔平成一三年一月六日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 〔略〕
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一~十 〔略〕
十一 男女共同参画審議会
十二~五十八 〔略〕
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

4 豊川市男女共同参画推進条例
○豊川市男女共同参画推進条例(平成21年3月23日条例第15号)
目次
前文
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 基本的施策(第11条-第19条)
第3章 男女共同参画審議会(第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則

我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、昭和50年の「国際婦人年」をきっかけに、国際社会における取組に連動して、男女共同参画社会の実現に向けた制度が整備され、平成11年に男女共同参画社会基本法が成立しました。
また、豊川市においては、平成13年に自立と支え合いの男女共同参画社会の実現を目指す「とよかわ男女共同参画プラン」を策定し、様々な取組を進めてきました。
しかしながら、ジェンダーが様々な場面で日本国憲法にうたわれている個人の尊重と法の下の平等を妨げることがあり、今なお、ジェンダーにとらわれた固定的な役割分担意識や慣習が根強く存在しているため、なお一層の努力が求められています。
私たちは、誰もが主体的に参画する活力あるまち豊川市として一層の発展を遂げるために、男女が性別にかかわり無く互いに人権を認め合い、自立した個人として社会のあらゆる分野に希望を持って対等に参画し、その責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定めて、市と市民、教育に携わる者、市民活動団体や事業者(以下「市民等」といいます。)の役割を明らかにし、市が行う男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を市と市民等が共に総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とします。
(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その機会が確保されることにより男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいいます。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいいます。
(3) ジェンダー 生まれついての生物学的性別に対し、社会通念や慣習の中にある男性像又は女性像のような、社会によって作られた社会的性別をいいます。
(4) リプロダクティブ・ヘルス 男女が、性と生殖に関する健康を含め、生涯にわたり身体的、精神的及び社会的に良好な状態であることをいいます。
(5) リプロダクティブ・ライツ 産む性としての女性の自己決定権を含め、リプロダクティブ・ヘルスを享受する権利をいいます。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次のことを基本理念として行われなければなりません。
(1) 男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として人権が尊重され、自らの意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、個性と能力を発揮する機会が均等に確保されること。
(2) ジェンダーによる固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行が、社会のあらゆる分野の活動における男女の自由な選択を制限することのないよう配慮されること。
(3) 男女が社会の一員として、社会のあらゆる分野における方針の決定、計画の立案等に対等に参画する機会が確保されること。
(4) 男女が家庭においてそれぞれの個性を尊重し、家族の一員としての役割を果たすとともに、互いの協力と社会的支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動の両立ができるよう配慮されること。
(5) 男女が互いの性の理解を深めるとともに、リプロダクティブ・ヘルスとリプロダクティブ・ライツが尊重されること。
(6) 男女共同参画の推進に向けた取組が国際的な理解と協調の下に行われること。

(市の役割)
第4条 市は、基本理念に従い、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含みます。以下同じです。)を総合的かつ計画的に策定し、実施する役割があります。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するときは、国、県その他の関係機関と連携して取り組み、市民等と協力し、協働して男女共同参画を推進する役割があります。
3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な体制を整備し、財政的な措置を執るよう努める役割があります。
4 市は、市民等への模範として、自ら率先して男女共同参画を推進する役割があります。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に従い、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進するよう努める役割があります。
2 市民は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
(教育に携わる者の役割)
第6条 教育に携わる者は、基本理念に従い、教育を行うよう努める役割があります。
2 教育に携わる者は、その教育の中で、メディアリテラシー(多様な情報を無批判に受け入れるのではなく、主体的に読み解いて自己発信する能力をいいます。)の習得や向上のための教育を行うよう努める役割があります。
3 教育に携わる者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、基本理念に従い、その活動方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努める役割があります。
2 市民活動団体は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念に従い、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保し、ワーク・ライフ・バランス(働く人が仕事とそれ以外の生活を自身が望む調和のとれた状態にできることをいいます。)に配慮した環境整備に努める役割があります。
2 事業者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
(性別による権利侵害の禁止)

