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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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国民保護計画用語集<テキスト版>

更新日:2013年1月4日

※このページは、視覚障害のある方などで、音声読み上げソフトを使ってホームページの閲覧をされている方のために、PDF形式ではなく、極力、図の使用を控えて作成したページです。そのため、レイアウトの崩れた部分などがありますが、ご了承ください。

【あ行】
 あ ○安否情報:避難住民及び武力攻撃災害により死傷した住民の安否に関する情報〔法第94条第1項〕
 い ○e-ラーニング:パソコンやインターネットなどを利用した教育
 う ○受入地域:県域を越える避難において、受入側の知事が決定する、避難住民を受け入れるべき地域〔法第58条第3項〕
 え ○NBC攻撃:核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃
 お ○応急公用負担:行政機関が、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときに、第三者に対し、正当な補償のもとに人的又は物的な負担を求めること。国民保護法では、物的負担を求めることができる旨の規定がある〔法第113条〕

【か行】
 か ○化学剤:化学兵器に用いられる化学物質で、その有する毒性や刺激性などによって人体に害を及ぼすもの(サリン、VX等)
 き ○危険物質等:引火・爆発・空気中への飛散・周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質〔法第103条第1項〕
 ○基本指針:武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ政府が定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針〔法第32条第1項〕
 ○救援:避難住民や武力攻撃災害による被災者に対する収容施設の供与、食品等の給与、医療の提供などの措置〔法第75条〕
 ○救護班:医師、看護師等で組織される数名のチームで、災害現場や救護所・避難所を回り医療を行うもの
 ○緊急交通路:避難住民の運送、緊急物資の運送などの実施に必要があるため、県公安委員会が一般車両の通行を禁止又は制限している道路〔法第155条第1項〕
 ○緊急対処事態:武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの〔武力攻撃事態対処法第25条第1項〕
 ○緊急対処事態対処方針:緊急対処事態に至ったときに政府が定める対処方針〔武力攻撃事態対処法第25条第1項〕
 ○緊急対処保護措置:緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する、緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、又は攻撃が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置〔法第172条第1項、武力攻撃事態対処法第25条第3項第2号〕

 ○緊急通行車両:緊急自動車その他の車両で国民保護措置の的確かつ迅速な実施のためその通行を確保することが特に必要なもの〔法第155条第1項〕
 ○緊急通報:武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するために知事が発令する武力攻撃災害の現状及び予測等に関する情報〔法第99条〕
 ○緊急被ばく医療派遣チーム:原子力災害時に放射線医学総合研究所や国立病院等から現地に派遣される、医療関係者等からなるチーム
 ○緊急物資:避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のための措置の実施に当たって必要な物資及び資材〔法第79条第1項〕
 け ○警戒区域:市町村長又は知事が設定する、関係者以外の立入り制限・禁止・退去命令を行うことができる区域〔法第114条第1項、第2項〕
 ○警報:武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため、基本指針及び対処基本方針の定めるところにより国の対策本部長が発する情報〔法第44条〕
 ○県国民保護協議会:県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議し、知事に意見を述べる機関〔法第37条〕
 ○県国民保護計画:基本指針に基づき知事が作成する県の国民の保護に関する計画〔法第34条〕
 ○県対策本部:県及び県内の市町村、指定(地方)公共機関が実施する県の区域に係る国民保護措置の総合的な推進をつかさどる、愛知県国民保護対策本部〔法第27条第2項〕

 こ ○広域応援体制:都道府県又は市町村の区域を越えた相互の応援体制
 ○広域緊急援助隊:高度な救出救助能力を有し、大規模災害時に広域的に活動する警察の部隊
 ○高度情報通信ネットワーク:県の防災行政無線を発展させて整備した、県庁、県地方機関、市町村、防災関係機関等を結ぶ情報通信網
 ○後方医療活動:災害時において、現地の救護所や医療機関で対応しきれない重症患者などを、対応可能な後方の医療機関に搬送して行う医療活動。災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う災害拠点病院などで実施される。
 ○国際人道法:武力紛争において、人道的諸問題に対する配慮から、紛争当事者の戦闘方法や手段を制限するために規定された国際法(ジュネーブ諸条約等)
 ○国民保護措置:対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置〔法第2条第3項、武力攻撃事態対処法第22条第1号〕
 ○国民保護等派遣:防衛庁長官が、知事から国民保護法第15条第1項(緊急対処事態における準用を含む)の要請を受けた場合や、武力攻撃事態等対策本部長(内閣総理大臣)から同条第2項の求めがあった場合に実施する、国民保護措置等のための自衛隊の派遣〔自衛隊法第77条の4〕

