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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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パブリックコメント「豊川市建築物耐震改修促進計画(案)」テキスト版資料 第5章

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

第5章建築物の耐震化の促進

1.住宅の耐震化の促進

(1)普及・啓発

 住宅の耐震化を推進するためにはまず耐震診断を行い、個々の住宅の耐震性を的確に把握する必要があります。
 このため、本市は、木造住宅の無料耐震診断事業が始められた平成14年度から、愛知県と協力して、「市広報でのPR」「啓発資料の全戸配布」「ダイレクトメールの送付」「回覧板PR」「防災訓練・講演会等イベントでのPR」「町内会・自主防災会での説明」など啓発活動を推進してきています。
 このような県と本市が協力した啓発により、診断事業を行って6年で、本市は、2,076棟の耐震診断を実施したものの、市内の旧耐震基準で建設された木造住宅総数の約15%に留まっています。
 このように、住宅の耐震化の普及や啓発活動は一定の効果が認められていますが、今後も継続して耐震診断や耐震改修に関する補助事業をホームページ等で広報するなど、様々な形での普及や啓発活動を進めます。

 図 本市ホームページ※
本市のホームページの耐震診断に関係する部分を図で示しています。
 ※http://www.city.toyokawa.lg.jp/life/200512270022.html

(2)耐震化促進のための支援制度

 住宅の耐震診断及び耐震改修の実施に対する補助や助成、税の優遇措置など以下に示す支援施策を進め、耐震化の促進を図ります。

1)耐震診断・耐震改修に係る補助・助成制度
 本市では、住宅の耐震診断・耐震改修に係る補助制度を創設し、支援しています。今後もこれらの支援を継続するとともに、国の補助制度である「住宅・建築物耐震改修等事業」や、愛知県の補助制度である木造住宅の耐震診断補助事業と耐震診断補助事業を活用して、住宅の耐震化の促進に努めます。
 表 民間住宅耐震診断事業・民間住宅耐震改修費補助事業
 住民の皆さんが利用できる住宅の耐震診断と耐震改修の補助制度を表で示しています。新耐震以前に着工された木造・非木造住宅の耐震診断と耐震改修について補助が行われます。
 ※非木造住宅の耐震診断、耐震改修についての補助は、平成21年度以降の施行を予定しています。

2)住宅に係る耐震改修促進税制
 国の基本方針の目標に向けて、耐震性の確保された良質な住宅ストックの形成促進を図るため、平成18年度税制改正において、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除、既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置が「住宅に係る耐震改修促進税制※」として創設されました。
 これらによって住宅の耐震改修を行った場合、一定の税制による支援が受けられるようになりました。本市では愛知県と協力しながら、市民がこれらの税制の特例措置を円滑に活用できるよう取り組み耐震化促進を図ります。
 ※「住宅に係る耐震改修促進税制」(所得税、固定資産税)(内閣府)
 個人が、平成20年12月31日までに、一定の区域内において、旧耐震基準(昭和56年以前の耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除する。
 個人が、新耐震以前の耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事(工事費用30万円以上のもの)を行った場合、当該住宅の120相当部分につき、固定資産税を減額する。

(3)低コスト耐震化工法の普及

 本市では愛知県と協調し、住宅の耐震診断事業や耐震改修費補助事業を行っています。しかし、民間住宅の耐震改修に要する費用は、平均で128万円であり、改修費補助を受けても所有者等の自己負担は高額になっています。
 住宅や建築物の耐震改修を現在よりも促進するためには、そのコストを下げ、低廉な費用負担で実施できるようにすることが重要であり、低コストの耐震改修工法の開発・普及が強く望まれます。
 このよう状況において、名古屋大学・名古屋工業大学・豊橋技術科学大学及び、愛知県、名古屋市、建築関係団体等により、「愛知建築地震災害軽減システム研究協議会※1」が設立され、低コスト高耐震化工法の開発や耐震補強効果実証実験などの取り組み、また、これらの技術を広く普及することが進められています。
 この協議会の活動として、住宅の耐震補強技術コンペ等※2を行い、耐震補強効果が定量的に確認できるものについては、協議会として「民間木造住宅耐震改修費補助事業」の対象工法として取り扱われるよう推薦することとされました。
 愛知県では、これらの成果を受けて、今後このような工法を補助対象工法として認定し、普及・啓発を図り、低コストの耐震化を推進し、住宅の所有者がより容易に取り組めるように図っていくとされています。
 本市においても、これらの低コストの耐震改修工法について、普及・啓発に努め、耐震化の促進を図ります。
 ※1「愛知建築地震災害軽減システム研究協議会」(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)http://www.aichi-gensai.jp/
 ※2最優秀賞として「間伐材を用いた耐震補強リブフレーム」「住宅用透過型耐力壁“ひかりかべ”の2点、優秀賞3点、佳作5点、アイデア賞3点が選出された。