第9条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 性別による差別的な扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により相手方を不快にさせたり、相手方の生活環境を害することや、性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいいます。)
(3) ドメスティック・バイオレンス(配偶者等に対する暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。)
(表示する情報への配慮)
第10条 すべての人は、広報、報道、広告等において、ジェンダーによる固定的な役割分担や暴力行為を正当化し、助長する表現や不適切な性的表現を行わないよう努めなければなりません。
第2章 基本的施策
(基本計画)
第11条 市長は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画(以下「基本計画」といいます。)を策定します。
2 市長は、基本計画を策定し、変更するときは、豊川市男女共同参画審議会の意見を聴き、市民等の意見を反映するよう努めます。
3 市長は、基本計画を策定し、変更したときは、速やかに公表します。
(実施状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、基本計画に基づいた男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、公表します。
(参画機会の格差の是正)
第13条 市は、社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が男女に対等に確保されていないなどの格差が生じている場合は、市民等や関係機関と協力して積極的改善措置に関する情報の提供その他の格差を是正するために必要な支援をするよう努めます。
(学習の支援等)

第14条 市は、市民等が行う男女共同参画についての関心や理解を深めるための学習を支援し、家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育において必要な援助ができるよう努めます。
(情報提供等)
第15条 市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民等へ、情報を提供し、男女共同参画に関する理解をより深めるため、広く啓発活動を行います。
2 市は、市民等に、男女共同参画を推進するうえで必要なメディアリテラシーに関する情報を提供するよう努めます。
(国際的な理解と協調のための支援)
第16条 市は、国際的な理解と協調の下に男女共同参画を推進し、多文化共生を目指す交流を促進するため、必要な支援ができるよう努めます。
(調査研究)
第17条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究を行い、必要があるときは、その結果を公表します。
(意見、苦情等の申し出と処理)
第18条 市長は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民等から意見、苦情等の申し出があったときは、関係機関と連携し、必要な措置が執れるよう努めます。
(相談の申し出と処理)
第19条 市は、男女共同参画の推進を妨げる権利侵害について、市民等から相談の申し出があったときは、関係機関と連携し、必要な措置が執れるよう努めます。
第3章 男女共同参画審議会
(男女共同参画審議会)
第20条 市は、男女共同参画の推進に関して必要な事項を審議するため、豊川市男女共同参画審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び男女共同参画の推進に関する重要な事項を調査審議し、その結果を市長に答申します。
3 審議会は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策について調査審議し、市長に意見を述べることができます。
4 審議会は、委員10名以内の委員で組織します。
5 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないようにします。
6 委員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定めます。

第4章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行します。
2 この条例の施行の際現に男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき策定されている市の男女共同参画計画(「とよかわ男女共同参画プラン」をいいます。)は、第11条第1項の規定により策定された基本計画とみなします。

5 豊川市男女共同参画審議会規則及び審議会委員

○豊川市男女共同参画審議会規則(平成21年3月25日規則第5号)
改正(平成22年3月31日規則第62号)
(趣旨)
第1条 この規則は、豊川市男女共同参画推進条例(平成21年豊川市条例第15号。以下「条例」という。)第20条第7項の規定に基づき、豊川市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めます。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 公募した市民
(2) 学識経験者
(3) 各種団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、会長にあっては委員の互選により定め、副会長にあっては会長の指名した者を充てます。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となります。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集します。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができません。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができます。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開します。ただし、会長が必要があると認めるときは、公開しないことができます。
(部会)

第7条 審議会は、会長が指定した事項を調査研究させるため、部会を置くことができます。
2 部会は、会長が指名する委員をもって構成します。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定めます。
4 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となります。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した部会に属する委員がその職務を代理します。
6 前各項に掲げるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定めます。
(庶務)
第8条 審議会及び部会の庶務は、市民部生活活性課において処理します。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めます。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行します。
附則(平成22年3月31日規則第62号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

豊川市男女共同参画審議会委員名簿
※平成22年4月1日現在
(1) 公募した市民
 石黒 万里都(女性)、鳥山 芳男
(2) 学識経験者
 山本 和子(愛知大学短期大学部非常勤講師(女性))、西口 茂(豊川市人権擁護委員)
(3) 各種団体を代表する者
 菅沼 洋史(豊川商工会議所専務理事)、神谷 典江(特定非営利活動法人穂の国まちづくりネットワーク代表理事(女性))、早川 久代(ひまわり農業協同組合女性部代表(女性))、後藤 陽子(豊川市小中学校PTA連絡協議会女性研修員(女性))、林 正美(豊川市小中学校長会会長)
(4) 関係行政機関の職員
 鈴木 太(豊川公共職業安定所長)

