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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市国民保護計画(案)第1編 総論<テキスト版>

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

第1編 総論

第1章 市の責務、計画の位置づけ、構成等

 市は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務に照らして、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため、以下のとおり、市の責務を明らかにするとともに、市の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定める。
1 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ

(1) 市の責務
 市(市長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。)は、武力攻撃事態等において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月閣議決定。以下「基本指針」という。)及び県の国民の保護に関する計画(以下「県国民保護計画」という。)を踏まえ市の国民の保護に関する計画(以下「市国民保護計画」という。)に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)を的確かつ迅速に実施し、その区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。

(2) 市国民保護計画の位置づけ
 市は、その責務に照らして、国民保護法第35条の規定に基づき、市国民保護計画を作成する。

(3) 市国民保護計画に定める事項
 市国民保護計画においては、国民保護法第35条第2項に基づき、次の事項について定める。
 ・本市の区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項
 ・市が実施する国民保護法第16条第1項及び第2項に規定する国民保護措置に関する事項
 ・国民保護措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項
 ・国民保護措置を実施するための体制に関する事項
 ・国民保護措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
 ・その他本市の区域に係る国民保護措置に関し市長が必要と認める事項
2 市国民保護計画の構成

 市国民保護計画は、以下の各編により構成する。
 第1編 総論
 第2編 平素からの備えや予防
 第3編 武力攻撃事態等への対処
 第4編 復旧等
 第5編 緊急対処事態における対処
3 市国民保護計画の見直し、変更手続

(1) 市国民保護計画の見直し
 市国民保護計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果や新たなシステムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検証結果等を踏まえ、不断の見直しを行う。
 市国民保護計画の見直しに当たっては、市国民保護協議会の意見を尊重するとともに、広く関係者の意見を求めるものとする。

(2) 市国民保護計画の変更手続
 市国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第39条第3項の規定に基づき、市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、市議会に報告し、公表するものとする。
 ただし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(以下「国民保護法施行令」という。)で定める軽微な変更については、市国民保護協議会への諮問及び知事への協議は不要とされているため行わない。

第2章 国民保護措置に関する基本方針

 市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項について、以下のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。

(1) 基本的人権の尊重
 市は、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法が保障する国民の自由と権利を尊重する。
 国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものとし、公正かつ適正な手続の下に行う。

(2) 国民の権利利益の迅速な救済
 市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。

(3) 国民に対する情報提供
 市は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報を、適時かつ適切な方法で提供する。

(4) 関係機関相互の連携協力の確保
 市は、国、県、近隣市町村並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と平素から相互の連携体制の整備に努める。

(5) 国民の協力
 市は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、国民に対して、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民の自発的な意思を尊重し、強制にわたることのないようにする。
 なお、本市に居住し、又は滞在している外国人についても同様とする。
 また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティアへの支援に努める。

(6) 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重
 市は、指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、指定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意する。

(7) 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
 市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意する。
 また、市は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。

(8) 国民保護措置に従事する者等の安全の確保
 市は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。
また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じ、必要な情報を随時十分に提供すること等により、安全の確保に十分に配慮する。

第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等

 市は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう国民保護法における市の役割を確認するとともに、関係機関の事務や事業の大綱をあらかじめ把握しておく。

国民保護措置の仕組みの図

 国民保護措置について、市、県、指定地方行政機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、おおむね次に掲げる業務を処理する。

【市】
機関の名称 事務又は業務の大綱
1 国民保護計画の作成
2 国民保護協議会の設置、運営
3 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営
4 組織の整備、訓練
5 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関との調整その他の住民の避難に関する措置の実施
6 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実施
7 退避の指示 警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施
8 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施
9 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施
【県】
機関の名称 事務又は業務の大綱
愛知県 1 国民保護計画の作成
2 国民保護協議会の設置、運営
3 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営
4 組織の整備、訓練
5 警報の通知
6 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置の実施
7 救援の実施、安否情報の収集・整理及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実施
8 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施
9 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置の実施
10 交通規制の実施
11 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施
【指定地方行政機関】
機関の名称 事務又は業務の大綱
中部管区警察局