(4)地域における耐震化の取り組みの促進

 耐震化の促進は、住宅・建築物の個々の所有者等が自主的・積極的に取り組む必要がありますが、建築物の倒壊や出火、延焼などによる二次災害を防止するためには地域が連携して地震対策に取り組むことが大切です。そのため、地域との連携により耐震化の促進をより一層図ります。

(5)公的機関による改修促進支援

 本市内には共同住宅が多く立地しており、これらの耐震化を進めるためには、区分所有者や入居者など多くの関係者の合意を得る必要があることから、合意形成に至らない場合が多く、耐震化への障害となっている状況があります。
 これら共同住宅等の耐震化を進めるためには、賃貸あるいは分譲により多くの共同住宅を供給してきた公的機関に蓄積されたノウハウの活用が効果的・効率的と考えられます。
 このため、「愛知県建築物耐震改修促進計画」では、耐震改修促進法第14条および第15条に定める特例規定を適用し、都市再生機構※1および地方住宅供給公社※2を活用して共同住宅等の耐震化の促進を図ることとしています。
 本市では、必要に応じて県と連携し、これら公的機関の活用を図ります。

 ※1 都市再生機構
 独立行政法人都市再生機構は、建築物の耐震改修を促進するため、耐震改修促進法、建築物の耐震化の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、委託により耐震診断及び耐震改修を実施します。
 また、その実施にあたっては、区分所有による共同住宅等は、合意形成に多くの労力と時間を要するなど耐震診断及び耐震改修を実施することが困難な場合が多く、特に支援することが必要であることを踏まえ、原則として、区分所有による共同住宅等を対象として実施するものとします。
※2 住宅供給公社
 愛知県住宅供給公社は、管理者(所有者)からの委託を受けて、住宅や共同住宅の耐震診断及び耐震改修を実施します。また、集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物及び過去に公社が建設した住宅や共同住宅と一体として建設した建築物についても、委託を受けて、耐震診断及び耐震改修を実施します。
 出典:愛知県耐震改修促進計画

(6)住宅の改修時の仮住居の提供

 住宅の耐震改修を実施する際には、工事期間中に居住する仮住居が必要になることがあります。しかし、個人で仮住居を探す場合、なかなか確保できない場合があります。そのため、仮住居が見つからないことが、耐震改修が進まない原因のひとつになっています。
 「愛知県建築物耐震改修促進計画」では、愛知県内にある特定優良賃貸住宅制度(平成19年度より地域優良賃貸住宅制度※)を活用して供給された住宅について、住宅の所有者が耐震改修を行う際に仮住居の確保が必要となる場合、耐震改修促進法第5条第3項第2号に基づき、特定優良賃貸住宅等を仮住居としての活用を図ることとされています。
 本市では、必要に応じて愛知県と連携し、この仕組みを活用します。
※地域優良賃貸住宅制度
 平成19年度より、「特定優良賃貸住宅制度」と「高齢者向け優良賃貸住宅制度」が統一されて「地域優良賃貸住宅制度」が創設されました。

【参考 愛知県建築物耐震改修促進計画より】
■特定優良賃貸住宅の活用
 入居の対象者は、耐震改修促進法第8条第3項の規定により認定を受けた耐震改修の計画(耐震改修促進法第9条第1項の規定による変更の認定を受けたときは変更後の計画)に係る住宅の耐震改修を実施する者であって、仮住居を提供することが必要であると認められる者とします。
 仮住居として提供できる特定優良賃貸住宅は、県内に所在する特定優良賃貸住宅で、入居者の募集をしたにもかかわらず3ヶ月以上入居者が確保できず、例外的に入居者を入居させることについて知事(名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市の区域内に所在する特定優良賃貸住宅については、当該市の長)の承認を得た住戸であるものとします。
 仮住居として賃貸できる期間は2年以内とし、賃貸借の形態は、借地借家法第38条第1項の規定による定期借家契約とします。
■公的賃貸住宅の活用
 入居の対象者は、耐震改修促進法第8条第3項の規定により認定を受けた耐震改修の計画(耐震改修促進法第9条第1項の規定による変更の認定を受けたときは変更後の計画)に係る住宅の耐震改修を実施する者であって、仮住居を提供することが必要であると認められる者で、収入基準額以上の月収がある者とします。
 仮住居として提供できる住宅は、県内に所在する愛知県住宅供給公社及び名古屋市住宅供給公社の賃貸住宅とします。

