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豊川市男女共同参画推進条例の制定に向けた考え方についてに係る意見等に対する市の考え方

更新日:2013年1月4日

意見等に対する市の考え方
意見等 市の考え方
 男女共同参画社会づくりをすべての人が受け入れ、行動することを願い、以下の理由で条例の名称に"社会"の二文字を加えることを提案します。
 *国では、男女共同参画"社会"の実現を21世紀の日本社会を決定する最重要課題と位置づけ「男女共同参画社会基本法」を制定しており、私たちはこの基本法を大切に考えている。
 *"社会"がない場合、男女共同参画はやりたい人に任せ、それに賛同しない人には要求しないという意味合いになると考える。
 条例は「男女共同参画社会基本法」を踏まえて制定します。男女共同参画社会の実現のためには、豊川市に係わるすべての者の一層の理解、参加、協力が必要であり、個の意識を改革することで、目指すべき社会が形成されると考えます。"社会"を加えると、"個々"が希薄になると考えますので、社会を形成する"個々"を意識してもらうため、「社会」はつけない方がいいと判断しました。しかしながら、条例名は、その目的や性格が分かりやすく表現されることが重要であり、加えて、特に本条例の場合、親しまれやすいことも必要であると考えますので、さらに検討します。
 私達は、男女共同参画社会を次世代につなげる希望ある社会像であると考えています。その実現のために条例が私達市民に共通認識と共通理解を促し、社会づくりの指針となることを期待します。  本市も同様に考えていますので、指針となるよう取り組みます。
 条例が易しい言葉と表現で書かれるならば、子どもからお年寄りまで誰にでも理解される身近な条例として生き続け、男女共同参画社会実現に近づいていくと思われるので、そのような条例であることを期待します。  本市も同様に考えていますので、条例策定の基本を踏まえつつ、わかりやすい表現となるよう努めます。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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