委員10名(うち女性5名(50.00%))

6 豊川市男女共同参画基本計画策定委員会及び作業部会

豊川市男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、豊川市男女共同参画推進条例(平成21年3月23日豊川市条例第15号。)第11条第1項に基づく、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するための機関として豊川市男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織と運営について必要な事項を定めるものとする。
 (所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基本計画の策定に関すること
(2) その他基本計画策定に関し必要な事項
 (組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民活動団体の会員
(2) 市の職員
(3) その他必要と認める者
 (任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
 (委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長にあっては市民部長を、副委員長にあっては市民部次長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するとともに、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
 (会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 (意見等の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
 (作業部会)
第8条 委員会は、基本計画策定に関する事項を調査するために作業部会を置くことができる。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民部生活活性課において処理する。
 (委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
 附則
 この要綱は、平成21年6月4日から施行する。
 附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

平成22年度男女共同参画基本計画策定委員会委員名簿
清水 サチ子(国際交流はなのき会 東三河ブロック(女性))、山崎 和子(雀部の会(女性))、牧野 栄(東三にじの会・豊川(女性))、久村 和子(Right&Eye(女性))、井上 淑子(豊川共生ネットみらい(女性))、伊奈 克美(特定非営利活動法人とよかわ子育てネット(女性))、竹下 一正(市民部長)、都築 幸一(市民部次長)、鈴木 信弘(企画政策課 課長)、中田 和男(子ども課 課長)、松倉 白鶴(福祉課 課長(女性))、伊藤 隆(介護高齢課 課長)、坂牧 宏修(保健センター 主幹)、鈴木 充(商工観光課 課長)、松平 貴圭(学校教育課 主幹)、佐竹 浩二(生涯学習課 課長)

委員16名(うち女性7名(43.75%))
任期:平成22年5月26日から平成23年3月31日まで

豊川市男女共同参画基本計画策定委員会作業部会設置要領
(目的)
第1条 この要領は、豊川市男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱(以下「策定委員会要綱」という。)第8条の規定に基づき、基本計画策定に関する事項を調査するための機関として豊川市男女共同参画基本計画策定委員会作業部会(以下「作業部会」という。)を設置し、その組織と運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 作業部会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基本計画の策定に関し必要となる事項の調査及び協議並びに調整に関すること
(2) その他基本計画策定に関し必要な事項
 (組織)
第3条 作業部会は、別紙1に掲げる構成員で組織する。
 (部会長及び副会長)
第4条 作業部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会長は市民部生活活性課長を、副部会長は市民部生活活性課課長補佐をもって充てる。
2 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表するとともに、作業部会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、部会長が招集する。
 (策定委員会への出席)
第6条 作業部会の構成員は、必要に応じて豊川市男女共同参画基本計画策定委員会の会議に出席する。
(庶務)
第7条 作業部会の庶務は、市民部生活活性課において処理する。
 (委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
 この要領は、平成22年5月25日から施行する。
別表1
男女共同参画基本計画策定委員会作業部会構成員名簿
市民部生活活性課長
市民部生活活性課課長補佐
企画部企画政策課職員
健康福祉部福祉課職員
健康福祉部子ども課職員
健康福祉部介護高齢課職員
健康福祉部保健センター職員
経済環境部商工観光課職員
教育委員会学校教育課職員
教育委員会生涯学習課職員