1 管区内各県警察の国民保護措置等及び相互援助の指導・調整
2 他管区警察局との連携
3 管区内各県警察及び関係機関等からの情報収集並びに報告連絡
4 警察通信の確保及び統制

大阪防衛施設局
(名古屋防衛施設支局)
1 所管財産(周辺財産)の使用に関する連絡調 
2 米軍施設内通行等に関する連絡調整
東海総合通信局 1 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整
2 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に関すること
3 非常事態における重要通信の確保
4 非常通信協議会の指導育成
東海財務局 1 地方公共団体に対する災害融資
2 金融機関に対する緊急措置の指示
3 普通財産の無償貸付
4 被災施設の復旧事業費の査定の立会
名古屋税関 1 輸入物資の通関手続
東海北陸厚生局 1 救援等に係る情報の収集及び提供
愛知労働局 1 被災者の雇用対策
東海農政局 1 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保
2 農業関連施設の応急復旧
中部森林管理局
(名古屋事務所)
1 武力攻撃災害対策用復旧用資材の調達・供給
中部経済産業局 1 救援物資の円滑な供給の確保
2 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保
3 被災中小企業の振興
中部近畿産業保安監督部 1 危険物等の保全
2 鉱山における災害時の応急対策
中部地方整備局 1 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧
2 港湾施設の使用に関する連絡調整
3 港湾施設の応急復旧
中部運輸局 1 運送事業者への連絡調整
2 運送施設及び車両の安全保安
大阪航空局
(中部空港事務所)
1 飛行場使用に関する連絡調整
2 航空機の航行の安全確保
東京航空交通管制部 1 航空機の安全確保に係る管制上の措置
東京管区気象台
(名古屋地方気象台)
1 気象状況の把握及び情報の提供
第四管区海上保安本部 1 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達
2 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保
3 生活関連等施設の安全確保にかかる立ち入り制限区域の指定等
4 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示
5 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
中部地方環境事務所 1 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供
2 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集
【指定公共機関及び指定地方公共機関】
機関の種類 事務又は業務の大綱
災害研究機関 1 武力攻撃災害に関する指導、助言等
放送事業者 1 警報及び避難の指示(警報の解除及び避難の指示の解除を含む)の内容並びに緊急通報の内容の放送
運送事業者 1 避難住民の運送及び緊急物資の運送
2 旅客及び貨物の運送の確保
電気通信事業者 1 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力
2 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通信の優先的取扱い
電気事業者 1 電気の安定的な供給
ガス事業者 1 ガスの安定的な供給
水道事業者
水道用水供給事者
工業用水道事業者
1 水の安定的な供給
日本郵政公社 1 郵便の確保
病院その他の医療機関 1 医療の確保
河川管理施設、道路、港湾、空港の管理者 1 河川管理施設、道路、港湾及び空港の管理
日本赤十字社 1 救援への協力
2 外国人の安否情報の収集、整理及び回答
日本銀行 1 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節
2 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じた
信用秩序の維持

第4章 市の地理的、社会的特徴

 市は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、その地理的、社会的特徴等について確認することとし、以下のとおり、国民保護措置の実施にあたり考慮しておくべき市の地理的、社会的特徴等について定める。

(1) 地形
 豊川市は、愛知県の東南部、東三河地方に位置し、市域面積は102.05平方キロメートルとなっている。
 東は、豊橋市、西は、宝飯郡音羽町、宝飯郡御津町、南は、宝飯郡小坂井町、北は、新城市、岡崎市に接した内陸部の都市である。
 地形は、北部に三河山地南端の山地を形成し、その山麓前面に洪積台地が市の中央部を占め、さらにその東南部には豊川沿岸の沖積低地からなり、東西14.7km、南北13.2kmである。1級河川の豊川は、市の東部を南北に流れ、豊橋市を経て渥美湾に臨んでいる。