2.特定建築物の耐震化の促進

(1)特定建築物の耐震化の基本方針

1)多数の者が利用する建築物の耐震化
 多数の者が利用する建築物のうち、耐震化を優先すべき建築物として「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討報告書(消防庁・防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討委員会)」(平成14年2月)及び「愛知県建築物耐震改修促進計画」(平成19年3月)を参考とし、以下の通り設定します。
○特に優先して耐震化を図るべき多数の者が利用する建築物
1.災害応急対策の指揮、情報伝達などをする建築物(庁舎、警察署、消防署、保健所等)
 対象となる建築物については、既に耐震化が図られています。
2.愛知県地域防災計画に位置づけられている救護建築物(災害拠点病院、救急病院)
 対象となる民間建築物(病院)については、直接協議を行い、既存の施策を有効に活用し耐震化を促します。
3.避難所指定の建築物(学校、保育所、市民館、公民館、老人福祉施設、体育館等)
 対象となる建築物のうち、市が所有する建築物で耐震化されていない建築物については、早期に耐震改修を図ります。また、県が所有する学校等については、早期に耐震化を図るよう働きかけます。
 学校等以外の公共建築物についても、平成27年度までに随時耐震化を進めます。
4.災害時要援護者のための建築物(老人福祉施設、児童厚生施設、身体障害者福祉施設等)
 対象となる民間建築物(特別養護老人ホーム)については、早期に耐震化を図るよう働きかけます。
5.避難所指定のない建築物(学校、幼稚園、保育所)
 対象となる建築物のうち、市が所管する学校等については、早期に耐震改修を図ります。また、県教育委員会が所管する学校等については、早期に耐震化を図るよう働きかけます。
 また、民間建築物については、その重要性を考慮し、直接の協議により積極的に耐震化を図るよう働きかけます。
6.豊川市地域防災計画に位置づけられていない救護建築物(病院、診療所)
 耐震化が図られていない民間建築物については、その重要性を考慮し、直接の協議により積極的に耐震化を図るよう働きかけます。

 多数の者が利用する建築物のうち、前述の特に優先して耐震化を図るべき多数の者が利用する建築物以外についても、計画的に耐震化を図ります。

○公営住宅
 対象となる市営住宅は、比較的狭い間隔で各住戸階に最上層から最下層まで連続して耐震壁が配置されている住棟であるため、愛知県の県営住宅に対する考え方と同様に、地震により人命に影響を及ぼすような倒壊や崩壊をする危険性が低いと考えられることから、平成18年国交省告示第184号において「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」に分類されるものを除き、耐震性があるものとしています。
○公共建築物(上記以外)
 対象となる建築物は、今後県を通じて耐震化を要請します。

2)危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物の耐震化
 火薬類、石油類その他耐震改修促進法施行令で定める危険物の貯蔵場又は処理場については、愛知県と連携し、災害応急対策活動に必要な施設又は愛知県地域防災計画で定められた第1次、第2次緊急輸送路並びに本計画に位置づける市が設定する地震発生時に通行を確保すべき道路に隣接するものを優先して耐震化を図ります。
 この方針により、本市においては、4棟の民間建築物すべてについて優先的に耐震化を進めるため、愛知県と協力し、民間事業者に対して周知徹底を図ります。

3)地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物の耐震化
 地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の特定建築物のうち、県が指定する第1次、第2次緊急輸送路沿道の特定建築物については、県が対象建築物を調査した結果、124棟であり、このうち新耐震以前の建築物は57棟であった。これらの特定建築物の所有者に対しては、所有する建築物が特定建築物であることがわかるように県が情報発信することとされています。
 これと連携し、本市が設定する地震発生時に通行を確保すべき道路の沿道建築物については、本市が対象建築物を調査した結果、109棟であり、このうち新耐震以前の建築物は29棟であった。これらの特定建築物の所有者に対しては、所有する建築物が特定建築物であることがわかるように本市が情報発信します。
 また、所有者に対し耐震化の必要性や効果についての意識啓発を行うとともに、耐震診断、耐震改修に係る補助・助成制度を拡充し、耐震化を促進します。