7 策定経過

 平成21年6月22日 平成21年度第1回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会開催
(1)基本計画策定について
(2)アンケート調査について
(3)その他
平成21年6月24日 平成21年度第1回豊川市男女共同参画審議会開催
・男女共同参画基本計画について
 (1)基本計画策定体制
 (2)基本計画策定スケジュール
 平成21年7月28日 平成21年度第2回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会開催
(1)豊川市男女共同参画に関する市民意識調査(案)について
(2)その他
 平成21年8月21日 平成21年度第3回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会開催
(1)豊川市男女共同参画に関する市民意識調査(案)について
(2)その他
 平成21年10月20日 平成21年度第4回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会開催
(1)豊川市男女共同参画に関する市民意識調査(案)について
(2)事業所における男女共同参画調査(案)について
(3)男女共同参画についての職員意識調査(案)について
(4)その他
 平成21年11月19日 平成21年度第5回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会開催
(1)豊川市男女共同参画に関する市民意識調査(案)について
(2)事業所における男女共同参画調査(案)について
(3)男女共同参画についての職員意識調査(案)について
(4)その他
 平成21年12月1日 男女共同参画についての市民意識調査の実施、事業所における男女共同参画調査の実施、男女共同参画についての職員意識調査の実施
 平成22年2月24日 平成21年度第6回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会開催
(1)男女共同参画についての市民意識調査報告書(案)について
(2)事業所における男女共同参画調査報告書(案)について
(3)男女共同参画についての職員意識調査経過報告書(案)について
(4)その他
 平成22年3月19日 平成21年度第7回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会開催
(1)男女共同参画についての市民意識調査報告書(案)について
(2)事業所における男女共同参画調査報告書(案)について
(3)男女共同参画についての職員意識調査報告書(案)について
(4)その他

 平成22年3月24日 平成21年度第2回豊川市男女共同参画審議会開催
(1)男女共同参画についての市民意識調査報告書(案)について
(2)事業所における男女共同参画調査報告書(案)について
(3)男女共同参画についての職員意識調査報告書(案)について
(4)その他
 平成22年5月31日 平成22年度第1回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会開催
(1)豊川市男女共同参画基本計画策定スケジュールについて
(2)豊川市男女共同参画基本計画の将来像と施策体系について
(3)その他
 平成22年6月10日 豊川市男女共同参画基本計画策定に係る各課調査実施
 平成22年6月23日 平成22年度第1回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会作業部会開催
(1)豊川市男女共同参画基本計画策定に係る調査各課回答について
(2)男女共同参画に関する作業部会構成員意見調査票回答について
(3)その他
 平成22年7月21日 平成22年度第2回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会作業部会開催
(1)豊川市男女共同参画基本計画策定に係る調査各課回答に基づく再調査結果ついて
(2)施策体系図(案)について
 平成22年8月25日 豊川市男女共同参画基本計画策定に係る各課事業及び体系図について調査実施
 平成22年9月30日 豊川市男女共同参画基本計画(案)について
関係各課調査実施
 平成22年10月7日 豊川市男女共同参画基本計画(案)について
市民活動団体との打ち合わせ会実施
 平成22年10月21日 平成22年度第2回豊川市男女共同参画基本計画策定委員会開催
(1)豊川市男女共同参画基本計画(案)について
(2)その他
 平成22年11月9日 平成22年度第1回豊川市男女共同参画審議会開催
(1)市審議会等委員への女性登用率について
(2)とよかわ男女共同参画プラン進捗状況について
(3)平成22年度男女共同参画関係事業について
(4)豊川市男女共同参画基本計画(案)について
(5)今後の日程について
 平成22年11月26日 平成22年度第2回豊川市男女共同参画審議会
(1)豊川市男女共同参画基本計画(案)について
(2)今後の日程について

8 関係法律
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年四月十三日法律第三十一号)
目次
前文
第一章 総則(第一条・第二条)
第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