【さ行】
 さ ○災害時優先電話:災害対策のために優先して回線を確保するようあらかじめ登録してある電話
 し ○自主防災組織:住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織〔災害対策基本法第5条第2項〕
 ○市町村国民保護計画:県国民保護計画に基づき市町村長が作成する市町村の国民の保護に関する計画〔法第35条〕
 ○指定行政機関:内閣府及び各省庁など国の中央機関で政令で定めるもの〔武力攻撃事態対処法第2条第4号〕
 ○指定公共機関:独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの〔武力攻撃事態対処法第2条第6号〕
 ○指定地方行政機関:指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定めるもの〔武力攻撃事態対処法第2条第5号〕
 ○指定地方公共機関:都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの〔法第2条第2項〕
 ○指定地方公共機関国民保護業務計画:県国民保護計画に基づき指定地方公共機関が作成する国民の保護に関する業務計画〔法第36条〕
 ○収用:知事などが、所有者の同意なしに国民保護措置に必要な物資などの所有権を取得すること
 ○収容施設:被災者や避難住民を受入れるための施設(応急仮設住宅を含む)
 ○除染:人体や施設に付着した有害物質を洗浄やふき取りによって除去したり、中和、殺菌して無害化したりすること
 せ ○生活関連等施設:国民生活に関連する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれのある施設又はその安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがある施設で政令で定めるもの〔法第102条〕
 ○生活関連物資等:国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資〔生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第1条〕
 ○生物剤:生物兵器に用いられる病原微生物あるいはその毒素で、その病原性によって人体に害を及ぼすもの
 そ ○相互応援協定:災害が発生した場合において、応援措置を円滑に実施するために、あらかじめ自治体間で締結した協定

【た行】
 た ○大規模集客施設:デパート、劇場、球場など多数の客が集まる規模の大きな施設
 ○対処基本方針:武力攻撃事態等に至ったときに政府が定める武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針〔武力攻撃事態対処法第9条〕
 ○対処措置:対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する措置〔武力攻撃事態対処法第2条第7号〕
 ○ダーティーボム:爆薬の爆発力によって放射性物質をまき散らす爆弾
 ○弾道ミサイル:ロケット推進により発射された後、放物線の軌道(弾道軌道)で飛ぶ対地ミサイル
 ち ○治安出動:一般の警察力では治安を維持することができない場合に、内閣総理大臣が命じる自衛隊の出動〔自衛隊法第78条〕
 と ○特定物質:救援の実施に必要な物資(医薬品、食品、寝具その他政令で定めるもの)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの〔法第81条第1項〕
 ○トリアージ:一度に多数の傷病者が発生した場合に、限られた資源のもとで最大効果を得るため、傷病者の緊急度や重症度によって治療の優先度をつけること

【は行】
 ひ ○非常通信協議会:人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図るために、国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成されている連絡会〔電波法第74条の2〕
 ○非常通信体制:災害発生時などの非常時において通信を確保する体制
 ○避難先地域:国の対策本部長が示す住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む)〔砲台52条第2項第2号〕
 ○避難施設:知事が指定する、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うための施設〔法第148条〕
 ○避難実施要領:避難の指示があったときに、市町村長がその国民保護計画で定めるところにより作成する避難に関する方法等、避難の実施に関し必要な事項を定めたもの〔法第61条〕
 ○避難住民:避難を行った者又は避難の途中にある者(住民以外の滞在者を含む)
 ○避難住民等:避難住民及び武力攻撃災害による被災者〔法第75条第1項〕
 ○避難措置の指示:国の対策本部長が知事に対して行う、住民の避難に関する措置を講ずべきことの指示〔法第52条第1項〕
 ○避難の指示:避難措置の指示を受けた知事が住民に対して行う、避難すべき旨の指示〔法第54条第1項〕
 ○避難誘導:避難の指示を受けた住民を、避難先に導くこと〔法第62条第1項〕

 ふ ○輻輳:交換機やネットワークの処理能力を超えて通信量が発生し、通信が滞ること
 ○武力攻撃:我が国に対する外部から武力攻撃〔武力攻撃事態対処法第2条第1号〕
 ○武力攻撃事態:武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態〔武力攻撃事態対処法第2条第2号〕
 ○武力攻撃予測事態:武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態〔武力攻撃事態対処法第2条第3号〕
 ○武力攻撃事態等:武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態〔武力攻撃事態対処法第1条〕
 ○武力攻撃災害:武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害〔法第2条第4項〕
 ○武力攻撃災害への対処に関する措置:武力攻撃災害の防除、軽減、その他被害が最小となるようにするために実施する措置〔法第97条第1項〕
 ○武力攻撃事態対処法:「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の略
 ほ ○防衛出動:武力攻撃事態において我が国を防衛するために必要がある場合に内閣総理大臣が命じる自衛隊の出動〔自衛隊法第76条〕
 ○防護服:放射性物質、化学剤、生物剤、爆発物など危険な物質を扱う場合や、消火活動を行う際に、作業者を保護するための装備
 ○防災行政無線:県・市町村・関係機関が相互に、あるいは市町村から住民に対して、防災情報や一般行政用務の通信・放送をするために用いる無線システム
 ○保管命令:救援に必要な特定物資を確保するため、当該物資を保管するよう知事などが生産者・販売者等に対して行う命令(隠匿、損壊、破棄、搬出の禁止)〔法第81条第3項〕

【や行】
 よ ○要避難地域:国の対策本部長が示す住民の避難が必要な地域〔法第52条第2項第1号〕

【ら行】
 り ○利用指針:武力攻撃事態等において対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、国の対策本部長が対処基本方針に基づき定める、港湾施設・飛行場施設・道路・海域・空域・電波の利用に関する指針(特定の者の優先的な利用の確保)〔武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律〕

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総務部 行政課
所在地:442-8601
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