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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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パブリックコメント「豊川市環境基本条例の制定に向けた考え方」テキスト版資料

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

豊川市環境基本条例の制定に向けた考え方

1 環境基本条例制定の趣旨
 近年の環境問題は、従来の産業公害から都市生活公害へと変容するとともに多様化しています。また、大量生産・大量消費・大量廃棄を伴う人間の活動は、環境への負荷を増大させ、その影響は、生物の生存基盤である地球環境にまで深刻な影響を及ぼすこととなりました。
 本市においても、不法投棄、生活排水等による河川・海の水質汚濁など都市型公害が増加しています。2度の合併により市域も広がり、環境の現状を十分に理解したうえで、環境に関する理念や基本方針を明らかにし、市、市民及び事業者を始めとするすべてのものが参加して、持続的な発展ができる社会の実現が求められています。そこで私たちはそれぞれの役割分担のもとに、協働して良好な環境保全及び創造を推進し、未来に誇りうる環境都市を実現するために環境基本条例を制定するものです。

2 条例の考え方
<前文案>
今日の社会的背景と豊川市の自然環境の特徴と環境問題の現状を踏まえ、環境基本条例の制定の必要性、意義等を明らかにし、豊川市の環境保全及び創造に関する考え方、方向性を示すため、次に挙げる内容を盛り込んだ前文を設けます。
(1) 豊川市の地域特性
(2) 豊川市における環境問題の現状
(3) 環境への負荷の少ない持続可能な発展できる社会への転換
(4) 協働した環境都市の実現

(1)目的
条例は、次に掲げる事項を明らかにすることで、現在及び将来において、市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とします。
 (1)-1 基本理念を定めること。
 (1)-2 市、市民及び事業者の責務及びそれらの協働等の考え方を示すこと。
 (1)-3 環境の保全及び創造に関する施策を総合的、計画的に推進すること。

(2)基本理念
豊川市における環境の保全及び創造は、次に掲げる理念を基に進めるものとします。
(2)- すべての市民が健康で文化的な生活を営むことができる環境を保全するとともに、将来の世代へ継承していきます。
(2)-2 人間も生態系の一員であるとの認識に立ち、地域における多様な生態系その他の自然環境に配慮し、バランスのとれた共生関係が成立するよう努めていきます。
(2)-3 資源の循環的な利用及びエネルギーの有効活用を図り、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現を目指します。
(2)-4 すべての日常生活や地域で行う事業活動において、すべての者が地球環境の保全を自らの問題としてとらえ、積極的に推進していきます。

(3)市、市民、事業者の責務と協働
環境の保全及び創造について、現在及び将来において、市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保するための市、市民及び事業者の責務及び協働は次のとおりです。
(3)-1 市の責務
ア 市は、環境の保全及び創造に関する総合的な施策(以下「環境施策」という。)を策定し、及び実施をします。
イ 市は、環境の保全及び創造に資する取組を率先して実行するとともに、市民及び事業者の環境の保全及び創造に資する取組の支援に努めます。
(3)-2 市民の責務
ア 市民は、日常生活において環境への負荷の低減に努めます。
イ 市民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境施策に協力をします。
(3)-3 事業者の責務
ア 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自らの責任において、公害等を防止し、又は自然環境を適切に保全するため必要な措置を講じます。
イ 事業者は、事業活動において、環境の負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境施策に協力をします。
(3)-4 市、市民及び事業者の協働
市、市民及び事業者は、環境の保全及び創造を推進するため、相互に連携及び協力するよう努めます。

(4)環境保全及び創造に関する基本的施策
(4)-1 施策の策定等に係る基本方針
市は、基本理念の実現を図るため、環境保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項を基本方針として各施策の有機的な連携を図り、総合的かつ計画的に行います。
ア 人の健康を保護し、生活環境が保全されるように公害を防止し、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。
イ 生き物の生息又は生育に配慮し、健全な生態系の確保を図るため、水資源及び森林資源の保全をするとともに、人と自然との豊かなふれあいが確保されること。
ウ 環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。
エ 歴史的・文化的環境の保全、良好な景観の形成、身近な自然空間の整備及び人にやさしい都市施設の整備を推進し、快適で良好な環境を創造すること。
(4)-2 環境基本計画
 市長は、豊川市における環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定します。基本計画の策定に当たっては、豊川市環境審議会の意見を聴くものとし、当該基本計画を策定したときにはこれを公表します。
 基本計画には、次に掲げる事項を定めます。
ア 環境の保全及び創造についての目標
イ 環境施策及び環境活動の方向性
ウ その他必要な事項
(4)-3 年次報告書の作成
市長は、次に掲げる基本計画に基づき実施された事項について、毎年報告書を作成し、これを公表します。
ア 環境施策及び環境活動
イ 環境の状況
(4)-4 財政的措置等
市は、環境施策の推進を図るため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めます。
(4)-5 情報の収集及び提供
市は、環境の保全及び創造の促進に資するため、必要な情報を収集し、市民及び事業者に提供するよう努めます。
(4)-6 施設の整備
市は、環境への負荷を低減するための施設及び快適な環境を確保するための施設の整備に努めます。
(4)-7 環境教育及び環境学習の振興
市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造について関心と理解を深めるよう、環境に関する教育及び学習の振興その他必要な措置を講じます。

(4)-8 自発的な活動の促進
市は、市民及び事業者が自発的に行う、美化活動、再生資源の回収活動など環境の保全及び創造に関する活動が円滑に行われるように、必要な措置を講じます。
(4)-9 廃棄物の発生抑制等に関する措置
市、市民及び事業者は、環境への負荷の低減に資するため、自ら創意工夫により廃棄物の発生抑制、資源の循環利用、エネルギー消費の抑制等に努めます。
(4)-10 環境への負荷の低減に資する物品等の利用の促進
市、市民及び事業者は、環境への負荷の低減に資する物品等の利用を図るよう、自ら創意工夫に努めます。
(4)-11 地球温暖化対策の推進
 市、市民及び事業者は、地球温暖化の防止に資するため、二酸化炭素その他温室効果ガスの排出の抑制等に努めるとともに、地球温暖化の防止に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めます。
(4)-12 生物多様性の保全のための措置
市、市民及び事業者は、野生生物の生息環境を脅かすことのないよう配慮し、多様な生態系の確保と自然環境の保全が図られるよう必要な措置を講じます。
(4)-13 調査の実施及び監視体制等の整備
 市は、環境の状況の把握その他環境施策の策定及び推進に必要な監視、調査等を実施するとともにその体制整備に努めます。
(4)-14 地球環境保全に係る施策の推進
 市、市民及び事業者は、自らのすべての日常生活や地域で行う事業活動が地球環境保全と密接に関係することを認識し、地域をあげて地球環境保全のための活動を積極的に取り組みます。また、市においては、関係機関と相互に連携及び協力し、地球環境保全のための施策を率先して推進していきます。
(4)-15 国際的協力の推進
市、市民及び事業者は、国及び他の地方公共団体等のみならず国際機関と連携し、環境に関する国際的協力の推進に努めます。

(5) 豊川市環境審議会
 これまで豊川市環境審議会条例(平成10豊川市条例第38号)において規定していた豊川市環境審議会の設置に関し、豊川市環境審議会条例を廃止し、この条例において定めることにより、この条例が豊川市の環境の保全及び創造に関する事項全体をとらえた条例であることを明らかにします。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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