(2)耐震化促進のための支援制度

1)民間建築物の耐震化に対する支援策
 民間建築物の所有者に対し耐震化の必要性や効果についての意識啓発を行うとともに、災害時に重要な施設は平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の機能確保の観点からも耐震性の確保が求められていることを考慮し、緊急性の高い病院・診療所やインフラに関する施設から優先的に耐震化を促進します。
 また、耐震化を促進するためには、耐震診断、耐震改修に係る補助・助成制度が重要な役目を果たすことからこれらの制度について、今後、拡充を図ります。
 補助・助成制度の拡充については、特に豊川市地域防災計画の病院・診療所等についての耐震診断費補助を検討します。また、本計画に定める緊急輸送路等沿道の建築物について、耐震診断費補助及び耐震改修費補助の拡充を検討します。
 さらに、国の基本方針の目標に向けて、耐震性の確保された良質な住宅・建築物ストックの形成促進を図るため、平成18年度税制改正において、事業者が事務所やホテル等の多数の者が利用する一定規模以上の建築物の耐震改修工事を行った場合の所得税・法人税の特例措置が「事業用建築物に係る耐震改修促進税制」※として創設され、事業用建築物の耐震改修を行った場合、一定の税制による支援が受けられるようになりました。本市は愛知県と協力し、市民がこれらの税制の特例措置を円滑に活用できるよう取り組み耐震化の促進を図ります。
※「事業用建築物に係る耐震改修促進税制」(所得税、法人税)(内閣府)
 事業者が、平成20年3月31日までに、耐震改修促進法に規定する特定建築物(事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等の多数の者が利用する一定規模以上の建築物)について、同法の認定計画に基づく耐震改修工事を行った場合で、同法に基づく耐震改修に係る指示を受けていないものを対象として、10%の特別償却ができる措置を講ずる。

2)耐震診断・耐震改修に係る補助・助成制度
 防災上重要な民間建築物については、民間事業者と直接協議を行い、耐震化に対する周知を行うとともに、国・県・市が行っている補助制度を用いて耐震化の促進を図ります。
 表 防災上重要な建築物の耐震診断費補助事業
 昭和56年5月31日以前に着工された民間の防災上重要な建築物の耐震診断費の一部を補助する制度について表で示しています。

(3)特定建築物の指導等

 建築物の耐震改修の促進に関する法律において、特定建築物の所有者は、特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。一方、所管行政庁等は特定建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、所管行政庁が指導等※を行うことが求められます。
 このため、特定建築物のうち、4号建築物については本市が、その他の建築物については、愛知県が担当し、これらの特定建築物に対して、耐震化を早期に推進するため、耐震化の状況について調査し、必要に応じて指導、助言、指示、公表を行います。
 これら指導、助言、指示、公表を行った後、必要に応じて勧告及び命令を行います。
※指導及び助言並びに指示等
(建築物の耐震改修の促進に関する法律) (平成七年十月二十七日法律第百二十三号)(抜粋)
第七条 所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。
2 所管行政庁は、次に掲げる特定建築物のうち、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものについて必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、必要な指示をすることができる。
一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定建築物
二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定建築物
三 前条第二号に掲げる建築物である特定建築物

1)指導等の対象建築物
 指導及び助言の対象となる特定建築物は、すべての特定建築物であり、このうち本市は、4号建築物を対象とし、これ以外は愛知県が担当します。
 指示、公表、勧告及び命令の対象となる特定建築物は、指導及び助言の対象となる特定建築物のうち、不特定かつ多数の者が利用する建築物や地震の際に避難の確保や多大な被害につながる建築物(耐震改修促進法第7条第2項に規定されたもの)です。

2)指導等の実施について
特定建築物についての指導及び助言
 指導及び助言については、本市及び愛知県がそれぞれの担当する建築物に対して実施します。
 特定建築物の所有者に、特定建築物の基準を示し個別に周知するとともに、地震防災パンフレットの配布やホームページによる情報発信等により、所有者に対して、所有する建築物が特定建築物に該当することを認知してもらう必要があります。その上で巡回等を行い、耐震化の進捗についてのフォローアップし、耐震診断及び耐震改修を個別に指導します。
地震に対する安全性の向上が特に必要な特定建築物についての指示、公表、勧告、命令
 指示、公表、勧告及び命令については、一定規模以上の建築物となるため、愛知県が所管する建築物が対象となり、愛知県が指示、公表、勧告及び命令を行います。
ア)指示
 愛知県が耐震改修促進法第7条第2項に該当する特定建築物について、安全性に関しての報告及び立入り検査の結果を踏まえて、耐震診断の受診ついて指示を行います。
 また、耐震診断の受診結果、十分な耐震性が確保されていない建築物については耐震改修を行うよう指示を行います。
 指示の方法は、口頭により耐震診断及び耐震改修の実施を指示しますが、さらに相当な期間の経過を経ても実施されない場合は、文書により指示をします。
イ)公表
 耐震診断や耐震改修を実施するよう指示している特定建築物について、重ねての指示にもかかわらず、「正当な理由」がなく、耐震診断や耐震改修の指示に従わない時は、「指示に従わない旨の公表」を行うことを通知し、公表することが妥当であると判断された場合は公表します。
 この場合、耐震診断や耐震改修の指示に従わない特定建築物の所有者に対して、一定期間弁明の機会を付与します。「正当な理由」については、除却や機能廃止計画がある場合や、耐震診断及び耐震改修の実施計画を策定し計画的な改修が確実に行われる見込みのある場合等やむを得ないと認められる場合とし、その計画等を勘案し判断します。
 公表は、愛知県のホームページ等を通じて実施します。
 図 公表の手順
「口頭指示」→「文書指示」→「弁明機会付与」→「正当な理由の判断」→「公表する旨の通知」→「公表」といった公表の手順を図で示しています。

