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豊川市国民保護計画(案)第5編 緊急対処事態への対処<テキスト版>

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

第5編 緊急対処事態への対処

1 緊急対処事態への対処の方針
 市国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態については、第1編第5章2に掲げるとおりである。市は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処保護措置の実施などの緊急対処事態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、原則として武力攻撃事態等への対処に準じて行う。

2 緊急対処事態における警報の通知及び伝達
 緊急対処事態においては、国の対策本部長により、攻撃の被害又はその影響の及ぶ範囲を勘案して、警報の内容の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定されることを踏まえ、市長は、緊急対処事態における警報については、その内容を通知及び伝達の対象となる地域を管轄する機関及び当該地域に所在する施設の管理者等に対し通知及び伝達を行う。
緊急対処事態における警報の内容の通知及び伝達については、上記によるほか、武力攻撃事態等における警報の内容の通知及び伝達に準じて行う。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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