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豊川市国民保護計画(案)に係る意見等に対する市の考え方

更新日:2013年1月4日

意見等に対する市の考え方

意見等 市の考え方
1 災害とは自然の力により発生するもので、武力攻撃による災害を武力攻撃「災害」という名称でなく武力攻撃「被害」というのが適正ではないか。 1 災害対策基本法で対象とする「災害」と国民保護法が対象とする「武力攻撃災害」とは法律上明確に区分されています。
〈参照法令〉災害対策基本法第2条第1号、国民保護法第2条第4項
2 想定される武力攻撃事態と緊急対処事態の中で、ミサイルやゲリラ・テロ攻撃は、場所や時間を予測できないのに、有効な避難計画ができるか疑問である。 2 市国民保護計画の策定にあたりましては、愛知県国民保護計画、国が作成した市町村国民保護モデル計画や、県との相談を基に、計画に必要な内容を記載しております。
 事態の想定としては、攻撃の手段、規模の大小、攻撃のパターンなどにより異なり、国民保護措置等を実施するに当たって留意すべき事項を明らかにするため、県国民保護計画において想定されている武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象としました。
これら想定される事態に対して、国民の生命、身体及び財産を守るため万一に備え計画を作成しておくことは必要なことです。また、計画作成後も、国民保護措置等に係る研究成果や新たなシステムの構築、国民保護措置等についての訓練の検証結果などを踏まえ、不断の見直しを行い、計画の実効性を高めていきます。
〈参照法令〉国民保護法第34条、第35条
3 国民保護措置について「国民の自由と権利に制限が加えられる時であっても、その制限は必要最小限のものとし、公正かつ適正な手続の下に行う」とあるが誰が公正かつ適正な手続きと判定するのか。 3 国民保護法では、基本的人権を尊重すべきことが規定されています。判定につきましては、法令等遵守し、市長が行います。
〈参照法令〉国民保護法第5条
4 「国民保護法」第82条第2項に避難住民の収容施設等に必要な土地等の所有者等の同意がない使用の場合において、正当な理由がないのに同意しないときなど、所有者等の同意を得ないで土地等を使用することができる。とあるが、ここでいう「正当な理由」とは何か。
また、「同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。」とあるが、これでは知事が不正等だと認めてしまえば有無を言わさず従わざるを得ないことになるが。
「国民保護法」第113条に市長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、他人の土地、建物等を一時使用、又は収用できるとあるが、土地等の所有者の意思が全く無視されている。
4 正当な理由とは、それに応ずることが極めて困難な客観的な事情(例えば、対象となる家屋が老朽化等により使用に適さない場合・家屋の収容の容量に達している場合など)に限られます。また、正当な理由の内容につきましては、個々具体的なケースにより判断することになります。
〈参照法令〉国民保護法第82条
同意を得ないで、当該土地等を使用することができる場合の条件として、「土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同意を求めることができないとき」、「正当な理由がないとき」としています。
〈参照法令〉国民保護法第82条
土地・建物などの一時使用等(応急公用負担)は、市長が武力攻撃事態等において武力攻撃災害に対処するため緊急の必要がある場合(例えば、退避の指示を受けて住民の退避先として建物を使用することなど)に通常生ずべき損失を補償して実施できることになっています。
いずれも、住民の生命及び身体を保護するために実施するもので、法律により適用できる場合や手続き等が定められていることから、法律の範囲内で必要な措置を行うこととなります。
〈参照法令〉国民保護法第113条
5 国民の権利利益の救済に係わる手続きの窓口を設置してくれるだけで、中身についての保障
は何もない。
5 国民保護法では、「国民の保護の実施に伴う損失補償、国民保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手
続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。」と規定されています。
 計画(案)では、この規定により国民の権利利益の救済に係る手続の総合的な窓口の開設等についてその旨記載しました。
〈参照法令〉国民保護法第6条
6 訓練について、国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な訓練の項目があるとは思えない。 6 一般的に国民保護措置の対処に関する訓練は防災訓練に比べて、その対象が複数の地方公共団体にわたり広域的になることや、特殊な災害に対処する必要があることなどの点において異なりますが、避難訓練や炊き出し訓練などその内容が共通するものについては、双方の訓練が効果的になるようしていく必要があるため、その旨計画(案)に記載してあります。
〈参照法令〉国民保護法第42条
7 避難住民の誘導の項目で、住民に危害が及ぶおそれがある地域については、攻撃当初は一時的に屋内に避難させるとあるが、攻撃が行われている時に住民を屋内に誘導してはかえって危険ではないか。
そもそもどこが攻撃されるか分からないのにどうやって避難させるのか。その基準を示して欲しい。
7 武力攻撃事態等において、住民の避難が必要な場合は、国からの指示を受けた県は、市を通じて避難経路、避難の方法などの内容を指示します。市は、避難の誘導を行うことになっています。
武力攻撃事態の類型及び規模は無数かつ多様に想定されるため、事態の類型に応じた留意事項を計画(案)に記載してあります。ご指摘の屋内避難については、攻撃当初におきましては屋外では住民に危害が及ぶおそれが大きいと想定されますので、一時的に屋内に避難させることが適当であると考えられます。
避難の方法等については、今後、計画に基づき関係機関と意見交換を行いつつ、避難実施要領のパターンを作成することとしています。計画(案)にも「避難実施要領のパターンの作成」についてその旨記載しています。
8 避難誘導に自衛隊の派遣要請がされているが、武器を携行する自衛隊は敵の攻撃の標的になる可能性が大きく住民にとって危険が増大する。しかも自衛隊は国土を防衛することが任務で国民保護措置を直接の任務としていない。 8 国民保護法では、国民保護措置を円滑に行う上で必要がある場合には、市長は知事に対して自衛隊の部隊等の派遣の要請を行うよう求めることができるとされており、その旨を計画に記載しました。自衛隊は、武力攻撃事態等において、その主たる任務である侵害排除するための活動に支障のない範囲で、国民保護措置を実施することになります。
〈参照法令〉国民保護法第63条
9 市が管理する施設等についての復旧や計画、費用についての損失の補てんを県に求めることができますが、行政は市民の財産を守ることが責務ではないか。市民生活の保障なくして行政は成り立たないと思う。そのための施策を明文して欲しい。 9 基本指針においては、武力攻撃災害の復旧に関し、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要の法制が整備されるまでは、武力攻撃災害の復旧のための措置は、武力攻撃事態の態様や武力攻撃災害による被災の状況等を勘案しつつ実施されるものです。この場合において、国は、迅速な復旧に向けて必要な措置を講ずるものとされております。また、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、被災の状況等を踏まえつつ本格的な復旧に向けての国全体としての方向性について速やかに検討するものとされております。
こうしたことを踏まえますと、市は武力攻撃災害の復旧に関しては、国の復旧に向けた法制の整備や速やかな検討を待って対処することになるものと考えられます。
〈参照法令〉国民保護法第141条
10 計画(案)の中に国民保護協議会の構成及びメンバーが記されていない。メンバーの中に市民代表を入れるべきだ。 10 国民保護協議会の構成等については、今後作成する資料編等において記載することとしています。
委員には、関係機関のみならず広く有識者からも就任していただいており、市民を代表する方にも就任していただいております。
11 国民保護法をホームページのパブリックコメント手続きページから参照できない。国民保護計画の概要版を作って欲しい。 11 市のホームページ「各課のページ」「防災対策課」「関連情報内 総務省消防庁 国民保護室・国民保護運用室」から参照できますが、今後は、該当ページからできるようにします。
概要版の作成につきましては、作成をする方向で検討させていただきます。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

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