市の地形の図

(2) 気候
 豊川市の気候は、太平洋岸式の気候区に属しており、全体的には温暖で、適量の降雨もあり、雪はまれにちらつく程度となっている。平成8年から平成17年までの10年間の平均気温は、16度をやや上回っている。降水量においては、同期間において、平均1,426mmとなっている。

平成8年から平成17年までの10年間の月別平均気温及び平均降水量

(3) 人口
 平成18年4月1日現在の豊川市の住民基本台帳人口は、134,830人で、外国人登録人口は、5,180人である。
平成8年から平成17年の10年間における人口の推移は下図のとおり。

平成8年から平成17年までの10年間の各年4月1日現在における住民基本台帳人口

 (単位:人)

平成18年4月1日現在の中学校区別住民基本台帳人口

(4) 道路の位置等
 道路は、広域幹線道路として東名高速道路が市域北部を東西に伸び新城市及び宝飯郡音羽町に繋がっている。その結節点である豊川インターチェンジが東部に位置している。
 都市内幹線道路としては国道1号が市域の南西部を南北に、国道151号が南東部を東西に貫いている。
道路のうち、主要なものは、次のとおりである。

道路
路線名 区間(市内) 延長(km)
東名高速道路 橋尾町大道通 ~ 平尾町源祖 9.1
国道1号 白鳥町下垂 ~ 御油町米野 5.5
国道151号 下長山町天王下~ 東上町東京寺 7.9
国道362号 住吉町1丁目 ~ 当古町西新屋 1.8
主要地方道国府馬場線 御油町行力 ~ 中条町御堂前 7.8
主要地方道東三河環状線 白鳥町京次 ~ 為当町市木 2.6
主要地方道豊橋鳳来線 三上町山西 ~ 三上町大柳 1.5
金沢町村下 ~ 金沢町岡下 0.9

(5) 鉄道の位置等
 鉄道は、JR飯田線が市域東部を南北に走り、名鉄は、豊川線が中央部を東西に結び、国府駅で名古屋本線に接続しており、これら路線には合計で13駅が設置されている。

鉄道
事業者 路線名 区間(県内) 営業キロ数
JR東海 飯田線 豊橋 ~東栄 51.2
名古屋鉄道 名古屋本線 豊橋 ~木曽川堤 93.9
名古屋鉄道 豊川線 豊川稲荷~国府 7.2

(6) 自衛隊施設

施設名 主要部隊等 所在地
陸上自衛隊豊川駐屯地 第10特科連隊 豊川市穂ノ原1丁目1

第5章 市国民保護計画が対象とする事態

 市国民保護計画においては、以下のとおり県国民保護計画において想定されている武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象とする。
1 武力攻撃事態

 市国民保護計画においては、武力攻撃事態として、県国民保護計画において想定されている事態を対象とする。
 なお、基本指針においては、以下に掲げる4類型が対象として想定されている。

(1) 着上陸侵攻

・一般的に国民保護措置を実施すべき地域が広範囲になるとともにその期間も比較的長期に及ぶことが予想される。また、敵国による船舶及び戦闘機の集結の状況、我が国へ侵攻する船舶等の方向等を勘案して、武力攻撃予測事態において住民の避難を行うことも想定される。

 ・船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容易な地形を有する沿岸部が当初の攻撃目標となりやすい。

 ・航空機により侵攻部隊を投入する場合には、大型の輸送機が離着陸可能な空港が存在する地域が目標となる可能性が高く、当該空港が上陸用の小型船舶等の接岸容易な地域と近接している場合には特に目標となりやすい。なお、着上陸侵攻の場合、それに先立ち航空機や弾道ミサイルによる攻撃が実施される可能性が高い。

 ・主として、爆弾、砲弾等による家屋、施設等の破壊、火災等が考えられ、石油コンビナート等、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次災害の発生が想定される。