9 年 表
男女共同参画関係年表
1945年(昭和20年) 
 世界の動き 国際連合設立、国連憲章採択
 日本の動き 婦人参政権閣議決定
1946年(昭和21年)
 世界の動き ・国際連合に婦人地位委員会発足
 日本の動き 日本国憲法公布、第1回衆議院選挙(女性39人当選)
1947年(昭和22年)
 世界の動き 国際婦人デー開催
 日本の動き 日本国憲法施行、民法改正(家制度廃止)、労働省婦人少年局設置
1948年(昭和23年)
 世界の動き 国連総会「世界人権宣言」採択
1964年(昭和39年)
 豊川市の動き 教育委員会に市婦人会連絡協議会事務局設置
1967年(昭和42年)
 世界の動き 国連総会「婦人に対する差別撤廃宣言」採択
1968年(昭和43年)
 愛知県の動き 社会教育課に婦人教育係設置
1972年(昭和47年)
 世界の動き 国連総会「1975年を国際婦人年とすることを宣言」
 日本の動き 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律施行
1975年(昭和50年)
 世界の動き 国際婦人年世界会議「女性の地位向上のための世界行動計画」採択(メキシコシティー) 
 日本の動き 総理府に婦人問題企画推進本部設置、衆参両議員本会議「国際婦人年に当り、婦人の社会的地位向上をはかる決議」採択
1976年(昭和51年)
 世界の動き ILO事務局に婦人労働問題担当室設置、国連婦人の10年開始(~1985)
 日本の動き 育児休業法施行、労働省第1回日本婦人問題会議開催、民法改正・施行(離婚後の氏の選択)
 愛知県の動き 総務部に青少年婦人室設置、婦人悩みごと相談開設、あいち婦人のつどい開催、県婦人関係行政推進会議設置、県婦人問題懇話会開催、県婦人団体連盟結成
1977年(昭和52年)
 日本の動き 「国内行動計画」策定(1977~86)、国立婦人教育会館開館
 愛知県の動き 婦人の生活実態と意識に関する調査報告書作成(平成3年度まで毎年)
1978年(昭和53年)

 愛知県の動き 県事務所に婦人問題総合窓口設置、「県地方計画・推進計画」に初めて女性政策を盛り込む、婦人労働サービスセンター開設、保育大学校開設

1979年(昭和54年)
 世界の動き 国連総会「女子差別撤廃条約」採択
 愛知県の動き 母子福祉会館開館、婦人国際交流事業実施
1980年(昭和55年)
 世界の動き 世界会議「国連婦人の十年」採択(コペンハーゲン)
 日本の動き 「女子差別撤廃条約」署名
 愛知県の動き 北陸・中部・近畿地区婦人問題推進地区会議開催
1981年(昭和56年)
 世界の動き ILO総会「男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約」を採択、「女子差別撤廃条約」発効
 日本の動き 民法及び家事審判法の一部を改正する法律施行
 愛知県の動き 婦人職業サービスルーム開設、婦人情報資料コーナー開設
1982年(昭和57年)
 世界の動き 国連総会で「国際平和と協力推進への婦人の参加に関する宣言」採択
 日本の動き 労働省婦人少年局に「男女平等法制化準備室」設置
 愛知県の動き 「第5次愛知地方計画」に婦人部門を位置づける
1985年(昭和60年)
 世界の動き 国際婦人の10年世界会議「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択(ナイロビ)
 日本の動き 男女雇用機会均等法公布、「女子差別撤廃条約」批准
 愛知県の動き 国連婦人の10年記念事業
1986年(昭和61年)
 日本の動き 国民年金法一部改正(女性の年金権の確立)、男女雇用機会均等法施行
 愛知県の動き グループ・サークルカウンセリング事業開始、地域婦人フォーラム実施
1987年(昭和62年)
 日本の動き 「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定
 愛知県の動き 女性グループ活動交流事業開始
1988年(昭和63年)
 日本の動き 「高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)」の策定
1989年(平成元年)
 世界の動き 国連「児童の権利に関する条約」採択
 日本の動き 学習指導要綱の改定(高等学校家庭科の男女必須等)
 愛知県の動き 愛知県21世紀計画に女性部門を位置づける、「あいち女性プラン」策定

1990年(平成2年)

世界の動き国連「西暦2000年に向けての婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略に関する第1回見直しと評価に伴う勧告及び結論」を採択

日本の動き「新国内行動計画」見直し方針決定
1991年(平成3年)

世界の動きILO総会「女子労働者のためのILO活動に関する決議」採択

日本の動き「新国内行動計画」1次改定、育児休業法公布、国家公務員の育児休業法公布

愛知県の動き女性総合センター基本計画策定、婦人週間記念フォーラム開始、あいち女性プラン推進研究会設置

1992年(平成4年)

日本の動き育児休業法施行、「介護休業等に関するガイドライン」策定、婦人問題担当大臣設置

愛知県の動き市町村女性行政担当者研修会開始

1993年(平成5年)