ウ)勧告・命令
 公表してもなお、耐震改修を行わない特定建築物のうち、倒壊の危険性が極めて高い特定建築物については、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを建築基準法第10条第3項に基づき命令します。また、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる場合は、同条第1項及び第2項に基づき、勧告及び命令を行います。
 表 指導等の対象となる建築物
 耐震改修促進法に規定する第6条の特定建築物について「指導・助言」「指示、公表及び勧告・命令」の対象となる基準をそれぞれの用途について表で示しています。
 図 特定建築物の指導及び助言、指示、公表、勧告、命令の流れ
特定建築物の指導及び助言、指示、公表、勧告、命令の流れをフローチャートで示しています。

3.関連する安全対策

 地震から生命・財産を守るためには、住宅及び建築物の構造を耐震化するだけでは充分とはいえません。過去の地震においてもブロック塀の倒壊や家具の転倒、窓ガラスや天井の破損、落下等によって大きな被害が発生しています。このため、愛知県と協力して住宅及び建築物の構造を耐震化以外にも地震発生時の安全性に寄与する様々な対策に取り組みます。

1)ブロック塀等の倒壊防止対策
 ブロック塀は、地震発生時に倒壊の危険性が高く、その下敷きになり死傷者が発生したり、道路側に倒壊することで道路閉塞を発生させます。またブロック塀と同様に、道路上には電柱や自動販売機等の倒壊の危険性がある物が多くあります。これらは、避難行動や救援・復旧活動を阻害する可能性があることから、地震防災パンフレット等において危険性を市民に周知するとともに、地域単位での取組の中で危険な箇所を把握し、改善を図ります。

2)窓ガラス・天井の落下防止対策
 窓ガラスや建築物内のつり下げ天井、看板類等は、落下等により、住民だけでなく避難者など周辺への被害を発生させる危険性があります。このため、窓ガラスやつり下げ天井、看板等の落下による危険性を地震防災パンフレット等で市民に周知するとともに、窓ガラスへの飛散防止フィルムの貼り付けなど、安全対策の手法などについても周知を図ります。

3)エレベータ利用時の対処方法の周知
 地震発生時にはエレベータは緊急停止する可能性があります。これにより閉じ込められた人がパニックを起こし新たな被害が発生することを避けるため、地震時のエレベータの運行方法や閉じこめられた場合の対処方法について周知を図るとともに、愛知県や関係団体と協力して地震発生時における安全装置の設置を促進します。

4)家具等の転倒防止対策
 強い横揺れが発生する大規模な地震時には、室内の家具の転倒により甚大な人的被害が発生する危険性があります。また、家具等の転倒は、住居からの避難時の障害にもなります。
 このため、だれでもすぐに取り組める地震対策として、家具の転倒防止に関する知識を地震防災パンフレット等を活用して市民に周知するとともに、地域の防災活動を通してより確実な周知と対策の実施を推進します。
 また、地域のボランティアの組織化を進め、その協力により、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯、重度障害者世帯等への家具の転倒防止器具の取付けを検討し、高齢者等の日常生活の不安の軽減を目指します。

5)建築物の敷地の安全対策
 本市においては、北部・西部の山あいの地域において地震時の崩壊の危険性があるがけ地等が見られます。これらの土砂災害危険区域に人家の立地は、あまり見られませんが、土砂災害防止法に基づいて適切な規制・誘導を図ります。
 また、一級河川豊川が市域の東部を流下し、他にも小河川が市内を流下しており、南側は海に面していることもあり、市域の東部及び海岸線、その他小河川沿岸において液状化の危険性が高い地域があります。このため、これらの地域の液状化の危険性について地震防災パンフレット等を用いて住民に周知します。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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