 ・事前の準備が可能であり、戦闘が予想される地域から先行して避難させるとともに広域避難が必要となる。広範囲にわたる武力攻撃災害が想定され、武力攻撃が終結した後の復興が重要な課題となる。

(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃

 ・警察、自衛隊等による監視活動等により、その兆候の早期発見に努めることとなるが、敵もその行動を秘匿するためあらゆる手段を使用することが想定されることから、事前にその活動を予測あるいは察知できず、突発的に被害が生ずることも考えられる。そのため、都市の中枢、鉄道、橋りょう、ダム等に対する注意が必要である。

 ・少人数のグループにより行われるため使用可能な武器も限定されることから、主な被害は施設の破壊等が考えられる。したがって、被害の範囲は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的であるが、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次災害の発生も想定される。また、汚い爆弾(爆薬と放射性物質を組み合わせた爆弾。以下「ダーティボム」という。)が使用される場合がある。

 ・ゲリラ及び特殊部隊の危害が住民に及ぶおそれがある地域においては、市(消防機関(消防組織法第9条に規定する消防本部、消防署、消防団をいう。以下同じ。)を含む。)と県、県警察は、海上保安部等及び自衛隊と連携し、武力攻撃の態様に応じて、攻撃当初は屋内に一時避難させ、その後、安全の措置を講じつつ適当な避難地に移動させる等適切な対応を行う。事態の状況により、知事の緊急通報、市長又は知事の退避の指示等時宣に応じた措置を行うことが必要である。

(3) 弾道ミサイル攻撃

 ・発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難である。さらに、極めて短時間で我が国に着弾することが予想され、弾頭の種類(通常爆弾又はNBC弾頭)を着弾前に特定することは困難であるとともに、弾頭の種類に応じて、被害の様相及び対応が大きく異なる。

 ・通常弾頭の場合には、NBC弾頭の場合と比較して被害は局限され家屋、施設等の破壊及び火災等が考えられる。

 ・弾道ミサイルは発射後短時間で着弾することが予想されるため、的確かつ迅速な情報伝達体制と適切な対応によって被害を局限化することが重要であり、屋内への避難及び消火活動が中心となる。

(4) 航空攻撃

 ・弾道ミサイル攻撃の場合に比べてその兆候を察知することは比較的容易であるが、対応の時間が少なく、また、攻撃目標を特定することが困難である。

 ・航空攻撃を行う側の意図及び弾薬の種類等により異なるが、その威力を最大限に発揮することを敵国が意図すれば都市部が主要な目標となることも想定される。また、ライフラインのインフラ施設が目標となることもあり得る。

 ・なお、航空攻撃は、その意図が達成されるまで繰り返し行われる可能性がある。

 ・通常弾頭の場合には、家屋、施設等の破壊、火災等が考えられる。

 ・攻撃目標を早期に判定することは困難であることから、攻撃の目標地を限定せずに屋内への避難等の避難措置を広範囲に指示する必要がある。その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる生活関連等施設に対する攻撃のおそれがある場合は、被害が拡大するおそれがあるため、特に当該生活関連等施設の安全確保及び武力攻撃災害の発生・拡大の防止等の措置を実施する必要がある。
2 緊急対処事態

 市国民保護計画においては、緊急対処事態として、県国民保護計画において想定されている事態を対象とする。
 なお、基本指針においては、以下に掲げる事態例が対象として想定されている。

(1) 攻撃対象施設等による分類

危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態
 ・原子力事業所等の破壊
 ・石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等の爆破
 ・危険物積載船への攻撃
 ・ダムの破壊

 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態
 ・大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破
 ・列車等の爆破

(2) 攻撃手段による分類

 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態
 ・ダーティボム等の爆発による放射能の拡散
 ・炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布
 ・市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布
 ・水源地に対する毒素等の混入

 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態
 ・航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ
 ・弾道ミサイル等の飛来

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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