 世界の動き 世界人権会議(ウィーン)、国連総会「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」採択

 日本の動き 中学校家庭科の男女必須、パートタイム労働法公布・施行、保健婦助産婦看護婦法改正(男性保健師認める)

 愛知県の動き 「審議会等委員への女性の登用推進要綱」制定、女性総合センター起工式

1994年(平成6年)

 世界の動き 開発と女性に関する第2回アジア・太平洋大臣会議、「ジャカルタ宣言及び行動計画」採択

 日本の動き 総理府に男女共同参画室、男女共同参画審議会、男女共同参画推進本部設置、高等学校の家庭科の男女必須

 愛知県の動き 「あいち農村漁村女性プラン」策定、県女性地域実践活動交流協議会結成

 豊川市の動き ウィメンズカレッジ開講

1995年(平成7年)

 世界の動き 第4回世界女性会議「北京宣言」及び「行動綱領」採択(北京)

 日本の動き 育児休業法に介護休業制度を取り入れ改正「ILO156号条約」批准

         「ILO156号条約」批准

 愛知県の動き 第4回世界女性会議記念事業実施、東海・北陸地区女性問題担当行政ブロック会議開催

1996年(平成8年)

 日本の動き 育児・介護休業法施行、「新国内行動計画」第2次改定に向けて男女共同参画審議会から「男女共同参画ビジョン」答申、「男女共同参画2000年プラン」策定

 愛知県の動き 財団法人あいち女性総合センター設置、県女性総合センター(ウィルあいち)開館

1997年(平成9年)

 日本の動き 「男女雇用機会均等法」改正

 愛知県の動き 「あいち男女共同参画2000年プラン」策定、北陸・東海・近畿地区男女共同参画推進地域会議開催

1998年(平成10年)

 日本の動き 男女共同参画審議会から「男女共同参画社会基本法について」答申

 愛知県の動き 「あいち男女共同参画推進市町村サミット」開催

 豊川市の動き 教育委員会事務局生涯課社会教育係の事務分掌に女性に係る施策の連絡調整に関することを明確化

1999年(平成11年)

 日本の動き 育児・介護休業法施行、改正男女雇用機会均等法施行、改正労働基準法施行、男女共同参画社会基本法公布・施行

 愛知県の動き 男女共同参画社会づくりシンポジウム開催

 豊川市の動き 男女共同参画推進会議、男女共同参画懇話会、男女共同参画プラン策定委員会設置、男女共同参画についての市民意識調査実施

2000年(平成12年)

 世界の動き 国連特別総会女性2000年会議「政治宣言」及び「成果文書」採択(ニューヨーク)

 日本の動き 「男女共同参画基本計画」策定、国の審議会等における女性委員の登用について決定、男女共同参画週間について決定、ストカー行為等の規制等に関する法律施行

 愛知県の動き 「21世紀初頭の男女共同参画新プランの基本方向について」男女共同参画懇話会の提言

 豊川市の動き 「男女共同参画についての市職員意識調査」の実施、「豊川ウィメンズネット(仮称)準備会」発足

2001年(平成13年)

 日本の動き 内閣府に男女共同参画局、男女共同参画会議設置、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)施行、第1回男女共同参画週間

 愛知県の動き 「あいち男女共同参画プラン21~個性が輝く社会をめざして~」策定、男女共同参画の実現を促進するための県条例の基本方向について男女共同参画懇話会提言

 豊川市の動き 「とよかわ男女共同参画プラン」策定、男女共同参画担当を新設の生活活性部生活活性課市民活動推進係に移行、「豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライン」制定、女性悩み事相談開始、男女共同参画フォーラム開催(H13~H17)

2002年(平成14年)

 日本の動き 改正育児・介護休業法施行

 愛知県の動き 愛知県男女共同参画推進条例施行

 豊川市の動き 豊川市男女共同参画情報紙「ゆい」の発行、あいち国際女性映画祭2002(豊川会場)開催

2003年(平成15年)

 日本の動き 女性のチャレンジ支援策の推進について男女共同参画推進本部決定、次世代育成支援対策推進法及び少子化対策基本法成立

 愛知県の動き 「男女共同参画社会の実現に向けて~県民と事業者のそれぞれの取組、県の役割~」答申、東海・北陸地区男女共同参画担当行政ブロック会議

 豊川市の動き ジェンダー川柳の募集、事業所における男女共同参画調査、男女共同参画についての職員意識調査

2004年(平成16年)

 日本の動き 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正及び同法に基づく基本方針の策定、女性のチャレンジ大賞、女性のチャレンジ支援大賞の制定

 愛知県の動き 「あいち農山漁村男女共同参画プラン」策定、男女共同参画チャレンジフェスタ開催

 豊川市の動き 「とよかわ男女共同参画プラン(改訂版)」策定

2005年(平成17年)

 世界の動き 第49回国連婦人の地位委員会(国連「北京+10」世界閣僚級会合)開催(ニューヨーク)

 日本の動き 「女性の再チャレンジ支援プラン」策定、「男女共同参画基本計画(第2次)」策定

 愛知県の動き 「あいち子育て・子育ち応援プラン」策定、県特定事業主行動計画「職員の子育て応援プログラム」策定、「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」策定

2006年(平成18年)

 世界の動き 第50回国連婦人の地位委員会開催(ニューヨーク)、第34回女子差別撤廃委員会開催、東アジア男女共同参画担当大臣会合(東京)

 日本の動き 国の審議会等における女性委員の登用の促進について男女共同参画推進本部決定、「女性の再チャレンジ支援プラン」改定

 愛知県の動き 男女共同参画月間推進事業、「あいち男女共同参画プラン21~個性が輝く社会をめざして~」改定

 豊川市の動き ジェンダー標語の募集

2007年(平成19年)

 世界の動き 第51回国連婦人の地位委員会開催(ニューヨーク)、東アジア男女共同参画大臣会合(ニューデリー)

 日本の動き 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正(市町村計画及び支援センターの整備努力義務)、仕事と生活の調和憲章制定
2008年(平成20年)

 世界の動き 第52回国連婦人の地位委員会開催(ニューヨーク)

 日本の動き 「女性の参加加速プログラム」策定

 愛知県の動き あいち女性のチャレンジ応援サイト愛チャレンジ開設

2009年(平成21年)

 世界の動き 第53回国連婦人の地位委員会開催(ニューヨーク)、東アジア男女共同参画担当大臣会合(ソウル)

 日本の動き 「男女共同参画シンボルマーク」決定、「女性首長集合!~地域・子育て・男女共同参画~」における宣言

 愛知県の動き 「新たな地平を切り拓く~男女がともに活躍できる社会~」啓発冊子の作成・配布、男女共同参画意識に関する調査の実施(新プラン策定のための基礎資料)

 豊川市の動き 豊川市男女共同参画推進条例施行、男女共同参画懇話会を廃止し、男女共同参画審議会を設置、男女共同参画推進条例制定記念フェスティバル開催、男女共同参画基本計画策定にあたり、市民、事業所、職員の意識調査を実施

2010年(平成22年)

 世界の動き 第54回国連婦人の地位委員会開催(ニューヨーク)

 日本の動き 男女共同参画会議から「第3次男女共同参画基本計画の策定に当っての基本的な考え方について」答申、「DV相談ナビ」開設

 愛知県の動き 愛知県男女共同参画審議会から「新あいち男女共同参画プラン(仮称)の基本方向について」答申

 豊川市の動き 機構改革により市民部生活活性課協働推進係が担当となる、男女共同参画啓発ポスター・習字募集、男女共同参画フェスティバル開催、「豊川市男女共同参画基本計画」策定

解説(年表中の語句についての解説)

1975年(昭和50年) 

国際婦人年 国際連合は、1975年(昭和50年)を「国際婦人年」とし、それに続く10年間(1976年(昭和51年)~1985年(昭和60年))を「国際婦人の十年」と定め、女性の地位向上のための行動を展開することを決めました。また、メキシコシティで「国際婦人年世界会議」が開催され、各国政府が今後10年間で行うべき女性問題解決の指針となる「世界行動計画」を採択しました。

婦人問題企画推進本部 1975年(昭和50年)に「国際婦人年」を契機とする世界的な動きの中、内閣総理大臣を本部長とする「婦人問題企画推進本部」が設置され、1977年(昭和52年)には、「世界行動計画」を受けて「国内行動計画」が策定されました。

1979年(昭和54年)

女子差別撤廃条約 1979年(昭和54年)に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女子差別撤廃条約)が国連総会において採択され、この条約の批准に向けて各国での取組が進められました。

1985年(昭和60年)

婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略 「国連婦人の十年」の最終年の1985年(昭和60年)に、第3回世界女性会議がナイロビで開催され、10年間の成果検討、評価を行い、今後の各国の行動計画のガイドラインとなる「西暦2000年に向けての婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」が採択されました。

「女子差別撤廃条約」批准 1984年(昭和59年)に「国籍法」、「戸籍法」の一部が改正され、1985年(昭和60年)には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」(「男女雇用機会均等法」)が制定されるなど、国内法制度の整備が進められ、1985年(昭和60年)に「女子差別撤廃条約」が批准されました。

1987年(昭和62年)

西暦2000年に向けての新国内行動計画 1987年(昭和62年)に第3回世界女性会議で採択された「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」を受け、「西暦2000年に向けての新国内行動計画」が策定されました。1991年(平成3年)には「ナイロビ将来戦略勧告」の趣旨に沿って「新国内行動計画」の第1次改定が行われ、「社会のあらゆる分野へ男女が平等に共同して参画することが不可欠である」との認識で、目標がそれまでの「男女共同参加型」から「男女共同参画社会」に改められました。

1994年(平成6年)

男女共同参画推進本部設置 1994年(平成6年)に内閣総理大臣を本部長、全閣僚を本部員とする「男女共同参画推進本部」とその諮問機関として「男女共同参画審議会」が設置されました。

1995年(平成7年)

「北京宣言」と「行動綱領」 1995年(平成7年)に北京で開催された第4回世界女性会議では、全人類のためにあらゆる場所のすべての女性の平等、開発及び平和の目標を推進することを決意する「北京宣言」及び「女性のエンパワーメントに関するアジェンダである」とする「行動綱領」が採択されました。「行動綱領」では、12の重大問題領域において各国は戦略的行動をとるよう要請されました。

1996年(平成8年)

男女共同参画2000プラン 1996年(平成8年)に男女共同参画審議会から目指すべき男女共同参画社会について明らかにした「男女共同参画ビジョン」が答申され、そのビジョンを踏まえて、我が国が直面する少子・高齢化の進展等の社会経済環境の急速な変化に対応するため、「男女共同参画2000年プラン-男女共同参画社会の形成の促進に関する平成12年(西暦2000年)までの国内行動計画-」が策定されました。

1999年(平成11年)
男女共同参画社会基本法 1999年(平成11年)6月に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられました。
2000年(平成12年)
女性2000年会議 2000年(平成12年)に国連特別総会「女性2000年会議」がニューヨークで開催され、「北京行動綱領」採択5年後の実施状況について検討・評価されました。各国の決意表明や理念による「政治宣言」と、「北京行動綱領」の実施促進のための「更なる行動とイニシアティブに関する文書」が採択されました。
男女共同参画基本計画 2000年(平12年)に「男女共同参画基本計画」が策定され、男女共同参画社会の形成に向けて様々な施策が総合的かつ計画的に推進されることとなりました。
2001年(平成13年)
男女共同参画会議設置と男女共同参画局設置 2001年(平成13年)1月の中央省庁等の改革に伴い、新たに設置された内閣府に、重要施策に関する会議の一つとして「男女共同参画審議会」を発展的に継承する「男女共同参画会議」が置かれたほか、内閣府に男女共同参画局が設置され、男女共同参画社会の形成に向けて推進体制が強化されました。
2005年(平成17年)
国連「北京+10」世界閣僚級会合 2005年(平成17年)に開催された国連「北京+10」世界閣僚級会合において、1995年(平成7年)の第4回世界女性会議で採択された「北京宣言及び行動綱領」及び2000年(平成12年)の「女性2000年会議」の成果文書の実施状況を評価し、さらに推進していくための今後の戦略について議論がなされました。
「男女共同参画基本法(第2次)」 2005年(平成17年)12月に第1次基本計画期間中の取組を評価・総括した「男女共同参画基本計画(第2次)」が策定されました。

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